○厚生労働省令第百三十五号
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第七条第一項、第十七条第一項、第百五条及び第百六条、確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第四条第二号、第七条、第二十四条第一項第四号及び第五十四条並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第八十四条の規定に基づき、確定給付企業年金法施行規則及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年八月二日
厚生労働大臣田村憲久
確定給付企業年金法施行規則及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部を改正する省令
(確定給付企業年金法施行規則の一部改正)
第一条確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
改
正
後
改
正
前
(
給
付
減
額
の
理
由
)
(
給
付
減
額
の
理
由
)
第
五
条
令
第
四
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
は
、
次
の
と
お
第
五
条
令
第
四
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
加
入
者
で
あ
る
受
給
権
者
(
給
付
を
受
け
る
権
利
(
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
加
入
者
で
あ
る
受
給
権
者
(
給
付
を
受
け
る
権
利
(
以
下
「
受
給
権
」
と
い
う
。
)
を
有
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
及
び
以
下
「
受
給
権
」
と
い
う
。
)
を
有
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
及
び
加
入
者
で
あ
っ
た
者
(
以
下
「
受
給
権
者
等
」
と
い
う
。
)
の
給
付
(
加
入
加
入
者
で
あ
っ
た
者
(
以
下
「
受
給
権
者
等
」
と
い
う
。
)
の
給
付
(
加
入
者
で
あ
る
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
受
給
権
に
係
る
給
付
に
限
る
。
)
者
で
あ
る
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
受
給
権
に
係
る
給
付
に
限
る
。
)
の
額
を
減
額
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
の
額
を
減
額
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。
げ
る
理
由
と
す
る
。
一
確
定
給
付
企
業
年
金
を
実
施
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
(
以
下
「
実
一
確
定
給
付
企
業
年
金
を
実
施
す
る
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
(
以
下
「
実
施
事
業
所
」
と
い
う
。
)
に
お
い
て
労
働
協
約
等
が
変
更
さ
れ
、
そ
の
変
施
事
業
所
」
と
い
う
。
)
に
お
い
て
労
働
協
約
等
が
変
更
さ
れ
、
そ
の
変
更
に
基
づ
き
給
付
の
設
計
の
見
直
し
(
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
で
な
い
更
に
基
づ
き
給
付
の
設
計
の
見
直
し
(
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
で
な
い
確
定
給
付
企
業
年
金
を
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
に
変
更
す
る
こ
と
(
次
確
定
給
付
企
業
年
金
を
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
に
変
更
す
る
こ
と
(
次
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
十
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
リ
ス
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
開
始
変
更
」
と
い
ク
分
担
型
企
業
年
金
開
始
変
更
」
と
い
う
。
)
、
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
う
。
)
及
び
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
を
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
で
な
金
を
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
で
な
い
確
定
給
付
企
業
年
金
に
変
更
す
る
い
確
定
給
付
企
業
年
金
に
変
更
す
る
こ
と
(
次
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
こ
と
(
次
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
十
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
「
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
終
了
変
更
」
と
い
う
。
)
を
含
む
。
)
を
行
て
「
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
終
了
変
更
」
と
い
う
。
)
及
び
次
に
掲
げ
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。
る
事
由
に
よ
り
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
に
係
る
見
直
し
を
行
う
こ
と
(
次
号
に
お
い
て
「
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
統
合
等
変
更
」
と
い
う
。
)
を
含
む
。
)
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。
イ
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
規
約
型
企
業
年
金
(
同
項
に
(
新
設
)
規
定
す
る
規
約
型
企
業
年
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
統
合
ロ
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
規
約
型
企
業
年
金
の
分
割
(
新
設
)
ハ
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
事
業
所
の
増
加
又
は
減
(
新
設
)
少
ニ
法
第
七
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
実
施
事
業
所
の
減
少
(
新
設
)
ホ
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
者
及
び
加
入
者
で
あ
っ
(
新
設
)
た
者
(
以
下
「
加
入
者
等
」
と
い
う
。
)
に
係
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
の
移
転
ヘ
法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
者
等
に
係
る
給
付
の
支
(
新
設
)
給
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
ト
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
者
等
に
係
る
給
付
の
支
給
(
新
設
)
に
関
す
る
権
利
義
務
の
移
転
チ
法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
者
等
に
係
る
給
付
の
支
(
新
設
)
給
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
リ
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
(
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
)
第
(
新
設
)
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
管
理
運
用
機
関
(
法
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
資
産
管
理
運
用
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
へ
の
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
引
渡
し
ヌ
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
(
新
設
)
資
産
管
理
運
用
機
関
か
ら
の
資
産
の
移
換
ル
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
(
新
設
)
資
産
管
理
運
用
機
関
へ
の
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
移
換
二
実
施
事
業
所
の
経
営
状
況
の
悪
化
又
は
掛
金
の
額
の
大
幅
な
上
昇
に
よ
二
実
施
事
業
所
の
経
営
状
況
の
悪
化
又
は
掛
金
の
額
の
大
幅
な
上
昇
に
よ
り
、
事
業
主
が
掛
金
を
拠
出
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
た
り
、
事
業
主
が
掛
金
を
拠
出
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
た
め
、
給
付
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
(
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
開
始
変
更
め
、
給
付
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
(
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
開
始
変
更
、
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
終
了
変
更
又
は
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
統
又
は
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
終
了
変
更
を
行
っ
た
結
果
、
給
付
の
額
が
合
等
変
更
を
行
っ
た
結
果
、
給
付
の
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
減
額
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
や
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
や
む
を
得
な
い
こ
と
。
む
を
得
な
い
こ
と
。
三
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
規
約
型
企
業
年
金
を
他
の
規
約
三
法
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
規
約
型
企
業
年
金
(
同
項
に
規
型
企
業
年
金
と
統
合
す
る
場
合
、
法
第
七
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
十
一
定
す
る
規
約
型
企
業
年
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
他
の
規
約
型
企
業
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
主
が
給
付
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
を
年
金
と
統
合
す
る
場
合
、
法
第
七
十
九
条
第
二
項
又
は
第
八
十
一
条
第
二
承
継
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
給
付
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
に
つ
き
や
む
を
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
主
が
給
付
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
す
得
な
い
事
由
が
あ
る
こ
と
。
る
場
合
で
あ
っ
て
、
給
付
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
に
つ
き
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
こ
と
。
四
~
六
(
略
)
四
~
六
(
略
)
(
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
)
(
規
約
の
変
更
の
承
認
の
申
請
)
第八条法第六条第一項の規定による規約の変更の承認の申請は、第八条法第六条第一項の規定による規約の変更の承認の申請は、事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されてい権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行る場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。うものとする。一~八(略)一~八(略)九中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項(同条第六項の九中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三規定により読み替えて準用する場合を含む。第九十六条の十一十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用すにおいて同じ。)の規定により、積立金(法第八十三条の規定る場合を含む。第九十六条の十一において同じ。)の規定によにより当該確定給付企業年金が終了した場合は、法第八十九条り、積立金(法第八十三条の規定により当該確定給付企業年金第六項に規定する残余財産。第九十六条の十一において同じ。が終了した場合は、法第八十九条第六項に規定する残余財産。)を独立行政法人勤労者退職金共済機構に移換することを内容第九十六条の十一において同じ。)を独立行政法人勤労者退職とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、法第八十金共済機構に移換することを内容とする規約の変更の承認を申二条の四第一項に規定する合併等を実施したことを証する書類請する場合にあっては、法第八十二条の四第一項に規定する合併等を実施したことを証する書類十(略)十(略)2(略)2(略)(届出の必要のない規約の軽微な変更)(届出の必要のない規約の軽微な変更)第十条法第七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとお第十条法第七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。りとする。一令第二条第一号及び第五号(加入者等に関する情報の管理の一令第二条第一号及び第五号に掲げる事項委託に係る契約に関する事項を除く。)に掲げる事項二~六(略)二~六(略)(基金の給付減額の理由)(基金の給付減額の理由)第十二条令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で第十二条令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
受
給
権
者
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
受
給
権
者
等
の
給
付
の
額
を
減
額
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
並
び
に
第
五
条
第
等
の
給
付
の
額
を
減
額
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
五
条
第
二
号
、
第
五
号
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
理
由
と
す
る
。
一
実
施
事
業
所
に
お
い
て
労
働
協
約
等
が
変
更
さ
れ
、
そ
の
変
更
に
基
づ
一
第
五
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
理
き
給
付
の
設
計
の
見
直
し
(
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
開
始
変
更
、
リ
ス
由
ク
分
担
型
企
業
年
金
終
了
変
更
及
び
次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
に
係
る
見
直
し
を
行
う
こ
と
(
次
号
に
お
い
て
「
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
基
金
合
併
等
変
更
」
と
い
う
。
)
を
含
む
。
)
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。
イ
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
金
の
合
併
(
新
設
)
ロ
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
金
の
分
割
(
新
設
)
ハ
第
五
条
第
一
号
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
由
(
新
設
)
ニ
法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
者
等
に
係
る
給
付
の
支
給
(
新
設
)
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
ホ
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
者
等
に
係
る
給
付
の
支
(
新
設
)
給
に
関
す
る
権
利
義
務
の
移
転
ヘ
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
金
へ
(
新
設
)
の
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
引
渡
し
ト
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
(
新
設
)
基
金
か
ら
の
資
産
の
移
換
チ
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
(
新
設
)
基
金
へ
の
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
移
換
二
実
施
事
業
所
の
経
営
状
況
の
悪
化
又
は
掛
金
の
額
の
大
幅
な
上
昇
に
よ
(
新
設
)
り
、
事
業
主
が
掛
金
を
拠
出
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
見
込
ま
れ
る
た
め
、
給
付
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
(
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
開
始
変
更
、
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
終
了
変
更
又
は
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
基
金
合
併
等
変
更
を
行
っ
た
結
果
、
給
付
の
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
や
む
を
得
な
い
こ
と
。
三
(
略
)
二
(
略
)
四
第
五
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
理
由
(
新
設
)
(
届
出
の
必
要
の
な
い
基
金
の
規
約
の
軽
微
な
変
更
)
(
届
出
の
必
要
の
な
い
基
金
の
規
約
の
軽
微
な
変
更
)
第
十
八
条
法
第
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
第
十
八
条
法
第
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
と
お
り
と
す
る
。
一
(
略
)
一
(
略
)
二
令
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
(
加
入
者
等
に
関
す
る
情
報
の
管
理
の
二
令
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
委
託
に
係
る
契
約
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
)
に
掲
げ
る
事
項
三
(
略
)
三
(
略
)
(
調
整
率
)
(
調
整
率
)
第
二
十
五
条
の
二
調
整
率
は
、
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
を
開
始
す
る
日
の
第
二
十
五
条
の
二
調
整
率
は
、
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
を
開
始
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
以
降
の
事
業
年
度
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
ら
れ
る
属
す
る
事
業
年
度
以
降
の
事
業
年
度
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
も
の
と
す
る
。
一
(
略
)
一
(
略
)
二
毎
事
業
年
度
の
決
算
及
び
財
政
計
算
を
行
う
と
き
に
、
次
に
掲
げ
る
場
二
毎
事
業
年
度
の
決
算
及
び
財
政
計
算
を
行
う
と
き
に
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
よ
う
に
改
定
す
る
も
の
合
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
よ
う
に
改
定
す
る
も
の
と
す
る
。
と
す
る
。
イ
積
立
金
の
額
に
第
四
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
リ
ス
ク
分
担
型
企
イ
積
立
金
の
額
に
第
四
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
掛
金
額
の
予
想
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
(
以
下
業
年
金
掛
金
額
の
予
想
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
財
源
」
と
い
う
。
)
が
調
整
前
給
付
額
の
通
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
財
源
」
と
い
う
。
)
が
調
整
前
給
付
額
の
通
常
の
予
測
に
基
づ
く
予
想
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額
(
以
下
こ
の
条
に
常
の
予
測
に
基
づ
く
予
想
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額
に
財
政
悪
化
リ
ス
お
い
て
「
調
整
前
給
付
現
価
相
当
額
」
と
い
う
。
)
に
財
政
悪
化
リ
ス
ク
相
当
額
(
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
政
悪
化
リ
ス
ク
相
当
ク
相
当
額
(
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
政
悪
化
リ
ス
ク
相
当
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
加
え
た
額
を
上
回
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
加
え
た
額
を
上
回
る
場
合
給
付
財
源
と
通
常
予
測
給
付
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額
に
財
政
場
合
給
付
財
源
と
通
常
予
測
給
付
額
の
現
価
に
相
当
す
る
額
に
財
政
悪
化
リ
ス
ク
相
当
額
を
加
え
た
額
が
同
額
と
な
る
こ
と
。
悪
化
リ
ス
ク
相
当
額
を
加
え
た
額
が
同
額
と
な
る
こ
と
。
ロ
・
ハ
(
略
)
ロ
・
ハ
(
略
)
三
(
略
)
三
(
略
)
2
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
等
が
、
そ
の
実
施
事
業
所
2
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
を
実
施
す
る
事
業
主
等
が
、
そ
の
実
施
事
業
所
を
減
少
さ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
減
少
に
伴
い
当
該
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
を
減
少
さ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
減
少
に
伴
い
当
該
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の
積
立
割
合
(
調
整
前
給
付
現
価
相
当
額
に
対
す
る
給
付
財
源
の
割
合
年
金
の
積
立
割
合
(
調
整
前
給
付
額
の
通
常
の
予
測
に
基
づ
く
予
想
額
の
現
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
、
調
整
率
又
は
超
過
比
率
(
調
整
前
給
付
現
価
相
価
に
相
当
す
る
額
に
対
す
る
給
付
財
源
の
割
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
が
当額に対する給付財源から調整前給付現価相当額と財政悪化リス減少すると見込まれるときには、前項の規定にかかわらず、積立ク相当額の二分の一の額とを合算した額を控除した額の比率をい割合が減少しないよう、当該実施事業所の減少に伴い資格を喪失う。以下同じ。)が減少すると見込まれるときには、前項の規定する加入者に係る調整率を別に定めることができる。にかかわらず、積立割合、調整率又は超過比率が減少しないよう、当該実施事業所の減少に伴い資格を喪失する加入者に係る調整率を別に定めることができる。(脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付)(脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付)第三十二条の二資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用第三十二条の二資産管理運用機関(法第四条第三号に規定する資機関等」という。)が法第八十一条の二第二項、第八十二条の五産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等第一項又は第九十一条の二十六第二項の規定により脱退一時金相」という。)が法第八十一条の二第二項、第八十二条の五第一項当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共又は第九十一条の二十六第二項の規定により脱退一時金相当額等済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第(脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第三十一金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立金を総けた者に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当該確定該移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたとを受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合きの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じてにあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約でい額とする。定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高い額とする。(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)第四十三条(略)第四十三条(略)2基礎率は、次のとおり定められるものとする。2基礎率は、次のとおり定められるものとする。一(略)一(略)二予定死亡率は、加入者等及びその遺族の性別及び年齢に応じ二予定死亡率は、加入者等(加入者及び加入者であった者をいた死亡率として厚生労働大臣が定める率(以下「基準死亡率」う。以下同じ。)及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率
と
い
う
。
)
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
加
入
者
等
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率
(
以
下
「
基
準
死
亡
率
」
と
い
う
。
及
び
そ
の
遺
族
の
死
亡
の
実
績
及
び
予
測
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
)
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
の
加
入
者
等
及
び
そ
の
る
加
入
者
、
加
入
者
で
あ
っ
た
者
又
は
そ
の
遺
族
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
遺
族
の
死
亡
の
実
績
及
び
予
測
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
加
入
者
各
号
に
定
め
る
範
囲
内
で
定
め
た
率
を
基
準
死
亡
率
に
乗
じ
た
も
の
と
す
、
加
入
者
で
あ
っ
た
者
又
は
そ
の
遺
族
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
る
こ
と
が
で
き
る
。
め
る
範
囲
内
で
定
め
た
率
を
基
準
死
亡
率
に
乗
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
~
ニ
(
略
)
イ
~
ニ
(
略
)
三
・
四
(
略
)
三
・
四
(
略
)
3
(
略
)
3
(
略
)
(
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
掛
金
額
)
(
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
掛
金
額
)
第
四
十
六
条
の
三
(
略
)
第
四
十
六
条
の
三
(
略
)
2
(
略
)
2
(
略
)
3
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
リ
ス
3
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
掛
金
額
を
再
計
算
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
ク
分
担
型
企
業
年
金
掛
金
額
を
再
計
算
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
業
主
の
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
掛
金
額
は
、
第
一
項
の
計
算
さ
れ
る
る
事
業
主
の
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
掛
金
額
は
、
第
一
項
の
計
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
標
準
掛
金
額
と
当
該
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の
掛
金
の
額
を
こ
と
と
な
る
標
準
掛
金
額
と
当
該
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の
掛
金
の
額
を
第
四
十
五
条
第
一
項
の
標
準
掛
金
額
、
補
足
掛
金
額
そ
の
他
の
掛
金
の
額
に
第
四
十
五
条
第
一
項
の
標
準
掛
金
額
、
補
足
掛
金
額
そ
の
他
の
掛
金
の
額
に
区
分
し
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
財
区
分
し
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
る
財
政
計
算
に
お
い
て
計
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
補
足
掛
金
額
を
合
算
し
た
額
と
政
計
算
に
お
い
て
計
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
補
足
掛
金
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
・
二
(
略
)
一
・
二
(
略
)
三
法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
他
の
確
定
給
付
企
業
年
金
の
加
三
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
他
の
確
定
給
付
企
業
年
金
の
加
入
者
等
に
係
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
当
該
加
入
者
入
者
等
に
係
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
当
該
加
入
者
等
を
使
用
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
実
施
事
業
所
の
事
業
主
等
を
使
用
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
実
施
事
業
所
の
事
業
主
四
法
第
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
者
等
に
係
る
給
付
の
支
給
に
(
新
設
)
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
当
該
加
入
者
等
を
使
用
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
実
施
事
業
所
の
事
業
主
五
法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
者
等
に
係
る
給
付
の
支
給
(
新
設
)
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
当
該
加
入
者
等
を
使
用
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
実
施
事
業
所
の
事
業
主
六
・
七
(
略
)
四
・
五
(
略
)
(
確
定
給
付
企
業
年
金
の
分
割
時
に
移
換
す
る
積
立
金
の
額
の
算
定
方
法
)
(
確
定
給
付
企
業
年
金
の
分
割
時
に
移
換
す
る
積
立
金
の
額
の
算
定
方
法
)
第
八
十
七
条
の
二
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
規
約
型
企
業
年
金
第
八
十
七
条
の
二
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
規
約
型
企
業
年
金
を
分
割
す
る
場
合
又
は
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
金
を
分
割
を
分
割
す
る
場
合
又
は
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
金
を
分
割
す
る
場
合
に
お
け
る
分
割
さ
れ
た
規
約
型
企
業
年
金
の
資
産
管
理
運
用
機
関
す
る
場
合
に
お
け
る
分
割
さ
れ
た
規
約
型
企
業
年
金
の
資
産
管
理
運
用
機
関
又
は
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
基
金
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
移
換
先
確
又
は
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
基
金
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
移
換
先
確
定
給
付
企
業
年
金
」
と
い
う
。
)
に
移
換
す
る
積
立
金
の
額
の
算
定
方
法
は
定
給
付
企
業
年
金
」
と
い
う
。
)
に
移
換
す
る
積
立
金
の
額
の
算
定
方
法
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。
一
・
二
(
略
)
一
・
二
(
略
)
三
積
立
割
合
、
調
整
率
又
は
超
過
比
率
が
減
少
し
な
い
よ
う
移
換
先
確
定
三
積
立
割
合
が
減
少
し
な
い
よ
う
分
割
時
積
立
金
の
額
を
定
め
る
方
法
(
給
付
企
業
年
金
に
移
換
す
る
積
立
金
の
額
を
定
め
る
方
法
(
リ
ス
ク
分
担
リ
ス
ク
分
担
型
企
業
年
金
の
場
合
に
お
い
て
、
分
割
に
よ
り
積
立
割
合
が
型
企
業
年
金
の
場
合
に
お
い
て
、
分
割
に
よ
り
積
立
割
合
、
調
整
率
又
は
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
限
る
。
)
超
過
比
率
が
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
限
る
。
)
四
(
略
)
四
(
略
)
2
(
略
)
2
(
略
)
(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部改正)
第二条公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
改
正
後
改
正
前
(
存
続
厚
生
年
金
基
金
に
係
る
廃
止
前
厚
生
年
金
基
金
規
則
等
の
効
力
等
)
(
存
続
厚
生
年
金
基
金
に
係
る
廃
止
前
厚
生
年
金
基
金
規
則
等
の
効
力
等
)
第
十
七
条
(
略
)
第
十
七
条
(
略
)
2
・
3
(
略
)
2
・
3
(
略
)
4
存
続
厚
生
年
金
基
金
に
つ
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
確
定
給
付
企
業
(
新
設
)
年
金
法
施
行
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
第
五
条
第
一
ル
中
小
企
業
退
職
金
共
済
ル
中
小
企
業
退
職
金
共
済
号
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
管
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
管
理
運
用
機
関
へ
の
解
約
手
理
運
用
機
関
へ
の
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
移
当
金
に
相
当
す
る
額
の
移
換
換
ヲ
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。
)
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
(
以
下
「
改
正
前
確
定
給
付
企
業
年
金
法
」
と
い
う
。
)
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
者
等
に
係
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
の
移
転
ワ
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
百
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
員
及
び
加
入
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
給
付
(
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
(
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
)
第
百
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
額
に
相
当
す
る
給
付
(
以
下
「
厚
生
年
金
代
行
給
付
」
と
い
う
。
)
を
除
く
。
)
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
カ
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
員
及
び
加
入
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
給
付
(
厚
生
年
金
代
行
給
付
を
除
く
。
)
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
第
十
二
条
第
チ
中
小
企
業
退
職
金
共
済
チ
中
小
企
業
退
職
金
共
済
一
号
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
金
へ
項
の
規
定
に
よ
る
基
金
へ
の
解
約
手
当
金
に
相
当
す
の
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
移
換
る
額
の
移
換
リ
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
(
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
号
)
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
五
条
第
一
号
ヲ
又
は
ワ
に
掲
げ
る
事
由
第
四
十
六
条
七
中
小
企
業
退
職
金
共
済
七
中
小
企
業
退
職
金
共
済
の
三
第
三
項
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
法
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
管
項
の
規
定
に
よ
る
資
産
管
理
運
用
機
関
等
へ
の
解
約
理
運
用
機
関
等
へ
の
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
移
換
当
該
移
換
に
関
す
移
換
当
該
移
換
に
関
す
る
申
出
に
係
る
共
済
契
約
る
申
出
に
係
る
共
済
契
約
者
で
あ
っ
た
事
業
主
者
で
あ
っ
た
事
業
主
八
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
百
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
員
及
び
加
入
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
給
付
(
厚
生
年
金
代
行
給
付
を
除
く
。
)
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
当
該
加
入
員
又
は
加
入
員
で
あ
っ
た
者
を
使
用
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
実
施
事
業
所
の
事
業
主
九
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
加
入
員
及
び
加
入
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
給
付
(
厚
生
年
金
代
行
給
付
を
除
く
。
)
の
支
給
に
関
す
る
権
利
義
務
の
承
継
当
該
加
入
員
又
は
加
入
員
で
あ
っ
た
者
を
使
用
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
実
施
事
業
所
の
事
業
主
附則
(施行期日)
1この省令は、令和三年九月一日から施行する。
(経過措置)
2第一条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則第十条及び第十八条の規定は、この省令の施行の日以後に行われる確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十三条の規定による委託に係る契約について適用し、同日前に行われた同条の規定による委託に係る契約については、なお従前の例による。