令和6年11月18日年発1118第4号
(地方厚生(支)局長・国民年金基金連合会理事長あて 厚生労働省年金局長)
「確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第152号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、本年12月1日より施行することとされた。
上記省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、実施につき遺漏のないよう取り扱われたい。
記
1 改正の趣旨
個人型確定拠出年金(以下「個人型DC」という。)に関しては、「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日閣議決定)等において、手続の簡素化など加入者・受給者の負担軽減に取り組むことが定められた。
中小事業主掛金納付制度は、事業主が企業型年金及び確定給付企業年金を実施しておらず使用する第一号厚生年金被保険者の数が300人以下の場合に、従業員の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、個人型DCに加入する従業員の掛金の上乗せとして拠出するものであり、個人型DCの手続の簡素化が求められる中で、同制度についても事業主における手続の効率化や国民年金基金連合会における事務の簡素化を図るため、添付書類として提出を求めていた省令様式を廃止しその内容を届出書に統合する等の改正を行う。
2 改正の内容
(1) 中小事業主掛金の額の変更年月日及び変更前の額の加入者への通知等について(確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号。以下「DC則」という。)第56条の5第2項及び第3項並びに第56条の7第1項関係)
中小事業主が中小事業主掛金に関する変更を厚生労働大臣等に届け出る際、その届出書において、変更前の掛金額の記載を求めないこととするとともに、変更年月日ではなく変更年月を記載することとする。
併せて、中小事業主が個人型年金加入者に対して行う、中小事業主掛金の額の変更及び終了の年月日の通知についても年月の記載とすることとする。
(2) 省令様式の廃止等について
(ア) 中小事業主掛金納付制度の開始時(DC則第56条の6関係)
中小事業主掛金納付制度の開始に当たっては、開始の届出書の提出とともに、中小事業主の現況に関する書類(改正省令による改正前の確定拠出年金法施行規則(以下「改正前DC則」という。)様式第10号)、中小事業主掛金納付制度の開始に係る中小事業主掛金の額等及び中小事業主掛金の拠出の対象となる者の資格を定めることに関する労働組合等の同意(改正前DC則様式第11号及び様式第12号)の添付が必要であったところ、これら添付書類に関する様式を廃止する。
その上で、中小事業主掛金納付制度の開始に係る中小事業主掛金の額等及び中小事業主掛金の拠出の対象となる者の資格を定めることに関する労働組合等の同意については、その内容を開始の届出書に統合する。中小事業主の現況に関する書類は引き続き添付書類として求めるが、書類の様式は定めず、新たに書類に記載すべき事項を定めることとする。
また、中小事業主掛金納付制度の開始に当たっては、労働組合や第一号厚生年金被保険者の過半数で代表する者の同意についての書類も添付する必要があった(改正前DC則第15号及び様式第16号)ところ、これら添付書類に関する様式を廃止し、新たに書類に記載すべき事項を定めることとする。
(イ) 中小事業主掛金納付制度の開始時に届け出た事項に変更があった場合(DC則第56条の7第1項及び第2項関係)
中小事業主掛金納付制度の開始に当たって届け出た事項に変更があった場合、変更の届出書の提出とともに、中小事業主掛金の額の変更及び中小事業主掛金の拠出の対象となる者の資格の変更に関する労働組合等の同意(改正前DC則様式第13号及び様式第12号)の添付が必要であったところ、これら添付書類に関する様式を廃止する。
その上で、変更の届出書について、これまでは変更があった事項によって区分することなく届出書に記載すべき事項を定めていたところ、今般、変更があった事項ごとに届出書を区分し記載事項の明確化を図るとともに、中小事業主掛金の額の変更及び中小事業主掛金の拠出の対象となる者の資格の変更に関する労働組合等の同意について、その内容を変更の届出書に統合する。
また、労働組合や第一号厚生年金被保険者の過半数で代表する者の同意についての書類を添付する必要があった(改正前DC則第15号及び様式第16号)ところ、これら様式を廃止し、新たに記載すべき事項を定めることとする。
(ウ) 中小事業主掛金納付制度の終了時(DC則第56条の7第3項関係)
中小事業主掛金納付制度の終了に当たっては、中小事業主掛金を拠出しないことに関する労働組合等の同意(改正前DC則様式第14号)が必要であったところ、様式を廃止し、中小事業主掛金納付制度の終了の届出書に統合する。
また、労働組合や第一号厚生年金被保険者の過半数で代表する者の同意についての書類を添付する必要があった(改正前DC則第15号及び様式第16号)ところ、これら様式を廃止し、新たに記載すべき事項を定めることとする。
(3) その他所要の改正を行う。
3 施行期日
この省令は、令和6年12月1日から施行する。