DC通達・通知

確定拠出年金Q&Aの改正について

令和8年3月27日事務連絡

事  務  連  絡

令和8年3月27日

(地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長 殿 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長)

 「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(令和7年法律第74号)が令和7年6月20日に公布されたところであるが、今般、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(令和8年政令第43号)が令和8年3月18日に、「国民年金基金規則等の一部を改正する省令」(令和8年厚生労働省令第48号)が本日、公布され、令和8年4月1日より施行することを踏まえ、厚生労働省ホームページに掲載されている「確定拠出年金Q&A」について、別添のとおり改正し、令和8年4月1日より適用することとしたので、よろしくお取り計らい願いたい。

別添 確定拠出年金Q&A 新旧対照表

区分No.項 目質 問 事 項回 答備 考
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71-5マッチング拠出をする場合、事業主掛金の額と加入者掛金の額の比較はいつの時点で行うのか。加入者掛金の拠出ごとに、企業型掛金拠出単位期間内でそれまでに拠出してきた加入者掛金の累積総額が、当該期間内でそれまでに拠出してきた事業主掛金の累積総額を超えないかどうか比較する。法3条3項7号の2 法令解釈通知第1-3(5)
71-5加入者掛金額は、企業型掛金拠出単位期間の全拠出区分期間につき指定する必要があるか。必要がある。一部の拠出区分期間において加入者掛金を拠出しない場合は、当該拠出区分期間の額を0円と指定することもできる。法3条3項7号の2 法令解釈通知第1-3(5)
71-5-1加入者掛金額は、企業型掛金拠出単位期間の全拠出区分期間につき指定する必要があるか。必要がある。一部の拠出区分期間において加入者掛金を拠出しない場合は、当該拠出区分期間の額を0円と指定することもできる。法3条3項7号の2 法令解釈通知第1-3(5)
71-6①加入者掛金を、(1)令第6条第4号ハに該当する場合は、加入者掛金は事業主掛金と同額にする、(2)規則第4条の2第1号に該当する場合は、加入者掛金は令第11条又は第11条の2に定める拠出限度額から事業主掛金を控除したものとする旨を予め規約に定めておけば、事業主は加入者からの変更指図なく当該金額に変更することは可か。(当該金額は規約に定めた掛金の選択肢とは異なるものとなるが問題ないか?)加入者掛金は令第11条又は第11条の2に定める拠出限度額から事業主掛金を控除した額を超えない加入者掛金選択肢のうち、加入者が選択した額とすることは可能か。②事業主掛金の額が引き上げられたことにより、事業主掛金の額と加入者掛金の額との合計額が拠出限度額額を超えないように規約において自動的に加入者掛金の額を変更する場合、翌企業型掛金拠出単位期間では引き下げられた額が適用され、元の届出した加入者掛金の額に戻すには企業型掛金拠出単位期間につき1回の変更にカウントされるのか。①変更は可能であり、当該金額が規約に定めた掛金の選択肢とは異なるものとなるが問題ない。②規約に定めることにより、自動的に引き下げた加入者掛金額を翌拠出単位期間の同区分期間に適用することは可能。この場合、元の届出した加入者掛金の額に戻すには企業型掛金拠出単位期間につき1回の変更にカウントされる。法3条3項7号の2 法令解釈通知第1-3(6)
71-6①加入者掛金を、(1)令第6条第4号ハに該当する場合は、加入者掛金は事業主掛金と同額にする、(2)規則第4条の2第1号に該当する場合は、加入者掛金は令第11条又は第11条の2に定める拠出限度額から事業主掛金を控除したものとする旨を予め規約に定めておけば、事業主は加入者からの変更指図なく当該金額に変更することは可か。(当該金額は規約に定めた掛金の選択肢とは異なるものとなるが問題ないか?)加入者掛金は令第11条又は第11条の2に定める拠出限度額から事業主掛金を控除した額を超えない加入者掛金選択肢のうち、加入者が選択した額とすることは可能か。②事業主掛金の額が引き下げられることにより、加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えないように規約において自動的に加入者掛金の額を変更する場合、翌企業型掛金拠出単位期間では引き下げられた額が適用され、元の届出した加入者掛金の額に戻すには企業型掛金拠出単位期間につき1回の変更にカウントされるのか。①変更は可能であり、当該金額が規約に定めた掛金の選択肢とは異なるものとなるが問題ない。②規約に定めることにより、自動的に引き下げた加入者掛金額を翌拠出単位期間の同区分期間に適用することは可能。この場合、元の届出した加入者掛金の額に戻すには企業型掛金拠出単位期間につき1回の変更にカウントされる。また、事業主掛金の額が引き上げられたことにより、事業主掛金の額と加入者掛金の額との合計額が拠出限度額を超えることとなる場合も同様の取扱いになる。法3条3項7号の2 法令解釈通知第1-3(6)
71-11年単位化を実施している規約について、拠出中断事由に該当することにより事業主掛金が拠出されない期間は、加入者掛金も拠出することができないことになるのか。加入者掛金を拠出することは可能。ただし、事業主掛金が拠出されない期間について、拠出限度額は累積されないことに留意されたい。法3条3項7号の2
71-11拠出中断事由に該当することにより事業主掛金が拠出されない場合には、加入者掛金も拠出することができないことになるのか。加入者掛金を拠出することは可能だが、加入者掛金の額と事業主掛金の額の比較について注意が必要。※71-5も参照。法4条1項3号の2
71-11-1各月拠出の規約について、事業主掛金が0円の場合、加入者掛金のみ拠出することは可能か。不可。
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71-14事業主掛金増額により加入者限度額が増額する場合、あわせて加入者掛金額が自動的に増額することはなくても、差し支えないか。差し支えない。事業主掛金が増額したことにより加入者掛金額の届出額を増額する場合、加入者の意思に基づき企業型掛金拠出単位期間につき1回の変更により増額することとなる。法21条の2 1項
71-14中断(加入者掛金の0円選択)と停止(マッチング未実施)は別との認識でよいか。停止・中断という概念は無い。加入者掛金の額が0円の場合は、すべて停止(マッチング未実施者)とする。法21条の2 1項
71-15中断(加入者掛金の0円選択)と停止(マッチング未実施)は別との認識でよいか。停止・中断という概念は無い。加入者掛金の額が0円の場合は、すべて停止(マッチング未実施者)とする。
71-1512月から翌年11月の間の途中に加入者資格を喪失した場合は、事業主掛金と同様、加入者掛金についても資格喪失時に拠出が必須との理解でよいか。加入者掛金については加入者の任意の拠出となる。
71-15-112月から翌年11月の間の途中に加入者資格を喪失した場合は、事業主掛金と同様、加入者掛金についても資格喪失時に拠出が必須との理解でよいか。加入者掛金については加入者の任意の拠出となる。
71-17加入者掛金の拠出区分期間が事業主掛金の拠出区分期間と一致している必要はないとの理解でよいか。よい。法3条3項7号の2 法令解釈通知第1-3(6)
71-17加入者掛金の拠出区分期間が事業主掛金の拠出区分期間と一致している必要はないとの理解でよいか。よい。法4条1項3号の2 法令解釈通知第1-3(6)
119法令解釈通知第11-1において「事業主は、加入者の資格の喪失が見込まれる場合には、その資格の喪失が見込まれる加入者に対して、次の事項等について十分説明すること。」とあるが、「等」には、どのようなものが含まれるか。加入者又は運用指図者となるための手続き等が含まれる。法22条 令46条の2 法令解釈通知第11-1
119法令解釈通知第11-1において「事業主は、加入者が資格を喪失した場合には、当該資格喪失者に対して、次の事項等について十分説明すること。」とあるが、「等」には、どのようなものが含まれるか。加入者又は運用指図者となるための手続き等が含まれる。法22条 令46条の2 法令解釈通知第11-1
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232-2中小事業主掛金の拠出を始める場合、厚生労働大臣と国民年金基金連合会のそれぞれに届け出る必要があるのか。厚生労働大臣と国民年金基金連合会のそれぞれに届け出る必要はあるが、届出は、国民年金基金連合会にまとめて届け出ればよい。法68条の2 6項 規則56条の8
232-11二以上の厚生年金適用事業所に使用される者について、例えばA事業所では企業型DCの加入者、B事業所では中小事業主掛金納付制度の対象者のように、企業年金制度と中小事業主掛金納付制度の両方に加入していることも想定されるが、当該者にかかる掛金の総額が拠出限度額を超える場合にはどのように減額を行うのか。国民年金基金連合会は個人型年金規約に基づき、加入者掛金額変更届の提出がなくても、当該者の拠出限度額の範囲内となるよう、加入者掛金を引下げる。加入者掛金を1,000円まで減額しても拠出限度額を超える場合は、中小事業主が国民年金基金連合会へ中小事業主掛金変更届を提出することで中小事業主掛金の引下げを行う。なお、国民年金基金連合会へ届出を行う際には、中小事業主掛金は労使の同意のもと拠出しているものであることから、拠出限度額を超えないように中小事業主掛金を減額する場合には当該者へ説明をしていることが望ましい。法68条の2 法69条 規則56条の8
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