年発0802第2号
令和3年8月2日
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省年金局長
(公 印 省 略)
確定給付企業年金法施行規則及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生
年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過
措置に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う「確定給付企業年金制度につい
て」等の一部改正について
確定給付企業年金法施行規則及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚
生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経
過措置に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第135 号)が本日公布
され、令和3年9月1日に施行されることとされた。
これに伴い、「確定給付企業年金制度について」(平成14 年3月29 日年発第0329008
号)及び「確定給付企業年金の財政計算等に係る特例的扱いについて」(平成20 年9月
11 日年発第0911001 号)をそれぞれ別添1及び別添2のとおり改正し、令和3年9月1
日から適用することとしたので、貴管下の確定給付企業年金の実施事業所の事業主及び企
業年金基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。
別添1
確定給付企業年金制度について(平成14 年3月29 日年発第0329008 号)
新旧対照表
新
旧
確定給付企業年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)
第1 規約の承認又は基金の設立認可の基準に関する事項
1 (略)
2 給付の額を減額する場合の取扱い
(1) (略)
(2) 次のいずれか一の場合に該当するときは、給付の額の減額として取り扱
うこと。ただし、加入者(受給権者を除く。)の給付設計の変更に際し、
①のウに該当する場合は、少なくとも5年程度は各加入者に当該変更が行
われなかったとした場合の最低積立基準額を保証する経過措置を設けてお
り、かつ、①のア及びイのいずれにも該当しないときは、給付の額の減額
として取り扱わないものとすること。なお、通常予測給付現価又は最低積
立基準額の計算に用いる基礎率は、給付設計の変更前後で同一のものを用
いることとし、給付の額の算定において、規則第28条第1項に規定する
指標を用いている場合にあっては、当該指標の直近5年間の実績値の平均
値を当該指標の見込みとして用いて計算するものとすること。
① 給付設計の変更によって、次のアからウまでのいずれかに該当する場
合
ア 給付設計の変更前後の総通常予測給付現価が減少する場合
イ 一部の加入者又は受給権者等について、当該者に係る通常予測給付
現価が給付設計の変更によって減少する場合
ウ 各加入者又は各受給権者等の最低積立基準額が減少する場合(最低
保全給付の計算方法の変更による減少を含む。)
② (略)
③ リスク分担型企業年金における制度変更(規則第5条第1号に規定す
るリスク分担型企業年金統合等変更及び規則第12 条第1号に規定する
確定給付企業年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)
第1 規約の承認又は基金の設立認可の基準に関する事項
1 (略)
2 給付の額を減額する場合の取扱い
(1) (略)
(2) 次のいずれか一の場合に該当するときは、給付の額の減額として取り扱
うこと。ただし、加入者(受給権者を除く。)の給付設計の変更に際し、
①のウに該当する場合は、少なくとも5年程度は各加入者に当該変更が行
われなかったとした場合の最低積立基準額を保証する経過措置を設けてお
り、かつ、①のア及びイのいずれにも該当しないときは、給付の額の減額
として取り扱わないものとすること。なお、通常予測給付現価又は最低積
立基準額の計算に用いる基礎率は、給付設計の変更前後で同一のものを用
いることとし、給付の額の算定において、規則第28条第1項に規定する
指標を用いている場合にあっては、当該指標の直近5年間の実績値の平均
値を当該指標の見込みとして用いて計算するものとすること。
① 次のアからウまでのいずれかに該当する場合
ア 給付設計の変更前後の総通常予測給付現価が減少する場合
イ 一部の加入者又は受給権者等について、当該者に係る通常予測給付
現価が給付設計の変更によって減少する場合
ウ 各加入者又は各受給権者等の最低積立基準額が減少する場合
② (略)
③ リスク分担型企業年金における制度変更であって、全部又は一部の加
入者又は受給権者等について、積立金の額とリスク分担型企業年金掛金
リスク分担型企業年金基金合併等変更を含む。)であって、全部又は一
部の加入者又は受給権者等について、積立金の額とリスク分担型企業年
金掛金額の予想額の現価に相当する額を合算した額(規則第64条の規
定により掛金を拠出する場合にあっては、当該拠出する額を含めるもの
とする。)から財政悪化リスク相当額の2分の1の額を控除した額が減
少する場合(①に該当する場合を除く。)
この場合において、一部の加入者又は受給権者等に係る積立金の額、
リスク分担型企業年金掛金額の予想額の現価に相当する額及び財政悪化
リスク相当額の算定については、通常予測給付現価により按分したもの
を用いること。
なお、加入者及び受給権者等について、新たな給付を、従来の給付と
の間で選択することができるものとして追加する規約変更であって、か
つ、当該規約変更が上記①から③のいずれにも該当しない場合は、給付
の額の減額として取り扱わないものとすること。
また、②の場合であって、規則第5条第5号又は第6号に該当する場
合には、規則第5条第1号から第4号までの理由に基づく必要はないこ
と。
3 (略)
第2~第5 (略)
第6 積立金の運用に関する事項
1 運用の基本方針について
令第45条第1項において、事業主(規則第82条に規定する要件に該当
する規約型企業年金を実施するものを除く。1及び2並びに別紙1及び別紙
2において同じ。)及び基金(以下「事業主等」という。)は、積立金の運用
に関して、運用の目的その他厚生労働省令(規則第83条第1項及び第2項)
で定める事項を記載した基本方針(以下「運用の基本方針」という。)を作成
しなければならないこととされているが、運用の基本方針に記載すべき具体
額の予想額の現価に相当する額を合算した額(規則第64条の規定によ
り掛金を拠出する場合にあっては、当該拠出する額を含めるものとす
る。)から財政悪化リスク相当額の2分の1の額を控除した額が減少す
る場合(①に該当する場合を除く。)
この場合において、一部の加入者又は受給権者等に係る積立金の額、
リスク分担型企業年金掛金額の予想額の現価に相当する額及び財政悪化
リスク相当額の算定については、通常予測給付現価により按分したもの
を用いること。
なお、加入者及び受給権者等について、新たな給付を、従来の給付と
の間で選択することができるものとして追加する規約変更であって、か
つ、当該規約変更が上記①から③のいずれにも該当しない場合は、給付
の額の減額として取り扱わないものとすること。
また、②の場合であって、規則第5条第5号又は第6号に該当する場
合には、規則第5条第1号から第4号までの理由に基づく必要はないこ
と。
3 (略)
第2~第5 (略)
第6 積立金の運用に関する事項
1 運用の基本方針について
令第45条第1項において、事業主(規則第82条に規定する要件に該当
する規約型企業年金を実施するものを除く。1及び2並びに別紙1及び別紙
2において同じ。)及び基金(以下「事業主等」という。)は、積立金の運用
に関して、運用の目的その他厚生労働省令(規則第83条第1項及び第2項)
で定める事項を記載した基本方針(以下「運用の基本方針」という。)を作成
しなければならないこととされているが、運用の基本方針に記載すべき具体
的な内容は、運用の基本方針の策定指針(別紙1)のとおりとすること。
なお、運用の基本方針の作成又は変更に当たっては、令第45条第3項の
規定に基づき、加入者の意見を聴くこと。
当該加入者の意見を聴く方法は、規則第84条の2第1項に規定する方法
により実施すること。なお、加入者の意見を聴く方法については次の①から
⑤までに留意すること。
①~④ (略)
⑤ リスク分担型企業年金の場合は、規則第84条の2第1項第1号ハ及
び第2号ハに基づく情報開示と同様に、調整率(規則第25条の2第1
項に規定する調整率をいう。以下同じ。)及び超過比率(規則第25条の
2第2項に規定する超過比率をいう。以下同じ。)に係る情報について、
加入者の代表者又は代議員からの求めがあった場合に開示すること。
2~5 (略)
第7 (略)
第8 その他の事項
1・2 (略)
3 確定給付企業年金の事業の運営は、事業主と加入者が労使合意の下に民主
的に行うべきものであり、加入者も自らの受給権の保護を図るために代議員
会等の場において積極的に確定給付企業年金の事業の運営に参画することが
求められること。また、業務概況の加入者への周知は、かかる加入者の参画
を促し、健全な運営を担保する目的を持つものであることから、周知に当た
っては、分かりやすく、かつ正確な情報の提供に努めるとともに、加入者全
員に確実に周知が行われる方法を選択すること。さらに、受給権者や受給待
期脱退者についても、可能な限り、加入者と同様の措置を講ずるよう努める
必要があること。ただし、リスク分担型企業年金を実施する事業主等は、受
給権者や受給待期脱退者に対して、当該業務概況の周知を必ず行わなければ
ならないこと。また、リスク分担型企業年金は財政状況に応じて給付が調整
される仕組みであることを踏まえ、受給権の保護の観点から、規約の変更に
当たって、当該変更による調整率及び超過比率への影響について十分に説明
的な内容は、運用の基本方針の策定指針(別紙1)のとおりとすること。
なお、運用の基本方針の作成又は変更に当たっては、令第45条第3項の
規定に基づき、加入者の意見を聴くこと。
当該加入者の意見を聴く方法は、規則第84条の2第1項に規定する方法
により実施すること。なお、加入者の意見を聴く方法については次の①から
④までに留意すること。
①~④ (略)
(新設)
2~5 (略)
第7 (略)
第8 その他の事項
1・2 (略)
3 確定給付企業年金の事業の運営は、事業主と加入者が労使合意の下に民主
的に行うべきものであり、加入者も自らの受給権の保護を図るために代議員
会等の場において積極的に確定給付企業年金の事業の運営に参画することが
求められること。また、業務概況の加入者への周知は、かかる加入者の参画
を促し、健全な運営を担保する目的を持つものであることから、周知に当た
っては、分かりやすく、かつ正確な情報の提供に努めるとともに、加入者全
員に確実に周知が行われる方法を選択すること。さらに、受給権者や受給待
期脱退者についても、可能な限り、加入者と同様の措置を講ずるよう努める
必要があること。ただし、リスク分担型企業年金を実施する事業主等は、受
給権者や受給待期脱退者に対して、当該業務概況の周知を必ず行わなければ
ならないこと。
する必要があること。
4~12 (略)
4~12 (略)
別添2
確定給付企業年金の財政計算等に係る特例的扱いについて(平成20 年9月11 日年企発第0911001 号)
新旧対照表
新
旧
確定給付企業年金の財政計算等に係る特例的扱いについて
第1~第6(略)
第7 確定給付企業年金の分割等に際し移換する積立金の額の算定方法の取扱い
に係る特例
1 (略)
2 規則第87条の2第1項第4号の厚生労働大臣が定める方法とは、前記
1の(1)、(2)又は(3)に応じて、次によるものとすること。
(1)の場合((3)に該当する場合を除く。) 規則第87条の2第1項
第1号及び第2号の「分割時積立金の額」を、「分割日の前日における純
資産額から承継事業所償却積立金の額を控除した額」に読み替えて、移換
する積立金の額を算出する方法。この場合において、移転実施事業所に係
る承継事業所償却積立金の額を、移換する積立金の額に加算すること。
(2)の場合((3)に該当する場合を除く) 規則第87条の2第1項第
1号及び第2号の「分割時積立金の額」、「通常予測給付額の現価」、
「数理債務の額」、「特別掛金額の予想額の現価」、「第47条に定める
掛金額の予想額の現価」及び「最低積立基準額」を、「分割日の前日にお
ける給付区分に係る純資産額」、「給付区分に係る通常予測給付額の現
価」、「給付区分に係る数理債務の額」、「給付区分に係る特別掛金額の
予想額の現価」、「給付区分に係る第47条に定める掛金額の予想額の現
価」及び「給付区分に係る最低積立基準額」に読み替えて、給付区分ごと
に同条により算定された額の合計額とする方法。
(3)の場合 承継事業所償却積立金の額が零を上回る給付区分について
確定給付企業年金の財政計算等に係る特例的扱いについて
第1~第6(略)
第7 確定給付企業年金の分割等に際し移換する積立金の額の算定方法の取扱い
に係る特例
1 (略)
2 規則第87条の2第1項第4号の厚生労働大臣が定める方法とは、前記1
の(1)、(2)又は(3)に応じて、次によるものとすること。
(1)の場合((3)に該当する場合を除く。) 規則第87条の2第1項
第1号から第3号までの「分割時積立金の額」を、「分割日の前日におけ
る純資産額から承継事業所償却積立金の額を控除した額」に読み替えて、
移換する積立金の額を算出する方法。この場合において、移転実施事業所
に係る承継事業所償却積立金の額を、移換する積立金の額に加算するこ
と。
(2)の場合((3)に該当する場合を除く) 規則第87条の2第1項第
1号から第3号までの「分割時積立金の額」、「通常予測給付額の現
価」、「数理債務の額」、「特別掛金額の予想額の現価」、「第47条に
定める掛金額の予想額の現価」及び「最低積立基準額」を、「分割日の前
日における給付区分に係る純資産額」、「給付区分に係る通常予測給付額
の現価」、「給付区分に係る数理債務の額」、「給付区分に係る特別掛金
額の予想額の現価」、「給付区分に係る第47条に定める掛金額の予想額
の現価」及び「給付区分に係る最低積立基準額」に読み替えて、給付区分
ごとに同条により算定された額の合計額とする方法。
(3)の場合 承継事業所償却積立金の額が零を上回る給付区分について
は、規則第87条の2第1項第1号及び第2号の「分割時積立金の額」、
「通常予測給付額の現価」、「数理債務の額」、「特別掛金額の予想額の
現価」、「第47条に定める掛金額の予想額の現価」及び「最低積立基準
額」を、「分割日の前日における給付区分に係る純資産額から当該給付区
分に係る承継事業所償却積立金の額を控除した額」、「給付区分に係る通
常予測給付額の現価」、「給付区分に係る数理債務の額」、「給付区分に
係る特別掛金額の予想額の現価」、「給付区分に係る第47条に定める掛
金額の予想額の現価」及び「給付区分に係る最低積立基準額」に読み替え
て(1)により算出した額とし、承継事業所償却積立金の額が零となる給
付区分については、規則第87条の2第1項第1号及び第2号の「分割時
積立金の額」、「給付に要する費用の額の予測額の現価」、「数理債務の
額」、「特別掛金額の予想額の現価」、「第47条に定める掛金額の予想
額の現価」及び「最低積立基準額」を、「分割日の前日における給付区分
に係る純資産額」、「給付区分に係る通常予測給付額の現価」、「給付区
分に係る数理債務の額」、「給付区分に係る特別掛金額の予想額の現
価」、「給付区分に係る第47条に定める掛金額の予想額の現価」及び
「給付区分に係る最低積立基準額」に読み替えて同条により算定された額
とし、各給付区分の額の合計額とすること。
第8~第10 (略)
は、規則第87条の2第1項第1号から第3号までの「分割時積立金の
額」、「通常予測給付額の現価」、「数理債務の額」、「特別掛金額の予
想額の現価」、「第47条に定める掛金額の予想額の現価」及び「最低積
立基準額」を、「分割日の前日における給付区分に係る純資産額から当該
給付区分に係る承継事業所償却積立金の額を控除した額」、「給付区分に
係る通常予測給付額の現価」、「給付区分に係る数理債務の額」、「給付
区分に係る特別掛金額の予想額の現価」、「給付区分に係る第47条に定
める掛金額の予想額の現価」及び「給付区分に係る最低積立基準額」に読
み替えて(1)により算出した額とし、承継事業所償却積立金の額が零と
なる給付区分については、規則第87条の2第1項第1号から第3号まで
の「分割時積立金の額」、「給付に要する費用の額の予測額の現価」、
「数理債務の額」、「特別掛金額の予想額の現価」、「第47条に定める
掛金額の予想額の現価」及び「最低積立基準額」を、「分割日の前日にお
ける給付区分に係る純資産額」、「給付区分に係る通常予測給付額の現
価」、「給付区分に係る数理債務の額」、「給付区分に係る特別掛金額の
予想額の現価」、「給付区分に係る第47条に定める掛金額の予想額の現
価」及び「給付区分に係る最低積立基準額」に読み替えて同条により算定
された額とし、各給付区分の額の合計額とすること。
第8~第10 (略)