DC政省令

確定拠出年金法施行令第十五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する国際標準化機構の規格

平成29年12月22日厚生労働省告示第360号

平成29年12月22日厚生労働省告示第360号

確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第十五条第一項の規定に基づき、確定拠出年金法施行令第十五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する国際標準化機構の規格を次のように定め、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日)から適用する。

確定拠出年金法施行令第十五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する国際標準化機構の規格

確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第十五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する国際標準化機構の規格は、国際標準化機構が定めた規格第六一六六号とする。