DB政省令

確定給付企業年金法施行規則第117条第4項第3号に規定する監査に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの(令和2年厚生労働省告示第335号)

令和2年厚生労働省告示第335号

○厚生労働省告示第三百三十五号

確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百九十二号)及び確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百六十五号)の施行に伴い、並びに確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第百十七条第四項第三号の規定に基づき、確定給付企業年金法施行規則第百十七条第四項第三号に規定する監査に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものを次のように定め、令和二年十月一日から適用する。

  令和二年九月三十日

厚生労働大臣田村憲久

   確定給付企業年金法施行規則第百十七条第四項第三号に規定する監査に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの

確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第百十七条第四項第三号に規定する監査に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものは、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる合意された手続業務を行うこととする。

 一公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第一条の三第三項に規定する監査法人又は同法第三条に規定する公認会計士の資格を有する者(同法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)日本公認会計士協会「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針(業種別委員会実務指針第六十二号)」に基づき実施する合意された手続業務

 二前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であって、次のいずれにも該当するもの(確定給付企業年金法施行規則第百十七条第四項に規定する二以上の事業主が共同して設立する基金の理事及び職員を除く。)前号に定める指針に準じた指針に基づき実施する合意された手続業務

  イ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二第一項若しくは第二項の規定による監査又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十六条第二項の規定による監査(同項第一号に係るものに限る。)その他これらに準ずるもの(同法第三百八十一条第一項に規定する監査役の監査及び確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十二条第四項に規定する監事の監査を除く。)に関する実務経験を有すること。

  ロ当該合意された手続業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであること。