DC通達・通知

確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令の公布について

令和3年7月28日年発0728第1号

令和3年7月28日年発0728第1号

(地方厚生(支)局長あて 厚生労働省年金局長)

確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第127号。

以下「改正省令」という。)が本日付けで公布され、同日又は令和4年3月1日に施行さ

れることとされた。

改正省令の内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、遺漏のないよう取り扱われたい。

1.改正省令の概要

(1)運用方法の除外に係る同意取得手続の緩和について(確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号。以下「規則」という。第20条の2関係)

確定拠出年金法(平成13年法律第88号。以下「法」という。)第25条第2項に規定する提示運用方法が信託商品である場合で、当該信託商品が信託約款の定めに基づき終了して償還(以下「繰上償還」という。)される場合には、提示運用方法から当該信託商品を除外するに当たって、当該信託商品を選択して運用の指図を行っている加入者等(法第2条第7項第1号イに規定する加入者等をいう。以下同じ。)の同意取得は不要であることとしたこと。

確定拠出年金運営管理機関が加入者等に対して運用の方法に係る金融商品の情報提供を行う場合の具体的な内容については、当該運用の方法が信託商品である場合には、「確定拠出年金制度について」(平成13年8月21日年発第213号)の別紙「確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)」第5の1(2)において、当該商品の繰上償還の説明を含む所定の事項を記載した書類の交付又は電磁的方法により行うものとされているところであり、繰上償還についても情報提供を行うこととなっているが、改正省令より、運用の方法が信託商品である場合には加入者等が同意取得手続を通じて繰上償還の事実を把握することがなくなることを踏まえ、当該情報提供の具体的内容を以下のとおり明確化すること。また、情報提供に当たっては、個々の加入者等の知識水準やニーズ等も踏まえつつ、加入者等が十分理解できるよう行う必要があること。

イ 信託商品を提示するに当たっての情報提供

   運用の方法として信託商品を提示するに当たっては、当該信託商品が繰上償還される可能性がある旨並びに繰上償還がなされると当該商品が換金されることにより運用が行えなくなるということ及びその手続を説明すること。また一定の条件を満たした場合には信託契約の解約を行う旨があらかじめ信託約款に定められている場合には、償還に係る一定の条件についても説明すること。

ロ 繰上償還時の情報提供

  確定拠出年金運営管理機関は、加入者等に提示した信託商品が繰上償還される場合には、概ね償還の1ヶ月前までに当該加入者等に対し次の①から⑤に掲げる事項を説明すること。また真にやむを得ない事情により償還前に説明することが困難である場合には、償還後速やかに説明をすること。また、資産管理機関及び国民年金基金連合会(積立金の管理に関する事務を他の者に委託している場合には、当該受託者)は、信託約款の変更又は信託契約の解約に係る書面の交付等により信託会社から信託商品の償還に係る情報を得た場合には、当該情報を確定拠出年金運営管理機関に速やかに通知すること。

 ① 当該信託商品の名称

 ② 償還期日

 ③ 償還の理由

 ④ 確定拠出年金運営管理機関が提示しているその他の運用商品

 ⑤ ④に提示する運用商品に変更する場合の手続

(2)事業主報告書の見直しについて(規則第27条及び第71条関係)

 企業型年金の事業主が提出する事業主報告書について、記載事項を以下の事項に

限定し、企業型記録関連運営管理機関を通じて厚生労働省に提出することとしたこ

と。

① 企業型年金規約に係る承認番号

② 厚生年金適用事業所の名称

③ 事業年度

④ 企業型年金加入者等の状況

⑤ 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の状況

⑥ 返還資産額の状況

⑦ 個人別管理資産の状況

⑧ 指定運用方法の状況

⑨ 企業型年金加入者の資格を喪失した者の状況

(3)その他所要の改正を行うこと。

2.施行期日

令和4年3月1日から施行すること。ただし、(1)は公布の日から施行すること。

3.経過措置

(2)は、令和4年3月1日以後に終了する事業年度に係る事業主報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業主報告書については、なお従前の例による。