○確定給付企業年金における加入者原簿の記録の適正な管理等について
(平成19年11月15日)
(年発第1115004号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)
(公印省略)
確定給付企業年金における加入者原簿の記録等の取扱いについては、下記の点に留意するよう、貴管下の規約型企業年金を実施する事業主及び企業年金基金(以下「事業主等」という。)に対し指導されたい。
記
1 加入者原簿の記録の適正な管理について
現行制度においては、確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)第22条に基づき、基金型企業年金を実施する事業主は、その使用する者が加入者の資格を取得した日から起算して30日を経過する日又は当該資格を取得した日の属する月の翌月14日のいずれか早い日までに企業年金基金に対し資格取得届出を行うことなどとされていること。
現行制度の取扱いは、以上のとおりであるが、適正な届出の実施について、改めて基金型企業年金を実施する事業主に徹底されたいこと。
また、加入者原簿の記録の作成及び管理については、従前より「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」(平成14年3月29日年企発第0329003号)において示しているが、上記の事業主の届出の徹底と併せ、改めて適正な管理を行うこと。
2 確定給付企業年金の給付の取扱いについて
確定給付企業年金による給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。)は、民法(明治29年法律第89号)の時効の規定が適用されるが、同法第145条の規定によりその時効を援用せず、給付を行うことが可能であること。
3 加入者等に対する記録等の提供について
平成20年度から、各事業主等の実情に応じ、定期的に、管理している記録(加入履歴等)及び将来の給付に関する必要な情報(加入実績に応じた年金見込額等)を分かりやすい形で、事業主を通じ又は直接、加入者等に通知するよう努めること。なお、標準的な様式等については、別途通知することとしていること。
また、住所が不明であることにより通知することが困難である者については、市区町村に対し、住民票の写しの交付を求めるなどの方法により、住所の把握に努めること。
4 裁定請求の勧奨について
各事業主等においては、規約で定める受給権を取得する前に裁定請求書の送付を行うなど裁定請求の勧奨に努めること。
また、受給権取得後一定期間経過後においても裁定請求を行っていない者については、再度裁定請求書を送付するなど裁定請求の勧奨に努めること。
さらに、住所が不明であることにより裁定請求の勧奨が困難である者については、市区町村に対し、住民票の写しの交付を求めるなどの方法により、住所の把握に努めること。