DC規約承認基準

確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について

平成13年9月27日企国発第18号2026年4月1日現在の内容

概要

企業型DC規約の厚生労働大臣承認基準を詳細に定める通知。規約の必要記載事項・承認基準・変更手続きの審査基準等を規定。企業型DC実施事業主・労務担当者・コンサルタントの必携資料(973KB PDF)。

企国発第18号

平成13年9月27日

改正 平成14年3月29日年企発第0329001号

〃 平成15年12月4日年発第1204002号

〃 平成16年3月16日年企発第0316003号

〃 平成16年8月24日年企発第0824001号

〃 平成17年8月10日年企発第0810005号

〃 平成18年3月28日年企発第0328001号

〃 平成19年9月28日年企発0928001号

〃 平成20年3月14日年企発0314002号

〃 平成20年12月3日年企発1203001号

〃 平成21年12月11日年企発1211第1号

〃 平成23年11月28日年企発1128第1号

〃 平成25年3月29日年企発0329第1号

〃 平成25年11月6日年企発1106第1号

〃 平成26年3月24日年企発0324第4号

〃 平成26年6月18日年企発0618第1号

〃 平成26年12月11日年企発1211第1号

〃 平成27年9月30日年企発0930第1号

〃 平成28年3月31日年企発0331第2号

〃 平成28年11月25日年企発1125第2号

〃 平成29年4月28日年企発0428第1号

〃 平成30年1月11日年企発0111第1号

〃 平成30年7月24日年企発0724第1号

〃 令和2年9月30日年企発0930第3号

〃 令和2年12月25日年企発1225第12号

〃 令和3年7月28日年企発0728第1号

〃 令和3年9月27日年企発0927第2号

〃 令和4年1月21日年企発0121第2号

〃 令和6年1月31日年企発0131第1号

〃 令和7年10月31日年企発1031第1号

〃 令和8年3月27日年企発0327第3号

地方厚生(支)局長殿

厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長

通知本文

1 企業型年金の実施事業所への指導等

確定拠出年金の企業型年金に係る企業型年金規約(以下「規約」という)の承認基準を別紙1のとおり定めたので、これに基づいて規約の承認等の事務を行うとともに、企業型年金を実施する事業主等の関係者に対しても、十分な説明や適正な指導等を期せられたい。

なお、確定拠出年金制度が自己選択と自己責任に基づく初めての年金制度であることを踏まえ、当承認基準に基づいて労使合意に至るまでの過程を十分確認するなどにより、規約の内容が企業型年金の実施事業所において労使間で十分に協議したものであることを的確に確認した上で、規約の承認の事務を行うように十分に留意されたい。

2 企業型年金規約に関する申請

(1)規約の承認申請及び変更の届出については、以下により申請するよう指導すること。

 ① 規約の承認申請については、別紙2に掲げる書類によること。

 ② 規約の変更の承認申請については、別紙3に掲げる書類によること。

 ③ 規約の変更の届出については、別紙5に掲げる書類によること。

 ④ 規約の終了の承認申請については、別紙6に掲げる書類によること。

 ⑤ 前記①、②及び④の承認申請及び変更の届出においては、規約の概要として、次に掲げる事項を併せて事業主に届けさせること。

  1.規約承認番号

  2.規約名

  3.実施(代表)事業所名称

  4.郵便番号

  5.所在地

  6.事業主名称

  7.郵便番号

  8.住所

  9.実施事業所数

  10.企業型運用関連運営管理機関登録番号

  11.企業型運用関連運営管理機関の名称

  12.実施事業所連番

  13.実施事業所名称

  14.所在地

  15.事業主名称

  16.住所

  17.他の企業年金制度の有無

  18.他の企業年金制度の種類

  19.他の企業年金制度の規約番号

  20.拠出限度額の経過措置の適用

  21.個人型DCの加入の可否

 ⑥ 前記①から⑤までに掲げる書類のほか、承認申請及び変更の届出に添付する書類は別紙7によること。

(2)前記(1)①から⑤の承認申請等についての標準処理期間は2ヶ月とすることから、当該申請にあたっては、規約の適用日のおおむね2ヶ月前までに行うものであること。

(別紙1)承認要件等

○ 確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)第3条第2項第6号及び第6条第1項第9号に規定する「承認に当たって必要な書類」とは、企業型年金規約の条文で他の規定を引用している場合におけるその引用された規則・規程等であること。

(※)以下「法」とは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)、「令」とは、確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)、「規則」とは、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)をいう。

(別紙1は「規約記載事項」「規約承認事項」「審査要領」の3欄からなる表である。以下、規約記載事項ごとに ##### の見出しを立て、その下に【規約承認事項】【審査要領】の順で各欄の内容を掲げる。)

法第3条第3項

【規約承認事項】

・第3条第3項に掲げる事項が定められていること

【審査要領】

・企業型年金規約の申請にあたり、厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者を除く。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者と十分協議した上で、それらの同意がなされていること。(これまでの労使協議の経緯、過半数を代表する者の選出方法等を十分確認すること。)

1.企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所

【審査要領】

・2以上の厚生年金適用事業所の事業主で行う場合は、各事業主の名称及び住所を記載すること。

・厚生年金適用事業所であることがわかる書類(直近の資格取得届等)により、全て適用事業所の事業主であることを確認すること。

2.企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の名称及び所在地

【審査要領】

・2以上の厚生年金適用事業所で行う場合は、各事業所の名称及び所在地を記載していること。

・厚生年金適用事業所であることがわかる書類(直近の資格取得届等)により、全て適用事業所であることを確認すること。

3.事業主が運営管理業務の全部又一部を行う場合、その業務

【規約承認事項】

(参考)

 運営管理業務には、記録関連業務(下記ア、イ、ウ)及び運用関連業務(下記エ)がある。

 ア.加入者及び運用指図者(加入者等)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知、加入者等が行った運用指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関又は国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)への通知

 イ.加入者等が行った運用指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関又は連合会への通知

 ウ.給付を受ける権利の裁定

 エ.運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供

【審査要領】

・事業主が行う業務が明記されていること。

(注)

・事業主が以下の点を考慮した上で確定拠出年金運営管理機関等を選任したことを選定理由に関する書類等により十分に確認すること。

   ①確定拠出年金運営管理機関については、もっぱら企業型年金加入者等の利益のみを考慮して、運営管理業務の専門的能力の水準、提示されることが見込まれる運用の方法、業務・サービス内容(企業型年金加入者等から企業型年金の運営状況に関する照会があったときは、誠実かつ迅速に対応できる体制を整備していることを含む。以下同じ。)、手数料の額等に関して、複数の確定拠出年金運営管理機関について適正な評価を行ったこと。(当該実施事業所の地域内で営業する確定拠出年金運営管理機関が複数存在しない等やむを得ない事由により複数の確定拠出年金運営管理機関について評価することができない場合を除く。)

   ②特に、事業主が、緊密な資本関係、取引関係又は人的関係がある確定拠出年金運営管理機関(確定拠出年金運営管理機関と緊密な資本又は人的関係のある法人を含む。)を選任しているときは、当該機関の専門的能力の水準、提示されることが見込まれる運用の方法、業務・サービス内容、手数料の額等に関して適正な評価を行った結果、合理的な理由があること。

   ③資産の運用に関する情報提供に係る業務(いわゆる投資教育)を確定拠出年金運営管理機関等に委託しているときは、委託先の機関等が「確定拠出年金制度について」(平成13年8月21日年発第213号)第3の1から5まで規定する内容及び方法に沿って、企業型年金加入者等の利益のみを考慮して適切に当該業務を行うことができるものであること。

   ④令第13条に定める内容が、選任した確定拠出年金運営管理機関との契約で締結されるものであること。

4.事業主が運営管理業務の全部又は一部を委託した場合は(確定拠出年金運営管理機関が再委託する場合を含む)委託先(再委託先)の名称及び住所並びにその行う業務

【規約承認事項】

・事業主が運営管理業務を委託するときは、上記イとウの業務(個人型年金同時加入者の個人型年金における個人別管理資産に係るものを除く。)については、1の確定拠出年金運営管理機関において行うものであること。

・委託する業務については、事業主の実施する企業型年金に係る企業型年金加入者等のすべてを対象とするものであること。

【審査要領】

・確定拠出年金運営管理機関の行う業務が明記されていること。

・委託先(再委託先)確定拠出年金運営管理機関が、法第88条第1項の登録を受けていることを確認すること。

・再委託を行う場合、委託業務のすべてを再委託先に丸投げしていないこと。

・1人の企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち、運用指図の取りまとめ、資産管理機関等への通知、給付の裁定を2以上の確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。運用指図の取りまとめ、資産管理機関等への通知、給付の裁定以外の業務について2以上の確定拠出年金運営管理機関が行う場合にも、各確定拠出年金運営管理機関の役割分担や責任の所在が明確であること。

・1人の企業型年金加入者等に係る運営管理業務の全部又は一部が、どの確定拠出年金運営管理機関も担当していないこととならないこと。

・「加入者等に関する事項の記録、保存」(当該企業型年金に係るものに限る。)及び「運用方法の選定及び加入者等への提示」(当該企業型年金に係るものに限る。)は、それぞれ1の確定拠出年金運営管理機関が行うこと。(すなわち、例えば「記録」をA確定拠出年金運営管理機関、「保存」をB確定拠出年金運営管理機関が行うことは認められない。運用の方法の選定と提示も同様。)

5.資産管理機関の名称及び住所
6.加入者資格に関する事項(加入者となることについて一定の資格を定める場合)

【規約承認事項】

・実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている厚生年金基金、確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的でないこと。

【審査要領】

・別紙参照

・企業型年金加入者の任意により、その資格を喪失することができないものであること。

(企業型年金加入者の任意による資格喪失は、いかなる場合であっても認められないこと。)

7.事業主掛金の額の算定方法その他その拠出に関する事項

【規約承認事項】

(1)事業主掛金について、定額又は給与に一定の率を乗じる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。

(2)事業主掛金の拠出の方法について、企業型掛金拠出単位期間又は当該期間を区分した期間(拠出区分期間)ごとに拠出することが定められていること。

(3)事業主掛金を令第11条の企業型年金加入者の区分に応じて定める額を超えて拠出する拠出区分期間がある場合はその旨が定められていること。

(4)事業主掛金を企業型掛金拠出単位期間を1月ごとに区分した期間ごとに拠出する以外の方法により拠出する場合又は(3)の令第11条の企業型年金加入者の区分に応じて定める額を超えて拠出する拠出区分期間がある場合のいずれかに該当するときは、その旨が定められていること。

(5)事業主掛金の額は、企業型掛金拠出単位期間における企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の企業型年金加入者の区分に応じて定める額の合計額(拠出区分期間ごとに拠出する場合は、拠出することとなった日の前月までの各月の末日における次の企業型年金加入者の区分に応じて定める額の合計額から前の拠出区分期間に係る掛金の拠出額を控除した額)を超えてはならないこと。

(拠出限度額)

  ・他制度加入者以外のもの 五万五千円

  ・他制度加入者であるもの

  <新制度を適用する場合>

  五万五千円から他制度掛金相当額を控除した額

  <旧制度を適用する場合>

  二万七千五百円

(6)事業主掛金の拠出区分期間については、企業型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更することができるものであること。

【審査要領】

・基本的には、実施事業所ごとに企業型年金加入者全員に対して同じ「定額」、「一定の率」又は「定額プラス一定の率」を用いていること。(すなわち、企業型年金加入者によって額や率が異なっていないこと。)

・企業型年金加入者間で事業主掛金額に差を設ける場合にあっては、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(平成30年厚生労働省告示第430号)の「基本的な考え方」を踏まえ、労働協約等における給与及び退職金等の労働条件が異なるなど事業主掛金額に差を設けることにつき合理的な理由があること。

・「給与」については、「確定拠出年金制度について」第1の2に従って定めていること。

・労使合意により給与等を減額した上で、当該減額部分を事業主掛金として拠出し企業型年金の個人別管理資産として積み立てるか、給与等への上乗せで受け取るかを従業員が選択する仕組みにより企業型年金を実施する場合は、社会保険・雇用保険等の給付額にも影響する可能性を含めて従業員に正確な説明がなされていること。(これまでの労使協議の経緯、過半数を代表する者の選出方法等を十分確認すること。)

・拠出区分期間ごとに事業主掛金を拠出する場合には、拠出区分期間ごとの事業主掛金の額について規約に明記されていること。拠出区分期間は、月単位で区分けするものとすること。

・拠出限度額を超えないことが明記されていること。

・規約に記載されている掛金額の上限が「政令第11条で定める額」等、法令を引用している場合は、事業主が企業型年金加入者に対してその額を周知することに努める旨規約に明記されていること。

・確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和3年政令第244号)附則第2項の経過措置の適用の有無(旧制度/新制度)が規約に明記されていること。

・企業型年金のみを実施する事業所も含め、2024年12月前に施行した規約は全て旧制度適用となり、同月以降に新たに施行した規約や法第3条第3項第7号に関する事由について変更した規約は一律新制度適用となること。

【令和8年12月1日施行の改正後】7.事業主掛金の額の算定方法その他その拠出に関する事項

令和8年7月13日年企発0713第1号による改正(令和8年12月1日から適用)。改正されるのは次の3点のみで、他の記載は上記の現行のとおり。

【規約承認事項】(改正後)

(拠出限度額)

  ・他制度加入者以外のもの 六万二千円

  ・他制度加入者であるもの

  <新制度を適用する場合>

  六万二千円から他制度掛金相当額を控除した額

  <旧制度を適用する場合>

  二万七千五百円

【審査要領】(改正後)

・確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244号)附則第2項の経過措置の適用の有無(旧制度/新制度)が規約に明記されていること。

7の2.企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他拠出に関する事項(企業型年金加入者が掛金を拠出することができる場合)

【規約承認事項】

(1)企業型年金加入者が自ら掛金を拠出することができる場合には、あらかじめその旨及び企業型年金加入者掛金の拠出の方法について企業型年金規約に定められていること。

(2)企業型年金加入者掛金の額については、、事業主掛金の額が引き上げられることにより当該事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第20条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように変更する場合、その他厚生労働省令で定める場合を除き、企業型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更することができるものであること。

(3)企業型年金加入者掛金の拠出区分期間については、企業型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更することができるものであること。

(4)事業主が企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる旨定められていること。

(5)企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。

(6)企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項が事業主によって不当に制約されるものでないこと。

【審査要領】

・企業型年金加入者が、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる企業型掛金拠出単位期間又は拠出区分期間ごとに、自ら掛金を拠出することができることが明記されていること。

・企業型年金加入者掛金に係る拠出区分期間を定める場合は、月単位で区分けするものとし、1以上の拠出区分期間を選択できるようにすること。

・企業型年金加入者掛金の拠出は、企業型年金加入者自らの意思により決定できるものでなければならないこと。

・企業型年金加入者掛金を拠出するか、個人型年金に加入し個人型年金加入者掛金を拠出するかは、企業型年金加入者自らの意思により決定できるものでなければならないこと。

・企業型年金加入者掛金の拠出を開始する場合の手続が定められていること。

・事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金との合計が法第20条に規定する拠出限度額を超えてはならないこと。

・企業型年金加入者掛金の額は、複数の具体的な額から選択できるようにしなければならないこと。

・企業型年金加入者掛金の額は、以下の場合を除いて企業型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更ができることが明記されていること。

 ①各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられること又は他制度掛金相当額が引き上がることにより、当該事業主掛金と当該企業型年金加入者掛金との合計額が法第20条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を引き下げる場合。

 ②各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額が引き下がる場合において、当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額を引き上げる場合。

 ③企業型年金規約で定めた企業型年金加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、企業型年金加入者が拠出していた企業型年金加入者掛金の額を拠出することができなくなる場合において、当該額を当該変更後の決定の方法による額に変更する場合。

 ④企業型年金加入者掛金の額を零に変更する場合。

 ⑤企業型年金加入者掛金の額を零から変更する場合。

 ⑥企業型年金加入者がその資格を喪失する場合において、企業型年金加入者掛金の額をその資格を喪失することに伴い拠出することとなる期間の月数に応じて変更する場合。

・上記①、③及び④の変更に際し、あらかじめ、企業型年金規約に定めるときは、企業型年金加入者から事業主に対する変更の指図は不要であること。また、事業主は企業型年金加入者の指図なしに変更した場合は、当該企業型年金加入者に速やかに報告することが明記されていること。

・企業型年金加入者掛金の額の変更月をあらかじめ企業型年金規約で定める場合は、その変更月が明記されていること。ただし、上記①、③及び④に掲げる場合は、毎月変更ができるものであること。

・企業型年金加入者掛金の納付を給与控除で行う事業主は、企業型年金加入者掛金の納付期限日の属する月(当該企業型年金加入者がその実施事業所に使用されなくなったときの企業型年金加入者掛金については、その使用されなくなった月又は翌月)の企業型年金加入者の給与から控除することができる旨明記されていること。

・納付期限日を延長した場合に企業型年金加入者掛金を納付する日の属する月の給与から当該企業型年金加入者掛金を控除する場合は、その旨が企業型年金規約に定められていること。

8.運用の方法の選定及び提示並びに運用の指図に関する事項

【規約承認事項】

(1)提示される運用の方法の数及び種類について法第23条第1項及び第2項の規定に反しないこと。

(参考)

 法第23条第1項

  企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等という。)は、次に掲げる運用の方法のうち3以上で選定し、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者等に提示しなければならない。

  1 預貯金の預入

  2 信託会社への信託

  3 有価証券の売買

  4 生命保険の保険料等の払込み

  5 損害保険の保険料の払込み

  6 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護が図られていることその他の政令で定める要件に適合する契約の締結

  法第23条第2項

  運用の方法の選定は、その運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質が類似していないことその他政令で定める基準に従って行われなければならない。

(令第15条・第16条、規則第18条)

  ①運用方法は、前記1~5であって、令第15条第1項の表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたものであること。

  ②提示される運用方法は35以下であること。

  ③選定する対象運用方法(法第23条第1項に規定する対象運用方法。以下同じ。)のいずれかが次の表の中欄の区分に該当する場合は、令第15条第1項の表の中欄の区分のうち次の表の中欄の区分以外から3以上選定すること。

区分中欄下欄
2 信託会社への信託ニ 信託会社の金銭信託であってその信託財産を1法人の発行する社債券等の売買のみにより運用することを約するものの受益証券信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法及び信託契約の期間
3 有価証券の売買レ 資産の流動化に関する法律第2条第9項に規定する優先出資証券及び特定社債券並びに同条第15項に規定する受益証券の売買発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ソ 社債券の売買
ツ 協同組織金融機関が法律に基づき発行する優先出資証券の売買厚生労働大臣が指定する国際標準化機構の規格に従って定められたコード(以下「国際証券コード」という。)
ネ 株券の売買
ナ 証券投資信託であってその信託財産を次に掲げる売買のみにより運用することを約するものの売買<br>a. 1の法人の発行する社債券又は株券の売買<br>b. 1の証券投資信託の受益証券の売買<br>c. 1の投資法人の投資証券の売買
ラ 投資法人であってその資産を上記a~cまでのうちいずれかに掲げる売買のみにより運用することを約するものの売買
ム 外国法人の発行する債券の売買発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ウ 外国法人の発行する株券の売買国際証券コード

(空欄は、原文では上のセルと縦に結合されている欄)

  ④選定する対象運用方法のいずれかが次の表の中欄の区分に該当する場合は、令第15条第1項の表の中欄の区分のうち次の表の中欄の区分以外から2以上選定すること。

区分中欄下欄
1 預貯金の預入イ 預金保険法に規定する金融機関への預金(譲渡性預金を除く)預入の相手方、預金又は貯金の種類及び預入期間
ロ 農水産業協同組合貯金保険法に規定する農水産業協同組合への貯金(譲渡性貯金を除く)
2 信託会社への信託イ 信託銀行への金銭信託(元本補填の契約のあるもの)信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法及び信託契約の期間
3 有価証券の売買イ 国債証券の売買発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間
ロ 地方債証券の売買
ハ 特別の法律により法人の発行する債券(政府が保証)の売買
ニ 預金保険法第2条第2項第5号に規定する債券又は農水産業協同組合貯金保険法第2条第2項第4号に規定する農林債券の売買
ホ 信託会社の貸付信託の受益証券(元本補填契約のあるもの)の売買
4 生命保険の保険料等の払込みイ 生命保険会社への生命保険の保険料の払込み(利率保証型積立保険のみ)生命保険の契約の相手方、普通保険約款、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(生命保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間、令第1条第1項第2号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無
5 損害保険の保険料の払込みイ 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み(積立傷害保険のみ)損害保険の契約の相手方、普通保険約款、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(損害保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間、令第1条第1項第2号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無

(空欄は、原文では上のセルと縦に結合されている欄)

(2)企業型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも3月に1回、行い得るものであること。

【審査要領】

・少なくとも運用の方法の範囲に関する基本的な考え方が、企業型年金規約に明記されていること。この際、少なくとも以下の事項が満たされていること。

 ① 提示される運用の方法の数は3以上35以下で選定されていること(ただし、令第15条第1項の表の2の項ハ、3の項ヲ若しくはノ、4の項ハ又は5の項ハの区分の運用の方法(将来の一定の時期を目標としてリスクが逓減するよう資産構成を変更するものであって、当該目標の時期が加入者の年齢階層ごとに複数設定される運用の方法(以下「ターゲット・イヤー型」という。))については、運用会社及び運用の方針が同じでターゲット・イヤーだけが異なる運用の方法が複数設定されている場合であっても1と数える。(規則第18条~18条の5))。

 ② 提示される運用の方法のすべてが、令第15条第1項の表の中欄の区分のいずれかに該当すること。

 ③ 企業型年金加入者等の選択の幅を狭められることなくリスク・リターン特性の異なる運用の方法が選定及び提示されるために、令第15条第1項の表の中欄のうち3つ以上の区分から選定されていること。ただし、提示される運用の方法が同項の表の2の項ロ、3の項ヌ若しくはル、4の項ロ又は5の項ロの区分(以下「特定区分」という。)に該当する運用の方法から選定する場合には、資産の種類又は資産の配分が異なるよう留意して運用の方法が適切に選定及び提示されていれば、特定区分から3以上選定することも可能であること。

 ④ 提示される運用の方法が左の規約承認事項の③の表の中欄の区分(令第15条第1項の表の2の項ニ又は3の項レからウまでの区分)に該当するものを除いて、3以上選定されていること。

 ⑤ 提示される運用の方法が左の規約承認事項の④の表の中欄の区分(令第15条第1項の表の1の項イ若しくはロ、2の項イ、3の項イからホまで、4の項イ又は5の項イの区分)に該当する場合は、令第15条第1項の表の中欄の区分のうち当該④の表の中欄の区分以外から2以上選定されていること。

 運用の方法の提示についての企業型年金規約の記載例

 【例①】

  1 企業型年金加入者等が選定することができる運用の方法は、令第15条第1項の表の中欄の区分に応じ下欄の事項ごとに区分したものの中から確定拠出年金運営管理機関が企業型年金加入者等にとって真に必要なものを厳選した上で3以上かつ35以下で選定及び提示する。この際、企業型年金加入者等の選択の幅が狭められることなくリスク・リターン特性の異なる運用の方法が選定及び提示されるために、同項の表の中欄のうち3つ以上の区分から選定することとする。ただし、提示される運用の方法が同項の表の2の項ロ、3の項ヌ若しくはル、4の項ロ又は5の項ロの区分(以下「特定区分」という。)に該当する運用の方法から選定する場合には、資産の種類又は資産の配分が異なるよう留意して運用の方法が適切に選定及び提示されていれば、特定区分から3以上選定することも可能である。なお、企業型年金加入者等が選定することができる運用の方法に、(1)に該当する運用の方法が含まれる場合には、(1)以外から3以上、さらに、(2)に該当する運用の方法が含まれる場合には、(2)以外から2以上の運用の方法を、確定拠出年金運営管理機関は選定及び提示しなければならない。

   (1)令第15条第1項の表の2の項ニ又は3の項レからウまでの区分に該当する対象運用方法

   (2)令第15条第1項の表の1の項イ若しくはロ、2の項イ、3の項イからホまで、4の項イ又は5の項イの区分に該当する対象運用方法

  2 前項の規定に基づき企業型年金加入者等に選定及び提示される運用の方法は、その運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質が類似していてはならない。

 【例②】

  企業型年金加入者等が選定することができる運用の方法は、以下の9つの運用の方法とする(括弧は確定拠出年金法施行令第15条第1項の表の中欄の区分を指す)。

   A銀行の定期預金(1の項イ)

   B銀行が販売する国内株式インデックスファンド(3の項ヌ)

   C証券会社が販売するジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(安定型)(3の項ヌ)

   C証券会社が販売するバランス型ファンド(安定型)(3の項ヌ)

   C証券会社が販売するバランス型ファンド(中立型)(3の項ヌ)

   C証券会社が販売するバランス型ファンド(積極型)(3の項ヌ)

   D証券会社が販売するターゲット・イヤーファンド(2040年・2050年)(3の項ヲ)

   自社株ファンド(3の項ナ)

   E生命保険会社の利率保証型積立保険(4の項イ)

 【例③】

  企業型年金加入者等が選定することができる運用の方法は、以下の類型の中から確定拠出年金運営管理機関が選定したそれぞれ2つずつ(ただし、資産複合型(バランス型)投資信託(3の項ヌ)については、3つ。また、資産複合型(ターゲット・イヤー型)投資信託(3の項ヲ)2つについては、運用会社及び運用の方針が各々異なっているもの。)の17つの運用の方法とする(括弧は確定拠出年金法施行令第15条第1項の表の中欄の区分を指す)。

   ・普通銀行の定期預金(1の項イ)

   ・国内株式型投資信託(3の項ヌ)

   ・国内債券型投資信託(3の項ヌ)

   ・外国株式型投資信託(3の項ヌ)

   ・外国債券型投資信託(3の項ヌ)

   ・資産複合型(バランス型)投資信託(3の項ヌ)

   ・資産複合型(ターゲット・イヤー型)投資信託(3の項ヲ)

   ・積立傷害保険(5の項イ)

・企業型年金加入者等が運用の指図を行うことができる期日が企業型年金規約に明記されており、少なくとも3月に1回以上運用の指図を行うことができるようになっていること。

8の2.指定運用方法の選定及び提示に関する事項

【規約承認事項】

・ 提示される運用の方法の数及び種類について法第23条の2第1項及び第2項の規定に反しないこと。また、特定期間及び猶予期間について法第25条の2第1項及び第2項の規定に反しないこと。

(参考)

 法第23条の2第1項

  企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年金規約で定めるところにより、法第23条第1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから一の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる。

 法第23条の2第2項

  前項の規定により選定した運用の方法(以下「指定運用方法」という。)は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない。

 (規則第19条)

  法第23条の2第2項の厚生労働省令で定める基準は、高齢期における所得の確保のために、長期的な観点から、法第23条第1項に規定する対象運用方法であって、次の各号の要件を満たすものでなければならない。

  ①当該運用の方法による物価、外国為替相場、金利その他経済事情の変動に伴う資産価格の変動による損失の可能性について、実施事業所に使用される企業型年金加入者の集団の属性等に照らして、許容される範囲内であること。

  ②当該運用の方法による運用から生ずると見込まれる収益(当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用を控除したもの。)について、当該集団に必要とされる水準が確保されると見込まれること。

  ③①の損失の可能性が、②の見込まれる収益に照らして合理的と認められる範囲内のものであること。

  ④当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額が、②の見込まれる収益に照らし、過大でないこと。

 法第25条の2第1項

  次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して3月以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者から運用の指図を受けないときは、当該企業型記録関連運営管理機関等は、同項の事項及び当該指定運用方法を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。

  ① 第23条の2第1項の規定により指定運用方法が提示されている場合であって、企業型年金加入者がその資格を取得したとき その後最初に事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(②において「事業主掛金等」という。)の納付が行われた日

  ② 企業型年金加入者がその資格を取得している場合であって、第23条の2第1項の規定により指定運用方法が提示されたとき その後最初に事業主掛金等の納付が行われた日

 法第25条の2第2項

  法第25条の2第1項の規定による通知を受けた企業型年金加入者が特定期間を経過した日から2週間以上で企業型年金規約で定める期間(猶予期間)を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は、当該通知に係る指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなす。

【審査要領】

・指定運用方法を選定及び提示する場合は、次の事項が企業型年金規約に定められていること。

 ①指定運用方法(具体的な運用の方法の名称又は運用の方法に係る種類及び数(1つ))。なお、指定運用方法がターゲット・イヤー型であり、運用会社・運用の方針が同じターゲット・イヤー型が複数設定されている場合は、指定運用方法となるターゲット・イヤー型についても記載すること。

 ②事業主は、提示しようとする指定運用方法について、従業員の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は従業員の過半数代表)と協議を行い、企業型運用関連運営管理機関等はその結果を尊重すること。

 ③特定期間(3月以上であること)及び猶予期間(2週間以上であること)

 ④①又は③を変更する場合にあっては、変更後の適用日

・指定運用方法の選定及び提示の経緯が明らかとなるよう、労使合意に至るまでの労使協議の経緯を証する書類に以下の事項を盛り込むこと。

 ①事業主から企業型運用関連運営管理機関に対し、企業型年金加入者の集団の属性等につき、伝達した場合はその内容(伝達していない場合は企業型運用関連運営管理機関等が指定運用方法の選定するに当たって考慮した企業型年金加入者の集団の属性等)

 ②企業型運用関連運営管理機関等から受けた説明内容、指定運用方法候補の提示の内容

 ③労使での協議内容、日時、方法

 ④法第23条の2第2項及び規則第19条の基準(要件)につき、当該事業所において指定運用方法が基準を満たすと判断した具体的な検討内容

 ⑤選定した指定運用方法とその企業型年金加入者への提示と情報提供する予定の内容

 【想定される選定及び提示の手順】

  1 事業主から企業型運用関連運営管理機関へ企業型年金加入者の集団の属性等を伝える。

  2 指定運用方法の候補となる運用の方法を事業主へ提示し、当該運用の方法に関する以下の点も併せて説明する。

   -リスク(価格変動の大きさ、実質価値の維持可能性等)

   -指定運用方法により見込まれる収益が損失との関係で合理的であること

   -手数料・信託報酬その他これらに類する費用

  3 企業型運用関連運営管理機関等から事業主に提示された情報を元に、下記着眼点を踏まえ、指定運用方法の候補となる運用の方法が、指定運用方法として企業型年金加入者の集団に適切か否か、労使で協議する。

   <着眼点>

    (1)主に加入者の集団に係る事項

      加入者の集団の属性(年齢別構成、退職までの平均勤続年数等)、金融商品への理解度、加入者のニーズ、想定利回りや掛金額等退職給付における位置づけ等

    (2)主に金融商品に係る事項(リスク・リターン特性)

      期待収益率、価格の変動の大きさ、運用結果が拠出した掛金の合計額を上回る可能(確実)性、インフレリスクに対応し実質的に財産価値又は購買力を維持できる可能性、分散投資効果等

  4 企業型運用関連運営管理機関等は、3の協議の結果を聴く。

  5 企業型運用関連運営管理機関等は、3の協議の結果をもとに、資産の運用に関する専門的な知見に基づいて、指定運用方法として選定しようとする運用の方法が規則に定める指定運用方法の基準に適合していることを確認し、指定運用方法として選定する。

  6 指定運用方法を提示するとともに、指定運用方法に係る以下の情報を企業型年金加入者に提供する。

   -利益の見込みと損失の可能性

   -選定理由

   -手続(特定期間及び猶予期間等)を踏んだ後に指図をしたものとみなされる旨 等

 指定運用方法の提示についての企業型年金規約の記載例

 1 指定運用方法は、企業型年金加入者等に選定及び提示した運用の方法のうち、B証券会社が販売するターゲット・イヤーファンドとする。(ただし、企業型年金加入者毎に、目標とする時期が最も近いものとする。)

 2 指定運用方法の選定及び提示に当たっては、以下のとおり行うものとする。

  ① 事業主から確定拠出年金運営管理機関へ企業型年金加入者の集団の属性等を伝える。

  ② 指定運用方法の候補となる運用の方法を事業主へ提示し、当該運用の方法に関する以下の点も併せて説明する。

   -リスク(価格変動の大きさ、実質価値の維持可能性等)

   -指定運用方法により見込まれる収益が損失との関係で合理的であること

   -手数料・信託報酬その他これらに類する費用

  ③ ②の情報及び説明を元に、下記着眼点を踏まえ、指定運用方法の候補となる運用の方法が、指定運用方法として企業型年金加入者の集団に適切か否か、労使で協議する。(実施事業所が2以上であるときは、各実施事業所において労使で協議する。)

   <着眼点>

   (1)主に企業型年金加入者の集団に係る事項

     企業型年金加入者の集団の属性(年齢別構成、退職までの平均勤続年数等)、金融商品への理解度、企業型年金加入者のニーズ、想定利回りや掛金額等退職給付における位置づけ等

   (2)主に金融商品に係る事項(リスク・リターン特性)

     期待収益率、価格の変動の大きさ、運用結果が拠出した掛金の合計額を上回る可能(確実)性、インフレリスクに対応し実質的に購買力を維持できる可能性、分散投資効果等

  ④ 労使協議の結果を確定拠出年金運営管理機関に伝達する。

  ⑤ 確定拠出年金運営管理機関は、③の労使協議の結果を尊重して、資産の運用に関する専門的な知見に基づいて、指定運用方法として選定しようとする運用の方法が確定拠出年金法施行規則に定める指定運用方法の基準に適合していることを確認し、指定運用方法として選定する。

  ⑥ 指定運用方法を提示するとともに、指定運用方法に係る以下の情報を企業型年金加入者に提供する。

    ※利益の見込みと損失の可能性

    ※選定理由

    ※手続を踏んだ後(3月以上の特定期間を経過後、企業型年金加入者に運用の指図を行っていない旨及び指定運用方法を通知し、通知後2週間以上の猶予期間を経てもなお企業型年金加入者が運用の指図を行わないとき)に指図をしたものとみなされる旨 等

8の3.運用の方法の除外に係る手続に関する事項

【規約承認事項】

・除外に係る手続に関する事項が企業型年金規約に定められていること。

(参考)

 法第26条第1項

  企業型運用関連運営管理機関等は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等(以下「除外運用方法指図者」という。)(所在が明らかでない者を除く。)の3分の2以上の同意を得なければならない。ただし、当該運用の方法に係る契約の相手方が欠けたことその他厚生労働省令で定める事由により当該運用の方法を除外しようとするときは、この限りでない。

 法第26条第2項

  企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年金規約で定めるところにより、除外運用方法指図者に前項の同意を得るための通知をした日から3週間以上で企業型年金規約で定める期間を経過してもなお除外運用方法指図者から同意又は不同意の意思表示を受けなかった場合は、当該除外運用方法指図者は同項の同意をしたものとみなすことができる。この場合において、当該通知には、その旨を記載しなければならない。

 法第26条第3項

  企業型運用関連運営管理機関等は、第1項の規定により運用の方法を除外したときは、その旨を除外運用方法指図者に通知しなければならない。

 法第26条第4項

  企業型運用関連運営管理機関等は、除外運用方法指図者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、当該運用の方法が除外された旨を公告しなければならない。

【審査要領】

・除外に係る具体的なプロセスが企業型年金規約に定められていること。その際、企業型年金加入者等に対し、適切に周知等が行われていること。

・除外運用指図者に通知をした日から同意又は不同意の意思表示を受けなかった場合に同意したものとみなすことができる期間(3週間以上であること)及び方法が企業型年金規約に定められていること。

・除外運用指図者の所在が明らかでないために通知できない場合の公告について、官報、インターネットへの掲載その他具体的な方法が企業型年金規約に定められていること。

 運用の方法の除外の手続についての企業型年金規約の記載例

 1 確定拠出年金運営管理機関は、労使で十分に議論・検討された結果を踏まえ、どの運用の方法を除外しようとするか及び除外の方法を決定する。

 2 確定拠出年金運営管理機関等は、除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行っている企業型年金加入者等(以下「除外運用方法指図者」という。)に当該運用の方法を除外する旨及び除外の方法を通知した上で、法第26条第1項の運用の方法の除外に係る同意を得る(通知を行った日から30日以内〔※3週間以上の期間を定める〕に書面〔※同意を得る方法を記載する〕による回答がない場合には、その旨を通知に明記した上で、当該除外運用指図者は同項の同意をしたものとみなす。)。

 3 除外運用方法指図者(所在が明らかでないものを除く)の3分の2以上の同意が得られた場合、除外することが決定したことを企業型年金加入者等に周知した上で、他の運用の方法へ運用の指図を変更するよう、除外運用方法指図者に促す。

 4 確定拠出年金運営管理機関は運用の方法を除外した旨、除外運用方法指図者に通知する。

 5 確定拠出年金運営管理機関は、除外運用方法指図者の所在が明らかでないため4の通知をすることができないときは、4の通知に代えて、当該運用の方法が除外された旨をインターネットの利用により公告しなければならない。

9.給付の額及びその支給の方法に関する事項

【規約承認事項】

(参考)

給付の種類

  老齢給付金・障害給付金・死亡一時金・脱退一時金

(1)裁定

 受給権者の請求に基づいて企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。

(2)給付の額

 企業型年金規約で定めるところにより算定した額

(3)支給期間等

 支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる。

(4)支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

(5)受給権の譲渡等の禁止等

(6)老齢給付金

 ①支給要件

   企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者又は他の企業型年金の企業型年金加入者を除く。)であって次の各号に掲げるものが、それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するとき

  *60歳以上61歳未満 10年

  *61歳以上62歳未満 8年

  *62歳以上63歳未満 6年

  *63歳以上64歳未満 4年

  *64歳以上65歳未満 2年

  *65歳以上の者 1月

   ただし、企業型年金加入者であった者であって60歳以上75歳未満のものは、通算加入者等期間を有しない場合であっても企業型年金加入者となった日(2以上あるときは当該日のうち、最も早い日(厚生労働大臣が適当でないと認める場合にあっては、当該場合に係る日を除く。)ただし、企業型年金加入者となった日が60歳に到達した日前である場合にあっては、当該者が60歳に到達した日)から起算して5年を経過した日に支給要件を満たすものであること。

 ②通算加入者等期間

  *企業型年金加入者期間

  *企業型年金運用指図者期間

  *個人型年金加入者期間

  *個人型年金運用指図者期間

 ③請求手続

  a.老齢給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を以て行うこと。

   イ 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

   ロ 企業型年金規約で定める事項

  b.請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他生年月日を証する書類を添付すること。

  c.支給要件の判定に当たっては、以下の手続を経ること。

   ○当該老齢給付金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等に対し、当該請求を行った者に係る企業型年金加入者の資格の有無に係る情報の提供を求めることができる。

   ◯情報の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報を提供するものとする。

   ○当該老齢給付金の支給の請求(法第33条第1項各号に掲げる者のうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものからの請求に限る。)を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会に対し、次に掲げる事項を内容とする当該老齢給付金の裁定に必要な記録の提供を求めること。

   <当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等に対して>

   ・規則第22条の2第5項第1号に掲げる事項

   <当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対して>

   ・規則第22条の2第5項第2号に掲げる事項

    ○記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。

  ④通算加入者等期間を算定する場合において、同一の月が同時に2以上の通算加入者等期間の計算の基礎となるときは、その月は、企業型年金加入者期間・企業型年金運用指図者期間・個人型年金加入者期間・個人型年金運用指図者期間のうち1の期間についてのみ、その計算の基礎とする。

  ⑤企業型年金加入者であった者が老齢給付金の請求をすることなく75歳に達したときは、資産管理機関はその者に企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき老齢給付金を支給する。

  ⑥老齢給付金は、年金として支給する。ただし、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給できる旨定めた場合には、一時金として支給することができる。

  ⑦失権

  ・受給権者が死亡したとき。

  ・障害給付金の受給権者となったとき。

  ・個人別管理資産がなくなったとき。

(7)給付の額の算定方法が規則(第4条)で定める基準に合致していること。

  ①給付の額の算定方法は、請求日(給付の支給を請求した日をいう。以下同じ。)において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであること。

  ②給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額(当該企業型年金に係るものに限る。以下この規約承認事項及び(8)~(12)において同じ。)及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。

  ③給付の額(⑤及び⑧の規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又は⑤の申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の2分の1に相当する額を超えず、かつ、20分の1に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産(当該企業型年金に係るものに限る。以下この規約記載事項において同じ。)について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。④において同じ。)。

  ④支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して3月以内の月に限る。)から起算して5年以上20年以下であること。

  ⑤給付の支給を開始した日の属する月から起算して5年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、①及び②の規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。

  ⑥個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、①の規定にかかわらず、1回に限り変更することができるものであること。

  ⑦⑥の申出をした場合にあっては、給付の額は、②の規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、②の規定に基づき算定した額を当該申出をした日の属する月の翌月以後の給付について変更するものであること。

  ⑧支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。

(8)一時金たる老齢給付金

  ①給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。

  ②老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。

(9)障害給付金

 ①支給要件

  a.企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(傷病)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日)から起算して1年6月を経過した日(その間にその傷病が治った場合においては、その治った日(症状固定日)障害認定日)から75歳に達する日の前日までの間において、その傷病により国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害給付金の支給を請求することができる。

  b.企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(基準傷病)に係る初診日において基準傷病以外の傷病により障害の状態にある者であって基準傷病に係る障害認定日から75歳に達する日の前日までの間において初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害程度に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病の初診日以降であるとき)は、その者は、その期間内に障害給付金の支給を請求できる。

 ②障害給付金は、年金として支給する。ただし、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給できることを定めた場合には一時金として支給できる。

 ③年金たる障害給付金の給付の額の算定方法については、年金たる老齢給付金に準じること。ただし、受給権者は、企業型年金規約で定める期間(5年以上に限る。)ごとに、受給権者の申出により変更することができる。

   また、支給予定期間については、受給権者がその受給権を取得した月において60歳未満である場合にあっては20年にその受給権を取得した月の翌月から受給権者が60歳に達する月までの期間を加えた期間とする。さらに、個人別管理資産が過少になったことにより支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合、その支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合は、その額の算定方法は、1回に限らず変更することができる。

④失権

   ・受給権者が死亡したとき

   ・個人別管理資産がなくなったとき

(10)一時金たる障害給付金

    一時金たる老齢給付金に掲げる基準に適合していること。

(11)死亡一時金

 ①支給要件

   企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が死亡したときにその者の遺族に支給する。

 (遺族の範囲及び順位)

    遺族の範囲は次のとおり。ただし、死亡した者が死亡する前に、配偶者(事実上婚姻関係を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示したときは、その表示したところによる。

  a.配偶者

  b.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していたもの

  c.死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

  d.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であってbに該当しないもの

  ②同順位者が二人以上ある場合はその人数によって等分して支給する。

  ③遺族がないときは、死亡した者の個人別管理資産額に相当する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす。

  ④遺族からの請求が、死亡した者の死亡後5年間ないときは、相続財産とみなす。

  ⑤給付の額は、その支給を請求した日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額であること。

(12)脱退一時金(法附則第2条の2)

 ①支給要件

 企業型年金加入者であった者であって、a~cのいずれにも該当する場合又はa、c及びdのいずれにも該当する場合には、脱退一時金の支給を請求することができる。

   a.企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。

   b.当該請求した日における個人別管理資産の額として、以下のイからハまでに掲げる額を合算した額からニ及びホに掲げる額を合算した額を控除して得た額が一万五千円以下であること。

    イ 脱退一時金の支給を請求した日(以下「請求日」という。)が属する月の前月の末日における企業型年金の個人別管理資産の額

    ロ 企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額

    ハ 法第54条第1項又は第54条の2第1項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額

    ニ 法第3条第3項第10号に掲げる事項を企業型年金規約で定めている場合にあっては、当該企業型年金規約により事業主に返還されることとなる額

    ホ 法第54条の4第2項若しくは第54条の5第2項又は中小企業退職金共済法第31条の3第1項(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により移換することとなっていた個人別管理資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換するものの額

   c.最後に企業型年金加入者資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと。

   d.次のいずれにも該当すること。

    イ 60歳未満であること。

    ロ 企業型年金加入者でないこと。

    ハ 法第62条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。

    二 国民年金法附則第5条第1項第3号に掲げる者に該当しないこと。

    ホ 障害給付金の受給権者でないこと。

    ヘ その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(法第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、第74条の2第2項の規定により算入された第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が1月以上5年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として以下のⅰからⅲまでに掲げる額を合算した額からⅳ及びⅴに掲げる額を合算した額を控除した額が二十五万円以下であること

     ⅰ 請求日が属する月の前月の末日における個人別管理資産の額

     ⅱ 企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額

     ⅲ 法第54条第1項若しくは法第54条の2第1項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産又は法第74条の2第1項の規定に基づき連合会に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額

     ⅳ 法第3条第3項第10号に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、当該規約により事業主に返還されることとなる額

     ⅴ 法第54条の4第2項、第54条の5第2項若しくは第74条の4第2項又は中小企業退職金共済法第31条の3第1項の規定により移換することとなっていた個人別管理資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換するものの額

 ②請求手続

  a.脱退一時金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を以て行うこと。

   イ 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号

   ロ 企業型年金規約で定める事項

  b.請求書には、次に掲げる書類を添付すること。

    イ 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他生年月日を証する書類を添付すること。

    ロ ①のbに該当しない企業型年金加入者が脱退一時金の請求を行う場合にあっては、①のdのハ及びニのいずれにも該当することを証する書類

  c.支給要件の判定に当たっては、以下の手順を経ること。

    ○脱退一時金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、次に掲げる事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めること。

    <当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等に対して>

    ・規則第69条の2第3項第1号に掲げる事項

    <個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対して>

    ・規則第69条の2第3項第2号に掲げる事項

    ○記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。

 ③支給額

  脱退一時金の額は、その支給を請求した者の当該請求をした日以降の企業型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額であること。

 ④通算加入者等期間

   ○脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間(その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までに法第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間(その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までに法第74条の2第2項の規定により通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金運用指図者期間は、法第33条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の通算加入者等期間に算入しない。

   ○法附則第2条の2第1項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、2以上の個人別管理資産を有する者については、法附則第2条の2第4項の規定による通算加入者等期間に算入しない期間は、同条第2項の規定により支給を受けた前月までの企業型年金加入者期間、企業型年金運用指図者期間、個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間のうち、当該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間とする。

【審査要領】

・受給権者の請求により裁定されることが、規約に明記されていること。

また、裁定の結果及び資産管理機関が給付を行う上で必要な個人情報(所得税の徴収税額の算定に必要な個人情報を含む。)を、企業型記録関連運営管理機関等が資産管理機関に通知することとなっていること。

(注)

 支給すべき事由が生じた月とは、支給の請求を行った月である。

・支払期月が明記されていること。

・年金たる給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。

・支給要件は、左の規約承認事項の内容に合致していること。

(注)

・連合会移換者(法第83条第1項の規定により個人別管理資産が移換された者(個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。))であった期間は、通算加入者等期間に含まれない。

・75歳到達時の裁定・支給方法が企業型年金規約に明記されていること。

・一時金として支給する場合には、その旨が企業型年金規約に明記されていること。

・年金の支給予定期間及び毎年の給付額は、左の規約承認事項の⑤及び⑥の場合を除き一切受給権者が変更できないものであること。

・算出される年間の支給額は、左の規約承認事項の③の基準を満たしていること。

・毎年受け取る年金額は、一定でなくても可能であること。

・支給予定期間は、左の規約承認事項の内容の範囲内で企業型年金規約に明記されていること。

・支払予定期間が例えば20年の場合であっても、5年以上経過すれば一括で受取が可能である旨を企業型年金規約に定めた場合、左の規約承認事項の内容が企業型年金規約に明記されていること。

・個人別管理資産の額が「過少となった」とは、支給を請求した時にあらかじめ想定していたその年における個人別管理資産の予想額と実際のその年における個人別管理資産の額を比べて、当該予想額の半分以下となった場合であり、この場合、毎年の支給額のみを変更することができること(ただし、支給予定期間の変更はできない。)。

・支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産が残った場合の支給方法が企業型年金規約に明記されていること。

(注)

 支給予定期間の終了後になお個人別管理資産が残っているときは、支給が終了した月の末日以後にその残額を一括して速やかに支給するものであること。

・支給要件は、左の規約承認事項の内容に合致していること。

(注)

 ① 裁定に当たっては、障害基礎年金の受給者については障害基礎年金の年金証書等の所持者であることを確認したときに障害給付金の裁定を行うこと。また、障害基礎年金の受給者以外の者については、身体障害者手帳(1級から3級までの者)、療育手帳(重度の者)、精神障害者保健福祉手帳(1級及び2級の者)の所持者であることを確認したときにのみ、裁定を行うこと。(障害基礎年金の年金証書等、身体障害者手帳(1級から3級までの者)、療育手帳(重度の者)又は精神障害者保健福祉手帳(1級及び2級の者)の所持者でない者については、障害給付金の裁定を行わないこと。)

 ② 障害給付金については、その障害が治癒等しても、支給停止は行われないこと。

 ③ 障害給付金は、企業型年金の企業型年金加入者となる前に発した傷病についても、支給の対象となること。

(注)

 死亡一時金を受ける者をあらかじめ企業型記録関連運営管理機関等に申し出ることができる。

・支給要件は、左の規約承認事項の内容に合致していること。

10.実施事業所に使用された期間が3年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主に返還することを定めるときは当該返還資産額の算定方法に関する事項

【規約承認事項】

・法第3条第3項第10号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第1号に規定する事業主が拠出した事業主掛金の額(次の各号に掲げる者に係る事業主掛金の額を除く。)とする。ただし、当該事業主に資産を返還する日における個人別管理資産額(当該各号に掲げる者に係る個人別管理資産額を除き、法第21条の2第1項の規定により企業型年金加入者掛金を納付した企業型年金加入者又は法第54条第1項若しくは第54条の2第1項若しくは法第80条第1項若しくは第2項若しくは第3項の規定により資産が移換された者にあっては、当該個人別管理資産額のうち当該事業主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項本文に規定する事業主掛金の額より少ないときは、当該個人別管理資産額とする。

  a 企業型年金加入者の資格を喪失した日において当該企業型年金の障害給付金の受給権者である者

  b 法第11条第1号、第3号、第4号(厚生年金保険法第14条第5号に該当することにより第一号等厚生年金被保険者でなくなった場合に限る。)、第5号(法第4条第3項に規定する企業型年金規約の変更に係る場合及び企業型年金規約に企業型年金加入者が当該企業型年金規約で定めた日(一定の年齢に達する日以降の日に限る。)にその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該企業型年金規約で定めた日を経過することにより当該資格を喪失した場合に限る。)又は第6号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者

【審査要領】

・事業主返還額については、左の規約承認事項の内容に違反しないこと。

(参考)

 事業主返還額は、原則として事業主掛金の額となる。ただし、企業型年金加入者が運用を行った結果、事業主掛金の額を下回った場合には、その者の個人別管理資産額となる。

・企業型年金加入者掛金を拠出している場合には、事業主返還について、事業主掛金を原資とする部分と企業型年金加入者掛金を原資とする部分との按分方法を明記しておくこと。その際、企業型年金加入者掛金の拠出があるにも関わらず、企業型年金加入者への返還額が零とはならないようにすること。

・実施事業所に使用された期間には、育児休業、介護休業等の休職期間を含むものであること。

11.実施に要する事務費の負担に関する事項

【審査要領】

・事業主の負担に関する事項として、次に掲げる事項が記載されていること。

 ①確定拠出年金運営管理機関に運営管理業務を委託した場合における当該確定拠出年金運営管理機関に係る事務費の額又はその算定方法、その負担の方法(事業主の負担割合と企業型年金加入者等の負担割合に関することを含む。)

 ②資産管理機関に係る事務費の額又はその算定方法、その負担の方法(事業主の負担割合と企業型年金加入者等の負担割合に関することを含む。)

 ③法第22条に係る措置に要する費用の額又はその算定方法、その負担の方法

 (注)法第22条に係る措置(いわゆる投資教育)は、事業主の責務であることから、基本的には、当該措置に要する費用は事業主が全額負担するものと想定される。

 ④法第25条第4項に係る措置に関し、それに要する費用が必要な場合における当該費用の額又はその算定方法、その負担の方法(事業主の負担割合と企業型年金加入者等の負担割合に関することを含む。)

12.その他政令で定める事項
 ア.事業主が運営管理業務を委託した場合その委託契約に関する事項
 イ.資産管理契約に関する事項
 ウ.事業主掛金の納付に関する事項

【規約承認事項】

(1)事業主掛金の納付期限日について定められていること。

(2)事業主掛金について、前納及び追納することができないものであること。

【審査要領】

・事業主が事業主掛金を資産管理機関に納付する期日(納付期限日)として、企業型掛金拠出単位期間(当該期間を区分した期間を定めた場合にあっては当該区分した期間)の最後の月の翌月1日から末日までの日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の属する月の翌月末日までの日)が明記されていること。

・事業主が上記の納付期限日までに事業主掛金を納付することが困難である場合に納付期限日を延長する場合は、災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が指定する場合に納付期限日を延長する旨及び延長後の納付期限日が明記されていること。

 エ.企業型年金加入者掛金の納付に関する事項(企業型年金加入者が掛金を拠出することができる場合)

【規約承認事項】

(1)企業型年金加入者掛金の納付期限日について定められていること。

(2)企業型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。

【審査要領】

・企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を事業主を介して資産管理機関に納付する期日(納付期限日)として、企業型掛金拠出単位期間(当該期間を区分した期間を定めた場合にあっては当該区分した期間)の最後の月の翌月1日から末日までの日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の属する月の翌月末日までの日)が明記されていること。

・企業型年金加入者が上記の納付期限日までに企業型年金加入者掛金を納付することが困難である場合に納付期限日を延長する場合は、災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が指定する場合に納付期限日を延長する旨及び延長後の納付期限日が明記されていること。

 オ.資産運用に資するための基礎的な資料の提供等による措置の内容及び方法

【審査要領】

・企業型年金加入者等に対し、いつ、どのような事項を、どのような方法で行うかについて詳細に企業型年金規約に明記されていること。

 カ.企業型年金の事業年度に関する事項
 キ.厚生年金基金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済法の規定による退職金共済(以下「退職金共済」という。)又は退職手当制度に係る資産の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に関する事項

【規約承認事項】

・移換対象者の範囲を定める場合にあっては、当該範囲は、実施事業所において実施されている厚生年金基金、確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的でないこと。

・企業型年金規約の施行日は、移換前制度における規約又は規定の変更日と同日であること(厚生年金基金の解散及び退職金共済契約からの解除の場合を除く。)。

・移換対象者は、企業型年金規約の施行日又は令第22条第2項各号に定める日(第5号の場合にあっては、最初に資産の移換を受ける日)において、企業型年金の企業型年金加入者であること。

・通算加入者等期間に算入する期間の範囲を企業型年金規約に定めていること。

・退職手当制度からの移換の場合には、令第22条第1項第5号のイに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に相当する部分の金額の範囲内であること。

・厚生年金基金又は確定給付企業年金の加入員等が負担した掛金等を原資とする部分の移換について、加入者等が移換に同意しない場合にあっては、当該負担分を除いて移換すること。

・資産の移換日が企業型年金規約に定められていること。

(厚生年金基金、確定給付企業年金、退職金共済又は退職手当制度から制度単位で資産の移換を行うための要件として確認すべき事項)

・厚生年金基金又は確定給付企業年金からの移換の場合は、当該厚生年金基金の規約の変更又は解散について、厚生労働省において認可されるものであることを確認の上、同日付けで(厚生年金基金解散の場合は、当該厚生年金基金規約に規定する残余財産の移換を申し出ることができる期日までに)企業型年金規約の承認を行うものであること。

・中小企業者でなくなったことによる退職金共済からの移換の場合は、「中小企業者でなくなったことの届」の届出日から起算し9か月後の応当日の属する月の末日を限度として、企業型年金規約の承認を行うものであること。

・中小企業退職金共済法第31条の4に規定する合併等による退職金共済からの移換の場合は、解約手当金相当額の受け入れについて企業型年金規約に定めていること。

・退職手当制度からの移換の場合は、退職給与規程の改廃の年月日等を確認すること。

【審査要領】

・左の規約記載事項の6の企業型年金加入者資格に関する事項に係る審査要領と同様であること。

・通算加入者等期間に算入する期間は以下にあげる期間のうち、資産の移換の対象となった期間とすること。(60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)

・厚生年金基金からの移換の場合

 当該厚生年金基金の加入員であった期間(当該厚生年金基金の給付の算定において、当該厚生年金基金の加入員となる前の期間を算入する場合は当該期間を含む。)

 ・確定給付企業年金からの移換の場合

   当該確定給付企業年金の加入者であった期間(当該確定給付企業年金の給付の算定において、確定給付企業年金の加入者となる前の期間を算入する場合は当該期間を含む。)

・退職金共済からの移換の場合

 当該退職金共済の解約手当金に相当する額の算定の基礎となった期間(①特定退職金共済から個人単位で移換した資産、②特退共事業と退職金共済に重複加入していた場合に事業主単位で移換された資産、③厚生年金基金等と退職金共済に重複加入していた場合に事業主単位で移換された資産がある場合における当該資産の算定基礎となった期間(当該資産に係る制度に加入していた期間)のうち、退職金共済と重複して加入していた期間を除いた期間を含む。)

・退職手当制度からの移換の場合

 企業型年金の実施事業所の事業主に使用された期間

 ただし、既に企業型年金の企業型年金加入者として通算加入者等期間に算入されている期間及び過去に資産の移換を行って通算加入者等期間に算入した期間を除くこと。また、法附則第2条の2又は法附則第3条の規定による脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間(脱退一時金の支給を受けた月の前月までに法第54条第2項及び法54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間(脱退一時金の支給を受けた月の前月までに法第74条の2第2項の規定により算入された法第73条の規定により準用する法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金運用指図者期間は、通算加入者等期間に算入しないこと。

・次の①及び②の合計額の範囲内であること。

 ①移行日(退職給与規程の改正又は廃止が行われた日)の前日における自己都合退職による要支給額から移行日における自己都合退職による要支給額と同日において厚生年金基金、確定給付企業年金から資産が移換することとなった額を控除した額

 ②①で算定した額に係る移行日から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に応ずる利子に相当する額(※)

   ※利子に相当する額の算定に用いる利率は、移行日における確定給付企業年金法施行規則第43条第2項第1号の規定に基づいて厚生労働大臣が定める率(零を下回る場合にあっては、零)。

・厚生年金基金又は確定給付企業年金の加入員等が負担した掛金等を原資とする部分とは、資産のうち加入員等の負担に基づいて行われる給付であって、基準日(厚生年金基金又は確定給付企業年金の規約変更日(解散又は終了にあってはその日))までに発生しているとみなすことが合理的である給付に相当する部分であるが、具体的には次の例により算定される額であること。

 ①移換する厚生年金基金又は確定給付企業年金において加入者等が負担した掛金に基づく給付が明確となっている場合における当該部分(※)に相当する額から当該部分の過去勤務債務の償却のために事業主が負担した額を控除した額。

   ※給付設計が複数の部分に分かれており、ある部分については加入者等の拠出により賄われることが明確になっている場合における当該部分、又は、給付設計において加入者等が脱退した場合等を支給事由として本人拠出額の元利合計を支給することとなっている場合における当該部分

 ②移換する厚生年金基金又は確定給付企業年金における掛金総額に占める加入者等が負担した掛金の割合(※)を移換時点における資産額に乗じて得た額

   ※概ね過去20年程度の掛金総額に占める加入者等が負担した掛金の割合の平均。

・確定給付企業年金の加入者等が負担した掛金を原資とする部分を移換する場合にあっては、確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非課税の取扱いとなっているが、企業型年金へ資産を移換した場合にあっては、給付時に課税されることとなることを当該加入者等に十分説明したうえで同意を取っていること。

・厚生年金基金又は確定給付企業年金の給付の一部を減額して資産を移換する場合

 資産移換に伴い厚生年金基金又は確定給付企業年金の規約が変更される日の属する月の翌々月の末日以前となっていること。

・厚生年金基金又は確定給付企業年金を解散又は終了して資産を移換する場合

 厚生年金基金又は確定給付企業年金の清算が結了した日となっていること。

・退職金共済から解約手当相当額を移換する場合

 企業型年金への解約手当金相当額の引渡し又は移換に関する申出を行った日の属する月の翌々月の末日以前となっていること。

・退職手当制度からの移換の場合

 何年度に分けて移換を行うか、毎年度いつ移換を行うかを定めていること。

 資産の移換は、移行年度の翌年度から起算して3年度以上7年度以内の年度まで行うこととなっており、また、毎年度の移換額が均等になっていること。ただし、移行日が当年度の1月1日から3月31日までの間であり、年度内に移換資産の総額を正確に算定することが困難であると見込まれる場合には、移行日の属する年度の翌年度を資産の移換の初年度とすること。

 企業型年金加入者の資格を喪失した者に係る移換を行う日は、当該資格を喪失した月の翌月の末日以前となっていること。

・残余財産の移換を申し出ることができる期日について、①厚生年金基金規約に具体的に期日が示されている場合は、それまでに承認ができる見込みであること、②厚生年金基金の財産目録等の承認申請日としている場合は、当該厚生年金基金の清算人に当該日の見込みが確認されていること。なお、企業型年金規約の承認日が厚生年金基金の財産目録等の承認申請日より後になったときは、残余財産の移換が行えない点に留意すること。

・退職給与規程の改廃による資産移換の場合は、それに先立って退職給与の増額等が行われたものかどうか、企業型年金への移換の額及び時期、改正理由等から、客観的にみて当該規程の改廃による資産移換が主として拠出限度額を超えて行うことを目的としていると認められないこと。

 ク.脱退一時金相当額等(厚生年金基金及び確定給付企業年金の脱退一時金相当額並びに企業年金連合会の年金給付等積立金若しくは積立金)の移換を受ける場合にあっては、脱退一時金相当額等の移換に関する事項

【規約承認事項】

・脱退一時金相当額等の受け入れについて企業型年金規約に定めていること。

・脱退一時金相当額等として移換を受けた資産は、個人別管理資産に充てるものとして企業型年金規約に定めていること。

・通算加入者等期間に算入する期間の範囲を企業型年金規約に定めていること。

・令第25条第1項に規定する企業型年金加入者の資格を取得した場合の脱退一時金相当額等の移換に関する事項について説明をすること。

【審査要領】

・通算加入者等期間に算入する期間は、以下に掲げる期間とすること。(60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)

・厚生年金基金からの脱退一時金相当額の移換の場合

 当該厚生年金基金から移換する脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間

・確定給付企業年金からの脱退一時金相当額の移換の場合

 当該確定給付企業年金から移換する脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間

・企業年金連合会からの年金給付等積立金の移換の場合

 企業年金連合会に交付された厚生年金基金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は解散した厚生年金基金の加入員であった期間

・企業年金連合会からの積立金の移換の場合

 企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は終了した確定給付企業年金の加入者期間

・ただし、既に企業型年金の企業型年金加入者として通算加入者等期間に算入されている期間及び過去に資産の移換を行って通算加入者等期間に算入した期間を除くこと。また、法附則第2条の2又は第3条の規定による脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間(脱退一時金の支給を受けた月の前月までに法第54条第2項及び法第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間(脱退一時金の支給を受けた月の前月までに法第74条の2第2項の規定により算入された法第73条の規定により準用する法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金運用指図者期間は、通算加入者等期間に算入しない。

・事業主は、従業員が企業型年金加入者の資格を取得したときは、当該企業型年金加入者が企業型年金の資産管理機関へ脱退一時金相当額等を移換することができるものであるときは、脱退一時金相当額等の移換の申出の期限、通算加入者等期間への算入期間及び申出の手続、その他脱退一時金等の移換に関して必要な事項について、当該企業型年金加入者の資格を取得した者に説明するものであること。

 ケ.確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項

【規約承認事項】

・個人別管理資産を移換する制度の種別を企業型年金規約に定めていること。

・個人別管理資産の移換に伴い通算加入者等期間から控除される期間の範囲を企業型年金規約に定めていること。

・退職金共済に個人別管理資産を移換する場合にあっては、法第54条の6に規定する合併等(以下「合併等」という。)として規則第31条の5に規定する行為を行った期日及び当該合併等により個人別管理資産を移換する旨(個人別管理資産の移換期日を含む。)を企業型年金規約に定めていること。

・令第25条第2項に規定する企業型年金加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれるときは、個人別管理資産の移換に関する事項について説明をすること。

【審査要領】

・通算加入者等期間から控除される期間は、以下に掲げる期間とすること。

(個人別管理資産の移換日の翌日が属する月の前月までの期間に限る。)

 ・企業型年金の企業型年金加入者期間(企業型年金の企業型年金規約に基づいて納付した事業主掛金又は企業型年金加入者掛金に係る企業型年金加入者期間に限る。)

 ・個人型年金の個人型年金加入者期間(個人型年金の個人型年金規約に基づいて納付した個人型年金加入者掛金に係る個人型年金加入者期間に限る。)

 ・法第54条第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間

 ・法第54条の2第2項の規定により法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間

・法第74条の2第2項の規定により法第73条において準用する法第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間

・企業型年金加入者のうち退職金共済の被共済者となり個人別管理資産を移換する者について、合併等に伴い企業型年金加入者の資格を喪失するものであること。

・事業主は、合併等を事由として資格喪失した企業型年金加入者であった者の同意を得て、当該企業型年金の資産管理機関に対し当該同意を得た企業型年金加入者であった者に係る個人別管理資産の移換を申し出るものであること。

・合併等を実施したことを証する書類により、以下の事項について確認すること。

 ①規則第31条の5に規定する行為のいずれかに該当するものであること。

 ②規約の変更による資格喪失日が合併等を行った日から起算して1年以内であること。なお、合併等を行った日から起算して1年を超えている場合にあっては、災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が指定する場合に該当すること。

・法第54条の6の規定による申出を行う事業主が、当該申出の契機となる合併等に伴い中小企業退職金共済法第31条の4の規定による申出を行っていないことについて、独立行政法人勤労者退職金共済機構に確認すること。

・当該申出の契機となる合併等の実施年月日が企業型年金規約に明記されていること。

・事業主は、企業型年金の企業型年金加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれるときは、確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に個人別管理資産を移換することができる旨(退職金共済に移換する場合にあっては、当該企業型年金加入者が中小企業退職金共済法第31条の3第1項の規定により個人別管理資産を移換することができる者である場合に限る。)、その他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項について、当該企業型年金加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれる日までに、当該企業型年金加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者に説明するものであること。

 (注)

  その他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項は、例えば、資格喪失日(企業型年金が終了した場合は、終了日)における個人別管理資産額及び通算加入者等期間、当該日において個人別管理資産を移換したとした場合に通算加入者等期間から控除される期間、確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済の制度の概要等を説明するものであること。

その他の事項について

【規約承認事項】

(1)実施事業所(法第3条第3項第2号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)に使用される第一号等厚生年金被保険者(当該第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格を有する者に限る。)は、当該実施事業所の他の企業型年金規約において企業型年金加入者としないこととされていること。

(2)事業主掛金の額の算定方法、法第25条第1項の規定により運用の指図を行うことができる回数、同条第2項に規定する提示運用方法の数及び種類、企業型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、法第3条第3項第10号に規定する返還資産額、企業型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。

(3)法第25条第1項の規定により企業型年金加入者等が運用の指図を行うことを事業主が不当に制約するものでないこと。

(4)法第31条第1項に規定する年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。

(5)一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。

(6)令第2条第2号に掲げる者であって当該資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が3年未満であるものについて、その者の個人別管理資産が移換されるときは、そのすべてを移換するものとされていること。

(7)法第5条第3項ただし書に規定するみなし同意に関する記載がある場合、重要な事項についてみなし同意とするものでないこと。

(8)令第46条の2第1項に規定する企業型年金加入者が資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれるときは、場合の個人別管理資産の移換に関する事項について説明すること。

(9)その他法令に違反する事項がないこと。

【審査要領】

・1の事業所が複数の企業型年金規約を策定し、複数の企業型年金を実施することは可能である(例えば、技術職・営業職・事務職など職種毎の企業型年金規約等)が、この場合においては、従業員が重複して複数の企業型年金の企業型年金加入者とならないよう企業型年金規約に明記されていること。

・左の規約承認事項にある事業主掛金の額などの各事項について、特定の者について不当に差別的な取扱いとなっていないこと。(すなわち、合理的な理由がないにもかかわらず、特定の者のみ異なる取扱いとなっていないこと。)

・企業型年金加入者等が自らの意思に基づいて運用の指図を行うことが企業型年金規約において明確となっていること。

(たとえば、企業型年金加入者等が自社株や自社社債などの特定の運用の方法を必ず選択することを義務づけていないこと。)

・一時金を分割して支給することとなっていないこと。

(一時金については、必ずその全額を一括して支給すること。)

・当該みなし同意が認められる事項としては、当該変更に係る実施事業所の名称、加入資格、掛金又は運営管理手数料等があり、確定拠出年金運営管理機関、資産管理機関の変更、代表事業所の変更等、重要な事項と思われる事項が規定されていないこと。

・事業主は、企業型年金の企業型年金加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれるときは、個人別管理資産の移換に関する事項について、当該企業型年金加入者の資格の喪失又は当該企業型年金の終了が見込まれる日までに、当該企業型年金加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者に説明するものであること。

 (注)

  個人別管理資産の移換に関する事項には、例えば、資格喪失日(企業型年金が終了した場合は、終了日)における個人別管理資産額、他の企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合又は個人型年金の個人型年金加入者等となった場合には個人別管理資産の移換を行うことができること、個人別管理資産の移換を行わずに資格喪失日の属する月の翌月から起算して6月を経過した場合に連合会に個人別管理資産が移換されること等が含まれる。

・民法・労働基準法等その他関連する法令に違反する内容がないこと。

(別紙)企業型年金加入者とすることについての「一定の資格」の内容

(1)「一定の資格」として定めることができる資格

(1)法第3条第3項第6号中の「一定の資格」として定めることができる資格とは、次の①から④に掲げる資格であり、これら以外のものを「一定の資格」として定めることは、基本的には特定の者に不当に差別的な取扱いとなるものであること。

 なお、次の①から④に掲げる資格以外のものを定めることについて合理的な理由があり、特定の者に不当に差別的な取扱いとならない場合があり得ることから、こうした定めについて規定された企業型年金に係る規約について承認申請があった場合には、当該企業型年金を実施する事業主から文書を提出させ、こうした定めを規定することとした理由等を十分に確認した上で、本省に事前に相談しつつ対処すること。

 ①「一定の職種」

  「一定の職種」に属する従業員(企業型年金を実施する厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)のみを企業型年金加入者とすること。この場合において、「職種」とは、研究職、営業職、事務職などの労働協約又は就業規則その他これらに準ずるものにおいて規定される職種をいい、これらの職種に属する従業員に係る給与及び退職金等の労働条件が他の職種に属する従業員の労働条件とは別に規定されているものであること。

 ②「一定の勤続期間」

  実施事業所に使用される期間(いわゆる勤続期間)のうち、「一定の勤続期間以上(又は未満)」の従業員のみを企業型年金加入者とすること。

  なお、見習期間中又は試用期間中の従業員については企業型年金加入者としないことができるものであること。

 ③「一定の年齢」

  「一定の年齢未満」の従業員のみを企業型年金加入者とすること。

  (注)確定拠出年金は従業員の老後の所得確保を図るための制度であって、「一定の年齢」を60歳より低い年齢とすることはできない。ただし、企業型年金の開始時及び企業型年金加入者の資格取得時に50歳以上の従業員は、自己責任で運用する期間が短く、また、60歳以降で定年退職してもそのときに給付を受けられないという不都合が生じるおそれがあることから、50歳以上の一定の年齢によって加入資格を区分し、当該一定の年齢以上の従業員を企業型年金加入者とせずに、当該一定の年齢未満の従業員のみを企業型年金加入者とすることはできるものであること。

 ④「希望する者」

  従業員のうち、「加入者となることを希望した者」のみを企業型年金加入者とすること。(この場合にあっては、企業型年金加入者がその資格を喪失することを任意に選択できるものではないこと。)

(2)「一定の資格」を定める場合の代替措置

(2)企業型年金加入者とすることについて「一定の資格」を定める場合、基本的には、

 ア 上記(1)の①及び②に掲げる場合においては、企業型年金加入者とならない従業員については、厚生年金基金(加算部分)、確定給付企業年金又は退職手当制度(退職手当前払い制度を含む。以下同じ。)が適用されていること。

 イ 上記(1)の③(注)ただし書及び④に掲げる場合においては、企業型年金加入者とならない従業員については、確定給付企業年金(④に掲げる場合に限る。)又は退職手当制度が適用されていること。

 とするとともに、これらの制度において企業型年金への事業主掛金の拠出に代わる相当な措置が講じられ、企業型年金加入者とならない従業員について不当に差別的な取扱いを行うこととならないようにすること。

 なお、従業員のうち、嘱託、臨時雇員(いわゆるパート職員を含む。)等、企業型年金加入者となる従業員と比べて給与規定、就業規則、雇用形態、退職金の適用の有無が異なる等、労働条件が著しく異なっている者については、企業型年金加入者とせず、かつ退職手当制度等において、企業型年金への事業主掛金の拠出に代わる措置を講じないこととした場合でも、必ずしも不当に差別的な取扱いを行うこととならないものであること。

 また、法第3条第3項第10号に規定する算定方法に関する事項を企業型年金規約に定めたときは、勤務当初から、雇用期間が当該算定方法に係る期間未満であることが雇用契約等により確実に見込まれる者については、労使合意により作成される企業型年金規約等により明確化されるのであれば、代替措置を不要とすることが可能であること。

(3)加入者資格のグループ区分

(3)労働協約等における給与及び退職金等の労働条件が異なるなど合理的な理由がある場合にあっては、企業型年金加入者の資格を区分(グループ区分)することができること。

(別紙2)企業型年金規約承認申請書

(企業型年金規約承認申請書)

                       第         号

                       令和  年  月  日

○○厚生(支)局長 ○○ ○○ 殿

              申請者 住   所

                  事業所名称

                  事業主名称

     ○ ○ 企 業 型 年 金 規 約 承 認 申 請 書

 標記について、確定拠出年金法第3条第1項の規定に基づき、下記関係書類を添えて申請します。

                 記

 1.企業型年金規約

 2.労働組合又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意書

 3.労働組合の現況又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表することの事業主の証明書

 4.就業規則(又は労働協約)及び給与規程(又は退職金規程)の写し

 5.加入者に一定の資格を定める場合は、退職金規程、厚生年金基金規約、確定給付企業年金規約及び退職手当制度の適用範囲を証する書類

 6.厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることを明らかにする書類

 7.労使協議の経緯を明らかにする書類

 8.確定拠出年金運営管理機関の選任理由書

 9.その他必要な書類

(別紙2の書式は原文PDFを参照)

(別紙3)企業型年金規約変更承認申請書

(企業型年金規約変更承認申請書)

                       第         号

                       令和  年  月  日

○○厚生(支)局長 ○○ ○○ 殿

              申請者 住   所

                  事業所名称

                  事業主名称

     ○ ○ 企 業 型 年 金 規 約 変 更 承 認 申 請 書

 標記について、確定拠出年金法第5条の規定に基づき、下記関係書類を添えて申請します。

                 記

 1.規約の一部を変更する規約

 2.規約変更理由書

 3.新旧対照条文

 4.変更についての労働組合又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意書

 5.労働組合の現況又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表することの事業主の証明書

 6.その他必要な書類

(別紙3の書式は原文PDFを参照)

(別紙5)企業型年金規約変更届出書

(企業型年金規約変更届出書)

                       第         号

                       令和  年  月  日

○○厚生(支)局長 ○○ ○○ 殿

              申請者 住   所

                  事業所名称

                  事業主名称

     ○ ○ 企 業 型 年 金 規 約 変 更 届 出 書

 標記について、確定拠出年金法第6条の規定に基づき、下記関係書類を添えて届け出ます。

                 記

 1.規約の一部を変更する規約

 2.規約変更理由書

 3.新旧対照条文

 4.変更についての労働組合又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意書(必要がある場合)

 5.労働組合の現況又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表することの事業主の証明書(必要がある場合)

 6.その他必要な書類

(別紙5の書式は原文PDFを参照)

(別紙6)企業型年金終了承認申請書

(企業型年金終了承認申請書)

                       第         号

                       令和  年  月  日

○○厚生(支)局長 ○○ ○○ 殿

              申請者 住   所

                  事業所名称

                  事業主名称

     ○ ○ 企 業 型 年 金 終 了 承 認 申 請 書

 標記について、確定拠出年金法第46条の規定に基づき、下記関係書類を添えて申請します。

                 記

 1.終了理由書

 2.終了についての労働組合の同意書

  (又は、第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意書)

 3.労働組合の現況証明書

  (又は、第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者であることの証明書)

(別紙6の書式は原文PDFを参照)

(注)別紙4は本通知には存在しない(別紙2・3・5・6・7のみが置かれている)。

(別紙7)添付書類

添付書類(承認)

(表頭の変更内容の区分は次のとおり。原文は1枚のマトリクス表である。)

略号変更内容
承1規約の承認……加入者に一定の資格を定める場合
承2規約の承認……他の制度からの資産移換を伴う場合
承3規約の承認……その他
変1規約の変更(承認)……事業所(注2)の増加の場合(事業所の名称のみを追加する場合を除く)
変2規約の変更(承認)……就業規則(又は労働協約)及び給与規程(又は退職規程)の内容の変更に合わせて規約の変更を行う場合
変3規約の変更(承認)……加入者に一定の資格を定める場合で、厚生年金基金、確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲を変更するとき
変4規約の変更(承認)……指定運用方法に係る規約の変更
変5規約の変更(承認)……他の制度からの資産移換を伴う場合(脱退一時金相当額等の移換を除く)
変6規約の変更(承認)……退職金共済へ資産を移換する場合
変7規約の変更(承認)……その他
終了企業型年金の終了
添付書類承1承2承3変1変2変3変4変5変6変7終了
企業型年金規約(案)
労働組合又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意書
労働組合の現況に関する事業主の証明書又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表することの事業主の証明書
労使合意に至るまでの労使協議の経緯
運営管理機関の選任理由書
就業規則(又は労働協約)及び給与規程(又は退職金規程)の写し(注1)
厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる書類
退職金規程、厚生年金基金規約、確定給付企業年金規約その他で退職手当制度の範囲を証する書類
移換の対象となる制度の規約、規程等
中小企業者でなくなったことの届の写し
合併等を実施したことを証する書類(注3)
規約の一部を変更する規約(案)
規約変更理由書
新旧対照条文
増加する事業所の労働組合又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意書
増加する事業所の労働組合の現況又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表することの事業主の証明書
終了の理由書

○=必ず添付、△=必要に応じて添付

(注1)就業規則等の添付書類については、承認に必要な部分が添付されればよいこととし、また、2以上の厚生年金適用事業所で実施する企業型年金において、実施事業所間で当該就業規則等の内容に全く相違がない場合にあっては、その旨を記載した書類を添付した上で、当該就業規則等の写しの一部を省略できることとする。

(注2)船舶を含む。以下この頁及び次頁において同じ。

(注3)合併等を実施したことを証する書類として、例えば、①会社合併を行った場合には「合併契約書の写し」、「株主総会の議事録」及び「登記事項証明書」の3点を、②会社分割を行った場合には「分割契約書の写し又は分割計画書の写し」、「株主総会の議事録」、「登記事項証明書」及び「事業主からの証明書(分割により労働契約の承継がなされた対象従業員がわかるもの)」の4点を、③事業譲渡を行った場合には、「事業譲渡契約書の写し」、「株主総会の議事録」及び「事業主からの証明書(事業譲渡により労働契約の承継がなされた対象従業員がわかるもの)」の3点を添付すること。

添付書類(届出)

(表頭は「規約変更の届出」の変更内容で、その区分は次のとおり。原文は1枚のマトリクス表である。)

略号変更内容
届1事業主の変更……事業主の名称のみが増加となる場合
届2事業主の変更……事業主の減少の場合
届3事業主の変更……名称の変更
届4事業主の変更……住所の変更(注)
届5事業所の変更……事業所の名称のみが増加となる場合
届6事業所の変更……事業所の減少の場合
届7事業所の変更……名称の変更
届8事業所の変更……住所の変更(注)
届9運営管理機関の変更……確定拠出年金運営管理機関との委託契約に係る規約の変更の場合
届10運営管理機関の変更……業務の変更
届11資産管理機関の変更……資産管理契約に係る規約の変更
届12資産管理機関の変更……資産管理契約の相手方の変更
届13資産運用の基礎的な資料の提供方法等の変更
届14支払予定期間及び支払回数の種類の追加に係る変更
届15事務費の額又は割合の変更(加入者等が負担する事務費の額又は割合の増加に係る変更を除く。)
届16事業主掛金の納付に関する変更
届17加入者掛金の納付に関する変更
届18脱退一時金相当額等の移換に関する変更
届19確定給付企業年金への移換に関する変更
届20事業年度に関する変更
届21条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない変更
届22規約の失効
添付書類届1届2届3届4届5届6届7届8届9届10届11届12届13届14届15届16届17届18届19届20届21届22
労働組合又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意書
労働組合の現況に関する事業主の証明書又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表することの事業主の証明書
労使合意に至るまでの労使協議の経緯
就業規則(又は労働協約)及び給与規程(又は退職金規程)の写し
登記事項証明書
名称変更に係る決議議事録、対外的公表資料等
住居表示の変更内容が分かる書類
厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる書類
厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主でなくなったことが分かる書類
退職金規程、厚生年金基金規約、確定給付企業年金規約その他で退職手当制度の範囲を証する書類
規約の一部を変更する規約
規約変更理由書
新旧対照条文
増加する事業所の労働組合又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意書
増加する事業所の労働組合の現況又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表することの事業主の証明書

○=必ず添付、△=必要に応じて添付、▲=いずれかを添付

(注)市町村の名称変更、配置分合又は境界変更に伴い変更する場合を除く。