令和3年8月6日年企発0806第2号
(地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長あて 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長)
標記については、「確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和3年7月28日付年発第127号)」にて通知したとおり、令和4年3月1日から施行されることとなった。
これに係る事務処理の留意事項を下記のとおり整理したので、御了知いただくとともに、その実施に当たっては、周知徹底を図り、遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、企業型運用関連運営管理機関に対しては、別添のとおり連絡していることを申し添える。
記
第1 見直しの概要について
令和元年12月25日に取りまとめられた「社会保障審議会企業年金・個人年金部会における議論の整理」において、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号。以下「DC規則」という。)第27条に基づき実施事業主から事業年度末に提出していただいている企業型年金に係る業務報告書(以下「業務報告書」という。)に係る手続きについては、「業務報告書の記載事項を簡素化すべきである。また、事業主は企業型記録関連運営管理機関(以下「RK」という。)を通じて提出できるようにすべきである。」、「また、投資教育等について、業務報告書で実施の有無のみの報告を求めるのではなく、投資教育の内容等を地方厚生(支)局がヒアリング等で継続的に把握して指導に当たる方が効果的であり、指導体制や手法を含めて見直すべきである。運用商品のモニタリング、運営管理機関の評価等も同様である。」との議論の整理がなされた。
これを踏まえ、これまでの業務報告書について、手続簡素化の観点等から見直しを行うため、DC規則について所要の改正を行ったものである。
まず、業務報告書については、令和4年3月1日以後に終了する事業年度(令和4年3月決算分)に係る業務報告書より、改正後のDC規則第27条第1項に掲げる事項について、RKを通じて、電磁的方法により、当課宛て提出することとする。(第2参照)
また、業務報告書から削除した項目のうち、「資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置の実施状況」(いわゆる投資教育)など事業主に課せられた義務の履行状況(以下「運営状況」という。)については、地方厚生(支)局において確認し、その実施を促していくこととする。(第3参照)
第2 業務報告書について
1 報告すべき事項
改正後のDC規則第27条第1項に定める次の項目とする。
⑴ 企業型年金規約に係る承認番号
⑵ 厚生年金適用事業所の名称
⑶ 事業年度
⑷ 企業型年金加入者等の状況
⑸ 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の状況
⑹ 返還資産額の状況
⑺ 個人別管理資産の状況
⑻ 指定運用方法の状況
⑼ 企業型年金加入者の資格を喪失した者の状況
2 提出方法
手続簡素化の観点等から、これまでの事業主から地方厚生(支)局長宛てに提出していた様式第7号は廃止し、かつ、事業主はRKを通じて、電磁的方法により当課宛て提出することとする。
なお、電磁的方法による提出方法等については、別途、当課よりRK宛て示すこととしている。
第3 業務報告書の見直しに伴う運営状況の確認について
1 運営状況について確認すべき項目
地方厚生(支)局は、次の項目を確認することとする。
⑴ 実施事業所に関する事項
① 企業型年金規約に係る承認番号
② 実施事業所の名称
③ 実施事業所の郵便番号・所在地
④ 電話番号、担当者、メールアドレス
⑵ 継続投資教育に関する事項
① 継続投資教育の実施状況
② 継続投資教育の手法
③ 継続投資教育の内容
⑶ 運営管理機関の定期的な評価に関する事項
① 運営管理機関の評価等の実施状況
② 評価等を実施していない場合の状況
⑷ 運用商品のモニタリングに関する事項
① 運用商品のモニタリングの実施状況
② 運用商品のモニタリングの実施方法
2 対象事業所の選定
地方厚生(支)局において、全ての実施事業所を概ね5年で一巡することを想定し、当該年度に運営状況の確認を行う対象事業所を選定すること。なお、対象事業所件数は、地方厚生(支)局の実情を踏まえ、柔軟に選定することとして差し支えないこと。
3 運用関連運営管理機関への情報提供
地方厚生(支)局は、対象事業所を選定後、当該対象事業所を受託する運用関連運営管理機関宛て、運営状況の確認を行う旨の情報提供をすること。
なお、運用関連運営管理機関に対しては、当課より、事業主における回答作成のサポートの協力をお願いすることとしている。
4 回答様式のホームページへの掲載
地方厚生(支)局は、別途示す回答様式(Excel形式)を地方厚生(支)局ホームページに掲載すること。
5 運営状況の確認依頼
地方厚生(支)局は、E-mail、郵送などにより、対象事業所の事業主(2以上の事業主が1つの企業型年金を実施する場合は代表事業主)宛てに通知を送付して運営状況の確認依頼を行うこと。
なお、代表事業主宛て確認依頼を行う際は、①対象事業所の事業主への確認依頼の連絡、②対象事業所からの回答の取りまとめ、③回答の取りまとめと地方厚生(支)局への回答の送付など、代表事業主に実施を依頼する事項について通知に明示すること。
6 運営状況の確認
対象事業所の事業主(2以上の事業主が1つの企業型年金を実施する場合は代表事業主)は、回答様式(Excel形式)を地方厚生(支)局ホームページからダウンロードした上で、設問に回答すること。
7 回答
企業型年金を実施する事業主は、設問に回答した後、地方厚生(支)局が示す期限までに、E-mailにて回答を送付すること。
なお、2以上の事業主が1つの企業型年金を実施する場合、事業主は代表事業主に回答を送付し、代表事業主が回答を取りまとめの上、地方厚生(支)局に取りまとめた回答を送付すること。
8 回答の取りまとめ
地方厚生(支)局は、事業主から送付された回答の取りまとめを行うこと。また、未回答の事業主には再度依頼を行い、回答率の向上に努めること。
9 当課への報告
実施結果(件数等)の取りまとめを行い、当課宛て報告を行うこと。なお、提出期限、報告内容等については別途示すこととする。
10 実施スケジュール
実施初年度のスケジュールは次のとおりとする。
・令和4年6月末まで 対象事業所の選定
運用関連運営管理機関宛て対象事業所の情報提供
回答様式(Excel形式)のホームページへの掲載
・令和4年8月末まで 対象事業所の事業主宛て発出準備
・令和4年9月から 対象事業所の事業主宛て通知発出、照会対応
・令和4年11月末 回答期限
・令和4年12月から 回答の取りまとめ
未回答の事業主へ再度依頼
・令和5年3月末まで 当課への報告
なお、実施時期については「当課への報告」を除き、地方厚生(支)局において柔軟に対応して差し支えないこと。また、令和5年度以降についても同様であること。
11 その他
様式等については、今後の実施状況を踏まえ、必要に応じて見直しの検討を行うこととしている。
以上