DC通達・通知

「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」の一部改正について

令和8年3月27日年企発0327第3号

年企発0327第3号

令和8年3月27日

(地方厚生(支)局長 殿 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長(公印省略))

 「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(令和7年法律第74号)が令和7年6月20日に公布されたところであるが、今般、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(令和8年政令第43号)が令和8年3月18日に、「国民年金基金規則等の一部を改正する省令」(令和8年厚生労働省令第48号)が本日、公布され、令和8年4月1日より施行することを踏まえ、「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」(平成13年9月27日企国発第18号)の別紙1について、別添のとおり一部を改正し、令和8年4月1日より適用することとしたので、よろしくお取り計らい願いたい。

別添 確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について(平成13年9月27日企国発第18号)新旧対照表

(別紙1) 承認要件等 (略) ※新・旧とも同じ。

区分規約記載事項規約承認事項審査要領
法第3条第3項(略)(略)
法第3条第3項(略)(略)
1~7の1(略)(略)(略)
1~7の1(略)(略)(略)
7の2.企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他拠出に関する事項(企業型年金加入者が掛金を拠出することができる場合)(1)企業型年金加入者が自ら掛金を拠出することができる場合には、あらかじめその旨及び企業型年金加入者掛金の拠出の方法について企業型年金規約に定められていること。 (削る) (2)企業型年金加入者掛金の額については、事業主掛金の額が引き上げられることにより当該事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第20条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように変更する場合、その他厚生労働省令で定める場合を除き、企業型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更することができるものであること。 (3)~(6)(略)・企業型年金加入者が、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる企業型掛金拠出単位期間又は拠出区分期間ごとに、自ら掛金を拠出することができることが明記されていること。 ・企業型年金加入者掛金に係る拠出区分期間を定める場合は、月単位で区分けするものとし、1以上の拠出区分期間を選択できるようにすること。 ・企業型年金加入者掛金の拠出は、企業型年金加入者自らの意思により決定できるものでなければならないこと。 ・企業型年金加入者掛金を拠出するか、個人型年金に加入し個人型年金加入者掛金を拠出するかは、企業型年金加入者自らの意思により決定できるものでなければならないこと。 ・企業型年金加入者掛金の拠出を開始する場合の手続が定められていること。 ・事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金との合計が法第20条に規定する拠出限度額を超えてはならないこと。 (削る) ・企業型年金加入者掛金の額は、複数の具体的な額から選択できるようにしなければならないこと。 ・企業型年金加入者掛金の額は、以下の場合を除いて企業型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更ができることが明記されていること。 (削る) ①各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられること又は他制度掛金相当額が引き上がることにより、当該事業主掛金と当該企業型年金加入者掛金との合計額が法第20条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を引き下げる場合。 ②各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額が引き下がる場合において、当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額を引き上げる場合。 ③企業型年金規約で定めた企業型年金加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、企業型年金加入者が拠出していた企業型年金加入者掛金の額を拠出することができなくなる場合において、当該額を当該変更後の決定の方法による額に変更する場合。 ④企業型年金加入者掛金の額を零に変更する場合。 ⑤企業型年金加入者掛金の額を零から変更する場合。 ⑥企業型年金加入者がその資格を喪失する場合において、企業型年金加入者掛金の額をその資格を喪失することに伴い拠出することとなる期間の月数に応じて変更する場合。 ・上記①、③及び④の変更に際し、あらかじめ、企業型年金規約に定めるときは、企業型年金加入者から事業主に対する変更の指図は不要であること。また、事業主は企業型年金加入者の指図なしに変更した場合は、当該企業型年金加入者に速やかに報告することが明記されていること。 ・企業型年金加入者掛金の額の変更月をあらかじめ企業型年金規約で定める場合は、その変更月が明記されていること。ただし、上記①、③及び④に掲げる場合は、毎月変更ができるものであること。 (略)
7の2.企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他拠出に関する事項(企業型年金加入者が掛金を拠出することができる場合)(1)企業型年金加入者が自ら掛金を拠出することができる場合には、あらかじめその旨及び企業型年金加入者掛金の拠出の方法について企業型年金規約に定められていること。 (2)企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額が当該企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を超えないように企業型年金加入者掛金の額の決定及び変更の方法が定められていること。 (3)企業型年金加入者掛金の額については、各企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額が当該企業型年金加入者に係る事業主掛金の額を超えないように変更する場合、その他厚生労働省令で定める場合を除き、企業型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更することができるものであること。 (4)~(7)(略)・企業型年金加入者が、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる企業型掛金拠出単位期間又は拠出区分期間ごとに、自ら掛金を拠出することができることが明記されていること。 ・企業型年金加入者掛金に係る拠出区分期間を定める場合は、月単位で区分けするものとし、1以上の拠出区分期間を選択できるようにすること。 ・企業型年金加入者掛金の拠出は、企業型年金加入者自らの意思により決定できるものでなければならないこと。 ・企業型年金加入者掛金を拠出するか、個人型年金に加入し個人型年金加入者掛金を拠出するかは、企業型年金加入者自らの意思により決定できるものでなければならないこと。 ・企業型年金加入者掛金の拠出を開始する場合の手続が定められていること。 ・事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金との合計が法第20条に規定する拠出限度額を超えてはならないこと。 ・企業型年金加入者掛金の額は、事業主掛金の額を超えてはならないこと。 ・企業型年金加入者掛金の額は、複数の具体的な額から選択できるようにしなければならないこと。 ・企業型年金加入者掛金の額は、以下の場合を除いて企業型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更ができることが明記されていること。 ①各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き下げられることにより、当該事業主掛金の額が当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額を下回ることとなる場合において、当該企業型年金加入者掛金の額が当該事業主掛金の額を超えないように変更する場合。 ②各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられること又は他制度掛金相当額が引き上がることにより、当該事業主掛金と当該企業型年金加入者掛金との合計額が法第20条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を引き下げる場合。 ③各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額が引き下がる場合において、当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額を引き上げる場合。 ④企業型年金規約で定めた企業型年金加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、企業型年金加入者が拠出していた企業型年金加入者掛金の額を拠出することができなくなる場合において、当該額を当該変更後の決定の方法による額に変更する場合。 ⑤企業型年金加入者掛金の額を零に変更する場合。 ⑥企業型年金加入者掛金の額を零から変更する場合。 ⑦企業型年金加入者がその資格を喪失する場合において、企業型年金加入者掛金の額をその資格を喪失することに伴い拠出することとなる期間の月数に応じて変更する場合。 ・上記①、②、④及び⑤の変更に際し、あらかじめ、企業型年金規約に定めるときは、企業型年金加入者から事業主に対する変更の指図は不要であること。また、事業主は企業型年金加入者の指図なしに変更した場合は、当該企業型年金加入者に速やかに報告することが明記されていること。 ・企業型年金加入者掛金の額の変更月をあらかじめ企業型年金規約で定める場合は、その変更月が明記されていること。ただし、上記①、②、④及び⑤に掲げる場合は、毎月変更ができるものであること。 (略)
12.その他政令で定める事項 ア~ク(略) ケ.確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項・個人別管理資産を移換する制度の種別を企業型年金規約に定めていること。 ・個人別管理資産の移換に伴い通算加入者等期間から控除される期間の範囲を企業型年金規約に定めていること。 ・退職金共済に個人別管理資産を移換する場合にあっては、法第54条の6に規定する合併等(以下「合併等」という。)として規則第31条の5に規定する行為を行った期日及び当該合併等により個人別管理資産を移換する旨(個人別管理資産の移換期日を含む。)を企業型年金規約に定めていること。 ・令第25条第2項に規定する企業型年金加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれるときは、個人別管理資産の移換に関する事項について説明をすること。・通算加入者等期間から控除される期間は、以下に掲げる期間とすること。(個人別管理資産の移換日の翌日が属する月の前月までの期間に限る。) ・企業型年金の企業型年金加入者期間(企業型年金の企業型年金規約に基づいて納付した事業主掛金又は企業型年金加入者掛金に係る企業型年金加入者期間に限る。) ・個人型年金の個人型年金加入者期間(個人型年金の個人型年金規約に基づいて納付した個人型年金加入者掛金に係る個人型年金加入者期間に限る。) ・法第54条第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間 ・法第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間 ・法第74条の2第2項の規定により法第73条において準用する法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間 ・企業型年金加入者のうち退職金共済の被共済者となり個人別管理資産を移換する者について、合併等に伴い企業型年金加入者の資格を喪失するものであること。 ・事業主は、合併等を事由として資格喪失した企業型年金加入者であった者の同意を得て、当該企業型年金の資産管理機関に対し当該同意を得た企業型年金加入者であった者に係る個人別管理資産の移換を申し出るものであること。 ・合併等を実施したことを証する書類により、以下の事項について確認すること。 ①規則第31条の5に規定する行為のいずれかに該当するものであること。 ②規約の変更による資格喪失日が合併等を行った日から起算して1年以内であること。なお、合併等を行った日から起算して1年を超えている場合にあっては、災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が指定する場合に該当すること。 ・法第54条の6の規定による申出を行う事業主が、当該申出の契機となる合併等に伴い中小企業退職金共済法第31条の4の規定による申出を行っていないことについて、独立行政法人勤労者退職金共済機構に確認すること。 ・当該申出の契機となる合併等の実施年月日が企業型年金規約に明記されていること。 ・事業主は、企業型年金の企業型年金加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれるときは、確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に個人別管理資産を移換することができる旨(退職金共済に移換する場合にあっては、当該企業型年金加入者が中小企業退職金共済法第31条の3第1項の規定により個人別管理資産を移換することができる者である場合に限る。)、その他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項について、当該企業型年金加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれる日までに、当該企業型年金加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者に説明するものであること。 (注)その他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項は、例えば、資格喪失日(企業型年金が終了した場合は、終了日)における個人別管理資産額及び通算加入者等期間、当該日において個人別管理資産を移換したとした場合に通算加入者等期間から控除される期間、確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済の制度の概要等を説明するものであること。
12.その他政令で定める事項 ア~ク(略) ケ.確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項・個人別管理資産を移換する制度の種別を企業型年金規約に定めていること。 ・個人別管理資産の移換に伴い通算加入者等期間から控除される期間の範囲を企業型年金規約に定めていること。 ・退職金共済に個人別管理資産を移換する場合にあっては、法第54条の6に規定する合併等(以下「合併等」という。)として規則第31条の5に規定する行為を行った期日及び当該合併等により個人別管理資産を移換する旨(個人別管理資産の移換期日を含む。)を企業型年金規約に定めていること。 ・令第25条第2項に規定する企業型年金加入者の資格を喪失又は当該企業型年金が終了した場合の個人別管理資産の移換に関する事項について説明をすること。・通算加入者等期間から控除される期間は、以下に掲げる期間とすること。(個人別管理資産の移換日の翌日が属する月の前月までの期間に限る。) ・企業型年金の企業型年金加入者期間(企業型年金の企業型年金規約に基づいて納付した事業主掛金又は企業型年金加入者掛金に係る企業型年金加入者期間に限る。) ・個人型年金の個人型年金加入者期間(個人型年金の個人型年金規約に基づいて納付した個人型年金加入者掛金に係る個人型年金加入者期間に限る。) ・法第54条第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間 ・法第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間 ・法第74条の2第2項の規定により法第73条において準用する法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間 ・企業型年金加入者のうち退職金共済の被共済者となり個人別管理資産を移換する者について、合併等に伴い企業型年金加入者の資格を喪失するものであること。 ・事業主は、合併等を事由として資格喪失した企業型年金加入者であった者の同意を得て、当該企業型年金の資産管理機関に対し当該同意を得た企業型年金加入者であった者に係る個人別管理資産の移換を申し出るものであること。 ・合併等を実施したことを証する書類により、以下の事項について確認すること。 ①規則第31条の5に規定する行為のいずれかに該当するものであること。 ②規約の変更による資格喪失日が合併等を行った日から起算して1年以内であること。なお、合併等を行った日から起算して1年を超えている場合にあっては、災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が指定する場合に該当すること。 ・法第54条の6の規定による申出を行う事業主が、当該申出の契機となる合併等に伴い中小企業退職金共済法第31条の4の規定による申出を行っていないことについて、独立行政法人勤労者退職金共済機構に確認すること。 ・当該申出の契機となる合併等の実施年月日が企業型年金規約に明記されていること。 ・事業主は、企業型年金の企業型年金加入者が資格喪失したとき、又は当該企業型年金が終了したときは、当該企業型年金の企業型年金加入者であった者に確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に個人別管理資産を移換することができる旨(退職金共済に移換する場合にあっては、当該企業型年金加入者が中小企業退職金共済法第31条の3第1項の規定により個人別管理資産を移換することができる者である場合に限る。)、その他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項について、当該企業型年金加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者に説明するものであること。 (注)その他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項は、例えば、資格喪失日(企業型年金が終了した場合は、終了日)における個人別管理資産額及び通算加入者等期間、当該日において個人別管理資産を移換したとした場合に通算加入者等期間から控除される期間、確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済の制度の概要等を説明するものであること。
その他の事項について (1)~(7)(略) (8)令第46条の2第1項に規定する企業型年金加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれるときは、個人別管理資産の移換に関する事項について説明すること。(略) ・事業主は、企業型年金の企業型年金加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれるときは、個人別管理資産の移換に関する事項について、当該企業型年金加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれる日までに、当該企業型年金加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者に説明するものであること。
その他の事項について (1)~(7)(略) (8)令第46条の2第1項に規定する企業型年金加入者が資格喪失した場合の個人別管理資産の移換に関する事項について説明すること。(略) ・事業主は、企業型年金の企業型年金金加入者が資格喪失したとき、又は当該企業型年金が終了したときは、個人別管理資産の移換に関する事項について、当該企業型年金加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の企業型年金加入者等であった者に説明するものであること。