年金・税制法令

年金積立金管理運用独立行政法人法

平成十六年法律第百五号2025年6月1日現在の内容

本文は e-Gov 法令検索から取得しています。e-Gov には条ごとの改正履歴が付かないため、改正の経緯は原文リンクでご確認ください。

第一章 総則

第一条 (目的)

この法律は、年金積立金管理運用独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第二条 (名称)

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、年金積立金管理運用独立行政法人とする。

第三条 (管理運用法人の目的)

年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定に基づき厚生労働大臣から寄託された積立金(以下「年金積立金」という。)の管理及び運用を行うとともに、その収益を国庫に納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする。

第三条の二 (中期目標管理法人)

管理運用法人は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

第四条 (事務所)

管理運用法人は、主たる事務所を東京都に置く。

第五条 (資本金)

管理運用法人の資本金は、附則第四条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

第二章 経営委員会

第五条の二 (経営委員会の設置)

管理運用法人に、経営委員会を置く。

第五条の三 (経営委員会の権限)

経営委員会は、次に掲げる職務を行う。

 一 次に掲げる事項の議決

  イ 通則法第二十八条第一項に規定する業務方法書の変更

  ロ 通則法第三十条第一項に規定する中期計画(第二十条において「中期計画」という。)及び通則法第三十一条第一項に規定する年度計画の作成又は変更

  ハ 通則法第三十二条第二項に規定する報告書の作成

  ニ 通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書の作成、利益及び損失の処理その他の会計に関する重要事項

  ホ 通則法第四十九条に規定する規程の変更

  ヘ 通則法第五十条の二第二項に規定する報酬等の支給の基準及び通則法第五十条の十第二項に規定する給与等の支給の基準の策定又は変更

  ト 第二十三条第一項に規定する制裁規程の変更

  チ 第二十六条第一項に規定する業務概況書及び同条第二項に規定する書類の作成

  リ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして厚生労働省令で定める事項

  ヌ 管理運用法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備

  ル 組織及び定員に関する重要事項(リ及びヌに掲げるものを除く。)

  ヲ 厚生年金保険法第七十九条の五第一項に規定する積立金の資産の構成の目標及び同法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針の策定又は変更

  ワ 厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する業務概況書の作成

  カ イからワまでに掲げるもののほか、経営委員会が特に必要と認める事項

 二 役員の職務の執行の監督

2 経営委員会は、前項第二号に掲げる職務のうち、理事長又は理事による第十八条第一号に掲げる業務(以下「管理運用業務」という。)の実施状況の監視については、監査委員会に行わせることができる。

3 経営委員会は、必要があると認めるときは、監査委員会に対し、前項に規定する監視の結果について報告を求めることができる。

第五条の四 (経営委員会の組織)

経営委員会は、委員長並びに監査委員である委員及びそれ以外の委員八人以内並びに理事長で組織する。

2 委員長は、経営委員会の会務を総理する。

3 委員長は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

4 理事長は、経営委員会の職務を執行する場合には、第七条第一項の規定にかかわらず、独立してその職務を執行する。

第五条の五 (経営委員会の招集)

経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第三項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この章及び第五条の十第三項において同じ。)が招集する。

2 委員長は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、経営委員会を招集することができる。

4 委員長は、委員長及び委員並びに理事長の総数の三分の一以上の委員又は理事長が必要と認めて委員長に対しその招集を請求したときは、経営委員会を招集しなければならない。

第五条の六 (議事の運営)

経営委員会は、委員長が出席し、かつ、委員長及び委員並びに理事長の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 経営委員会の議事は、出席した委員長及び委員並びに理事長の過半数をもって決する。 可否同数のときは、委員長が決する。

3 この法律に定めるもののほか、議事の手続その他経営委員会の運営に関し必要な事項は、経営委員会が定める。

第五条の七 (議事録等の公表)

委員長は、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第一項第一号に規定する事項を議事とする会議の議事録その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働省令で定める期間の経過後速やかに、公表しなければならない。

第三章 監査委員会

第五条の八 (監査委員会の設置等)

管理運用法人に、監査委員会を置く。 この場合において、通則法第十八条第一項の規定(監事に係る部分に限る。)は、適用しない。

2 監査委員会は、監査委員三人以上で組織する。

3 監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

第五条の九 (監査委員会の職務及び権限)

管理運用法人の監査に関する通則法第十九条第四項から第六項まで及び第九項の規定の適用については、同条第四項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第五項中「監事は」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員は」と、「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第六項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」と、同条第九項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、「法人の長」とあるのは「法人の長若しくは経営委員会」とする。

2 監査委員会は、前項の規定により読み替えて適用する通則法第十九条第四項に定めるもののほか、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第二項に規定する監視を行う。

3 第一項の規定により読み替えて適用する通則法第十九条第五項及び第六項の監査委員は、これらの規定による報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。

第五条の十 (経営委員会等への報告義務等)

監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、通則法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長及び経営委員会に報告するとともに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

2 監査委員は、前項に規定する場合のほか、第五条の三第二項に規定する監視において、理事長又は理事の職務の執行が適当でないと認めるときは、遅滞なく、経営委員会に報告しなければならない。

3 監査委員は、前二項に規定する場合において、必要があると認めるときは、委員長に対し、経営委員会の招集を請求することができる。

4 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を経営委員会の日とする経営委員会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査委員は、経営委員会を招集することができる。

第五条の十一 (監査委員会の招集)

監査委員会は、各監査委員が招集する。

第五条の十二 (監査委員会の議事の運営)

監査委員会は、監査委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2 監査委員会の議事は、出席した監査委員の過半数をもって決する。

3 役員(監査委員である委員を除く。)は、監査委員会の要求があったときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

4 この法律に定めるもののほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。

第四章 役員及び職員

第六条 (役員)

管理運用法人に、役員として、その長である理事長並びに委員長及び委員八人以内を置く。

2 管理運用法人に、役員として、管理運用業務を担当する理事(以下「管理運用業務担当理事」という。)一人を置く。

3 管理運用法人に、管理運用業務担当理事のほか、役員として、理事一人を置くことができる。

第七条 (役員の職務及び権限)

理事長は、管理運用法人を代表し、通則法第十九条第一項の規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。

2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。

3 管理運用業務担当理事は、管理運用業務のうち厚生労働大臣の定めるものについて、理事長の定めるところにより、管理運用法人を代表し、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。

4 理事(管理運用業務担当理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。

5 管理運用業務担当理事は、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第一項第一号に規定する事項(管理運用業務に係るものに限る。)を議事とする経営委員会の会議に出席し、その所掌する事務に関し意見を述べることができる。

第七条の二 (役員の任命)

理事長は、通則法第二十条第一項の規定にかかわらず、経済、金融、資産運用、経営管理その他の管理運用法人の業務に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2 委員長及び委員は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、前項に規定する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3 管理運用法人の役員の任命に関する通則法第二十条第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは「年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第七条の二第一項又は第二項」と、「監事」とあるのは「委員長若しくは委員」とする。

4 厚生労働大臣は、第二項の規定により委員長及び委員を任命するに当たっては、厚生年金保険及び国民年金の被保険者の利益を代表する者並びに事業主の利益を代表する者各一名を、関係団体の推薦に基づき任命するものとする。

5 第二項の規定による委員の任命は、監査委員である委員とそれ以外の委員とを区別してしなければならない。

6 委員長及び委員は、理事長若しくは理事又は職員と兼ねることができない。

7 管理運用業務担当理事は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうちから、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて、理事長が任命する。

8 理事(管理運用業務担当理事を除く。)は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうちから、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。

9 管理運用法人の役員(理事に限る。)の任命に関する通則法第二十条第五項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「年金積立金管理運用独立行政法人法第七条の二第七項又は第八項」とする。

第八条 (役員の任期)

委員長及び委員の任期は、五年とする。 ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日から五年が経過する日を含む事業年度の直前の事業年度についての通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。

2 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

第九条 (役員の欠格条項の特例)

管理運用法人の役員(委員長及び委員に限る。)の欠格に関する通則法第二十二条の規定の適用については、同条中「非常勤の者」とあるのは、「非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるもの」とする。

2 通則法第二十二条(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 一 銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者(以下「金融事業者」という。)であって管理運用法人と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 二 金融事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第十条 (役員の解任の特例)

管理運用法人の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条(年金積立金管理運用独立行政法人法第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第九条第二項」とする。

2 管理運用法人の理事長による役員(管理運用業務担当理事に限る。)の解任に関する通則法第二十三条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて」とする。

3 管理運用法人の理事長による役員(理事(管理運用業務担当理事を除く。)に限る。)の解任に関する通則法第二十三条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「ときは」とあるのは、「ときは、経営委員会の同意を得て」とする。

4 経営委員会は、理事長が通則法第二十三条第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

5 経営委員会は、理事が通則法第二十三条第二項又は第三項に規定する事由に該当すると認めるときは、理事長に対し、当該理事の解任を求めることができる。

6 理事長は、前項の規定による求めがあったときは、当該求めに基づいて講じた措置について、経営委員会に報告しなければならない。

第十一条 (役員等の注意義務等)

管理運用法人の役員及び職員は、年金積立金が厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

2 管理運用法人の役員は、通則法第二十一条の四に定めるもののほか、管理運用業務に関する職務の執行に際しては、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であってその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意(第二十二条において「慎重な専門家の注意」という。)を払わなければならない。

3 管理運用法人の役員の報告義務に関する通則法第二十一条の五の規定の適用については、同条中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、「監事に」とあるのは「監査委員会に」とする。

第十二条 (役員の禁止行為)

管理運用法人の役員は、自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。

 一 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、年金積立金の管理及び運用に関する契約を管理運用法人に締結させること。

 二 自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を管理運用法人に取得させ、又は年金積立金の管理及び運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

第十二条の二 (代表権の制限等の特例)

管理運用法人の代表権の制限に関する通則法第二十四条の規定の適用については、同条中「監事」とあるのは、「監査委員会が選定する監査委員」とする。

2 管理運用法人の代表権を有する役員の代理人の選任に関する通則法第二十五条の規定の適用については、同条中「有しない役員」とあるのは、「有しない役員(委員長及び委員を除く。)」とする。

第十三条 (秘密保持義務)

管理運用法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第十四条 (役員及び職員の地位)

管理運用法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第十五条 (他の管理運用法人役職員についての依頼等の規制の特例)

管理運用法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「管理運用法人役職員」という。)は、通則法第五十条の四第一項及び第六項に定めるもののほか、金融事業者に対し、他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人(当該金融事業者に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該他の管理運用法人役職員若しくは当該管理運用法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは当該管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2 通則法第五十条の四第二項(第一号及び第三号を除く。)の規定は、前項の規定による管理運用法人役職員についての金融事業者又はその子法人の地位に係る依頼等の規制について準用する。

第十六条 (在職中の求職の規制の特例)

管理運用法人役職員は、通則法第五十条の五に定めるもののほか、利害関係金融事業者(金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)に対し、離職後に当該利害関係金融事業者若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 一 退職手当通算予定役職員(通則法第五十条の四第五項に規定する退職手当通算予定役職員をいう。次条第一項及び第十七条の二において同じ。)が退職手当通算法人等(通則法第五十条の四第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。次条第一項及び第十七条の二において同じ。)に対して行う場合

 二 管理運用法人役職員のうち、管理運用法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として厚生労働省令で定めるものに就いている職員が行う場合

 三 管理運用法人役職員が利害関係金融事業者に対し、当該利害関係金融事業者若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合において、任命権者の承認を得た管理運用法人役職員が当該承認に係る利害関係金融事業者に対して行う場合

第十七条 (金融事業者再就職者による依頼等の規制)

管理運用法人役職員であった者であって離職後に金融事業者の地位に就いている者(退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。以下この条において「金融事業者再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた管理運用法人の内部組織として厚生労働省令で定めるものに属する役員又は職員に対し、契約事務(管理運用法人と当該金融事業者又はその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約に関する事務をいう。以下この条において同じ。)であって離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

2 前項に定めるもののほか、金融事業者再就職者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該地位に就いていた時に在職していた内部組織として厚生労働省令で定めるものに属する役員又は職員に対し、契約事務であって離職した日の五年前の日より前の職務(当該地位に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

3 前二項に定めるもののほか、金融事業者再就職者は、管理運用法人の役員又は職員に対し、管理運用法人と当該金融事業者再就職者が現にその地位に就いている金融事業者又はその子法人との間の契約であって管理運用法人においてその締結について自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

4 前三項の規定は、金融事業者再就職者が管理運用法人の役員又は職員に対し、契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合において、理事長の承認を得て、金融事業者再就職者が当該承認に係る役員又は職員に対し、当該承認に係る契約事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合には、適用しない。

5 管理運用法人役職員は、通則法第五十条の六に定めるもののほか、前項に規定する場合を除き、金融事業者再就職者から第一項から第三項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、理事長にその旨を届け出なければならない。

第十七条の二 (理事長への届出)

管理運用法人役職員であった者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに就いていた者(退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。)は、離職後二年間、金融事業者の地位に就いた場合は、通則法第五十条の七第一項の規定による届出を行った場合、日々雇い入れられる者となった場合その他政令で定める場合を除き、理事長にその旨を届け出なければならない。

第十七条の三 (理事長がとるべき措置等の特例)

管理運用法人の理事長がとるべき措置等に関する通則法第五十条の八の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条まで及び年金積立金管理運用独立行政法人法第十五条から第十七条」と、同条第二項及び第三項中「第五十条の六」とあるのは「第五十条の六及び年金積立金管理運用独立行政法人法第十七条第五項」と、同項中「及び前二項」とあるのは「並びに前二項(同法第十七条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

第十七条の四 (政令への委任)

第十五条から前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

第五章 業務等

第十八条 (業務の範囲)

管理運用法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 年金積立金の管理及び運用を行うこと。

 二 厚生年金保険法第七十九条の五第一項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。

 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第十九条 (業務の委託)

管理運用法人は、業務方法書で定めるところにより、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。

2 第十一条第一項及び第二項、第十二条並びに通則法第二十一条の四の規定は、前項の規定により業務の委託を受けた者について準用する。

第二十条 (中期計画の記載事項)

管理運用法人は、中期計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 年金積立金の管理及び運用の基本的な方針

 二 年金積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項

 三 年金積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項

2 前項各号に掲げる事項は、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、年金積立金の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、年金積立金の運用が特定の方法に集中せず、かつ、厚生年金保険法第七十九条の二及び国民年金法第七十五条の目的に適合するものでなければならない。

3 第一項第二号に掲げる事項は、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通しを勘案し、かつ、年金積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。

4 管理運用法人の中期計画に関する通則法第三十条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「年金積立金管理運用独立行政法人法第二十条第一項各号に掲げる事項のほか、次に」とする。

第二十一条 (積立金の管理及び運用)

厚生年金保険法第七十九条の三第一項の規定に基づき寄託された積立金(以下「厚生年金積立金」という。)及び国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された積立金(以下「国民年金積立金」という。)の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。

 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する有価証券(有価証券に係る標準物(同法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいう。第六号において「標準物」という。)を含む。)であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第九号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

 二 預金又は貯金(厚生労働大臣が適当と認めて指定したものに限る。)

 三 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託。 ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。

  イ 前二号及び第五号から第九号までに掲げる方法

  ロ コール資金の貸付け又は手形の割引

  ハ 金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であって政令で定めるものの締結

 四 厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者に限る。)及び国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者に限る。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み

 五 第一号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け

 六 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させ、又は解除させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第一号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

 七 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

 八 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

 九 第一号及び前三号に定めるもののほか、デリバティブ取引であって政令で定めるもの(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

2 管理運用法人は、厚生年金積立金及び国民年金積立金を合同して管理及び運用を行うことができる。

第二十二条 (年金積立金の管理及び運用に関する契約)

管理運用法人は、年金積立金の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が慎重な専門家の注意を払うとともに、法令及び管理運用法人と締結した契約その他の規程を遵守し、管理運用法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。

 一 前条第一項第三号に掲げる信託の契約

 二 前条第一項第三号ハに規定する投資一任契約

 三 前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約

第二十三条 (制裁規程)

管理運用法人は、業務の開始の際、制裁規程を作成し、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。

2 前項の制裁規程においては、管理運用法人の役員及び職員が、この法律、厚生年金保険法若しくは国民年金法、これらの法律に基づく命令若しくは通則法若しくはこの法律に基づいてする厚生労働大臣の処分若しくは管理運用法人が定める業務方法書その他の規則に違反し、又は管理運用法人の役員及び職員たるにふさわしくない行為をしたときは、当該役員及び職員に対し、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁を課する旨を定めなければならない。

第六章 財務及び会計

第二十四条 (区分経理)

管理運用法人は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

 一 厚生年金積立金の管理に係る経理 厚生年金勘定

 二 国民年金積立金の管理に係る経理 国民年金勘定

 三 厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の管理並びに第十八条に規定する業務に必要な事務に係る経理 総合勘定

2 前項各号に定める勘定に係る業務上の余裕金の運用については、通則法第四十七条の規定にかかわらず、第二十一条の規定を準用する。

第二十五条 (利益及び損失の処理の特例等)

管理運用法人は、通則法第四十四条第一項の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分した額を、それぞれこれらの勘定に帰属させるものとする。

2 管理運用法人は、通則法第四十四条第二項の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分し、それぞれこれらの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。

3 厚生年金勘定及び国民年金勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。

4 管理運用法人は、厚生年金勘定又は国民年金勘定において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定により整理された積立金の額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の三月三十一日までにそれぞれ年金特別会計の厚生年金勘定又は国民年金勘定に納付しなければならない。

5 前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。

第二十五条の二 (会計監査人の監査等の特例)

管理運用法人の会計監査人に関する通則法第三十九条第一項及び第二項並びに第三十九条の二の規定の適用については、通則法第三十九条第一項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第二項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、通則法第三十九条の二の見出し及び同条第一項中「監事に」とあるのは「監査委員会に」と、同項中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第二項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」とする。

第七章 業務の概況等の公表

第二十六条

管理運用法人は、各事業年度の通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しなければならない。

2 管理運用法人は、厚生労働省令で定める期間ごとに、年金積立金の運用の実績その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。

第八章 雑則

第二十七条 (特に必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

厚生労働大臣は、年金積立金の安全かつ効率的な運用を行うため特に必要があると認めるときは、管理運用法人に対し、管理運用業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2 管理運用法人は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

第二十八条 (年金財政に与える影響の検証等)

厚生労働大臣は、通則法第三十二条第一項の規定による評価に資するよう、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証しなければならない。

2 管理運用法人の業務の実績についての評価に関する通則法第三十二条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「分析」とあるのは「分析並びに年金積立金管理運用独立行政法人法第二十八条第一項の規定による検証」と、同条第四項中「を通知するとともに」とあるのは「及び年金積立金管理運用独立行政法人法第二十八条第一項の規定による検証の結果を通知するとともに」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「を通知しなければ」とあるのは「及び同条第一項の規定による検証の結果を通知しなければ」とする。

第二十九条 (社会保障審議会への諮問)

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。

 一 通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

 二 通則法第三十条第一項の認可をしようとするとき。

 三 通則法第三十二条第一項の評価を行おうとするとき。

第三十条 (財務大臣との協議)

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 一 第二十一条第一項第二号の規定による指定をしようとするとき。

 二 第二十五条第四項の額を定めようとするとき。

 三 第二十六条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。

第三十一条 (主務大臣等)

管理運用法人に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

第三十二条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、管理運用法人の役員及び職員には適用しない。

第九章 罰則

第三十三条

第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用法人の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第五条の七、第二十三条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

 二 第七条の二第七項又は第十条第二項の規定により読み替えて適用する通則法第二十三条第二項若しくは第三項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

 三 第十八条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 四 第二十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 五 第二十四条第二項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。