DB通達・通知

「確定給付企業年金規約例」の一部改正について(令和3年9月1日事務連絡)

事務連絡

令和3年9月1日

   地方厚生(支)局

    保険年金(企業年金)課 宛て

厚生労働省年金局

企業年金・個人年金課

        「確定給付企業年金規約例」の一部改正について

   確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和3年厚生労働省令第150 号)が本日公布され、令和6年12 月1日に施行されることとされた。

   これに伴い、「確定給付企業年金規約例」を別添のとおり改正し、令和6年12 月1日より適用することとしたので、貴管下の確定給付企業年金の実施事業所の事業主及び基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。

別添

        確定給付企業年金規約例

新旧対照表

網掛部分が改正箇所

        新

確定給付企業年金規約例

 凡 例

第1 略語

趣旨、留意事項で用いている略語は以下のとおり

(略)

        (略)

廃止前基金規則

        平成26年整備等省令第17条第1項の規定によりな

        おその効力を有するものとされた平成26年整備等省

        令第1条の規定による廃止前の基金規則

算定省令

        確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金

        相当額の算定に関する省令(令和3年厚生労働省令第

        150号)

存続厚生年金基金

        平成25年改正法附則第4条の規定によりなお存続す

        る厚生年金基金及び附則第6条の規定により従前の例

        により平成25年改正法の施行日以後に設立された厚

        生年金基金をいう。

(略)

        (略)

第2~第4 (略)

 規約型確定給付企

  業年金規約例

        企業年金基金規約

        例

        趣旨

        留意事項

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

(標準掛金)

第40条 掛金の

 うち、標準掛金の

        (標準掛金)

        第76条 (同左)

        ○ 法第4条第

        6号の規定によ

        (略)

確定給付企業年金規約例

凡 例

第1 略語

趣旨、留意事項で用いている略語は以下のとおり

(略)

(略)

廃止前基金規則

平成26年整備等省令第17条第1項の規定によりな

おその効力を有するものとされた平成26年整備等省

令第1条の規定による廃止前の基金規則

(新設)

(新設)

存続厚生年金基金

平成25年改正法附則第4条の規定によりなお存続す

る厚生年金基金及び附則第6条の規定により従前の例

により平成25年改正法の施行日以後に設立された厚

生年金基金をいう。

(略)

(略)

第2~第4 (略)

規約型確定給付企

業年金規約例

企業年金基金規約

趣旨

留意事項

(略)

(略)

(略)

(略)

(標準掛金)

第40条 掛金の

うち、標準掛金の

(標準掛金)

第76条 (同左)

○ 法第4条第

6号の規定によ

(略)

 額は、{毎月○日;

 毎年○月○日}現

 在における各加

 入者の標準給与

 を合算した額に

 △.△パーセント

 を乗じて得た額

 とする。

        り、掛金の拠出に

        関する事項の一

        つとして規約に

        定める必要があ

        るもの。

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

(代替例4)リス

 ク分担型企業年

 金の場合

(リスク分担型企

業年金掛金)

第40条 (略)

        (代替例4)リス

        ク分担型企業年

        金の場合

        (リスク分担型企

        業年金掛金)

        第76条 (略)

(確定給付企業年

金の掛金相当額)

第40条の2 加

 入者に係る確定

 拠出年金法施行

 令(平成13年政

 令第248号)第

 11条第2号に

 規定する他制度

 掛金相当額は、月

 額○円とする。

        (確定給付企業年

        金の掛金相当額)

        第76条の2 (同

        左)

        ○ 法第4条第

        6号の規定によ

        り、掛金の拠出に

        関する事項の一

        つとして規約に

        定める必要があ

        るもの。

        ○ 算定省令に基

        づいて適正に算

        定され、承認・

        認可基準3-3(6)

        に定める基準に

        よること。

 (特別掛金)

〔第41条〕 掛金

  のうち、特別掛

  金の額は、過去

  勤務債務の額

  を平成○年○

  月から20年

  で償却するた

  め、{毎月△日;

        (特別掛金)

        〔第77条〕 (同

        左)

        ○ 過去勤務債

        務の額を償却

        するために特

        別掛金の拠出

        が必要となる

        場合には、法第

        4条第6号の

        規定により、掛

        (略)

額は、{毎月○日;

毎年○月○日}現

在における各加

入者の標準給与

を合算した額に

△.△パーセント

を乗じて得た額

とする。

り、掛金の拠出に

関する事項の一

つとして規約に

定める必要があ

るもの。

(略)

(略)

(略)

(略)

(代替例4)リス

ク分担型企業年

金の場合

(リスク分担型企

業年金掛金)

第40条 (略)

(代替例4)リス

ク分担型企業年

金の場合

(リスク分担型企

業年金掛金)

第76条 (略)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(特別掛金)

〔第41条〕 掛金

のうち、特別掛

金の額は、過去

勤務債務の額

を平成○年○

月から20年

で償却するた

め、{毎月△日;

(特別掛金)

〔第77条〕 (同

左)

○ 過去勤務債

務の額を償却

するために特

別掛金の拠出

が必要となる

場合には、法第

4条第6号の

規定により、掛

(略)

  毎年△月△日}

  現在における

  各加入者の標

  準給与を合算

  した額に□.□

  パーセントを

  乗じて得た額

  とする。

        金の拠出に関

        する事項の一

        つとして規約

        に定める必要

        があるもの。

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

毎年△月△日}

現在における

各加入者の標

準給与を合算

した額に□.□

パーセントを

乗じて得た額

とする。

金の拠出に関

する事項の一

つとして規約

に定める必要

があるもの。

(略)

(略)

(略)

(略)