政令第二百九十二号
確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令
内閣は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十条、第六十八条及び第百六条の規定に基づき、この政令を制定する。
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十条の次に次の一条を加える。
(事業主において選定する代議員の定数)
第十条の二二以上の事業主が共同して設立する基金(当該基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有することその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く。)における、事業主において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定する代議員の定数は、その選定の時点における当該基金の実施事業所の事業主の数の十分の一(当該事業主の数が五百を超える場合にあっては五十、当該事業主の数が三十を下回る場合にあっては三)以上とする。
第四十五条第一項中「(以下この条」の下に「及び第四十六条の二第三項」を加える。
第四十六条の次に次の一条を加える。
(資産運用委員会)
第四十六条の二積立金の額が厚生労働省令で定める額以上の事業主等(積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。)は、資産運用委員会を置かなければならない。
2資産運用委員会は、事業主及び加入者のそれぞれを代表する者で組織する。
3資産運用委員会は、基本方針その他の積立金の管理及び運用に係る事項に関し、事業主又は基金の理事長若しくは管理運用業務を執行する理事に対して意見を述べるものとする。
第六十五条の十六中「、第十条」を「及び第十条」に改め、「及び第四項」の下に「並びに第四十六条の二」を加える。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和二年十月一日から施行する。
(事業主において選定する代議員の定数に関する経過措置)
2この政令の施行の際現に存するこの政令による改正後の確定給付企業年金法施行令(次項において「新令」という。)第十条の二に規定する基金については、同条の規定は、この政令の施行の日(同項において「施行日」という。)以後行われる代議員の選定から適用する。
(資産運用委員会に関する経過措置)
3この政令の施行の際現に存する確定給付企業年金法施行令第二十条第一項に規定する事業主等については、新令第四十六条の二の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用する。