DB政省令

確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第165号)

令和2年厚生労働省令第165号

○厚生労働省令第百六十五号

確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百九十二号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和二年九月三十日

厚生労働大臣田村憲久

 確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後改正前(複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)(複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)第一条確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四第一条確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下「令」という。)第一条の厚生労働省令で定める場合は号。以下「令」という。)第一条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。、次のとおりとする。一(略)一(略)二法人である確定給付企業年金を実施する事業主(第三条第一二法人である確定給付企業年金を実施する事業主(第三条第一項第二号、第三項及び第五項、第十九条の二第二号イ、第百二項第二号、第三項及び第五項、第百二十条、附則第六条第一項十条、附則第六条第一項第一号、附則第七条第一項並びに附則第一号、附則第七条第一項並びに附則第十二条第一項第一号を第十二条第一項第一号を除き、以下「事業主」という。)が他除き、以下「事業主」という。)が他の法人である事業主と合の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併の日か併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として一ら起算して原則として一年を経過していない場合年を経過していない場合三(略)三(略)(事業主において選定する代議員の定数を定めることを要しない基金の要件)第十九条の二令第十条の二の厚生労働省令で定める要件は、次の(新設)各号のいずれかに該当することとする。一基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)のおおむね二割を直接又は間接に保有する関係にあること又は一の事業主が行う事業と他の事業主が行う事業との人的関係が緊密であること。二基金の実施事業所の事業主の九割以上が他の法律により設立された協同組織体であって、次のいずれにも該当するものに所属すること。イ当該協同組織体に所属する事業主のうち確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主に対し、当該

  基金への加入の勧奨その他これに類する行為に関する十分な活動実績を有すること。ロ基金の意思決定に先立って、事業主において選定する代議員に対し、当該基金の事業の運営に関する指針を示すこと。ハ基金の事業の運営について、当該基金から定期的に報告を求めるとともに、その事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その改善に必要な検討その他これに類する行為を行う体制を整備していること。

(資産運用委員会を置く必要がある事業主等の要件)第八十四条の四令第四十六条の二第一項の厚生労働省令で定める(新設)額は、百億円とする。(資産運用委員会の構成員)第八十四条の五事業主等は、令第四十六条の二第一項に規定する(新設)資産運用委員会(次条において「資産運用委員会」という。)に、積立金の管理及び運用に関し専門的知識及び経験を有する者を構成員として加えることができる。(会議録等)第八十四条の六資産運用委員会の会議については、議事の経過の(新設)要領及びその結果を記載した会議録を作成し、保存しなければならない。2理事長及び管理運用業務を執行する理事は、前項の議事の経過その他の情報について、代議員会に報告しなければならない。3事業主等は、資産運用委員会の会議の議事の概要について、加入者に周知させなければならない。4事業主等は、前項の議事の概要について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知させるよう努めるものとする。5前二項の議事の概要の周知は、法第七十三条の業務概況の周知

        確

        保

        す

        る

        た

        め

        、

        次

        の

        各

        号

        に

        掲

        げ

        る

        結

        果

        の

        い

        ず

        れ

        か

        を

        考

        慮

        し

        た

        意

        見

        )

        を

        付

        け

        て

        代

        議

        員

        会

        に

        提

        出

        し

        、

        そ

        の

        議

        決

        を

        得

        な

        け

        れ

        ば

        な

        ら

        な

        い

        。

        一

        公

        認

        会

        計

        士

        法

        (

        昭

        和

        二

        十

        三

        年

        法

        律

        第

        百

        三

        号

        )

        第

        一

        条

        の

        三

        第

        三

        (

        新

        設

        )

        項

        に

        規

        定

        す

        る

        監

        査

        法

        人

        の

        監

        査

        の

        結

        果

        二

        公

        認

        会

        計

        士

        法

        第

        三

        条

        に

        規

        定

        す

        る

        公

        認

        会

        計

        士

        の

        資

        格

        を

        有

        す

        る

        者

        (

        新

        設

        )

        (

        同

        法

        第

        十

        六

        条

        の

        二

        第

        五

        項

        に

        規

        定

        す

        る

        外

        国

        公

        認

        会

        計

        士

        を

        含

        む

        。

        )

        の

        監

        査

        の

        結

        果

        三

        前

        二

        号

        に

        掲

        げ

        る

        監

        査

        に

        準

        ず

        る

        も

        の

        と

        し

        て

        厚

        生

        労

        働

        大

        臣

        が

        定

        め

        (

        新

        設

        )

        る

        も

        の

        の

        結

        果

    附則

 (施行期日)

1この省令は、令和二年十月一日から施行する。

 (監事の意見に係る経過措置)

2この省令の施行の際現に存する確定給付企業年金法施行規則第十一条に規定する基金については、この省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則第百十七条第四項の規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用する。