本ページは令和8年4月1日施行版のQ&Aです。令和8年12月1日施行の改正部分は 「【令和8年12月1日施行の改正後】」の見出しを立てて併記しています(令和8年7月13日改正事務連絡)。
規約の承認(資格)
No.1
問 企業型年金加入者の資格は、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者であるが、その条件を満たせば日本国籍以外の者も加入資格があるということでよいか。
答 よい。
関係法令等: 法3条1項
No.2
問 第一号等厚生年金被保険者が事業主のみの場合、加入者が当該事業主のみであっても「企業型年金」の導入は可能か。
答 可能。
関係法令等: 法3条1項
規約の承認(同意)
No.3
問 規約への労使合意の取り方において、全適用事業所を代表する労働組合の同意を得れば、各適用事業所毎の同意が得られたものと考えてよいか(「労使協議書」に全適用事業所へ労使交渉の経過等を逐次知らしめている旨記載予定)。
答 各事業所の労使合意が必要。
関係法令等: 法3条1項
No.4
問 ①別々の就業規則を適用する2つの労働組合がある場合で、過半数に達しない方の労働組合に属する従業員のみに制度を導入する場合、もう一方の労働組合の同意は必要か。②その際、後者の従業員に対し、退職金規程適用とは別に代替給付は必要か。
答 ①もう一方の労組の同意も必要。②DC相当の代替給付は必要。※№37 も参照
関係法令等: 法3条1項
規約の承認(会社分割、合併)
No.4-1
問 企業型年金を実施している企業Aと企業Bが合併し、企業Cとなる場合、合併後の企業型年金はどちらかの制度に合わせなければならないのか。
答 合併後の企業Cにおいて、必ずしも規約を1つにする必要はない。ただし、その場合は、各規約に該当する加入者を明確に区分しておく必要がある。
関係法令等: 法3条1項
No.5
問 企業の会社分割に併せて、その企業が実施しているDC規約を分割することは可能か。それとも、その実施企業は、その分割に係る事業所を除いた上で規約の変更承認を受け、当該事業所に係る加入者等を資格喪失させた上で、新たに分割承継会社の方で再度、所定の手続きを経て、新たにDCを新設し、その加入者の資産を移換させる方法しかないのか。
答 後者。なお、規約の変更承認は分割に係る事業所を含んで行う。
関係法令等: 法3条1項
No.6
問 会社分割等による特別の事情に起因して規約承認申請する場合の手続きを弾力化できないか。
答 会社分割等の特別の事情として認められる場合は、申請時点において必ずしも全ての書類の提出を必要とはせず、書類の内容を示すもので良いこととし、後日提出することも可能。【例】・適用事業所の証明→会社分割に係る決議の議事録、企業の記者発表資料、提出予定の新規適用届写等(後日年金事務所提出済の新規適用届写で確認)※ただし、新規適用日以降でなければ当該事業所にかかる同意書・事業主の証明書を作成できず書類不備となるため 、新規適用日より前に規約承認申請できるわけではない。・登記簿謄本→法務局への申請書または登記内容がわかる書類(登記簿は登記後に提出)
関係法令等: 法3条1項
規約の承認(共同実施)
No.7
問 中小企業等が共同で実施する場合の実施要件はあるか。(業種、地域、代表となる者の条件、母体となる団体の要否、実施事業所間における掛金、給付の違い 等)
答 ない。
関係法令等: 法3条2項
No.8 (削除)
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規約記載事項(運営管理業務の委託)
No.9
問 運用関連業務を行う運営管理機関をA、B2社選任した場合に、A、Bが同じ運用商品を選定・提示することは可能か。
答 可能。
関係法令等: 法3条3項4号承認基準通知規約記載事項4
No.10
問 事業主が複数の運営管理機関に委託することができないことを定める施行令7条2号の規定があるが、事業主が共同して実施する場合においても、各々の事業主が、それぞれ運営管理機関を選定する取扱いは不可か。
答 各々の事業主が、それぞれ運営管理機関を選定する取扱いは可能。
関係法令等: 法3条3項4号承認基準通知規約記載事項4
No.11
問 会社がDCを導入するに当たって、その運営管理機関として、自社の福利厚生部門をアウトソースした子会社を選任する場合⑴ その子会社が100%子会社で、かつ、その会社の運営管理業務のみを受託し、他の企業の受託を一切行わない場合でも、その子会社は運営管理機関登録が必要とされるのか。⑵ その子会社が100%子会社であっても、他の運営管理機関を選定するのと同様のプロセス、すなわち、複数の候補先とコンペを実施する必要があるのか。
答 ⑴運営管理機関登録が必要。⑵他の運営管理機関を選定するのと同様のプロセスで行う必要がある。
関係法令等: 法3条3項4号承認基準通知規約記載事項4
No.12 (削除)
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No.13 (削除)
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規約記載事項(一定の資格)
No.14
問 企業型年金規約において、加入資格を一定の年齢以上とすることが認められるのか。
答 加入資格を一定の年齢以上とすることは認められない。
関係法令等: 法3条3項6号
No.15
問 事業主掛金を各月拠出としていないため、当該規約の企業型年金加入者は個人型年金に加入することができないが、一定の資格により企業型年金加入者とならない者は、個人型年金に加入することは可能か。
答 一定の資格により企業型年金加入者とならない者は、個人型年金に加入することが可能。
関係法令等: 法3条3項6号
No.16
問 「一定の資格」を定める場合に、企業型年金加入者とならない従業員について、当該規約において企業型年金への事業主掛金の拠出に代わる相当な措置が講じられたかどうかの確認方法はどうするのか。
答 給与規程・退職金規程等により確認されたい。
関係法令等: 法3条3項6号
No.17
問 企業型年金で、早期退職制度等により、60歳以前に退職させる場合において、規約の規定でプランから脱退せずにその企業型の運用指図者とすることも可能か。(退職時、必ずその企業型のプランから脱退し、個人型等他のプランに移換しなければならないのか。)
答 企業型年金運用指図者となることは不可能。個人型年金や他の企業型年金等に移換する必要がある。
関係法令等: 法3条3項6号
No.18
問 厚生年金被保険者である従業員全員をDC加入者とする企業型規約において、規約上勤続期間が3年未満の者の資産は事業主へ返還する旨規定を設けている場合に、DC導入時点で返還規定期間内に退職が確定している者についてもDCに加入させなければならないか。
答 加入させなければならない。
関係法令等: 法3条3項6号
No.19
問 企業型年金の加入において選択制の場合、一度加入しないことを選択すると、二度と加入できないのか。
答 加入できる。(なお、規約にその旨の規定が必要。)なお、一度加入すると脱退不可。
関係法令等: 法3条3項6号
No.20
問 高齢の従業員には確定拠出年金の導入のメリットが少ないと思われるが、この点についてはどのように考えるか。
答 一定の資格として50歳という年齢を法令解釈通知で挙げたのもそのため。メリット・デメリットも考慮の上、労使で導入を検討する必要がある。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1
No.21
問 例えば加入資格を勤続25年未満とし、勤続25年になった段階で加入資格を喪失するということも可能か。この場合、60歳に到達していなければ企業型運用指図者となれないため、個人型に移換ということになるのか。
答 可能(ただし、資格喪失後の代替措置が必要)。この場合、個人型年金や他の企業型年金等に移換する必要がある。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1
No.22
問 いわゆる代替給付の「等価性」は、どの程度まで問われるのか。退職金制度と確定拠出、確定給付と確定拠出の場合、どのように判定するのか。
答 基本的に同額。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1
No.23
問 ①追加加入日を「入社直後の年1回の特定日(6月1日等)」とすることはできるか。②その場合、加入待機中の従業員に「代替給付」は不要と考えてよいか。
答 ①可能。②代替措置が必要。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1
No.24 (削除)
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No.25
問 内勤社員については退職一時金制度があるが、歩合制の外勤社員については退職一時金制度がないという企業が、内勤社員の退職一時金をDCに移行し内勤社員のみにDCを実施する場合においては、当該外勤社員に対して他の制度による代替措置が講じられていなくとも不当差別にはあたらないと解してよいか。
答 労働条件が著しく異なる場合は、代替措置が講じられなくても不当差別にはあたらない。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1承認基準通知別紙1の別紙
No.26
問 DC制度の導入時において、一定の勤続年数未満の者に対してはDCを、当該勤続年数以上の者についてはDCと退職一時金との選択制を認めるということはよいか。
答 よい。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1
No.27
問 他の従業員と給与や退職金等の労働条件とは別に規定されているものであれば、管理職を一定の職種と解してもよいか。
答 「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(平成30 年厚生労働省告示第430 号)の「基本的な考え方」を踏まえ、労働協約等における給与及び退職金等の労働条件が異なるなど、一定の職種として定めることに合理的な理由がある場合は可能。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1
No.28
問 非加入対象者への代替措置を2種類用意して、年齢もしくは勤続年数別に併存させることは可能か。(例えば、50歳以上の非加入対象者は、現行の退職手当制度の継続とし、50歳未満の非加入対象者は、拠出額相当を毎月の給与に上乗せする方法を代替措置とするなど。
答 不当に差別的にならなければ可。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1
No.29
問 企業型年金規約の代替措置として、カフェテリアプラン(企業があらかじめ用意した多彩な福利厚生メニュー(例えば、人間ドック補助や保育園補助など)の中から、従業員が自分に必要なものを選んで利用する制度をいう。)を認めない理由如何。
答 一定の資格を設けた場合の代替措置は、老後の所得保障としての性格を持つ制度とすることが適当であるため。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1
No.30
問 代替措置の退職金前払い制度とは、退職金規程に明記されていることが不可欠なのか。また、前払いを行っている実態があればよいのか。
答 規程の名称の如何を問わず使用者が明示するものに従って支給されていることが必要。(規程に明記すべきという問題は、労働基準法に定める労働条件の明示に基づく本来使用者に課された責務である。)
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1
No.31
問 法令解釈通知のうち「事業主掛金の拠出に代わる相当な措置」とはどのようなものを指すのか。
答 「概ね同額」といった金銭を指す趣旨であり、カフェテリアプランをはじめとする別の措置を指すものではない。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1
No.32
問 ①一定の資格について、新規採用者を当初3年間加入者としないこととした場合、当該期間に対するDCに代わる代替措置が必要となるか。②代替措置が必要であるとした場合、新規採用後3年間を算定対象期間として取り扱っていない退職金制度では不十分であり、別の代替措置が必要になるということか。
答 ①代替措置は必要となる。②退職金前払い制度等の別の代替措置が必要である。
関係法令等: 法3条3項6号法4条1項2号
規約記載事項(一定の資格(職種))
No.33
問 総合職・一般職のように就業規則が同一で退職金・給与体系が異なる職種のうちの一部の職種についてのみDCを導入することができるのか。この場合、既に他方の職種について退職金等の措置が講じられ、かつ、DCの導入が既存の年金制度の給付減額若しくは廃止によるものであれば、その措置の総額については変動がないことから、他方の職種については、代替措置は不要という理解でよいか。
答 可能。この場合、代替措置は不要。(全体の労使合意は必要。)
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)①、(2)
No.34
問 年金規約で役員(使用人兼務役員を除く)を加入者から除くことは不当差別になるか。また、当該役員を加入者から除く際、代替給付は必要か。
答 給与規程、就業規則等が異なる場合であって、合理性がある場合は代替給付は不要と考えられるが、いずれにしても個別に判断が必要。基本的には、第一号等厚生年金被保険者は全員加入が原則であり、代替給付不要となるときは、極めて例外的なときのみ。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)①、(2)
No.35
問 従業員とは別の退職慰労金規程が適用される役員については、制度加入者から除外してよいか。
答 同上
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)①、(2)
No.36
問 勤続期間が3年に満たない者に対して掛金の事業主返還規定を設けている場合に、雇用期間が当初から3年未満であることが明確であるような者への代替措置を不要とできないか。
答 雇用期間が3年未満であるということが雇用契約等により確実に見込まれる者については、労使合意により作成される規約等により明確化されるのであれば、代替措置を講じないことも可能である。なお、当初、雇用期間が3年未満であるため代替措置を不要とされた者が、雇用期間が更新され、結果として3年以上の雇用期間になることが見込まれる場合は、その時点でDCの加入対象とする必要がある。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)①、(2)
No.37
問 承認基準通知では「労働条件が著しく異なっている者」に対しては代替措置を講じなくてもいいとされているが、基準はあるのか。
答 労働条件が著しく異なっているか否かの判断は、客観的に判断でき、かつ合理的である必要があることから、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」の「基本的な考え方」を踏まえ、給与規程、就業規則、雇用形態、退職金の適用の有無等を基準に個別に判断する必要がある。なお、承認基準通知においては、「嘱託、臨時雇員(いわゆるパート職員を含む。)」としているが、これらは、例示として示したものであり、単に職種の名称だけで判断するのではなく、上記を基準として「労働条件が著しく異なっている者」か否かを判断する必要がある。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)①、(2)
規約記載事項(一定の資格(勤続期間))
No.38
問 「一定の勤続期間」を加入資格とした場合、⑴代替措置を講ずる限りにおいて、この一定の勤続期間の設定は何年であってもよいか。⑵非加入者への代替措置として、退職手当金の「適用対象者(受給資格は関係なし)」としての資格があればよいか。⑶加入資格を入社即とし、べスティングルールにより勤続3年未満退職者の資産を事業主返還とした場合、職種等により加入しないとされた従業員の3年未満勤続者へは代替措置を講じないとする方が公平と考えるが妥当か。
答 ⑴よい。⑵DCに加入したとした場合における相当の給付が必要。⑶職種等により加入しないとされた従業員に対して代替措置を設けた上で、事業主返還の期間について、規約で代替措置が停止となる条件として事業主返還と均衡する事由(例えば懲戒解雇等)を定めることは可能。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)②、(2)
No.39
問 勤続年数で加入資格を定める場合、他社で勤務していた期間を勤続年数に含めてよいか。
答 不可。加入資格を定める際に用いる勤続期間は、あくまでも当該企業型実施事業所内での勤続年数に限定。ただし、企業の合併や分割により、実態として勤続期間が継続していると判断することが妥当と考えられる場合は、その旨規約に記載することにより勤続期間を通算することは差し支えない。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)②、(2)
No.40
問 DCの導入を既存者のみとし、新入社員を除外することは可能か。この場合の一定の資格は何か。
答 合理的な理由があれば一定の勤続年数により可能。(例)平成17年4月1日以降の採用者を除外する場合、「平成17年4月の前月において勤続期間を有する者を加入者とする」
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)②、(2)
No.41
問 DC新規加入を新入社員のみとすることは可能か。
答 代替措置があれば可能。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)②、(2)
No.42
問 一定の勤続期間にて加入資格を定める場合、標準入社年齢を定め、それを基準に算定したものを勤続年数とすることは可能か。(例)標準入社年齢を18歳と定めれば、現在22歳の者は勤続4年と見なされる。
答 不可。勤続年数とは、当該会社への実勤続年数でなければならない。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)②、(2)
No.42-1
問 試用期間中とは、何か月を指すのか。
答 就業規則等に定められた根拠のある期間。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)②、(2)
規約記載事項(一定の資格(年齢))
No.43
問 「一定の年齢」にて加入資格を限定する場合、50歳未満の一定の年齢による加入者資格の限定はできないのか。
答 確定拠出年金は従業員の老後の所得確保を図るための制度であって、「一定の年齢」を60歳より低い年齢とすることはできない。ただし、企業型年金の開始時や企業型年金開始後の入社日時点に50歳以上の者に限り、DCに加入できない又は選択制とするという取扱いを可能としている。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)③
No.43-1
問 「50歳以上」の従業員について、60歳以降で定年退職してもそのときに給付を受けられないという不都合が生じるおそれがあることを踏まえて、「50歳以上」の一定の年齢によって加入資格を区分し、当該一定の年齢以上の従業員を企業型年金加入者とせずに、当該一定の年齢未満の従業員のみ企業型年金加入者とする場合に、ここでいう「50歳以上」とは具体的にはどのような者か。
答 加入前月時点で50歳以上の者(ただし、月の初日又は二日目に誕生日を有する場合には、加入前月時点で49歳11ヵ月以上の者)を指す。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)③
No.43-2
問 「一定の年齢」にて加入資格を限定する場合、当該年齢の上限はあるか。
答 上限はないが、厚生年金被保険者でなくなった場合や75歳に到達した場合は企業型年金加入者の資格を喪失することとなる。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)③
No.44
問 加入資格を、企業の規程にあわせた一定の年齢以上(例えば27歳以上)で定めることは可能か。
答 不可。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)③
No.44-1
問 「一定の年齢」にて加入資格を限定する場合、当該年齢に到達した日の属する月末や年度末等で資格を喪失させることは可能か。
答 企業型年金規約に定めれば可能。なお、年齢到達により資格を喪失する場合の資格喪失日は年齢に到達した日(誕生日の前日)となるが、年齢に到達した日の属する月末や年度末等で資格を喪失する場合の資格喪失日は月末や年度末等の翌日となる。
関係法令等: 法3条3項6号法11条規則13条の2
No.44-2
問 「一定の年齢」にて加入資格を限定する場合、定年年齢が60歳超の企業で、その定年年齢より低い「一定の年齢」を定めることができると理解してよいか。
答 よい。従業員の老後の所得確保のため掛金の積み増しが可能な期間を60歳から延ばすものであり、企業で定める定年年齢と規約で定める「一定の年齢」は一致させる必要はない。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)③
No.44-3
問 「一定の年齢」にて加入資格を限定する場合、連合型や総合型の規約において、実施事業所ごとに別表(別紙)にて異なる「一定の年齢」を定めることは可能か。
答 可能。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)③
No.44-4
問 「一定の年齢」にて加入資格を限定する場合、同一実施事業所内で職種毎に複数設定できるという認識でよいか。(営業職は65歳喪失、事務職は63歳喪失など)
答 同一事業所内で職種毎に複数設定可能。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)③
No.45
問 「一定の年齢」として定めている年齢を引上げる企業型年金規約の変更を行う場合、既に年齢到達により企業型年金加入者資格を喪失して運用指図者になっている者は企業型年金加入者になれるか。
答 企業型年金加入者となる要件を満たしている者であれば企業型年金加入者となる。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)③
規約記載事項(一定の資格(希望))
No.45-1
問 上記の場合、企業型年金加入者となる要件を満たしている運用指図者は、規約変更時に企業型年金加入者とならないことを選択することは可能か。また、運用指図者になっている者の全員を企業型年金加入者としないことは可能か。
答 規約に一定の資格として希望する者のみを企業型年金加入者とすることを定めている場合は規約変更時に企業型年金加入者とならないことを選択することが可能。また、運用指図者は老齢給付金の受給要件である通算加入者等期間の要件を満たしている場合は老齢給付金の裁定請求を行えることを考慮し、規約に定めることにより、当該者のみを対象として希望者のみ加入者とすることや企業型年金加入者としないことも可能。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)④
No.46
問 企業型年金への加入を希望する者は、あらかじめ定められた加入タイミングに合わせて随時加入できるが、一旦加入した後に企業型年金をやめて退職一時金制度等へ戻ることはできるか。
答 退職一時金制度等へ戻ることはできない。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)④
No.47
問 退職金前払い制度とDC制度の選択制とした場合に、前払い制度を選択した者が企業型加入者となることは、いつでもできると解してよいか。また、一度DC制度を選択した者が前払い制度へ戻ることは可能か。
答 企業型加入者に移ることはできる(規約に定めが必要)が、一度DC制度を選択した者は前払い制度へ戻ることはできない。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)④
No.47-1
問 労働条件が相違する職種を「一定の職種」として定め、一方の職種は全員加入、一方の職種は希望する者を加入者とすることは可能か。
答 可能。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(1)①④、(3)
規約記載事項(一定の資格(代替措置))
No.48
問 企業型年金に加入を希望しない従業員に対して、事業主掛金に代わる相当な措置として、退職金の前払いを行う場合に、掛金と同等の金額の前払い金は、前払い金に係る所得税を控除後に同等となるように支給する必要があるか。
答 あえてそこまでする必要はない。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(2)
No.48-1
問 合併等の事業再編に伴い退職金共済から企業型DCに資産を移換する場合において、同一事業所内に企業型DC加入者の従業員と企業型DC未加入の被共済者の従業員とが併存することは認められるか。
答 退職金共済は企業型DCの代替制度として認められる。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(2)
No.49
問 試用期間中の者について、代替措置(退職手当制度等)を必要とするのか。また、試用期間には期間等の制約はあるのか。
答 原則として必要。なお、試用期間の期間等の制約は特に設けていない。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(2)
No.50
問 退職金を代替給付とした場合の保全措置は必要か。
答 退職金規程等による代替措置には、外部積立等の保全措置は必須ではない。
関係法令等: 法3条3項6号法令解釈通知第1-1(2)
規約記載事項(事業主掛金)
No.51
問 労使間での協議の結果、勤続年数、年齢または資格等に応じて「額」や「率」に一定の格差を設けることについて合意がなされ、企業型年金規約に規定することができれば、その「額」または「率」は恣意性が排除されているとみなし、法令上問題ないと解してよいか。
答 「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」の「基本的な考え方」を踏まえ、労働協約等における給与及び退職金等の労働条件が異なるなど加入者の資格を区分することに合理的な理由がある場合には、区分した資格ごとに事業主掛金の「額」に差を設けることを目的として、加入者の資格を区分することができる。なお、「率」に差を設けることはできないが、就業規則、退職金規程等で定められた給与などを基準給与とすることは可能。ただし、基準給与を定めるに当たっては、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」の「基本的な考え方」を踏まえること。
関係法令等: 法3条3項7号法令解釈通知第1-1(3)、第1-2(4)
No.52
問 組合専従者の掛金拠出方法如何。
答 労働組合を1事業所として、DCを導入する必要がある。
関係法令等: 法3条3項7号
No.53
問 業種横断の基金等を解散してDCに移行する場合等の規約事項で、もともと掛金率の設定方法は各社まちまちであることから、各社別にDC専用の基準給与制度として設けたものに対して一定率を乗じたものを掛金とする方法で差し支えないか。
答 よい。
関係法令等: 法3条3項7号法令解釈通知第1-2
No.54
問 年俸制の社員とそうでない社員がいる場合、年俸制の社員についてはポイント制により算出した給与、そうでない社員は基本給を使用する取扱をすることは可能か。
答 給与規程に規定されていれば可。
関係法令等: 法3条3項7号法令解釈通知第1-2
No.55
問 事業主による恣意性が介入するおそれがないと認められるものであれば、年金制度のために特別に定められた給与を事業主掛金の額を算定する基準とすることができるとされているが、成果ポイント(賞与のように、各期の従業員の成果や企業の業績に基づいて付与されるポイント。もちろん、ポイントの付与方法については、客観的な基準をあらかじめ定め退職金規程等に定めておくが、一従業員についてみた場合、その年によって付与されるポイントは変動する可能性があることになるようなもの。)を基準給与とすることはできるのか。あるいは、賞与込みの年収を12で割った金額を基準給与とすることはできるのか。つまり、年ごとの上下変動が大きいような基準給与は認められるのか。認められないとする場合、どの程度の変動を大きいと考えればよいのか。
答 存続厚生年金基金、確定給付企業年金で認められているポイント制は可。また、賞与込みの年収を12で割った金額を基準給与とすることも可能。(参考)厚生労働省年金局長通知「確定給付企業年金制度について」※ポイント制を採用している場合における労働協約等に定められたポイントをいい、当該ポイントは次に掲げる要件を満たしていること。ア 昇格の規定が労働協約等において明確に定められていること。イ 同一の加入者期間を有する加入者について、最大ポイントの最小ポイントに対する割合に過大な格差がないこと。ウ ポイントは恣意的に決められるものでなく、数理計算が可能であること。
関係法令等: 法3条3項7号法令解釈通知第1-2
No.56
問 ポイント制の採用企業で、勤続年数1年は0P、2年は30P、3年は50P付与されるようなケースで、DCの加入資格を勤続3年とした場合、代替措置として現金で1年の従業員には0P×A%=0円、2年の者には30P×A%=○円を支給。この場合1年の者にも0円の相当な措置がなされているという理解でよいか。(A%はDCの対給与掛金率)
答 0円は不可。定額と組み合わせる等の対応が必要。
関係法令等: 法3条3項7号法令解釈通知第1-2
No.57
問 ポイント制により算出した給与では、水準格差に何らかの制約は設けられるのか。
答 存続厚生年金基金、確定給付企業年金で認められているものは可。※№55 参照
関係法令等: 法3条3項7号法令解釈通知第1-2(2)①
No.58
問 退職金規程に定める給与(ポイント制を含む。)に一定率を乗じて算定される掛金の場合で、一定時期にその金額が拠出限度額を超過してしまうようなケースでは、その拠出限度額を拠出しつづけるという制度設計は認められるか。
答 規約で定めれば可能。
関係法令等: 法3条3項7号法令解釈通知第1-2(2)
No.59
問 ①ポイント制において給与を「資格別ポイント」とした場合、その一定率=100%としてDC掛金を定めることは可能か。②また、「業績ポイント」を給与とみなすことは賃金規程等に規定されていれば可能か。
答 ①可能。ただし、存続厚生年金基金、確定給付企業年金で認められている範囲でのみDCも認められる。②可能。
関係法令等: 法3条3項7号法令解釈通知第1-2(2)
No.60
問 掛金算出の際に用いる基準給与に「賞与」を含めることは可能か。
答 可能。例えば賞与が6月・12月であれば、当該月の含まれる拠出期間の拠出金の算出基礎にしてもよい。また、12ヶ月にならしてもよい。
関係法令等: 法3条3項7号法令解釈通知第1-2(2)
No.61
問 例えば、A職種を加入対象外とし、B職種を加入対象とする制度で、B職種について「前払いとの選択制(全額前払い/全額確定拠出の二者択一)」とすることは可能か。
答 可能。(ただし、A職種には代替措置が必要。)
関係法令等: 法3条3項7号
No.62
問 基本給のうち20万円までの部分については3%、20万円超40万円までの部分については2%というような段階的な掛金率設定は可能か。
答 不可。
関係法令等: 法3条3項7号
No.63
問 基本給の3%プラス役職手当の5%というような給与種目別掛金の設定は可能か。
答 不可。
関係法令等: 法3条3項7号
No.64
問 基準給与(法4条1項3号中の「給与」)として、厚生年金保険に用いられる標準報酬を適用できるか。
答 できる。
関係法令等: 法3条3項7号
No.65
問 掛金の算定方法が2種類ある規約の策定は可能か。
答 不可。
関係法令等: 法3条3項7号
No.66
問 掛金について⑴ 55歳に達する月までは資格別ポイント×10000×30%⑵ 55歳に達する月の翌月ポイント×10000×25%の組み合わせは可能か。
答 不可。掛金の率は、加入から喪失まで定率でなければならない。
関係法令等: 法3条3項7号
No.67
問 掛金を給与の一定率を乗じて決定するとした場合、毎年の昇給が遡及適用されるときの遡及期間に係る掛金は事前に昇給後の掛金としてよいか。
答 事前に昇給後の掛金とすることを規約に規定すれば可。
関係法令等: 法3条3項7号
No.68
問 月の途中での採用、復職等による掛金は日割り計算となるか。
答 給与規程に規定があり規約にその旨定めれば日割り計算してもよい。
関係法令等: 法3条3項7号
No.68-1
問 事業主掛金の額の算定を誤って、拠出区分期間に係る本来の事業主掛金の額を拠出することができなかった場合に、拠出すべきだった掛金額と拠出した掛金額との差額を次の拠出区分期間に係る掛金の額に上乗せする事業主掛金の額の算定方法を事前に定めることは可能か。
答 事業主掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合(令第11 条の2第1項各号のいずれかに該当する場合)にあっては、本来拠出すべきだった拠出区分期間と同一の企業型掛金拠出単位期間内(12 月から翌年11 月)である場合に限り差額を上乗せして拠出することが可能。ただし、上乗せして拠出する事業主掛金の額は、拠出すべきだった事業主掛金の額と同額とする算定方法でなければならない。事業主掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっている場合(令第11 条の2第1項各号のいずれにも該当しない場合)にあっては、各月の拠出限度額の範囲内であれば差額を上乗せして拠出することは可能。ただし、差額を上乗せして拠出される者が個人型DC加入者である場合、上乗せして拠出されたことにより個人型DCの掛金の調整が必要となった時は、自動的に個人型DCの掛金が減額される。このため、実際に過誤納付が生じた場合には、企業型DCの事業主掛金の額及び個人型DCの掛金の額を踏まえ、差額を上乗せして拠出するのか、制度外で精算するのかについて検討いただきたい。
関係法令等: 法3条3項7号令11条、11条の2、34条の2、36条
No.69
問 拠出区分期間については、企業型掛金拠出単位期間を等間隔の月数で区分した期間とする必要はないとの理解でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法3条3項7号
No.69-1
問 連合型や総合型の規約の場合、実施事業所ごとに別表(別紙)にて異なる拠出区分期間を定めることは可能か。
答 可能。
関係法令等: 法3条3項7号、7号の2法5条3項
No.70
問 給与や賞与を減額して、その減額分をもって確定拠出年金の掛金とすることは可能か。従業員への説明は、どのような事項を説明すべきか。
答 給与や賞与の減額の可否については、給与規程の問題である。ただし、当該方法により掛金を拠出する場合は、社会保険・雇用保険等の給付額にも影響する可能性を含めて、事業主は従業員に正確な説明を行う必要がある。なお、事業主掛金について事業主が拠出せず、給与から控除する等により加入者に負担させることは認められない。給与や賞与が減額されることで、社会保険・雇用保険等の保険料負担が軽減される可能性があることだけではなく、厚生年金保険・健康保険の標準報酬月額や雇用保険の基礎手当日額等が引下げられること等により、これらを用いて算定される社会保険・雇用保険等の給付が減額する可能性があることを説明する必要がある。なお、説明にあたっては、具体的な事例を用いて説明することが望ましい。
関係法令等: 法3条3項7号法19条1項法令解釈通知第1-2(5)
No.70-1
問 12月から翌年11月の間の途中で退職(資格喪失)した場合に事業主掛金を0円とする制度設計は可能か。
答 不可。加入者資格を喪失した場合は、喪失月の前月までの未拠出期間及び年間の事業主掛金の額を考慮し、不当に差別的でない掛金額を拠出する取扱いとしなければならない。
関係法令等: 法3条3項7号法令解釈通知第1-2(9)
No.70-2
問 DB、存続厚生年金基金、私立学校教職員共済制度及び石炭鉱業年金基金に係る他制度掛金相当額の合計が月額 5.5 万円を上回ることとなった加入者については、事業主掛金を拠出することができないが、加入者資格を喪失するのか。
答 法第 11 条に規定する資格喪失事由に該当しないため、喪失せず、事業主掛金0円で加入者資格が継続することになる。※102-6 も参照。
関係法令等: 法3条3項7号法令解釈通知第1-2(9)
【令和8年12月1日施行の改正後】No.70-2
問 DB、存続厚生年金基金、私立学校教職員共済制度及び石炭鉱業年金基金に係る他制度掛金相当額の合計が月額 6.2 万円を上回ることとなった加入者については、事業主掛金を拠出することができないが、加入者資格を喪失するのか。
答 法第 11 条に規定する資格喪失事由に該当しないため、喪失せず、事業主掛金0円で加入者資格が継続することになる。※102-6 も参照。
関係法令等: 法3条3項7号法令解釈通知第1-2(9)
No.70-3
問 規約に、育児休業及び介護休業を掛金拠出中断として設定、育児休業と介護休業がそれぞれ別の就業規則に規定されている場合、就業規則の改訂に伴い、改訂前後で育児・介護休業の内容に係る変更はないものの、別々に規定されていた育児休業・介護休業に係る就業規則が1本化されることに伴い規約が変更される場合、承認が必要な法3条3号7号の変更に該当するのか。
答 該当しない。施行規則5条1項17 号の条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項に該当する。
関係法令等: 法3条3項7号則5条1項17 号
No.70-4
問 規約上、掛金拠出中断を設定する場合、規約には、当該掛金拠出中断する「事由」または「期間」について定められた就業規則や育児・介護休業規程等を引用しているところ、育児・介護休業法の改正に伴い規約が変更される場合、法3条3号7号の変更に該当するのか。
答 該当せず、旧制度適用の終了事由にも該当しない。施行規則5条1項18 号の法令の改正に伴う変更に係る事項に該当し、承認は不要となる。
関係法令等: 法3条3項7号則5条1項18 号
No.71
問 掛金の拠出の中断について、認められるケースと認められないケースの基準はあるのか。
答 掛金は、原則事業主が年一回以上、定期的に拠出するものであるが、就業規則等に定める休業など合理的な理由により給与が支給されておらず、かつ、労使合意のうえ規約に明確に規定されているのであれば中断も可能。
関係法令等: 法3条3項7号
規約記載事項(企業型加入者掛金)
No.71-1
問 「額」ではなく、給与の一定率といった「率」を複数設定することは可能か?例えば、①事業主掛金×N%、②算定基礎給与×N%
答 定率は不可。定額のみ。
関係法令等: 法3条3項7号の2法令解釈通知第1-3(3)
No.71-2
問 企業型掛金拠出単位期間に係る額として2種類のみの選択肢を設定することは可能か。
答 可。ただし0(ゼロ)円は選択肢に含まない。
関係法令等: 法3条3項7号の2法令解釈通知第1-3(3)
No.71-3
問 事業主掛金が定額の場合で「事業主掛金額と同額」のみ設定することは可能か。
答 不可。拠出できる選択肢を複数用意する必要がある。
関係法令等: 法3条3項7号の2法令解釈通知第1-3(3)
No.71-4
問 「複数の具体的な額」とあるが、複数設定したとしても、個人単位でみれば、限度額との関係で実態として一つの選択肢しかない場合や一つの選択肢も選べない場合も「複数」と見做してよいか。
答 可。限度額との関係で個人単位ではそもそも加入者掛金を拠出できない場合もあり、本件もやむを得ないものと思料。
関係法令等: 法3条3項7号の2法令解釈通知第1-3(3)
No.71-5
問 加入者掛金額は、企業型掛金拠出単位期間の全拠出区分期間につき指定する必要があるか。
答 必要がある。一部の拠出区分期間において加入者掛金を拠出しない場合は、当該拠出区分期間の額を0円と指定することもできる。。
関係法令等: 法3条3項7号の2法令解釈通知第1-3(5)
【令和8年12月1日施行の改正後】No.71-5
問 加入者掛金額は、企業型掛金拠出単位期間の全拠出区分期間につき指定する必要があるか。
答 必要がある。一部の拠出区分期間において加入者掛金を拠出しない場合は、当該拠出区分期間の額を0円と指定することもできる。
関係法令等: 法3条3項7号の2法令解釈通知第1-3(5)
No.71-6
問 ①加入者掛金を、(1)令第6条第4号ハに該当する場合は、加入者掛金は事業主掛金と同額にする、(2)規則第4条の2第1号に該当する場合は、加入者掛金は令第11条又は第11条の2に定める拠出限度額から事業主掛金を控除したものとする旨を予め規約に定めておけば、事業主は加入者からの変更指図なく当該金額に変更することは可か。(当該金額は規約に定めた掛金の選択肢とは異なるものとなるが問題ないか?)加入者掛金は令第11条又は第11条の2に定める拠出限度額から事業主掛金を控除した額を超えない加入者掛金選択肢のうち、加入者が選択した額とすることは可能か。②事業主掛金の額が引き上げられたことにより、事業主掛金の額と加入者掛金の額との合計額が拠出限度額を超えないように規約において自動的に加入者掛金の額を変更する場合、翌企業型掛金拠出単位期間では引き下げられた額が適用され、元の届出した加入者掛金の額に戻すには企業型掛金拠出単位期間につき1回の変更にカウントされるのか。
答 ①変更は可能であり、当該金額が規約に定めた掛金の選択肢とは異なるものとなるが問題ない。②規約に定めることにより、自動的に引き下げた加入者掛金額を翌拠出単位期間の同区分期間に適用することは可能。この場合、元の届出した加入者掛金の額に戻すには企業型掛金拠出単位期間につき1回の変更にカウントされる。
関係法令等: 法3条3項7号の2法令解釈通知第1-3(6)
No.71-7
問 前払い退職金(給与支払)とDCの事業主掛金が選択制の場合、加入者拠出できる額や変更の取扱いについて違いはあるのか。規則第4条の2第4号及び同条第5号における「加入者掛金の額を零に変更」及び「加入者掛金の額を零から変更」とは、「今後の拠出を零に変更」、「今後の拠出を零から変更」という理解でよいか。
答 加入者掛金について、選択制であるか否かによって取扱いに違いはない。よい。
関係法令等: 法19条4項令6条4号令6条4号規則4条の2法令解釈通知第1-3
No.71-8
問 加入者掛金を給与から控除できない加入者の取り扱いについて、以下の①、②、③の取扱いは可能か。①加入者本人からの同意なく掛金を 0 円としてもよいか。その場合、企業型掛金拠出単位期間につき1回の変更に該当しないという理解でよいか。②加入者本人からの同意なく、控除可能な額としてよいか。その場合、企業型掛金拠出単位期間につき1回の変更に該当しないという理解でよいか。③別途加入者本人から事業主経由で掛金を拠出することは可能か。④給与額の不足等で給与控除できない場合、対象拠出期間の加入者掛金をゼロとし、翌拠出期間以降、給与控除できる状況となった際は、「企業型掛金拠出単位期間につき1回変更」に該当せず、加入者掛金を給与控除してよいという理解でよいか。
答 ①規約に定めれば可。掛金をゼロ円とする場合は1回とカウントしない。②不可。③規約に定めれば可。但し、拠出月内に事業主が加入者から、掛金を受け取る必要がある(規約に定めることによって不可とすることもできる)。④よい。
関係法令等: 法21条の3 1項法令解釈通知第1-3
No.71-9
問 同一事業所で、就業規則等で定める職種等により加入者掛金の額に異なる選択肢を設けることは可能か。例)総合職は月当たり10,000 円、15,000 円、20,000 円からの選択制、一般職は月当たり5,000 円、10,000 円、15,000 円からの選択制
答 事業主掛金の額が職種等により異なっているのであれば可。
関係法令等: 法3条3項7号の2承認基準通知規約記載事項7の2
No.71-10
問 休職(無給)になっても事業主掛金が中断されない規約において、加入者掛金は任意で止めることができるのか(賃金は無給で、給与天引きする原資がない)。また、これも企業型掛金拠出単位期間につき1回の変更にカウントされるのか。仮に払い続ける場合、事業主が立替をし、別途会社に納付するという方法を取ればよいのか。
答 停止することは可能。マッチング拠出を停止(やめる)する場合は1回とカウントしない。再開も同様。立替は義務ではないが、もし立替をした場合には、事業主は拠出月内に加入者から、立替えた資金を受け取る必要がある。
関係法令等: 法21条の2 1項
No.71-11
問 年単位化を実施している規約について、拠出中断事由に該当することにより事業主掛金が拠出されない場合には、加入者掛金も拠出することができないことになるのか。
答 加入者掛金を拠出することは可能。ただし、事業主掛金が拠出されない期間について、拠出限度額は累積されないことに留意されたい。
関係法令等: 法3条3項7号の2
No.71-11-1
問 各月拠出の規約について、事業主掛金が0円の場合、加入者掛金のみ拠出することは可能か。
答 不可。
関係法令等: 〃
No.71-12
問 ①加入者掛金を当該拠出期間内の給与から控除することは認められていないが、加入者掛金を当該拠出期間の翌月の給与から控除できなかったときは、事業主が立て替えて加入者掛金を拠出の上、その翌月の給与から控除することは問題ないか。②加入者掛金を控除できる「給与」は、事業主から労働の対価として支払われる現金報酬と理解し、明細等への明記等他の法的要件を満たしていれば、いわゆる「賞与」からも控除可能と理解してよいか。
答 ①不可。②よい。
関係法令等: 法21条の3 1項
No.71-13
問 規約等で「加入者掛金拠出と事業主掛金拠出の合計額を資産管理機関に納付をすること」を定めてもよいか。
答 原則的にはそう定めるものと思料
関係法令等: 法21条の2
No.71-14
問 中断(加入者掛金の0円選択)と停止(マッチング未実施)は別との認識でよいか。
答 停止・中断という概念は無い。加入者掛金の額が0円の場合は、すべて停止(マッチング未実施者)とする。
関係法令等: 法21条の2 1項
No.71-15
問 12月から翌年11月の間の途中に加入者資格を喪失した場合は、事業主掛金と同様、加入者掛金についても資格喪失時に拠出が必須との理解でよいか。
答 加入者掛金については加入者の任意の拠出となる。
関係法令等: 法21条の2 1項
No.71-16
問 「加入者掛金の額の決定又は変更方法」について、加入者の任意による中断や再開は可能か。可能な場合、令第6条第5号に定める「企業型掛金拠出単位期間につき1回の変更」に該当するのか、あるいは該当せずに、いつでも対応できるのか。
答 可能。なお、加入者掛金の拠出を停止、再開する場合は企業型掛金拠出単位期間につき1回の変更とカウントしない。なお、規約で定めれば再開できる月を企業型掛金拠出単位期間につき1回以上の特定月とすることは可。
関係法令等: 法21条の2 1項
No.71-17
問 加入者掛金の拠出区分期間が事業主掛金の拠出区分期間と一致している必要はないとの理解でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法3条3項7号の2法令解釈通知第1-3(6)
No.71-18
問 加入者掛金を開始する場合の手続きを規約で定めるとあるが、募集期間や申出期限等のスケジュールまで記載する必要があるのか。たとえば、「加入者等は毎年N月までに事業主に申し出ることによりN+2月から加入者掛金を拠出することができる」という程度で問題ないか。
答 本人の意思が確実に伝わる必要があることから、書面等で確実にその意思を把握できるようにする必要がある。
関係法令等: 法3条3項7号の2承認基準通知規約記載事項7の2
No.71-19
問 加入者掛金拠出の新規導入時期に加入者掛金を設定するが、翌年以降は、導入時期と異なる時期を変更期間とすることは可能と理解してよいか。
答 よい。
関係法令等: 法3条3項7号の2承認基準通知規約記載事項7の2
No.71-20
問 加入者掛金の拠出区分期間を変更する場合、加入者掛金の額と同様、企業型年金加入者が12月~翌年11月までの間で1回に限り変更が可能という理解でよいか。
答 よい。(規約において拠出区分期間の変更が可能である場合に限る。)
関係法令等: 法3条3項7号の2承認基準通知規約記載事項7の2
No.71-21
問 「加入者掛金の拠出を開始する場合の手続き」について、規約へは「担当部署に申し出る」という記載として、詳細は、企業内にて別途定めるという取扱いは可能か。
答 可。
関係法令等: 法3条3項7号の2承認基準通知規約記載事項7の2
No.71-22
問 「加入者掛金の決定及び変更の方法」について、詳細は企業の退職金規程等に定めて、規約には引用条文のみを記載する取扱いとしてよいか。(事業主掛金と同様の記載方法とする)
答 可。
関係法令等: 法3条3項7号の2承認基準通知規約記載事項7の2
No.71-23
問 新入社員で加入と同時に加入者掛金拠出を申し込み、その後1年たたないうちに、企業型掛金拠出単位期間のうち、規約で定めた加入者掛金変更タイミングが来た場合は、変更可能と理解してよいか。
答 開始は変更に該当しないため、よい。
関係法令等: 法3条3項7号の2承認基準通知規約記載事項7の2
No.71-24
問 掛金変更時期を企業型掛金拠出単位期間につき1回と定めた場合、それ以外の時期に入社した者について、次回変更時期まで加入者拠出を認めないとすることは可能か。
答 変更時期を規約で定めていれば可。
関係法令等: 法3条3項7号の2
No.71-25
問 加入者掛金の拠出を認める対象を、実施事業所内の一定の職種、一定の勤続期間、一定の年齢により区分してよいか。
答 不可。事業主掛金が拠出される者は全員加入者掛金拠出の対象者。
関係法令等: 法19条3項法令解釈通知第1-3(7)①
No.71-26
問 令第2条の「個人別管理資産額のうち当該事業主掛金を原資とする部分」の計算方法は、(個人別管理資産額の合計)×(事業主掛金総額)/(事業主掛金総額+加入者掛金総額+他の企業型年金に係る資産管理機関又は国民年金基金連合会からの移換額+厚生年金基金、確定給付企業年金又は企業年金連合会からの脱退一時金等相当額等+適格退職年金制度、退職金制度等からの移換額)として問題ないか。
答 規約で定める事項であり、労使で協議のうえ決定するもの。ただし、加入者掛金を拠出しているにも関わらず、加入者への返還額が0円とならないよう配慮する必要がある。
関係法令等: 法2条12項法3条3項10号
No.71-27
問 ①掛金過入金等により還付が発生した場合、加入者掛金分の返還方法の制約はあるか。②事業主経由で返還して、給与とあわせて支給することで問題ないか。
答 ①ない。②問題ない。
関係法令等: 法3条3項7号の2
No.71-28
問 脱退一時金の適用要件は、個人拠出も含めた全額で判断するということは個人拠出額の上乗せで要件以上の残高になったら脱退一時金対象外となるという理解でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法2条12項法附則2条の2法附則3条
No.71-29
問 マッチング拠出実施後は、加入者の個人別管理資産はどのように管理されるのか。
答 マッチング拠出実施後は、運用から給付まで一体の個人別管理資産として管理される。
関係法令等: 法2条12項
No.71-30
問 拠出限度額の管理は事業主が行うという認識でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法20条
No.71-31
問 企業型DC加入者が個人型DCに加入する場合、事業主があらかじめ個人型DCの運営管理機関を選定し、その中から選択させることは可能か。
答 不可。
関係法令等: 法3条3項7号の3法60条
No.71-32
問 マッチング拠出を導入している企業型DCの加入者は、本人が加入者掛金を拠出していない場合、個人型DCには加入することは可能か。
答 加入者掛金を拠出していない場合は個人型DCに加入することは可能。企業型DCの加入者掛金を拠出するのか、個人型DCに加入するかは本人が選択できる。
関係法令等: 法3条3項7号の2
No.71-33
問 個人型年金に加入できる国民年金第2号被保険者は原則65歳未満の者であるが、65歳以上の企業型年金加入者についてはマッチング拠出を行うことは可能か。
答 可能。
関係法令等: 法19条3項
規約記載事項(運用方法の提示)
No.72
問 ①運用商品の範囲として具体的商品名を示す場合は、運営管理機関に選定提示業務を委託しない場合に限られると考えてよいか。②運営管理機関に選定・提示を委託する場合に具体的商品名を示すことが可能であれば、選定提示を委託された運営管理機関は商品選択の選択肢をなくすことになるため、商品選択についての責任は著しく軽減される、または責任はないと考えてよいか。
答 ①よい。②規約により運用商品の選定・提示の責任の所在を明らかにする必要がある。
関係法令等: 法3条3項8号
規約記載事項(運用の指図)
No.73
問 A規約では「事業主を経由して、運営管理機関に運用の指図を行う」とされているが、事業主を経由すれば、加入者がどのような商品購入を行っているか把握できることとなり、不要な情報提供を事業主に行うことになるのではないか。
答 規約に規定されていれば可。
関係法令等: 法3条3項8号
No.74 (削除)
現行版では削除されたQ&Aです。
規約記載事項(給付の額)
No.75
問 実際のその年における個人別管理資産の額が、個人別管理資産の予想額の半分以下となったかどうかを判定する場合、予想額は運用利回りを何%と想定した場合の予想額となるのか。個人別管理資産の予想額は、利息を含むのか。利息を含む場合、利息計算については、特段の定めはなく、予め規約に定めた合理的な計算を行えばよいのか。
答 個々の運用商品の予定運用利回りによる。利息を含む。利息計算についての定めはないので合理的計算によること。
関係法令等: 法3条3項9号承認基準通知規約記載事項9
規約記載事項(事業主返還)
No.76
問 事業主掛金を事業主に返還することが可能とされる年数は、制度加入3年未満ではなく、勤続期間が3年未満という理解でよいか。
答 勤続期間が3年未満を指す。(使用された期間が3年未満のこと。)
関係法令等: 法3条3項10号
No.77
問 勤続期間が3年以上の場合において、懲戒による解雇でも事業主掛金の返還が認められない理由は何か。
答 DCは一旦個人に出されたものは、個人の持分として運用される年金制度であり、企業における懲戒とは別のものである。
関係法令等: 法3条3項10号
No.78
問 勤続3年未満の加入者に係る事業主返還について、当該加入者に拠出された事業主掛金だけでなく、退職一時金等の既存の制度からの移行に伴う移換金についても事業主は返還を求めることは可能か。
答 不可。
関係法令等: 法3条3項10号令2条
No.78-1
問 令2条2号ならびに法11条4号及び5号により、70歳に到達して厚生年金被保険者でなくなったことにより加入者資格を喪失した場合及び「一定の年齢」にて加入資格を限定し当該年齢に達した場合には、事業主返還は「できない」との理解でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法11条4号、5号令2条2号規則3条の3
No.78-2
問 「一定の年齢」にて加入資格を限定する場合で当該年齢を63歳と定めた場合、以下のケースにおいては、事業主返還ができるか。(いずれのケースも勤続年数が3年未満の場合)①60歳到達日に退職する場合②61歳到達日に退職する場合③63歳到達日に規約の定め(法第11条第5号のうち年齢に関する資格に該当)により資格喪失する場合
答 ①及び②については、法第11条第2号に該当する場合(退職を事由とする場合)は可能。なお、規約に定めることにより、事業主返還を求めないことも可能。③は、不可。
関係法令等: 法3条3項10号令2条2号
No.78-3
問 60歳継続再雇用後に「退職」による事業主返還に該当した場合、事業主返還額計算に用いる「資産」は再雇用後の資産のみであるが、「勤続期間」は再雇用前の期間を含むとの認識でよいか。
答 よい。返還の対象となる金額は、継続再雇用の場合は、再雇用後の金額とする。なお、返還の対象となる「再雇用後の金額」とは、「再雇用の資格取得日が属する月分として、その翌月末日までに納付される分を始期とする掛金」となる。
関係法令等: 法3条3項10号
No.78-4
問 事業主返還の返還対象資産が「継続再雇用」後の拠出分である場合、加入者の資産を「再雇用」前後で切り分ける必要があるが、切り分け方法として、「再雇用」前後の掛金累計の比率を求め、それにより現在の資産(元本部分+運用収益部分)を按分する方式でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法3条3項10号
規約記載事項(事務費負担)
No.79
問 法22条に係る措置(いわゆる投資教育)について、基本的には当該事務費は事業主が全額負担するものと想定、とあるが、加入者等に負担させる旨の規定は一切認めないということか。
答 基本的にはそのとおり。
関係法令等: 法3条3項11号承認基準通知規約記載事項11
No.80
問 算定方法とは「計算方法」のことで、その事務費の額の根拠とは違うという解釈でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法3条3項11号法令解釈通知第1-4
No.81
問 法令解釈通知第1-4(4)の法25条4項に係る措置に要する費用については、投資信託の場合には、販売手数料などの売買に係る手数料等を想定していると思われるが、ファンドの内枠で徴収される信託報酬や信託財産留保額等の負担方法を規約に記載する必要はないと解してもよいか。(信託報酬等については、情報提供の中で説明すべき事項と思料する。)
答 加入者負担となることを規約に規定する必要がある。
関係法令等: 法3条3項11号法令解釈通知第1-4
規約記載事項(その他)
No.82
問 令3条に規定する「運営管理業務の委託に係る契約に関する事項」、「資産管理契約に関する事項」、「企業型年金の事業年度に関する事項」とは具体的に何を記載すればよいか。
答 委託契約の概要を規約に規定する。事業年度については、1年度の始期と終期を規定する。
関係法令等: 法3条3項12号令3条
No.83
問 存続厚生年金基金、確定給付企業年金等からの資産の移換に関する事項の中で、(3)個人別管理資産に充てる移換額とあるが、個人別管理資産に充てる移換額の合計額という理解でよいか。
答 移換額の計算方法である。
関係法令等: 法3条3項12号令3条4号法令解釈通知第1-5(3)
No.84
問 規約に記載する「通算加入者等期間に算入すべき期間の範囲」とは、個人毎に記載する必要はなく、例えば、「退職手当規程に定める勤続期間のうち、企業型年金への個人別管理資産移換日以前のもの」といった記載でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法3条3項12号令3条4号法令解釈通知第1-5(4)
No.85 (削除)
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承認の基準等
No.86
問 事業主は承認を受けた規約を第一号等厚生年金被保険者に周知させなければならないが、運営管理機関が事業主から業務を受託した場合、運営管理機関は必ずしも事業主の規約周知の事実の文書を残す必要はないという理解でよいか。
答 よい。周知業務は事業主の義務。(運営管理業ではない。)
関係法令等: 法4条3項
No.87
問 企業型年金規約には、各企業が各々の基準給与により掛金を算出した額が拠出限度額を超えた場合にはその額を上限とする旨を規定しているが、この額を拠出限度額の実額ではなく、「政令で定める額」等と規定し、今後、拠出限度額の変更があるごとに規約変更しなくてもいいようにしたいが可能か。
答 可能。ただし、本来、規約は加入者等がその内容を見ただけで明確に認識できる必要があることから、拠出限度額を「政令で定める額」等とした場合には、加入者等に対して額の周知を図るよう努めることを規約に記載することが必要。また、拠出限度額が下がることもあり得ることから、その点も含み置くことが必要。なお、DB等の他制度を併用している場合であって、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和3年政令第244 号。以下「令和3年税改政令」という。)附則第2項の経過措置の適用を受けるときは、旧制度適用の旨を規約に明記することが必要。
関係法令等: 法4条3項
【令和8年12月1日施行の改正後】No.87
問 企業型年金規約には、各企業が各々の基準給与により掛金を算出した額が拠出限度額を超えた場合にはその額を上限とする旨を規定しているが、この額を拠出限度額の実額ではなく、「政令で定める額」等と規定し、今後、拠出限度額の変更があるごとに規約変更しなくてもいいようにしたいが可能か。
答 可能。ただし、本来、規約は加入者等がその内容を見ただけで明確に認識できる必要があることから、拠出限度額を「政令で定める額」等とした場合には、加入者等に対して額の周知を図るよう努めることを規約に記載することが必要。また、拠出限度額が下がることもあり得ることから、その点も含み置くことが必要。なお、DB等の他制度を併用している場合であって、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244 号。以下「令和3年税改政令」という。)附則第2項の経過措置の適用を受けるときは、旧制度適用の旨を規約に明記することが必要。
関係法令等: 法4条3項
No.87-1
問 法4条4項の規定に基づく企業型年金規約の備置きに代える「電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるとき」の具体的な方法として、運営管理機関が提供する加入者専用ウェブサイトにおいて、当該加入者に係る企業型年金規約が掲示されている場合も備置きに代わるものと理解して問題ないか。
答 法4条4項において「事業主は、…事業所ごとに備え置き…閲覧させなければならない」と規定されており、加入者専用ウェブサイトは当該規定と適合しないと考えられるため、備置きに代えることはできない。
関係法令等: 法4条4項
No.88
問 複数事業主が実施する企業型年金規約において、企業が規約に加入するに当たって要件を設けることは可能か。
答 規定された要件が不当と判断されないものであれば可能。【認められる例】・○○県に限る、職種に限る、グループ会社に限る、存続厚生年金基金の総合型、連合型の加入要件
関係法令等: 法5条3項
規約の変更
No.89
問 複数事業主が実施する企業型年金規約において、一つの事業所のみに係る規約記載事項の変更については、他の事業所の労使合意を不要とできないか。
答 規約変更の内容が、すべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ当該変更に係る事項を定めた上で全事業所の同意を得ている場合は、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同意があったものとみなすことは可能。
関係法令等: 法5条3項
No.90
問 あらかじめすべての実施事業所に係るものでない規約変更に係る事項を規約に定めている場合は、当該変更に係る実施事業所以外の事業所についても同意があったものとみなすことができるとされているが、この適用を受けない事項はあるか。
答 当該変更に係る実施事業所以外の事業所のみなし同意の適用を受けない事項は、運営管理機関や資産管理機関の変更、代表事業主の変更等の重要な事項と考えられるもの。
関係法令等: 法5条3項
No.91
問 ある企業が、既にその他の複数の企業により共同実施されていたDCに、後から参加する場合、その共同実施されているDCでは既に運営管理機関、資産管理機関が選定されていることから、その後から参加しようとする企業は、既に選定されている運営管理機関等を前提にその規約に参加し、DCを実施する旨を労使合意すればよく、通常、DCの実施時に必要とされる、運営管理機関等の選任プロセスは不要であり、したがって、規約承認の際に求められている運営管理機関の選任理由書も不要という理解でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法5条1項
No.91-1
問 規則5条1項において、「(事業主の増加に係る場合を除く。)」という箇所が削除されているが、施行後は、事業主の増加にかかる場合も、承認申請ではなく届出で規約変更できると解してよいか。
答 名称及び住所(又は所在地)については、事業主(又は事業所・船舶所有者)の増加に係る場合であっても、DC法施行規則5条1項5号(資産管理機関の名称及び住所)等の取扱いと平仄を合わせて、届出で規約変更できるようにすることを企図したものであり、名称及び住所(又は所在地)以外に「軽微な変更」に当たらない変更を伴う規約の変更なのであれば、これまでと同様に審査・承認を行うことが必要となる。
関係法令等: 規則5条1項
No.91-2
問 事業所(事業主)の追加による事業所(事業主)名の変更で、軽微な変更とみなせるのは、どのような場合か。
答 事業所(事業主)が増加となり、軽微な規約変更となるケースについては、規約本文で完結し、別表や別紙を参照していない規約という前提で、同一の制度内容で追加する場合となる。例えば、①企業型年金に加入していた企業の支店や工場が事業拡大により複数に別れ、新たに厚生年金の適用事業所となる場合や、同じ企業グループ内の既存の厚生年金適用事業所に加入者が転籍する場合(規約に新たな事業所として追加)のほか、②既存の企業型年金に新たな事業主を追加する場合(既存の規約の内容にそのまま参加し、規約に新たな事業主として追加)等が想定される。なお、加入者を限定していない(=厚生年金適用事業所に加入者は全員加入)場合、事業主掛金の拠出中断を行っていない場合、事業主掛金は定額で規約に記載されている場合等、規約の審査が必要ない場合(規約本文で完結し、別表や別紙を参照していない規約という前提で、同一の制度内容で追加する場合)に限られる。
関係法令等: 規則5条1項
No.91-3
問 「第1号等厚生年金被保険者」のような文言の変更については、①既存規約の文面にも当該変更を反映させる必要があるか。②必要な場合、どのようなタイミングで修正すべきか。
答 ①反映させる必要がある。②遅滞なく修正する必要があり、平成29 年1月以降に申請・届出する規約については、厚生局でも修正されているか確認することになる。なお、当該文言変更については、規則5条1項18号に該当する。
関係法令等: 規則5条1項18号
規約の変更(軽微な変更)
No.92
問 法6条に規定されている「遅滞なく」とはどれくらいの期間をいうのか。
答 概ね2週間程度。
関係法令等: 法6条
No.93
問 複数事業主が実施する企業型年金規約において、代表事業主の変更についても軽微な変更として取扱い、あらかじめ規約にその旨記載することにより当該変更に係る実施事業所以外の事業所の同意は不要とすることは可能か。
答 代表事業主は、規約変更の申請を行う等、確定拠出年金制度の実施の根幹を担っており、軽微な変更とすることはできない。この点、各実施事業所における事業主の変更の取扱いとは異なるため、留意されたい。
関係法令等: 法6条
No.94
問 規約の変更は全ての事項について労使合意が必要か。
答 企業型年金を実施する適用事業所の事業主の住所、企業型年金が実施される適用事業所の所在地、運営管理機関及び資産管理機関の住所等の特に軽微と認められる事項については、労使合意は必要としない。
関係法令等: 法6条
No.94-1
問 届出が不要である規約変更が必要な事実が生じた場合、次回の規約変更の承認申請又は届出に併せて規約を変更すればよいか。
答 規約変更が必要な事実が生じた場合は規約を変更し、変更内容を企業型年金加入者等に周知する必要がある。
関係法令等: 規則7条の2
No.94-2
問 事業主の名称及び住所並びに実施事業所の名称及び所在地について、市町村の名称変更等に伴う変更が、届出不要とされているが「名称」の変更も届出が不要であるとの理解でよいか。
答 事業主及び実施事業所の「名称」の変更は届出が必要。届出が不要となるのは、市町村の名称変更等に伴う事業主の「住所」又は実施事業所の「所在地」の変更のみ。
関係法令等: 規則7条の2
運営管理業務の委託
No.95
問 運営管理業務の再々委託は可能か。
答 不可。
関係法令等: 法7条
No.96
問 複数の企業によりDCを共同で実施する際、運営管理業務もその企業により共同で実施することは可能という理解でよいか。その場合には、仮に、その中の代表的な企業が事務の取りまとめ等主導的な役割を果たしているとしても、共同で運営管理業務を実施している以上、その主導的な役割を果たしている企業に運営管理機関登録は求められないという理解でよいか。
答 自社以外の者に運営管理業務を行う場合は登録が必要。
関係法令等: 法7条1項
No.96-1
問 運用の方法の選定及び提示を行う運営管理機関等と、指定運用方法の選定及び提示を行う運営管理機関等は同一でなければならないか。例えば事業主が片方だけ委託することはできないか。
答 運用関連業務の全部または一部を、一又は複数の確定拠出年金運営管理機関へ委託することは可能。
関係法令等: 法7条1項
No.97
問 個人別残高の通知業務を行う運営管理機関が、運用指図に必要な残高情報を提供した上で運用指図を受け、それを実際取りまとめ業務を行う記録関連運営管理機関にそのまま通知するということは、当該運営管理機関(運用指図を受けてそのままRKに通知する運営管理機関)は運用指図の取りまとめ業務を行っていない(郵便配達人と同じ)ことから、同業務を一の運営管理機関(RK)において行っていることになり、可能か。(ペーパー・コールセンター・WEBとも)
答 可能。
関係法令等: 法7条1項令7条1項2号
No.98
問 事業主が運営管理業務を委託する時は、企業型年金規約の作成又は変更に関する相談助言その他運営管理業務の実施に必要な事務を委託することができる旨、令7条2項に規定されているが、これは、各業法に関わらず、金融機関等がこれらの事務を受託できるように手当てされたという理解でよいか。
答 運営管理機関は各業法に関わらずこれらの事務を受託できる。
関係法令等: 法7条1項令7条2項
運営管理業務の委託(勧誘方針)
No.99
問 運用関連運営管理業務にかかる「勧誘方針」の公表方法について、掲示又は閲覧に供すべき「営業所等」は、運営管理機関の登録の際に確定拠出年金運営管理機関に関する命令の様式第一号に記載する「営業所」という理解でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法7条1項令7条1項
No.100
問 運営管理機関は、確定拠出年金版の勧誘方針を既に定め公表している金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律上の勧誘方針と同一のものとする場合、⑴新たにそれを定める必要があるのか、⑵新たにそれを(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律上の勧誘方針と並べて同じものを2つ)公表する必要があるのか。
答 ⑴運営管理機関側で社内手続きを経て定める必要がある。⑵原則として必要。
関係法令等: 法7条1項令7条1項
資産管理機関契約の締結
No.101
問 存続厚生年金基金が資産管理機関を行う場合、その基金を設立した企業以外の企業の資産管理を受託することは可能か。
答 DC法令上はそれを制限する規定はない。
関係法令等: 法8条
No.102
問 法8条2項において、正当な理由がある場合を除き資産管理契約の締結を拒絶してはならないとあるが、この場合の「正当な理由」とは何か。
答 例えば、信託業法に違反するような契約行為を事業主が強要する場合が考えられる。
関係法令等: 法8条2項
企業型年金の加入要件
No.102-1
問 「一定の年齢」にて加入資格を限定する場合で当該年齢を例えば65歳とする規約で、60歳以上の者を新たに企業型年金加入者とすることは可能か。
答 可能。ただし、企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者等は企業型年金加入者になることができない。
関係法令等: 法9条2項2号
No.102-2
問 企業型年金加入者になることができない企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者等とはどのような者か。
答 企業型年金の老齢給付金の裁定請求を行い老齢給付金を受給中又は受給を終了した者をいう。老齢給付金の受給要件である通算加入者等期間を満たしている、又は、60歳以上で企業型年金に加入し、資格取得後5年経過しているが、裁定請求を行っていない者は該当しない。
関係法令等: 法9条2項2号
No.102-3
問 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者等は企業型年金加入者になれるか。
答 企業型年金加入者になることは可能。
関係法令等: 法9条2項2号
No.102-4
問 60歳以上の者を新たに加入者とする場合、加入申出前であれば、企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者等を事業主はどのように把握するのか。
答 事業主は、企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者等は企業型年金に加入することができないこと、企業型年金加入者となった者は他の企業型年金に個人別管理資産があったとしても企業型年金加入者である間は老齢給付金の請求ができず、当該個人別管理資産は、新たに加入者となった企業型年金に移換する必要があることを説明し、該当する場合は本人から申告を受けることで把握することとなる。
関係法令等: 法9条2項2号
No.102-5
問 60歳以上の者を新たに加入者とした場合、老齢給付金の受給権を有する者等であることが後日判明した場合は、判明した時点で資格喪失すればよいか。
答 事業主は遡及して資格取得を取り消す必要がある。その際、既に納付された掛金は還付する必要がある。
関係法令等: 法9条2項2号
No.102-6
問 DB、存続厚生年金基金、私立学校教職員共済制度又は石炭鉱業年金基金に係る他制度掛金相当額が月額 5.5 万円を上回る者については、事業主掛金を拠出することができないが、企業型年金の加入資格を取得するのか。そのような者を「一定の資格」により加入除外することは可能か。
答 掛金額0円で加入者資格を取得する。その際、新制度移行日以降の採用者について、事業主掛金を拠出することができないことを理由として「一定の勤続期間」により加入除外することは可能。具体的には、「令和○年○月(←新制度移行月)の前月において勤続期間を有する者を加入者とする。」などと規約に定めることが考えられる。※40 及び70-2 も参照。
関係法令等: 法9条2項2号
【令和8年12月1日施行の改正後】No.102-6
問 DB、存続厚生年金基金、私立学校教職員共済制度又は石炭鉱業年金基金に係る他制度掛金相当額が月額 6.2 万円を上回る者については、事業主掛金を拠出することができないが、企業型年金の加入資格を取得するのか。そのような者を「一定の資格」により加入除外することは可能か。
答 掛金額0円で加入者資格を取得する。その際、新制度移行日以降の採用者について、事業主掛金を拠出することができないことを理由として「一定の勤続期間」により加入除外することは可能。具体的には、「令和○年○月(←新制度移行月)の前月において勤続期間を有する者を加入者とする。」などと規約に定めることが考えられる。※40 及び70-2 も参照。
関係法令等: 法9条2項2号
企業型年金の資格喪失
No.102-7
問 一定の資格を定め、当該資格に該当しなくなったことにより加入者の資格を喪失する場合、企業型年金運用指図者となるのか。
答 60歳以上で加入者の資格を喪失する場合、企業型年金運用指図者となる。
関係法令等: 法11条5号法15条1項1号
No.102-8
問 一定の資格を定め、当該資格に該当しなくなったことにより加入者の資格を喪失する場合、資格喪失日はいつになるか。
答 一定の資格に該当しなくなった日の翌日となる。ただし、一定の年齢により加入者の資格を定める場合(年齢に到達した日の属する月末や年度末等で資格を喪失する場合を除く。)は、当該一定の年齢に到達した日(誕生日の前日)が資格喪失日となる。※年齢に到達した日の属する月末や年度末等で資格を喪失する場合の資格喪失日はその月末や年度末等の翌日。
関係法令等: 法11条規則13条の2
No.103
問 加入者が別の企業に出向した場合、当該出向者について、出向先の方で厚生年金保険等の社会保険料を支払っている場合、出向元の事業主が実施するDCの加入者資格を喪失してしまうのか。仮に、加入者資格を喪失するとしても、出向元との雇用契約が継続している限りにおいては、運用指図者として出向元のDCに止まることはできないか。また、ある企業の実施しているDCの加入者が労働組合の専従者になり、その者の報酬、社会保険料が労働組合から支払われることとなった場合にも、当該労働組合がその企業の実施事業所に入っていない限り、その加入者は加入者資格を喪失するのか。
答 出向元のDCは喪失となる。なお、60歳未満である場合は、運用指図者として出向元のDCに止まることはできない。そのとおり。
関係法令等: 法11条4号法15条1項
No.103-1
問 「一定の年齢」にて加入資格を限定する場合で、当該年齢を職種ごとに異なる年齢(正社員は65歳、研究職は62歳)が定められている規約において、60歳以上の加入者が職種変更した場合、どのような取扱いとなるか。①63歳の加入者が正社員から研究職に職種を変更した場合②61歳の加入者が正社員から研究職に職種を変更した場合③60歳以上の加入者が、年齢にかかわらずDC適用除外とされている職種への職種変更により資格を喪失する場合
答 ①については変更後の職種の一定の年齢に該当した取扱い(法11条5号に該当)とし、移換待機者(加入者資格を喪失した後、未だ資産の移換が行われていない者)とはならず、企業型年金運用指図者となる。②については加入者となる。③については、法11条5号に該当し、企業型年金運用指図者となる。なお、法11条3号に該当し、資格喪失した場合は移換待機者になる。
関係法令等: 法11条5号法15条1項1号
No.103-2
問 「一定の年齢」にて加入資格を限定する場合で、当該年齢に到達前であっても、60歳以降に退職して資格喪失した場合は老齢給付金の受給が可能であるが、通算加入者等期間を満たしていない場合は当該規約の運用指図者として留まることになるのか。
答 企業型年金の運用指図者として留まることも可能。また、個人型年金へ資産を移換することも可能。
関係法令等: 法15条1項1号
No.104 (削除)
現行版では削除されたQ&Aです。
加入者情報の通知
No.105
問 事業主は、給付支払いにかかる源泉徴収税額の計算に必要な事項を記録関連運営管理機関に通知するものとされているが、基金や確定給付企業年金の制度管理を行う信託銀行を通じて行わせることは可能か。
答 可能。
関係法令等: 法16条1項規則11条
No.106
問 移換待機者が退職金等の支払を受けた場合は、誰が記録関連運営管理機関に対して通知する責務を負っていることになるのか。
答 元の事業主。
関係法令等: 法16条1項規則11条7項
年単位化による掛金の拠出
No.107
問 年単位化施行後も施行前からの掛金の拠出の方法を変更しない場合、年単位化に伴い必ず規約を変更しなければならない事項はあるか。
答 企業型年金規約で定める日までに掛金を納付することとなったことから、当該納付期日を規約で定めていない場合にあっては、当該納付期日を定める規約変更の届出を行う必要がある。
関係法令等: 法19条1項、3項令3条3号、4号
事業主掛金の拠出限度額
No.108
問 存続厚生年金基金の加入員で、加算部分非適用の者の企業型年金の拠出限度額はいくらか。
答 ・新制度を適用する場合55,000 円から他制度掛金相当額を控除した額(月額)・旧制度(令和3年税改政令による改正前の拠出限度額が適用されることをいう。以下同じ。)を適用する場合27,500 円(月額)
関係法令等: 法20条令11条
【令和8年12月1日施行の改正後】No.108
問 存続厚生年金基金の加入員で、加算部分非適用の者の企業型年金の拠出限度額はいくらか。
答 ・新制度を適用する場合62,000 円から他制度掛金相当額を控除した額(月額)・旧制度(令和3年税改政令による改正前の拠出限度額が適用されることをいう。)を適用する場合27,500 円(月額)
関係法令等: 法20条令11条
No.109 (削除)
現行版では削除されたQ&Aです。
No.110
問 企業の中で本人選択により他の確定給付型企業年金の対象とならない従業員がいる場合、当該従業員について月額55,000円の拠出限度額による制度を設計することは可能か。
答 可能。
関係法令等: 法20条令11条
【令和8年12月1日施行の改正後】No.110
問 企業の中で本人選択により他の確定給付型企業年金の対象とならない従業員がいる場合、当該従業員について月額62,000円の拠出限度額による制度を設計することは可能か。
答 可能。
関係法令等: 法20条令11条
事業主掛金の納付
No.111
問 法令上、掛金の納付は拠出期間の翌月末までに行う必要があるが、仮に企業担当者のミスや金額相違で資産管理機関への入金が拠出期間の翌月末を超えてしまった場合でも、該当拠出期間の掛金の拠出は一切出来ず、資産管理機関は、受領した拠出金を企業に必ず返金する以外ないのか。この場合、企業は返金された掛金をどう扱うのか。
答 令第11条の3の規定により納付期限日を延長した場合による拠出でない限り、該当拠出期間の拠出は不可。返金するか、翌拠出期間の拠出分とする。企業が返金された資金をどうするかは民事。
関係法令等: 法21条1項令11条の3規則16条の2
No.111-1
問 令11条の3の規定により納付期限日を延長した場合において、ある月に納付された事業主掛金が令11条各号の額を超えていた場合、令34条の2に該当するのか。
答 該当しない。ただし、令11条各号の額を超えた事業主掛金が納付された者が個人型年金に加入している場合、加入者掛金の拠出が自動的に停止され、拠出を再開するためには加入者が拠出の再開を国民年金基金連合会に届け出る必要がある。
関係法令等: 令11条、11条の3、34条の2
事業主の責務
No.112
問 特に、個人型の投資教育において、顧客の事情によって集合研修に参加できない加入者については、投資教育用資料を送付し、確認書等を徴求する形で投資教育は完了したと認められるか。
答 よい。
関係法令等: 法22条
No.113
問 投資教育に使用する資料について、申請により公認(法が要請する要件を満たした資料である)等の手続きがとられることは考えられるか。
答 ない。
関係法令等: 法22条
No.114
問 投資教育の担当者に必要な資格要件は何か。
答 法制上特になし。専門的知見を持った者がふさわしい。
関係法令等: 法22条
No.115
問 制度を運営する上で「DCプランナー」資格の必要性、或いは導入企業における資格の活用方法はどのようなものか。
答 DCプランナーは民間資格。労使間でどうするか十分話し合っていただきたい。
関係法令等: 法22条
No.116
問 投資教育における知識水準や理解度に応じた必要かつ適切な範囲について、これだけ行えば受託者責任を果たしたといえる具体的水準・内容はあるのか。新入社員や中途入社した社員等の新規加入者に対する投資教育は、どのような内容とするべきか。定年退職者に対しては、特にどのような内容について説明を行うべきか。
答 少なくとも法令解釈通知に示した内容は実施する必要がある。原則として、新規加入者に対しても制度導入時と同等の投資教育が必要と考えるが、新規加入者に対しては説明が不要と考えられる内容(制度導入前の退職給付制度からの移行内容等)については、省略して差し支えない。老齢給付金の請求手続き等について、十分に説明を行うべきである。具体的には、次の内容が挙げられる。・裁定請求は自らが行わなければならないこと・受取方法(受給開始年齢、受給方法等)・給付時の税の取扱い・企業型と個人型に同時加入していた場合は、各々のRKで管理している記録を合算して、請求要件判定に用いること。・自ら裁定請求を行わなかった場合の取扱い(75 歳自動裁定)
関係法令等: 法22条
No.117
問 労働組合等との話し合いにより、加入者により十分な知識を習得してもらう目的で制度開始前に行った投資教育を、制度開始後に事業主の努力義務として行うべき投資教育を前倒しで行ったものとすることは、制度開始後までの間に新たに加入対象者となる者に対して別途投資教育を行う前提であれば、問題ないか。法令解釈通知第3において、「当該投資教育を行う確定拠出年金運営管理機関及び企業年金連合会等」の「等」とあるのは、運営管理機関ではない業者が、事業主、国基連から委託を受けて情報提供業務を行う場合の当該業者を指しているという理解でよいか。つまり、ここで言う「いわゆる投資教育」は、運営管理機関以外の者でも行えるという理解でよいか。
答 基本的には問題ない。よい。金融機関は業法の規制あり。
関係法令等: 〃法22条法令解釈通知第3-1(1)
No.118
問 運用プランモデルを示す場合に提示運用方法に元本確保型の運用の方法が含まれているときは、元本確保型の運用の方法のみで運用するプランモデルも示す必要があるか。
答 提示運用方法に元本確保型の運用の方法が含まれているときは、元本確保型商品のみのプランモデルも示す必要がある。
関係法令等: 法22条法令解釈通知第3-3(4)
No.119
問 法令解釈通知第11-1において「事業主は、加入者の資格の喪失が見込まれる場合には、その資格の喪失が見込まれる加入者に対して、次の事項等について十分説明すること。」とあるが、「等」には、どのようなものが含まれるか。
答 加入者又は運用指図者となるための手続き等が含まれる。
関係法令等: 法22条令46条の2法令解釈通知第11-1
事業主の責務(情報提供の具体的内容)
No.120
問 「確定拠出年金制度等の具体的内容」は、制度に関する一般的な内容でよいのか、それとも個々の企業の具体的な規約事項まで含んだ内容までカバーするのか。
答 一般的内容でよいが、個々の企業をカバーする内容ならなおよい。
関係法令等: 法22条法令解釈通知第3-3
No.121
問 「事業主、国民年金基金連合会、確定拠出年金運営管理機関及び資産管理機関の行為準則(責務及び禁止行為)の内容」において、どの程度まで記載、説明等をするのか。法令に記載のあるもの全てを記載せねばならないか。
答 全てを記載する。その上で丁寧に記載し、説明することが望まれる。
関係法令等: 法22条法令解釈通知第3-3
No.122
問 法令解釈通知にあるような「忠実義務」の内容のようなものまで記載するのか。
答 記載する必要はない。
関係法令等: 法22条法令解釈通知第3-3
No.123
問 「金融商品の仕組みと特徴」でいう金融商品とは、個々の企業に提示された具体的な提示商品ではなく、金融商品の一般的な説明だけでよいのか、提示された具体的な金融商品についての説明まで行うのか。前者の場合、記載された商品すべてを網羅した説明を行う必要があるか、それとも情報提供業者が適時選択可能なものか。また、具体的な提示商品に関する理解のための情報提供責務は運営管理機関が負う、ということでよいか。
答 一般的な説明でよい。すべてを網羅した説明が必要。具体的な提示商品に関する理解のための情報提供責務は運営管理機関が負う。
関係法令等: 法22条法令解釈通知第3-3
No.124
問 運用プランモデルにおいて具体的な提示商品名まで示してよいか、それとも日本株100%投信といった一般的な商品例までに限定されるのか。
答 客観的なデータや一般的なポートフォリオ理論に基づき試算される資産配分を複数示す行為は推奨に該当しないが、投資対象資産が同一のカテゴリに複数の商品が存在するにもかかわらず、そのうちの特定の商品のみを示す場合には、特定の商品の推奨に当たると考えられるため、不可。
関係法令等: 法22条法令解釈通知第3-3(4)、第3-5(2)
No.125
問 法令解釈通知第3-3(3)①イの「確定拠出年金制度の概要」は一般的な解説であればよいか。その企業の個別の制度の解説まで含んでいないと解してよいか。
答 よいが、企業型年金規約の内容はそれとは別に周知する必要がある。
関係法令等: 法22条法令解釈通知第3-3(3)①イ
事業主の責務(加入者等への具体的な提供方法等)
No.126
問 事業主や国民年金基金連合会から事務の委託を受けた運営管理機関が投資教育の説明会を開催する場合に、この業務は法22条の委託であり、運営管理業務に該当しないため、商品営業を行う者でも中立的な説明を行えば説明することができるか。
答 運営管理業以外の業務は誰でもできる。(投資教育は運営管理業でないのでよい。)
関係法令等: 法22条法令解釈通知第3-4(1)①
事業主の責務(資産の運用に関する情報提供と、推奨行為との関係)
No.127
問 複数の運用プランモデルの提示を行うのと同様に、投資教育セミナーなどで、各加入者にワークシートに基づき自分のリスク許容度を算定してもらい、自己のリスクリターン商品があっているのかワークシートで示すような行為は推奨に当たらないと解してよいか。
答 投資教育の範囲内の行為と考えられるため可。但し、特定の商品への運用指図を促すことに繋がらないよう留意して対応すること。
関係法令等: 法22条法令解釈通知第3-5(2)
運用の方法の選定・提示
No.127-1
問 運用の方法の本数はどのように数えるのか。
答 令15条1項の表の下欄に掲げる事項ごとに数える。
関係法令等: 令15条規則18条~18条の5
No.127-2
問 第4号施行日(2018(平成30)年5月1日)前から提示している運用の方法1つを3分の2同意を得て除外した場合、運用の方法の数の数え方はどうなるのか。
答 除外した運用の方法は、提示する運用の方法から外れ閉鎖型となるため、運用の方法の数には含めない。
関係法令等: 法23条法26条1項
No.127-3
問 毎月募集型の公社債投資信託については、規則第18条の3第1項第1号に基づき1本と数えるのか。また、毎月募集型以外の公社債投資信託については、規則第18条の3第1項第2号に基づき国際証券コードにより本数を数えるのか。
答 そのとおり。
関係法令等: 規則18条の3
No.128
問 運用対象資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券)が異なる投資信託は、「収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質」が相互に類似しないと解釈してよいか。
答 必ずしもよいとは言えない。個々の投信ごとにリスクリターンの性質や内容をみて判断する。
関係法令等: 法23条2項
No.129
問 運用対象資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券)が複数(例えば国内株式と国内債券等)含まれる投資信託で、その資産毎の配分を変えることにより異なったリスクリターンを目指す投資信託は、「収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質」が相互に類似しないと解釈してよいか。
答 必ずしもよいとは言えない。個々の投信ごとにリスクリターンの性質や内容をみて判断する。
関係法令等: 法23条2項
No.130
問 運用対象資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券)は同じであるが、投資対象銘柄(例えば国内株式の銘柄)の選択方法を変えることにより異なったリスクリターンを目指す投資信託は、「収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質」が相互に類似しないと解釈してよいか。
答 必ずしもよいとは言えない。個々の投信ごとにリスクリターンの性質や内容をみて判断する。
関係法令等: 法23条2項
No.130-1
問 元本確保型の運用の方法のみを選定・提示することは可能か。
答 不可。
関係法令等: 法23条2項令16条1項2号
No.130-2
問 元本確保型の運用の方法同士でも収益の性質が類似していなければ、例えば期間や利率、商品特性等が相互に異なる定期預金を複数選定・提示してもよいか。
答 令16条2項の元本確保型の運用の方法の区分以外から2以上提示した上であれば、元本確保型の運用の方法を複数選定・提示することは可能。
関係法令等: 法23条2項令16条1項2号
No.130-3
問 元本確保型の運用の方法を選定・提示することは必須か。
答 必須ではない。
関係法令等: 法23条1項
No.131
問 例えば、銀行預金、運営管理機関が専門的知見から収益率の期待値及び分散が類似しないと判断したバランス型投資信託2本(投信協会分類上は2本とも株式投資信託(バランス型))で3つとカウントされるのか。
答 3つとカウントされる。
関係法令等: 法23条2項
No.131-1
問 上記のバランス型投資信託2本と自社株ファンドで3つとカウントされるか。
答 カウントは3つだが、自社株ファンドは令16条第1項第1号の区分であるため、選定・提示する運用の方法は、あと1本必要となる。
関係法令等: 法23条2項令16条
No.132 (削除)
現行版では削除されたQ&Aです。
No.133
問 商品提供機関である金融機関A社は、当該金融機関に勤務する従業員の事業主として、当該従業員のために自社で確定拠出年金制度を導入し、その運営管理業務を行うこと自体は問題ないと思われるが、この場合、当該金融機関A社の商品が当該従業員に対し選定・提示されることは問題ないか(A社商品がA社従業員に販売されることによってA社が通常の利益を得ることは問題ないか。)。上記のケースで、別の商品提供機関B社の商品を提示した場合、A社はB社から販売手数料を受領してよいか(A社はB社から推奨行為の対価としての手数料を受領してよいか。)。
答 事業主としての忠実義務の範囲内で、選定の合理的な理由があれば問題ない。推奨の対価として受けとるのは問題がある。なお、推奨はしてはならない。
関係法令等: 法23条法23条の2
No.134
問 商品提供機関である金融機関C社が、当該金融機関に勤務する従業員の事業主として、当該従業員のために自社で確定拠出年金制度を導入するに際して、別の金融機関D社がC社の商品を選定・提示することは問題ないか(D社が法に従って商品選定を行った結果、たまたまC社の商品が選定されただけであれば問題ないか。)。
答 事業主としての忠実義務の範囲内で、選定の合理的な理由があれば問題ない。
関係法令等: 法23条法23条の2
指定運用方法の選定
No.135
問 指定運用方法を加入者に選定・提示しないことも可能か。
答 可能。
関係法令等: 法23条の2
No.135-1
問 指定運用方法として、複数の運用の方法を選定・提示することは可能か。
答 不可。なお、同一の運用会社で同一の運用方針であるターゲット・イヤー型は、複数であっても1つと数える。
関係法令等: 法23条の2令6条8号イ
No.135-2
問 Aという運用方法を60%相当、Bという運用方法を40%相当のように、複数の運用方法の組み合わせてもよいか。
答 不可。2つの運用の方法であり、1の運用方法ではない。
関係法令等: 法23条の2令6条8号イ
No.135-3
問 「利率保証期間(10年)のある保険商品(GIC保険)」は、単位保険口の保証期間(10年)満了時に、それまでと同一の保証期間(10年)の単位保険口が新たに設定され、自動的に運用が継続(自動更新)されるが、保証期間(10年)満了時に満55歳以上の場合に、(60歳支給に向け、)普通保険約款の定めに基づき、自動更新時(運用の指図時点で満55歳以上の場合においても同様)に利率保証期間5年(60歳支給開始のため)の単位保険口が新たに設定された場合、当該GIC保険は指定運用方法の要件である「一の運用方法」とみなせるとの理解でよいか。
答 普通保険約款等にあらかじめ定められており、55歳時に保証期間が変わっても一連の保険契約であるため、1の運用方法と考えられる。
関係法令等: 法23条の2令6条8号イ
No.135-4
問 指定運用方法を変更したり、選定・提示自体を止めることは可能か。
答 可能。ただし、変更する場合は、改めて指定運用方法の選定のプロセスを踏む必要がある。
関係法令等: 法23条の2令6条8号ロ法令解釈通知第4-2(3)
No.135-5
問 指定運用方法にターゲットデートファンドを設定した後、そのシリーズに異なるターゲットデートの個別ファンドが追加設定された場合は、指定運用方法の変更にはあたらず、労使合意・規約変更の必要はないという認識で正しいか。【理由】ターゲットデートファンドは、異なるターゲットデートを設定した複数の個別ファンドをまとめて「一の運用の方法」と取扱われているため、異なるターゲットデートが追加等された場合でも、指定運用方法の変更には該当しないと考えられるため。
答 規約記載事項に変更がなければ、規約変更は必要ないが、指定運用方法の内容を変更することとなるため、労使協議は必要。
関係法令等: 法23条の2令6条8号ロ
No.135-6
問 指定運用方法を変更する場合、変更前の特定期間中、猶予期間中の加入者には、変更前の指定運用方法を適用するのか。
答 猶予期間経過後の加入者には、変更前の指定運用方法が適用される。なお、猶予期間経過前の加入者には変更後の指定運用方法が適用されるが、再度、特定期間、猶予期間を経過する必要がある。
関係法令等: 法23条の2法25条の2
No.135-7
問 第4号施行日(2018(平成30)年5月1日)前に「あらかじめ定められた運用の方法」を選択している者は、既に運用の指図を行ったものとして取り扱うため施行日後に納付した掛金についても、あらためて運用の指図を行わない限り継続購入に充てられる、という認識でよいか。
答 施行日前に「あらかじめ定められた運用の方法」を設定していた場合であって施行日前に既に当該商品により運用されている者については、引き続き当該商品で運用が継続される。
関係法令等: 法23条の2平成28年改正法附則5条2項法令解釈通知4-2(5)
No.135-8
問 第4号施行日(2018(平成30)年5月1日)前の「あらかじめ定められた運用の方法」の取り扱いについて、施行日後に加入した者に適用することは可能か。
答 「あらかじめ定められた運用の方法」が適用されるのは、135-7 の場合のみ。
関係法令等: 法23条の2平成28年改正法附則5条2項法令解釈通知4-2(5)
運用の方法の選定・提示(損害賠償責任)
No.136
問 運用関連運営管理機関が事業主との間で契約締結すべき損害賠償契約は、両社の間で締結される運営管理契約(委託契約)の損害賠償規定の中に規定することで足るか。それとも、別途契約することが必要か。
答 企業型の場合の運用関連運営管理機関の損害賠償責任は、運営管理業務の委託契約とは異質なものとの理解から、施行令の規定も分けて13条に規定している。ただし、法令上、別途契約しなければならないと定めているものではないので、「委託契約等」としてまとめるか否かは、最終的には各社の判断による。
関係法令等: 法23条法23条の2令13条
No.137
問 元本欠損額の算定方法で、「当該企業型年金加入者等の行った運用の指図に係るもの」と限定している趣旨は何か。
答 「当該企業型年金加入者等の行った運用の指図に係るもの」に限ることで賠償すべき額を確定させているもの。例えば3つの商品で加入者が運用していたときに、そのうち1つの商品について情報提供が十分でなかったときは、その1つの商品についての元本欠損分のみ。
関係法令等: 法23条法23条の2令13条1項2号令13条2項
運用の方法の公表
No.137-1
問 除外された商品や繰上償還された投資信託は公表しなくてもよいか。
答 全ての事業主又は加入者等との関係で除外された商品(投資信託の繰上償還等法第26条に規定する除外手続が不要な除外を含む。)は、公表不要。除外後に残高が残っていても同様。
関係法令等: 規則19条の3、59条1項、運用の方法の公表イメージ
No.137-2
問 現在の水準では手数料が高いこと等の理由により、今後加入者等に対しては積極的に提示する予定のない運用の方法もインターネット上に公表する必要があるか。
答 除外された商品を除き公表する必要がある。ただし、新たな加入者等に対しては選定・提示していない商品である場合にはその旨及びその理由(手数料が高い等)を、脚注等で示すこと。なお、上記のような商品は、特段の事情がない限り、除外していくことが望ましい。
関係法令等: 規則19条の3、59条1項、運用の方法の公表イメージ
No.137-3
問 137-2 のような商品について開示する場合、備考等ではなく、現に新たな加入者等に対して提示している商品とは別のページに記載する等の階層化対応は可能か。
答 加入者等への利便性に配慮し、一段下のウェブページに一部の商品の一覧表を表示(階層化)することも可能。ただし、新たな加入者等に対しては選定・提示していない商品である場合にはその旨及びその理由(手数料が高い等)を示すこと。なお、上記のような商品は、特段の事情がない限り、除外していくことが望ましい。
関係法令等: 規則19条の3、59条1項、運用の方法の公表イメージ
No.137-4
問 自社株ファンド等特定の事業主名が明らかとなる商品についても公表する必要があるか。
答 企業型における自社株ファンドは公表不要。自社株ファンドでない場合は公表する必要があるが、ファンド名に特定の事業主の名前が入っている場合は、事業主の意向も踏まえつつ、事業主名を匿名化し、「A社」等として構わない。
関係法令等: 規則19条の3、59条1項、運用の方法の公表イメージ
No.137-5
問 運用商品の一覧表に表示すべき情報は何か。主な投資対象、インデックス型、アクティブ型の別、信託報酬、販売手数料があればよいか、各商品の概要や商品群全体の選定理由まで必要か。
答 少なくとも手数料を一覧できる形で表示する必要がある。また、商品のカテゴリ(投資対象資産や投資対象含む。)の記載は必要。一方、上記以外の規則第20条第1項各号の情報は、それぞれの項目からリンク形式やPDF 形式での掲載も可能。なお、上記以外の情報についても加入者や加入を検討している者にとってわかりやすいよう追加で記載することは可能。
関係法令等: 規則19条の3、59条1項、運用の方法の公表イメージ
No.137-6
問 商品一覧の外部サイトへのリンクは手数料以外であれば可能との回答であるが、一覧表の作成そのものを運営管理機関が外部業者に委託し、当該業者のサイトに一覧表を置き、運営管理機関ウェブサイトに一覧表へのリンクを設けて、遷移させる(別ウィンドウがポップアップで表示されるイメージ)方法も認められるとの理解でよいか。
答 一覧表の作成そのものを外部業者に委託することは可能だが、運用の方法の一覧は運営管理機関の責任で公表する必要があることから、委託元の運営管理機関のウェブサイトに一覧表がなく、一覧表へのURLだけを記載するような取扱いは認められない。なお、運用の方法の一覧作成を他の運営管理機関に委託している場合には、運用の方法の一覧は運用の方法を選定提示する委託元の運営管理機関の責任で公表する必要があることから、運用の方法を選定した委託元の運営管理機関のウェブページにその旨明示するとともに、委託先の運営管理機関のウェブページにおいても運用の方法を選定した委託元の運営管理機関を明示した上で、委託元の運営管理機関のウェブページからリンクを設けることは可能。
関係法令等: 規則19条の3、59条1項、運用の方法の公表イメージ
No.137-7
問 信託報酬について、複数の料率体系がある場合や時期によって信託報酬が変わる場合、どのように信託報酬を記載すればよいか。
答 原則として全ての手数料を記載する必要があるが、最大の料率のみの記載でも差し支えない。
関係法令等: 規則19条の3、59条1項、運用の方法の公表イメージ
No.137-8
問 個人型年金において複数のプランがある場合、プラン毎に商品の表示を行うべきか。
答 プラン毎に分けてそれぞれで一覧できるよう表示すること。
関係法令等: 規則19条の3、59条1項、運用の方法の公表イメージ
No.137-9
問 受付金融機関は運用の方法の公表対象外という理解でよいか。
答 よい。ただし、受付金融機関に委託している運営管理機関の一覧表で受付金融機関を明示すること。
関係法令等: 規則19条の3、59条1項、運用の方法の公表イメージ
運用の方法の選定・提示・情報提供
No.138
問 運営管理機関が加入者に対して運用の方法の提示・情報提供を行う場合には、どのような点に工夫したらよいか。また、加入者等に対する運用の方法の提示・情報提供について、資料等の郵送又は電話・インターネットの活用等、直接には加入者等と接触しない方法により完結させることは、それが加入者等の利便性に照らし効果的であると考えられる場合は問題ないか。
答 例えば、個人ごとの運用利回りを表記することや、図やグラフ等を用いて視覚的に分かりやすい情報表示を行うこと、インターネットやメールサービス等を活用して最新の情報を提供することなどが考えられる。加入者の利便性のみではなく、個々の加入者の立場、知識水準、ニーズ等を考慮しながら対応する必要がある。
関係法令等: 法23条法23条の2法24条法24条の2
運用の方法等に係る情報の提供
No.138-1
問 提示する運用の方法の全体構成に関する情報とは具体的にどのような情報を想定されているのか。
答 例えば、各運用の方法の一覧だけでなく、運用の方法の全体の目的及びその目的を達成するための各運用の方法の種類と数並びにその運用の方法の構成とした理由、各運用の方法とリスク・リターンとの関係等が考えられる。
関係法令等: 規則20条1項法令解釈通知第4-1
No.139
問 運用方法に係る情報提供を行う運営管理機関が加入者等に対して提供するWEBページにおいて、具体的運用商品の説明を各商品を提供する金融機関のWEBページへのリンクにより行うことは、情報が誤っていた場合の責任が運営管理機関にあることを明示すれば、問題ないと考えてよいか。
答 よい。
関係法令等: 法24条法24条の2
No.140
問 生保については、給付方法として、給付期間中の運用の指図を要しない「終身年金」や「確定年金」を提供することを考えているが、この場合の年金額計算に使用する「予定利率」については、基礎数値の一つにすぎないことから、開示する必要はない(年金額を提示すればよい)という理解でよいか。
答 予定利率は必ず開示する必要がある。
関係法令等: 法令解釈通知第5-1(4)
No.141
問 金融商品の情報提供は書類の交付又は電磁的方法により行うこととされているが、この「電磁的方法」による場合、電子メールにより送付する又はWEBページに掲載しその旨を告知することで足り、加入者等がダウンロードすることの確認までは求められないという理解でよいか。
答 電磁的方法による情報提供については、メールでの送付の他、提供する電磁的データを加入者等がダウンロードできる状況に置き、その旨をメール等で分かりやすく告知することで、通知したものとみなすことができる。
関係法令等: 法24条法24条の2法令解釈通知第5-1
No.142
問 「保険料又は共済掛金の額」とあるが、「実際に払い込まれた保険料の額」をいうのか、それとも規則20条1項1号ロの「資金の拠出の単位」のことを指すのか。
答 拠出の単位(毎月の保険料の額)のこと。
関係法令等: 法24条法24条の2法令解釈通知第5-1(4)③
No.143
問 「保険金額又は共済金額の算定方法」とは、「個人別管理資産額」のことを表していると解してよいか。
答 将来支給される保険金額の計算方法である。
関係法令等: 法24条法24条の2法令解釈通知第5-1(4)④
No.144
問 商品選定理由書、商品に関する情報提供について、イントラネット等による提供は可能か。
答 情報提供の手段として、イントラネットの活用は妨げていない。ただし、物理的にイントラネットによる情報提供を受けられない者は別途対応が必要。
関係法令等: 法24条法24条の2
運用の方法に係る情報提供(加入者等に情報提供すべき過去10年間の実績の内容)
No.145
問 運用方法に係る情報提供として、過去10年間(取扱期間が10年未満の場合は当該期間)の利益又は損失の実績を提供することとなっているが、過去10年間の実績がない場合、運営管理機関の判断により参考となる商品の実績を提供することは、同項7号のその他運用指図を行うために必要な情報の提供として、問題ないと考えてよいか。例:既存商品と同じ運用で報酬のみ異なる投資信託を新設する場合、参考情報として既存商品の実績を示すこと。
答 よい。
関係法令等: 法24条法24条の2規則20条1項2号、2項1号法令解釈通知第5-2
No.146
問 運用報告書の取扱いについて、法令解釈通知第5-1(3)において「目論見書」について記載されているが、商品の運用状況を説明する「運用報告書」については言及されていない。これは第5-2において「実績」の情報提供を行う旨定めているのであるから、あえて書面による交付は必要ないものとした、と考えてよいか。
答 よい。
関係法令等: 法24条法24条の2法令解釈通知第5-2
No.147
問 新規に発売する商品については実績がないため、当該項目は該当しないと解してよいか。
答 よい。
関係法令等: 法24条法24条の2法令解釈通知第5-2
No.147-2
問 加入者への情報提供として「前月末から起算して・・・」となっているが、資料発注等のタイミングを考えると前月末の情報を把握することは実務的に厳しいため、他の方法で代用できないか。
答 加入者への情報提供は、加入者の利益のため、できる限り直近のデータを提供する必要があるが、前月末のデータが用意ができない場合は、用意でき次第速やかに追って提供することで対応可能。
関係法令等: 法24条法24条の2法令解釈通知第5-2
運用の方法の情報提供
No.148
問 「書面の交付その他の適切な方法」として認められるのはどのような方法か。
答 営業職員が加入者等に対して、対面で運用の方法の情報提供を行う場合には、確定拠出年金法施行規則第20 条第4項及び法令解釈通知第5.3(2)に記載されている事項(以下「説明事項」という。)を記載した書面(運用の方法に係る情報提供のために交付する資料(パンフレット等)への記載も可。)を交付した上で、説明事項を口頭で説明することが求められる。また、電話等非対面で情報提供を行う場合においては、例えば、電話により情報提供を行う場合は、加入者等がパンフレット等を所持している場合やウェブページを確認できる状態にある場合(電話後速やかに確認できる場合を含む。)は、説明事項が記載された箇所を案内の上、当該説明事項を読み上げることが考えられるほか、電話口で説明事項を説明の上、遅滞なく郵便等の方法により説明事項を記載した書面を交付する方法が考えられる。
関係法令等: 規則20条4項
運用の指図
No.148-1
問 ①他の制度等から移換した資産、②事務費徴収のために個人別管理資産を売却した際の余剰金、③除外された運用の方法に充てられていた資産に、掛金の運用の指図の配分を適用することは可能か。※ここでいう除外された運用の方法には法第26条第1項における「同意を得ることによる除外」だけでなく、法第26条第1項のただし書きにおける「当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたことその他厚生労働省令で定める事由により運用の方法を除外するとき」も含まれる。
答 ①、②及び③(現に配分指定している商品を除外した場合を除く。)の資産については、規約にその取扱いを明記すれば可能。
関係法令等: 法25条
指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例
No.148-2
問 指定運用方法が提示されていない場合や、指定運用方法にて運用が開始されるまでの未指図個人別管理資産については、現金にて管理することとなるのか、あるいは、指定運用方法とは別の運営管理機関と事業主の合意に基づく任意の運用方法にて管理・運用することが可能なのか。
答 事業主掛金等の納付から指定運用方法による運用の指図が行われるまでの間は、法8条に基づく資産管理機関にて資産管理契約の定めに従った管理(銀行勘定貸、預金等)が行われることになる。ただし、事業主掛金等は加入者等がいつでも運用指図を行える状態である必要がある。なお、指定運用方法を除き、労使合意による任意の運用の方法で運用することはできない。
関係法令等: 法25条の2
No.148-3
問 指定運用方法は運用指図者に適用されるか。
答 運用指図者には適用されない。なお、猶予期間が経過する前に加入者でなくなった者には適用されない。
関係法令等: 法25条の2
No.148-4
問 特定期間および猶予期間については、それぞれ掛金拠出を起算日として「3か月以上」または「2週間以上」で規約に定める期間と下限が示されているが、上限はあるか。
答 上限はないが、当該規定の趣旨を鑑みて、合理的な水準であるべき。なお、規約には、「○か月以下」「○か月以上」といった上下限ではなく、具体的な期間を明記する必要がある。
関係法令等: 法25条の2
No.148-5
問 特定期間経過後の加入者への通知については、通知をより実効的なものとする必要があるが、通知を行う記録関連運営管理機関には、事業主を含むと解してよいか。
答 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型記録関連運営管理機関と記録関連業務を行う事業主であり、記録関連業務を行わない事業主は含まない。
関係法令等: 法25条の2
No.148-6
問 上記のとおりでない場合は、加入者の指図状況に関して、記録関連運営管理機関から事業主に情報提供してよいことについて、加入者から同意を得ておくことで、事業主による通知は認められるか。
答 認められない。なお、実施主体である企業型記録関連運営管理機関等の責任のもと、当該通知を事業主経由で配付することは考えられる。この際、個人に関する情報が事業主に漏れないよう、配付物の内容がわからないようにする等の工夫が必要。
関係法令等: 法25条の2
No.148-7
問 法令解釈通知第4-2(4)③において、指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた後も指定運用方法を変更して運用の指図を行うことができること等について、加入者に対して継続的に働きかけを行うこととあるが、該当者を特定することが困難な場合には、全加入者に対する説明でもよいか。
答 よい。なお、法令解釈通知第4-2(5)に記載のとおり、「あらかじめ定められた運用の方法」により運用を継続している者についても同様。
関係法令等: 法24条の2法25条の2法令解釈通知第4-2(4)、(5)
No.148-8
問 法25条の2第1項に規定された加入者への通知は、「原簿・帳簿に記録された住所情報に基づき通知を行った場合は、加入者は通知を受けたものとして取り扱う」ことで問題ないか。
答 問題ないが、通知が不達となった場合は、事業主経由で、配付物の内容をわからないようにした上で、加入者に配付する等通知が届くように努めること。
関係法令等: 法25条の2 1項
No.148-9
問 現在の加入者の配分指定が「商品A=90%、未指図資産=10%」で、規約において指定運用方法(商品B)選定・提示している場合、加入者が運用の指図を行わず指定運用方法を選択したとみなした場合の配分指定は、「商品B=100%」(商品A=90%、商品B=10%ではない)か。
答 配分指定は、商品A=90%、商品B=10%。既に加入者が商品Aに90%指図している以上、その指図を無視して全ての資産を指定運用方法(商品B)に充てることはできない。
関係法令等: 法25条の2
No.148-10
問 加入者が掛金の運用の指図を行わない場合、①他の制度等から移換した資産、②事務費徴収のために個人別管理資産を売却した際の余剰金、③除外された運用の方法に充てられた資産に、指定運用方法を適用することは可能か。※ここでいう除外された運用の方法には法第26条第1項における「同意を得ることによる除外」だけでなく、法第26条第1項のただし書きにおける「当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたことその他厚生労働省令で定める事由により運用の方法を除外するとき」も含む。
答 ①~③いずれも法第25条の2の要件をみたせば可能であるが、規約にその取扱いを明記すること。
関係法令等: 法25条の2法54条の3法74条の3法81条、法82条の2
No.148-11
問 以下の取り扱いは可能か。1.指定運用方法の提示を終了する場合既に当該指定運用方法を選択したとみなされた者がいる場合には、当該指定運用方法による配分指定を引き続き有効とする2.指定運用方法を変更する場合①既に当該指定運用方法を選択したとみなされた者がいる場合には、当該指定運用方法による配分指定を引き続き有効とする②特定期間中の者(猶予期間中の者も含む)がいる場合には、期日管理を中止し、変更後の初回掛金より再度特定期間の期日管理を開始する3.特定期間を変更する場 合①既に特定期間中の者がいる場合には、当該加入者の特定期間は変更前の期間で管理する②変更後に特定期間の期日管理を開始する者がいる場合には、変更後の特定期間で管理する4.猶予期間を変更する場合①既に猶予期間中の者がいる場合には、当該加入者の猶予期間は変更前の期間で管理する旨②既に特定期間中の者がいる場合には、当該加入者の特定期間経過後の猶予期間は変更前の期間で管理する③変更後に特定期間の期日管理を開始する者がいる場合には、特定期間終了後の猶予期間は変更後の期間で管理する
答 1~4すべて可能。なお、1及び2は前の指定運用方法が通常の運用の方法として提示されることが前提。
関係法令等: 法25条の2法54条の3法74条の3法81条、法82条の2
運用の方法の除外
No.148-12
問 除外運用方法指図者の同意を得て運用の方法を除外する場合、既に納付された掛金等で購入した除外対象商品は必ず売却しなければいけないのか。
答 除外しようとする商品の特徴や労使で十分協議された結果を踏まえ、売却を伴う除外とするのか、売却を伴わない除外とするかを選択することができる。なお、除外の同意を取得する際は、どちらの除外方法とするかを通知し なければならない。
関係法令等: 法26条法令解釈通知6-1
No.148-13
問 除外する運用の方法の購入受付停止が可能となる日は、この“3分の2同意が取得できた日”との理解でよいか。
答 除外する運用の方法の購入受付停止が可能となる日は、3分の2以上の同意が取得できた日以降。
関係法令等: 法26条1項
No.148-14
問 第4号施行日(2018(平成30)年5月1日)後に運用の方法の除外を行うに当たって、特定の基準日を定め、その時点での除外運用方法指図者に除外同意を得るという理解でよいか。(同意を取得している間に当該商品の新規購入者が発生した場合、その者は除外の要件である3分の2同意の分母にも分子にも算入されない理解でよいか。)
答 よい。なお、そのような加入者が発生しないよう、除外に当たっては、あらかじめ加入者に除外を行う旨やそのスケジュールについて周知を行うとともに、その周知から基準日まで適当な期間を確保するようにすること。
関係法令等: 法26条1項
No.148-15
問 同意確認の通知は除外運用方法指図者一人ひとりへの個別通知を想定しているものと思われるが、DC加入者専用WEBサイト等による一斉周知も認められるか。また、除外完了の通知についても、DC加入者専用WEBサイト等による一斉周知は認められるか。
答 一斉周知は認められない。同意確認の通知および除外完了の通知とも、除外運用方法指図者各自への通知が必要。
関係法令等: 法26条1項
No.148-16
問 例えば「商品A90%、商品B(除外商品)10%」の配分指定の場合、除外後の配分指定はどうなるのか。
答 商品Bが除外されるのであれば、商品Bに係る10%の運用の指図のみ運用の指図が行われなくなる。
関係法令等: 法26条1項
No.148-17
問 法令解釈通知第6-1(4)の「仮に除外時までに運用の指図の変更が行われなかった場合において、指定運用方法が提示されたときは、~当該指定運用方法を運用の方法とする指図を行なったものとみなされること」とは、法改正前に資格取得した加入者にも適用されるか。
答 第4号施行日(2018(平成30)年5月1日)後に除外が行われた場合は、そのとおり。
関係法令等: 法26条法令解釈通知第6-1(4)
No.148-18
問 除外する商品が法23条1項の上限が課される商品数に含まれなくなるのは、どの段階か。
答 3分の2同意が取得できた日。
関係法令等: 法26条
No.148-19
問 除外運用方法指図者とは、すでに対象商品について一定の残高を保有している加入者であって、対象商品に配分指定しているが残高を保有しない加入者は同意取得の対象外との理解でよいか。
答 除外運用方法指図者とは、加入者等のうち除外商品の残高を保有している者、除外商品を配分指定している者及び除外商品に預け替え(スイッチング)の指図をしている者をいう。
関係法令等: 法26条
No.148-20
問 『除外運用方法指図者の氏名や住所情報』をRKから運用関連運営管理機関に提供することは、DC法99条2項に該当するため、加入者等からの同意は不要だとの認識でよいか。また、「運用の方法の除外を行うこと及びその理由や方法(いつの時点の加入者を基準にするのか含む)」については、除外対象者だけでなく全員に情報提供が必要だと考えるが、『全員の氏名や住所情報』をRKから運用関連運営管理機関に提供することも同様にDC法99条2項に該当するため、加入者等からの同意は不要という理解でよいか。
答 業務の遂行に必要な範囲であればよい。
関係法令等: 法26条法99条
No.148-21
問 運用関連運営管理業務を運営管理機関に委託している事業主から除外運用方法指図者に対する通知は認められるか。
答 認められない。なお、企業型運用関連運営管理機関等の責任のもと、当該通知を事業主経由で配付することは考えられるが、その際には、個人に関する情報が事業主に漏れないよう、配付物の内容がわからないようにする等の工夫が必要。
関係法令等: 法26条法99条
No.148-22
問 法24条に規定された『運用の方法に係る情報の提供』の際に、併せて「法26条1項の規定により運用の方法を除外した旨」を加入者等に情報提供することで、法26条3項の通知を代替する取扱は可能か。
答 不可。
関係法令等: 法26条3項
No.148-23
問 運用の方法の除外に係る公告は、運営管理機関のWEBサイトやインターネットの企業専用ページ等での公告とすることは認められるか。
答 運用指図者も含めて除外運用方法指図者が問題なく見ることができるのであれば、運営管理機関のWEBサイトやインターネットの企業専用ページ等での公告とすることも問題ない。
関係法令等: 法26条4項規則20条の3
No.148-24
問 第4号施行日(2018(平成30)年5月1日)前の掛金に係る運用の方法の売却を伴う除外は、除外運用方法指図者の3分の2以上の同意で除外可能か。
答 除外運用方法指図者の3分の2以上の同意を得た場合であっても、全員同意がなければ、施行日前の掛金で購入された運用の方法は売却されず当該運用の方法により運用が継続される。全員同意の場合は、施行日前の掛金で購入された運用の方法も全て売却される。
関係法令等: 法26条法令解釈通知6-1
No.148-25
問 第4号施行日(2018(平成30)年5月1日)前の掛金に係る残高がある商品の除外に関して同意を取得する際、いわゆる施行日後の「みなし同意(同意又は不同意の意思表示を受けなかった場合は、同意をしたものとみなすことができる)」は、全員同意を必要とする施行日前の掛金で購入された商品の売却を伴う除外には適用されないという理解でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法26条法令解釈通知6-1
No.148-26
問 売却を伴う商品除外の際、運用の指図がない場合、指定運用方法ではなく、除外する商品と類似の商品に預け替え(スイッチング)する取扱にすることは認められるか。
答 認められない。
関係法令等: 法26条
No.148-27
問 定期預金のように、満期を迎えると、新たな預入日の残高として運用を継続する商品がある。このような商品残高を運用継続している場合、除外日以降に満期を迎え、新たな預入日の残高として運用を継続するケースが発生する。除外運用方法指図者の3分の2以上の同意により売却を伴う除外として除外された場合、この新たな預入日の残高も「除外前掛金等を原資とする残高」であることに変わりないため、『運用継続』することとしてよいか。
答 よい。
関係法令等: 法26条平成28年改正法附則5条2項
No.148-28
問 利率保証期間のある保険商品(GIC保険)が除外運用方法指図者の3分の2以上の同意により売却を伴う除外として除外された場合、除外時点ですでに年金受給権(給付裁定時に確定した年金支給期間(終身含む)および年金額)を取得し『開始後商品(確定年金や終身年金等の年金給付専用商品)』により年金給付を受けている者については、除外前と同様の条件で年金受取りが可能か。
答 既に『開始後商品(確定年金や終身年金等の年金給付専用商品)』により年金給付を受けている者にとっては、当該商品は年金の支給方法となっていることから、除外前と同様の条件で受取可能。ただし、既に『開始前商品(分割取崩型商品)』により年金給付を受けている者は、分割取崩型商品により運用を継続しながら給付を受けており年金額が確定している訳ではないため、除外前と同様の条件で年金受取りは出来ない。
関係法令等: 法26条平成28年改正法附則5条2項
No.148-29
問 売却を伴う除外として3分の2同意で運用の方法を除外した場合、第4号施行日(2018(平成30)年5月1日)前掛金に係る部分を、具体的にどのように算定するのか。
答 除外運用方法指図者にとって合理的な方法であれば、可。
関係法令等: 法26条平成28年改正法附則5条2項
No.148-30
問 売却を伴う除外として運用の方法を除外した後、除外商品に充てられていた資産に指定運用方法又は掛金の配分指定が適用されない場合、その資産の管理はどうなるのか。
答 法8条に基づく資産管理機関にて資産管理契約の定めに従った管理(銀行勘定貸、預金等)が行われることになる。
関係法令等: 法26条1項
No.148-31
問 指定運用方法は、第4号施行日(2018(平成30)年5月1日)後に納付された掛金で購入された除外商品の売却によって発生する未指図資産、及び商品除外後に納付された掛金のうち除外商品に対する配分指定部分から発生する未指図資産の両方に適用されるか。
答 法25条の2の要件をみたせば両方に適用される。また、ここでいう運用の方法の除外には法第26条第1項における「同意を得ることによる除外」だけでなく、法第26条第1項のただし書きにおける「当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたことその他厚生労働省令で定める事由により運用の方法を除外するとき」も含まれる。
関係法令等: 法26条1項
No.148-32
問 3分の2同意(全員同意は除く。)の場合であって売却を伴う除外の取扱は、下記のとおりでよいか。・第4号施行日(2018(平成30)年5月1日)前に拠出されたものは、除外日後も当該商品で継続運用する。・施行日と除外日の間に拠出されたものは、除外日以降に現金化する。・除外日後に拠出されたものは、既に商品がないので法8条に基づく資産管理機関にて資産管理契約の定めに従った管理(銀行勘定貸、預金等)が行われる。・指定運用方法が提示されれば指定運用方法が適用される。
答 よい。なお、売却を伴わない除外とする場合は、除外日前に拠出されたものは、除外日後も当該商品で継続運用することとなり、除外日後に拠出されたものや指定運用方法の取扱いは、売却を伴う除外の取扱と同様の取扱となる。
関係法令等: 法26条1項平成28年改正法附則5条2項
No.148-33 (削除)
現行版では削除されたQ&Aです。
個人別管理資産額の通知
No.148-34
問 規則21 条2項1号イ及びロについて、①イは、個人別管理資産等が記載されたPDFファイルなどをメールにより送信する方法②ロは、運営管理機関のホームページに加入者がアクセスし、個人別管理資産等が記載されたPDFファイルなどをダウンロードして確認する方法を想定しているのか。
答 ①イについては、電子メールなどで加入者のパソコン等に電磁的記録を送信する方法②ロについては、運営管理機関のホームページに電磁的記録を掲載し、それを加入者等がダウンロードできる状態に置く方法となる。いずれにせよ、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28 年個人情報保護委員会告示第6号)及び「私的年金分野における個人情報の技術的安全管理措置」(平成29 年厚生労働省告示第211 号)に沿って、実施する必要がある。
関係法令等: 法27条
給付の裁定
No.149
問 確定拠出年金の裁定請求をする場合の本人確認方法はどうなるか。なお、年金事務所及び金融機関においては、以下の方法により確認を行っている。⑴ 年金事務所 → 手続きをした人が誰かを特定する方法で行っており、本人との関係は所定の書類等を持っていれば、親族以外でも可能。⑵ 金融機関 → 本人以外が手続きを行う場合、原則、本人と手続きをした人との関係を確認している。
答 いずれの方法においても可。
関係法令等: 法29条
No.149-1
問 老齢給付金の裁定請求は、再雇用時に継続加入後、雇用契約を更新した時点では可能か。
答 加入者となるため不可。なお、企業型年金の老齢給付金を受給した後に企業型年金加入者になることはできない。
関係法令等: 法29条
No.149-2
問 63歳に定年延長を行った企業が、「一定の年齢」にて加入資格を限定した場合で当該年齢を63歳と定めた規約において、60歳以降(63歳より前)で資格喪失せずに老齢給付金を請求することは可能か。
答 不可。加入者である間は老齢給付金の請求はできない。
関係法令等: 法29条
No.149-3
問 法33条1項に、老齢給付金の支給要件として「企業型年金加入者であった者」とあるが、60歳以上で企業に引き続き雇用されている未請求の運用指図者は「企業型年金加入者であった者」に該当し年金の支給を請求できるのか。
答 未請求の運用指図者は「企業型年金加入者であった者」に該当し年金の支給を請求することは可能。ただし、「一定の年齢」にて加入資格を限定した場合で当該年齢を例えば65歳に変更したこと等により加入者となったときは請求することができない。
関係法令等: 法33条1項
No.149-4
問 障害年金受給中の者が再加入する場合、年金を受給しながら拠出もするということか。受給中に拠出された掛金は随時その後の年金支払の中で払い出すこととなるのか。それとも受給中に拠出された掛金は受給中の資産とは別管理とし、再度、受給中の拠出資産に対する給付裁定が必要になるのか。
答 受給中に拠出された掛金は随時その後の年金支払の中で払い出すこととなる。
関係法令等: 法29条法35条
支給要件
No.150
問 法33条2項によると「60歳に達した日の前日」とあるが、この「60歳に達した日」は、明治35年法律第50号「年齢計算に関する法律」で誕生日前日を指す。つまり、「60歳に達した日の前日」は誕生日の2日前となるが、この解釈でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法33条2項
No.151
問 休職中の拠出停止期間や、他制度掛金相当額の合計が月額5.5万円を上回ることとなったため事業主掛金0円となる加入者期間は通算加入者等期間に算入されるか。
答 算入される。
関係法令等: 法33条2項
【令和8年12月1日施行の改正後】No.151
問 休職中の拠出停止期間や、他制度掛金相当額の合計が月額6.2万円を上回ることとなったため事業主掛金0円となる加入者期間は通算加入者等期間に算入されるか。
答 算入される。
関係法令等: 法33条2項
No.151-1
問 60歳以降の掛金納付期間も、退職所得控除算定のための勤続年数に算入することは可能か。
答 可能。60歳以降の掛金納付期間については、退職所得控除算定における勤続年数に算入される。
関係法令等: 法33条2項
No.151-2
問 通算加入者等期間については、60歳以降はカウントされない理由は何か。
答 確定拠出年金は老後所得の確保を目的とする制度であって、受給開始年齢は60歳以上で、年齢到達前の中途引出しは原則認められない。このように60歳から老齢給付金の請求が可能だが、拠出と受給の時点があまりにも近い場合には、単純な貯蓄と変わらなくなってしまい、制度の趣旨にそぐわないものとなってしまうことから、60歳前の通算加入者等期間が10年に満たない場合は、老齢給付金の請求可能な年齢を最大65歳(60歳以降に初めて加入資格を取得した場合は、資格取得日から起算して5年を経過した日)まで引き上げる仕組みとしている。
関係法令等: 法33条2項
No.151-3
問 支給要件の判定について、以下の考え方でよいか。①老齢給付及び法附則3条の脱退一時金について、裁定時に支給要件を判定する際は、原則として加入者等が保有する全てのDC制度の資産・期間を勘案した「人単位」で支給要件を満たすか否かを確認。②附則2条の2の脱退一時金について、同条1項2号の個人別管理資産額の確認は「人単位」ではなく、原則「口座単位」で確認。
答 ①②ともによい。移換する手数料だけで資産が目減りする非常に少額の資産については、移換せず脱退一時金の支給を可能とする趣旨から、法附則2条の2の脱退一時金については、企業型年金の個人別管理資産に基づき算定することとしている。
関係法令等: 法33条法附則2条の2、3条令59条1項、60条1項規則22条の2
No.151-4
問 規則第22 条の3「その他の当該日を同項ただし書の厚生労働省令で定める日とすることが適当でないと厚生労働大臣が認める場合」とは何か。
答 以下いずれかに該当する場合が考えられる。これらに該当する場合は、当該企業型年金加入者となった日は起算日とならない。・企業型年金の個人別管理資産に係る脱退一時金の支給を受けた場合・企業型年金の個人別管理資産を移換した場合・企業型年金加入者の資格がない、かつ、当該企業型年金に個人別管理資産がない場合・老齢給付金の裁定対象口座以外の口座における企業型年金加入者となった日が有る場合・A事業所からB事業所に転職や転籍等したことに伴い、A事業所の企業型年金加入者資格を喪失した場合(B事業所で企業型年金加入者資格を取得した場合に限る。)
関係法令等: 法33条規則22条の3
No.151-5
問 規則第59 条第1項で、規則第22 条の3の読み替えを行った後の規定において、「その他の当該日を同項ただし書の厚生労働省令で定める日とすることが適当でないと厚生労働大臣が認める場合」とは何か。
答 以下いずれかに該当する場合が考えられる。これらに該当する場合は、当該個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者となった日は起算日とならない。・個人型年金の個人別管理資産に係る脱退一時金の支給を受けた場合・個人型年金の個人別管理資産を移換した場合(ただし、個人型年金加入者の資格を喪失していない場合を除く)・個人型年金加入者の資格がない、かつ、個人型年金に個人別管理資産がない場合
関係法令等: 法33条規則22条の3規則59条
加入者記録の提供
No.151-6
問 裁定に必要な記録の提供を求めるため、裁定請求を受けた記録関連運営管理機関又は特定運営管理機関から、当該請求者の個人情報(氏名、性別、生年月日、基礎年金番号、住所等)を他の記録関連運営管理機関又は特定運営管理機関に対し、本人の同意なく提供することは、個人情報保護の観点から問題ないのか。
答 問題ない。法 99 条2項における「業務の遂行に必要な範囲内」に該当する。
関係法令等: 法99条2項規則22条の2
障害給付金
No.152
問 18歳で就職した者が、20歳前に会社を辞めて個人型年金運用指図者となった者が障害状態となった場合に、「企業型年金加入者であった者」として個人型年金における障害給付金を請求できるか。
答 請求できる。
関係法令等: 法37条
No.153
問 法37条の規定は初診日において、加入者であることを要件として必要としているのか。
答 不要(加入者または加入者であった者)。
関係法令等: 法37条
No.154
問 高度障害に該当し、退職しない場合において、障害給付金を受給しながら、掛金の拠出を受けてもよいか。(加入者でありながら、障害給付金受給者となれるか。)
答 よい。
関係法令等: 法37条
No.155
問 確定拠出年金制度においては、障害等級に1度該当すれば、その後に障害等級に該当することがなくなっても支給停止とならないと解してよいか。
答 よい。
関係法令等: 法37条法令解釈通知第7
事業主の行為準則
No.156
問 2以上の事業主が1つの規約を定めた場合に、事業主の1つが掛金の滞納を繰り返す時には、そのことを理由に当該事業所を規約から除外することは可能か。
答 規約変更すれば対応可能。(なお、当該事業所に係る同意書、事業主の証明書は必要である。)
関係法令等: 法43条1項
事業主の行為準則(忠実義務の内容)
No.156-1
問 法令解釈通知第9-1(1)①の「提示されることが見込まれる運用の方法」は、実際に運営管理機関が選任された後に、合理的な理由をもって選任前に示した運用の方法と異なる運用の方法に変更することは問題ないか。
答 合理的な理由がある場合に、事業主等の意見を踏まえ、運用の方法を変更することは問題ない。
関係法令等: 法令解釈通知第9-1(1)①
No.156-2
問 事業主が運営管理機関の評価(各運用商品に対する公正な評価結果を含む。)を加入者に対して伝えることは行為準則における禁止行為に当たらないか。
答 各運用の方法に関する評価結果を含む場合であっても、事業主の恣意的な判断によるものではなく客観的な判断に基づくものである場合には、加入者等に対して開示することは、規則第23条第3号には該当しないと考えられる。
関係法令等: 規則23条3号
No.157
問 事業主は、運営管理機関及び資産管理機関からどのような内容について報告を受ければよいか。
答 委託業務内容全般。なお、事業主は、制度の現状や課題等を十分把握すべきであり、例えば次のような内容について運営管理機関に依頼し、報告を受けることが望ましい。・資産規模・運用利回り(プラン全体、運用商品毎)・加入者等の運用利回りの分布・コールセンターに寄せられた苦情等等
関係法令等: 法43条1項法令解釈通知第9-1(1)⑦
No.157-1
問 (ア)・(イ)で、「明らかに劣る・低い」とあるが、その判断基準は何か。また、どのような判断基準のもと「明らかに劣る・低い」と考えるかは、専門的な知見を有する運営管理機関の判断に委ねられているとの理解でよいか。
答 運用実績の評価においては、定量評価では、中長期的な評価期間の中、運用スタイルや市場環境等も考慮した上で、ファンドのリスク・リターン(例えば、シャープレシオが他の商品と比べて劣っていないか、アクティブ運用でベンチマークを継続的に下回り他の商品と比べて劣っていないか等)に有意な差が観察できるか、定性評価では運用及び管理体制等に問題がないか等を総合的に考慮し、運用実績が「明らかに劣る」かを判断することが考えられる。これらの点は、高い専門的知見を有する運営管理機関に期待されている専門的能力に基づく判断であり、また、その結果については、事業主及び加入者等に対し分かりやすい説明が求められていると考えられる。
関係法令等: 法令解釈通知第9.1(1)②イ(ア)(イ)
No.157-2
問 法令解釈通知第10-2に記載された項目はあくまでも例示であり、運営管理機関から受けた説明が合理的であるかの具体的な判断基準は事業主の裁量に委ねられるとの理解でよいか。
答 評価項目は事業主の裁量に委ねられるが、通知に記載した項目は、少なくとも事業主が報告を受け、評価することが望ましいと考えられる。また、記載されていない項目についても事業主が積極的に評価することも可能。
関係法令等: 法令解釈通知第10-2
No.158
問 「緊密な資本関係、取引関係又は人的関係がある運営管理機関又は資産管理機関(運営管理機関又は資産管理機関と緊密な資本又は人的関係のある法人を含む。)」というのは、「緊密な資本関係又は人的関係がある法人と緊密な資本又は人的関係のある運営管理機関又は資産管理機関」を含むか。「合理的な理由がある場合に限られる」とあるが、A運営管理機関とB運営管理機関の価格においてA運営管理機関の方が手数料が安いとしても、その他の項目においてB運営管理機関が勝っているためにB運営管理機関を選任することも合理的であると解してよいか。
答 含む。総合的に判断する。ただし、事業主だけで判断するのではなく、労使で判断すること。(規約事項)
関係法令等: 法43条1項法令解釈通知第9-1(1)①
事業主の行為準則(個人情報保護義務の内容)
No.159
問 法令解釈通知第9-1(2)①アの「個人別管理資産額に関する情報」とは、どのような情報を指すのか。また、「退職により資格を喪失した者」には、退職予定者も含まれるか。(2)① イの「氏名や住所等の情報」には、氏名・住所以外にはどのような情報が該当するか。事業主が、運営管理機関から取得した個人情報を取得した目的以外で使用してもよいか。
答 資産額等が、脱退一時金の受給要件の範囲内(法附則2 条の2の場合は1 万5 千円以下又は25 万円以下若しくは通算拠出期間が5年以下、法附則3 条の場合は25 万円以下又は通算拠出期間が5 年以下)にあるか否かの情報を指しており、具体的な資産額そのものは該当しない。含まれる。電話番号やメールアドレス等が該当する。不可。
関係法令等: 法43条2項法附則3条法令解釈通知第9-1(2)
事業主の行為準則(自社株式の推奨等の禁止)
No.160
問 事業主が運用関連運営管理機関の選択に当たる時に、その運営管理機関の選定した運用方法に自社株式が無いことを理由に(もしくは自社株式は扱えないことを理由に)、選択からはずすことはよいか。
答 事業主は加入者の利益をもっぱら図るべきであり、この理由では選択からはずすことはできない。
関係法令等: 法43条3項法令解釈通知第9-1(3)
他制度の資産移換
No.161
問 制度を施行し、初回の掛金を納付する前に、企業年金制度等から資産を移換することは可能か。
答 政令22条2項各号に規定されている範囲で、規約に定めればよい。初回掛金の時期は無関係。
関係法令等: 法54条
No.162
問 既存の確定給付企業年金に積立不足が生じている場合でも労使合意を前提に減額変更して、年金資産を確定拠出年金へ移換することは可能か。
答 可能。DBからDCへの移換においては、DBで給付減額を行い、それに伴い減少する最低積立基準額相当額をDCへ移換することとなる。
関係法令等: 法54条
No.163 (削除)
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No.164 (削除)
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No.165 (削除)
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No.166
問 存続厚生年金基金を解散して企業型年金に移行する場合、拠出限度額は「企業年金を実施していない場合」に該当すると考えてよいか。
答 よい。(解散する存続厚生年金基金の他に企業年金を実施していない場合。)なお、各パターンによる企業型年金事業主掛金の拠出限度額は以下のとおり。他の企業年金がなければ月額55,000 円、他の企業年金があれば、月額55,000 円から他制度掛金相当額を控除した額(新制度適用)。
関係法令等: 法54条令11条
【令和8年12月1日施行の改正後】No.166
問 存続厚生年金基金を解散して企業型年金に移行する場合、拠出限度額は「企業年金を実施していない場合」に該当すると考えてよいか。
答 よい。(解散する存続厚生年金基金の他に企業年金を実施していない場合。)なお、各パターンによる企業型年金事業主掛金の拠出限度額は以下のとおり。他の企業年金がなければ月額62,000 円、他の企業年金があれば、月額62,000 円から他制度掛金相当額を控除した額(新制度適用)。
関係法令等: 法54条令11条
No.167
問 既存制度からの資産移換に関して、制度導入時以降に個人勘定に移換することは可能か。それとも制度導入時には移換しなければならないのか。
答 必ずしもDC導入時に移換しなければならないわけではない。
関係法令等: 法54条
No.168
問 確定拠出年金を実施している企業と確定給付企業年金のみを実施している企業が合併する際、後者の従業員についても確定拠出年金制度を導入し、移換することは可能か。
答 可能。
関係法令等: 法54条
No.169
問 A社の退職給付制度は退職一時金のみとなっており、退職給付債務は約50%の引当を実施しているが、残りの変更時差異については15年の均等繰り入れとしている。退職一時金制度の改訂を行い、現行制度の50%相当分を確定拠出年金へ移行する場合、退職一時金の新旧差額分を3~7年で確定拠出年金へ移換する際の注意点はどのようなことか。
答 均等割で移換し、既に移換した分についてのみ個人別管理資産に算入される。将来移換する分は個人別管理資産には算入されない。
関係法令等: 法54条
No.170
問 資産の移換を数年間で実施する場合移換額は毎年度均等にすることとなっているが、年度途中での導入の場合も関係なく初年度も含め均等に移換しなければならないのか。
答 初年度も含め均等に移換しなければならない。
関係法令等: 法54条
No.171
問 退職金からDCへの資産の移換は毎月実施するのか、年度一括で実施するのか。
答 どちらでも可。規約で定めるところにより実施されたい。
関係法令等: 法54条
No.172
問 確定給付企業年金からの一部移行においては、確定拠出年金を含めた全体では不利益変更が生じていないとしても、それぞれの制度単体においては減額変更に相当するため、新規設立時ではなく、それぞれの制度における減額変更時の要件(例:加入者の1/2ではなく、2/3以上の同意が必要etc)を満たすことが必要となるのか。
答 現行制度における所定の手続きは必要。
関係法令等: 法54条
No.173 (削除)
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No.174
問 退職金前払いとの選択制により新たにDC導入した場合、DC選択加入者のみ、改定前の退職給付制度の過去分を移換することが可能か。(例)退職手当制度のみの会社が退職手当制度を廃止し、DCと前払いの選択制を導入。DC選択者のみ退職手当制度の過去部分を移換。前払い選択者については、退職手当制度の過去分は現金で配分する。
答 可能。
関係法令等: 法54条
No.175
問 存続厚生年金基金に加入している事業主が、存続厚生年金基金から任意脱退し、確定拠出年金に過去分の資産を移換することは可能か。
答 法令上規定がないため事業所単位での資産移換は不可。ただし、存続厚生年金基金から任意脱退した事業所の従業員は、一定の要件のもと、脱退一時金相当額を確定拠出年金に移換することは可能。なお、事業所単位で資産移換する方法としては、存続厚生年金基金を分割して、当該分割した単独の存続厚生年金基金を解散し移行する方法等が考えられる。
関係法令等: 法54条
No.176
問 存続厚生年金基金を解散し、DC加入を希望する者のみ過去分を移換することは可能か。
答 そのとおり。
関係法令等: 法54条
No.177
問 年金制度における加入者拠出分の「原資とする部分」は、払込掛金累計額としてよいか。
答 掛金+利息。
関係法令等: 法54条令22条1項法令解釈通知第8
No.178
問 「存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者が負担した掛金を原資とする部分を除く」とあるが、加入員であった者の範囲はどこまでか。
答 以前加入員であった全ての者。
関係法令等: 法54条改正前令(注1、以下同じ)22条1項1号、2号
No.179
問 各人の業績を反映したポイント制(成果ポイント)でDCに移行することは、業績評価の透明性が確保されていて(事業主の恣意性が排除)、特定の者に不当な扱いとなっていなければ可能か。(存続厚生年金基金→DC、DB→DC)
答 存続厚生年金基金やDBの給付がそのようになっていれば可能。個人別管理資産額は最低積立基準額となる。
関係法令等: 法54条令22条1項1号改正前令22条1項1号
No.180
問 他の制度からDCへ過去資産を移換する場合、当該他の制度で過去に転籍者を受け入れている場合の当該転籍者について、過去の転籍前の企業での勤続期間を通算できないか。
答 当該他の制度において、転籍前の記録を引き継いでいる場合は、その過去資産をDCに移換することで勤続期間は通算される。
関係法令等: 法54条
No.181
問 他の制度から企業型DCに資産を移換した場合において、その施行日と同月内に資格喪失した者については、DC加入者であったこととできないか。(同月内得喪の場合は、加入者でなかったものとみなされるため、一時金を受給したとしても退職所得控除の適用が認められないため)
答 同月内の得喪については、DCは二重加入できない等の理由により加入者としては認められていない。契機が資産移換だとしても前記の考えは踏襲されるものであり、加入者としては認められない。
関係法令等: 法11条法12条
他制度の資産移換(存続厚生年金基金)
No.182
問 存続厚生年金基金の積立金の一部を移換しようとするために厚生年金基金規約を変更する際に添付書類として求められる「企業型年金の資産管理機関への資産の移換に係る必要事項」の算定基準日(規約変更認可申請を行う月の前々月末日以降の日)において算定された「積立不足額」を一括して掛金として払い込めば、その基準日以降の相場変動に関係なく、その規約変更日において「積立不足がない」ものとして、存続厚生年金基金からの移換が可能と考えてよいか。また、その積立不足に係る掛金を払い込むのはいつまでか。適格退職年金と同様、企業型年金規約の承認日からその規約の実施日の前日までの間に払い込む必要があるのか。また、企業型年金規約の実施日と厚生年金基金規約の変更日は同一日にしなくてはならないのか。
答 不可。積立不足は規約の変更日においてないことが必要。企業型年金を新たに実施する場合には、当該企業型年金規約の承認日からその規約の実施日の前日までの間に払い込む必要がある。企業型年金を新たに実施する場合には、当該企業型年金規約の実施日は変更日以前であること。ただし、いわゆる移行は存続厚生年金基金の規約変更日となる。
関係法令等: 法54条改正前令22条1項1号
No.183
問 総合型基金が解散するとき、そのうちの1社のみDCを導入する場合、過去分の移換を行うことは可能か。また、総合型基金を解散してその加算部分の資産をDCに移換することは可能か。
答 法令等で定められた手続きをとれば可能。
関係法令等: 法54条改正前令22条1項2号
No.184
問 基金を解散してDC制度を導入する場合、その資産の移換額は、各加入員すべてばらばらでよいか。
答 加入者毎に移換額を設定することは可能。
関係法令等: 法54条改正前令22条1項2号
No.185 (削除)
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No.186
問 DC移行は存続厚生年金基金の給付減額要件に該当するのか。該当する場合、当該DC移行は、厚生年金基金設立認可基準第三の七(1)アに該当すると考えてよいか。それとも、同基準第三の七(1)イに該当することになり、直近の給付改善の規約変更時(DC移行を含む)から5年経過後でないとDC移行ができないということか。
答 給付減額に該当する。理由は第三の七(1)エに該当する。
関係法令等: 法54条
No.187
問 「移換相当額の支払いを受けることを希望する者」は企業型年金への加入を選択しない者と、企業型年金への加入は選択するが移換額を個人別管理資産としない者が存在すると考えてよいか。
答 よい。
関係法令等: 法54条
No.188
問 存続厚生年金基金から資産移換する場合の年金資産の残高は、どの時点の何の評価に基づくと考えるべきか。
答 規約変更日の時価評価でみる。
関係法令等: 法54条
No.189 (削除)
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No.190
問 総合型(もしくは連合型)基金の一部の事業所のみが将来分についてDC移行を行うことは可能か。
答 給付を引下げて移行することは可能。この場合、合意が得られること、基金の認可基準を満たしていることが必要。
関係法令等: 法54条
No.191 (削除)
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No.192 (削除)
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No.193 (削除)
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No.194 (削除)
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No.195 (削除)
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他制度の資産移換(退職手当制度)
No.196
問 退職一時金からの資産移換は、4年~8年の間の選択した期間に均等分割して行うと解釈してよいか。
答 よい。
関係法令等: 法54条令22条1項5号
No.197
問 退職一時金からの移行は、4年~8年の期間で均等分割して移換するが、1年度中の毎回の拠出金額が均等である必要があるか。それとも年度毎にみて均等であればよいのか。
答 年度毎にみて均等であればよい。
関係法令等: 法54条令22条1項5号
No.198
問 退職一時金から複数回移行が行われる場合は、その移行の都度、移換する年数を定めてよいか。
答 よい。
関係法令等: 法54条令22条1項5号
No.199
問 勤続3年未満は受給資格がない退職金制度から確定拠出年金へ移行する場合。確定拠出導入時点で勤続3年未満の従業員につき、当該従業員が勤続3年に達した時点で、元々退職一時金の算定基礎としていなかった期間について順次移換することは可能か。
答 不可。
関係法令等: 法54条令22条1項5号
No.200
問 退職手当制度廃止に伴う移換金が生じる場合、分割移換金に付利するかどうかは事業主の任意または労使の合意によるものと理解してよいか。
答 よい。
関係法令等: 法54条令22条1項5号
No.201
問 移換金額の総額が退職給与規程の変更前後の自己都合要支給額の差額以内であれば、各人の個人別管理資産として移換する額は、労使合意を得た一定の規則に基づき任意の額と決めることができるか。
答 任意の額と決めることができる。
関係法令等: 法54条令22条1項5号
No.202
問 退職一時金から分割移換を行う際に、「移行日の属する年度から」とあるが、ここでいう「年度」とは次のいずれを表しているのか。1)本企業型年金の事業年度、2)事業主の決算年度、3)国の会計年度
答 3)を表す。4月から3月
関係法令等: 法54条令22条1項5号
No.203
問 退職一時金から分割移換を行う際に考慮する利子相当額を計算する場合の「移行日から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に応ずる利子に相当する額」とは、移行日が属する月から起算して、各年度の受入期日の属する月までの間の期間の利息を移行日における厚生労働大臣が定める利率で「月」複利で計算を、最後の年度分まで合算した額という理解でよいか。
答 「移行日から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に応ずる利子に相当する額」として合理的なものであればよい。計算方法は月でも年でもよい。
関係法令等: 法54条法令解釈通知第8-2
No.204
問 「~移行日から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に応ずる~」とあるが、具体的には以下の理解でよいか。(例)400 万円を4年で移換する場合、付利利率2%だとすると1年目:1,000,000 円2年目:1,020,000 円3年目:1,040,400 円4年目:1,061,208 円あるいはこの合計 4,121,608 円を4年均等分割し毎年1,030,402 円を移換することになるのか。
答 4年分の合計額を4年均等分割し移換する。
関係法令等: 法54条法令解釈通知第8-2
No.205
問 退職手当制度から企業型年金に過去期間分を含めて移行する際、企業型年金で加入資格の定めを置くことがある。その際移行日前に退職届を企業に提出し、移行日後に退職することとなっている第2号被保険者に加入資格を与えないこと(あるいは該当者だけを退職金との選択制とすること)は不当差別に該当するか。
答 原則としては資格で確認するためご指摘の事例でも基本的には資格を与えると考えられるが、極めて短期間しか在籍しないなら退職予定者に企業型年金の加入資格を与えないといった一定の資格を与えることは、不当差別に当たるとまでは言えない可能性がある。当該退職予定者については、DCに加入するか退職金前払いにするかの選択制にすることも考えられる。
関係法令等: 法54条
No.206
問 希望者のみDCの加入者とし、退職手当制度から資産の移換を行った。その後、数年して加入を希望した者の資産の移換は可能か。
答 可能。また、退職手当制度の改正日と規約変更日が同日であることが条件であるため、数年して加入した時点で既に退職手当制度が廃止されている場合は移換不可。
関係法令等: 法54条
No.207
問 退職給与規程から確定拠出年金制度へ資産移換する場合に、移換回数等の制限はないか。
答 退職給与規程の改廃による資産移換は、移換額及び時期、改正理由等から、客観的にみて当該規程の改廃による資産移換が主として拠出限度額を超えて行うことを目的としていることが認められなければ移換は可能。
関係法令等: 法54条
他制度の資産移換(資産受入日)
No.208
問 法令解釈通知にて、移換金の移換日は年金規約に定めることとされているが、年金規約申請日においては移換日が確定できないケースもあるので次の記載でよいか。①(例)確定給付企業年金の規約変更時の属する月の翌々月末日までの事業主が指定した日とする②(例)確定給付企業年金の清算結了日とする。③(例)退職金共済の解約手当金相当額引渡し申出日の翌々月の末日(金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日)
答 ①移換日は確定できるため、不可。②可。① ③移換日は確定できるため、不可。具体的日付を明記しなければならない。
関係法令等: 法54条令22条2項
No.209
問 存続厚生年金基金からの分配額の確定から清算の結了までに相当の日数を要する場合も考えられるが、この場合個人別管理資産への分配が遅れることになるがよいか。
答 加入者保護のためなるべく早く行うようお願いしたい。
関係法令等: 法54条改正前令22条2項2号
他制度の資産移換
No.210
問 例えば10月1日がDCの制度施行日の場合、10月中に60歳に達するものは、DC法12条の規定により企業型年金加入者でなかった者とみなされ、資産の移換も認められないことになるのか。
答 企業型年金加入者でなかった者とみなされ、資産の移換も認められない。
関係法令等: 法12条法54条
No.211
問 退職手当制度から資産を分割移換中である場合、やむを得ない理由があれば、所定の手続きをとることで分割移換を中止することは可能か。また、資産管理機関への移換日を遅らせることは可能か。
答 分割移換の中止は認められない。また、移換日を遅らせることも不可。
関係法令等: 法12条法54条
No.212 (削除)
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No.213
問 存続厚生年金基金を解散して企業型DCに資産を移換する場合において、企業型DCの施行時は退職金の前払いを選択していた者が、清算結了までの間にDCに加入することになった場合、その者に係る資産について、資産の分配、他制度への移換が行われていないときには、DCへ移換することは可能か。
答 可能。
関係法令等: 法54条改正前令22条
No.213-1
問 ①退職一時金から企業型DCへ資産移換途中の場合、60歳継続再雇用時点で資産管理機関に移換されていない資産は、一括移換の取扱いとなるのか。②定年延長の場合は60歳を契機としての喪失記録が無いことから、引き続き分割移換となるとの理解でよいか。
答 ①60歳継続再雇用を契機として喪失の届出がなされれば一括移換となる(喪失届の届出が無い場合、一括移換は不可)。②よい。
関係法令等: 令22条1項5号
その他(規約)
No.214
問 プランを移動した場合において、商品を現物移換できるようにできないか。
答 現行の確定拠出年金法上においては、商品の現物移換は妨げておらず、運用関連運営管理機関、記録関連運営管理機関及び資産管理機関において対応が出来るのであれば現物移換は可能。
関係法令等: 令22条1項5号
その他(資格喪失後の商品購入)
No.215
問 資格喪失前に行った運用指図に基づいて、資格喪失後に資格喪失前の月に係る掛金から個々の運用商品を購入しても構わないという理解でよいか。具体的には、加入者資格を喪失した月の翌月に掛金の納付がなされる場合において、当該月の掛金を、加入者が加入者資格喪失前に指定してあった商品の購入に充てる取扱いも認められるという理解でよいか。
答 よい。
関係法令等: 令22条1項5号
その他(商品提供機関)
No.216
問 確定拠出年金法上、商品提供機関に行為準則はないのか。
答 確定拠出年金法上、商品を提供する行為自体や商品提供金融機関が事業主に対して個別商品を勧める行為を規制する規定は存在しないが、商品提供機関が運営管理機関である場合に、確定拠出年金法上の運営管理業務を行う場合や禁止行為に該当する行為を行う場合には、確定拠出年金法上の規定が及ぶ。
関係法令等: 令22条1項5号
No.217 (削除)
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No.218 (削除)
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その他(給付にかかる源泉徴収)
No.219
問 給付にかかる源泉徴収について、資産管理機関では個人別残高を管理しておらず税額計算が行えない。従って、源泉徴収に必要な情報を保持する運営管理機関が税額計算を行い、資産管理機関は運営管理機関の計算に基づき源泉徴収や納税を行うことは問題ないか。
答 問題ない。
関係法令等: 税
その他(特別法人税)
No.220
問 企業型年金における特別法人税は企業負担が一般的な取扱いになると思われるが、加入者の個人負担とすることは可能か。
答 特別法人税は、納税者である資産管理機関が個々の加入者の個人別管理資産から控除し納付することになる。
関係法令等: 税
No.221
問 特別法人税は、当然資産管理機関がその管理資産から引き落とすため、別途企業が振り込むことができないと考えてよいか。
答 振り込み不可。
関係法令等: 税
個人型年金加入者
No.222
問 国民年金第1号被保険者や第3号被保険者は60歳に到達した以降、個人型年金に加入できないのか。
答 国民年金に任意加入することで個人型年金の加入者となれる。なお、国民年金第1号被保険者や第3号被保険者は60歳に到達することで国民年金の被保険者資格が喪失することに伴い個人型年金の加入者資格も喪失するため、引き続き個人型年金の加入者となるには、改めて手続が必要となる。
関係法令等: 法62条
【令和8年12月1日施行の改正後】No.222
問 国民年金第1号被保険者や第3号被保険者は60歳に到達した以降、個人型年金に加入できないのか。
答 国民年金に任意加入することで個人型年金の加入者(第4号加入者)となれる。
また、国民年金被保険者以外の者であっても、60歳以上70歳未満の個人型年金を活用した老後の資産形成を継続しようとする者であって、以下の要件を満たす者は個人型年金の加入者(第5号加入者)となれる。
・下記の(1)~(3)いずれかに該当する国民年金被保険者以外の者であって、老齢基礎年金や個人型年金の老齢給付金を受給していない者、マッチング拠出を実施していない者
(1)個人型年金加入者
(2)個人型年金運用指図者
(3)企業年金から個人型年金に資産を移換する者
なお、国民年金第1号被保険者や第3号被保険者は60歳に到達することで国民年金の被保険者資格が喪失することに伴い個人型年金の加入者資格も喪失するため、引き続き個人型年金の加入者となるには、改めて手続が必要となる。
関係法令等: 法62条
No.223
問 個人型年金に加入していた第一号被保険者が海外在住になった場合、個人型年金を脱退することができるか。それとも運用指図者となる、あるいは国民年金に任意加入して加入者になるという選択になるのか。
答 国民年金の任意加入被保険者となれば個人型年金加入者として引き続き掛金を拠出することができるが、任意加入被保険者とならないのであれば、運用指図者となる。ただし、外国籍の者が母国に戻るなどした場合は、国民年金の任意加入被保険者となれず、個人型年金加入者にもなれないことから、脱退一時金の請求要件を満たしていれば、脱退一時金の支給が可能となる。
関係法令等: 法62条法附則3条
No.223-1
問 個人型年金に加入している国民年金第2号被保険者が60歳に到達し、加入者として引き続き掛金を納付し続ける場合、手続は必要か。
答 手続は不要。掛金の納付を止めたい場合は、資格喪失届を提出する必要がある。
関係法令等: 法64条
【令和8年12月1日施行の新設】No.223-2
問 個人型年金に加入している国民年金第2号被保険者が65歳に到達し、加入者として引き続き掛金を納付し続ける場合、手続は必要か。
答 国民年金第2号被保険者は65歳に到達することで国民年金の被保険者資格が喪失することに伴い個人型年金の加入者資格も喪失するため、引き続き個人型年金の加入者となるには、改めて手続が必要となる。
関係法令等: 法62条
No.224 (削除)
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No.225 (削除)
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No.226 (削除)
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No.227
問 企業型年金加入者が個人型年金に加入する場合、55,000 円から企業型年金の事業主掛金を控除(DB等にも加入している者はDB等の他制度掛金相当額も控除)した残余の範囲内(上限20,000 円)で掛金を拠出できるが、加入後、事業主掛金(及び他制度掛金相当額)を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金の最低掛金額(5,000 円)を下回ったとしても拠出可能か。
答 最低掛金額(5,000 円)を下回ったときは掛金を拠出できないため、運用指図者となって運用のみを行うか、企業型年金に資産を移換することとなる。なお、加入時に当該額を下回るときは、加入できない。
関係法令等: 法64条
【令和8年12月1日施行の改正後】No.227
問 企業型年金加入者が個人型年金に加入する場合、62,000 円から企業型年金の事業主掛金を控除(DB等にも加入している者はDB等の他制度掛金相当額も控除)した残余の範囲内で掛金を拠出できるが、加入後、事業主掛金(及び他制度掛金相当額)を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金の最低掛金額(5,000 円)を下回ったとしても拠出可能か。
答 最低掛金額(5,000 円)を下回ったときは掛金を拠出できないため、運用指図者となって運用のみを行うか、企業型年金に資産を移換することとなる。なお、加入時に当該額を下回るときは、加入できない。
関係法令等: 法64条
No.227-1
問 DB等に加入している者(企業型DCにも加入している者を除く。)が個人型年金に加入する場合、55,000 円からDB等の他制度掛金相当額を控除した残余の範囲内(上限20,000 円)で掛金を拠出できるが、加入後、他制度掛金相当額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金の最低掛金額(5,000円)を下回ったとしても拠出可能か。
答 最低掛金額(5,000 円)を下回ったときは、個人型年金の加入者資格が喪失するため、掛金は拠出できず、運用指図者となって運用のみを行うこととなるが、DB等が個人別管理資産の受換を認めている場合はDB等へ資産を移換することが可能。また、個人別管理資産額が25 万円以下であるなど一定の条件を満たせば、脱退一時金の受給が可能。なお、加入時に最低掛金額を下回るときは、加入できない。
関係法令等: 法64条
【令和8年12月1日施行の改正後】No.227-1
問 DB等に加入している者(企業型DCにも加入している者を除く。)が個人型年金に加入する場合、62,000 円からDB等の他制度掛金相当額を控除した残余の範囲内で掛金を拠出できるが、加入後、他制度掛金相当額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金の最低掛金額(5,000円)を下回ったとしても拠出可能か。
答 最低掛金額(5,000 円)を下回ったときは、個人型年金の加入者資格が喪失するため、掛金は拠出できず、運用指図者となって運用のみを行うこととなるが、DB等が個人別管理資産の受換を認めている場合はDB等へ資産を移換することが可能。また、個人別管理資産額が25 万円以下であるなど一定の条件を満たせば、脱退一時金の受給が可能。なお、加入時に最低掛金額を下回るときは、加入できない。
関係法令等: 法64条
No.228
問 国民年金の付加保険料を払っている人は、国民年金基金に加入できないが、個人型年金にも加入できないのか。
答 個人型年金への加入は可能。ただし、この場合の拠出限度額は、68,000 円からその付加保険料(400 円)を控除した額となるが、個人型年金の掛金は個人型年金規約において1,000 円単位となっているため、67,000 円が拠出限度額となる。
関係法令等: 法64条
【令和8年12月1日施行の改正後】No.228
問 国民年金の付加保険料を払っている人は、国民年金基金に加入できないが、個人型年金にも加入できないのか。
答 個人型年金への加入は可能。ただし、この場合の拠出限度額は、75,000 円からその付加保険料(400 円)を控除した額となるが、個人型年金の掛金は個人型年金規約において1,000 円単位となっているため、74,000 円が拠出限度額となる。
関係法令等: 法64条
No.229
問 18歳で就職した者が、20歳前に会社を辞めた場合、第1号被保険者に該当しないため、個人型年金運用指図者になるのか。
答 個人型年金運用指図者となる。
関係法令等: 法62条1項1号
No.230
問 個人型年金加入者になることができない個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者等とはどのような者か。
答 個人型年金の老齢給付金の裁定請求を行い老齢給付金を受給中又は受給を終了した者をいう。老齢給付金の受給要件である通算加入者等期間を満たしている、又は、60歳以上で個人型年金に加入し、資格取得後5年経過しているが、裁定請求を行っていない者は該当しない。
関係法令等: 法62条2項1号
No.230-1
問 企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者等(№102-2 参照)は個人型年金加入者になれるか。
答 個人型年金加入者になることは可能。
関係法令等: 法62条2項1号
No.230-2
問 老齢基礎年金又は老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求した者は個人型年金加入者になれないのか。
答 個人型年金加入者になれない。
関係法令等: 法62条2項2号令34条の3
【令和8年12月1日施行の改正後】No.230-2
問 老齢基礎年金を65歳前に繰上げ請求した者は個人型年金加入者になれないのか。
答 個人型年金加入者になれない。
関係法令等: 法62条2項2号
No.230-3
問 老齢基礎年金又は老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求した者は個人型年金加入者になれないが、特別支給の老齢厚生年金を65歳前に受給した者も個人型年金加入者になれないのか。
答 特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した者は個人型年金加入者になれる。ただし、繰上げ請求により特別支給の老齢厚生年金を本来の支給開始年齢より前に受給した者は個人型年金加入者になれない。
関係法令等: 法62条2項2号令34条の3
【令和8年12月1日施行の改正後】No.230-3
問 老齢基礎年金を65歳前に繰上げ請求した者は個人型年金加入者になれないが、特別支給の老齢厚生年金を65歳前に受給した者も個人型年金加入者になれないのか。
答 特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した者は個人型年金加入者になれる。ただし、繰上げ請求により特別支給の老齢厚生年金を本来の支給開始年齢より前に受給した者は個人型年金加入者になれない。
関係法令等: 法62条2項2号
【令和8年12月1日施行の新設】No.230-4
問 65歳以降も継続して個人型年金に加入するためには、老齢基礎年金の受給を繰り下げる必要があるか。
答 繰下げが必要である。なお、65歳以降に老齢基礎年金を遡って受給した場合、遡って受給した期間に拠出した掛金は還付される。
関係法令等: 法62条
個人型年金加入者掛金
No.231
問 個人型について、財形における補助金のように企業から従業員へ奨励金を支給することは可能か。
答 中小事業主掛金納付制度を実施する場合を除き、個人型年金に企業が掛金を負担することはできないが、企業が個人型の加入者に給与として上乗せし、それを従業員が掛金として拠出することは可。
関係法令等: 法68条法68条の2
個人型年金加入者掛金の納付
No.232
問 個人型年金における第2号加入者はその使用される事業所の事業主を介して掛金納付ができることとなっているが、第1号加入者であって、ある事業所に使用されている者がいた場合、その事業所の事業主を介して個人型年金に関する掛金納付を行うことができるのか。あるいは、事業主にそのような責任は発生するのか。
答 第1号被保険者及び第3号被保険者については、事業所に使用されている場合であっても、個人払込みとなる。
関係法令等: 法70条2項及び3項
【令和8年12月1日施行の改正後】No.232
問 個人型年金における第2号加入者及び第5号加入者のうち厚生年金保険の被保険者はその使用される事業所の事業主を介して掛金納付ができることとなっているが、第1号加入者であって、ある事業所に使用されている者がいた場合、その事業所の事業主を介して個人型年金に関する掛金納付を行うことができるのか。あるいは、事業主にそのような責任は発生するのか。
答 第1号被保険者及び第3号被保険者については、事業所に使用されている場合であっても、個人払込みとなる。
関係法令等: 法70条2項及び3項
中小事業主掛金納付制度
No.232-1
問 中小事業主掛金納付制度の実施要件である使用する第一号厚生年金被保険者の数が 300 人以下であることについて、2以上の厚生年金適用事業所の事業主が同じ場合、それぞれの厚生年金適用事業所において使用する第一号厚生年金被保険者の数が300 人以下であればよいか。
答 同一事業主のすべての厚生年金適用事業所において使用される第一号厚生年金被保険者の数の総数が300 人以下である必要がある。
関係法令等: 法55条2項法令解釈通知第2-1
No.232-2 (削除)
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No.232-3
問 中小事業主掛金を拠出している場合であって、その使用する第一号厚生年金被保険者の数が 300 人を超えているかの確認は、どのように行うのか。
答 毎年事業主が提出する、規則第56 条の6第3項に規定する書類により確認する。
関係法令等: 法68条の2 7項規則56条の6 3項
No.232-4
問 中小事業主掛金を拠出している場合であって、その使用する第一号厚生年金被保険者の数が 300 人を超えたときは、中小事業主掛金の拠出を終了しなければならないのか。
答 将来に亘って恒常的に 300 人を超えることが見込まれるときは、中小事業主掛金の拠出を終了する必要がある。
関係法令等: 法55条2項4号の2
No.232-5
問 個人型年金加入者掛金の納付を加入者個人の口座からの引落し(個人払込)としている者に対して、中小事業主掛金を拠出することはできるか。
答 中小事業主掛金の拠出は、事業主を介して納付する場合(事業主払込)に限られることから、個人払込により納付している者には中小事業主掛金の拠出はできない。(掛金の納付方法を事業主払込に変更する必要がある。)
関係法令等: 法68条の2 1項
No.232-6
問 中小事業主掛金の拠出対象者に一定の資格を定める場合の一定の資格は、企業型年金における一定の資格と同様と考えてよいか。
答 中小事業主掛金の拠出対象者に一定の資格を定める場合は、「一定の職種」又は「一定の勤続年数」によるものとする。
関係法令等: 法68条の2 2項法令解釈通知2-2
No.232-7
問 第2号加入者は個人型年金に65歳未満が加入できるが、60歳に到達した従業員を中小事業主掛金拠出の対象外とすることは可能か。
答 中小事業主掛金納付制度については、年齢のみで拠出の対象外とすることは不可。60歳到達等により職種が変わり、当該変更後の職種が一定の資格により拠出対象となっていない場合は拠出の対象外となる。
関係法令等: 法68条の2 2項法令解釈通知2-2
No.232-8
問 個人型年金加入者掛金の上限は、企業型年金における加入者掛金と同様、中小事業主掛金の額を超えて拠出することはできないのか。
答 中小事業主掛金と個人型年金加入者掛金の額の総額が、個人型年金の拠出限度額の範囲内であれば、加入者掛金の額が中小事業主掛金の額を超えていても問題ない。
関係法令等: 法69条
No.232-9
問 中小事業主掛金の額が引き上げられること(拠出することとなった場合を含む。)により、中小事業主掛金と加入者掛金の額の総額が個人型年金の拠出限度額を超える場合、個人型年金加入者は、加入者掛金額変更届を届出し、拠出限度額の範囲内となるよう、加入者掛金を引下げる必要があるのか。
答 加入者掛金額変更届の提出がなくても、中小事業主掛金と加入者掛金の額の総額が拠出限度額の範囲内となるよう、自動的に加入者掛金が引下げられる。
関係法令等: 法69条
No.232-10
問 中小事業主掛金の額は、全ての拠出対象者に対して同額にする必要があるか。
答 「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」の「基本的な考え方」を踏まえ、労働協約等における給与及び退職金等の労働条件が異なるなど、拠出対象者の資格を区分することに合理的な理由がある場合には、区分した資格ごとに事業主掛金の額に差を設けることを目的として、資格を区分することができる。
関係法令等: 法69条法令解釈通知2-3
No.232-11
問 二以上の厚生年金適用事業所に使用される者について、例えばA事業所では企業型DCの加入者、B事業所では中小事業主掛金納付制度の対象者のように、企業年金制度と中小事業主掛金納付制度の両方に加入していることも想定されるが、当該者にかかる掛金の総額が拠出限度額を超える場合にはどのように減額を行うのか。
答 国民年金基金連合会は個人型年金規約に基づき、加入者掛金額変更届の提出がなくても、当該者の拠出限度額の範囲内となるよう、加入者掛金を引下げる。加入者掛金を1,000 円まで減額しても拠出限度額を超える場合は、中小事業主が国民年金基金連合会へ中小事業主掛金変更届を提出することで中小事業主掛金の引下げを行う。なお、国民年金基金連合会へ届出を行う際には、中小事業主掛金は労使の同意のもと拠出しているものであることから、拠出限度額を超えないように中小事業主掛金を減額する場合には当該者へ説明をしていることが望ましい。
関係法令等: 法68条の2法69条規則56条の8
個人別管理資産の移換
No.233
問 Aの加入者であった者(資産あり)が、B企業(DC実施)の加入者資格を取得(その月に加入者資格を喪失したことにより加入者期間はゼロ)し、すぐC企業(DC実施)の加入者となった場合において、⑴資産は、一旦B企業が実施する企業型年金に移換しなければならないのか。(資産移換時にはB企業の加入者でなくなっているにも関わらず、資産を受け入れなければならないのか)⑵Aから直接C企業が実施する企業型年金に移換することとなるのか。
答 ⑵
関係法令等: 法80条規則63条2項規則64条2項規則65条3項
No.233-1
問 ①企業型DCと個人型DCに加入している者が、企業型DCを実施しているが事業主掛金を各月拠出となっていない企業に転職して当該企業型DCの加入者(個人型DC加入者となれない者)になる場合、・転職前に加入していた個人型DCの資産を転職先の企業型DCに移換・転職先の企業型DCには移換せず個人型DCの運用指図者となるのいずれかを、加入者個人が選択できると考えてよいか。②また、企業型DCの事業主掛金が各月の上限の範囲内で各月拠出となっている企業に転職し、当該企業型DCの加入者(個人型DC加入者となれる者)になる場合、転職前に加入していた企業型DCの資産は、・転職先の企業型DCに全額を移換・転職後も加入し続ける個人型DCに全額を移換・個人型DCに資産を移換し、企業型加入者かつ個人型運用指図者となるのいずれかを加入者個人が選択できると考えてよいか。
答 ①②ともに、加入者が選択可能。なお、①で加入者が個人型DCの資産を転職先の企業型DCに移換することを選択しなかった場合は個人型DCの運用指図者となり、②で加入者が企業型DCの資産を個人型DCに移換することを6月以内に選択しなかった場合は法第80条第2項により転職先の企業型DCに移換される。
関係法令等: 法80条
No.233-2
問 「A社の企業型DC加入者であって個人型DC加入者でない者(非障害)」が、転職日に「B社の企業型DC加入者かつ個人型DC加入者」となった場合、A社の企業型DCの資産は法80条1項1号(B社企業型DCへ移換)及び法82条1項(個人型DCへの移換)に同時に該当するが、法80条による移換は法82条や法83条よる移換よりも優先されるのか。
答 企業型DCに移換するか、個人型DCに移換するかは加入者が選択可能。ただし、6月以内に移換の申出をしなかった場合は、法第80条第2項により企業型DCに移換される。
関係法令等: 法80条法82条法83条
No.233-3 (削除)
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No.233-4
問 ①企業型DC加入者となっても、個人型(加入者、運用指図者)に資産を残してもよいか。②また、企業型DC規約において、企業型に資産を移換するか否かを定めることは可能か。
答 ①よい。②不可。企業型DCへの移換の申出があれば、移換を受け入れなければならない。
関係法令等: 法80条
No.233-5
問 企業を退職し企業型DCの加入者資格を喪失した際に個人型DCに加入している場合においては、当該加入している個人型DCに企業型DCの資産を移換することになると考えてよいか。
答 申出により個人型DCに資産を移換することとなる。ただし、6月以内に移換の申出をしなかった場合(企業型DCの運用指図者を除く。)は、自動的に加入している個人型DCに移換される。
関係法令等: 法82条法83条
No.233-6
問 企業型DC加入者かつ個人型DC運用指図者が資格喪失年齢到達または障害となった以降に企業型DC加入資格を喪失した場合に、企業型DCの資産を当該企業型DCに留めることができるか。
答 企業型運用指図者として、留めることができる。
関係法令等: 法15条
No.233-7
問 企業型DCと個人型DCの双方に加入している場合において、DBの脱退一時金や企業年金連合会資産のDCへの移換については、本人に企業型か個人型かを選択する権利を与えてもよいか。あるいは、企業型DC規約でいずれかを優先するかを定めても良いか。
答 企業型への移換(法54 条の2の規定による移換)か、個人型への移換(法74 条の2の規定による移換)かは本人が選択できるものである。法 54 条の2第2項の規定により通算加入者等期間に算入された期間は企業型に、法74 条の2第2項の規定により通算加入者等期間に算入された期間は個人型に算入することとする。
関係法令等: 法54条の2法74条の2
No.234
問 令45条の2において、「個人別管理資産の移換は、・・・6月以内に行う」とされているが、どのような事情があった場合でも、企業型年金終了後6か月以内に国民年金基金連合会に資産移換しなければならないのか。
答 企業型年金終了後6か月以内に、他の企業型年金、個人型年金、確定給付企業年金、企業年金連合会又は中小企業退職金共済への資産移換手続をしない場合、個人別管理資産は、企業型年金の加入者などである場合には企業型年金に、個人型年金の加入者等である場合には個人型年金に、それ以外の場合は規則第15条の2第1項第3号に規定する連合会移換者として国民年金基金連合会に、自動的に移換されることとなる。よって、「6月」は、自ら資産移換手続を取ることができる基準を示すものである。
関係法令等: 法80条法82条法83条令45条の2
個人別管理資産の移換(退職金共済)
No.234-1
問 企業型DCから退職金共済へ資産移換が可能な事業再編とは具体的にはどういったものか。
答 例えば、株式会社同士の事業再編としては、会社法に基づく合併、会社分割及び事業譲渡等の行為であるが、必ずしも会社法による事業再編に限るものではなく、法令に基づいた同等の行為であれば認められる。なお、判断に迷う場合は、厚生局に問合せ願いたい。
関係法令等: 法54条の6規則31条の5
No.234-2
問 合併等の事業再編に伴い企業型DCから退職金共済に資産を移換する場合において、当該資産移換を望まない従業員は引き続き企業型DCを続けられるか。
答 企業型DCを続けられるかどうかは企業型DCの加入者範囲によることから一概には言えないが、企業型DCの資産を退職金共済に移換するかどうかは個人の希望によって選択が可能。
関係法令等: 法54条の6法3条3項6号法令解釈通知第1-1(2)
No.234-3
問 第4号施行日(2018(平成30)年5月1日)から新たに企業型DCから退職金共済へ合併等の事業再編があった場合に資産移換が可能となったが、施行日前の合併等を契機として資産移換することは可能か。
答 不可。
関係法令等: 平成28年改正法附則5条4項
個人別管理資産の移換(確定給付企業年金)
No.234-4
問 DCからDB又は企業年金連合会に資産を移換する場合に移換申出の期限はあるか。
答 移換申出の期限はないが、企業型DCの資格を喪失して6月が経過してもなお移換先の選択を行わない場合、個人別管理資産は、①転職先の企業が企業型DCも実施している企業であって、当該企業型DCの加入者などである場合には当該企業型DCに、②個人型DCの加入者等である場合には個人型DCに、③それ以外の場合は規則第15条の2第1項第3号に規定する連合会移換者として国民年金基金連合会に、自動的に移換されることに留意が必要。
関係法令等: 法54条の4法54条の5法74条の4
No.234-5
問 規則第15条の2第1項第3号に規定する連合会移換者がDBに加入した場合、DBに資産を移換することは可能か。
答 可能。
関係法令等: 法74条の4
運営管理機関登録
No.235
問 運営管理機関が行う業務の中で、「コールセンター業務」に関して、運営管理機関の指揮・命令の下でA社がA社と雇用関係のある派遣社員を業務に付かせるために、A社が運営管理業に登録する必要があるか。B社が運営管理機関と業務委託契約を締結し、B社と雇用関係、指揮命令関係のある社員に「コールセンター業務」を行わせる場合、B社が運営管理業に登録する必要があるか。
答 A社は運営管理機関として登録する必要はない。B社は運営管理機関として登録する必要がある。
関係法令等: 法88条
No.236
問 運営管理業務を行う担当者は内部規程で定めるだけでよいか。何らかの登録が必要であるか。
答 登録不要。
関係法令等: 法88条
運営管理機関登録申請
No.237
問 生保の場合は、「資本金額」は基金でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法89条命令2条
No.238
問 「運営管理業に係る営業所の名称等」を全てとある。情報提供業務として年に数回程度、全国の営業所(約1000 箇所)の担当者が企業に報告することが想定されるが、全営業所の記載が必要か。それとも営業所を所管する支社(約 100 箇所)の記載でよいか。
答 全営業所の記載が必要。
関係法令等: 法89条
No.239
問 運営管理機関は本部(本店)のみとし、各営業店にて加入者から情報の提供等を求められた場合は担当部署に取次ぐこととした場合、運営管理機関としての登録は本部(本店)のみでよいか。
答 よい。
関係法令等: 法89条
No.240
問 運営管理機関として登録する営業店には、必ず運営管理業務担当者を置かなければならないか。
答 運営管理機関登録簿に登録されている営業所には、必ず運営管理業務担当者を置かなければならない。なお、運営管理業務担当者には、運用の方法の提示又は情報提供に係る業務を行う営業職員を含む。
関係法令等: 法89条
No.241
問 出張所、代理店は母店に含まれるのか。個別に登録をする必要があるのか。
答 いずれも営業所欄に記入する必要がある。
関係法令等: 法89条
No.242
問 運営管理機関として全店を登録する場合、異動等により一時的に運営管理業務担当者がいない状態になることは問題ないか。
答 一時的であれば問題ない。なお、運営管理業務担当者には、運用の方法の提示又は情報提供に係る業務を行う営業職員を含む。
関係法令等: 法89条
No.243
問 規約の策定の相談等、確定拠出年金制度に関するコンサルタント業務を行う場合には、運営管理機関の登録は必要か。
答 コンサルタント業務は誰でも実施可能。ただし、銀行、生保、損保等の場合は「他業禁止」となっていることから、運営管理機関登録を行い、運営管理業務の一環として行うことが必要。
関係法令等: 法89条
No.244
問 情報提供として、資料の配布、ビデオの上映を行うだけでも登録は必要か。
答 何らかの説明を行うのであれば必要。単なる配達人であれば不要。
関係法令等: 法89条
No.245
問 運営管理料に幅を持たせ、加入者等に応じて弾力的に運営することは可能か。
答 不当に差別的なものであれば不可。企業単位で値引きということであれば可。
関係法令等: 法89条
No.246
問 添付書類の住民票は本人分のみでよいか。また1通でよいか。
答 本人分のみで構わない。厚労省と金融庁(財務局)分あわせて2通必要。
関係法令等: 法89条
運営管理機関登録簿の記載
No.247
問 「役員の兼職状況」に子会社の役員を兼任する場合を含むのか。
答 含む。ただし、当該兼職先が常勤の場合のみ。(非常勤の場合は記載不要)
関係法令等: 法89条
No.248
問 営業所の「設置年月日」を記載することになっている。他の事業を営んでいた営業所が新たに運営管理業務を始めた場合、「設置年月日」は運営管理業務開始日を指すと理解してよいか。それとも他の事業の開始日まで遡るか。
答 運営管理業務開始日を指す。
関係法令等: 法89条
No.249
問 運営管理業務を行う地域とは対象とするマーケット範囲と理解するが、この場合国内全域の加入者を対象とするなら「全都道府県」という表記でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法89条
No.250
問 「各業務の具体的な実施方法の概要」を記載することになっている。以下のような切り口、表現で問題ないか。(例)各業務の具体的な実施方法の概要(法2条7項1号イ、ロに関する業務)⑴個人の資産管理に関するデータの記録、保存、通知等の処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務(電磁的方法を含む)を提供する。⑵前項業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。(法2条7項2号に関する業務)⑴確定拠出年金運営管理機関業務受託のための勧誘・推奨業務⑵運用商品の選定・提示⑶運用商品に関する各種情報提供(文書配布、コールセンター、電磁的手段による)⑷各種投資教育の提供・実施(文書配布、コールセンター、電磁的手段による)⑸確定拠出年金制度の啓蒙(文書配布、コールセンター、電磁的手段による)⑹他の事業者の人事福利厚生等に関する事項及び個人の財産形成に関する事項に対しての相談、助言を行う業務⑺その他法第2条第7項に定める業務に付帯する一切の業務
答 法2条7項1号に関する業務として例示されたものについては問題ない。法2条7項2号に関する業務として例示されたもののうち、⑴、⑷、⑸、⑹は運営管理業務ではない。
関係法令等: 法89条
No.251
問 法22条において、投資教育の対象は「加入者等」となっているが、投資教育の効果を考えると加入前の者への教育も必須と考えられることから、「加入者等」の解釈として、「加入者等となる予定の者」も含まれると考えられないか。
答 ご指摘のとおり、投資教育の効果を考えると、加入者等となる時点において投資教育がなされているよう努めることが求められる。
関係法令等: 法22条法73条法令解釈通知第3-1(2)
No.252
問 「職歴」は主な事項(部長・役員就任時等)のみでよいか。
答 最低限過去5年間は全て必要。
関係法令等: 法89条命令3条1項2号
運営管理機関変更届
No.253
問 運営管理機関の登録簿の登録事項の変更届出は、どのような場合に必要か。
答 運営管理機関登録簿として登録されている事項が変更になった場合に届出が必要となる。
関係法令等: 法92条
No.254
問 運営管理機関の変更届出には、どのような添付書類が必要か。命令第5条は添付書類として「登記事項証明書又はこれに代わる書面」を規定しているが、上記において添付する必要がないとされているのはなぜか。
答 主なものは以下のとおり。変更届出書(1)変更後の運営管理機関登録簿(2)・役員の就任→(1)+(2)+住民票+履歴書・役員の退任→(1)+(2)・役職変更→(1)+(2)・資本金の変更→(1)+(2)法令で登記事項証明書の添付が必要とされている手続においては、法務省から登記事項証明書に記載されている事項の提供を受けることができるため、添付を必要としていない。
関係法令等: 法92条命令5条(様式第4号)
標識
No.255
問 「掲示すべき標識」を営業所ごとに掲示することとあるが、運営管理業を行う営業所のみとの理解でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法94条命令7条
業務管理態勢
No.256
問 業務管理態勢の整備が必要とのことだが、コンプライアンス専担の部署を設けるなど、重厚な態勢整備が必要か。
答 運用の方法の選定、提示、情報提供(営業職員による不適切な説明や推奨の禁止を含む。)が適切に行われるよう、実効的な態勢整備が何より重要であり、必ずしも専担の部署を設ける必要はない。各運営管理機関の業務の規模・特性に応じて、適切かつ実効性ある態勢を整備する必要がある。
関係法令等: 命令9条の2法令解釈通知第9-3
No.256-1
問 法令及び社内規則等の遵守状況を検証する態勢について、具体的にはどのような検証の方法や頻度等が求められるか。
答 運営管理機関において自らの規模や特性等を踏まえ、その業務の検証として必要な検証の方法や頻度を各運営管理機関が判断する必要があるが、方法としては、少なくとも法令を踏まえ、それに反する行為が行われていないかを事後的に確認できるような証跡を残し当該証跡を確認することや過去に選定した運用の方法が現時点でも適切であるか等を確認すること等が求められる。また、どんなに規模の小さい運営管理機関であっても少なくとも1年に1度は検証を行う必要があると考えられ、運営管理機関の業務内容や職員の知識の程度、営業職員による情報提供を行う場合等は頻度を増やす等リスクに応じた頻度を運営管理機関自身が判断する必要がある。
関係法令等: 命令9条の2法令解釈通知第9-3
No.256-2
問 研修を行うべき従業者の範囲は、運営管理業務に直接携わる者、営業職員、委託先でよいか。
答 研修実施の範囲は、法令を遵守できるよう少なくとも運営管理業務に係る業務を行う自社の役職員が想定される。一方、委託先の従業者に対する研修については、その実施が必ずしも求められるものではないが、委託元である運営管理機関は、委託先の法令遵守状況等の確認及び法令遵守がなされるよう指導・監督すること等が求められる。
関係法令等: 命令9条の2法令解釈通知第9-3
No.256-3
問 確定拠出年金制度に関する研修とは何を行えばよいか。
答 運営管理業務を行う上でその前提として必要となる確定拠出年金制度に関する知識(例えば、投資教育に関する事項として法令解釈通知第3に記載されている内容)についての研修が必要となると考えられる。
関係法令等: 命令9条の2法令解釈通知第9-3
No.256-4
問 営業店にて企業型のプランに係る情報提供を行う場合にあっては、個々のプラン固有の規約や商品の知識を有する必要があるのではないか。
答 営業店にて企業型のプランに係る情報提供を行う場合にあっては、個々のプラン固有の規約や商品の知識を有する必要があるため、この点についても研修が必要。
関係法令等: 命令9条の2法令解釈通知第9-3
No.256-5
問 業務の内容に関する知識を得るための研修内容は、各職員の業務の必要な範囲に応じたもので差し支えないか。
答 業務の内容に関する研修内容は、業務で必要な範囲に応じたもので差し支えない。
関係法令等: 命令9条の2法令解釈通知第9-3
運営管理機関の行為準則(個人情報保護義務の内容)
No.257
問 事業主の行う投資教育のために、本人の同意を得ずに運営管理機関が事業主に対して次の情報を提供することは可能か。(1)個人が特定されていない統計的データ(2)個人の資産額や資産配分等の情報法令解釈通知第9-2(2)②以外の場合に、本人の同意を得ずに運営管理機関が加入者等の個人情報を事業主に提供することは可能か。記録関連運営管理機関から事業主に対して個人情報の提供を行う場合に、事業主の求めに応じて運用関連運営管理機関を経由して情報を引き渡してもよいか。
答 (1) 可能(2) 不可不可。提供可なのは法令解釈通知9-2(2)①イの場合に限る。運管経由も可だが、個人情報につき引き渡し方法に留意要。
関係法令等: 法99条2項法令解釈通知第9-2(2)②
運営管理機関の行為準則(忠実義務の内容)
No.258
問 運営管理機関は、事業主に対して必要に応じて継続教育の実施を助言すべきか。運営管理機関は、事業主からの依頼があった場合には、運営管理業務に付随する次のような内容について、説明や助言を行うべきか。・法令改正内容の説明・制度運営上の課題の助言
答 運営管理機関は、制度の運用の実態等を定期的に把握・分析し事業主に情報提供するとともに、必要な場合には投資教育に関する助言をするよう努めることとされており、継続教育についても同様の対応が必要である。法令上の運営管理業務ではないが、行うことが望ましい。
関係法令等: 法99条1項法令解釈通知第3-3(2)①法99条1項法令解釈通知第9-2(1)
No.258-1
問 個人型年金において、事業主による運営管理機関の評価に相当することは行われないのか。
答 個人型年金においては、法第7条第4項のような規定はないが、運営管理機関自ら、定期的に、法令解釈通知第10.2に記載される事項等を点検・確認し、必要に応じて見直すこととなる。
関係法令等: 法令解釈通知第10-2、9-2(1)②
運営管理機関の行為準則(提示の留意点)
No.259
問 提示は必ずしも対面を必要要件としておらず、郵送等による提示も認められると解してよいか。
答 よい。
関係法令等: 法100条法令解釈通知第9-2(4)②
運営管理機関の行為準則(「推奨」「助言」の内容)
No.260
問 加入者等に良いこと、悪いことを伝える行為は「推奨」に当たらないと解してよいか。運営管理機関として確定拠出年金法や政省令で定められた項目(例えば、過去10年または設定来どちらか短い方の運用実績など)については当然ながら資料も作成するし、加入者への説明も行うが、その他に運用会社が作成する「販売用資料」を配布するのは構わないか。
答 禁止行為に当たる。勧めるものでなければよい。目的、意図だけでなく、資料の内容が勧めるものでないことが条件。
関係法令等: 法100条法令解釈通知第9-2(4)③
No.261
問 運営管理機関が投資教育を実施するにあたり、以下の方法により事例を提示したいと考えているが、法令違反とならないか。⑴ 実在する特定の加入者の資産配分や運用実績について、本人の同意を得た上で資産運用事例として他の加入者等へ提示すること。⑵ 過去の運用実績の推移等を踏まえて、ある特定の時点で高い運用利回りを上げていた資産配分事例を提示すること。⑶ リスク・リターン特性に応じた架空の制度加入者(資産配分モデル)を複数設定し、確定拠出年金制度において採用している運用商品の過去の運用実績データを使用して資産残高の相違等を図表やグラフで提示すること。
答 実在する特定の加入者あるいは架空の加入者を用いて、客観的なデータや一般的なポートフォリオ理論に基づく資産配分や、運用実績の事例を提示したり、比較して提示することは問題ない。⑴や⑵のように加入者の資産配分や運用実績を事例として提示する場合は、その前提となっている年齢、個人別管理資産額等を明らかにすることが必要と考えられる。また、(2)のように過去の運用実績を示す場合は、その前提となっている統計や加入者類型等を明らかにするほか、高い利回りを上げていた期間だけをとりあげるのではなく、例えば、市場が低迷していた期間に当該資産配分で運用していた場合のシミュレーションも加えるなど、特定の資産配分や商品に誘導したりすることのないよう留意することが求められる。⑶のような、データの提供やシミュレーションにおいては、期間はできるだけ長期とすべきであり、選択する期間も特定の資産配分が有利となるような恣意的な選択とならないよう、また、個別の商品への誘導とならないよう留意すること。
関係法令等: 法100条法令解釈通知第9-2(4)③
No.262
問 上記⑶の加入者モデルによる運用成果(資産残高等)を踏まえ、その成否(例えば、現在の市場環境では、どの配分が有利であったか等)についてコメントすることは問題ないか。
答 事業主又は運営管理機関がモデル事例について説明することは、その説明が客観的かつ一般的なポートフォリオ理論に基づくものであれば問題ないと思われる。その際には、その要因を説明するとともに、その資産配分(必要であれば個別商品を含む。)のリスクの程度や状況についても言及する必要があるほか、市場環境が思わしくなかった場合のシミュレーションなども併せて示し、客観的なコメントとすることが望ましい。ただし、その説明において、「どの配分が有利であった」等の表現を用いることは、運用の方法の推奨と受け取られる可能性があることから、法令に抵触するおそれがある。
関係法令等: 法100条法令解釈通知第9-2(4)③
No.262-1
問 加入者の資産や運用商品に関する知識、リスク許容度等を踏まえて、資産配分モデルを複数示すことは法令違反とならないか。
答 客観的なデータや一般的なポートフォリオ理論に基づき試算される資産配分モデルを複数示すことは問題ない。ただし、何らかの仮定をおいて試算する場合、その仮定の内容を明らかにすること。
関係法令等: 法100条法令解釈通知第9-2(4)③
No.262-2
問 複数の資産配分シミュレーションを行った結果、1つの資産配分を勧める行為は法令違反とならないか。
答 客観的なデータや一般的なポートフォリオ理論に基づき試算される資産配分を複数示す行為は推奨に当たらないが、複数の資産配分の選択肢のうち、いずれの資産配分がよいかは、加入者等の属性(年齢、収入、保有資産、金融知識、リスク許容度等)によって異なるものであり、加入者等のこのような情報を踏まえることなく、また、一般的なポートフォリオ理論に基づかず、1つの資産配分のみを示すことは不可。なお、商品名については、262-3 を参照。
関係法令等: 法100条法令解釈通知第9-2(4)③
No.262-3
問 資産配分において具体的な提示商品名まで示してよいか、それとも日本株100%投信といった一般的な商品例までに限定されるのか。
答 客観的なデータや一般的なポートフォリオ理論に基づき試算される資産配分を複数示す行為は推奨に該当しないが、投資対象資産が同一のカテゴリに複数の商品が存在するにもかかわらず、そのうちの特定の商品のみを示す場合には、特定の商品の推奨に当たると考えられるため、不可。
関係法令等: 法100条法令解釈通知第9-2(4)③
No.262-4
問 運用実績、販売実績、手数料等の運用商品情報をランキング化して提示することは可能か。
答 運用実績及び手数料について、全ての運用商品のランキングを示すことは情報提供の範囲に含まれると考えられる。一方で、販売実績については、確定拠出年金の運用商品に運用の指図をしている加入者数の実績又は NISA 等一般の金融商品の販売実績を意味している場合のいずれの場合であっても、多くの人が選択している商品が必ずしも良い商品とは言えないことから、上記実績に基づくランキングを示すことは加入者等による適切な運用の指図に資する情報提供とは言えず、適当ではないと考えられる。なお、運用実績や手数料のランキングを示す場合には、恣意的に1つの項目のみを示すのではなく他の項目についても併せて示すよう、また、運用実績を示す場合には、期間はできるだけ長期とすべきであり、特定の運用の方法が有利となるように恣意的に期間を選択することのないよう留意する必要がある。
関係法令等: 法100条法令解釈通知第9-2(4)③
No.262-5
問 以下の行為は可能か。①専担者又は営業職員が、加入者等からの求めがなく、指定運用方法に関する説明を行った場合、直ちに「特定の運用方法を勧めること」に該当するか。②法 100 条6号括弧書きに基づき、加入者等に運用の方法に係る情報提供を行う営業職員は、金融商品取引業者として行うことを明示すれば、加入者に対し、DC における運用のアドバイスとして、運用商品の商品性・リスク等の説明を行ったり、加入者からの投資相談に乗ったりすることは可能か。
答 ①指定運用方法は法第24 条の2で説明義務が課されているが、通常の運用の方法を説明することなく指定運用方法のみを説明するような場合には、特定の商品の推奨に当たる可能性がある。②情報提供又は投資教育の範囲であれば可能だが、特定の商品の推奨は認められない。
関係法令等: 法100条法令解釈通知第9-2(4)③
No.262-6
問 加入者等から特定の運用商品の説明を求められない場合であっても、加入者等の属性・ニーズを把握できたときは、運用商品の一覧を示したうえで当該属性・ニーズに応じた特定の運用商品の情報提供を行うことは可能か。
答 一覧表を示したとしても、加入者からの求めなく、特定の商品の情報提供を行った場合、推奨に該当しうるため、不可。
関係法令等: 法100条6号、法令解釈通知第9-2(4)①エ
No.262-7
問 加入者等に運用商品の情報を提供する際には一覧表を示すこととなっているが、コールセンターにおいて、加入者等から特定の運用商品の情報提供を求められたものの、電話中に商品一覧をみることができない場合には、どのように対応すればよいか。
答 電話等非対面で情報提供を行う場合においては、例えば、電話により情報提供を行う場合は、加入者等がパンフレット等を所持している場合やウェブページを確認できる状態にある場合(電話後速やかに確認できる場合を含む。)は、説明事項が記載された箇所を案内の上、当該説明事項を読み上げることが考えられるほか、電話口で説明事項を説明の上、遅滞なく郵便等の方法により説明事項を記載した書面を交付する方法が考えられる。
関係法令等: 法100条6号、法令解釈通知第9-2(4)①エ
No.263
問 労働組合の役員等でファイナンシャル・プランナー等の一定の資格・知識を有する者が、組合活動の一環(組合員の生活支援策)として、個人の資産状況等を踏まえて確定拠出年金の運用相談に乗ることは問題ないか。
答 問題ない。ただし、労働組合が、企業型の実施事業主として位置付けられている場合には、組合活動の一環として労働組合以外の事業所の従業員に対して運用相談を実施することは問題ないと思われるが、労働組合の従業員に対しては、事業主の行為準則が適用されるため、運用指図の推奨となる可能性があり、法令に抵触する恐れがある。
関係法令等: 法100条6号、法令解釈通知第9-2(4)①エ
No.264
問 事業主が外部の機関と契約し、その費用を会社が負担して個人向けの運用相談会等を行うことは可能か。
答 事業主が外部の機関と直接契約し、個人向けの運用相談会等を行うことは問題ないが、選定に当たってはもっぱら加入者等の利益の観点から、能力の水準、サービス内容等について適正な評価を行った結果である等の合理的な理由に基づくものであることが必要と考えられる。
関係法令等: 法100条6号、法令解釈通知第9-2(4)①エ
No.265
問 事業主が退職予定者に対して個人型年金への資産の移換手続きに関する説明を行う際に、特定の個人型運営管理機関を紹介することや、パンフレット等を取り寄せ配布・説明することは、法令上問題はないか。また、選定した個人型運営管理機関に退職者の情報を提供し、退職者へ直接加入案内を行わせることは法令上問題はないか。
答 事業主が特定の個人型運営管理機関を選定し紹介すること等は法令上の問題はないが、選定に当たっては、もっぱら加入者等の利益の観点から、サービスの内容、手数料、運用商品等について適正な評価を行った結果である等の合理的な理由が必要と考えられる。また、事業主は、規則60条5号の趣旨に照らして、当該個人型運営管理機関以外の他の運営管理機関を指定することもできること、その運営管理機関は国基連のHPにアクセスすることにより入手できること等を併せて情報提供することが適当と考えられる。事業主が個人型運営管理機関に退職者の情報を提供する場合には、事前に本人から同意を得る必要がある。
関係法令等: 法100条6号、法令解釈通知第9-2(4)①エ
No.266
問 事業主が、退職予定者から依頼を受けて、個人型運営管理機関への資産の移換手続や、脱退一時金の請求手続きを代行することは可能か。
答 可能。
関係法令等: 法100条6号、法令解釈通知第9-2(4)①エ
No.267
問 事業主が企業型年金の資格喪失者や個人型年金同時加入可能者向けに個人型年金を実施している複数の運営管理機関を招いて説明会を開催することは可能か。また、本人が希望する場合は、その場で個人型年金の加入手続きを行うことは問題ないか。
答 事業主が、個人型年金を実施している運営管理機関を招いて説明会を開催すること、また、本人が希望する場合はその場で移換手続を行うことは問題ない。ただし、事業主は、規則60条5号の趣旨に照らして、当該個人型運営管理機関以外の他の運営管理機関を指定することもできること、その運営管理機関は国基連のHPにアクセスすることにより入手できること等を情報提供することが望ましいと考えられる。なお、個人型年金運営管理機関は、説明会での個人型年金加入者等の勧誘に際して、こうした情報提供を行わない場合は、当該個人型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなる事項について事実を告げない場合として、命令10条11号の規定に抵触する恐れがある。
関係法令等: 法100条6号、法令解釈通知第9-2(4)①エ
No.268
問 事業主が特定の個人型年金の実施運営管理機関と提携することにより、当該個人型運営管理機関の利用者に対して手数料等の割引サービスを提供することは可能か。
答 事業主が特定の個人型運営管理機関と提携し、当該運営管理機関の利用者に手数料等の割引サービスを提供することは法令上の問題はないが、選定に当たっては、もっぱら加入者等の利益の観点から、能力の水準、サービス内容等について適正な評価を行った結果である等の合理的な理由が必要と考えられる。
関係法令等: 法100条6号、法令解釈通知第9-2(4)①エ
No.269 (削除)
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営業職員による運用関連業務等
No.270
問 営業職員が未加入者である顧客に対し、自社を運営管理機関とする確定拠出年金に加入するよう勧誘することは可能か。受付金融機関が、他の運営管理機関の委託を受けて当該運営管理機関の確定拠出年金制度に加入するよう勧誘する場合、運営管理機関登録を受ける必要はないという理解でよいか。また、この場合未加入者である顧客に対して運用商品の説明を営業職員が行うことは可能か。
答 自己を運営管理機関とする勧誘を行うことは可能だが、行為準則を遵守して行う必要がある。特に、命令10条11号の事項を説明し、確定拠出年金制度と、通常営業職員が取り扱っている金融商品との誤解を与えることのないようにすること。運営管理機関登録は不要。もっとも、運営管理機関が確定拠出年金制度に加入するよう勧誘する行為については行為規制(命令第10条第11号)が存在することから、受付金融機関が他の運営管理機関から委託を受けている場合であっても、あくまで他の運営管理機関の行う行為を受託しているに過ぎないことから、委託元の運営管理機関の責任において、当該行為を受託する受付金融機関についても当該行為準則を遵守させる必要がある。運営管理機関登録の上、運用関連業務である情報提供として、運用商品に係る情報提供を行うことは可能だが、規則第20条第4項の事項を説明し、確定拠出年金と、通常営業職員が取り扱っている金融商品との誤解を与えることのないようにすること。なお、個別の運用の方法の推奨は不可。
関係法令等: 法100条7号命令10条各号法88条命令10条11号法100条7号命令10条1号 、2号
No.271
問 特に、中小・零細企業や自営業者に確定拠出年金制度を普及させるためには、営業担当者の役割が大きいが、営業担当者による相談、情報の提供等は具体的にどこまで可能か。
答 制度や運用商品に係る情報提供は可能だが、情報提供を行う場合には、規則第20条第4項に定める事項を説明し、確定拠出年金と、通常営業職員が取り扱っている金融商品との誤解を与えることのないようにすること。なお、個別の運用の方法の推奨は不可。
関係法令等: 法100条7号命令10条各号法88条命令10条11号法100条7号命令10条1号 、2号
No.271-1
問 ①命令第10条第2号の、営業職員の禁止行為である、「営業職員が、加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと、又は指図を行わないことを勧めること。」について、この営業職員は、提示運用方法の提示又は情報提供の兼務者でない営業職員を含んでいるとの理解でよいか。②一方、提示運用方法の提示又は情報提供の兼務者である営業職員については、法第99条を遵守するとともに、第100条各号及び命令第10条各号に定めるその他の禁止行為も含め、行ってはならないとの理解でよいか。
答 ①②そのとおり。
関係法令等: 法99条法100条命令10条
No.271-2
問 確定拠出年金で商品ラインアップされている運用商品と全く同一の運用商品がNISA等の他の制度でラインアップされることがあり得る。その場合、前者は推奨・助言禁止の対象となり、後者は推奨・助言可能な商品となる。同一の営業担当職員が、前者と後者の説明を実施する際には、前者については「運営管理機関として情報提供し推奨・助言することはできない」旨を明示すれば、後者について推奨・助言することは可能、との理解でよいか。
答 あくまで確定拠出年金の範囲外で、営業職員の立場でNISA 等一般の金融商品の推奨助言を行うこと自体が否定されるものではないが、確定拠出年金制度への加入勧誘や運用の方法の情報提供を行う場合には、規則第20条第4項の事項や、命令第10条第11号の事項等を説明し、確定拠出年金と、通常営業職員が取り扱っている金融商品との誤解を与えることのないようにすること。なお、確定拠出年金の個別の運用の方法の推奨は不可。
関係法令等: 命令10条2号
No.272
問 運用の方法の提示・情報提供を行うDC専担者又は営業職員と、提示・情報提供を行わない営業職員が同行して顧客を訪問し、運営管理業務及びNISA等の金融商品の勧誘をそれぞれが行うことは可能か。
答 両者が同席した場合に、規則第20条第4項に定める事項を説明した上で、運用の方法の提示・情報提供を行う職員が運用の方法の情報提供を行うことは可能。しかし、確定拠出年金の個別の運用の方法の推奨は不可。
関係法令等: 命令10条2号
No.273
問 営業店における運営管理業務担当者は、テラー(窓口)や貸付担当を兼務することが可能か。
答 運用の方法の選定に係る業務を行わない者であれば、営業職員であるテラー(窓口)や貸付担当を兼務することが可能。
関係法令等: 命令10条1号
No.274 (削除)
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No.275
問 投資教育は営業担当者が行ってもよいのか。
答 よい。
関係法令等: 法100条7号命令10条1号
No.276 (削除)
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No.277
問 運営管理機関担当者は預金、投信等にかかる営業はできないこととなるが、例えば、年金相談や資産アドバイス業務を兼務することは可能か。
答 資産アドバイスが、加入者等に対する特定の運用の方法の推奨となるような場合には不可。
関係法令等: 命令10条2号
No.278 (削除)
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No.279
問 例えば、ボーナス時期の応援等に際し、運用の方法の選定業務の担当者は、両替・案内業務はできるか。
答 できる。
関係法令等: 命令10条1号
No.280
問 運用の方法の選定業務の担当者はいかなる場合も営業業務はできないか。例えば、営業担当者が休暇の場合に限ってもだめか。
答 不可。
関係法令等: 命令10条1号
No.281 (削除)
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No.282
問 確定拠出年金にかかる後方事務を営業職員が行うことは可能か。
答 運用の方法の選定業務でなければよい。
関係法令等: 命令10条1号
No.283
問 営業職員に係る運用関連業務の兼務の禁止規定における「役員、営業所の長その他これに類する者」の「役員」とは、会社法上の「取締役」だけでなく、執行役員、監査役、社外監査役、社外取締役も含まれるか。
答 全て含まれる。
関係法令等: 命令10条1号
No.284
問 「勧誘に関する事務」とは具体的に何を指すのか。例えば、顧客が申込をした契約書類を営業職員から受け取って、事務処理をする者を指すのか。
答 単に事務処理のみを行う者はいわゆる営業職員に当たらない。顧客と接することなく裏方で事務処理を行う者は勧誘に関する事務とは考えない。
関係法令等: 法100条7号命令10条1号法令解釈通知第9-2(5)
No.284-1
問 運営管理機関から受付事務の委託を受ける金融機関(受付金融機関)の営業職員が運用の方法の情報提供を行うことが可能か。
答 受付金融機関は運営管理業務を行うことはできない(情報提供を行うことはできない)。情報提供を行う場合は運営管理機関の登録が必要。
関係法令等: 法2条7項法88条
業務に関する帳簿書類
No.285
問 「帳簿書類に記録する情報提供の範囲」として「運営管理機関等が加入者等の求めに応じて提供した情報、コールセンターでの情報提供等」の場合、どのレベルまでの記録を想定しているか。(例えば、コールセンターでの質疑応答の記録について、通話録音まで想定しているのか。)また、インターネットでの情報提供についてはどのレベルまでの記録を想定しているか。例えば(コンテンツの単なる閲覧などは含まれず)インターネットで相談を受け付けた際の回答内容や、インターネットで受け付けた資料請求についてのその日時、資料名等の内容の記録であって、加入者に提供しているインターネット上のコンテンツのどこを閲覧したといった情報の記録は含まれないと理解してよいか。
答 少なくとも内容を簡潔に記録することは必要。よい。
関係法令等: 法101条命令11条2項2号
報告書の提出
No.286
問 運営管理業務の一部を再委託する場合、当該業務に関する報告は必要か。
答 再委託先からでよい。
関係法令等: 法102条命令12条
その他(脱退一時金等)
No.287
問 未加入者が加入者となるのはどの時点か。加入の意志表示があった場合、正式に申込書や年金規約を受理した場合等・・・。
答 加入時(契約時)より加入者となる。
関係法令等: 法102条命令12条
【令和8年12月1日施行の改正後】No.287
問 未加入者が加入者となるのはどの時点か。加入の意志表示があった場合、正式に申込書や年金規約を受理した場合等。
答 加入時(契約時)より加入者となる。
関係法令等: 法102条命令12条
No.288
問 運営管理機関が制度の推進を図るにあたり、社会保険労務士や税理士とタイアップして業務を進めることは問題ないか。
答 問題ない。
関係法令等: 法102条命令12条
No.289
問 ①個人型において、運用の方法の選定及び提示については、「中核となる運営管理機関(共同出資会社)」が運用の方法の選定を行い、直接店頭等で加入者と接触する「窓口となる運営管理機関」が運用の方法の選定と提示を行う運営管理機関が分かれることは問題ないか。②選定と提示を分けることが認められない場合、「窓口となる運営管理機関」が、加入者に中核となる運営管理機関名の商品一覧を手渡しすることで、中核となる運営管理機関が運用の方法の提示を行ったと理解してよいか。
答 ①選定と提示は1の運営管理機関で行う必要があるため、分けることは認められない。②よい。
関係法令等: 法102条命令12条
No.290
問 脱退一時金の請求は、請求時に「戸籍謄本もしくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類」を添付することとなっているが、請求者が国外に居住している等、当該書類を添付することができない場合には他の書類を代用することは認められるか。
答 戸籍謄本又は住民票の入手が困難な場合は、それに代替するものとして、パスポートの写し(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるもの)を添付することが可能。
関係法令等: 法附則2条の2、3条規則69条の2規則70条
No.291 (削除)
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No.292
問 企業型RKに請求する脱退一時金請求について、法附則2条の2第1項3号に、「最後に~資格喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと」との規定があるが、自動移換した(資格喪失月の翌月から起算して6ヶ月以上が経過した)口座について、並行加入口座が資格喪失月の翌月から起算して6ヶ月が経過していない為、法附則2条の2第1項3号を満たすとして、企業型RKに裁定請求された場合、請求先は法律の規定上あくまで企業型RK等であるため、請求を受けたRKは自動移換した口座分については企業型RKの管理下にないことから、不支給という取扱いでよいか。
答 よい。
関係法令等: 法附則2条の2
No.293
問 企業型年金加入者であった60歳未満の外国籍を有する者が母国に帰国した場合、脱退一時金の請求は法附則2条の2又は附則3条のどちらでも可能か。
答 個人型年金運用指図者である場合は附則2条の2による請求はできないが、それ以外の場合はどちらでも可能。ただし、法附則2条の2による脱退一時期の請求は企業型年金加入者の資格を喪失した月の翌月から起算して6月以内に請求する必要がある。
関係法令等: 法附則2条の2法附則3条3項
【令和8年12月1日施行の改正後】No.293
問 企業型年金加入者であった60歳未満の外国籍を有する者が母国に帰国した場合、脱退一時金の請求は法附則2条の2又は附則3条のどちらでも可能か。
答 個人型年金運用指図者である場合は附則2条の2による請求はできないが、それ以外の場合はどちらでも可能。ただし、法附則2条の2による脱退一時金の請求は企業型年金加入者の資格を喪失した月の翌月から起算して6月以内に請求する必要がある。
関係法令等: 法附則2条の2法附則3条3項
No.294
問 日本国籍を有する海外居住者は国民年金に任意加入することが可能であるため、任意加入していなかった場合であっても法附則3条による脱退一時金は請求できないという理解でよいか。
答 よい。
関係法令等: 法附則3条
No.295
問 裁定予定口座単独で脱退一時金の裁定結果が「不支給」となる場合、並行加入口座が存在しても「不支給」であることは変わりないので、RK間の情報連携は不要ということでよいか。
答 よい。
関係法令等: 法附則2条の2法附則3条
No.296
問 通算拠出期間に含まれる個人型年金加入者期間は、個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとされているが、納付した掛金に係る拠出期間に国民年金保険料の未納月があった場合に、当該国民年金保険料の未納月は通算拠出期間に含まれるか。
答 含まれない。
関係法令等: 法附則3条1項3号