年金・税制政省令

法人税法施行令

昭和四十年政令第九十七号2026年7月31日現在の内容
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第二編 内国法人の法人税

第三章 退職年金等積立金に対する法人税

第百五十六条の四 (厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)

法第八十四条第二項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、厚生年金基金契約に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 一 信託の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時(信託法第三十七条第二項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)又は第二百二十二条第四項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)の時期をいう。以下この章において同じ。)におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハ又はニに定める金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額の合計額

  イ 当該契約に係る信託財産(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る信託財産に限る。ロにおいて「課税信託財産」という。)に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)

  ロ 当該契約に係る課税信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

  ハ 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   (1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイ及びロに掲げる金額の合計額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額

   (2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイ及びロに掲げる金額の合計額に当該契約に係る総合掛金補正額(通常掛金補正額と調整過去勤務掛金補正額との合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額

  ニ 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイ及びロに掲げる金額の合計額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額

 二 生命保険の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額

  イ 当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る保険料積立金に限る。)に相当する金額

  ロ 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   (1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額

   (2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額

  ハ 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額

 三 生命共済の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額

  イ 当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る共済掛金積立金に限る。)に相当する金額

  ロ 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   (1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額

   (2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額

  ハ 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額

 四 預貯金の受入れの業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額

  イ 当該契約に係る預貯金の額(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る預貯金の額に限る。)に相当する金額

  ロ 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   (1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額

   (2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額

  ハ 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額

 五 前条第三項に規定する年金給付等積立金の運用等の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額

  イ 当該契約に係る年金給付等積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る年金給付等積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額に限る。)

  ロ 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   (1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額

   (2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であつて、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額

  ハ 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額

2 前項第一号に規定する調整割合とは、百分の七に当該事業年度開始の時までに到来した同号に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に百分の百を加えた割合をいう。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 第一項に規定する調整過去勤務掛金補正額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

 一 当該契約に係る過去勤務掛金額の全部が一時に払い込む過去勤務掛金額(次号において「過去勤務一時払掛金額」という。)とされている場合 過去勤務掛金補正額に相当する金額

 二 当該契約に係る過去勤務掛金額が過去勤務一時払掛金額と過去勤務分割払掛金額(財務省令で定めるところにより一定の払込予定期間にわたつて分割して払い込む過去勤務掛金額をいう。以下この号において同じ。)とされている場合又は当該契約に係る過去勤務掛金額の全部が過去勤務分割払掛金額とされている場合 第百五十六条の二第五号イ(用語の意義)に掲げる金額の合計額を当該過去勤務分割払掛金額の払込予定期間にわたつて平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額

5 法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第二号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項に規定する分割又は譲渡の時」とする。

6 法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第二号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

第百五十七条 (信託に係る退職年金等積立金額の計算)

法第八十四条第二項第一号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。

 一 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する原価法(以下この条において「原価法」という。)により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額。以下この条において同じ。)

 二 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 三 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 四 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該財産計算時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

2 法第八十四条第二項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。

 一 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額

 二 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 三 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定給付年金基金資産運用契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 四 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該財産計算時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

3 法第八十四条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。

 一 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額

 二 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 三 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定拠出年金資産管理契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

4 法第八十四条第二項第一号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。

 一 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額

 二 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 三 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

5 前各項に規定する調整割合とは、百分の七に当該事業年度開始の時までに到来したこれらの規定に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した割合に百分の百を加えた割合をいう。

6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

7 前条第五項に規定する場合における第一項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

8 前条第六項に規定する場合における第一項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

第百五十八条 (生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)

法第八十四条第二項第二号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 一 当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額

 二 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

2 法第八十四条第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。

3 法第八十四条第二項第二号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。

4 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

5 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

第百五十九条 (生命共済に係る退職年金等積立金額の計算)

法第八十四条第二項第三号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 一 当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額

 二 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

2 法第八十四条第二項第三号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。

3 法第八十四条第二項第三号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。

4 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

5 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

第百六十条 (損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)

法第八十四条第二項第四号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。

2 法第八十四条第二項第四号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。

3 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

4 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

第百六十一条 (預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算)

法第八十四条第二項第五号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 一 当該契約に係る預貯金の額に相当する金額

 二 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

2 法第八十四条第二項第五号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の額に相当する金額とする。

3 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

4 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

第百六十二条 (有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算)

法第八十四条第二項第六号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の取得のために要した金額とする。

2 第百五十六条の四第五項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

3 第百五十六条の四第六項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

第百六十三条 (有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算等)

法第八十四条第二項第七号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定める業務は、厚生年金基金契約に係る第百五十六条の三第三項(確定給付年金積立金の範囲等)に規定する年金給付等積立金の運用等の業務とする。

2 法第八十四条第二項第七号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 一 当該契約に係る法第八十四条第一項に規定する確定給付年金積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額

 二 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額

3 第百五十六条の四第五項(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。

4 第百五十六条の四第六項に規定する場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。

第百六十四条 (個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)

法第八十四条第二項第八号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。

 一 確定拠出年金法第六十一条第一項第三号(事務の委託)に規定する積立金(以下この条において「積立金」という。)の運用を同法第二十三条第一項第一号(運用の方法の選定及び提示)に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金の額に相当する金額

 二 積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第二号に掲げる運用の方法によつている場合の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額

  イ 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)

  ロ 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

  ハ 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 三 積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第三号又は第六号に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額の合計額

 四 積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第四号に掲げる運用の方法によつている場合における次に掲げる金額の合計額

  イ 当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)

  ロ 当該運用に係る生命共済の農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(共済掛金積立金に相当する金額に限る。)

 五 積立金の運用を確定拠出年金法第二十三条第一項第五号に掲げる運用の方法によつている場合における当該運用に係る損害保険の保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金として積み立てられている金額(払戻積立金に相当する金額に限る。)

第百六十五条 (退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

法第八十四条第二項第九号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。

 一 国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ハ(設立及び業務)に規定する退職等年金給付積立金(以下この条において「退職等年金給付積立金」という。)の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第一号若しくは第五号から第九号まで又は第二項第二号(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)

 二 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第二号若しくは第十号又は第二項第三号若しくは第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金、預託金並びに貸付金の額

 三 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第三号に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額

  イ 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)

  ロ 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

  ハ 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 四 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第九条の三第一項第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)

第百六十六条 (退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

法第八十四条第二項第十号イ(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イに規定する組合の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。

 一 地方公務員等共済組合法第二十四条の二(退職等年金給付組合積立金の積立て)に規定する退職等年金給付組合積立金(以下この項において「退職等年金給付組合積立金」という。)の運用を地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二第一項第一号又は第五号から第十号まで(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)

 二 退職等年金給付組合積立金の運用を地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二第一項第二号、第十一号又は第十二号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貯金並びに貸付金の額

 三 退職等年金給付組合積立金の運用を地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二第一項第三号に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額

  イ 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)

  ロ 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

  ハ 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 四 退職等年金給付組合積立金の運用を地方公務員等共済組合法施行令第十六条の二第一項第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)

2 前項の規定は、法第八十四条第二項第十号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同号ロに規定する市町村連合会」と、同項第一号中「第二十四条の二」とあるのは「第三十八条第一項(準用規定)において準用する同法第二十四条の二」と、「第十六条の二第一項第一号」とあるのは「第二十条(準用規定)において準用する同令第十六条の二第一項第一号」と、同項第二号から第四号までの規定中「地方公務員等共済組合法施行令」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十条において準用する同令」と読み替えるものとする。

第百六十七条 (退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

前条第一項の規定は、法第八十四条第二項第十一号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 この場合において、前条第一項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同項第十一号に規定する地方公務員共済組合連合会」と、同項第一号中「第二十四条の二(退職等年金給付組合積立金の積立て)」とあるのは「第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)」と、「退職等年金給付組合積立金(」とあるのは「退職等年金給付調整積立金(」と、「「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「「退職等年金給付調整積立金」と、「第十六条の二第一項第一号」とあるのは「第二十一条の三(準用規定)において準用する同令第十六条の二第一項第一号」と、「厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金」とあるのは「厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金」と、同項第二号から第四号までの規定中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「退職等年金給付調整積立金」と、「地方公務員等共済組合法施行令」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の三において準用する同令」と読み替えるものとする。

第百六十八条 (退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)

法第八十四条第二項第十二号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する事業団の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。

 一 日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第四号(区分経理)に掲げる経理に係る勘定に属する積立金(以下この条において「積立金」という。)の運用を同法第三十九条第一項第一号(余裕金の運用)又は日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第十六条第二号(余裕金の運用)に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)

 二 積立金の運用を日本私立学校振興・共済事業団法第三十九条第一項第二号又は日本私立学校振興・共済事業団法施行令第十六条第四号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る預金及び貸付金の額

 三 積立金の運用を日本私立学校振興・共済事業団法第三十九条第一項第三号又は日本私立学校振興・共済事業団法施行令第十六条第一号に掲げる方法によつている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第百五十七条第五項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額

  イ 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあつては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)

  ロ 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額

  ハ 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額

 四 積立金の運用を日本私立学校振興・共済事業団法施行令第十六条第三号に掲げる方法によつている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)