年企発第0329003 号
年運発第0329002 号
平成14 年3 月29 日
改正 平成15年3月18日年企発第0318001号
平成15年5月30日年企発第0530002号
平成15年12月4日年企発第1204001号
平成16年3月16日年企発第0316002号
平成17年3月31日年企発第0331003号
平成17年9月30日年企発第0930003号
平成17年10月1日年企発第1001001号
平成18年3月13日年企発第0313001号
平成19年3月13日年企発第0313001号
平成19年9月28日年総発第0928002号・年企発第0928002号
平成20年3月28日年総発第0328001号・年企発第0328005号
平成20年9月11日年企発第0911001号
平成20年12月1日年企発第1201002号
平成20年12月3日年総発第1203001号・年企発第1203003号
平成21年3月3日年企発第0303002号
平成21年7月10日年総発0710第2号・年企発0710第2号
平成22年9月14日年企発0914第1号
平成23年3月31日年企発0331第1号
平成24年1月31日年企発0131第2号
平成24年7月5日年企発0705第1号
平成24年9月26日年企発0926第2号
平成25年10月28日年企発1028第2号
平成26年3月24日年企発0324第2号
平成26年12月11日年企発1211第2号
平成27年9月30日年企発0930第1号
平成28年4月8日年企発0408第1号
平成28年6月30日年企発0630第1号
平成28年8月1日年企発0801第1号
平成28年12月14日年企発1214第1号
平成29年11月8日年企発1108第1号
平成30年1月11日年企発0111第1号
平成30年6月22日年企発0622第1号
平成31年3月29日年企発0329第3号
令和元年12月27日年企発1227第1号
令和2年6月5日年企発0605第1号
令和2年9月30日年企発0930第4号
令和2年12月25日年企発1225第12号
令和3年7月15日年企発0715第1号
令和3年9月1日年企発0901第1号
令和3年9月27日年企発0927第1号
令和4年1月21日年企発0121第3号
令和4年12月23日年企発1223第2号
令和5年10月6日年企発1006第2号
令和7年10月15日年企発1015第1号
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省年金局
企業年金国民年金基金課長
運
用
指
導
課
長
確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について
確定給付企業年金の指導に当たっては、以下の事項に留意して、適切に取り扱われたい。
1.確定給付企業年金の実施事業所及び企業年金基金への指導等
確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準を別紙1のとおり定めたので、これに基づいて規約の承認及び認可の事務が速やかに行われるよう、確定給付企業年金を実施する事業主(以下「実施事業主」という。)及び企業年金基金(以下「基金」という。)の関係者に対しても、十分な説明及び適正な指導等を期せられたい。
なお、確定給付企業年金は、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにすることを目的とする制度であることを踏まえ、その規約の承認又は基金の設立認可の申請を受理する際には、当基準に基づいて労使合意に至るまでの過程を確認することなどにより、規約の内容が労使間で十分に協議したものであることを的確に確認した上で、承認又は認可に係る事務を行うよう十分に留意されたい。
また、確定給付企業年金法施行規則(平成14 年厚生労働省令第22 号。以下「規則」という。)第46 条の2第1項に規定するリスク対応掛金額等の計算に用いる規則第43 条第1項に規定する財政悪化リスク相当額は、確定給付企業年金法施行規則第四十三条第一項に規定する通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額の算定方法(平成28 年厚生労働省告示第412 号。以下「リスク算定告示」という。)第2条に基づき算定されるものであるが、そのうちリスク算定告示第2条第2項及び第3項に基づくものについて、別紙1の2の事項に留意されたい。
2.確定給付企業年金の事業運営基準について
確定給付企業年金の事業運営基準を別紙2のとおり定めたので、貴管下の確定給付企業年金の実施事業所の事業主及び基金(以下「事業主等」という。)が、同基準に基づき事業を適正に行うよう、適切に指導されたい。
なお、基金の福祉施設の用に供する建物の所有権の取得登記及び土地の権利の取得登記に係る登録免許税の免除の手続については、別に定める。
3.規約の承認又は基金の設立認可等の申請に関する事項
(1) 申請書類等
事業主等が規約の承認又は基金の設立認可の申請等を行う場合にあっては、以下により申請するよう指導すること。なお、複数の事業主により規約型企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合における規約の承認の申請等については、代表事業主を定め、その代表事業主が行うものであることに留意すること。
① 規約の承認又は基金の設立認可の申請等は、別紙3「申請書類一覧」に掲げる書類によること。
② 前記①において、次の書類については、様式C1 に掲げる書類「年金数理に関する確認」が添付されていること。
(ア) 給付の設計の基礎を示した書類(様式C2 参照)
(イ) 掛金の計算の基礎を示した書類(様式C3 参照)
(ウ) 財政再計算報告書(様式C4 参照)
(エ) 終了時の積立金の額並びに最低積立基準額及びその算定基礎を示した書類(終了の承認又は解散の認可の申請時の書類に限る。)(様式C5参照)ただし、閉鎖型受託保証型確定給付企業年金の場合は、様式E2により作成されたものであること(1.給付状況の「件数」及び「金額(円)」の欄を斜線とすること。)。
(2) 標準処理期間
① 前記(1)の承認又は認可の申請等についての標準処理期間は2ヶ月とすることから、当該申請にあたっては、規約の適用日のおおむね2ヶ月前までに行うものであること。なお、適用日を4月又は10 月とする規約の申請が集中する実態に鑑み、当該申請については、適用日の3ヶ月前などの早期に申請を行うことが円滑な規約の施行に資すると考えられること。
② 確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第13 号。以下「税改省令」という。)附則第2条第1項第3号イ又は第4号イに掲げる場合に該当する規約変更の届出にあたっても、規約の適用日のおおむね2ヶ月前までに行うものであること。
(3) 存続厚生年金基金が確定給付企業年金の給付の支給に関する権利義務を承継する場合の取扱い
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「改正前法」といい、改正後の確定給付企業年金法を「法」という。)第107条第2項の規定に基づき存続厚生年金基金が確定給付企業年金の給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、存続厚生年金基金又は存続厚生年金基金の設立事業所になろうとする事業所の事業主は、「厚生年金基金の設立、合併及び分割等の認可申請等の手続きについて(平成8年6月27日企国発第33号・年数発第6号)」に基づいて認可の申請に必要な手続きを経ること。
(4) 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第23条第2項の規定に基づく額の障害給付金の支給(以下「当該障害給付の支給」という。)を行う場合の取扱い
① 事業主等が規約を変更して当該障害給付の支給を行おうとする場合(確定給付企業年金の実施と同時に当該障害給付の支給を行おうとする場合を含む。)にあっては、変更後の給付の設計が令第23条第2項の基準(以下、(4)において「新基準(障害)」という。)を満たすこと。また、当該変更の申請を行う時に(1)に「令第23条第2項の基準に基づく給付現価・令第23条第3項の基準に基づく給付現価を示した書類(C13)」(以下、(4)及び(5)において「様式C13」という。)を添付すること。なお、規約を変更せずに当該障害給付の支給を行おうとする場合にあっては、当該障害給付の支給を行うこととなる日の直後の財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告書の提出時に様式C13 を添付すること。
② 当該障害給付の支給を行っている事業主等が財政再計算を実施したときの計算基準日又は事業年度末において当該規約又は当該基金における給付の設計が新基準(障害)を満たしていない場合は、当該財政再計算の計算基準日の後一年以内(計算基準日が事業年度末の場合は一年六ヶ月以内)又は当該事業年度末の後一年六ヶ月以内に、当該規約又は当該基金における給付の設計が新基準(障害)を満たすように給付の設計の変更に係る規約変更等を行うこと。また、当該規約変更の前に規約の変更、財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告を行う場合は、様式C13 に変更予定である旨を記載して添付すること。なお、財政再計算を実施したときの計算基準日又は事業年度末において当該規約又は当該基金における給付の設計が新基準(障害)を満たしている場合は、当該財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告書の提出時に様式C13 を添付すること。
③ 当該障害給付の支給を行っている事業主等が規約を変更して当該障害給付の支給を行わないこととする場合には、当該規約の変更の申請を行う時に、(1)に様式C13 にその旨を記載して添付すること。なお、規約の変更を行わずに当該障害給付の支給を行わないこととする場合にあっては、当該障害給付の支給を行わないこととなる日の直後の財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告書の提出時に様式C13 にその旨を記載して添付すること。
④ 様式C13 の提出に当たっては、当該障害給付の発生確率等を見込む際に用いた数値についての資料を添付すること。
(5) 令第23条第3項の規定に基づく額の遺族給付金の支給(以下「当該遺族給付の支給」という。)を行う場合の取扱い
① 事業主等が規約を変更して当該遺族給付の支給を行おうとする場合(確定給付企業年金の実施と同時に当該遺族給付の支給を行おうとする場合を含む。)にあっては、変更後の給付の設計が令第23条第3項の基準(以下、(5)において「新基準(遺族)」という。)を満たすこと。また、当該変更の申請を行う時に(1)に様式C13 を添付すること。なお、規約を変更せずに当該遺族給付の支給を行おうとする場合にあっては、当該遺族給付の支給を行うこととなる日の直後の財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告書の提出時に様式C13 を添付すること。
② 当該遺族給付の支給を行っている事業主等が財政再計算を実施したときの計算基準日又は事業年度末において当該規約又は当該基金における給付の設計が新基準(遺族)を満たしていない場合は、当該財政再計算の計算基準日の後一年以内(計算基準日が事業年度末の場合は一年六ヶ月以内)又は当該事業年度末の後一年六ヶ月以内に、当該規約又は当該基金における給付の設計が新基準(遺族)を満たすように給付の設計の変更に係る規約変更等を行うこと。また、当該規約変更の前に規約の変更、財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告を行う場合は、様式C13 に変更予定である旨を記載して添付すること。なお、財政再計算を実施したときの計算基準日又は事業年度末において当該規約又は当該基金における給付の設計が新基準(遺族)を満たしている場合は、当該財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告書の提出時に様式C13 を添付すること。
③ 当該遺族給付の支給を行っている事業主等が規約を変更して当該遺族給付の支給を行わないこととする場合には、当該規約の変更の申請を行う時に、(1)に様式C13 にその旨を記載して添付すること。なお、規約の変更を行わずに当該遺族給付の支給を行わないこととする場合にあっては、当該遺族給付の支給を行わないこととなる日の直後の財政再計算の報告又は事業及び決算に関する報告書の提出時に様式C13 にその旨を記載して添付すること。
④ 様式C13 の提出に当たっては、当該遺族給付の発生確率等を見込む際に用いた数値についての資料を添付すること。
(6) 税改省令附則第2条第1項第3号イ又は第4号イに掲げる場合に該当する規約の承認又は基金の設立認可の申請等を行う場合の取扱い
① 事業主等が税改省令附則第2条第1項第3号イ又は第4号イに掲げる場合に該当する規約の承認又は基金の設立認可の申請等を行う場合は、税改省令附則第2条第1項第3号イ又は第4号イに掲げる場合に該当する実施事業所の事業主が作成した確定拠出年金法(平成13 年法律第88 号)第2条第2項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)の実施状況及び確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244 号。②において「令和3年経過措置改正政令」という。)附則第2項の経過措置の適用状況がわかる書類を添付すること。
② 事業主等が税改省令附則第2条第1項第3号イ又は第4号イに掲げる場合に該当する規約の承認又は基金の設立認可の申請等を行う場合にあっては、税改省令附則第2条第1項第3号イ又は第4号イに掲げる場合に該当する実施事業所を対象として実施事業所ごとに、次に掲げる事項((オ)及び(カ)に掲げる事項にあっては、当該実施事業所において企業型年金加入者である加入者がいる場合に限る。)を併せて届け出ること。
(ア) 規約(基金)番号
(イ) 実施事業主名称
(ウ) 確定給付企業年金の実施事業所名称
(エ) 給付区分
(オ) 企業型年金規約番号
(カ) 令和3年経過措置改正政令附則第2項の経過措置の適用状況
4.報告書の提出について
事業主等は、毎事業年度終了後4月以内に事業及び決算に関する報告書を提出することとなっているが、当該報告書の受理にあっては、次に掲げる事項について留意すること。
(1) 報告書の内容は、「事業報告書」(様式C6 参照)及び「決算に関する報告書」(様式C7 参照)であること。ただし、様式C6-ウについては、直近に作成した給付の設計の基礎を示した書類(様式C2)(C6-ウの報告事項が網羅されているものに限る。)の提出に代えることができること。
(2) 決算に関する報告書は、別紙4の「勘定科目説明」に基づいて作成された「貸借対照表」及び「損益計算書」(様式C7-ク)並びに「積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較を示した書類」及び「積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類」に、「年金数理に関する確認」(様式C1)が添付されたものであること。なお、一の確定給付企業年金において、リスク分担型企業年金とリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金を実施する場合には、様式C6 及び様式C7(業務経理は除く。)は、それぞれ別に作成し、その旨がわかるように提出すること。
(3) 基金型企業年金の場合にあっては、監事意見書及び代議員会会議録の謄本又は抄本が添付されているものであること。なお、監事意見書は、別紙5の「企業年金基金監事監査規程要綱」を基準として設けられた監査規定に基づき監事が行った監査の結果を示したものとすること。
(4) 事業年度終了後、報告書の提出までの間に、次の①から⑦までに該当した場合には、それぞれ①から⑦までに定める取扱いに従い、それぞれ①から⑦までに該当する前の状態で当該報告書が作成されていること。また、次の①から⑥中の「明記」とは、表題に、「確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書について(決算日 平成○年○月○日)(旧○○○○(規約(基金)番号○○号)分)」(規約(基金)番号は提出者と異なる場合に記載)と記載することであること。
① 法第74条の規定に基づき規約型企業年金の統合が行われた場合
統合後の事業主が、統合前の規約型企業年金分の報告書を、統合前の規約型企業年金分であることを表題に明記した上で提出すること。
② 法第75条の規定に基づき規約型企業年金の分割が行われた場合
分割後の規約型企業年金のうち、「分割前の規約型企業年金の加入者が最も多く加入している確定給付企業年金」の事業主(複数事業主の場合は当該規約型企業年金の代表事業主)が、分割前の規約型企業年金分の報告書を、分割前の規約型企業年金分であることを表題に明記した上で提出すること。
③ 法第76条の規定に基づき基金の合併が行われた場合
合併後の基金が、合併前の基金分の報告書を、代議員会で議決を得た上で(合併前の基金の代議員会で議決を得ていなかった場合に限る。)、合併前の基金分であることを報告書の表題に明記した上で提出すること。
④ 法第77条の規定に基づき基金の分割が行われた場合
分割後も存続する基金があれば存続基金が、分割により基金が消滅した場合は「分割により設立され、承継した権利義務(分割時の通常予測給付現価)が最も大きい基金」が、分割前の基金分の報告書を、代議員会で議決を得た上で(分割前の基金の代議員会で議決を得ていなかった場合に限る。)、分割前の基金分であることを報告書の表題に明記した上で提出すること。
⑤ 法第80条の規定に基づき規約型企業年金から企業年金基金への移行及び改正前法第108条に規定する規約型企業年金から存続厚生年金基金への移行により、終了の承認があったとみなされる場合
移行前の規約型企業年金の事業主(複数事業主の場合は当該規約型企業年金の代表事業主)が、移行前の規約型企業年金分の報告書を、移行前の規約型企業年金分であることを表題に明記した上で提出すること。
⑥ 法第81条の規定に基づき基金から規約型企業年金への移行により基金が解散の認可があったとみなされる場合
事業主(複数事業主の場合は当該規約型企業年金の代表事業主)が、移行前の基金分の報告書を、移行前の基金分であることを表題に明記した上で提出すること。なお、移行前の基金の代議員会で報告書の議決を得ていなかった場合は、「事業及び決算に関する報告書を議決した代議員会の会議録を添付できない理由書」(様式D 参照)を添付すること。
⑦ 法第83条第2項の規定に基づき基金の解散又は同法第83条第1項に規定する規約型企業年金の終了が行われた場合
清算人が、当該解散基金又は終了規約型企業年金の報告書を提出すること。なお、基金の解散時に解散前の基金の代議員会で報告書の議決を得ていなかった場合は、「事業及び決算に関する報告書を議決した代議員会の会議録を添付できない理由書」(様式D 参照)を添付すること。
(5) (1)及び(2)にかかわらず、閉鎖型受託保証型確定給付企業年金の事業主等が提出する事業及び決算に関する報告書の内容については、様式E2 によるものとし、「年金数理に関する確認」(様式C1)が添付されたものであること。
(6) (1)及び(2)にかかわらず、受託保証型確定給付企業年金(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金を除く。)の事業主等が提出する事業及び決算に関する報告書の内容については、様式E4 によるものとし、「年金数理に関する確認」(様式C1)が添付されたものであること。
5.確定給付企業年金の終了に伴う清算業務について
清算の業務は、供託法等の関連法規によるほか次により取り扱うものであること。
(1) 財産目録等の承認申請
規則第100条の規定に基づき地方厚生局長等に提出する財産目録等の承認の申請に関する書類は、次により作成されたものであること。ただし、閉鎖型受託保証型確定給付企業年金の場合は、①から③に代えて、終了日現在における積立金の額及び最低積立基準額を算出し、様式E2 により作成されたものであること(1.給付状況の「件数」及び「金額(円)」の欄を斜線とすること。)。
① 財産目録
終了日現在において、経理単位ごとに別紙4の「勘定科目説明」の大分類及び中分類ごとに作成すること。
② 貸借対照表
終了日現在において、経理単位ごとに別紙4の「勘定科目説明」に基づき様式C7-クを用いて作成すること。
③ 終了時の積立金の額並びに最低積立基準額及びその算定基礎を示した書類(様式C5 参照)
終了日現在における積立金の額及び最低積立基準額を算出し作成すること。(2) 決算報告書の承認
規則第103条の規定に基づき地方厚生局長等に提出する決算報告書の承認の申請に関する書類は、次により作成されたものであること。ただし、閉鎖型受託保証型確定給付企業年金の場合は、①及び②の作成を要しないこと。
① 貸借対照表
清算の結了日(基金にあっては、基金の債務の弁済が完了していること。以下同じ。)において、経理単位ごとに別紙4の「勘定科目説明」の大分類、中分類及び小分類ごと(簡易な基準に基づく確定給付企業年金にあっては大分類及び中分類ごと)に作成すること。
② 損益計算書
終了日の属する年度の初日から清算の結了日までの期日について、経理単位ごとの勘定科目ごとの別紙4の「勘定科目説明」の大分類、中分類及び小分類ごと(簡易な基準に基づく確定給付企業年金にあっては大分類及び中分類ごと)に作成すること。
③ 残余財産処分計算書(様式C8 参照)
規約に定める方法により分配し、分配が完了した日において作成すること。(3) 基金から規約型企業年金へ移行した場合の取扱い
① 法第81条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた基金は、同条第2項の承認後、速やかに、財産目録等の承認及び決算報告書等の承認等の基金の解散に必要な手続を経ること。
② 基金の清算が結了した時点において、なお基金の残余財産がある場合にあっては、当該残余財産を移行した確定給付企業年金の年金経理に移換すること。
6.確定給付企業年金の業務委託法人の指定及びその運営について
確定給付企業年金の業務委託法人の指定要領を別紙6のとおり定めたので通知する。
7.満期保有目的の債権を金融商品会計基準等に準拠して評価する場合の読替えについて
「確定給付企業年金制度について(平成14年3月29日年発第0329008号)」の別紙3「確定給付企業年金の年金積立金の評価方法について」に基づき、有価証券等の保有区分を適用する場合の技術的な読替えは別紙7のとおりとする。8.支払終了企業年金の報告について
規約型企業年金において、全ての受給権者等に対して年金又は一時金の支給が完了し、また、加入者が存在せず、かつ新規に加入者が生じない確定給付企業年金(以下、この8において「支払終了企業年金」という。)であって、法第83条第1項第3号により当該支払終了企業年金を終了しようとする場合には、支払終了企業年金になることが確認されたこと及び清算人の候補について様式F1 により報告するよう指導すること。また、支払終了企業年金の清算が終了し、清算人が退任する場合は、規則第102条に基づき、様式F2 により、清算人の死亡等による場合は、同条に基づき、様式F3 により、遅滞なく、届け出るよう指導すること。
(別紙1)確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準
(別紙1)確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準(※) 以下「法」とは、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)、「令」とは、確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)、「規則」とは、確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)、「算定省令」とは、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和3年厚生労働省令第150号)をいう。
<規約型>
1-1.確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主の名称及び住所
規約承認(認可)事項
法第4条・第11条に掲げる事項が定められていること。(法第5条第1号、第12条第1号)
・事業主の増減に関する事項
審査要領
・承認(認可)申請に当たり、厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者と十分協議した上で、それらの同意がなされていること。なお、労働組合が厚生年金保険の被保険者の過半数で組織すること、又は厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者が規則第3条第1項各号の要件に該当する者であることを十分確認し、また、これまでの労使協議の経緯、過半数を代表する者の選出方法等を十分確認すること。
・1の厚生年金適用事業所で実施できる確定給付企業年金は原則1に限られること(法第3条第2項)から、当該事業所で既に確定給付企業年金が実施されていないか確認すること。(例外については令第1条、規則第1条、規則附則第4条)
・2以上の厚生年金適用事業所で行う場合は、各事業主の名称及び住所を記載していること。
・事業主を増減させる規約の変更については、給付に係る規約の変更を含まない場合及び次に掲げる事由による事業主の減少の場合は届出の対象であること。①事業主が死亡したとき
②法人が破産手続開始の決定により解散したとき
1-2.実施事業所の名称及び所在地
規約承認(認可)事項
・実施事業所の増減に関する事項(法第78条)
・実施事業所の減少の特例に関する事項(法第78条の2)
審査要領
・2以上の厚生年金適用事業所で行う場合は、各事業所の名称及び所在地を記載していること。
・厚生年金適用事業所であることを示す書類(直近の資格取得届等)により、全ての事業所が適用事業所であることを確認すること。
・実施事業所を増減させる規約の変更については、給付に係る規約の変更を含む場合を除いて、届出の対象であること。
また、次に掲げる事由による実施事業所の減少については届出の対象であり、同意についても不要であること。
①事業主が死亡したとき
②法人が破産手続開始の決定により解散したとき
・法第78条の2の規定に基づき、実施事業所を減少させることができる旨を定める場合には、以下の事項を定めること
①実施事業所を減少させるための要件
②実施事業所の減少に伴い他の実施事業所の掛金が増加する場合に、当該増加する額に相当する額を減少する事業所の事業主が掛金として一括拠出する旨
③②の一括拠出額の算定方法
④実施事業所を減少させる場合の手続
・上記①の実施事業所を減少させるための要件は、法第78条の2の規定による実施事業所の減少に関する事項を規約で定めた場合であって、当該事項を規約に定めた日以後に減少させようとする実施事業所の事業主が1年分に相当する額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができない期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠った場合としなければならないこと。(この場合における納付を怠った額は1年分を超える額を設定することができる。)
・上記④の手続として、全ての事業主が各実施事業所の掛金の納付状況を定期的に確認できる措置を講じておくこと。
1-3.金融商品取引業者(投資助言・代理業又は投資運用業を行う者に限る。)及び資産運用機関(以下「運用受託機関」という。)の名称及び住所
審査要領
・事業主が締結した契約の相手方(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。以下同じ。)、生命保険会社、農業協同組合連合会、金融商品取引業者(投資助言・代理業又は投資運用業を行う者に限る。))ごとに、名称及び住所を記載していること。
1-4.資産管理運用契約に関する事項
規約承認(認可)事項
・資産管理運用契約に関する事項(令第2条第1号)
審査要領
・締結する契約の種類(信託の契約、生命保険の契約、生命共済の契約、投資一任契約の別)を記載していること。
・積立金の管理及び運用についての、信託の契約、生命保険の契約、生命共済の契約を締結する場合には、以下の事項を記載していること。
①契約の目的であって適正と認められるもの
例 給付に要する費用に充てること
②契約の受益者又は保険金受取人若しくは共済金受取人が、受給権者であること
③複数の相手方と契約を締結する場合(信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会)には、以下の事項
ア 各契約に係る掛金の払込割合、給付費等の負担割合
イ 異なる運用受託機関の間で、又は、同一の運用受託機関のファンド間で、信託資産、保険資産、共済資産の移受管を行うこととしている場合には、当該資産の額の変更に係る事項
例 第○条第○項に規定する信託の契約に係る信託資産と、第△条第△項に規定する生命保険の契約に係る保険資産について、各資産の間で移受管を行うことにより、資産の額を変更することができるものとする。
④運用管理規程を定める場合には、以下の事項を記載していること。
ア 運用管理規程を定める旨
イ ③ア及びイに規定する事項のうち運用管理規程に規定する事項
・運用管理規程に規定することとした事項については、規約で定めることを要しない。
ウ 運用管理規程の策定及び変更の手続であって、受給権保護のための意思決定過程の透明化の必要性に照らし、適正と認められるもの(ただし、迅速かつ効率的な業務執行にも配慮されたものであること。)
・策定及び変更の手続は、規定する事項の重要性に応じて適切であればよく、従って、必ずしもすべての事項について同一の手続でなくともよい。
例 運用管理規程は、労働組合の同意を得て策定・変更する。ただし、第○項に規定する事項については、事業主の決定により、変更することができることとする。この場合において、事業主は、行った処置について速やかに労働組合に報告し、その同意を得なければならない。
(留意点)
規約に記載すべき事項のうち、一部の事項について、運用管理規程を定めて記載する場合には、規約に記載することを要しないこととしている。これは、資産管理運用契約に係る事項のうち、契約内容の細部等については、迅速かつ効率的な業務執行の必要性に照らし、労働組合等の事前の同意にかからしめずに決定、変更を行うことを認めるものである。ただし、受給権保護の観点から、規約に記載すべき事項のうち、運用管理規程に記載することができる事項は限定されているとともに、運用管理規程の策定及び変更の手続についても、事業主による不適切な意思決定が容易に可能となるものであってはならないことに十分留意する必要がある。
⑤その他資産運用管理契約に関する事項で規約に規定すべき事項
例 政策的資産構成割合を策定することとすること
1-5.積立金の運用に関する基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法に関する事項
規約承認(認可)事項
・加入者の代表者を選任する方法に関する事項(規則第84条の2第1項第1号)
審査要領
・規則第84条の2第1項第3号イ及びロに定める確定給付企業年金においては、基本方針の作成又は変更に当たっては、加入者の意見を聴く方法を定める必要があること。(主な確認事項)
・加入者の代表者を選任する方法について、選任方法が正当でないものは認められないこと。
・規則第84条の2第1項第3号イ及びロに定める確定給付企業年金のうち規約型であるものについて、加入者が存在しないものは認められないこと。
<基金型>
2-1.基金の名称
規約承認(認可)事項
(人数要件)
申請に係る事業所において、常時300人以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること。(事業主が共同して基金を設立しようとする場合にあっては、当該申請に係る事業所について、合算して300人以上であること。)(令第6条)名称中に「企業年金基金」という文字を用いていること。(法第10条)
審査要領
・「使用すると見込まれる」とは、例えば、母体企業の合併等により、基金設立後1年以内に加入者数が300人を超えることが明らかである場合をいう。
・他に同じ名称の基金が存在しないことを確認すること。
・基金の名称は、法人の目的及び実態を適切に表現した社会通念上妥当なものでなければならず、次の基準を満たしていること。
①既存の企業年金基金と誤認させるおそれのある名称でないこと。
②国又は地方公共団体の機関等と誤認させるおそれのある名称でないこと。③複数の事業所(事業所間の人的関係又は資本関係が緊密な場合を除く。)が共同して設立しようとする場合は、事業所の所在する地域とかけはなれた名称でないこと。
2-2.基金の事務所の所在地
2-3.実施事業所の名称及び所在地
規約承認(認可)事項
・実施事業所の増減に関する事項(法第78条)
・実施事業所の減少の特例に関する事項(法第78条の2)
審査要領
・2以上の厚生年金適用事業所で行う場合は、各事業所の名称及び所在地を記載していること。
・厚生年金適用事業所であることを示す書類(直近の資格取得届等)により、全ての事業所が適用事業所であることを確認すること。
・実施事業所を増減させる規約の変更については、給付に係る規約の変更を含む場合を除いて、届出の対象であること。
また、次に掲げる事由による実施事業所の減少については届出の対象であり、同意についても不要であること。
①事業主が死亡したとき
②法人が破産手続開始の決定により解散したとき
・法第78条の2の規定に基づき、実施事業所を減少させることができる旨を定める場合には、以下の事項を定めること
①実施事業所を減少させるための要件
②実施事業所の減少に伴い他の実施事業所の掛金が増加する場合に、当該増加する額に相当する額を減少する事業所の事業主が掛金として一括拠出する旨
③②の一括拠出額の算定方法
④実施事業所を減少させる場合の手続
・上記①の実施事業所を減少させるための要件は、法第78条の2の規定による実施事業所の減少に関する事項を規約で定めた場合であって、当該事項を規約に定めた日以後に減少させようとする実施事業所の事業主が1年分に相当する額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができない期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠った場合としなければならないこと。(この場合における納付を怠った額は1年分を超える額を設定することができる。)
2-4.代議員及び代議員会に関する事項
規約承認(認可)事項
(1)代議員の定数
代議員の定数は、6人以上であること。(法第18条第3項、第21条、第22条第1項)
(2)代議員の任期
代議員の任期は、3年以内の期間であること。(令第11条)
(3)通常代議員会
通常代議員会の招集時期が定められていること。(令第12条)
(4)代議員会招集手続き
通常代議員会の招集の方法が定められていること。(令第13条)
(5)代理
代理人の議決権又は選挙権の行使について定められていること。(令第17条)
(6)リスク分担型企業年金とリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金を併用する場合の取扱い
審査要領
・選定代議員3人(理事長、理事長代理、監事)以上及び互選代議員3人(選定代議員数と同数)以上が必要であること。
・総合型基金(2以上の厚生年金適用事業所の事業主が共同して実施する基金型企業年金(当該厚生年金適用事業所間の人的関係が緊密である場合等を除く。)をいう。)においては、実施事業所の事業主の9割以上が所属する当該基金以外の組織体(法令に根拠のある組織体に限る。)であって以下の①~③までの要件のいずれにも該当するものが存在する場合を除き、選定代議員の数は、基金の設立時の選定においては設立時、代議員の任期満了時の選定においては満了時の事業主の数の10分の1(事業主の数が500を超える場合にあっては50)以上であること。
①当該組織体は、その構成員である事業主に対して基金への加入を義務付け又は推奨することを決議等しており、その決議等に基づく活動実績が確認できる。
②基金における方針決定の手続に先だって、当該組織体は、基金の運営方針(基金の実施及び解散、給付設計(加入者の資格、福利厚生事業、権利義務移転承継、資産の受入れに関する事項を含む)、掛金及び資産運用に関する方針)を組織決定している。
③当該組織体は、基金の運営状況について定期的(四半期に1回程度)に報告を受け、当該報告を踏まえて今後の対応を必要に応じて検討するような体制が内部の委員会規程・定款等に定められており、それに沿った運営の事実が議事録等で確認できる。
・代議員会の下にリスク分担型企業年金の意思決定に係る委員会を設け、当該委員会で方針決定したリスク分担型企業年金に関する意思決定を尊重したうえで代議員会における議決等を行う旨を規約で定めること。
この場合において、リスク分担型企業年金の意思決定に係る委員会は、リスク分担型企業年金の給付を受ける加入者の意向を反映できるように構成されるものであること。
2-5.役員に関する事項
規約承認(認可)事項
(1)役員の任期
役員の任期は、3年以内の期間であること。(令第19条)
2-6.公告に関する事項
規約承認(認可)事項
・基金が行う公告の方法が定められていること。
・基金においてウェブサイトへの掲載による公告を行っていない場合は、行うことを要しない場合に該当すること。
審査要領
・基金の設立、名称等の変更、合併又は分割、解散時等の公告は、官報への掲載、各事務所の掲示板への掲示及び基金のウェブサイトへの掲載により行うものであること。(令第8条、第9条、第10条、第53条の2、第58条、第59条、第63条第2項及び第64条)
・基金のウェブサイトへの掲載による公告は、基金の加入者の数が1000人未満である場合又は基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合は、行う事を要しないこと。(規則第14条の3)
2-7.基金資産運用契約に関する事項
規約承認(認可)事項
・基金資産運用契約に関する事項(令第5条第1号)
審査要領
・締結する契約の種類(信託の契約、生命保険の契約、生命共済の契約、投資一任契約の別)を記載していること。
・基金が締結した契約の相手方(信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、金融商品取引業者(投資助言・代理業又は投資運用業を行う者に限る。))ごとに、名称を記載していること。
・積立金の管理及び運用についての、信託の契約、生命保険の契約、生命共済の契約を締結する場合には、以下の事項を記載していること。
①契約の目的であって適正と認められるもの
例 給付に要する費用に充てること
②契約の受益者又は保険金受取人若しくは共済金受取人が、基金であること
③複数の相手方と契約を締結する場合(信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会)には、以下の事項
ア 各契約に係る掛金の払込割合、給付費等の負担割合
イ 異なる運用受託機関の間で、又は、同一の運用受託機関のファンド間で、信託資産、保険資産、共済資産の移受管を行うこととしている場合には、当該資産の額の変更に係る事項
例 第○条第○項に規定する信託の契約に係る信託資産と、第△条第△項に規定する生命保険の契約に係る保険資産について、各資産の間で移受管を行うことにより、資産の額を変更することができるものとする。
④運用管理規程を定める場合
ア 運用管理規程を定める旨
イ 契約の相手方の名称及び③ア及びイに規定する事項のうち運用管理規程に規定する事項
・運用管理規程に規定することとした事項については、規約で定めることを要しない。
ウ 運用管理規程の策定及び変更の手続であって、受給権保護のための意思決定過程の透明化の必要性に照らし、適正と認められるもの(ただし、迅速かつ効率的な業務執行にも配慮されたものであること。)
・策定及び変更の手続は、規定する事項の重要性に応じて適切であればよく、従って、必ずしもすべての事項について同一の手続でなくともよい。
例 運用管理規程は、代議員会の議決を経て策定する。また、定めた事項を変更する場合においても同様とする。
ただし、第○項に規定する事項については、理事会の議決を経て変更することができることとする。
また、第△項に規定する事項であって、積立金の安全かつ効率的な運用のために必要なものとして運用管理規程で定めるものについては、理事長の専決をもって決定することができる。この場合において、理事長は、行った処置について、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を得なければならない。(留意点)
規約に記載すべき事項のうち、一部の事項について、運用管理規程を定めて記載する場合には、規約に記載することを要しないこととしている。これは、基金資産運用契約に係る事項のうち、契約内容の細部等については、迅速かつ効率的な業務執行の必要性に照らし、代議員会の事前の議決等にかからしめずに決定、変更を行うことを認めるものである。ただし、受給権保護の観点から、規約に記載すべき事項のうち、運用管理規程に記載することができる事項は限定されているとともに、運用管理規程の策定及び変更の手続についても、理事会又は理事長による不適切な意思決定が容易に可能となるものであってはならないことに十分留意する必要がある。
⑤その他基金資産運用契約に関する事項で規約に規定すべき事項
例 政策的資産構成割合を策定することとすること
2-8.加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う場合における当該事業に関する事項
審査要領
・事業の内容が、給付事業に支障を来すおそれのあるものでないこと、及び基金本来の目的を逸脱するものでないこと。なお、詳細は別紙2の「確定給付企業年金の事業運営基準」に定めるところによる。
2-9.積立金の運用に関する基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法に関する事項
規約承認(認可)事項
・加入者の代表者を選任する方法に関する事項(規則第84条の2第1項第1号)
審査要領
・規則第84条の2第1項第3号イ及びロに定める確定給付企業年金においては、基本方針の作成又は変更に当たっては、加入者の意見を聴く方法を定める必要があること。
(主な確認事項)
・加入者の代表者を選任する方法について、選任方法が正当でないものは認められないこと。
2-10.基金の職員に関する事項
<規約型・基金型共通>
3-1.加入者資格に関する事項
規約承認(認可)事項
(1)加入者の資格
・実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的でないこと。(法第5条第2号)(2)資格の取得
次のいずれかに該当するに至ったとき
に、加入者の資格を取得するものであること。(法第26条)
①実施事業所に使用されるに至ったと
き。
②その使用される事業所又は船舶が、実施事業所となったとき。
③実施事業所に使用される者が、厚生年金保険の被保険者となったとき。
④実施事業所に使用される者が、規約に定められている資格を取得したとき。(3)資格の喪失
・次のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失するものであること。(法第27条)
①死亡したとき。
②実施事業所に使用されなくなったと
き。
③その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
④厚生年金保険の被保険者でなくなったとき。
⑤規約により定められている資格を喪失したとき。
(4)加入者期間の計算
①加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入すること。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでないこと。(法第28条第1項)
②再加入者については、前後の加入者期間を合算することができること。(法第28条第2項)
③加入者の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができること。(法第28条第3項)
審査要領
・加入者資格は、確定給付企業年金制度について(平成14年3月29日年発第0329008号。以下「法令解釈通達」という。)第1の1に違反するものでないこと。
・労働協約又は就業規則その他これらに準ずるもの(以下「労働協約等」という。)における給与及び退職金等の労働条件が異なるなど合理的な理由がある場合にあって
は、加入者の資格を区分(グループ区分)することができる。
・④の規約に定める資格は、次のとおりとする。
①従業員が労働協約等に定める見習期間中若しくは試用期間中であること又は労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていない期間中であることなど加入者としないことに合理的な理由がある場合にあって、「一定の勤続期間」以上又は「一定の年齢」以上の従業員のみを加入者とすること(これにより加入者となる前の期間を「待期期間」という。)ができる。この場合において、「一定の勤続期間」以上の従業員のみを加入者とする場合にあっては5年以上の勤続期間を有する従業員について、「一定の年齢」以上の従業員のみを加入者とする場合にあっては30歳以上の従業員については、少なくともこれを加入者とするものであること。
②従業員のうち、「加入者となることを希望した者」のみを加入者とする場合においては、加入者とならない従業員については、確定拠出年金(企業型)又は退職手当制度が適用されていること。
③従業員のうち、「休職等(労働協約等に規定される育児休業、介護休業を含む。以下同じ。)期間中の者」について、「休職等期間の全部又は一部」が労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていないなど加入者としないことに合理的な理由がある場合にあっては、当該「休職等期間の全部又は一部」に該当する従業員以外の従業員のみを加入者とすること。
・⑤の規約に定める資格は、次のとおりとする。
①労働協約等において労働条件が異なること又は労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていない期間中であることなど加入者としないことに合理的な理由がある場合にあって、いわゆる勤続期間のうち、「一定の年齢」以下の従業員のみを加入者とすること。この場合において、50歳未満の従業員については、少なくともこれを加入者とするものであること。
②加入者がその資格を喪失することを任意に選択できるものでないこと。(令第4条第1号)
③従業員のうち、「休職等期間中の者」について、「休職等期間の全部又は一部」が労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていないなど加入者としないことに合理的な理由がある場合にあっては、当該「休職等期間の全部又は一部」に該当する従業員以外の従業員のみを加入者とすること。
・月以外(年、週、日など)のものとすることができる。
・令第21条各号に掲げる者については、合算しないものであること。
・算入できる期間は次のいずれかであること(令第22条)
①確定給付企業年金が実施されていたとしたならば加入者となっていたと認められる期間の全部又は一部(既に実施している確定給付企業年金に途中から参加する場合(いわゆる事業所編入)における編入前の勤続期間を含む。)
②待期期間の全部又は一部
③他の厚生年金適用事業所に使用されていた期間の全部又は一部(この場合において、規約に当該他の厚生年金適用事業所の名称及び所在地並びに算入する期間を定めていること。)
3-2.給付の種類、受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法に関する事項
規約承認(認可)事項
(1)給付の種類
老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。(法第5条第3号、第29条第1項)
(2)裁定
・受給権は、受給権者の請求に基づいて、事業主又は基金が裁定するものであること。(法第30条第1項)
・給付の支給は、資産管理運用機関又は基金が行うこととなっていること。(法第30条第3項)
(3)受給の要件
①老齢給付金の支給要件及び失権
・支給要件は、次に掲げる要件をみたすこと。(法第36条第2項)
(ア)60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(イ)50歳以上(ア)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること。
・20年を超える加入者期間を支給要件としないこと。(法第36条第4項)
・次のいずれかに該当することとなったときに失権するものであること。(法第40条)
(ア)老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
(イ)老齢給付金の支給期間が終了したとき。
(ウ)老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
②脱退一時金の支給要件及び失権
・3年を超える加入者期間を支給要件としないこと。(法第41条第3項)
・支給の繰下げを申出をした脱退一時金の受給権は、次のいずれかに該当することとなったときに失権するものであること。
(ア)脱退一時金の受給権者が死亡したとき。
(イ)脱退一時金の受給権者(法第41条第2項第2号に係る脱退一時金の受給権者に限る。)が老齢給付金の受給権者となったとき。
(ウ)再加入者となる前に脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入者の前後の加入者期間を合算したとき。
③障害給付金の支給要件及び失権
・次のいずれかに該当する者に支給するものとすること。(法第43条第1項)(ア)疾病にかかり、又は負傷し、その傷病につき初診日において加入者であった者であって、障害認定日から老齢給付金の支給開始年齢に達するまでの間において、その傷病により規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの。
(イ)疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(基準傷病)に係る初診日において加入者であった者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日から老齢給付金の支給開始年齢に達するまでの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して規約で定める程度の障害の状態するに至ったもの。
・次のいずれかに該当することとなったときに失権するものであること。(法第46条)
(ア)障害給付金の受給権者が死亡したとき。
(イ)障害給付金の支給期間が終了したとき。
(ウ)障害給付金の全部を一時金として支給されたとき。
④遺族給付金の支給要件及び失権
・次に掲げる者のうち規約に定めるものが死亡したときに、その者の遺族に支給するものであること。(法第47条、令第33条)
(ア)加入者
(イ)老齢給付金の支給を受けている者
(ウ)老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者(老齢給付金の全部に代えて脱退一時金の支給を受けた者を除く。)
(エ)老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者
(オ)脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者
(カ)障害給付金の受給権者
・遺族の範囲は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、その順位を規約で定めていること。(法第48条)
(ア)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(イ)子(死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(ウ)(ア)及び(イ)に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
・次のいずれかに該当することとなったときに失権するものであること。(法第51条)
(ア)遺族給付金の受給権者が死亡したとき。
(イ)遺族給付金の支給期間が終了したとき。
(ウ)遺族給付金の全部を一時金として支給されたとき。
(4)給付の額の算定方法
特定の者について不当に差別的なものであってはならないこと。
①給付の額の算定方法(令第24条第1項)
給付の額は、次のいずれかの方法で算定されていること。
(ア)加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法(定額法)
(イ)加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加入者期間に応じて定めた率及び規約で定める数値を乗ずる方法(給与比例法)
(ウ)加入者であった期間のうち規約で定める期間ごとの各期間につき、定額又は給与の額その他これに類するものに一定の割合を乗ずる方法により算定したものの再評価を行い、その累計額を規約で定める数値で除する方法(キャッシュバランスプラン)
(エ)(ア)~(ウ)の方法を組み合わせた方法
(オ)別々に(ア)~(エ)で算定した額同士を比較して高い額又は低い額とする方法(丈比べ)
(カ)(ア)~(オ)の方法を組み合わせた方法
(キ)(ア)~(カ)の方法により算定した額に規則第25条の2に規定する調整率を乗じた額とする方法②給付の額の算定に用いる給与等
③年金給付の額の改定
年金として支給する給付の額は、当該給付が支給される間において、規約で定めるところにより当該給付の額を改定することができる。(令第24条第3項)④キャッシュバランスプラン及び額の改定に用いる指標(規則第29条)
・次のいずれかであること。
(ア)定率
(イ)国債の利回りその他の客観的な指標であって、合理的に予測することが可能なもの
(ウ)積立金の運用利回りの実績
(エ)(ア)、(イ)、(ウ)に掲げる率を組み合わせたもの
(オ)(イ)、(ウ)、(エ)に掲げる率にその上限又は下限を定めたもの
・再評価に用いる指標は、当該再評価後の累計額が、当該再評価を行わなかった場合の累計額を下回らないものであること
⑤給付の種類の間の額の基準(令第23条)
・一時金として支給する老齢給付金の額は、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間について支給する給付の現価相当額を上回らないものであること。
・法第41条第2項第2号に係る脱退一時金は、当該脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間について支給する給付の現価相当額を上回らないものであること。
・障害給付金の額は次のいずれかの基準を満たすものであること
(イ)老齢給付金の受給権者となった者が同時に障害給付金の受給権者となったときに支給する障害給付金の現価相当額が老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現価相当額を上回らないものであること。
(ロ)当該確定給付企業年金における障害給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価が当該確定給付企業年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価をその計算の基準日となる日において上回らないものであること。
・遺族給付金の額は次のいずれかの基準を満たすものであること
(イ)老齢給付金の受給権者となった者が受給権の取得と同時に死亡した場合においてその者の遺族に支給する遺族給付金の現価相当額が老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現価相当額を上回らないものであること。
(ロ)当該確定給付企業年金における遺族給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価が当該確定給付企業年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価をその計算の基準日となる日において上回らないものであること。
(5)給付の方法
①支給期間
・毎年1回以上定期的に支給するものであること。
②支払期月
・毎年一定の時期であること。
③端数処理
④受給権の譲渡等の禁止
⑤給付の制限
加入者又は加入者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき、その他の場合には、規約で定めるところにより、給付の全部又は一部を行わないことができる。(法第54条)⑥未支給の給付
受給権者が死亡した場合において、未支給給付又は未請求の給付があるときは、遺族のうち規約で定めるものは、自己の名で、未支給給付の支給を請求することができる。(令第26条)
⑦時効
⑧支給の繰下(老齢給付金、脱退一時金)
・老齢給付金の支給要件を満たす者であって、老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。(法第37条第1項)
・脱退一時金を受けるための要件を満たす者は、規約で定めるところにより、事業主等に当該脱退一時金の全部又は一部の繰下げの申出をすることができる。(法第41条第4項)
⑨老齢給付金を一時金として支給する場合の取扱い
老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。(法第38条第2項)
⑩老齢給付金又は障害給付金の支給停止
・老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。(法第39条)
・障害給付金は、受給権者が規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
・障害給付金の受給権者が、次のいずれかに該当することとなったときは、規約で定めるところにより、障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。(法第45条第2項)
①老齢給付金を支給されたとき。
②脱退一時金を支給されたとき。
③当該傷病について労働基準法(昭和22年法律第49号)の規程による障害補償等を受ける権利を取得したとき。(6)給付の額の減額
加入者等の給付の額を減額することを内容とする規約の変更をしようとするときは、当該変更を行う理由があり、かつ、必要な手続を経ていること。(令第4条第2号)
(1)規約に定める掛金
審査要領
・給付の種類として、障害給付金及び遺族給付金を定めることができる。(法第29条第2項)
・老齢給付金の支給要件は、支給開始年齢及び加入者期間による要件とすること。また、50歳以上(ア)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢以降で実施事業所に使用されなくなったときを支給開始年齢とすることができる。
・支給期間を定める場合は、5年以上であること。(法第33条)
・老齢給付金の支給要件である加入者期間が3年以下となっている場合にあっては、脱退一時金を設定することを要しない。
・法第41条第2項第2号に係る脱退一時金を規定するかどうかは、任意。ただし、この場合において、次の手当が必要。
①脱退一時金の全部又は一部の支給を受けた場合に、当該脱退一時金の額の算定の基礎となった加入者期間は老齢給付金の額の算定の基礎としないこと。
②老齢給付金に保証期間があること。(保証期間は、一般に規約に「保証期間○年」と規定されることはないので、給付の設計の基礎を示した書類で確認すること。この場合の保証期間は20年以内であること。)
③加入者に必ず年金の支給を受ける選択肢(脱退一時金の支給の繰下の規定)が設けられていること。
・脱退一時金の一部を受給することができることを定める場合にあっては、その支給割合を定めること。この場合、支給を受けた脱退一時金の計算の基礎となった加入者期間に相当する分を加入者期間から控除するものとなっていること。
・支給の繰下げの規定がない場合は、失権の規定は必要ない。
・規約に定める程度の障害の状態は、障害厚生年金の障害等級1級、2級及び3級の範囲内であること。
・障害給付金が一時金の場合は、失権の規定は必要ない。
・支給期間を定める場合は、5年以上とすること。(法第33条)
・左記にかかわらず、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。(法第51条第2項)
・遺族が、次のいずれかに該当することとなったときは、失権するものとすることができる。(法第51条第3項)
①婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
②直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
③離縁により、給付対象者との親族関係が終了したとき。
・遺族給付金が一時金の場合は、失権の規定は必要ない。
・支給期間を定める場合にあっては、5年以上とすること。ただし、老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、5年未満とすることができる。ただし、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることができない。(法第50条)
・法令解釈通達第3の1のとおり取り扱うこと。また、第3の1の②の加入者間で給付の額に差を設けるために、複数の給付設計を組み合わせたり、グループ区分ごとに異なる給付設計を行うことは差し支えない。ただし、リスク分担型企業年金とリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金を実施する場合には、原則として規則第1条第3号に基づき別々の確定給付企業年金として実施すること。ただし、以下の措置を講ずる場合については、一の確定給付企業年金において、リスク分担型企業年金とリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金を実施(本項①(キ)の算定方法により給付の額が算定される給付区分と、(キ)以外の算定方法により給付の額が算定される給付区分を併存)できること。
・リスク分担型企業年金とリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金の経理をそれぞれで行うとともに、資産をそれぞれに区分して運用することを規約に定める措置。なお、基金型の場合においては、2-4(6)の事項を規約に定める措置もあわせて講じること。
・掛金に加入者負担のある制度における給付の額は、当該加入者負担をしない者に係る給付の額を定めていること。この場合、給付額について当該掛金の負担額に相当する額程度の差を設けること。
・令第24条第2項、規則第26条、第27条の規定に合致した算定方法となっていること。
・(ア)及び(イ)の加入者期間については、法第28条に規定する加入者期間の全部又は一部(以下「給付額算定用加入者期間」という。)を用いることができること。(ただし、端数処理を行う場合は、給付額算定用加入者期間(端数処理後)が法第28条に規定する加入者期間(端数処理後)を上回ることは差し支えないこと。)
・(ウ)の方法(キャッシュバランスプラン)における「加入者であった期間のうち規約で定める期間」については、その合計した期間が「加入者であった期間」の全部又は一部とすることができる。また、「一定の割合」については、規約で定める期間ごとに異なるものとすることができる。
・「組み合わせた方法」は給付の額又は算定の方法について、次の範囲の方法とする。
①加法(足し算)
②減法(引き算。ただし、引き算の結果、給付の額が零を上回るものとする。)③一定の数値を乗ずる方法又は一定の数値で除する方法
④加入者期間、給付額算定用加入者期間、資格喪失事由、労働協約等に定める職種等又は年齢に応じて異なる算定方法とする方法
算定の方法について組み合わせる場合の具体例は次のとおり。
・給与の額の累積額に加入者期間に応じた額を加えて規約で定める数値を乗じる方法
・「丈比べ」を用いた算定方法の具体例は次のとおり。
・(ア)の方法で計算した額と(イ)の方法で計算した額のいずれか高い方の額とする方法
・(イ)の方法で計算した額と規約で定める額のうち低い方の額とする方法(給付額に直接上下限を設ける方法)
・給与等の累積額と規約で定める額のうち低い方の額に規約で定める数値を乗じる方法(給与等に上下限を設けて用いる方法)
・(キ)の方法で計算する場合には、規則第25条の2第1項第2号の規定に基づく調整率の改定の方法を明確に定めていること
・規則第26条第3項第1号に規定する「予定利率」については、法令解釈通達第3の1の⑧のとおり取り扱い、適正かつ合理的に定めるものとする。具体例は次のとおり。
・○.○%(定率)
・○年国債の○年平均
・直近5年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均又は直近1年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均のいずれか低い率+○.○%
・規則第26条第3項第2号に規定する「予定死亡率」については、法令解釈通達第3の1の⑨のとおり取り扱うこと。
・給与等に応じて給付の額を算定する場合において、給与等の例は次のとおり。(具体的に規約に定めること。)
・厚生年金保険の標準報酬月額
・労働協約等に定められた給与(労使合意により合理的に定められた給与、退職金等を算定するための給与等)具体例は次のとおり。
・年齢、勤続期間等に基づく給与
・確定給付企業年金の加入者期間等に基づき定められた退職金等を算定するための給与
・労働協約等に定められたポイント(ただし、次の要件を満たすこと。)
①昇格の規定が労働協約等において明確に定められていること。
②同一の加入者期間を有する加入者について、最大ポイントの最小ポイントに対する割合に過大な格差がないこと。
③ポイントは恣意的に決められるものでなく、数理計算が可能であること。
・規則第28条第2項の規定に合致した改定の方法となっていること。各規定の具体例は次のとおり。
(同項第1号イ) 支給開始後10年を経過したときに年金額を8割にする。
(同項第1号ロ) 支給開始後10年を経過したときに年金額を別表第○に規定する加入期間に応じた給付にする。
(同項第2号イ)前年度の年金額に1.03を乗じて得た額を当年度の年金額とする。(同項第2号ロ)あらかじめ定めた額の計算における予定利率の前提は3%とした場合、キャッシュバランスプランで定めた指標が3%を上回った場合に当該上回った率をもとに計算した額を加算する。
(同項第3号)
①年金受給者が制度に再加入した場合等に、再加入後の期間を通算して年金額を改定する。
②資格喪失前に年金の支給が開始される制度で、年金支給開始から資格喪失までの期間の全部又は一部を給付額算定用加入者期間に通算して額を改定する。
・規則第28条第2項第2号ロに規定する給付の額の改定を行う場合であって、「あらかじめ定めた給付の額」(給付の最低保証に相当する額)についても、一定期間ごとに、規則第26条第3項第1号の予定利率を下回らない範囲で規則第28条第1項に規定する指標に応じて改定する場合は、以下のとおりの取扱いとすること。
・「あらかじめ定めた給付の額」(給付の最低保証に相当する額)となる額の改定に用いる規則第28条第1項に規定する指標をあらかじめ規約に定めること。
・「あらかじめ定めた給付の額」(給付の最低保証に相当する額)に具体的にどのような改定が起こり得るかについて、裁定時に受給権者に十分説明すること。
・老齢給付金の全部又は一部を一時金として支給することができることを規約に定めること。
・国債の利回りとして用いる国債は、定期的に発行されるものを用いることとし、その償還期間及び利回りの種類を規約に定めていること。
・例えば、「(イ)+(ア)」、「(イ)-(ア)」又は「定数×(イ)」
・キャッシュバランスプランの再評価に用いる指標として、規約で定める期間ごとに異なる「指標」を規約に定めて用いることができること。
・(イ)の「その他の客観的な指標であって、合理的に予測することが可能なもの」としては、例えば、次に掲げるものがあること。
①総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数
②厚生労働省において作成する年平均の賃金指数
③規則第80条第3項第1号又は第2号に掲げる有価証券指標
・規則第24条の3第1号に規定する「予定利率」については、法令解釈通達第3の1の⑧のとおり取り扱うこと。
・規則第24条の3第2号に規定する「予定死亡率」については、法令解釈通達第3の1の⑨のとおり取り扱うこと。
・障害給付金の全部又は一部を一時金として支給する場合にあっては、年金として支給する障害給付金の現価相当額と一時金として支給する障害給付金の額とを合算した額
・障害給付金の額を過大なものとしたために当該障害給付金の支給が通常の予測を超えて発生することによって積立金が急激に減少する等、財政の安定を損なうことがないよう、基礎率を実績等に基づき合理的に見込むこと等により当該障害給付金の額を適正かつ合理的なものとすること。
・規約の申請の時等に「令第23条第2項の基準に基づく給付現価・令第23条第3項の基準に基づく給付現価を示した書類」が添付されていること。
(主な確認事項)
・老齢給付金の給付現価が障害給付金の給付現価を上回っていること。
・障害給付の発生確率等が0を上回るように実績等に基づき合理的に見込まれていること。
・遺族給付金の全部又は一部を一時金として支給する場合にあっては、年金として支給する遺族給付金の現価相当額と一時金として支給する遺族給付金の額とを合算した額
・遺族給付金の額を過大なものとしたために当該遺族給付金の支給が通常の予測を超えて発生することによって積立金が急激に減少する等、財政の安定を損なうことがないよう、基礎率を実績等に基づき合理的に見込むこと等により当該遺族給付金の額を適正かつ合理的なものとすること。
・規約の申請の時等に「令第23条第2項の基準に基づく給付現価・令第23条第3項の基準に基づく給付現価を示した書類」が添付されていること。
(主な確認事項)
・老齢給付金の給付現価が遺族給付金の給付現価を上回っていること。
・遺族給付の発生確率等が0を上回るように実績等に基づき合理的に見込まれていること。
・支給すべき事由が生じたときから権利が消滅したときまで支給されるものであること。(支給停止期間中を除く。)
(注)支給すべき事由が生じたときとは、受給権が発生したときである。
・支払期日が明記されていること。
・合理的に定めること。
・「その他の場合」は、次のとおり。(令第34条)
①受給権者が、正当な理由がなくて、障害の状態に関する書類その他の物件の提出の求めに応じない場合
②加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として次に掲げるものによって実施事業所に使用されなくなった場合
(ア)窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損失を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。
(イ)秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
(ウ)正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。
③加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に上記(ア)~(ウ)のいずれかに該当していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合(加入者又は加入者であった者が上記(ア)~(ウ)のいずれかに該当し、かつ、当該者がいわゆる諭旨解雇により実施事業所に使用されなくなった場合に限る。)(規則第32条)
・支給停止事由は、上記(ア)~(ウ)の範囲内で、規約に具体的に明記する必要があること。
・支給された給付を事業主又は基金が取り戻すことはできない。
・規約に請求者の順位を定めていること。
・受給権の消滅時効については民法(明治29年4月27日法律第89号)の規定を適用すること。
・繰下げの申出をした者に対する老齢給付金の支給は、規約で定める時から始める。(法第37条第2項)
・繰下げによる増額率は、資格喪失事由、資格喪失時の年齢、労働協約等に定める職種等、加入者であった期間、申し出から年金の支給が開始されるまでの期間における年齢等に基づき合理的に定めることとし、具体例は次のとおり。(当該利率を設けている場合に限る。)
・○.○%(定率)
・○年国債の○年平均
・直近5年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均又は直近1年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均のいずれか低い率+○.○%
・法第41条第2項第2号の脱退一時金を設定している場合にあっては、当該支給の繰下の規定を設けていること。(令第27条第1項第3号)
・繰下げによる増額率は、資格喪失事由、資格喪失時の年齢、労働協約等に定める職種等、加入者であった期間、申し出から年金の支給が開始されるまでの期間における年齢、法第41条第2項のいずれに該当するか等に基づき合理的に定めることとし、具体例は次のとおり。(当該利率を設けている場合に限る。)
・○.○%(定率)
・○年国債の○年平均
・直近5年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均又は直近1年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均のいずれか低い率+○.○%
・次の基準を満たしていること。(令第29条)
①年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。
②受給権者の選択により一時金として支給するものであること。
③一時金選択は、支給開始時又は年金支給開始後5年を経過した日以後に限りできるものであること。ただし、次に掲げる特別の事情がある場合にあっては5年を経過する日までの間においても選択することができる。
(ア)受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(イ)受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
(ウ)受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
(エ)受給権者の属する世帯の生計を主として維持する者がその債務を弁済することが困難であること又は心身に重大な障害を受け若しくは長期間入院したこと。
・一部選択を規定する場合にあっては、その選択割合を規約に定めていること。
・一部選択が行われた後に支給される年金給付の額は、当該選択が行われた部分に相当する給付を控除して支給されるものであること。
・障害給付金及び遺族給付金が年金として支給される場合にあっては、当該年金給付に代えて一時金給付を支給することができることを規約に定めることができる。この場合の取扱いについては、老齢給付金に準ずるものとする。
・令第30条の規定に合致していること。
・令第32条の規定に合致していること。
・給付減額に相当するかどうかは、法令解釈通達第1の2の(2)のとおり取り扱うこと。
・給付の額を減額する場合の理由は、規則第5条又は第12条の各号(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号)第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第2条の規定による改正前の規則第5条第3号及び第12条第2号を含む。)に掲げるものであり、その取扱いにあたっては、法令解釈通達第1の2の(1)とおり行うこと。
・必要な手続が、規則第6条又は第13条のとおり行われていること(規則第5条第5号又は第6号に掲げる理由による給付の額の減額を行う場合にあっては、規則第6条第1項第1号及び第2号イに定める手続を要しない)。
3-3.掛金の拠出に関する事項
規約承認(認可)事項
・年1回以上、定期的に拠出することとなっていること。(法第55条第1項)
・特定の者につき、不当に差別的なものでないこと。(法第55条第4項第1号)
・掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。(法第57条)
(2)加入者が負担する掛金
・次の基準を満たすこと。(令第35条)①加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る掛金の額の2分の1を超えないこと。
②加入者が掛金を負担することについて、当該加入者の同意を得ていること。
③掛金を負担している加入者が当該掛金を負担しないことを申し出た場合にあっては、当該掛金を負担しないものとすること。
④掛金を負担していた加入者であって、②又は③により掛金を負担しないこととなったものが当該掛金を再び負担することができるものでないこと。(規約の変更によりその者が負担する掛金の額が減少することとなる場合を除く。)
(3)掛金の納付
①納付期限
事業主は、規約で定める日までに資産管理運用機関又は基金に納付することとなっていること。(法第56条)
②遅延損害金
③上場株式による掛金の納付
事業主は、次の基準に従い規約で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基金の同意を得たときに限る。(法第56条)
ア 当該確定給付企業年金の規約に資産管理運用機関又は基金が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。(令第36条第1号参照)
イ 補足掛金額の範囲内において行うものであること。(令第36条第2号、規則第39条参照)
ウ 納付する株式の価額は、時価によるものとし、株式の銘柄ごとに、当該株式が上場されている金融商品取引所の開設する市場における基準日の当該株式の最終価格に相当する額に、納付に係る当該株式の数を乗じて得た額の合計額とすること。(令第36条第3号、規則第40条参照)エ 納付する株式の各銘柄につき、ウにより算定した価額と既運用株式の価額との合計額が、当該確定給付企業年金に係る資産の総額の100分の5に相当する額を超えないものであること(既運用株式の価額及び資産の総額は、受渡日の属する月の前月の末日の時価による算定額とする。)。(令第36条第4号、規則第41条参照)
オ 納付する株式の各銘柄につき、納付する株式の数と当該確定給付企業年金に係る既運用株式の数との合計数が、発行済みの株式の総数の100分の5を超えないものであること(既運用株式の数及び発行済みの株式の総数は、受渡日の属する月の前月の末日の株式数とする。)。(令第36条第5号、規則第42条参照)(4)掛金の算定に必要な事項
①積立金の額の評価
②許容繰越不足金
③最低保全給付と非継続基準の財政検証④積立上限額と掛金の控除
⑤臨時掛金
(5)実施事業所の減少に伴う掛金の一括徴収
実施事業所が減少する場合(実施事業所の事業主が、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む。において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該減少に係る実施事業所の事業主は、当該増加する額に相当する額として規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。(法第78条第3項)
(6)確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第11条第2号に規定する他制度掛金相当額
・企業型年金の事業主掛金に相当する額として算定省令で定めるところにより算定した額であること。(確定拠出年金法施行令第11条第2号)
審査要領
・掛金の額の算定方法は給付の額の算定基礎に照らして、合理的なものであること。
・掛金の額は次のいずれかの方法で算定されていること。(法第55条第4項第2号、規則第38条第1項)
①定額
②給与に一定の割合を乗ずる方法
③給与に類するものに一定の割合を乗ずる方法
④加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて額を定める方法
⑤加入者の給与又は給与に類するものに、加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて定めた割合を乗ずる方法
⑥上記①~⑤の方法のうち2以上の方法を組み合わせた方法
・規則第45条第4項に規定するリスク分担型企業年金掛金額、第46条第1項に規定する特別掛金額、第46条の2第1項に規定するリスク対応掛金額、第47条の規定により計算される掛金の額、第52条第4項の規定により拠出する掛金の額及び第59条第1項の規定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、上記①~⑥にかかわらず、それぞれ、第46条の3、第46条、第46条の2、第47条、第52条第4項又は第59条第1項の規定に基づき算定することができる。
・特別掛金額、リスク対応掛金額及びリスク分担型企業年金掛金額の算定にあたっては、法令解釈通達第4の6に留意すること。
・財政計算に基づいて掛金が適用される場合にあっては、当該財政計算の計算基準日が規則第49条の基準に合致していること。
・財政再計算を行うこととなる理由が、法第58条第1項若しくは第62条の規定に基づくもの又は規則第50条各号に掲げるものとなっていること。
・法第57条の基準に照らして適正に掛金が計算されていること。具体的には、年金数理人が確認(簡易な基準に基づく確定給付企業年金にあっては、当分の間は、受託機関の記名)した掛金の計算の基礎を示した書類又は財政再計算報告書が添付されていること。
(主な確認事項)
・予定利率が下限予定利率を下回っていないこと。
・死亡率が基準死亡率に規則第43条第2項第2号に掲げる率を乗じたものとなっていること。
・次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額の計算は、規則第44条各号に掲げる要因について計算されており、それに係る特例掛金は次回財政再計算時に終了するものとなっていること。
・掛金の額は、標準掛金、特別掛金、特例掛金、リスク対応掛金、その他の掛金(リスク分担型企業年金にあっては、リスク分担型企業年金掛金、その他の掛金)に区分されていること。
・特別掛金は、規則第46条第1項第1号、第2号又は第4号の方法の場合、その償却期間が3年以上20年以内(今回の財政計算において予定利率を引き下げるときは、予定利率引下げによる過去勤務債務の額については3年以上30年以内)、同条第3号の場合、その償却割合が15%以上50%以内となっていること。
・リスク対応掛金を拠出する又は拠出している場合であって、財政悪化リスク相当額を特別算定方法により算定しているときは、年金数理人が特別算定方法の内容又は特別算定方法を使用することが不適当である旨の所見を付していないこと。
・リスク対応掛金は、規則第46条の2第1項第1号、第2号又は第4号の方法の場合、その拠出期間が5年以上20年以内、同項第3号の場合、その拠出割合が15%以上50%以内となっていること 。
・特別掛金額の予定償却期間の残存期間は、リスク対応掛金額の予定拠出期間の残存期間より短い期間であること。
・リスク分担型企業年金掛金額においては、各事業年度の掛金の額の算定方法が、リスク分担型企業年金の開始時等にあらかじめ規約に定められていること。
・受託保証型確定給付企業年金に移行する場合には、規則第52条第4項に基づき、数理債務の額から契約者価額を控除した額を特別掛金額として一括して拠出することができること。
・加入者のうち、「休職等期間中の者」については、「休職等期間の全部又は一部」のうち、労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていない等の合理的な理由があることにより給付の額の算定の基礎としていない部分がある場合には、当該部分の全部又は一部について、当該加入者に係る掛金を拠出しないことができること。
・加入者のうち、「一定の勤続期間未満」、「一定の勤続期間以上」、「一定の年齢以上」又は「一定の年齢以下」の者については、「当該期間の全部又は一部」のうち、労働協約等に定める見習期間中若しくは試用期間中であること又は労働協約等に定める退職金の算定対象期間に含まれていない等の合理的な理由があることにより、給付の額の算定の基礎としていない部分がある場合には、当該部分の全部又は一部について、当該加入者に係る掛金を拠出しないことができること。
・加入者が負担する掛金の算定方法や負担割合など必要な事項を規約に定めること。
・②の同意は、
①加入者が掛金を負担することとなるとき
②規約の変更に伴い加入者が負担する掛金の額が増加するとき
に得るものであること。(規則第37条)
・納付期限は、原則として、掛金に対応する期間の末日の属する月の翌月までとする。
・掛金の納付が遅れた場合の取扱いとして、民法(第419条等)に基づき遅延損害金を請求することを定めることができること。
①当該確定給付企業年金の規約に、掛金を金銭に代えて上場株式で納付することができる旨の定めがあるかどうか。
②事業主が基金に株式を納付する場合にあっては、基金の同意があるかどうか。
③株式による掛金の納付に係る個別銘柄、数量等に関する実施事業所が策定した全体計画についての内容が記載されている書類を添付し、変更日の1月前までに地方厚生(支)局に提出しているかどうか。また、全体計画について、規約型企業年金の場合にあっては資産管理運用機関の了解が、企業年金基金の場合にあっては基金の了承が得られているかどうか。
④補足掛金の範囲内であるかどうか。
⑤届出等は義務付けられていないが、株式による納付を行おうとする事業主及び株式による掛金の納付を受けようとする基金においては、政策的資産構成割合を定めることが義務付けられているので(規則第83条第3項)、政策的資産構成割合を定めているかどうかについて確認することが望ましい。
(注)毎事業年度の現物拠出の利用状況等については、「株式による掛金の納付に係る個別株式割合報告書」において確認するものとする。
・掛金の額の計算において用いた積立金の額の評価の方法を定めていること。
・時価以外の方法で評価する場合にあっては、平滑化期間(積立金の額の評価に用いた期間(5年以内))及び許容乖離率(評価額と時価の乖離幅に関し、その許容範囲を時価の一定割合として定めた率(15%以内))を定めること。
・評価の方法は、原則として、継続して用いられるものであること(変更できるのは、規則第48条第2項各号に掲げる場合に限る。)。
・許容繰越不足金(責任準備金に対して積立不足が発生しても再計算を要しない範囲として定めた額)は、次のいずれかの額とすること。
①当該事業年度以後20年間における標準掛金額の予想額の現価に規約に定める率を乗じて得た額(規約で定める率は15%を超えないこと。)
②当該事業年度の末日における責任準備金の額に規約で定める率を乗じて得た額(規約で定める率は15%(数理的評価(低価法を除く。)を用いている場合にあっては10%)を超えないこと。)
③①②の額のいずれか小さい額
・最低保全給付を定めていること。加入者に係る最低保全給付については、規則第54条の規定に基づき定められていること。
・非継続基準に抵触した場合(積立金の額が最低積立基準額を下回った場合をいう。以下同じ。)に拠出する掛金の拠出時期をあらかじめ規約で定めておくこと。あらかじめ規約で定めた拠出時期は合理的な理由がない限り変更は認められないこと。
・非継続基準に抵触した事業年度の翌事業年度に掛金を拠出することを規約で定めている場合には、規則第58条第1項の規定に基づき規約で定める額を特例掛金として拠出するよう定めること。
・非継続基準に抵触した事業年度の翌々事業年度に掛金を拠出することを規約で定めている場合には、規則第58条第2項の規定に基づき規約で定める額を特例掛金として拠出するよう定めること。
・当分の間、法第63条の規定により拠出する掛金は、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第13号)附則第4条の規定に基づき、規約で定めるところにより拠出することができること。
・積立金の額が積立上限額を上回った場合にあっては、規則第60条及び第61条の規定に基づき、控除する額を定めること。
・当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合に、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な掛金として追加して拠出することをあらかじめ定めることができる。
・規則第88条及び規則第88条の2の規定に合致していること。
・算定省令に基づいて適正に算定されていること。具体的には、年金数理人が確認(簡易な基準に基づく確定給付企業年金にあっては、当分の間は、受託機関の記名)した掛金の計算の基礎を示した書類又は財政再計算報告書が添付されていること。
(主な確認事項)
・標準掛金額の計算に用いた財政方式の区分に応じ、算定省令第3条第1項各号に定めるところにより算定された額(一月当たりの額に換算した額)であること。(算定省令第3条第1項)
・直近の標準掛金額の計算に用いた基礎率と同一の基礎率に基づいて算定された額であること。(算定省令第3条第2項)
・リスク分担型企業年金の場合は、規則第46条の3第1項の計算されることとなる標準掛金額(同条第2項第1号又は第3号に基づく変更を行った場合は当該変更後の額)の計算に用いた財政方式の区分に応じ、調整前の通常予測給付現価に基づいて算定された額(一月当たりの額に換算した額)であること。(算定省令第3条第3項)
・簡易な基準に基づく確定給付企業年金又は算定省令第3条に基づく算定が困難であると厚生労働大臣が認める確定給付企業年金の場合は、直近の財政計算の計算基準日における当該財政計算の結果に基づく標準掛金額を当該財政計算の計算基準日における加入者の数で除した額を一月当たりの額に換算した額であること。(算定省令第4条)
・加入者が掛金の一部を負担している場合は、加入者が負担する掛金は零であるものとして算定された額であること。(算定省令第5条)
・法第64条第1項の規定による掛金の控除を行う場合は、同項の規定により控除しなければならない額は零であるものとして算定された額であること。(算定省令第6条)
・算定した額に500円未満の端数があるときは、これを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときは、これを1,000円に切り上げたものであること。(算定省令第11条)
・標準掛金額の計算に当たって複数の給付区分を設けている場合は、当該区分ごとに他制度掛金相当額が算定されていること。
・複数の給付区分に属する加入者の他制度掛金相当額は、各給付区分の他制度掛金相当額(端数処理後)を合算して算定されたものであること。
3-4.確定給付企業年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
審査要領
・事務費等については、掛金として拠出することができること。この場合において、当該掛金の算定方法や負担割合など必要な事項を規約に定めること。
3-5.受託業務を委託する場合における当該委託に関する事項
審査要領
・業務委託の相手先及び契約内容を規約に定めること。
・事業年度の開始日と終了日を規定すること。
3-6.事業年度その他財務に関する事項
規約承認(認可)事項
・事業年度は1年。ただし、制度実施時、合併等のとき、又は事業年度を変更したときは6月以上1年6月以内とすることができる。(令第69条)
3-7.終了又は解散及び清算に関する事項
規約承認(認可)事項
・終了するときの最低積立基準額の算定に用いる予定利率
・残余財産の分配方法が定められていること。
・分配の基準は次のとおり。(令第57条)
①残余財産の額が終了日の最低積立基準額を上回る場合は、次に掲げる額を合計した額を当該終了制度加入者等に分配するものであること。
(ア)当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額
(イ)残余財産の額から終了日の最低積立基準額を控除した額を分配した額
②①以外の場合には、次のいずれかの方法で分配するものであること。
(ア)当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按分して得た額を分配する方法
(イ)終了日における受給権者等に対し、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等(受給権者等を除く。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按分して得た額を分配する方法。ただし、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按分して得た額を分配する方法(ウ)当該確定給付企業年金の当該終了制度加入者等のうち掛金負担者に対し、当該掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額のうち掛金負担相当額を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負担相当額を除く。)に応じて按分して得た額を分配する方法。ただし、掛金負担相当額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該掛金負担者に係る掛金負担相当額に応じて按分して得た額を分配する方法
(エ)受給権者等及び掛金負担者に対し、当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額)を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等(受給権者等を除く。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負担者にあっては、掛金負担相当額を除く終了日の最低積立基準額)に応じて按分して得た額を分配する方法。ただし、当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額に限る。)の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等及び掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額)に応じて按分して得た額を分配する方法
・全ての受給権者等に対して年金又は一時金の支給を完了し、また、加入者が存在しない、かつ新規に加入者が生じない確定給付企業年金(支払終了企業年金)となる場合には、終了するときの残余財産の取扱を定めること。
審査要領
・確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利率(平成15年厚生労働省告示第99号)に基づき0.5パーセント以内の率を加算して得た率を設定する場合は、終了するときまでに、用いる予定利率を規約に定めること。
・(イ)の分配は、加入者等に係る責任準備金の額又は最低積立基準額等を勘案して、公平かつ合理的に行われるものであること。(規則第99条)
・支払終了企業年金における残余財産の取扱については、例えば、事業主に返還する方法があること。
3-8.確定給付企業年金間の権利義務の移転承継を個人単位で行う場合(1)権利義務の移転に関する事項(2)権利義務の承継に関する事項
審査要領
・移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金の規約において、移転する加入者の範囲及び給付の範囲を定めていること。
3-9.適格退職年金からの移行に関する特例
規約承認(認可)事項
・老齢給付金支給開始要件は次のいずれかとすることができる。(令附則第4条)①法第36条第2項各号に掲げる要件②移行適格退職年金受益者等に係る移行前の適格退職年金契約に基づく退職年金の支給要件
・脱退一時金の支給要件は次のいずれかとすることができる。(令附則第5条)①法第41条第2項各号に掲げる要件
②移行適格退職年金受益者等に係る移行前の適格退職年金契約に基づく退職一時金の支給要件
・加入者負担をする移行適格退職年金受益者等の加入者資格は、加入者がその資格を喪失することを選択できるものとすることができる。(令附則第7条)
審査要領
・移行適格退職年金受益者等については、移行前の退職年金の支給要件と同じものとすることができる。
・移行後に加入する者については、この特例は適用されない。
・移行適格退職年金受益者等については、移行前の退職一時金の支給要件と同じものとすることができる。
・移行後に加入する者については、この特例は適用されない。
3-10.終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下同じ。)に係る措置
規約承認(認可)事項
・終了制度加入者等は、清算人に残余財産の企業年金連合会(以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができること。(法第91条の3)
・終了制度加入者等は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、清算人に残余財産の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができること。(法第82条の4)
審査要領
・終了制度加入者等が、連合会への残余財産の移換の申出を行った場合には、当該移換を行うことができることを明記していること。
・連合会が残余財産の移換を受けたときは、法第89条第6項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなすこと。
・終了制度加入者等が、国民年金基金連合会への残余財産の移換の申出を行った場合には、当該移換を行うことができることを明記していること。
・国民年金基金連合会が残余財産の移換を受けたときは、法第89条第6項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなすこと。
3-11.他の確定給付企業年金、存続厚生年金基金、確定拠出年金、中小企業退職金共済又は連合会(以下「他制度」という。)へ脱退一時金相当額、積立金又は残余財産の移換を行う場合における当該脱退一時金相当額、積立金又は残余財産の移換に関する事項及び他制度から脱退一時金相当額、積立金、個人別管理資産、解約手当金相当額又は年金給付等積立金(以下「脱退一時金相当額等」という。)の移換を受ける場合における当該脱退一時金相当額等の移換に関する事項
規約承認(認可)事項
(1)他制度(中小企業退職金共済を除く。)への脱退一時金相当額の移換
(2)他制度(確定給付企業年金及び存続厚生年金基金を除く。)への積立金又は残余財産の移換
(3)他制度(中小企業退職金共済に限る。)からの解約手当金相当額の引渡し又は移換
(4)加入者期間の計算に関する特例
・他制度から脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間の全部又は一部を当該者の加入者期間に算入するものであること。(令第50条の3、令第54条の9、令第88条の3第2項、厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)第52条の5の3第3項)
(5)一時金の額に関する特例
・他制度から移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者に支給する一時金の額は、規約で定める方法により計算した額又は移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高い額であること。(規則第32条の2)(6)脱退一時金の支給の特例
・他制度から移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者が、その加入者の資格を喪失した場合において、脱退一時金の支給要件を満たさない場合にあっては、移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び法第27条第2号から第5号までのいずれかに該当することとなったときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)を支給すること。(規則第32条の3)
(7)中途脱退者等への事業主等の説明義務
・事業主等は、加入者の資格を取得又は喪失した者に対し、脱退一時金相当額の移換について必要な事項を説明しなければならない。
審査要領
・中途脱退者(法第81条の2第1項に定める中途脱退者をいう。)により他制度(中小企業退職金共済を除く。)への脱退一時金相当額の移換の申出が行われた場合(他の確定給付企業年金又は存続厚生年金基金へ移換する場合には、当該他の確定給付企業年金又は存続厚生年金基金の規約において脱退一時金相当額の移換を受ける旨が定められている場合に限る。)には、当該移換を行うことを明記していること。
・移換の申出は、加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日(移換先が存続厚生年金基金の場合は、加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日又は移換先の制度の加入者の資格を取得した日から起算して3月を経過する日のいずれか早い日)までの間に限って行うことができるものであることを明記していること。
・最低積立基準額の算定に用いる予定利率として、確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利率(平成15年厚生労働省告示第99号)に基づき0.5パーセント以内の率を加算して得た率を設定する場合は、他制度へ移換するときまでに、用いる予定利率を規約に定めること。
以下、中小企業退職金共済への積立金又は残余財産の移換に限る。
・加入者のうち中小企業退職金共済の被共済者となり積立金又は残余財産を移換する者について、法第82条の5第1項に規定する合併等(以下「合併等」という。)に伴い加入者の資格を喪失するものであること。
・事業主は、合併等を事由として資格喪失した加入者であった者の同意を得て、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に対し当該同意を得た加入者であった者に係る積立金又は残余財産の移換を申し出るものであること。
(主な確認事項)
①合併等を実施したことを証する書類により、以下の事項について確認すること。
・規則第96条の8に規定する行為のいずれかに該当するものであること。
・規約の変更による資格喪失日が合併等を行った日から起算して1年以内であること。なお、合併等を行った日から起算して1年を超えている場合にあっては、天災等のやむを得ない理由について確認すること。
②法第82条の5第1項の規定による申出を行う事業主が、当該申出の契機となる合併等に伴い中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第31条の4第1項の規定による申出を行っていないことについて、独立行政法人勤労者退職金共済機構に確認すること。
③当該申出の契機となる合併等の実施年月日時点が規約に明記されているこ
と。
・中小企業退職金共済から解約手当金相当額の引渡し又は移換を受ける場合には、規則第43条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額(以下「通常予測給付現価」という。)から解約手当金相当額を受換する前の通常予測給付現価を控除した額が、解約手当金相当額の合計額を下回らないものであることを掛金の計算の基礎を示した書類又は財政再計算報告書等の備考欄から確認すること。
・中小企業退職金共済から解約手当金相当額の引渡し又は移換を受ける場合には、合併等を行う前に解約手当金相当額の引渡し又は移換に関する規定の整備を行うことは差し支えないこと。
・算入する期間は、合理的に定めること。
・算入する期間は、移換された脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間を超えてはならないこと。
・脱退一時金相当額等の移換を受けた確定給付企業年金における加入者であった期間が1年未満である者については、移換された脱退一時金相当額等の算定の基礎となった期間を算入しなくてもよいこと。
・説明は企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則(平成17年7月5日年企発第0705001号)第2に基づき行われることが定められていること。
・加入待期期間を設けている場合には、従業者が実施事業所に使用されるに至ったときに説明することが定められていること。
3-12.解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付
規約承認(認可)事項
・解散した存続厚生年金基金からの残余財産の交付を受ける場合は、当該交付金を原資として老齢給付金等の支給を行うこと。
審査要領
・残余財産の交付を受ける場合は、存続厚生年金基金の規約に本制度の資産管理運用機関への残余財産の交付の規定が整備されている必要があること。
・存続厚生年金基金の規約に残余財産の交付の申出期日が示されている場合は、それまでに承認又は認可できる見込みであること。当該確定給付企業年金規約の承認日又は認可日が交付の申出期日より後になったときは、残余財産の交付が行えない点に留意すること。
・財産目録承認申請日が交付の申出期日となっている場合は、事業主等は当該厚生年金基金の清算人に財産目録承認申請日の見込みを確認していること。
・残余財産の交付を受けた者について、加入者期間及び給付額の取扱いが明確に定められていること。
・仮交付を受ける場合には、以下の事項が定められていること。
①仮交付を受けることができる額は、解散した存続厚生年金基金の残余財産のうち確定給付企業年金に交付することとなる額の見込額として合理的に算定される額を上限とすること。
②仮交付を受けた額が当該確定給付企業年金に交付すべき残余財産の確定額を上回る場合には、当該上回る額を清算の目的の範囲内において存続している当該解散した存続厚生年金基金に返還すること。
(別紙1の2)特別算定方法に係る留意事項
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(別紙1の2)
特別算定方法に係る留意事項
(1) リスク算定告示第2条第2項又は第3項の規定に基づく特別算定方法により財政悪化リスク相当額を算定する場合には、リスク算定告示第3条第1項の規定に基づく厚生労働大臣の承認(以下「特別算定方法の承認」という。)を受ける必要があること。
ただし、リスク分担型企業年金以外の確定給付企業年金の事業主等がリスク算定告示第3条第1項各号に掲げる算定方法により財政悪化リスク相当額を算定する場合には、特別算定方法の承認は不要であるが、その算定方法(以下「承認不要な特別算定方法」という。)も特別算定方法であることからリスク算定告示第3条第4項の要件を満たす必要があること。
(2) 特別算定方法の承認の審査に当たっては、リスク算定告示第3条第4項各号の要件について、次に掲げる事項を満たすものであるか確認する必要があること。
① 通常予測給付額の現価に相当する額(リスク分担型企業年金の場合にあっては、調整前給付現価相当額)から掛金の額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額の20 年に1回の頻度で発生すると予想される最大額を算定するものであること。(リスク算定告示第3条第4項第1号要件)
・ 当該最大額の算定方法について、合理性を示す根拠が付されていること。② リスク算定告示第1条第15 号に規定する価格変動リスクを考慮するもの
であり、リスク算定告示第1条第16 号に規定する負債変動リスクについて、以下の条件を満たすものであること。(リスク算定告示第3条第4項第2号要件)
・ リスク分担型企業年金にあっては、少なくとも予定利率と実績とが乖離することに伴い発生しうる危険(以下「予定利率低下リスク」という。)が考慮されていること。なお、当該危険をリスク算定告示第2条第1項第2号ロに定める方法により算定することは妨げられないこと。
・ 予定利率低下リスクを考慮する場合における予定利率の低下幅は1%(下限予定利率を下回る場合は、下限予定利率までの低下幅)を基本とし、それ以外を用いる場合には合理的な理由が付されていること。
③ 信頼できるデータ、情報及び手法として以下の条件を満たすものであること。(リスク算定告示第3条第4項第3号要件)
・ 単年度データなどの短期的な情報に基づくものではなく、原則20 年程度以上の十分な期間にわたる数値を用いることを基本とし、それよりも短
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い期間のデータを用いる場合には合理的な理由が付されていること。
・ 過去の実績データの利用を原則とし、実績データ以外の情報を用いる場合には合理的な理由及び当該データの信頼性を確認できる根拠が示されていること。
(3) 承認不要な特別算定方法としてリスク算定告示第3条第1項第1号イに掲げる算定方法は、価格変動リスクを計算基準日時点の積立金の資産構成割合ではなく、政策的資産構成割合に基づき算定する方法であり、この算定方法に用いる政策的資産構成割合は、基本的には財政悪化リスク相当額を算定する時点で有効な政策的資産構成割合とすること。
ただし、例えば、政策的資産構成割合の見直しを予定している場合にあっては、確定給付企業年金の事情を踏まえ、見直し後の政策的資産構成割合を用いることも可能であること。
なお、政策的資産構成割合のその他の資産が2割以上である場合には、リスク算定告示第2条第2項の規定に基づく特別算定方法として、特別算定方法の承認が必要であること。
(4) 承認不要な特別算定方法としてリスク算定告示第3条第1項第1号ロに掲げる算定方法は、運用環境の変化により資産の価格が変動する以外の理由により積立金の額に増減が生じる場合にその積立金の増減を勘案して財政悪化リスク相当額を算定するものであること。
ここで、同号ロに掲げる算定方法には、積立金の増減を見込まずにリスク算定告示第2条第1項第1号又は第3条第1項第1号イの規定に基づき算定された財政悪化リスク相当額に対して、増減前後の積立金の比率を乗じることにより財政悪化リスク相当額を算定する方法を含むこととし、運用環境の変化により資産の価格が変動する以外の理由により積立金の額に増減が生じる場合とは、以下の場合とする。
① 法第74 条の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合
② 法第75 条の規定により規約型企業年金を分割する場合
③ 法第76 条の規定により企業年金基金を他の企業年金基金と合併する場合④ 法第77 条の規定により企業年金基金を分割する場合
⑤ 法第78 条の規定により事業主等が実施事業所を増加又は減少させる場合⑥ 法第79 条の規定により実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の
他の確定給付企業年金への移転を行う場合又は他の確定給付企業年金から承継する場合
⑦ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25 年法律第63 号。以下「平成25 年改正法」とい
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う。)第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前法」という。)第110 条の2の規定により存続厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務を確定給付企業年金が承継する場合
⑧ 法第80 条第1項又は第81 条第1項の規定により規約型企業年金又は企業年金基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を当該規約型企業年金又は企業年金基金が実施する事業主が設立した企業年金基金又は規約型企業年金に移転する場合
⑨ 法第80 条第2項又は第81 条第2項の規定により規約型企業年金が実施する事業主又は企業年金基金の実施事業所の事業主が設立した企業年金基金が規約型企業年金又は企業年金基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合
⑩ 法第81 条の2第1項若しくは第3項又は改正前法第115 条の2第1項若しくは同法第115 条の3第3項の規定により脱退一時金相当額を他の確定給付企業年金へ移換する場合若しくは他の確定給付企業年金から移換を受ける場合又は存続厚生年金基金へ移換する場合若しくは存続厚生年金基金から移換を受ける場合
⑪ 法第82 条の2第1項の規定により積立金の一部を企業型年金の資産管理機関に移換する場合
⑫ 法第82 条の3の規定により脱退一時金相当額を企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会へ移換する場合
⑬ 法第82 条の5の規定により積立金の一部を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ移換する場合
⑭ 法第82 条の6の規定により企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会から個人別管理資産の移換を受ける場合又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から解約手当金相当額の引渡し若しくは移換を受ける場合
⑮ 法第91 条の19 第2項又は平成25 年改正法附則第46 条第2項の規定による中途脱退者に係る脱退一時金相当額を企業年金連合会又は存続連合会へ移換する場合
⑯ 平成25 年改正法附則第35 条第1項の規定による存続厚生年金基金から残余財産の移換を受ける場合
なお、積立金の増減を勘案した後の積立金のその他の資産が積立金に占める割合が2割以上である場合には、リスク算定告示第2条第2項の規定に基づく特別算定方法として、特別算定方法の承認が必要であること。
(5) 承認不要な特別算定方法としてリスク算定告示第3条第1項第2号に掲げる算定方法は、負債変動リスクを予定利率が1%(下限予定利率を下回る場合は、下限予定利率までの低下幅)低下した場合の数理債務(過去勤務債務が
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ある場合は、数理債務から特別掛金収入現価を控除することができる)の増加額として算定し、価格変動リスクに当該増加額を加算するものであること。
(6) リスク算定告示第4条第1項の規定により現在使用している特別算定方法の内容を変更する場合には、厚生労働大臣の承認(以下「特別算定方法の変更承認」という。)が必要であること。
ただし、その変更された特別算定方法の内容がリスク算定告示第3条第1項各号に掲げる算定方法により財政悪化リスク相当額を算定するものである場合には、特別算定方法の変更承認は不要であること。
なお、特別算定方法(承認不要な特別算定方法を含む。以下同じ。)を使用している場合であって、財政悪化リスク相当額の算定方法をリスク算定告示第2条第1項に規定する算定方法(以下「標準算定方法」という。)に変更するときには、あらかじめ特別算定方法に係る承認申請書類(承認不要な特別算定方法の場合は、当該特別算定方法に基づき初めて提出する掛金の計算の基礎を示した書類又は財政再計算報告書)において当該特別算定方法を使用する期間を限る旨及びその理由を記載している場合を除き、リスク算定告示第5条の規定に基づき特別算定方法の使用を中止する旨及びその理由を記載した書類を厚生労働大臣に提出すること。
(7) リスク算定告示第6条の規定により、年金数理人から現在使用している特別算定方法の内容又は特別算定方法を使用することが不適当である旨の所見を付された場合には、当該所見の内容に応じて速やかに、事業主等は、特別算定方法の内容が適当となるよう変更する又は特別算定方法の使用を中止すること。
例えば、年金数理人が次回の財政再計算までに特別算定方法の内容を変更する必要がある旨の所見を付したのであれば、事業主等は、当該財政再計算までに特別算定方法の内容が適当となるよう変更する又は特別算定方法の使用を中止する必要があること。
(別紙2)確定給付企業年金の事業運営基準
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(別紙2)
確定給付企業年金の事業運営基準
1.総括的事項(規約型・基金型共通)
① 事業主及び企業年金基金(以下「基金」という。)は、加入者等及び受給権者の氏名、住所、生年月日その他の個人情報の保管・使用に当たっては、確定給付企業年金の実施に係る業務の遂行の目的のみに保管・使用し、当該業務以外の別の目的のために保管・使用してはならないこと(加入者等の同意がある場合その他正当な事由がある場合を除く。)。
② 基金は、加入者の氏名に変更が生じたときは、すみやかに当該加入者を使用する事業主から届出書を提出させることとし、当該異動内容を把握すること。
③ 規約型企業年金を実施する事業主は、加入者の住所に異動が生じたときは、すみやかに当該加入者からの申出を受け、当該異動内容を把握すること。
④ 基金は、加入者の住所に異動が生じたときは、基金型企業年金の事業主に対する当該加入者の申出等に基づき、当該異動内容を把握すること。なお、基金型企業年金の事業主に住所記録を管理・保管させることとしても差し支えないが、この場合には、基金は、基金型企業年金の事業主の住所記録の管理・保管状況を定期的に確認すること。
⑤ 規約型企業年金を実施する事業主及び基金は、加入者であった者(脱退一時金の全部を支給された者を除く。)について氏名又は住所に異動が生じたときは、すみやかに当該加入者であった者(脱退一時金の全部を支給された者を除く。)から届出書を提出させることとし、当該異動内容を把握すること。
⑥ 規約型企業年金を実施する事業主及び基金は、受給権者の氏名又は住所に異動が生じたときは、すみやかに当該受給権者から届出書を提出させることとし、当該異動内容を把握すること。
⑦ 加入者原簿は給付を受ける権利の有無及び内容を確認するための基本的な資料であることから、加入者資格の取得及び喪失の年月日その他給付の裁定に必要な事項について正確に記録するとともに、記録が滅失することのないように管理には慎重を期すこと。
⑧ 規約については、その現況及び変遷を常に明確にしておくこと。
⑨ 基金には、給付に課される所得税について、所得の支払者としての事務があることから、給付の支払のつど、給付の種類別に、受給者ごとの支払額、支払金融機関、所得税額及び住所等を記載した一覧表を作成し、事業年度終了後速やかに、当該事業年度中に支払った給付について、受給者ごとに、各支払年月日等を記載した一覧表を作成すること。当該支払に係る事務を委託
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している場合の扱いについては、これに準ずること。
2.企業年金基金の組織及び運営に関する事項
(1)総括的事項
基金は、確定給付企業年金を実施するために特に設けられた法人であることから、基金の実情に応じて必要な内部統制を整備し、適宜見直しを行い、設立本来の目的を逸脱することなく、適切な運営に努めること。また、内部統制を向上させ、会計の正確性を確保するため、基金の実情に応じて公認会計士や年金数理人等を含めた専門的知見を有する者による支援を受けることが望ましいこと。
(2)代議員会
① 代議員会は、基金の運営の重要事項を決定する議決機関であり、基金の運営の中核を占めるものであることから、事業主や労働組合等一部の者の専横を廃し、民主的に運営される必要があること。
② 加入者において選出する代議員(互選代議員)の選出の手続については、あらかじめ規程を設けることなどにより民主的に、かつ、適正に行うこと。また、事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者において選出する代議員(以下「選定代議員」という。)の選出の手続についても、あらかじめ規程を設けるなど明確化されていること。
③ 複数の厚生年金適用事業所において1の基金を設立する場合にあっては、各実施事業所の事業主及び加入者の意思が適切に反映されるよう配慮すること。そのため、総合型企業年金基金(2以上の事業主が共同して設立する基金(確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「規則」という。)第19条の2第1号に規定する要件に該当する基金を除く。))にあっては、確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第10条の2及び規則第19条の2の規定に基づき、当該基金の実施事業所の事業主の9割以上が所属する当該基金と異なる協同組織体(他の法令に根拠のある協同組織体に限る。)であって、次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当するものが存在する場合を除き、選定代議員の数は、基金の設立時の選定においては設立時、代議員の任期満了時の選定においては満了時の事業主の数の10分の1(事業主の数が500を超える場合にあっては50、事業主の数が30を下回る場合にあっては3)以上、選定代議員の選定の都度、全ての事業主により選定を行うこととし、その選定方法は、(1)事業主が他の事業主と共同で選定代議員候補者を指名する方法、(2)各事業主が独自の選定代議員候補者を指名する方法のいずれかを基本とし、(1)及び(2)の指名を希望しない事業主は選定行為を現役員・職員以外の第
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三者(選定人)に委任できるものであること。
(ア) 当該協同組織体は、その構成員のうち確定給付企業年金を実施していない事業主に対して当該基金への加入を義務付け又は推奨することを決議等しており、その決議等に基づく活動実績が確認できる。
(イ) 基金における方針決定の手続に先だって、当該協同組織体は、基金の事業運営方針(基金の実施及び解散、給付設計(加入者の資格、福利厚生事業、権利義務移転承継、資産の受入れに関する事項を含む)、掛金及び資産運用に関する方針)を組織決定し、選定代議員に対して示している。
(ウ) 当該協同組織体は、基金の事業運営状況について定期的(四半期に1回程度)に報告を受けるとともに、当該報告を踏まえて必要に応じて事業運営の改善の検討等を行う体制が内部の委員会規程・定款等に定められており、それに沿った運営の事実が議事録等で確認できる。
④ 代議員会の運営については、あらかじめ規程を設けるなどにより円滑な運営が行われるように措置すること。
⑤ 代議員の代理出席は、災害、傷病等やむを得ない事情がある場合に限り、一人の代議員が代理できる代議員の数は最小限に止めること。
⑥ 代議員会における会議の状況及び決定事項は、詳細に記録保管しておくこと。
⑦ 代議員会で審議された事項等について、代議員に選定されていない事業主も含めた全ての事業主への情報提供を適切に行うこと。
(3)理事
① 理事の選挙の手続については、あらかじめ規程を設けることなどにより円滑な運営が行われるように措置すること。
② 理事長に事故があったとき又は理事長が欠けたときに理事長の職務を代理し、又はその職務を行う理事については、あらかじめ指定しておくこと。
③ 理事は、会議により業務を執行することを原則とし、理事の事務執行のため、理事をもって組織する理事会を設けること。
④ 理事会における会議の状況及び決定事項は、詳細に記録保管しておくこと。(4)監事
① 監事は、専門的・技術的な基金の事業が長期にわたり健全に継続でき、かつ、特定の目的のために特に設立された認可法人である基金の運営が健全に行われるよう、自己監査機関として特に設けられたものであることを鑑み、監事制度の活用を図ること。
② 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)第23条の規定により、監事に代表権が与えられる場合においては、監事2名で共同して行うこと。
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③ 監事の監査は、別紙5の「企業年金基金監事監査規程要綱」を基準として監査規定を設け、これに基づき適正かつ厳正に行うこと。また、総合型企業年金基金にあっては、規則第117 条第4項第1号及び第2号並びに確定給付企業年金法施行規則第117 条第4項第3号に規定する監査に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第335号)の規定に基づき、常時20 億円以上の積立金を積み立て、又は積み立てると見込まれる場合は、当該要件に該当した決算の翌々年度決算から、次のいずれかを受け、その結果を監事の監査に活用して監事の監査の充実を図ること。
ア 監査法人又は公認会計士による会計監査
イ 別紙5の2の「合意された手続のチェック項目及びチェックポイント」及び日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第62 号「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)等に基づき公認会計士又は監査法人(これらの者と同等水準で業務を遂行できる者を含み、当該基金の理事及び職員を除く。)とあらかじめ手続を合意し、監事の監査に帯同する等して実施する合意された手続なお、同等水準とは、以下の要件その他これに準ずる要件を満たす必要が
あること。
a 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193 条の2第1項の規定に基づく財務諸表の監査若しくは同条第2項に規定に基づく財務報告に係る内部統制の監査又は会社法第436 条第2項第1号の規定に基づく計算書類の監査その他これらに準ずる任意監査等(監査役の監査及び監事の監査を除く。)に関する実務経験を有すること。
b 実務指針を熟知し、その内容を受託者に的確に説明でき、実務指針に準じて手続を実施できること。
c 監査の手法(例えば、残高確認状の送付手続や監査サンプリングの理論・手法)に精通していること。
(5)事務組織
① 基金の規模に応じた事務組織の整備を図ること。
② 事務員の数が10人未満の基金にあっても、事務員の処遇を明らかにするため、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に準じた就業規則を定めることが望ましいこと。
(6)事務管理
① 基金の実施事業所の範囲及び役員の変遷については、詳細に記録しておくこと。
② 規約の現状及び変遷を明確にしておくこと。
(7)財務及び会計
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① 基金債権は、原則として、その全部又は一部を放棄し、又はその効力を変更することができないこと。
② 出納の担当者の業務及び責任の範囲を明確にしておくこと。
③ 現金の出納及び保管は、厳正かつ確実に行うこと
3.上場株式による掛金の納付
法第56条第2項の規定による上場株式による掛金の納付については、令第36条及び規則第39条から第42条までに定めるもののほか、次に定めるところによること。
(1)規約変更の認可申請
株式による納付を行おうとする事業主及び株式による掛金の納付を受けようとする基金は、規約変更の承認(認可)申請書に、株式による掛金の納付に係る個別銘柄、数量等に関する実施事業所が策定した全体計画(以下「全体計画」という。)についての内容が記載されている書類を様式C9 を参考に作成して添付し、変更日の原則1月前までに、管轄する地方厚生(支)局長(以下「地方厚生局長等」という。)に提出すること。
(2)基金における実施時の事務処理
① 株式による納付の申出
基金は、全体計画に基づき、株式により掛金を納付する各納付時(以下、「実施時」という。)における株式の銘柄、株式数についての申請を実施事業所から受け、
ア 全体計画に沿ったものであるか
イ 基金の資産総額に対する割合(5%)及び発行済み株式総数に対する割合(5%)を超えていないか
ウ 株式の価額の合計額が実施時に納付すべき掛金の額を超えていないかを確認するとともに、当該内容について速やかに基金資産運用機関(基金が締結した基金資産運用契約の相手方をいう。以下同じ。)へ連絡すること。
なお、申請内容が全体計画と大幅に異なる場合は、改めて理事会の同意を必要とすること。
② 受渡日及び価額評価日
基金は、株式による納付が行われるごとに、実施事業所及び基金資産運用機関と協議の上、株式の受渡日を決定するとともに、株式に係る価額評価をする日について事務処理を勘案した上で、当該受渡日の前2日間のうちいずれかの日を定めること。
また、複数の株式が納付される場合、受渡日及び価額評価日については、個別株式毎に定めるのではなく、全株式において同一日とすること。
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③ 受渡日前日又は前々日の事務処理
基金は、株式の価額評価について定めた日の終値により当該株式に係る価額評価を行い、全体の評価額について、実施事業所及び基金資産運用機関へ速やかに連絡すること。
④ 受渡日当日の事務処理
ア 基金は、納付される株式に係る全体の評価額が、補足掛金の額に不足する場合は、金銭によりその不足分の納付を受けること。
イ 株式の納付を受けた際には、株式受領書(様式C10)を実施事業所に発行すること。また、基金資産運用機関へ払い込む際には、払い込む株式の内容に係る明細を記載した書類を添付すること。
ウ 株式現物の納付及び払込に当たって、搬送の方法等の具体的な対応については、搬送途上の事故等が発生しうることから、極力株式現物の移送が伴わない形態が望ましいが、実施事業所、基金及び基金資産運用機関の当事者間で十分調整する必要があること。また、基金自らが株式現物を保管してはならないことから、受渡日のうちに搬送を完了すること。
(3)規約型企業年金における実施時の事務処理
上記(2)を参考に、資産管理運用機関(規約型企業年金の事業主(以下「事業主」という。)が締結した資産管理運用契約の相手方をいう。以下同じ。)と協議の上、適切な事務処理を行うこと。
(4)個別株式の価額評価
個別株式の価額評価においては、当該株式が上場されている金融商品取引所の終値を採用することとされているが、当日の終値がない場合は、金融商品取引所が公表する気配値を採用すること。さらに当日の終値及び気配値ともに公表されない場合には、直近の日の終値又は気配値が取得できる日まで遡り、当該日の終値又は気配値を採用すること。
なお、2以上の金融商品取引所に上場されている場合には、原則として東京証券取引所の最終相場を採用することとし、値付け日数及び取引量等から東京証券取引所での評価が適当でないと判断される場合は、値付け日数及び取引量等から最も適当と判断される金融商品取引所の最終相場を採用すること。また、東京証券取引所を除く2以上の金融商品取引所に上場されている場合には、値付け日数及び取引量等から最も適当と判断される金融商品取引所の最終相場を採用すること。
(5)単元未満株式の取扱
単元未満株式については、流動性の問題があることから、納付を受けるべきではないこと。
(6)納付された株式の転売制限及び議決権留保について
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納付された株式は、実施事業所から資産管理運用機関又は基金に当該株式の所有権が移転されることから、当該事業所による当該株式の転売制限及び議決権留保は認められないこと。
また、事業主及び基金の理事については、当該株式の転売制限等受託者責任に反するような運用指図を信託会社に行うことはそもそも許されないものであるが、
ア 特定信託契約については、投資一任が義務付けられていること
イ 特定信託契約以外の信託契約については、株式運用の場合、銘柄、数量、価額、売買の別及び時期を指図することが運用方法を特定することになり、これは認められないこと
から、法令上も事業主及び基金の理事は当該株式の運用に関して、運用受託機関(資産管理運用機関及び基金資産運用機関をいう。以下同じ。)に指図できず、従って転売制限もできないものであること。
(7)株式による掛金の納付に係る個別株式割合報告書について
株式で掛金を納付した事業主又は株式により掛金の納付を受けた基金においては、納付した株式又は納付された株式に係る報告書(様式C11)を、毎事業年度ごとに作成し、翌事業年度終了後4月以内に、地方厚生局長等へ提出すること。
(8)留意点
① 株式の納付を受けるに当たっては、確定給付企業年金の規約上に、上場株式による掛金の納付を行うことができる旨規定する必要があり、規約変更に係る手続(注)が必要となること。その際、全体計画について、規約型企業年金の場合にあっては、資産管理運用機関の了承が、企業年金基金の場合にあっては、基金の了承が前提となること。
(注)規約変更の手続き
ア 規約型企業年金の場合 被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは労働組合(ないときは、被保険者の過半数を代表する者)の同意及び厚生労働大臣の承認
イ 基金型企業年金の場合 代議員会の議決及び厚生労働大臣の認可
② 当該株式に係る運用を委託する運用受託機関において、当該運用受託機関が保有する当該株式数が当該株式の発行済み株式総数の5%を超える場合には、独占禁止法第11条の規定による金融会社の株式保有に係る認可申請を公正取引委員会へ、銀行法第16条の3の規定による株式保有に係る承認申請を金融庁へ行い、公正取引委員会の認可、内閣総理大臣の承認がそれぞれ必要となることから、事業主又は基金は全体計画に関して運用受託機関と連絡・調整すること。
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③ 株式による納付を受けようとする基金は、適切な資産の管理運用を行うために、長期にわたり維持すべき資産構成割合(以下「政策的資産構成割合」という。)を策定するとともに、納付された株式により基金の資産構成割合を歪めることのないように十分配慮すること。
④ 株式による納付を行う事業主及び株式による納付を受けようとする基金は、積立金の運用に関する基本方針(令第45条第1項)において、運用業務に当たっての遵守事項として、納付された株式の利用方法及び制約事項を規定すること。
⑤ その他
ア 納付された株式の運用受託機関への払い込みに当たっては、適切な運用管理を行うため、通常の掛金に係る払い込み割合の対象とはせず、運用受託機関と調整のうえ委託すること。
イ 事業主及び基金は、「3.上場株式による掛金の納付」における運用受託機関への連絡については、記録に残る形で行うこと。
4.積立金の管理運用業務に関すること
事業主及び基金の積立金の管理及び運用に関する業務(以下「管理運用業務」という。)については、法、令及び規則に定めるもののほか、次に定めるところによること。
(1)運用の基本方針及び運用指針の策定に当たっての留意点
① 運用の基本方針
運用の基本方針の策定・変更に当たっては、「確定給付企業年金制度について(平成14年3月29日年発第0329008 号)
(以下「法令解釈通知」という。)」及び「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて(平成14年3月29日年発第0329009 号)によるほか、必要に応じて運用受託機関とも連絡をとりながら、的確な内容のものとしていく必要があること。
基本方針の作成又は変更に際しては、規則第84条の2第1項に規定する方法により加入者の意見を聴くこと。
② 運用指針
運用指針の策定・変更に当たっては、運用受託機関とも協議を行いながら的確な内容のものとしていく必要があること。
また、運用の基本方針に係る事項についても運用受託機関に提示することが望ましいこと。
(2)掛金の払込割合の変更等に関する取扱いについて
① 掛金の払込割合の変更、資産の移管の額及び年金給付費等の負担割合の9
変更並びにそれらの時期については、運用受託機関との契約の内容を踏まえ、事業主又は基金自らの判断により行うこと。
なお、年金資産は長期的観点から運用されるべきものであり、政策的資産構成割合を維持するために行う場合を除き、資産の移管又は掛金の払込割合の変更を適切な評価に基づかずに頻繁に行うことは、結果として運用効率を悪化させる可能性があることに留意すること。
② 積立金の各契約に係る資産の移管(保険契約における一般勘定と特別勘定との間における資産の振替を含む。以下「資産の移管」という。)に関する取扱いについて
ア 資産の移管を行うに当たっては、各運用受託機関と契約に基づく協議の上、基準とする契約資産額を確定するとともに、変更資産額及び変更後の資産額並びに資産の移管を行う日を決定すること。
イ 有価証券現物による移管に当たっては、その対象となる資産の範囲、移管の方法等の具体的な対応について事業主又は基金と信託銀行の契約当事者間で十分調整する必要があること。
ウ 有価証券現物の移管と受管に際して、事業主又は基金自らが有価証券現物を保管してはならないこと。仮に事業主又は基金自らが有価証券現物を保管した場合には、法第65条又は法第66条に抵触するものであること。
なお、有価証券現物の移受管の実施については、移受管に要する日数が資産の種類等により異なることから、その完了には一定の日数を要することも考えられるが、この場合においても、事業主又は基金自らが有価証券現物を保管することのないよう、信託銀行間において移受管される各資産について同日のうちにこれを完了する必要があること。
③ 給付費等の各運用受託機関の負担割合の取扱いについて
ア 給付費等の各運用受託機関の負担割合については、例えば、前事業年度の末日の2ヶ月前の日の各契約ごとの資産額の総資産の額に占める割合を基準とする等、各運用受託機関と契約に基づく協議の上、定めること。
イ 資産の移管を行った場合については、例えば、給付費等の負担割合を前事業年度の末日の2ヶ月前の日の各契約ごとの資産額の総資産の額に占める割合を基準としている事業主又は基金にあっては、それ以降の当該負担割合は、変更後の資産割合により取り扱い、また、資産移管の日が前事業年度末2ヶ月の場合は、資産の移管の日の属する事業年度の翌事業年度についても、引き続き変更後の資産割合で取り扱うこととする等、適切な取扱いを行うこと。
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ウ 運用受託機関の辞任又は契約の解除等があった場合、当該運用受託機関が負担すべき給付費等については、当該運用受託機関は、辞任又は契約の解除等の日以降は支払うことができないことから、当該契約資産額が変更されるまでの間、契約が残存する各運用受託機関と協議の上、辞任又は契約の解除等となる運用受託機関の負担割合を負担することとする等、適切な取扱いを行うこと。
(3)運用執行理事について
① 基金は、積立金の管理及び運用に関する業務(以下「管理運用業務」という 。)を執行する理事(以下「運用執行理事」という。)を置かなければならないこととされているが、運用執行理事の選出に当たっては、基金の財政状況に精通し、管理運用業務を適正に執行できる者であって基金の業務運営に熱意を有する者を充てること。
なお、やむを得ない場合は、他の業務の担当理事と兼任して差し支えないが、その場合であっても他の基金の運用執行理事と兼務してはならないこと。
② 運用執行理事の職務の範囲は、おおむね次のとおりであること。
ア 運用受託機関の選定に関する事項
イ 運用の基本方針に関する事項
ウ 運用指針に関する事項
エ 運用受託機関との契約書、協定書等に関する事項
オ 資産の運用状況に関する事項
カ 監事及び行政庁による監査に関する事項
キ 理事会及び代議員会に対する運用状況及び決算に関する事項
(4)基金の積立金の自家運用について
① 令第42条第2項の規定による届出についてア 管理及び運用の体制に関する届出
令第44条第2号に掲げる方法により運用を行う基金は、理事会及び代議員会において意思決定を行うとともに、理事会において同号の運用業務に係る運用執行理事を選出、同号の管理運用業務に関する基本方針の決定を行ったうえで、当該運用執行理事及び管理運用担当者の氏名等を記載した届出書(様式C12)に必要な関係書類を添付し、遅滞なく地方厚生局長等に提出すること。
なお、届出書中の管理運用担当者については、法令解釈通知に規定する国内普通債券、新株予約権付社債、株式、外貨建債権、外貨建新株予約権付社債、外貨建株式のファンドマネージャー若しくは資産管理職員又は基金全体の資産を管理する責任者の職員ごとに記載すること。
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イ 届出に必要な関係書類
届出に当たっては、それぞれ以下の書類を添付すること。
a 運用の基本方針を記載した書類
b 理事会及び代議員会の議事録の写し
c 投資顧問契約を締結した場合における契約書の謄本
d 株式インデックス運用におけるシステムの名称及び概要
② 令第44条第1号に掲げる方法により運用することができる基金の要件は、次のとおりとすること。
ア 理事会等基金内部での意思決定手続きに従って、運用の基本方針の策定において自家運用を行う基金が定めるべきとされている事項を運用の基本方針に定めていること。
イ 令第44条第1号に掲げる方法による運用業務に係る運用執行理事を置くよう努めなければならないこと。
ウ 法令解釈通知の第6の4の(1)に関する事項について、体制を整備するよう努めなければならないこと。
③ 令第44条第2号に掲げる運用方法に伴う積立金の管理について基金は、令第44条第2号イ又はヘ(1)に掲げる有価証券の売買によ
り運用する場合には、同一の会社の発行する社債の合計額は、同条第2号に係る運用資産額全体の10%以下となるよう運用すること。
④ 投資信託等への運用に当たっての留意事項
ア 投資信託又は外国投資信託(契約型投資信託)
a 投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)の規定に基づき、受益証券の売買に当たっては、信託会社若しくは金融当局の認可を受けた金融商品取引業者(投資運用業を行う者に限る。)があらかじめ投資信託約款を金融当局へ届け出た投資信託に係る受益証券、又は外国投資信託の受益証券の発行者があらかじめ金融当局へ届け出た投資信託に係る受益証券を金融機関等(日本国内に本店又は主たる事務所を有する金融機関等(金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)を含む。)に限る。以下同じ。)を通じて売買するものでなければならないこと。
b 受益証券の購入に当たっては、投資信託約款、信託約款、目論見書等により、その商品の資産構成、リスク・リターン特性、投資哲学及び運用体制等が基金の政策的資産構成割合等運用の基本方針に適合するものであるかどうかについて十分な確認を行わなければならないこと。
c 基金は、事業年度ごとに資産を時価により評価し、その構成割合を12
確認する必要があることから、受益証券の購入後も販売金融機関等より運用に関する報告書を入手し、投資信託に係る資産構成、リスク・リターン特性、投資哲学及び運用体制等運用状況を把握しなければならないこと。なお、適切な運用管理を行う必要性から月次ごとに運用状況を把握することが望ましいこと。
イ 投資証券、投資法人債又は外国投資証券(会社型投資信託)
a 投信法の規定に基づき、投資証券又は投資法人債の売買に当たっては、設立企画人が資産運用の対象及び方針等の規約を作成し、金融当局への登録を行った投資法人による投資証券若しくは投資法人債、又は外国投資法人若しくはその設立企画人に相当する者が資産の管理及び運用等に関する事項を金融当局に届け出た上で募集の取扱い等が行われる外国投資証券を金融機関等を通じて売買するものでなければならないこと。
b 投資証券、投資法人債又は外国投資証券の購入に当たっては、投資口申込証又は投資法人債申込証に記載されている規約、目論見書等により、その商品の資産構成、リスク・リターン特性、投資哲学及び運用体制等が基金の政策的資産構成割合等運用の基本方針に適合するものであるかどうかについて十分な確認を行わなければならないこと。
c 基金は、事業年度ごとに資産を時価により評価し、その構成割合を確認する必要があることから、投資証券、投資法人債又は外国投資証券の購入後も販売金融機関等より運用に関する報告書を入手し、投資信託に係る資産構成、リスク・リターン特性、投資哲学及び運用体制等運用状況を把握しなければならないこと。なお、適切な運用管理を行う必要性から月次ごとに運用状況を把握することが望ましいこと。
ウ 私募投資信託への投資に当たって留意すべき事項
a 私募投資信託には、50人未満の者を相手方として募集する「少人数私募」と、募集人員に制限はないが適格機関投資家のみを相手方として募集する「プロ私募」の2種類があるが、基金は、現在、適格機関投資家でないため、直接、金融機関等を通じて売買を行うことができるのは「少人数私募」のみであり、
「プロ私募」の売買に当たっては、委託運用により行わなければならないこと。
b 私募投資信託は、商品の資産構成、リスク・リターン特性、運用手法等につき基金の要望を反映した商品設計が可能である一方、投信法の情報開示に関する規制及び運用規制については公募投資信託に比べ緩和されたものとなっており、公募投資信託で義務付けられている目論見書及び信託約款等の交付が売買を行う金融機関等に義務付けられ
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ていないことや、投資信託に係る資産についてデリバティブの制限がないことなどから、その購入に当たっては、金融機関等から資産構成、リスク・リターン特性、投資哲学及び運用体制等について十分な説明を受けるとともに、購入後も運用状況を十分確認する必要があること。
エ 令第44条第1号イにおいて規定する投資信託の受益証券等の購入に当たっては、上記のアのb又はイのbに規定する投資信託約款、規約等により、その資産総額の2分の1を超える額を有価証券に対する投資として運用することを目的とするものであるかどうかについて十分な確認を行わなければならないこと。
⑤ 先物及びオプションによる運用に当たっての利用限度
債券先物、債券オプション、先物外国為替、通貨オプション、株価指数先物及び株価指数オプションにより運用するに当たっては、各資産ごとに以下の利用限度を遵守すること。
ア ネットベースで売りヘッジの場合(左辺が正の値である場合)
(売建に係る額+コール付与残高+プット取得残高)-(買建に係る額+コール取得残高+プット付与残高)≦ 現在保有する原資産の時価総額又は保有することが確定している原資産の時価総額
イ ネットベースで買いヘッジの場合(左辺が正の値である場合)
(買建に係る額+コール取得残高+プット付与残高)-(売建に係る額+コール付与残高+プット取得残高)≦(現在保有する現金又は保有することが確定している現金)+(付与対価合計額-取得対価合計額)
(注)なお、付与対価合計額とは、コール付与残高及びプット付与残高に係る対価(プレミアム)の合計額をいい、取得対価合計額とは、コール取得残高及びプット取得残高に係る対価(プレミアム)の合計額をいうこと。
ウ ただし、規則第81条第2項の規定により基金全体の政策的資産構成割合と実際の資産構成との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあっては、上記にかかわらず、先物又はオプションによる運用が可能であること。
⑥ 株式インデックス運用に当たっての留意事項
ア 株式インデックス運用の対象となる株価指数は、規則第80条第3項に掲げる株価指数の他に、当該株価指数に準じたものとして厚生労働大臣が指定する指数とされているが、現在のところ、厚生労働大臣が指定した指数はないこと。
イ 規則第80条第2項第1号に規定する「株式の銘柄及びその株数の選定」は、上記アの株価指数に採用されている銘柄の株式のうちその全部
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又は一部について、以下に定める完全法、層化抽出法、最適化法、それらに類した方法又はそれらの方法の組み合せにより株式の銘柄及びその株数の選定を行うものであること。
a 完全法
採用した株価指数に採用されている全銘柄について、当該株価指数に完全に一致するようにポートフォリオを構築する方法であること。
b 層化抽出法
採用した株価指数に採用されている銘柄を個別銘柄の株価変動が類似する複数の銘柄群(セクター)に分類し、各銘柄群から当該株価指数の変動とできる限り一致するように銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する方法であること。
c 最適化法
採用した株価指数の予想変化率とポートフォリオの予想収益率の差の分散を最小化するようポートフォリオを構築する方法であること。
5.基金の福祉事業に関すること
(1)福祉事業の目的
基金の行う福祉事業は、加入者等に対し、基金の給付を補完するという性格を有しているものであるが、基金の財政の健全性に留意しつつ、給付と一体となって、加入者等の福祉の増進を図ることを目的として行われなければならないこと。
(2)福祉事業の内容
基金の福祉事業を例示すれば次のとおりであるが、基金は、当該基金、当該基金の事業主及び加入者に関し、その実情及び福祉事業の必要性等の実態を総合的に勘案し、最も有効かつ適切な福祉事業を選択して行うものとすること。
① 保養、健康の保持増進のための施設・事業
会館、保養所、体育施設、山の家、海の家等の設置運営
各種スポーツ、レクリエーション等の実施
② 教養、文化活動の向上に資するための事業
年金、老後の生活資金等に関する知識の普及啓蒙
教養、趣味、社会活動の助長
③ 勤労施設の整備
農園、果樹園等の整備開放
④ 冠婚葬祭等における慶弔金、災害見舞金等の支給
(3)実施の基準
① 福祉事業の実施にあたっては、規程を定めるなど、適正かつ効果的な運15
営が行われるよう措置すること。
② 福祉事業は、加入者等に対し公平に利用に供されるものであること。③ 事業主が行う厚生施設又は健康保険組合が行う保健福祉施設との調整を
十分考慮し、実効ある福祉事業の実施が図られるよう配慮すること。
④ 本来、事業主が行うべき事業の肩替りとみなされるものは実施しないこと。
⑤ 加入者又は加入者であった者以外の者に対し利用に供する場合については、加入者又は加入者であった者の利用に支障をきたさないよう充分配慮すること。
⑥ 不動産の取得を伴う事業については、給付の充実度及び財政状況を十分勘案し、実施計画を定め、予め管轄地方厚生局長等へ協議すること。
⑦ 保養、健康の保持増進のための施設及び勤労施設の整備を行う場合にあっては、環境の適否及び地形上、構造上の安全性並びに防火等安全を確保するための設備を整備するとともに、利用方法、利用者の範囲、利用時間、利用心得、利用料金、定員、管理人、損害賠償等に関し必要な事項を定めること。
⑧ 福祉事業の実施及び運営は、直営を原則とすること。ただし、より効果的な実施及び運営が期待される等特に必要がある場合にあっては、実施及び運営を委託しても差支えないものであること。
⑨ 福祉事業の実施及び運営を委託する場合においては、受託者の受託能力が不充分であるもの、設備資金として融資を行う必要があるもの等に対しては委託しないこと。
⑩ 不動産の取得を伴う事業については、その事業の設置目的の達成のためにより効果的であると判断される場合は、2以上の基金による共同設置又は健康保険組合等との共同設置ができるものであること。
⑪ 2以上の基金が共同で行う場合又は健康保険組合等と共同で行う場合は次の点に留意して実施すること。
ア 費用の分担は、公平に行うこと。
イ 共同で実施した事業の内容及び費用の分担等の関係書類を整理保管し、その実績を明確にしておくこと。
⑫ 福祉事業を実施するにあたっては、健康保険組合等と充分な連携のもとに実施すること。
(4)費用
① 福祉事業を行うにあたって必要な費用は、掛金、寄附金、年金経理からの繰入金、業務経理業務会計からの繰入金及び事業収益金並びにその他の収入金をもってあてること。
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② 基金は、福祉事業を行うに当たって必要な費用に充てるため、業務経理業務会計及び業務経理福祉事業会計の繰越剰余金並びに年金経理から業務経理福祉事業会計に繰り入れられた額について、業務経理福祉事業会計において積み立てることができるものであること。
③ 会館、保養所等の福祉事業を実施する基金にあっては、毎年の福祉事業に係る経常経費を、掛金、事業収入等の恒常的安定財源により賄うこと。
④ 不動産の取得を伴う福祉事業の実施にあたっては、当該不動産の取得費用等は、原則として全額事前積立によるとともに、具体的計画がない場合には、土地の先行取得は行わないこと。
6.その他
業務経理の余裕金の運用に当たっては、規則の趣旨を踏まえ、安全確実と認められる運用方法により行わなければならない。
(1)余裕金運用の原則
業務経理は、基金の役職員の人件費や事務費等を支出するために設けられている経理であり、年金経理とは異なり積極的に運用収益を追求するものではないことから、規則第114 条の規定によるほか、売買による収益の獲得を目的とした運用は極力避け、国内債券等で運用をする場合は償還期限に留意し、満期保有で行うことが望ましい。
(2)国内債券等での運用方法
① 対象となる国内債券等の範囲(投資基準)業務経理の余裕金の運用の本来の趣旨等に鑑み、安全確実な運用方法に限定する観点から、運用可能な国内債券等の範囲を以下のとおりとする。
なお、判断に用いる信用格付は、金融庁登録の格付会社のいずれかが評価したものを用いることとする。
ア 円建てで発行された為替リスクが無い債券等であること。
イ 当該債券等の信用格付が「A」格以上であること。
② 運用のモニタリング
業務経理の余裕金における運用資産の安全性等を確保する観点から、保有債券等の適格性について、以下により定期的に信用格付の点検を行うものとする。
ア 原則として、理事会等の都度、少なくとも年2回以上、保有債券等の信用格付について、その時点で手に入れられる最新情報に基づいて、①の投資基準を満たしているか否かを検証すること。
イ 検証の結果、投資基準を満たさなくなった場合は、売却の選択肢も含め、下記(3)の手続きに即して、適切な対応を行うこと。
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(3)余裕金運用に係る意思決定手続き等
業務経理の余裕金の運用をする場合は、以下により組織内での意思決定手続き(決裁ルート、複数の者による承認等)を明確にした上で、理事会等の適切な関与のもとで行うものとする。
① 業務経理の余裕金の運用に関する企業年金基金内の責任者を定めること。② 投資(売買)に際して、理事会等の事前承認を得る等、あらかじめ組織
内で定めた意思決定手続きにより行うこと。
③ 運用状況(運用残高、内訳、保有債券等の信用格付等)を理事会等へ報告すること。
④ 代議員会に対しても、理事会等と同様に運用状況を報告すること。
(4) その他
規則第114 条第4 号の規定には、公社債投資信託が含まれるものであること。
別紙3 申請書類一覧
この部分は表・様式で組まれているため、原文(PDF)でご覧ください。(000934807.pdf の 65〜72ページ)
別紙4 勘定科目説明
この部分は表・様式で組まれているため、原文(PDF)でご覧ください。(000934807.pdf の 73〜89ページ)
(別紙5)企業年金基金監事監査規程要綱
(別紙5)
企業年金基金監事監査規程要綱
1
監事の監査は、確定給付企業年金法第22条第4項の規定に基づいて、企業年金基金(以下「基金」という。)の業務の適正かつ能率的運営を図ることを目的として行うものとする。
2
監査は、定例監査及び特別監査とし、書面、実地又はオンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方式により実施するものとする。
3
定例監査は、少なくとも毎事業年度一回、次に掲げる事項のすべてについて行うものとする。
(1)
諸法令、諸規則等の実施状況
(2)
事務能率及び経営合理化の状況
(3)
事業計画の実施状況
(4)
経理及び掛金に関する事項
(5)
積立金の管理及び運用に関する事項
(6)
資産の取得、管理及び処分に関する事項
(7)
給付の算定基礎となる給与等の決定及び給付の裁定等の処分に関する事項
(8)
決算に関する報告書及び事業報告書に関する事項
(9)
その他業務の執行に関する状況
4
特別監査は、特定の事項について、監事が必要と認める都度行うものとする。
5
監事は、毎事業年度当初、当該事業年度の監査の回数、時期その他監査の実施に関する事項を定める監査の実施計画を立て、これを理事長に通知するものとする。(様式1参照)
6
監事は、いつでも理事又は理事長に対して、業務及び財務に関する報告を求め、又は業務及び財務の状況を調査し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査することができる。
7
監事は、決算に関する報告書及び事業報告書について監査したときは、これに意見を付さなければならない。(様式3参照)
8
監事は、前記3に掲げる事項について監査を行うほか、次の事項について調査、研究し、理事又は理事長に意見を提出することができる。
(1)
業務の改善に関する事項
(2)
予算の編成に関する事項
(3)
基金の財政計画に関する事項
(4)
その他業務に関する重要事項
9
監事は、監査の結果を文書をもって理事長に通知するとともに、少なくとも年一回は代議員会に報告しなければならない。(様式2参照)
10
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
11
監事は、次の各号に掲げる文書の回付を受けるものとする。
(1) 監督官庁からの認可書、承認書、通知書その他の文書
(2) 積立金の管理及び運用に関する基本方針に関する文書
(3) 業務経理に属する契約であって重要なものに関する文書
(4) 借入金の借入れに関する文書
(5) その他業務運営に関する重要な文書
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監事の職務は、合議により行う。
(別紙5)監査様式・監査項目
この部分は表・様式で組まれているため、原文(PDF)でご覧ください。(000934807.pdf の 91〜109ページ)
(別紙6)確定給付企業年金の業務委託法人の指定要領
1
(別紙6)
確定給付企業年金の業務委託法人の指定要領
確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)第93条の規定に基づき事業主等が業務の一部を委託することができるその他の法人は、確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第67条第1項において、厚生労働大臣が指定することとされ、その要件が定められているところであるが、その運用は次のとおり行うこととする。1.年金数理人に関する事項
指定法人における年金数理に関する業務については、年金数理人が適切に処理できる体制がとられていることが必要であり、原則として常時勤務できるものでなければならないこと。
2.技術的能力及び社会的信用に関する事項
(1)「受託業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有する」とは、年金数理人以外の人的構成及び設備の両面において業務を適切に処理し得る能力を有するものをいう。
具体的には、確定給付企業年金の数理計算及び数理資料管理の受託業務を処理するのに十分な情報処理(電子計算機を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うこと)のための体制を有し、これに関連する分野で実績を有するものであること。
(2)
このほか、業務の遂行に当たり次に定める内容が実行されるものであること。
①ア
事業主等が提供したデータが正しく処理されたかどうかを、事業主等において検証できること。
イ
事業主等が委託先を変更する場合にはデータの返還及び移行が円滑に行えるよう配慮されていること。
等事業主等の意思が十分反映されるものであること。
②
事業主等から提供したデータについては、プライバシーの保護、目的外使用の禁止及び安全・管理対策が確保されていること。
(3)
受託業務以外の業務を行うことによって、受託業務の遂行に支障の生ずるおそれがなく、また、役員又は社員の構成が、適正な受託業務の執行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2
3.経理的基礎に関する事項
指定法人の受託業務は、年金たる給付に係るものであり、長期にわたることから、これを確実に行うに足りる経理的な安定性を有することとされている。
このため、当該法人が受託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、収支の見込みが良好であることが必要であり、財産的基礎としては、資本の額がおおむね5千万円以上を要するものであること。
(別紙7)読替表
この部分は表・様式で組まれているため、原文(PDF)でご覧ください。(000934807.pdf の 112〜114ページ)