DB政省令

確定給付企業年金法施行規則及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第135号)

令和3年厚生労働省令第135号

○厚生労働省令第百三十五号

 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第七条第一項、第十七条第一項、第百五条及び第百六条、確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第四条第二号、第七条、第二十四条第一項第四号及び第五十四条並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第八十四条の規定に基づき、確定給付企業年金法施行規則及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

    令和三年八月二日

厚生労働大臣田村憲久

     確定給付企業年金法施行規則及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部を改正する省令

  (確定給付企業年金法施行規則の一部改正)

 第一条確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。

        の

        額

        を

        減

        額

        す

        る

        場

        合

        に

        あ

        っ

        て

        は

        、

        第

        二

        号

        、

        第

        五

        号

        及

        び

        第

        六

        号

        に

        掲

        の

        額

        を

        減

        額

        す

        る

        場

        合

        に

        あ

        っ

        て

        は

        、

        第

        二

        号

        、

        第

        五

        号

        及

        び

        第

        六

        号

        に

        掲

        げ

        る

        理

        由

        と

        す

        る

        。

        げ

        る

        理

        由

        と

        す

        る

        。

        一

        確

        定

        給

        付

        企

        業

        年

        金

        を

        実

        施

        す

        る

        厚

        生

        年

        金

        適

        用

        事

        業

        所

        (

        以

        下

        「

        実

        一

        確

        定

        給

        付

        企

        業

        年

        金

        を

        実

        施

        す

        る

        厚

        生

        年

        金

        適

        用

        事

        業

        所

        (

        以

        下

        「

        実

        施

        事

        業

        所

        」

        と

        い

        う

        。

        )

        に

        お

        い

        て

        労

        働

        協

        約

        等

        が

        変

        更

        さ

        れ

        、

        そ

        の

        変

        施

        事

        業

        所

        」

        と

        い

        う

        。

        )

        に

        お

        い

        て

        労

        働

        協

        約

        等

        が

        変

        更

        さ

        れ

        、

        そ

        の

        変

        更

        に

        基

        づ

        き

        給

        付

        の

        設

        計

        の

        見

        直

        し

        (

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        で

        な

        い

        更

        に

        基

        づ

        き

        給

        付

        の

        設

        計

        の

        見

        直

        し

        (

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        で

        な

        い

        確

        定

        給

        付

        企

        業

        年

        金

        を

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        に

        変

        更

        す

        る

        こ

        と

        (

        次

        確

        定

        給

        付

        企

        業

        年

        金

        を

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        に

        変

        更

        す

        る

        こ

        と

        (

        次

        号

        及

        び

        第

        五

        号

        並

        び

        に

        第

        十

        二

        条

        第

        一

        号

        及

        び

        第

        二

        号

        に

        お

        い

        て

        「

        リ

        ス

        号

        及

        び

        第

        五

        号

        に

        お

        い

        て

        「

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        開

        始

        変

        更

        」

        と

        い

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        開

        始

        変

        更

        」

        と

        い

        う

        。

        )

        、

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        う

        。

        )

        及

        び

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        を

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        で

        な

        金

        を

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        で

        な

        い

        確

        定

        給

        付

        企

        業

        年

        金

        に

        変

        更

        す

        る

        い

        確

        定

        給

        付

        企

        業

        年

        金

        に

        変

        更

        す

        る

        こ

        と

        (

        次

        号

        及

        び

        第

        六

        号

        に

        お

        い

        て

        こ

        と

        (

        次

        号

        及

        び

        第

        六

        号

        並

        び

        に

        第

        十

        二

        条

        第

        一

        号

        及

        び

        第

        二

        号

        に

        お

        い

        「

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        終

        了

        変

        更

        」

        と

        い

        う

        。

        )

        を

        含

        む

        。

        )

        を

        行

        て

        「

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        終

        了

        変

        更

        」

        と

        い

        う

        。

        )

        及

        び

        次

        に

        掲

        げ

        う

        必

        要

        が

        あ

        る

        こ

        と

        。

        る

        事

        由

        に

        よ

        り

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        に

        係

        る

        見

        直

        し

        を

        行

        う

        こ

        と

        (

        次

        号

        に

        お

        い

        て

        「

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        統

        合

        等

        変

        更

        」

        と

        い

        う

        。

        )

        を

        含

        む

        。

        )

        を

        行

        う

        必

        要

        が

        あ

        る

        こ

        と

        。

        イ

        法

        第

        七

        十

        四

        条

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        規

        約

        型

        企

        業

        年

        金

        (

        同

        項

        に

        (

        新

        設

        )

       規

       定

       す

       る

       規

       約

       型

       企

       業

       年

       金

       を

       い

       う

       。

       以

       下

       同

       じ

       。

       )

       の

       統

       合

     ロ

     法

     第

     七

     十

     五

     条

     第

     一

     項

     の

     規

     定

     に

     よ

     る

     規

     約

     型

     企

     業

     年

     金

     の

     分

     割

     (

     新

     設

     )

    ハ

    法

    第

    七

    十

    八

    条

    第

    一

    項

    の

    規

    定

    に

    よ

    る

    実

    施

    事

    業

    所

    の

    増

    加

    又

    は

    減

    (

    新

    設

    )

   少

 ニ

 法

 第

 七

 十

 八

 条

 の

 二

 の

 規

 定

 に

 よ

 る

 実

 施

 事

 業

 所

 の

 減

 少

 (

 新

 設

 )

退

        号

        に

        規

        定

        す

        る

        資

        産

        管

        理

        運

        用

        機

        関

        を

        い

        う

        。

        以

        下

        同

        じ

        。

        )

        へ

        の

        解

        約

        手

        当

        金

        に

        相

        当

        す

        る

        額

        の

        引

        渡

        し

        ヌ

        中

        小

        企

        業

        退

        職

        金

        共

        済

        法

        第

        三

        十

        一

        条

        の

        三

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        (

        新

        設

        )

        資

        産

        管

        理

        運

        用

        機

        関

        か

        ら

        の

        資

        産

        の

        移

        換

        ル

        中

        小

        企

        業

        退

        職

        金

        共

        済

        法

        第

        三

        十

        一

        条

        の

        四

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        (

        新

        設

        )

        資

        産

        管

        理

        運

        用

        機

        関

        へ

        の

        解

        約

        手

        当

        金

        に

        相

        当

        す

        る

        額

        の

        移

        換

        二

        実

        施

        事

        業

        所

        の

        経

        営

        状

        況

        の

        悪

        化

        又

        は

        掛

        金

        の

        額

        の

        大

        幅

        な

        上

        昇

        に

        よ

        二

        実

        施

        事

        業

        所

        の

        経

        営

        状

        況

        の

        悪

        化

        又

        は

        掛

        金

        の

        額

        の

        大

        幅

        な

        上

        昇

        に

        よ

        り

        、

        事

        業

        主

        が

        掛

        金

        を

        拠

        出

        す

        る

        こ

        と

        が

        困

        難

        に

        な

        る

        と

        見

        込

        ま

        れ

        る

        た

        り

        、

        事

        業

        主

        が

        掛

        金

        を

        拠

        出

        す

        る

        こ

        と

        が

        困

        難

        に

        な

        る

        と

        見

        込

        ま

        れ

        る

        た

        め

        、

        給

        付

        の

        額

        を

        減

        額

        す

        る

        こ

        と

        (

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        開

        始

        変

        更

        め

        、

        給

        付

        の

        額

        を

        減

        額

        す

        る

        こ

        と

        (

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        開

        始

        変

        更

        、

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        終

        了

        変

        更

        又

        は

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        統

        又

        は

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        終

        了

        変

        更

        を

        行

        っ

        た

        結

        果

        、

        給

        付

        の

        額

        が

        合

        等

        変

        更

        を

        行

        っ

        た

        結

        果

        、

        給

        付

        の

        額

        が

        減

        額

        さ

        れ

        る

        こ

        と

        と

        な

        る

        場

        合

        減

        額

        さ

        れ

        る

        こ

        と

        と

        な

        る

        場

        合

        を

        含

        む

        。

        次

        号

        に

        お

        い

        て

        同

        じ

        。

        )

        が

        や

        を

        含

        む

        。

        次

        号

        に

        お

        い

        て

        同

        じ

        。

        )

        が

        や

        む

        を

        得

        な

        い

        こ

        と

        。

        む

        を

        得

        な

        い

        こ

        と

        。

        三

        法

        第

        七

        十

        四

        条

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        り

        規

        約

        型

        企

        業

        年

        金

        を

        他

        の

        規

        約

        三

        法

        第

        七

        十

        四

        条

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        り

        規

        約

        型

        企

        業

        年

        金

        (

        同

        項

        に

        規

        型

        企

        業

        年

        金

        と

        統

        合

        す

        る

        場

        合

        、

        法

        第

        七

        十

        九

        条

        第

        二

        項

        又

        は

        第

        八

        十

        一

        定

        す

        る

        規

        約

        型

        企

        業

        年

        金

        を

        い

        う

        。

        以

        下

        同

        じ

        。

        )

        を

        他

        の

        規

        約

        型

        企

        業

        条

        第

        二

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        り

        事

        業

        主

        が

        給

        付

        の

        支

        給

        に

        関

        す

        る

        権

        利

        義

        務

        を

        年

        金

        と

        統

        合

        す

        る

        場

        合

        、

        法

        第

        七

        十

        九

        条

        第

        二

        項

        又

        は

        第

        八

        十

        一

        条

        第

        二

       承

       継

       す

       る

       場

       合

       で

       あ

       っ

       て

       、

       給

       付

       の

       額

       を

       減

       額

       す

       る

       こ

       と

       に

       つ

       き

       や

       む

       を

       項

       の

       規

       定

       に

       よ

       り

       事

       業

       主

       が

       給

       付

       の

       支

       給

       に

       関

       す

       る

       権

       利

       義

       務

       を

       承

       継

       す

     得

     な

     い

     事

     由

     が

     あ

     る

     こ

     と

     。

     る

     場

     合

     で

     あ

     っ

     て

     、

     給

     付

     の

     額

     を

     減

     額

     す

     る

     こ

     と

     に

     つ

     き

     や

     む

     を

     得

     な

     い

    事

    由

    が

    あ

    る

    こ

    と

    。

   四

   ~

   六

   (

   略

   )

   四

   ~

   六

   (

   略

   )

 第八条法第六条第一項の規定による規約の変更の承認の申請は、第八条法第六条第一項の規定による規約の変更の承認の申請は、事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されてい権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行る場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。うものとする。一~八(略)一~八(略)九中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項(同条第六項の九中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三規定により読み替えて準用する場合を含む。第九十六条の十一十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用すにおいて同じ。)の規定により、積立金(法第八十三条の規定る場合を含む。第九十六条の十一において同じ。)の規定によにより当該確定給付企業年金が終了した場合は、法第八十九条り、積立金(法第八十三条の規定により当該確定給付企業年金第六項に規定する残余財産。第九十六条の十一において同じ。が終了した場合は、法第八十九条第六項に規定する残余財産。)を独立行政法人勤労者退職金共済機構に移換することを内容第九十六条の十一において同じ。)を独立行政法人勤労者退職とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、法第八十金共済機構に移換することを内容とする規約の変更の承認を申二条の四第一項に規定する合併等を実施したことを証する書類請する場合にあっては、法第八十二条の四第一項に規定する合併等を実施したことを証する書類十(略)十(略)2(略)2(略)(届出の必要のない規約の軽微な変更)(届出の必要のない規約の軽微な変更)第十条法第七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとお第十条法第七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。りとする。一令第二条第一号及び第五号(加入者等に関する情報の管理の一令第二条第一号及び第五号に掲げる事項委託に係る契約に関する事項を除く。)に掲げる事項二~六(略)二~六(略)(基金の給付減額の理由)(基金の給付減額の理由)第十二条令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で第十二条令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生

        ロ

        法

        第

        七

        十

        七

        条

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        基

        金

        の

        分

        割

        (

        新

        設

        )

        ハ

        第

        五

        条

        第

        一

        号

        ハ

        か

        ら

        ヘ

        ま

        で

        に

        掲

        げ

        る

        事

        由

        (

        新

        設

        )

        ニ

        法

        第

        八

        十

        条

        第

        二

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        加

        入

        者

        等

        に

        係

        る

        給

        付

        の

        支

        給

        (

        新

        設

        )

        に

        関

        す

        る

        権

        利

        義

        務

        の

        承

        継

        ホ

        法

        第

        八

        十

        一

        条

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        加

        入

        者

        等

        に

        係

        る

        給

        付

        の

        支

        (

        新

        設

        )

        給

        に

        関

        す

        る

        権

        利

        義

        務

        の

        移

        転

        ヘ

        中

        小

        企

        業

        退

        職

        金

        共

        済

        法

        第

        十

        七

        条

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        基

        金

        へ

        (

        新

        設

        )

        の

        解

        約

        手

        当

        金

        に

        相

        当

        す

        る

        額

        の

        引

        渡

        し

        ト

        中

        小

        企

        業

        退

        職

        金

        共

        済

        法

        第

        三

        十

        一

        条

        の

        三

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        (

        新

        設

        )

        基

        金

        か

        ら

        の

        資

        産

        の

        移

        換

        チ

        中

        小

        企

        業

        退

        職

        金

        共

        済

        法

        第

        三

        十

        一

        条

        の

        四

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        (

        新

        設

        )

        基

        金

        へ

        の

        解

        約

        手

        当

        金

        に

        相

        当

        す

        る

        額

        の

        移

        換

        二

        実

        施

        事

        業

        所

        の

        経

        営

        状

        況

        の

        悪

        化

        又

        は

        掛

        金

        の

        額

        の

        大

        幅

        な

        上

        昇

        に

        よ

        (

        新

        設

        )

        り

        、

        事

        業

        主

        が

        掛

        金

        を

        拠

        出

        す

        る

        こ

        と

        が

        困

        難

        に

        な

        る

        と

        見

        込

        ま

        れ

        る

        た

        め

        、

        給

        付

        の

        額

        を

        減

        額

        す

        る

        こ

        と

        (

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        開

        始

        変

        更

       、

       リ

       ス

       ク

       分

       担

       型

       企

       業

       年

       金

       終

       了

       変

       更

       又

       は

       リ

       ス

       ク

       分

       担

       型

       企

       業

       年

       金

       基

     金

     合

     併

     等

     変

     更

     を

     行

     っ

     た

     結

     果

     、

     給

     付

     の

     額

     が

     減

     額

     さ

     れ

     る

     こ

     と

     と

     な

     る

    場

    合

    を

    含

    む

    。

    次

    号

    に

    お

    い

    て

    同

    じ

    。

    )

    が

    や

    む

    を

    得

    な

    い

    こ

    と

    。

   三

   (

   略

   )

   二

   (

   略

   )

 四

 第

 五

 条

 第

 四

 号

 か

 ら

 第

 六

 号

 ま

 で

 に

 掲

 げ

 る

 理

 由

 (

 新

 設

 )

調

調

調

調

        属

        す

        る

        事

        業

        年

        度

        以

        降

        の

        事

        業

        年

        度

        に

        つ

        い

        て

        、

        次

        の

        と

        お

        り

        定

        め

        ら

        れ

        る

        属

        す

        る

        事

        業

        年

        度

        以

        降

        の

        事

        業

        年

        度

        に

        つ

        い

        て

        、

        次

        の

        と

        お

        り

        定

        め

        ら

        れ

        る

        も

        の

        と

        す

        る

        。

        も

        の

        と

        す

        る

        。

        一

        (

        略

        )

        一

        (

        略

        )

        二

        毎

        事

        業

        年

        度

        の

        決

        算

        及

        び

        財

        政

        計

        算

        を

        行

        う

        と

        き

        に

        、

        次

        に

        掲

        げ

        る

        場

        二

        毎

        事

        業

        年

        度

        の

        決

        算

        及

        び

        財

        政

        計

        算

        を

        行

        う

        と

        き

        に

        、

        次

        に

        掲

        げ

        る

        場

        合

        の

        区

        分

        に

        応

        じ

        、

        次

        に

        定

        め

        る

        基

        準

        を

        満

        た

        す

        よ

        う

        に

        改

        定

        す

        る

        も

        の

        合

        の

        区

        分

        に

        応

        じ

        、

        次

        に

        定

        め

        る

        基

        準

        を

        満

        た

        す

        よ

        う

        に

        改

        定

        す

        る

        も

        の

        と

        す

        る

        。

        と

        す

        る

        。

        イ

        積

        立

        金

        の

        額

        に

        第

        四

        十

        五

        条

        第

        四

        項

        に

        規

        定

        す

        る

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        イ

        積

        立

        金

        の

        額

        に

        第

        四

        十

        五

        条

        第

        四

        項

        に

        規

        定

        す

        る

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        掛

        金

        額

        の

        予

        想

        額

        の

        現

        価

        に

        相

        当

        す

        る

        額

        を

        加

        え

        た

        額

        (

        以

        下

        業

        年

        金

        掛

        金

        額

        の

        予

        想

        額

        の

        現

        価

        に

        相

        当

        す

        る

        額

        を

        加

        え

        た

        額

        (

        以

        下

        こ

        の

        条

        に

        お

        い

        て

        「

        給

        付

        財

        源

        」

        と

        い

        う

        。

        )

        が

        調

        整

        前

        給

        付

        額

        の

        通

        こ

        の

        条

        に

        お

        い

        て

        「

        給

        付

        財

        源

        」

        と

        い

        う

        。

        )

        が

        調

        整

        前

        給

        付

        額

        の

        通

        常

        の

        予

        測

        に

        基

        づ

        く

        予

        想

        額

        の

        現

        価

        に

        相

        当

        す

        る

        額

        (

        以

        下

        こ

        の

        条

        に

        常

        の

        予

        測

        に

        基

        づ

        く

        予

        想

        額

        の

        現

        価

        に

        相

        当

        す

        る

        額

        に

        財

        政

        悪

        化

        リ

        ス

        お

        い

        て

        「

        調

        整

        前

        給

        付

        現

        価

        相

        当

        額

        」

        と

        い

        う

        。

        )

        に

        財

        政

        悪

        化

        リ

        ス

        ク

        相

        当

        額

        (

        第

        四

        十

        三

        条

        第

        一

        項

        に

        規

        定

        す

        る

        財

        政

        悪

        化

        リ

        ス

        ク

        相

        当

        ク

        相

        当

        額

        (

        第

        四

        十

        三

        条

        第

        一

        項

        に

        規

        定

        す

        る

        財

        政

        悪

        化

        リ

        ス

        ク

        相

        当

        額

        を

        い

        う

        。

        以

        下

        こ

        の

        号

        に

        お

        い

        て

        同

        じ

        。

        )

        を

        加

        え

        た

        額

        を

        上

        回

        る

        額

        を

        い

        う

        。

        以

        下

        こ

        の

        条

        に

        お

        い

        て

        同

        じ

        。

        )

        を

        加

        え

        た

        額

        を

        上

        回

        る

        場

        合

        給

        付

        財

        源

        と

        通

        常

        予

        測

        給

        付

        額

        の

        現

        価

        に

        相

        当

        す

        る

        額

        に

        財

        政

        場

        合

        給

        付

        財

        源

        と

        通

        常

        予

        測

        給

        付

        額

        の

        現

        価

        に

        相

        当

        す

        る

        額

        に

        財

        政

        悪

        化

        リ

        ス

        ク

        相

        当

        額

        を

        加

        え

        た

        額

        が

        同

        額

        と

        な

        る

        こ

        と

        。

        悪

        化

        リ

        ス

        ク

        相

        当

        額

        を

        加

        え

        た

        額

        が

        同

        額

        と

        な

        る

        こ

        と

        。

       ロ

       ・

       ハ

       (

       略

       )

       ロ

       ・

       ハ

       (

       略

       )

     三

     (

     略

     )

     三

     (

     略

     )

    2

    リ

    ス

    ク

    分

    担

    型

    企

    業

    年

    金

    を

    実

    施

    す

    る

    事

    業

    主

    等

    が

    、

    そ

    の

    実

    施

    事

    業

    所

    2

    リ

    ス

    ク

    分

    担

    型

    企

    業

    年

    金

    を

    実

    施

    す

    る

    事

    業

    主

    等

    が

    、

    そ

    の

    実

    施

    事

    業

    所

   を

   減

   少

   さ

   せ

   る

   場

   合

   で

   あ

   っ

   て

   当

   該

   減

   少

   に

   伴

   い

   当

   該

   リ

   ス

   ク

   分

   担

   型

   企

   業

   を

   減

   少

   さ

   せ

   る

   場

   合

   で

   あ

   っ

   て

   当

   該

   減

   少

   に

   伴

   い

   当

   該

   リ

   ス

   ク

   分

   担

   型

   企

   業

 年

 金

 の

 積

 立

 割

 合

 (

 調

 整

 前

 給

 付

 現

 価

 相

 当

 額

 に

 対

 す

 る

 給

 付

 財

 源

 の

 割

 合

 年

 金

 の

 積

 立

 割

 合

 (

 調

 整

 前

 給

 付

 額

 の

 通

 常

 の

 予

 測

 に

 基

 づ

 く

 予

 想

 額

 の

 現

調

調

 当額に対する給付財源から調整前給付現価相当額と財政悪化リス減少すると見込まれるときには、前項の規定にかかわらず、積立ク相当額の二分の一の額とを合算した額を控除した額の比率をい割合が減少しないよう、当該実施事業所の減少に伴い資格を喪失う。以下同じ。)が減少すると見込まれるときには、前項の規定する加入者に係る調整率を別に定めることができる。にかかわらず、積立割合、調整率又は超過比率が減少しないよう、当該実施事業所の減少に伴い資格を喪失する加入者に係る調整率を別に定めることができる。(脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付)(脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付)第三十二条の二資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用第三十二条の二資産管理運用機関(法第四条第三号に規定する資機関等」という。)が法第八十一条の二第二項、第八十二条の五産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等第一項又は第九十一条の二十六第二項の規定により脱退一時金相」という。)が法第八十一条の二第二項、第八十二条の五第一項当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共又は第九十一条の二十六第二項の規定により脱退一時金相当額等済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第(脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第三十一金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立金を総けた者に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当該確定該移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたとを受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合きの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じてにあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約でい額とする。定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高い額とする。(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)第四十三条(略)第四十三条(略)2基礎率は、次のとおり定められるものとする。2基礎率は、次のとおり定められるものとする。一(略)一(略)二予定死亡率は、加入者等及びその遺族の性別及び年齢に応じ二予定死亡率は、加入者等(加入者及び加入者であった者をいた死亡率として厚生労働大臣が定める率(以下「基準死亡率」う。以下同じ。)及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率

        (

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        掛

        金

        額

        )

        (

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        掛

        金

        額

        )

        第

        四

        十

        六

        条

        の

        三

        (

        略

        )

        第

        四

        十

        六

        条

        の

        三

        (

        略

        )

        2

        (

        略

        )

        2

        (

        略

        )

        3

        前

        二

        項

        の

        規

        定

        に

        か

        か

        わ

        ら

        ず

        、

        次

        の

        各

        号

        に

        掲

        げ

        る

        事

        由

        に

        よ

        り

        リ

        ス

        3

        前

        二

        項

        の

        規

        定

        に

        か

        か

        わ

        ら

        ず

        、

        次

        の

        各

        号

        に

        掲

        げ

        る

        事

        由

        に

        よ

        り

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        掛

        金

        額

        を

        再

        計

        算

        す

        る

        場

        合

        に

        は

        、

        当

        該

        各

        号

        に

        定

        め

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        掛

        金

        額

        を

        再

        計

        算

        す

        る

        場

        合

        に

        は

        、

        当

        該

        各

        号

        に

        定

        め

        る

        事

        業

        主

        の

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        掛

        金

        額

        は

        、

        第

        一

        項

        の

        計

        算

        さ

        れ

        る

        る

        事

        業

        主

        の

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        掛

        金

        額

        は

        、

        第

        一

        項

        の

        計

        算

        さ

        れ

        る

        こ

        と

        と

        な

        る

        標

        準

        掛

        金

        額

        と

        当

        該

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        の

        掛

        金

        の

        額

        を

        こ

        と

        と

        な

        る

        標

        準

        掛

        金

        額

        と

        当

        該

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        の

        掛

        金

        の

        額

        を

        第

        四

        十

        五

        条

        第

        一

        項

        の

        標

        準

        掛

        金

        額

        、

        補

        足

        掛

        金

        額

        そ

        の

        他

        の

        掛

        金

        の

        額

        に

        第

        四

        十

        五

        条

        第

        一

        項

        の

        標

        準

        掛

        金

        額

        、

        補

        足

        掛

        金

        額

        そ

        の

        他

        の

        掛

        金

        の

        額

        に

        区

        分

        し

        て

        定

        め

        る

        こ

        と

        と

        し

        た

        な

        ら

        ば

        次

        の

        各

        号

        に

        掲

        げ

        る

        事

        由

        に

        よ

        る

        財

        区

        分

        し

        て

        定

        め

        る

        こ

        と

        と

        し

        た

        な

        ら

        ば

        次

        の

        各

        号

        に

        掲

        げ

        る

        事

        由

        に

        よ

        る

        財

        政

        計

        算

        に

        お

        い

        て

        計

        算

        さ

        れ

        る

        こ

        と

        と

        な

        る

        補

        足

        掛

        金

        額

        を

        合

        算

        し

        た

        額

        と

        政

        計

        算

        に

        お

        い

        て

        計

        算

        さ

        れ

        る

        こ

        と

        と

        な

        る

        補

        足

        掛

        金

        額

        を

        合

        算

        し

        た

        額

        と

        す

        る

        こ

        と

        が

        で

        き

        る

        。

        す

        る

        こ

        と

        が

        で

        き

        る

        。

        一

        ・

        二

        (

        略

        )

        一

        ・

        二

        (

        略

        )

        三

        法

        第

        七

        十

        九

        条

        第

        二

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        他

        の

        確

        定

        給

        付

        企

        業

        年

        金

        の

        加

        三

        法

        第

        七

        十

        九

        条

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        他

        の

        確

        定

        給

        付

        企

        業

        年

        金

        の

        加

        入

        者

        等

        に

        係

        る

        給

        付

        の

        支

        給

        に

        関

        す

        る

        権

        利

        義

        務

        の

        承

        継

        当

        該

        加

        入

        者

        入

        者

        等

        に

        係

        る

        給

        付

        の

        支

        給

        に

        関

        す

        る

        権

        利

        義

        務

        の

        承

        継

        当

        該

        加

        入

        者

        等

        を

        使

        用

        し

        、

        又

        は

        使

        用

        す

        る

        こ

        と

        と

        な

        っ

        た

        実

        施

        事

        業

        所

        の

        事

        業

        主

        等

        を

        使

        用

        し

        、

        又

        は

        使

        用

        す

        る

        こ

        と

        と

        な

        っ

        た

        実

        施

        事

        業

        所

        の

        事

        業

        主

       四

       法

       第

       八

       十

       条

       第

       二

       項

       の

       規

       定

       に

       よ

       る

       加

       入

       者

       等

       に

       係

       る

       給

       付

       の

       支

       給

       に

       (

       新

       設

       )

     関

     す

     る

     権

     利

     義

     務

     の

     承

     継

     当

     該

     加

     入

     者

     等

     を

     使

     用

     し

     、

     又

     は

     使

     用

     す

     る

    こ

    と

    と

    な

    っ

    た

    実

    施

    事

    業

    所

    の

    事

    業

    主

   五

   法

   第

   八

   十

   一

   条

   第

   二

   項

   の

   規

   定

   に

   よ

   る

   加

   入

   者

   等

   に

   係

   る

   給

   付

   の

   支

   給

   (

   新

   設

   )

 に

 関

 す

 る

 権

 利

 義

 務

 の

 承

 継

 当

 該

 加

 入

 者

 等

 を

 使

 用

 し

 、

 又

 は

 使

 用

 す

        三

        積

        立

        割

        合

        、

        調

        整

        率

        又

        は

        超

        過

        比

        率

        が

        減

        少

        し

        な

        い

        よ

        う

        移

        換

        先

        確

        定

        三

        積

        立

        割

        合

        が

        減

        少

        し

        な

        い

        よ

        う

        分

        割

        時

        積

        立

        金

        の

        額

        を

        定

        め

        る

        方

        法

        (

        給

        付

        企

        業

        年

        金

        に

        移

        換

        す

        る

        積

        立

        金

        の

        額

        を

        定

        め

        る

        方

        法

        (

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        リ

        ス

        ク

        分

        担

        型

        企

        業

        年

        金

        の

        場

        合

        に

        お

        い

        て

        、

        分

        割

        に

        よ

        り

        積

        立

        割

        合

        が

        型

        企

        業

        年

        金

        の

        場

        合

        に

        お

        い

        て

        、

        分

        割

        に

        よ

        り

        積

        立

        割

        合

        、

        調

        整

        率

        又

        は

        減

        少

        す

        る

        こ

        と

        が

        見

        込

        ま

        れ

        る

        場

        合

        に

        限

        る

        。

        )

        超

        過

        比

        率

        が

        減

        少

        す

        る

        こ

        と

        が

        見

        込

        ま

        れ

        る

        場

        合

        に

        限

        る

        。

        )

        四

        (

        略

        )

        四

        (

        略

        )

        2

        (

        略

        )

        2

        (

        略

        )

  (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部改正)

 第二条公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。

        掲

        げ

        る

        字

        句

        と

        す

        る

        。

        第

        五

        条

        第

        一

        ル

        中

        小

        企

        業

        退

        職

        金

        共

        済

        ル

        中

        小

        企

        業

        退

        職

        金

        共

        済

        号

        法

        第

        三

        十

        一

        条

        の

        四

        第

        一

        法

        第

        三

        十

        一

        条

        の

        四

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        資

        産

        管

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        資

        産

        管

        理

        運

        用

        機

        関

        へ

        の

        解

        約

        手

        理

        運

        用

        機

        関

        へ

        の

        解

        約

        手

        当

        金

        に

        相

        当

        す

        る

        額

        の

        移

        当

        金

        に

        相

        当

        す

        る

        額

        の

        移

        換

        換

        ヲ

        公

        的

        年

        金

        制

        度

        の

        健

        全

        性

        及

        び

        信

        頼

        性

        の

        確

        保

        の

        た

        め

        の

        厚

        生

        年

        金

        保

        険

        法

        等

        の

        一

        部

        を

        改

        正

        す

        る

        法

        律

        (

        平

        成

        二

        十

        五

        年

        法

        律

        第

        六

        十

        三

        号

        。

        以

        下

        「

        平

        成

        二

        十

        五

        年

        改

        正

        法

        」

        と

        い

        う

        。

        )

        附

        則

        第

        五

        条

        第

       一

       項

       の

       規

       定

       に

       よ

       り

       な

       お

     そ

     の

     効

     力

     を

     有

     す

     る

     も

     の

    と

    さ

    れ

    た

    平

    成

    二

    十

    五

    年

   改

   正

   法

   第

   二

   条

   の

   規

   定

   に

 よ

 る

 改

 正

 前

 の

 法

 (

 以

 下

        金

        法

        第

        百

        十

        条

        の

        二

        第

        三

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        加

        入

        員

        及

        び

        加

        入

        員

        で

        あ

        っ

        た

        者

        に

        係

        る

        給

        付

        (

        平

        成

        二

        十

        五

        年

        改

        正

        法

        附

        則

        第

        五

        条

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        り

        な

        お

        そ

        の

        効

        力

        を

        有

        す

        る

        も

        の

        と

        さ

        れ

        た

        平

        成

        二

        十

        五

        年

        改

        正

        法

        第

        一

        条

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        改

        正

        前

        の

        厚

        生

        年

        金

        保

        険

        法

        (

        昭

        和

        二

        十

        九

        年

        法

        律

        第

        百

        十

        五

        号

        )

        第

        百

        三

        十

        二

        条

        第

        二

        項

        に

        規

        定

        す

        る

        額

        に

        相

        当

        す

        る

        給

        付

        (

        以

        下

        「

        厚

        生

        年

        金

        代

       行

       給

       付

       」

       と

       い

       う

       。

       )

       を

     除

     く

     。

     )

     の

     支

     給

     に

     関

     す

    る

    権

    利

    義

    務

    の

    承

    継

   カ

   平

   成

   二

   十

   五

   年

   改

   正

   法

 附

 則

 第

 五

 条

 第

 一

 項

 の

 規

退

退

        一

        号

        法

        第

        三

        十

        一

        条

        の

        四

        第

        一

        法

        第

        三

        十

        一

        条

        の

        四

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        基

        金

        へ

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        基

        金

        へ

        の

        解

        約

        手

        当

        金

        に

        相

        当

        す

        の

        解

        約

        手

        当

        金

        に

        相

        当

        す

        る

        額

        の

        移

        換

        る

        額

        の

        移

        換

        リ

        公

        的

        年

        金

        制

        度

        の

        健

        全

        性

        及

        び

        信

        頼

        性

        の

        確

        保

        の

        た

        め

        の

        厚

        生

        年

        金

        保

        険

        法

        等

        の

        一

        部

        を

        改

        正

        す

        る

        法

        律

        の

        施

        行

        に

        伴

        う

        厚

        生

        労

        働

        省

        関

        係

        省

        令

        の

        整

        備

        等

        及

        び

        経

        過

        措

        置

        に

        関

        す

        る

        省

        令

        (

        平

        成

        二

        十

        六

        年

        厚

        生

        労

        働

        省

        令

        第

        二

        十

        号

        )

        第

        十

        七

        条

        第

        四

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        り

        読

        み

        替

        え

        て

        適

        用

       す

       る

       第

       五

       条

       第

       一

       号

       ヲ

       又

     は

     ワ

     に

     掲

     げ

     る

     事

     由

    第

    四

    十

    六

    条

    七

    中

    小

    企

    業

    退

    職

    金

    共

    済

    七

    中

    小

    企

    業

    退

    職

    金

    共

    済

   の

   三

   第

   三

   項

   法

   第

   三

   十

   一

   条

   の

   四

   第

   一

   法

   第

   三

   十

   一

   条

   の

   四

   第

   一

 項

 の

 規

 定

 に

 よ

 る

 資

 産

 管

 項

 の

 規

 定

 に

 よ

 る

 資

 産

 管

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        る

        加

        入

        員

        及

        び

        加

        入

        員

        で

        あ

        っ

        た

        者

        に

        係

        る

        給

        付

        (

        厚

        生

        年

        金

        代

        行

        給

        付

        を

        除

        く

        。

        )

        の

        支

        給

        に

        関

        す

        る

        権

        利

        義

        務

        の

        承

        継

        当

        該

        加

        入

        員

        又

        は

        加

        入

        員

        で

        あ

        っ

        た

        者

        を

        使

        用

        し

        、

        又

        は

        使

        用

        す

        る

        こ

        と

        と

        な

        っ

        た

        実

        施

        事

        業

        所

        の

        事

        業

        主

        九

        平

        成

        二

        十

        五

        年

        改

        正

        法

        附

        則

        第

        五

        条

        第

        一

        項

        の

        規

        定

        に

        よ

        り

        な

        お

        そ

        の

        効

        力

        を

        有

        す

        る

        も

        の

        と

        さ

        れ

        た

        改

        正

        前

        確

        定

        給

        付

        企

        業

        年

       金

       法

       第

       百

       十

       一

       条

       第

       二

       項

     の

     規

     定

     に

     よ

     る

     加

     入

     員

     及

    び

    加

    入

    員

    で

    あ

    っ

    た

    者

    に

   係

   る

   給

   付

   (

   厚

   生

   年

   金

   代

 行

 給

 付

 を

 除

 く

 。

 )

 の

 支

使

使

     附則

  (施行期日)

 1この省令は、令和三年九月一日から施行する。

  (経過措置)

 2第一条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則第十条及び第十八条の規定は、この省令の施行の日以後に行われる確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十三条の規定による委託に係る契約について適用し、同日前に行われた同条の規定による委託に係る契約については、なお従前の例による。