令和6年3月29日事務連絡
(地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長あて 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長)
令和4年6月、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(※)」がデジタル臨時行政調査会において決定された。
今般、当該プランに基づき見直し・点検を行う中で、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第51条第1項及び第2項について、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表(※)」(令和4年12月21日デジタル臨時行政調査会決定)において、「実地監査規制」に該当する条項に当たるものとして盛り込まれたこと等から、以下のとおり対応することとしたため、御了知いただきたい。
記
確定拠出年金法第51条第1項の規定による質問及び検査は、オンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方式により実施することが可能であること。
また、デジタル技術を活用した方式による質問及び検査を行う場合において、確定拠出年金法第51条第2項の規定により関係者から質問及び検査を行う職員の身分を示す証票に係る請求があるときに当該証票を提示するときは、オンライン会議システムの画面越しに提示する等デジタル技術を活用した方式により提示することが可能であること。
(※)「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」の掲載URL
https://www.digital.go.jp/policies/digital-extraordinary-administrative-research-committee
以上