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確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について(平成30年2月23日付け事務連絡)

事務連絡

平成30 年2月23 日

      地方厚生(支)局

       保険年金(企業年金)課長 殿

厚生労働省年金局

企業年金・個人年金課長

(公 印 省 略)

        確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について

      確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28 年法律第66 号)の一部が平成30年5月1日から施行されることに伴い「確定給付企業年金規約例」を別添のとおり改正したので参考にされたい。

        ㊢

2

別添

        確定給付企業年金規約例

新旧対照表

網掛部分が改正箇所

        新

確定給付企業年金規約例

第1~第4(略)

規約型確定給付企業年

金規約例

        企業年金基金規約例

        趣旨

        留意事項

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

第8章 年金通算

        第10章 年金通算

第1節 脱退一時金

  相当額の移換

        第1節 脱退一時金

        相当額の移換

        (略)

  (中途脱退者の選択

   )

〔第60条〕本制度の

  事業主は、中途脱

  退者(本制度の加

  入者の資格を喪失

  した者であって、

  第26条に該当す

  るものをいう。以

  下同じ。)に対し

  て、次の各号のい

  ずれかを選択させ

  、その選択に従い

  、当該中途脱退者

  に係る脱退一時金

  の支給〔若しくは

  支給の繰下げ〕又

  は脱退一時金相当

  額の移換をする。

        (中途脱退者の選択

        )

        〔第96条〕この基金

        は、中途脱退者(

        基金の加入者の資

        格を喪失した者で

        あって、第62条

        に該当するものを

        いう。以下同じ。

        )に対して、次の

        各号のいずれかを

        選択させ、その選

        択に従い、当該中

        途脱退者に係る脱

        退一時金の支給〔

        若しくは支給の繰

        下げ〕又は脱退一

        時金相当額の移換

        をする。

        ○ 年金通算措

        置に係る事務

        の円滑な遂行

        のため、年金

        通算措置事務

        取扱準則第2

        の1(1)⑤の

        趣旨に則り、

        規約に定める

        ことが望まし

        いもの。

        ○ 〔 〕内の規定は、法第41条第2項第1号に係る脱退一時金の支給の繰下げを認めている場合又は法第41条第2項第2号の脱退一時金を規約で定めている場合に規約に定めるものであること。

        ○ 脱退一時金相当額の一部を移換するこ

確定給付企業年金規約例

第1~第4(略)

規約型確定給付企業年

金規約例

企業年金基金規約例

趣旨

留意事項

(略)

(略)

(略)

(略)

第8章 年金通算

第10章 年金通算

第1節 脱退一時金

相当額の移換

第1節 脱退一時金

相当額の移換

(略)

(中途脱退者の選択

〔第60条〕本制度の

事業主は、中途脱

退者(本制度の加

入者の資格を喪失

した者であって、

第26条第1号に

該当するものをい

う。以下同じ。)

が本制度の加入者

の資格を喪失した

ときに、当該中途

脱退者に、次の各

号のいずれかを選

択させ、その選択

に従い、当該中途

脱退者に係る脱退

一時金の支給〔若

しくは支給の繰下

げ〕又は脱退一時

金相当額の移換を

する。

(中途脱退者の選択

〔第96条〕この基金

は、中途脱退者(

基金の加入者の資

格を喪失した者で

あって、第62条

第1号に該当する

ものをいう。以下

同じ。)がこの基

金の加入者の資格

を喪失したときに

、当該中途脱退者

に、次の各号のい

ずれかを選択させ

、その選択に従い

、当該中途脱退者

に係る脱退一時金

の支給〔若しくは

支給の繰下げ〕又

は脱退一時金相当

額の移換をする。

○ 年金通算措

置に係る事務

の円滑な遂行

のため、年金

通算措置事務

取扱準則第2

の1(1)⑤イ

の趣旨に則り

、規約に定め

ることが望ま

しいもの。

○ 〔 〕内の

規定は、法第

41条第2項

第1号に係る

脱退一時金の

支給の繰下げ

を認めている

場合に規約に

定めるもので

あること。そ

の場合、第2

項における、

「〔又は第5

号〕」部分に

ついては任意

ではなく必ず

規定すること

(新設)

3

一~四 (略)

〔五 第28条の

    規定に基づき

    、脱退一時金

    の支給の繰下

    げを申し出る

    こと。〕

2 (略)

        一~四 (略)

        〔五 第64条の

        規定に基づき

        、脱退一時金

        の支給の繰下

        げを申し出る

        こと。〕

        2 (略)

        とはできないこと。

        ○ 第1項第5号を定めている場合には、第2項における、「〔又は第5号〕」部分については任意ではなく必ず規定すること。

        (略)

(削除)

        (削除)

        (削除)

一~四 (略)

〔五 第28条第

1項の規定に

基づき、脱退

一時金の支給

の繰下げを申

し出ること。

2 (略)

一~四 (略)

〔五 第64条第

1項の規定に

基づき、脱退

一時金の支給

の繰下げを申

し出ること。

2 (略)

(新設)

(略)

(代替例)休職の開始

を加入者の資格の喪

失事由とし、かつ、

当該資格の喪失事由

に該当して脱退一時

金の受給権者となっ

た者のみが、法第4

1条第2項第1号に

係る脱退一時金の支

給の繰下げの申出を

できることとしてい

る場合

第60条 本制度の事

業主は、中途脱退者

(本制度の加入者の

資格を喪失した者で

あって、第26条第

1号に該当するもの

をいう。以下同じ。

)が本制度の加入者

の資格を喪失したと

きに、当該中途脱退

(代替例)休職の開始

を加入者の資格の喪

失事由とし、かつ、

当該資格の喪失事由

に該当して脱退一時

金の受給権者となっ

た者のみが、法第4

1条第2項第1号に

係る脱退一時金の支

給の繰下げの申出を

できることとしてい

る場合

第96条 この基金は

、中途脱退者(この

基金の加入者の資格

を喪失した者であっ

て、第62条第1号

に該当するものをい

う。以下同じ。)が

この基金の加入者の

資格を喪失したとき

に、当該中途脱退者

○ 第1項の規

定は、第5条

第5号で「休

職を開始する

日の前日」を

加入者の資格

喪失の時期と

して規定して

いる場合を想

定しているこ

と。《規第3

4

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

(確定拠出年金への脱

 退一時金相当額の移

 換)

第63条 本制度の中

 途脱退者は、企業型

 年金加入者(確定拠

 出年金法(平成13

 年法律第88号)第

 2条第8項に規定す

 る企業型年金加入者

 をいう。)又は個人

 型年金加入者(同条

 第10項に規定する

 個人型年金加入者を

 いう。)の資格を取

 得したときは、本制

        (確定拠出年金への脱

        退一時金相当額の移

        換)

        第99条 この基金の

        中途脱退者は、企業

        型年金加入者(確定

        拠出年金法(平成1

        3年法律第88号)

        第2条第8項に規定

        する企業型年金加入

        者をいう。)又は個

        人型年金加入者(同

        条第10項に規定す

        る個人型年金加入者

        をいう。)の資格を

        取得したときは、こ

        (略)

        (略)

者に、次の各号のい

ずれか(第5条第5

号に該当して加入者

の資格を喪失した者

以外の者にあっては

、第5号を除く。)

を選択させ、その選

択に従い、当該中途

脱退者に係る脱退一

時金の支給若しくは

支給の繰下げ又は脱

退一時金相当額の移

換をする。

一~四 (略)

五 第28条第1項

の規定に基づき、

脱退一時金の支給

の繰下げを申し出

ること。

2 (略)

に、次の各号のいず

れか(第41条第5

号に該当して加入者

の資格を喪失した者

以外の者にあっては

、第5号を除く。)

を選択させ、その選

択に従い、当該中途

脱退者に係る脱退一

時金の支給若しくは

支給の繰下げ又は脱

退一時金相当額の移

換をする。

一~四 (略)

五 第64条第1項

の規定に基づき、

脱退一時金の支給

の繰下げを申し出

ること。

2 (略)

条(基第39

条)代替例8

、規第4条(

基第40条)

代替例8、規

第5条(基第

41条)代替

例2、規第2

8条(基第6

4条)代替例

参照》

(略)

(略)

(略)

(略)

(確定拠出年金への脱

退一時金相当額の移

換)

第63条 本制度の中

途脱退者は、企業型

年金加入者(確定拠

出年金法(平成13

年法律第88号)第

2条第8項に規定す

る企業型年金加入者

をいう。)又は個人

型年金加入者(同条

第10項に規定する

個人型年金加入者を

いう。)の資格を取

得したときは、本制

(確定拠出年金への脱

退一時金相当額の移

換)

第99条 この基金の

中途脱退者は、企業

型年金加入者(確定

拠出年金法(平成1

3年法律第88号)

第2条第8項に規定

する企業型年金加入

者をいう。)又は個

人型年金加入者(同

条第10項に規定す

る個人型年金加入者

をいう。)の資格を

取得したときは、こ

(略)

(略)

5

 度の事業主に当該企

 業型年金の資産管理

 機関又は同法第2条

 第5項に規定する連

 合会(以下「国民年

 金基金連合会」とい

 う。)への脱退一時

 金相当額の移換を申

 し出ることができる

 。

2~5 (略)

        の基金に当該企業型

        年金の資産管理機関

        又は同法第2条第5

        項に規定する連合会

        (以下「国民年金基

        金連合会」という。

        )への脱退一時金相

        当額の移換を申し出

        ることができる。

        2~5 (略)

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

(中途脱退者への事業

 主の説明義務)

第65条 本制度の事

 業主は、本制度の中

 途脱退者に対して、

 第61条第1項、第

 62条第1項、第6

 3条第1項又は前条

 第1項の規定による

 脱退一時金相当額の

 移換の申出の期限そ

 の他脱退一時金相当

 額の移換に関して必

 要な事項について、

 説明しなければなら

 ない。

        (中途脱退者への事業

        主の説明義務)

        第101条 この基金

        は、この基金の中途

        脱退者に対して、第

        97条第1項、第9

        8条第1項、第99

        条第1項又は前条第

        1項の規定による脱

        退一時金相当額の移

        換の申出の期限その

        他脱退一時金相当額

        の移換に関して必要

        な事項について、説

        明しなければならな

        い。

        (略)

        (略)

〔第2節 脱退一時金

  相当額等の受換〕

        〔第2節 脱退一時金

        相当額等の受換〕

(他の確定給付企業年

 金からの脱退一時金

 相当額の移換)

第66条 (略)

        (他の確定給付企業年

        金からの脱退一時金

        相当額の移換)

        第102条 (略)

        (略)

        (削除)

度の事業主に当該企

業型年金の資産管理

機関又は同法第2条

第5項に規定する連

合会(以下この条に

おいて「国民年金基

金連合会」という。

)への脱退一時金相

当額の移換を申し出

ることができる。

2~5 (略)

の基金に当該企業型

年金の資産管理機関

又は同法第2条第5

項に規定する連合会

(以下この条におい

て「国民年金基金連

合会」という。)へ

の脱退一時金相当額

の移換を申し出るこ

とができる。

2~5 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(中途脱退者への事業

主の説明義務)

第65条 本制度の事

業主は、本制度の中

途脱退者が加入者の

資格を喪失したとき

は、第61条第1項

、第62条第1項、

第63条第1項又は

前条第1項の規定に

よる脱退一時金相当

額の移換の申出の期

限その他脱退一時金

相当額の移換に関し

て必要な事項につい

て、当該本制度の中

途脱退者に説明しな

ければならない。

(中途脱退者への事業

主の説明義務)

第101条 この基金

は、この基金の中途

脱退者が加入者の資

格を喪失したときは

、第97条第1項、

第98条第1項、第

99条第1項又は前

条第1項の規定によ

る脱退一時金相当額

の移換の申出の期限

その他脱退一時金相

当額の移換に関して

必要な事項について

、この基金の中途脱

退者に説明しなけれ

ばならない。

(略)

(略)

〔第2節 脱退一時金

相当額等の受換〕

〔第2節 脱退一時金

相当額等の受換〕

(他の確定給付企業年

金からの脱退一時金

相当額の移換)

第66条 (略)

(他の確定給付企業年

金からの脱退一時金

相当額の移換)

第102条 (略)

(略)

○ 第1項の規

定では、移換

元確定給付企

6

業年金の中途

脱退者を「法

第81条の2

第1項に規定

する中途脱退

者をいう。」

と定義してい

るが、令第5

0条の2第1

項において、

他の確定給付

企業年金への

脱退一時金相

当額の移換を

申し出ること

ができる中途

脱退者は、法

第81条の2

第1項に規定

する中途脱退

者から老齢給

付金を受ける

ための要件の

うち老齢給付

金支給開始要

件以外の要件

を満たす者を

除いた者に限

定されている

ことから、実

際には、「令

第50条の2

第1項に規定

する中途脱退

者」の申出に

よる脱退一時

金相当額の移

7

        (略)

(確定拠出年金からの

 個人別管理資産の移

 換)

第66条の2 本制度

 の資産管理運用機関

 は、企業型年金加入

 者であった者(〔別

 表第○に掲げる〕企

 業型年金に個人別管

 理資産がある者に限

 る。)〔又は個人型

 年金に個人別管理資

 産がある者〕が、本

 制度の加入者の資格

 を取得した場合であ

 って、当該企業型年

 金の資産管理機関〔

 又は国民年金基金連

 合会〕に本制度の資

 産管理運用機関への

 個人別管理資産の移

 換を申し出たときは

 、当該企業型年金の

 資産管理機関〔又は

 国民年金基金連合会

 〕から当該申出に係

 る個人別管理資産の

 移換を受ける。

2 本制度の事業主は

 、その資産管理運用

 機関が前項の規定に

 より個人別管理資産

        (確定拠出年金からの

        個人別管理資産の移

        換)

        第102条の2 この

        基金は、企業型年金

        加入者であった者(

        〔別表第○に掲げる

        〕企業型年金に個人

        別管理資産がある者

        に限る。)〔又は個

        人型年金に個人別管

        理資産がある者〕が

        、この基金の加入者

        の資格を取得した場

        合であって、当該企

        業型年金の資産管理

        機関〔又は国民年金

        基金連合会〕にこの

        基金への個人別管理

        資産の移換を申し出

        たときは、当該企業

        型年金の資産管理機

        関〔又は国民年金基

        金連合会〕から当該

        申出に係る個人別管

        理資産の移換を受け

        る。

        2 この基金は、前項

        の規定により個人別

        管理資産の移換を受

        けた場合は、当該移

        ○ 法第82条

        の5第1項の

        規定に基づき

        、確定拠出年

        金法第54条

        の4第2項又

        は第74条の

        4第2項の規

        定により確定

        拠出年金から

        個人別管理資

        産の移換を受

        ける場合には

        、令第2条第

        4号の規定に

        より、脱退一

        時金相当額等

        の移換に関す

        る事項の一つ

        として規約に

        定める必要が

        あるもの。

        ○ 全ての企業型年金から個人別管理資産の移換を受けるのではなく、企業型年金のうち一定の企業型年金から個人別管理資産の移換を受けることも可能であること(年金通算措置事務取扱準則第5の1)

        ○ 別表第○には、企業型年金について、事業主(複数の事業主が共同して企業型年金を実施する場合には、制度に係る事務を取り扱う事業主)の名称及び承認番号を明記する

換を受けるこ

ととなること

(略)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

8

 の移換を受けた場合

 は、当該移換金を原

 資として、前項の移

 換申出を行った者に

 対し、第10条各号

 に掲げる給付の支給

 を行う。

        換金を原資として、

        前項の移換申出を行

        った者に対し、第4

        6条各号に掲げる給

        付の支給を行う。

        こと。

        ○ 確定拠出年金法第74条の4第2項の規定に基づき、個人型年金から個人別管理資産を受ける場合にあっては、「〔又は個人型年金に個人別管理資産がある者〕」及び「〔又は国民年金基金連合会〕」の規定を定めること。

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

(受換者に係る加入者

期間の取扱い)

第69条 第66条第

 1項、第66条の2

 第1項、第67条第

 1項又は前条第1項

 の規定により、他制

 度(他の確定給付企

 業年金、確定拠出年

 金、存続厚生年金基

 金又は連合会を総称

 する。以下同じ。)

 から本制度の資産管

 理運用機関に脱退一

 時金相当額等(脱退

 一時金相当額、個人

 別管理資産、厚生年

        (受換者に係る加入者

        期間の取扱い)

        第105条 第102

        条第1項、第102

        条の2第1項、第1

        03条第1項又は前

        条第1項の規定によ

        り、他制度(他の確

        定給付企業年金、確

        定拠出年金、存続厚

        生年金基金又は連合

        会を総称する。以下

        同じ。)から基金に

        脱退一時金相当額等

        (脱退一時金相当額

        、個人別管理資産、

        厚生年金基金脱退一

        (略)

        ○ 移換を受けた脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間の全部又は一部を加入者期間に算入するものであること(令第50条の3、第54条の9、第65条の21若しくは廃止前基金令第52条

(新設)

(略)

(略)

(略)

(略)

(受換者に係る加入者

期間の取扱い)

第69条 第66条第

1項、第67条第1

項又は前条第1項の

規定により、他制度

(他の確定給付企業

年金、厚生年金基金

又は連合会を総称す

る。以下同じ。)か

ら本制度の資産管理

運用機関に脱退一時

金相当額等(脱退一

時金相当額、厚生年

金基金脱退一時金相

当額、積立金又は年

金給付等積立金等を

(受換者に係る加入者

期間の取扱い)

第105条 第102

条第1項、第103

条第1項又は前条第

1項の規定により、

他制度(他の確定給

付企業年金、厚生年

金基金又は連合会を

総称する。以下同じ

。)から基金に脱退

一時金相当額等(脱

退一時金相当額、厚

生年金基金脱退一時

金相当額、積立金又

は年金給付等積立金

等を総称する。以下

(略)

○ 移換を受け

た脱退一時金

相当額等の算

定の基礎とな

った期間の全

部又は一部を

加入者期間に

算入するもの

であること(

令第50条の

3、第65条

の21若しく

は廃止前基金

令第52条の

5の3第3項

 又は規則第89条の4、第104条の25若しくは廃止前基金規則第72条の4の5第2項)。 ○ 移換を受けた脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間を超える期間を加入者期間に算入することはできないこと(規則第89条の4第1号、第104条の25第1号又は廃止前基金規則第72条の4の5第2項第1号)。《代替例参照》 ○ 移換先の確定給付企業年金の加入者であった期間が同じ。)が移換された者(以下「受換者」という。)に係る加入者期間は、第42条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した加入者期間(以下この章において「この基金に係る加入者期間」という。)と、当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間とを合算した期間とする。〔ただし、この基金の加入者であった期間が1年未満である者に係る加入者期間については、この限りでない。〕

 総称する。以下同じ。)が移換された者(以下「受換者」という。)に係る加入者期間は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した加入者期間(以下この章において「本制度に係る加入者期間」という。)と、当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間とを合算した期間とする。〔ただし、本制度の加入者であった期間が1年未満である者に係る加入者期間については、この限りでない。〕

 の5の3第3項又は規則第89条の4、第96条の10、第104条の25若しくは廃止前基金規則第72条の4の5第2項)。 ○ 移換を受けた脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間を超える期間を加入者期間に算入することはできないこと(規則第89条の4第1号、第96条の10第1号、第104条の25第1号又は廃止前基金規則第72条の4の5第2項第1号)。《代替例参照》 ○ 移換先の確定給付企業年金の加入者であった期間が時金相当額、積立金又は年金給付等積立金等を総称する。以下同じ。)が移換された者(以下「受換者」という。)に係る加入者期間は、第42条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した加入者期間(以下この章において「この基金に係る加入者期間」という。)と、当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間とを合算した期間とする。

 金基金脱退一時金相当額、積立金又は年金給付等積立金等を総称する。以下同じ。)が移換された者(以下「受換者」という。)に係る加入者期間は、第6条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した加入者期間(以下この章において「本制度に係る加入者期間」という。)と、当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間とを合算した期間とする。

10

        1年未満である場合には、移換を受けた脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間を加入者期間に算入しないこととしてもよいこと(規則第89条の4第2号、第96条の10第2号、第104条の25第2号又は廃止前基金規則第72条の4の5第2項第2号)。なお、「加入者であった期間が1年未満」であることと「加入者期間(給付の額の算定の基礎となる期間)が1年未満」であることとの違いに配意すること。すなわち、前者は、加入者の資格を取得してから当該資格を喪失し

1年未満であ

る場合には、

移換を受けた

脱退一時金相

当額等の算定

の基礎となっ

た期間を加入

者期間に算入

しないことと

してもよいこ

と(規則第8

9条の4第2

号、第104

条の25第2

号又は廃止前

基金規則第7

2条の4の5

第2項第2号

)。なお、「

加入者であっ

た期間が1年

未満」である

ことと「加入

者期間(給付

の額の算定の

基礎となる期

間)が1年未

満」であるこ

ととの違いに

配意すること

。すなわち、

前者は、加入

者の資格を取

得してから当

該資格を喪失

した日までの

期間を指すが

11

        た日までの期間を指すが、後者は、計算方法次第で端数処理による切り上げ又は切り捨てがあり得るものであることに配意すること。《代替例参照》

        ○ 算入する加入者期間は、中途脱退者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法により計算されるものであること(規則第89条の4第3号、第96条の10第3号、第104条の25第3号又は廃止前基金規則第72条の4の5第2項第3号)。《代替例参照》

(代替例)脱退一時金

 相当額等の算定の基

 礎となった期間の一

        (代替例)脱退一時金

        相当額等の算定の基

        礎となった期間の一

、後者は、計

算方法次第で

端数処理によ

る切り上げ又

は切り捨てが

あり得るもの

であることに

配意すること

○ 算入する加

入者期間は、

中途脱退者に

ついて不当に

差別的なもの

でなく合理的

な計算方法に

より計算され

るものである

こと(規則第

89条の4第

3号、第10

4条の25第

3号又は廃止

前基金規則第

72条の4の

5第2項第3

号)。《代替

例参照》

(代替例)脱退一時金

相当額等の算定の基

礎となった期間の一

(代替例)脱退一時金

相当額等の算定の基

礎となった期間の一

12

 部を本制度に係る加

 入者期間に合算する

 場合

第69条 第66条第

 1項、第66条の2

 第1項、第67条第

 1項又は前条第1項

 の規定により、他制

 度(他の確定給付企

 業年金、確定拠出年

 金、存続厚生年金基

 金又は連合会を総称

 する。以下同じ。)

 から本制度の資産管

 理運用機関に脱退一

 時金相当額等(脱退

 一時金相当額、個人

 別管理資産、厚生年

 金基金脱退一時金相

 当額、積立金又は年

 金給付等積立金等を

 総称する。以下同じ

 。)が移換された者

 (以下「受換者」と

 いう。)に係る加入

 者期間は、第6条の

 規定にかかわらず、

 同条の規定により算

 定した加入者期間(

 以下この章において

 「本制度に係る加入

 者期間」という。)

 と、この規約に照ら

 して当該脱退一時金

 相当額等の額の算定

 の基礎となる期間と

 して移換された脱退

        部をこの基金に係る

        加入者期間に合算す

        る場合

        第105条 第102

        条第1項、第102

        条の2第1項、第1

        03条第1項又は前

        条第1項の規定によ

        り、他制度(他の確

        定給付企業年金、確

        定拠出年金、存続厚

        生年金基金又は連合

        会を総称する。以下

        同じ。)から基金に

        脱退一時金相当額等

        (脱退一時金相当額

        、個人別管理資産、

        厚生年金基金脱退一

        時金相当額、積立金

        又は年金給付等積立

        金等を総称する。以

        下同じ。)が移換さ

        れた者(以下「受換

        者」という。)に係

        る加入者期間は、第

        42条の規定にかか

        わらず、同条の規定

        により算定した加入

        者期間(以下この章

        において「この基金

        に係る加入者期間」

        という。)と、この

        規約に照らして当該

        脱退一時金相当額等

        の額の算定の基礎と

        なる期間として移換

        された脱退一時金相

部を本制度に係る加

入者期間に合算する

場合

第69条 第66条第

1項、第67条第1

項又は前条第1項の

規定により、他制度

(他の確定給付企業

年金、存続厚生年金

基金又は連合会を総

称する。以下同じ。

)から本制度の資産

管理運用機関に脱退

一時金相当額等(脱

退一時金相当額、厚

生年金基金脱退一時

金相当額、積立金又

は年金給付等積立金

等を総称する。以下

同じ。)が移換され

た者(以下「受換者

」という。)に係る

加入者期間は、第6

条の規定にかかわら

ず、同条の規定によ

り算定した加入者期

間(以下この章にお

いて「本制度に係る

加入者期間」という

。)と、この規約に

照らして当該脱退一

時金相当額等の額の

算定の基礎となる期

間として移換された

脱退一時金相当額等

の額に応じて別表第

○に定める期間(当

部をこの基金に係る

加入者期間に合算す

る場合

第105条 第102

条第1項、第103

条第1項又は前条第

1項の規定により、

他制度(他の確定給

付企業年金、存続厚

生年金基金又は連合

会を総称する。以下

同じ。)から基金に

脱退一時金相当額等

(脱退一時金相当額

、厚生年金基金脱退

一時金相当額、積立

金又は年金給付等積

立金等を総称する。

以下同じ。)が移換

された者(以下「受

換者」という。)に

係る加入者期間は、

第42条の規定にか

かわらず、同条の規

定により算定した加

入者期間(以下この

章において「この基

金に係る加入者期間

」という。)と、こ

の規約に照らして当

該脱退一時金相当額

等の額の算定の基礎

となる期間として移

換された脱退一時金

相当額等の額に応じ

て別表第○に定める

期間(当該期間が当

13

 一時金相当額等の額

 に応じて別表第○に

 定める期間(当該期

 間が当該脱退一時金

 相当額等の算定の基

 礎となる期間を超え

 る場合にあっては、

 当該算定の基礎とな

 った期間)とを合算

 した期間とする。〔

 ただし、本制度の加

 入者であった期間が

 1年未満である者に

 係る加入者期間につ

 いては、この限りで

 ない。〕

        当額等の額に応じて

        別表第○に定める期

        間(当該期間が当該

        脱退一時金相当額等

        の算定の基礎となる

        期間を超える場合に

        あっては、当該算定

        の基礎となった期間

        )とを合算した期間

        とする。〔ただし、

        この基金の加入者で

        あった期間が1年未

        満である者に係る加

        入者期間については

        、この限りでない。

        〕

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

附則

        附則

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

〔独立行政法人勤労者

 退職金共済機構(以

 下「勤退機構」とい

 う。)への{積立金

 ;残余財産}の移換

 〕

        〔独立行政法人勤労者

        退職金共済機構(以

        下「勤退機構」とい

        う。)への{積立金

        ;残余財産}の移換

        〕

(資格喪失の時期の特

 例)

第9条 施行日におい

 て○年○月○日に{

 吸収合併;新設分割

 ;事業譲渡}を実施

 した実施事業所(●

 ●株式会社。以下「

 合併等実施事業所」

 という。)に使用さ

 れている加入者〔の

 うち別表第○に掲げ

        (資格喪失の時期の特

        例)

        第13条 (同左)

        ○ 当該移換の申出は、合併等を実施した日から起算して1年を経過する日(天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない

該期間が当該脱退一

時金相当額等の算定

の基礎となる期間を

超える場合にあって

は、当該算定の基礎

となった期間)とを

合算した期間とする

。〔ただし、本制度

の加入者であった期

間が1年未満である

者に係る加入者期間

については、この限

りでない。〕

該脱退一時金相当額

等の算定の基礎とな

る期間を超える場合

にあっては、当該算

定の基礎となった期

間)とを合算した期

間とする。〔ただし

、この基金の加入者

であった期間が1年

未満である者に係る

加入者期間について

は、この限りでない

。〕

(略)

(略)

(略)

(略)

附則

附則

(略)

(略)

(略)

(略)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

14

 る者〕は、施行日に

 加入者の資格を喪失

 するものとする。

        理由があるときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日)までの間に限って行うことができるものであること(令第54条の8第1号)。

        ○ 勤退機構へ積立金又は残余財産を移換する規定を設ける場合にあっては、合併等を実施した日を必ず定めること。

        ○ 吸収合併、新設分割、事業譲渡は例であり、規則第96条の7、中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号)第69条の15及び同令第69条の17の規定を満たす行為を定める

(新設)

(新設)

15

        こと。

        ○ 〔 〕内の規定は、法第4条第4号中の「一定の資格」の要件(給与及び退職金等の労働条件が、労働協約等で職種ごとに別に規定されており一定の職種に属する厚生年金保険の被保険者のみを加入者とする場合など)を定めているとき、合併等により勤退機構へ最低積立基準額を移換する対象者が、資格喪失者の一部に限られる場合に定めるものであること。

(勤退機構への積立金

 の移換)

第10条 本制度の実

 施事業所である合併

 等実施事業所の事業

 主が{吸収合併;新

 設分割;事業譲渡}

        (勤退機構への積立金

        の移換)

        第14条 この基金の

        実施事業所である合

        併等実施事業所の事

        業主が{吸収合併;

        新設分割;事業譲渡

        ○ 法第82条

        の4第1項及

        び中小企業退

        職金共済法第

        31条の3第

        項1項(同条

        ○ この規定は、法第82条の4第1項の規定に基づき、制度を終了しない場合又

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

16

 に伴い、前条の規定

 により加入者の資格

 を喪失した者を中小

 企業退職金共済法(

 昭和34年法律第1

 60号)第2条第7

 項に規定する被共済

 者として同条第3項

 に規定する退職金共

 済契約を締結すると

 きは、当該合併等実

 施事業所の事業主は

 、当該加入者であっ

 た者の同意を得て、

 本制度の資産管理運

 用機関に勤退機構へ

 の積立金の移換を申

 し出ることができる

 。

2 本制度の資産管理

 運用機関は、前項の

 申出があったときは

 、中小企業退職金共

 済法第31条の3{

 第1項;第6項}の

 規定に基づき、当該

 実施事業所の加入者

 であった者のうち前

 項の同意をした者(

 以下「移換同意者」

 という。)に係る積

 立金を勤退機構へ移

 換する。

3 前項の規定により

 移換する積立金の額

 は、当該移換をする

 日を事業年度の末日

        }に伴い、前条の規

        定により加入者の資

        格を喪失した者を中

        小企業退職金共済法

        (昭和34年法律第

        160号)第2条第

        7項に規定する被共

        済者として同条第3

        項に規定する退職金

        共済契約を締結する

        ときは、当該合併等

        実施事業所の事業主

        は、当該加入者であ

        った者の同意を得て

        、この基金に勤退機

        構への積立金の移換

        を申し出ることがで

        きる。

        2 この基金は、前項

        の申出があったとき

        は、中小企業退職金

        共済法第31条の3

        {第1項;第6項}

        の規定に基づき、当

        該実施事業所の加入

        者であった者のうち

        前項の同意をした者

        (以下「移換同意者

        」という。)に係る

        積立金を勤退機構へ

        移換する。

        3 (同左)

        第6項の規定

        により読み替

        えて準用する

        場合を含む。

        )の規定を明

        確化するもの

        。

        は基金を解散しない場合に最低積立基準額を勤退機構へ移換するときの例であること。

        ○ 制度を終了する場合又は基金を解散する場合に残余財産を勤退機構へ移換することも可能であること。《代替例参照》

(新設)

17

 とみなして算定した

 最低積立基準額(以

 下「中小企業退職金

 共済対象移換相当額

 」という。)とする

 。

4 本制度の事業主は

 、第2項の規定によ

 り本制度の資産管理

 運用機関が積立金を

 移換したときは、当

 該積立金を移換した

 者に係る給付の支給

 に関する義務を免れ

 る。

        4 この基金は、第2

        項の規定によりこの

        基金が積立金を移換

        したときは、当該積

        立金を移換した者に

        係る給付の支給に関

        する義務を免れる。

(代替例) 制度を終

 了し、残余財産を勤

 退機構へ移換する場

 合

(勤退機構への残余財

 産の移換)

第10条 本制度の実

 施事業所である合併

 等実施事業所の事業

 主が{吸収合併;新

 設分割;事業譲渡}

 に伴い、本制度の終

 了制度加入者等を中

 小企業退職金共済法

 (昭和34年法律第

 160号)第2条第

 7項に規定する被共

 済者として同条第3

 項に規定する退職金

 共済契約を締結する

 ときは、当該合併等

 実施事業所の事業主

        (代替例) 基金を解

        散し、残余財産を勤

        退機構へ移換する場

        合

        (勤退機構への残余財

        産の移換)

        第14条 この基金の

        実施事業所である合

        併等実施事業所の事

        業主が{吸収合併;

        新設分割;事業譲渡

        }に伴い、この基金

        の終了制度加入者等

        を中小企業退職金共

        済法(昭和34年法

        律第160号)第2

        条第7項に規定する

        被共済者として同条

        第3項に規定する退

        職金共済契約を締結

        するときは、当該合

        併等実施事業所の事

(新設)

(新設)

18

 は、当該加入者であ

 った者の同意を得て

 、本制度の資産管理

 運用機関に勤退機構

 への残余財産の移換

 を申し出ることがで

 きる。

2 本制度の資産管理

 運用機関は、前項の

 申出があったときは

 、中小企業退職金共

 済法第31条の3{

 第1項;第6項}の

 規定に基づき、終了

 制度加入者等のうち

 前項の同意をした者

 (以下「移換同意者

 」という。)に係る

 残余財産(次条にお

 いて「中小企業退職

 金共済対象移換相当

 額」という。)を勤

 退機構へ移換する。

3 本制度の事業主は

 、前項の規定により

 本制度の資産管理運

 用機関が残余財産を

 移換したときは、第

 85条第1項の規定

 の適用については、

 当該残余財産は、移

 換同意者に分配され

 たものとみなす。

        業主は、当該加入者

        であった者の同意を

        得て、この基金に勤

        退機構への残余財産

        の移換を申し出るこ

        とができる。

        2 この基金は、前項

        の申出があったとき

        は、中小企業退職金

        共済法第31条の3

        {第1項;第6項}

        の規定に基づき、終

        了制度加入者等のう

        ち前項の同意をした

        者(以下「移換同意

        者」という。)に係

        る残余財産(次条に

        おいて「中小企業退

        職金共済対象移換相

        当額」という。)を

        勤退機構へ移換する

        。

        3 この基金は、前項

        の規定により基金が

        残余財産を移換した

        ときは、第121条

        第1項の規定の適用

        については、当該残

        余財産は、移換同意

        者に分配されたもの

        とみなす。

(勤退機構へ資産を移

 換する場合の一括拠

 出)

第11条 本制度の事

        (勤退機構へ資産を移

        換する場合の一括拠

        出)

        第15条 この基金は

        ○ 令第54条

        の8第2号及

        ○ この規定は、法第82条

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

19

 業主は、令第54条

 の8第3号の規定に

 基づき、前条第2項

 の規定により{積立

 金;残余財産}を移

 換することに伴い、

 移換日の前日におけ

 る積立金のうち規則

 第96条の9に基づ

 き算出された額が中

 小企業退職金共済対

 象移換相当額を下回

 る場合には、当該下

 回る額〔(以下この

 条において「不足額

 」という。)〕を合

 併等実施事業所の事

 業主から一括して徴

 収する。

〔2 前項の規定によ

 り、本制度の事業主

 が不足額の納入の告

 知をしたときは、合

 併等実施事業所の事

 業主は、納入の告知

 の日から○○日以内

 に不足額を納付しな

 ければならない。〕

        、令第54条の8第

        3号の規定に基づき

        、前条第2項の規定

        により{積立金;残

        余財産}を移換する

        ことに伴い、移換日

        の前日における積立

        金のうち規則第96

        条の9に基づき算出

        された額が中小企業

        退職金共済対象移換

        相当額を下回る場合

        には、当該下回る額

        〔(以下この条にお

        いて「不足額」とい

        う。)〕を合併等実

        施事業所の事業主か

        ら一括して徴収する

        。

        〔2 前項の規定によ

        り、この基金が不足

        額の納入の告知をし

        たときは、合併等実

        施事業所の事業主は

        、納入の告知の日か

        ら○○日以内に不足

        額を納付しなければ

        ならない。〕

        び同条第3号

        の規定を明確

        化するもの。

        の4第1項及び中小企業退職金共済法第31条の3第項1項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、中小企業退職金共済対象移換相当額を勤退機構へ移換する場合に生じ得る不足額を一括して拠出することを定めるもの。

        ○ 〔 〕内の規定は、不足額の納付期限を設ける場合に定めるものであること。

(勤退機構への積立金

 等の移換をする場合

 の掛金の一括拠出に

 係る積立金の算定方

 法)

第12条 前条〔第1

 項〕の規定による移

 換同意者に係る積立

 金の額は、当該移換

        (勤退機構への積立金

        等の移換をする場合

        の掛金の一括拠出に

        係る積立金の算定方

        法)

        第16条 前条〔第1

        項〕の規定による移

        換同意者に係る積立

        金の額は、当該移換

        ○ 法第82条

        の4第1項の

        規定に基づき

        勤退機構への

        積立金等の移

        ○ 移換同意者に係る積立金の額の算定方法は、この規定の例

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

20

 の日の前日における

 本制度の積立金の額

 に、次の第1号に掲

 げる額を第2号に掲

 げる額で除して得た

 率を乗じて得た額と

 する。

  一 {当該移換の日

   の前日;当該移換

   に係る財政計算の

   基準日;当該移換

   に係る財政計算の

   直前の財政計算の

   基準日;当該移換

   の日が属する事業

   年度の前事業年度

   の末日}(以下こ

   の条において「基

   準日」という。)

   における移換同意

   者に係る者の{数

   理債務の額から、

   特別掛金の予想額

   の現価及び規則第

   47条に定める特

   例掛金の予想額の

   現価を合算した額

   を控除して得た額

   ;通常予想給付額

   の現価;数理債務

   の額;最低積立基

   準額}

  二 基準日における

   本制度の{数理債

   務の額から、特別

   掛金の予想額の現

   価及び規則第47

        の日の前日における

        この基金の積立金の

        額に、次の第1号に

        掲げる額を第2号に

        掲げる額で除して得

        た率を乗じて得た額

        とする。

        一 (同左)

        二 基準日における

        この基金の{数理

        債務の額から、特

        別掛金の予想額の

        現価及び規則第4

        換を行う場合

        に、当該移換

        同意者に係る

        積立金の額の

        算定方法を規

        約に定める必

        要があるもの

        (令第54条

        の8第3号、

        規則第96条

        の9)。

        の他、規第95条第2項、基第132条第2項の代替例の算定方法も可能であること。

21

   条に定める特例掛

   金の予想額の現価

   を合算した額を控

   除して得た額;通

   常予測給付額の現

   価;数理債務の額

   ;最低積立基準額

   }

        7条に定める特例

        掛金の予想額の現

        価を合算した額を

        控除して得た額;

        通常予測給付額の

        現価;数理債務の

        額;最低積立基準

        額}

({吸収合併;新設分

 割;事業譲渡}に伴

 い加入者の資格を喪

 失した者への説明義

 務)

第13条 本制度の事

 業主は、附則第9条

 の規定により加入者

 の資格を喪失した者

 に対して、規則第9

 6条の11の規定に

 より積立金の移換に

 関して必要な事項を

 説明しなければなら

 ない。

        ({吸収合併;新設分

        割;事業譲渡}に伴

        い加入者の資格を喪

        失した者への説明義

        務)

        第17条 この基金は

        、附則第13条の規

        定により加入者の資

        格を喪失した者に対

        して、規則第96条

        の11の規定により

        積立金の移換に関し

        て必要な事項を説明

        しなければならない

        。

        ○ 規則第96

        条の11の趣

        旨を明確化す

        るもの。

        ○ 事業主等が説明しなければならない具体的な事項は、「企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則」及び「企業年金制度と中小企業退職金共済制度間の移行に係る事務取扱準則」によること。

〔勤退機構からの解約

 手当金相当額の受換

 〕

        〔勤退機構からの解約

        手当金相当額の受換

        〕

({非中小解除;合併

 等}による勤退機構

 から解約手当金相当

 額の{引渡し;移換

 })

第14条 施行日の前

 日において、中小企

        ({非中小解除;合併

        等}による勤退機構

        から解約手当金相当

        額の{引渡し;移換

        })

        第18条 施行日の前

        日において、中小企

        ○ 法第82条

        の5第1項の

        規定に基づき

        ○ 解約手当金相当額の移換を受ける規定

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

22

 業退職金共済法(昭

 和34年法律第16

 0号){第17条第

 1項;第31条の4

 第1項}の規定によ

 り、〔別表第○に掲

 げる〕事業主(次項

 において「共済契約

 者」という。)が実

 施していた退職金共

 済契約が解除された

 ことに伴い、本制度

 の資産管理運用機関

 は、勤退機構から当

 該解除された退職金

 共済契約の被共済者

 に係る解約手当金相

 当額の{引渡し;移

 換}を受けるものと

 する。

2 前項の規定により

 勤退機構から{引渡

 し;移換}を受けた

 解約手当金相当額は

 、共済契約者が負担

 する掛金として、〔

 ○年○月末日までに

 〕一括して払い込ま

 れるものとする。

3 本制度の事業主は

 、その資産管理運用

 機関が第1項の規定

 により解約手当金相

 当額の{引渡し;移

 換}を受けた場合は

 、当該{引渡し;移

 換}金を原資として

        業退職金共済法(昭

        和34年法律第16

        0号){第17条第

        1項;第31条の4

        第1項}の規定によ

        り、〔別表第○に掲

        げる〕事業主(次項

        において「共済契約

        者」という。)が実

        施していた退職金共

        済契約が解除された

        ことに伴い、この基

        金は、勤退機構から

        当該解除された退職

        金共済契約の被共済

        者に係る解約手当金

        相当額の{引渡し;

        移換}を受けるもの

        とする。

        2 前項の規定により

        勤退機構から{引渡

        し;移換}を受けた

        解約手当金相当額は

        、共済契約者が負担

        する掛金として、〔

        ○年○月末日までに

        〕一括して払い込ま

        れるものとする。

        3 この基金は、第1

        項の規定により解約

        手当金相当額の{引

        渡し;移換}を受け

        た場合は、当該{引

        渡し;移換}金を原

        資として、同項の規

        定により勤退機構か

        、中小企業退

        職金共済法第

        17条第1項

        又は第31条

        の4第1項の

        規定により勤

        退機構から解

        約手当金相当

        額の引渡し又

        は移換を受け

        る場合には、

        令第2条第4

        号の規定によ

        り、解約手当

        金相当額の引

        渡し又は移換

        に関する事項

        の一つとして

        規約に定める

        必要があるも

        の。

        を設ける場合にあっては、合併等を実施した日を必ずしも定める必要はないこと。

        ○ 別表第○には、事業主(複数の事業主が共同して確定給付企業年金を実施する場合には、制度に係る事務を取り扱う事業主)の名称を明記すること。

        ○ 第2項の〔〕内の規定は、勤退機構から解約手当金相当額の引渡し又は移換を受ける期日を設ける場合に定めるものであること。

(新設)

(新設)

23

 、同項の規定により

 勤退機構から解約手

 当金相当額の{引渡

 し;移換}を受けた

 者(以下「解約手当

 金相当額受換者」と

 いう。)に対し、第

 10条各号に掲げる

 給付の支給を行う。

        ら解約手当金相当額

        の{引渡し;移換}

        を受けた者(以下「

        解約手当金相当額受

        換者」という。)に

        対し、第46条各号

        に掲げる給付の支給

        を行う。

(加入者の資格取得の

 時期及び加入者期間

 に関する経過措置)

第15条 施行日にお

 いて、解約手当金相

 当額受換者は、施行

 日の前日において本

 制度の加入者である

 者を除き、施行日に

 加入者の資格を取得

 する。

2 施行日において解

 約手当金相当額受換

 者について、第6条

 に規定する加入者期

 間に解約手当金相当

 額の算定の基礎とな

 った期間(施行日の

 前日までの掛金納付

 月数)を算入する。

 ただし、当該算入す

 る期間が、第6条の

 加入者期間を上回る

 場合にあっては、当

 該上回る期間を第6

 条の加入者期間に通

 算する。

        (加入者の資格取得の

        時期及び加入者期間

        に関する経過措置)

        第19条 施行日にお

        いて、解約手当金相

        当額受換者は、施行

        日の前日においてこ

        の基金の加入者であ

        る者を除き、施行日

        に加入者の資格を取

        得する。

        2 施行日において解

        約手当金相当額受換

        者について、第42

        条に規定する加入者

        期間に解約手当金相

        当額の算定の基礎と

        なった期間(施行日

        の前日までの掛金納

        付月数)を算入する

        。ただし、当該算入

        する期間が、第42

        条の加入者期間を上

        回る場合にあっては

        、当該上回る期間を

        第42条の加入者期

        間に通算する。

        ○ 勤退機構か

        ら解約手当金

        相当額の引渡

        し又は移換を

        受ける場合に

        は、法第4条

        第4号及び令

        第2条第4号

        の規定により

        、解約手当金

        相当額の引渡

        し又は移換に

        関する事項の

        一つとして規

        約に定める必

        要があるもの

        。

        ○ 引渡し又は移換を受けた解約手当金相当額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を加入者期間に算入するものであること(令第54条の9、規則第96条の10)。

        ○ 引渡し又は移換を受けた解約手当金相当額の算定の基礎となった期間を超える期間を加入者期間に算入することはできないこと(規則第96条の10第1号)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

24

        。《代替例参照》

        ○ 移換先の確定給付企業年金の加入者であった期間が1年未満である場合には、引渡し又は移換を受けた解約手当金相当額の算定の基礎となった期間を加入者期間に算入しないこととしてもよいこと(規則第96条の10第2号)。なお、「加入者であった期間が1年未満」であることと「加入者期間(給付の額の算定の基礎となる期間)が1年未満」であることとの違いに配意すること。すなわち、前者は、加入者の資格を取得してから当該資格を喪失

(新設)

25

        した日までの期間を指すが、後者は、計算方法次第で端数処理による切り上げ又は切り捨てがあり得るものであることに配意すること。《代替例参照》

        ○ 算入する加入者期間は、解約手当金相当額の引渡し又は移換を受けた者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法により計算されるものであること(規則第96条の10第3号)。《代替例参照》

(代替例)解約手当金

 相当額の算定の基礎

 となった期間の一部

 を本制度に係る加入

 者期間に合算する場

 合

(加入者の資格取得の

 時期及び加入者期間

        (代替例)解約手当金

        相当額の算定の基礎

        となった期間の一部

        をこの基金に係る加

        入者期間に合算する

        場合

        (加入者の資格取得の

        時期及び加入者期間

(新設)

26

 に関する経過措置)

第15条 施行日にお

 いて解約手当金相当

 額受換者に係る加入

 者期間は、第6条の

 規定にかかわらず、

 同条の規定により算

 定した加入者期間と

 、この規約に照らし

 て当該解約手当金相

 当額の算定の基礎と

 なる期間として{引

 渡し;移換}を受け

 た解約手当金相当額

 に応じて別表第○に

 定める期間(当該期

 間が当該解約手当金

 相当額の算定の基礎

 となる期間を超える

 場合にあっては、当

 該算定の基礎となっ

 た期間)とを合算し

 た期間とする。〔た

 だし、本制度の加入

 者であった期間が1

 年未満である者に係

 る加入者期間につい

 ては、この限りでな

 い。〕

        に関する経過措置)

        第19条 施行日にお

        いて解約手当金相当

        額受換者に係る加入

        者期間は、第42条

        の規定にかかわらず

        、同条の規定により

        算定した加入者期間

        と、この規約に照ら

        して当該解約手当金

        相当額の算定の基礎

        となる期間として{

        引渡し;移換}を受

        けた解約手当金相当

        額に応じて別表第○

        に定める期間(当該

        期間が当該解約手当

        金相当額の算定の基

        礎となる期間を超え

        る場合にあっては、

        当該算定の基礎とな

        った期間)とを合算

        した期間とする。〔

        ただし、この基金の

        加入者であった期間

        が1年未満である者

        に係る加入者期間に

        ついては、この限り

        でない。〕

(解約手当金相当額受

 換者に係る標準年金

 月額の取扱いに関す

 る経過措置)

第16条 附則第14

 条の規定により解約

 手当金相当額受換者

 に係る標準年金月額

        (解約手当金相当額受

        換者に係る標準年金

        月額の取扱いに関す

        る経過措置)

        第20条 附則第18

        条の規定により解約

        手当金相当額受換者

        に係る標準年金月額

        ○ 勤退機構か

        ら解約手当金

        相当額の引渡

        し又は移換を

        受ける場合に

        ○ この規定は、引渡し又は移換を受けた解約手当金相当額を原資と

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

27

 は、第12条の規定

 にかかわらず、本制

 度に係る加入者期間

 を算定の基礎として

 同条の規定により算

 定した額に、当該受

 換者に係る解約手当

 金相当額を別表第○

 に定める率で除して

 得た額を加算した額

 とする。

        は、第48条の規定

        にかかわらず、この

        基金に係る加入者期

        間を算定の基礎とし

        て同条の規定により

        算定した額に、当該

        受換者に係る解約手

        当金相当額を別表第

        ○に定める率で除し

        て得た額を加算した

        額とする。

        は、法第4条

        第5号及び令

        第2条第4号

        の規定により

        、給付の額及

        び解約手当金

        相当額の引渡

        し又は移換に

        関する事項の

        一つとして規

        約に定める必

        要があるもの

        。

        して算定した年金の月額を、移換先の確定給付企業年金における原則に従って算定される年金の月額に加算して給付する場合の例であること。また、別表第○には年金現価率を支給期間及び保証期間も含めて明確に定め、端数処理の方法は合理的に定めること(承認・認可基準

        3-2(5)③)。○ 給付の額の

        算定方法として、いわゆる「キャッシュバランス制度」(令第24条第1項第3号に掲げる方法)を用いている場合、又は給付の額の算定及び改定方法として、いわゆる「キ

(新設)

28

        ャッシュバランス類似制度」(給付の額の算定方法として、いわゆる「定額方式」(令第24条第1項第1号に掲げる方法)又はいわゆる「給与比例方式」(令第24条第1項第2号に掲げる方法)を用い、かつ、給付の額の改定方法として、給付の額を指標に応じて改定する方法(規則第28条第2項第2号ロに規定する方法)を用いる方法)を用いている場合には、解約手当金相当額の引渡し又は移換を受けたときに、当該解約手当金相当額を仮想個人勘定残高に加算する取扱いも可能であ

29

        ること。《代替例参照》

(代替例)給付の額の

 算定方法として、い

 わゆる「キャッシュ

 バランス制度」(令

 第24条第1項第3

 号に掲げる方法)を

 用いている場合、又

 は給付の額の算定及

 び改定方法として、

 いわゆる「キャッシ

 ュバランス類似制度

 」(給付の額の算定

 方法として、いわゆ

 る「定額方式」(令

 第24条第1項第1

 号に掲げる方法)又

 はいわゆる「給与比

 例方式」(令第24

 条第1項第2号に掲

 げる方法)を用い、

 かつ、給付の額の改

 定方法として、給付

 の額を指標に応じて

 改定する方法(規則

 第28条第2項第2

 号ロに規定する方法

 )を用いる方法)を

 用いている場合

(解約手当金相当額受

 換者に係る仮想個人

 勘定残高の取扱いに

 関する経過措置)

第16条 本制度の資

 産管理運用機関が解

 約手当金相当額の{

        (代替例)給付の額の

        算定方法として、い

        わゆる「キャッシュ

        バランス制度」(令

        第24条第1項第3

        号に掲げる方法)を

        用いている場合、又

        は給付の額の算定及

        び改定方法として、

        いわゆる「キャッシ

        ュバランス類似制度

        」(給付の額の算定

        方法として、いわゆ

        る「定額方式」(令

        第24条第1項第1

        号に掲げる方法)又

        はいわゆる「給与比

        例方式」(令第24

        条第1項第2号に掲

        げる方法)を用い、

        かつ、給付の額の改

        定方法として、給付

        の額を指標に応じて

        改定する方法(規則

        第28条第2項第2

        号ロに規定する方法

        )を用いる方法)を

        用いている場合

        (解約手当金相当額受

        換者に係る仮想個人

        勘定残高の取扱いに

        関する経過措置)

        第20条 この基金が

        解約手当金相当額の

        {引渡し;移換}を

(新設)

(新設)

30

 引渡し;移換}を受

 けたときの解約手当

 金相当額受換者(附

 則第15条の規定に

 より新たに加入者の

 資格を取得した者に

 限る。)に係る仮想

 個人勘定残高は、第

 8条第1項の規定に

 かかわらず、当該解

 約手当金相当額とす

 る。

        受けたときの解約手

        当金相当額受換者(

        附則第19条の規定

        により新たに加入者

        の資格を取得した者

        に限る。)に係る仮

        想個人勘定残高は、

        第44条第1項の規

        定にかかわらず、当

        該解約手当金相当額

        とする。

(解約手当金相当額の

 {引渡し;移換}を

 受けた者に支給する

 給付)

第17条 解約手当金

 相当額受換者に対し

 て、本制度の事業主

 が支給する一時金(

 年金として支給する

 老齢給付金の支給を

 開始した後に支給す

 る一時金を除く。)

 の額は、この規約の

 規定により算定され

 た額〔に一時金の支

 給の請求をしたとき

 の調整率を乗じて得

 た額〕又は当該解約

 手当金相当額〔に{

 引渡し;移換}を受

 けたときの調整率を

 乗じて得た額〕のい

 ずれか高い額とする

 こと。

        (解約手当金相当額の

        {引渡し;移換}を

        受けた者に支給する

        給付)

        第21条 解約手当金

        相当額受換者に対し

        て、この基金が支給

        する一時金(年金と

        して支給する老齢給

        付金の支給を開始し

        た後に支給する一時

        金を除く。)の額は

        、この規約の規定に

        より算定された額〔

        に一時金の支給の請

        求をしたときの調整

        率を乗じて得た額〕

        又は当該解約手当金

        相当額〔に{引渡し

        ;移換}を受けたと

        きの調整率を乗じて

        得た額〕のいずれか

        高い額とすること。

        ○ 勤退機構か

        ら解約手当金

        相当額の引渡

        し又は移換を

        受ける場合に

        は、法第4条

        第5号及び令

        第2条第4号

        の規定により

        、給付の額及

        び解約手当金

        相当額の引渡

        し又は移換に

        関する事項の

        一つとして規

        約に定める必

        要があるもの

        (規則第32

        条の2の規定

        の趣旨を明確

        化するもの。

        )。

        ○ この規定中「この規約の規定により算定した一時金の額」とは、単に、規第24条(基第60条)第5項の規定により算定した一時金として支給する老齢給付金の額、規第27条(基第63条)の規定により算定した脱退一時金の額、規第32条(基第68条)の規定により算定した障害給付

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

31

        金の額及び規第37条(基第73条)の規定により算定した遺族給付金の額を指すのではなく、規第16条(基第52条)第3項から第6項までの規定に基づき給付の制限がなされる場合(当該規定を定めている場合に限る。)も勘案した額であること。

        ○ 障害給付金及び遺族給付金は任意であること(法第29条第2項)。

        ○ 〔 〕内の規定は、リスク分担型企業年金の場合に定めるものであること。

(解約手当金相当額の

支給の特例)

第18条 解約手当金

 相当額受換者が本制

        (解約手当金相当額の

        支給の特例)

        第22条 解約手当金

        相当額受換者がこの

        ○ 勤退機構か

        ら解約手当金

        相当額の引渡

        ○ 受換者が、老齢給付金を受けるための

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

32

 度の加入者の資格を

 喪失した場合(死亡

 により加入者の資格

 を喪失した場合を除

 く。)において、当

 該解約手当金相当額

 受換者が、第26条

 に規定する脱退一時

 金を受けるための要

 件を満たさない場合

 にあっては、同条の

 規定にかかわらず、

 当該受換者に対して

 その者に係る解約手

 当金相当額を支給す

 る。

        基金の加入者の資格

        を喪失した場合(死

        亡により加入者の資

        格を喪失した場合を

        除く。)において、

        当該解約手当金相当

        額受換者が、第62

        条に規定する脱退一

        時金を受けるための

        要件を満たさない場

        合にあっては、同条

        の規定にかかわらず

        、当該受換者に対し

        てその者に係る解約

        手当金相当額を支給

        する。

        し又は移換を

        受ける場合に

        は、法第4条

        第5号及び令

        第2条第4号

        の規定により

        、給付の受給

        の要件及び解

        約手当金相当

        額の引渡し又

        は移換に関す

        る事項の一つ

        として規約に

        定める必要が

        あるもの(規

        則第32条の

        3の規定の趣

        旨を明確化す

        るもの。)。

        要件を満たさずに、死亡により加入者の資格を喪失した場合には、当該受換者に係る解約手当金相当額を支給する必要はないこと。ただし、遺族給付金を支給する場合であって、受換者の遺族が遺族給付金の受給権を取得することとなる場合には、規約に基づき、遺族給付金を支給すること。

        ○ この規定は、加入者であった期間があれば、必ず脱退一時金が支給されることとしている場合には、規約に定める必要はないこと。

(新設)