令和2年12月25日年発1225第7号
(地方厚生(支)局長あて 厚生労働省年金局長)
「確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令」(令和2年内閣
府・厚生労働省令第15号。以下「改正命令」という。)(別添)が本日付けで公布及び
施行されたため通知する。改正命令の改正の内容については下記のとおりである。貴
職におかれては、その内容について十分御理解いただくとともに、その運用に遺漏な
きを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決
定)において、「原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応と
して、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行
い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされた。(なお、同計
画においては、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・
提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めている
もの」が「見直し対象手続」と定義されている。)
これを踏まえ、確定拠出年金運営管理業の登録を受けようとする者等に対して、
押印等を求めている手続について、確定拠出年金運営管理業の登録を受けようとす
る者等の押印等を不要とするため、確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成
13年内閣府・厚生労働省令第6号)について所要の改正を行ったもの。
第2 改正の内容
(1)改正命令中以下に掲げる書類について、確定拠出年金運営管理業の登録を受
けようとする者等に対して押印を求めている様式の押印欄を削除する措置を講
じたこと。
① 確定拠出年金運営管理機関の登録申請書(様式第1号)
② 確定拠出年金運営管理機関の登録申請書に添付する役員の証明書(様式第2
号)
③ 確定拠出年金運営管理機関の登録申請書に添付する法第91条第1項各号の
いずれにも該当しないことを誓約する書面(様式第3号)
④ 確定拠出年金運営管理機関の登録事項の変更届出書(様式第4号)
⑤ 確定拠出年金運営管理機関の廃業等届出書(様式第5号)
⑥ 確定拠出年金運営管理機関の業務報告書(様式第7号)
(2)命令第6条第4号に規定する確定拠出年金運営管理業を廃止した場合の廃業
等届出書(様式第5号)に添付する届出者の印鑑証明書について、添付を不要
とする措置を講じたこと。
第3 経過措置
改正省令の施行の際現にある改正前の様式(以下「旧様式」という。)については
改正後の様式によるものとみなすこと。
また、この省令の施行の際既に配布されている旧様式による用紙については、当
分の間、これを取り繕って使用することができること。
【別添】確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令(令和2年内
閣府・厚生労働省令第15号)
以上
)
の
冊
分
内 閣 府
〇厚生労働省令第十五号
(
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八十九条第二項、第百二条及び第百十六条の規定)
号
に基づき、確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和二年十二月二十五日 内閣総理大臣 菅 義偉
厚生労働大臣 田村 憲久第
外 確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令
号
( 内 閣 府
確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成十三年 令第六号)の一部を次のように改厚生労働省
正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)報
改 正 後 改 正 前
官 (廃業等の届出) (廃業等の届出)
第六条 法第九十三条の規定による届出をし 第六条 法第九十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第五号により作成し ようとする者は、様式第五号により作成し日
曜
た届出書に、法第九十条第二項の通知に係 た届出書に、法第九十条第二項の通知に係金
る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継 る書面、確定拠出年金運営管理業務の引継日
ぎ状況を記載した様式第五号の二により作 ぎ状況を記載した様式第五号の二により作
成した書類及び次の各号に掲げる場合の区 成した書類及び次の各号に掲げる場合の区月
分に応じ、当該各号に定める書類を添付し 分に応じ、当該各号に定める書類を添付し
て、主務大臣に提出しなければならない。 て、主務大臣に提出しなければならない。年
一〜三 (略) 一〜三 (略)
和 娣 娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣(削る) 四 確定拠出年金運営管理業を廃止した場令
娣 娣娣娣娣娣娣娣娣娣娣
合 届出者の印鑑証明書
様式第一号から様式第五号まで中「印 」を削る。
令和年月日 金曜日 官 報 (号外第号)
様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
令和年月日 金曜日 官 報 (号外第号)
令和年月日 金曜日 官 報 (号外第号)
令和年月日 金曜日 官 報 (号外第号)
令和年月日 金曜日 官 報 (号外第号)
令和年月日 金曜日 官 報 (号外第号)
令和年月日 金曜日 官 報 (号外第号)
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令和年月日 金曜日 官 報 (号外第号)
令和年月日 金曜日 官 報 (号外第号)
)
号
第
外
号
(
報
官
日
曜
金
日
月
年
和 附 則
(施行期日)
令
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。