DC通達・通知

確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定方法について

令和3年9月1日年企発0901第2号

令和3年9月1日年企発0901第2号

(地方厚生(支)局長あて 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長)

令和4年1月21日年企発0121第5号・令和7年12月3日年企発1203第1号による改正後の全文

確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和3

年厚生労働省令第150号。以下「算定省令」という。)が本日公布され、令和6年12月1

日に施行されることとされた。

算定省令の内容は別紙のとおりであるので、その内容について御了知いただき、遺漏のな

いよう取り扱われたい。

また、Q&Aを添付するので、併せて活用されたい。

なお、確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号。以下「DC令」という。)第11

条第2号又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を

改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第4項の

規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び

信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整

備等に関する政令(平成26年政令第73号)第3条の規定による改正前のDC令第11条第

2号に規定する他制度掛金相当額(以下「他制度掛金相当額」という。)は、令和6年11月

1日までの日を適用日とする規約変更によって、確定給付企業年金及び厚生年金基金の規

約に定められる必要があり、規約への他制度掛金相当額の規定状況を把握するため、貴管下

において他制度掛金相当額を初めて定める規約変更があった場合には、その都度当課に報

告されたい。

(別紙)

 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定方法について

1.他制度掛金相当額等の算定の趣旨

企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の拠出限度額の算定に当たって、全ての確

定給付企業年金(以下「DB」という。)等の他制度の掛金相当額を一律評価している現

状を改め、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額の実態を反

映するためには、給付建てのDB等の他制度について、確定拠出年金と比較可能な形で、

DB等の他制度の掛金相当額を算定する必要がある。

確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号。以下「DC令」という。)第11条第

2号又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第4項

の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性

及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政

令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第3条の規定による改正前のDC令

第11条第2号に規定する他制度掛金相当額(以下「他制度掛金相当額」という。)及びD

C令第36条第5号に規定する共済掛金相当額(以下「共済掛金相当額」という。)の算定

に関しては、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関す

る省令(令和3年厚生労働省令第150号。以下「算定省令」という。)の定めるところに

よる。

2.他制度掛金相当額等の算定方法

(1)DBの加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法

① DB(リスク分担型企業年金を除く。)の加入者に係る他制度掛金相当額は、次の

 財政方式ごとの算定式により算定した額を月額換算した額とし、当該算定に当たって

 は、標準掛金の計算に用いた基礎率と同一の基礎率に基づいて算定すること。(算定

 省令第3条第1項及び第2項関係)

 ア 「加入年齢方式」を財政方式としているDBの加入者に係る他制度掛金相当額

  はaに掲げる額をbに掲げる額で除した額を月額換算した額とすること。なお、

  ここでの標準的な加入者とは、算定省令第3条第1項第1号に規定する標準的な

  加入者として厚生労働大臣が認める者であり、特定の年齢で加入し、それ以降基

  礎率どおり推移する仮想的な加入者をいうこと。この標準的な加入者は、標準掛

  金の計算に用いたものとすること。また、a及びbに掲げる額は加入時点での現価

  を指すものであること。

  a 標準的な加入者に係る通常予測給付現価

  b 標準的な加入者に係る人数現価

 イ 「開放基金方式」を財政方式としているDBの加入者に係る他制度掛金相当額

  はaに掲げる額をbに掲げる額で除した額を月額換算した額とすること。なお、

  ここでの加入者となる者とは、計算基準日において、加入者ではないものの、年金

  数理上あらかじめ見込むべき加入者をいうこと。

  a 現在の加入者に係る将来分の通常予測給付現価と加入者となる者に係る通常

   予測給付現価を合算した額

  b 現在の加入者及び加入者となる者に係る人数現価

 ウ 「閉鎖型総合保険料方式」を財政方式としているDBの加入者に係る他制度掛

  金相当額はaに掲げる額をbに掲げる額で除した額を月額換算した額とするこ

  と。

  a 現在の加入者に係る将来分の通常予測給付現価

  b 現在の加入者に係る人数現価

 エ ア、イ及びウに規定している財政方式のいずれにも該当しない財政方式である

  DBの加入者に係る他制度掛金相当額は、ア、イ及びウの算定方法に準じた算定

  方法として厚生労働大臣が認める算定方法により算定した額とすること。

② リスク分担型企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額の算定に当たっては、アの

 a、イのa及びウのaにおける通常予測給付現価を調整前の通常予測給付現価に置き

 換えて、DB(リスク分担型企業年金を除く。)の加入者に係る他制度掛金相当額の

 算定方法を用いること。(算定省令第3条第3項関係)

  ただし、算定に用いる基礎率はリスク分担型企業年金掛金額の標準掛金相当分を変

 更した直近の財政計算(リスク分担型企業年金を開始してから標準掛金相当分を変更

 していない場合は、リスク分担型企業年金を開始したときの財政計算)に用いた基礎

 率と同一とすること。

③ 簡易な基準に基づくDB又は通常の算定式での算定が困難であると厚生労働大臣

 が認めるDBの加入者に係る他制度掛金相当額は、直近の財政計算の計算基準日にお

 ける当該財政計算の結果に基づく標準掛金額を当該財政計算の計算基準日における

 加入者数で除した額を月額換算した額とすること。(算定省令第4条関係)

④ 積立金が積立上限額を超え、掛金の控除を行う場合は、当該控除しなければならな

 い額が零であるものとして算定すること。(算定省令第6条関係)

(2)私立学校教職員共済制度の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法

 私立学校教職員共済制度の加入者に係る他制度掛金相当額は、DBの加入者に係る

他制度掛金相当額の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が

定める額とすること。(算定省令第7条第1号関係)

(3)石炭鉱業年金基金の坑内員等に係る他制度掛金相当額の算定方法

 石炭鉱業年金基金の坑内員等に係る他制度掛金相当額は、DBの加入者に係る他制

度掛金相当額の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定め

る額とすること。(算定省令第7条第2号関係)

(4)厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額の算定方法

① 厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額は、代行部分がないものとして、財

 政方式を「加入年齢方式」又は「開放基金方式」とするDBの加入者に係る他制度掛

 金相当額の算定方法と同様の算定方法により算定すること。(算定省令第8条関係)

  なお、標準的な加入員とは、算定省令第8条第1項第1号に規定する標準的な加入

 員として厚生労働大臣が認める者であり、特定の年齢で加入し、それ以降基礎率どお

 り推移する仮想的な加入員をいうこと。この標準的な加入員は、標準掛金の計算に用

 いたものとすること。また、「加入年齢方式」及び「開放基金方式」に該当しない財

 政方式である厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額は、「加入年齢方式」又

 は「開放基金方式」の算定方法に準じた算定方法として厚生労働大臣が認める算定方

 法により算定した額とすること。

② 積立金が積立上限額を超え、掛金の控除を行う場合は、当該控除しなければならな

 い額が零であるものとして算定すること。(算定省令第9条関係)

(5)国家公務員共済組合の組合員に係る共済掛金相当額の算定方法

 国家公務員共済組合の組合員に係る共済掛金相当額は、DBの加入者に係る他制度

掛金相当額の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定める

額とすること。(算定省令第10条関係)

(6)地方公務員等共済組合の組合員に係る共済掛金相当額の算定方法

 地方公務員等共済組合の組合員に係る共済掛金相当額は、DBの加入者に係る他制

度掛金相当額の算定方法に準じた方法により算定される額として厚生労働大臣が定め

る額とすること。(算定省令第10条関係)

(7)他制度掛金相当額及び共済掛金相当額に係るその他の取扱い

① DBにおいて加入者が掛金の一部を負担している場合は、加入者が負担する掛金は

 零であるものとして算定すること。(算定省令第5条関係)

  なお、DB以外の他制度については加入者が負担する掛金を含めて算定すること。

② 他制度掛金相当額及び共済掛金相当額は千円未満を四捨五入し、千円単位とするこ

 と。(算定省令第11条)

③ 他制度掛金相当額及び共済掛金相当額は、掛金の再計算及び費用の再計算を実施す

 る度に再度算定すること。(算定省令第12条)

(8)経過措置

 令和6年12月1日前を計算基準日とする財政計算の結果に基づいて掛金の額を算定

するDBの加入者又は厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額は、直近の財政

計算の計算基準日における当該財政計算の結果に基づく標準掛金額(厚生年金基金の

場合は免除保険料額を除く。)を当該財政計算の計算基準日における加入者数又は加入

員数で除した額を月額換算した額とすることができること。(算定省令附則第2条)

 ただし、リスク分担型企業年金において、令和6年12月1日以後を計算基準日とす

る財政再計算を行った場合、算定省令第3条第3項に基づく他制度掛金相当額の算定

とすること。

      確定拠出年金における他制度掛金相当額・共済掛金相当額Q&A

      令和3年9月1日最終改正 令和7年12月3日※以下のQ&Aにおける「DB法」、「DB令」、「DC令」、「DB規則」、「算定省令」、「平成25年改正法」、「法令解釈通知」とはそれぞれ次に掲げるものをいう。

「DB法」        …… 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)

「DB令」        …… 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)

「DC令」        …… 確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)

「DB規則」        …… 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)

「算定省令」       …… 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和3年厚生労働省令第150号)

「平成25年改正法」    …… 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)

「法令解釈通知」     …… 確定給付企業年金制度について(平成14年3月29日年発第0329008号)

番号     項目        質問事項        回答        備考

1    算定主体    確定給付企業年金の加入者及び厚生年金基金 確定給付企業年金の加入者(厚生年金基金の加入員)に係る DB法第93条、第96の加入員に係る他制度掛金相当額は誰が算定 他制度掛金相当額の算定は、標準掛金と同様に、実施事業所 条及び法令解釈通知するか。        の事業主又は企業年金基金(厚生年金基金)に算定義務が課 第8

      される一方で、算定業務を掛金の額の計算に関する業務と同

      様に、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、

      農業協同組合連合会等に委託することも可能である。

2     用語     算定省令第3条第2項の「基礎率」とは具体 DB規則第43条に規定している予定利率、予定死亡率、予定 DB規則第43条

   (基礎率)   的に何を指すか。        脱退率に加え、標準掛金の算定に用いる最終年齢、予定昇給

      率、予定新規加入年齢、予定新規加入者数、指標の予測、一

      時金選択率、障害発生率等をいい、これらの基礎率は、実績

      及び予測に基づき適正かつ合理的に定められる必要がある。

      1/9

番号     項目        質問事項        回答        備考

3  加入年齢方式にお  加入年齢方式における標準的な加入者の加入 加入年齢方式における標準的な加入者の加入時の給与は

 ける加入時の給与  時の給与はどのように設定するか。     ・定常状態における給与総額が基準日の給与総額と一致する

      ように見込む方法

      ・昇給指数算定時の「予定新規加入年齢における補正給与」

      を用いて見込む方法

      ・実績の平均を用いる方法

      等、適正な年金数理に基づいて見込む。

4  加入年齢方式にお  加入年齢方式における標準的な加入者の加入 他制度掛金相当額は、確定拠出年金における拠出限度額に影

 ける加入時の給与  時の給与の設定方法を変更することはできる 響するものであり、その恣意的な操作を排除する観点から、

      か。        加入時の給与の設定方法は合理的な理由がある場合を除き、

      変更することはできない。

5    算定方法    標準掛金の拠出を月単位で行っていない場合 標準掛金を月単位以外で拠出している場合でも、他制度掛金 算定省令第3条及び(標準掛金の拠出  (年1回拠出や年2回拠出等)は、他制度掛 相当額は一律月額換算として算定する。        第8条

 が月単位以外の場  金相当額も月単位以外の単位で算定するか。 例えば年単位で拠出している場合は、標準掛金の拠出月に応

    合)        じて算定した人数現価で求めた掛金額を12で除す等の合理

      的な方法により月額換算を行う。

6    算定方法    給付区分が複数ある場合の他制度掛金相当額 他制度掛金相当額は、標準掛金の計算時と同一の基礎率に基 算定省令第3条第2(給付区分が複数  は、どのように算定するか。        づいて算定する必要があり、給付区分が複数ある場合は、当 項

   ある場合)        該区分ごとに他制度掛金相当額を算定する。

7    算定方法    給付区分が複数ある場合の端数計算はそれぞ 複数の確定給付企業年金に加入していた場合の他制度掛金

 (給付区分が複数  れの給付区分ごとに端数処理をしたものを合 相当額は端数処理後の他制度掛金相当額の合計となること

   ある場合)   算するか。        と整合するよう、複数の給付区分に加入している場合も端数

      処理後の各給付区分の他制度掛金相当額を合算して算定す

      る。

      2/9

番号     項目        質問事項        回答        備考

8    算定方法    給付設計がキャッシュバランスプランのよう 他制度掛金相当額は、標準掛金の計算時と同一の基礎率に基

 (キャッシュバラ  に加入者単位で拠出付与額が把握できる場合 づいて算定する必要があり、キャッシュバランスプランの場

 ンスプランである  は、他制度掛金相当額は加入者単位で算定す 合であっても、給付区分ごとに他制度掛金相当額を算定す

   場合)    るか。        る。

9    算定方法    総合型など複数の実施事業所によって構成さ 他制度掛金相当額は、標準掛金の計算時と同一の基礎率に基

 (総合型など複数  れる場合は、他制度掛金相当額は事業所単位 づいて算定する必要があり、複数の実施事業所の場合であっ

 の実施事業所があ  で算定するか。        ても、給付区分ごとに他制度掛金相当額を算定する。

   る場合)

10    算定方法    他制度掛金相当額の算定に当たって、標準掛 他制度掛金相当額は、標準掛金と同様の手法により算定する 算定省令第3条第2(基礎率の取扱い) 金と異なる基礎率を用いることは可能か。  ものであり、標準掛金と整合的となるよう、算定に用いる基 項

      礎率は直近の標準掛金の計算時と同一の基礎率とする。

      なお、標準掛金の計算に用いる基礎率は、もっぱら各確定給

      付企業年金の実績及び予測(予定利率については積立金の運

      用収益の長期の予測)に基づき適正かつ合理的に定めるもの

      であり、他制度掛金相当額を調整することを目的として基礎

      率の設定方法を変更することは認められない。

11    算定方法    財政方式を加入年齢方式又は開放基金方式と 積立金の額を考慮せずに標準掛金を計算する場合と同様の

 (積立金の額を考  し、積立金の額を考慮して標準掛金を計算す 方法(確定給付企業年金においては、算定省令第3条第1項

 慮して標準掛金を  る確定給付企業年金又は厚生年金基金はどの 第1号又は第2号に規定する方法。厚生年金基金において

  計算する場合)  ように他制度掛金相当額を算定すればよい は、算定省令第8条第1項第1号又は第2号に規定する方

      か。        法。)とすること。

      3/9

番号     項目        質問事項        回答        備考

11-2    算定方法    加入年齢方式、開放基金方式及び閉鎖型総合 加入年齢方式(積立金の額を考慮して標準掛金を計算する場 算定省令第3条第1(その他の財政方  保険料方式以外の財政方式としている確定給 合を含む。開放基金方式について同じ。)、開放基金方式及び 項第4号及び第8条式の場合)   付企業年金又は厚生年金基金はどのように他 閉鎖型総合保険料方式以外の財政方式における他制度掛金 第1項第3号

      制度掛金相当額を算定すればよいか。    相当額の算定は、標準掛金の計算に用いている財政方式の区

      分に応じ、次の方法とすること。

      ① 現在加入者の将来期間分給付現価及び将来加入者の給

      付現価を算定の基礎とする財政方式を用いている場合は、

      確定給付企業年金においては、算定省令第3条第1項第2

      号に規定する方法、厚生年金基金においては、算定省令第

      8条第1項第2号に規定する方法。

      ② ①以外の場合で将来加入者の給付現価を算定の基礎と

      する財政方式を用いている場合は、確定給付企業年金にお

      いては算定省令第3条第1項第1号に規定する方法、厚生

      年金基金においては算定省令第8条第1項第1号に規定

      する方法。

      ③ ①及び②以外の場合で現在加入者の将来期間分の給付

      現価を算定の基礎とする財政方式を用いている確定給付

      企業年金は、算定省令第3条第1項第3号に規定する方

      法。

      ④ その他①から③までにより難い場合は、確定給付企業年

      金においては算定省令第4条に規定する方法、厚生年金基

      金においては算定省令附則第2条第2項に規定する方法。

      4/9

番号     項目        質問事項        回答        備考

12    算定方法    他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生 現行の標準掛金の計算に用いた数値以外の数値を新たに作 算定省令第4条

 (算定が困難であ  労働大臣が認める場合とは具体的にどのよう 成する必要があり、システム等の実務面の制約により算定が

 ると認める場合)  な場合か。        困難な場合であり、例えば閉鎖型総合保険料方式において、

      将来分と過去分の通常予測給付現価を分けることが困難な

      場合が該当する。

13    算定方法    算定省令第4条の方法で他制度掛金相当額を 具体的には、直近の財政計算時の数理書類の「数理上掛金率」

 (算定省令第4条  算定する場合、具体的にはどのように算定す に「平均給与」(掛金拠出等の取扱いにかかわらず、全ての

  の算定方法)   ればよいか。        加入者に対する平均)を乗じ、月額換算する方法等の直近の

      財政計算の結果に基づく標準掛金額を当該財政計算の計算

      基準日の加入者数で除しているとみなされる合理的な方法

      で算定する。

14    算定方法    確定給付企業年金において掛金の一部を負担 加入者が掛金を負担している給付区分と事業主が掛金を負 算定省令第5条

 (加入者負担があ  している加入者に係る他制度掛金相当額はど 担している給付区分に分かれているときの加入者が掛金を

   る場合)    のように算定するか。        負担している給付区分に係る他制度掛金相当額は0円とす

      る等、加入者が負担した掛金に対応する給付を他制度掛金相

      当額の算定に含めないような合理的な方法により算定する。

15    算定方法    確定給付企業年金に加入している休職者であ 休職期間中等の確定給付企業年金の加入者については、掛金 厚生年金基金も同様(掛金の拠出対象  って、掛金の拠出を中断する取扱いや一定の 拠出や給付の額の算定の基礎の取扱いにかかわらず、確定給 の取扱い

 でない加入者の取  年齢以降を給付の額の算定の基礎としていな 付企業年金の加入者である以上、他制度掛金相当額は0円で

   扱い)    い等により、一部の加入者の確定給付企業年 はなく、当該確定給付企業年金の他の加入者と同じ金額を設

      金の掛金拠出がない場合、当該加入者に係る 定する必要がある。

      他制度掛金相当額は0円となるか。

      5/9

番号     項目        質問事項        回答        備考

16    算定方法    確定給付企業年金に加入している休職者であ 掛金拠出や給付の額の算定の基礎の取扱いにかかわらず、確 厚生年金基金も同様(掛金の拠出対象  って、掛金の拠出を中断する取扱いや一定の 定給付企業年金の加入者であると見込まれる期間は全て人 の取扱い

 でない加入者の取  年齢以降を給付の額の算定の基礎としていな 数現価の算定対象とする。

   扱い)    い等により、一部の加入者の確定給付企業年 ※当該期間を除いた人数現価を合理的に補正することで対

      金の掛金拠出がない場合、当該加入者は人数 応することも可能。

      現価の算定対象となるか。

17    算定方法    確定給付企業年金に加入している休職者であ 数理上掛金率を掛金拠出がない者を見込んで算出している 厚生年金基金も同様(掛金の拠出対象  って、掛金の拠出を中断する取扱いや一定の 場合は、平均給与を求める分子の給与総額から当該加入者の の取扱い

 でない加入者の取  年齢以降を給付の額の算定の基礎としていな 給与は除き、分母の加入者数には当該加入者を含めて算定す

   扱い)    い等により、一部の加入者の確定給付企業年 る。

      金の掛金拠出がない場合に、算定省令第4条 ※既存の平均給与を合理的に補正することで対応すること

      の方法により、直近の財政計算時の数理書類 も可能。

      の「数理上掛金率」に「平均給与」を乗じて

      他制度掛金相当額を算定する際の「平均給与」

      はどのように求めるか。

18    算定方法    DB令第54条の5第1項の規定に基づき、確 DB令第54条の5第1項の規定に基づき、確定給付企業年金 DB令第54条の5第(DB令第54条の5 定給付企業年金の給付の額の算定の基礎とし の給付の額の算定の基礎としていない加入者はDC令第11条 1項及びDC令第11第1項に該当する  ていない加入者は給付現価及び人数現価の算 第1項に定める加入者に該当しないことから、給付現価及び 条第1項

 加入者の取扱い)  定対象となるか。        人数現価の算定対象から除く。

19    算定方法    将来期間に係る退職給付制度を確定拠出年金 確定給付企業年金の給付の設計上、将来期間に対応する制度

 (将来期間をDC  へ移行する等により、将来期間を給付の額の 全体の給付の額がないため、当該加入者に係る他制度掛金相

  移換した場合)  算定の基礎とせず、掛金の拠出対象となる加 当額は0円となる。

      入者がいない場合には、当該加入者に係る他

      制度掛金相当額は0円となるか。

      6/9

番号     項目        質問事項        回答        備考

20    算定方法    複数の給付区分がある確定給付企業年金にお 労働条件が異なるなど合理的な理由があり、グループ区分を No.6及びNo.19

 (将来期間の給付  いて、将来期間を給付の額の算定の基礎とせ 設け、給付区分を分けた場合、当該給付区分において集団と

 がない給付区分の  ず、掛金の拠出対象となる加入者がいない給 して将来期間に対応する全体の給付の額がない場合は当該

   取扱い)    付区分がある場合、当該給付区分の加入者に 給付区分の他制度掛金相当額は0円となる。

      係る他制度掛金相当額は0円となるか。

21    算定方法    厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当 基本プラスアルファ部分は代行部分ではないため、厚生年金

 (厚生年金基金の  額の算定にあたって、給付現価に基本プラス 基金の加入員に係る他制度掛金相当額の算定にあたっては、

 基本プラスアルフ  アルファ部分を含めるのか。        基本プラスアルファ部分を含めて算定する。

 ァ部分の取扱い)

22    算定方法    私立学校教職員共済の加入者及び石炭鉱業年 私立学校教職員共済の加入者及び石炭鉱業年金基金の坑内 算定省令第7条

 (私学共済及び石  金基金の坑内員等に係る他制度掛金相当額 員等に係る他制度掛金相当額は、確定給付企業年金の加入者

 炭鉱業年金基金の  は、どのように算定するか。        に係る他制度掛金相当額の算定方法に準じた方法により算

   取扱い)        定される額を厚生労働大臣告示により定める。

23    算定方法    国家公務員共済組合及び地方公務員等共済組 国家公務員共済組合及び地方公務員等共済組合の組合員に 算定省令第10条

 (国家公務員共済  合の組合員に係る共済掛金相当額は、どのよ 係る共済掛金相当額は、確定給付企業年金の加入者に係る他

 組合及び地方公務  うに算定するか。        制度掛金相当額の算定方法に準じた方法により算定される

 員等共済組合の取        額を厚生労働大臣告示により定める。

   扱い)

24    算定方法    算定省令附則第2条により算定省令第4条の 可能。

 (算定省令の経過  方法で他制度掛金相当額を算定可能な期間中 ただし、直近の財政計算の結果に基づき算定すること。

  措置の取扱い)  でも、算定省令第3条に基づいて他制度掛金

      相当額を算定することは可能か。

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番号     項目        質問事項        回答        備考

25    算定方法    他制度掛金相当額を確定給付企業年金の規約 不可。        算定省令第12条

 (算定省令の経過  に定めた後、算定省令附則第2条により算定        厚生年金基金も同様措置の取扱い)  省令第4条の方法で他制度掛金相当額を算定        の取扱い

      可能な期間中であれば、財政再計算を伴わず

      に他制度掛金相当額を変更することは可能

      か。

26     手続き    確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金 他制度掛金相当額は、確定給付企業年金の給付水準から、企 DB法第4条第6号及(他制度掛金相当  相当額を確定給付企業年金の規約に定める必 業型確定拠出年金の事業主掛金に相当する額として算定し び法令解釈通知第8額の規約への規定) 要があるか。        たものであって、DB法第4条第6号に該当する事項として規 厚生年金基金も同様約に定める。        の取扱い

      また、他制度掛金相当額は、標準掛金と同様の手法により算

      定するものであり、適正な年金数理に基づいて計算し、簡易

      基準の場合を除いて年金数理人による確認を受ける必要が

      ある(算定省令附則第2条に基づき他制度掛金相当額を算定

      した場合も同様)。

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番号     項目        質問事項        回答        備考

27     手続き    他制度掛金相当額はいつまでに確定給付企業 他制度掛金相当額は、令和6(2024)年11月1日までの日 厚生年金基金も同様(他制度掛金相当  年金の規約に定めておく必要があるか。   を適用日とする規約変更を行い、規約に定める必要がある。 の取扱い

  額の規定期限)        その際、規約変更に係る事務処理の円滑化を図る観点から、

      規約変更時期を分散させる必要があるため、令和4(2022)

      年9月1日から令和6(2024)年11月1日までの間の日を

      適用日とする規約変更を行う予定がある場合は当該規約変

      更に併せて規定するようお願いする。

      ただし、加入者にとって不都合があるなどの事情等がある場

      合は柔軟に対応する。その際は規約変更理由書にその旨が分

      かるよう記載をお願いする。

      なお、令和4(2022)年9月1日より前の日を適用日とする

      規約変更時に他制度掛金相当額を規約に定める事は差し支

      え無い。

28     手続き    確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金 他制度掛金相当額に関する事項に関する規約変更は、標準掛 DB規則第7条及び第(規約変更の取扱  相当額を変更する規約変更は、特に軽微な規 金の変更時と同様に軽微な変更として取扱う。       15条

    い)     約変更か。        なお、規約型であって、財政計算を伴わずに他制度掛金相当

      額を規約に定める規約変更は、特に軽微な変更として取扱

      う。

29    財政再計算   他制度掛金相当額は財政再計算を行うときに 不要。        算定省令第12条

 (財政再計算時の  再算定することとされているが、給付設計の ただし、当該変更等によって端数処理前の他制度掛金相当額

 再算定の取扱い)  変更を内容とする規約変更を行う場合におい が千円以上変動する可能性が見込まれる場合は、給付水準に

      て年金財政への影響が軽微と判断されること 一定程度の変動が生じると考えられることから、「年金財政

      により財政再計算を行わないとき、他制度掛 への影響が軽微と判断できる場合」に該当しないものとして

      金相当額の再算定は不要か。        取り扱うこと。

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