年発0930第30号
令和2年9月30日
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省年金局長
(公印省略
)
確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令の施行等に伴う
「確定給付企業年金制度について」等の一部改正について
確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第292 号)及び確
定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第165 号)
の施行並びに確定給付企業年金法施行規則第百十七条第四項第三号に規定する監査
に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの(令和2年厚生労働省告示第335 号)の
適用等に伴い、
「確定給付企業年金制度について」
(平成14 年3月29 日年発第0329008
号)及び「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラ
インについて(通知)」(平成14 年3月29 日年発第0329009 号)をそれぞれ別添1及
び別添2のとおり改正し、令和2年10 月1日から適用することとしたので、貴管下の
確定給付企業年金の事業主等の指導について遺憾のないよう配慮されたい。
ただし、資産運用委員会に関する事項については、令和2年10 月1日以後最初に終
了する事業年度の翌事業年度から適用し、事業及び決算に関する報告書の取扱いに関
する事項については、令和2年10 月1日から起算して6月を経過した日以後最初に
終了する事業年度の翌事業年度から適用する。
別添1
確定給付企業年金制度について(平成14 年3月29 日年発第0329008 号)
新旧対照表
新
旧
確定給付企業年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)
第1 規約の承認又は基金の設立認可の基準に関する事項
確定給付企業年金の規約の承認又は企業年金基金(以下「基金」という。)の設
立認可の基準については、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下
「法」という。)第5条第1項及び第12条第1項並びに確定給付企業年金法施行
令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第4条及び第7条に規定さ
れているところであるが、次に掲げる事項については、それぞれ次のとおりとす
ること。
1 加入者とすることについての「一定の資格」の内容
実施事業所の従業員(確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所に使
用される厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)が加入者となることに
ついて規約で法第4条第4号の「一定の資格」を定めたときは、当該資格を有
しない者は加入者としないが、当該資格を定めるに当たっては次のとおりとし、
「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関
する指針」(平成30 年厚生労働省告示第430 号)の「基本的な考え方」を踏ま
えること。
(1) 「一定の資格」として定めることができる資格とは、次の①から④に掲
げる資格であり、これら以外のものを「一定の資格」として定めることは、
基本的には特定の者に不当に差別的な取扱いとなるものであること。
① 「一定の職種」
「一定の職種」に属する従業員のみを加入者とすること。この場合に
おいて、「職種」とは、研究職、営業職、事務職などの労働協約又は就
業規則その他これらに準ずるもの(以下「労働協約等」という。)にお
いて規定される職種をいい、これらの職種に属する従業員に係る給与及
確定給付企業年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)
第1 規約の承認又は基金の設立認可の基準に関する事項
確定給付企業年金の規約の承認又は企業年金基金(以下「基金」という。)の設
立認可の基準については、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下
「法」という。)第5条第1項及び第12条第1項並びに確定給付企業年金法施行
令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第4条及び第7条に規定さ
れているところであるが、次に掲げる事項については、それぞれ次のとおりとす
ること。
1 加入者とすることについての「一定の資格」の内容
確定給付企業年金は公的年金を補完し、企業の従業員の老後の所得を充実さ
せる重要な役割を持つ制度であることから、制度の実施に当たっては、実施事
業所の従業員(確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所に使用される
厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)の全員をその対象とすることが
原則であるが、実施企業における就業形態等の実情に応じ、一部の従業員を加
入者から除外する場合にあっては、次のとおりとすること。
(1) 法第4条第4号中の「一定の資格」として定めることができる資格とは、
次の①から④に掲げる資格であり、これら以外のものを「一定の資格」と
して定めることは、基本的には特定の者に不当に差別的な取扱いとなるも
のであること。
① 「一定の職種」
「一定の職種」に属する従業員のみ加入者とすること。この場合にお
いて、「職種」とは、研究職、営業職、事務職などの労働協約又は就業
規則その他これらに準ずるもの(以下「労働協約等」という。)におい
て規定される職種をいい、これらの職種に属する従業員に係る給与及び
び退職金等の労働条件が他の職種に属する従業員の労働条件とは別に
規定されているものであること。
②~④ (略)
(2)・(3) (略)
2 給付の額を減額する場合の取扱い
(1) 給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる事項について留意
すること。
① 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。
以下「規則」という。)第5条第2号の「掛金の額の大幅な上昇によ
り、事業主が掛金を拠出することが困難と見込まれるため、給付の額
を減額することがやむを得ない」ことにより給付の額を減額する場合
において、確定給付企業年金について給付改善の規約変更を行ってい
る場合には、当該規約変更時から原則として5年が経過していること。
なお、次のアからウのいずれかに該当する場合には同号に該当するも
のとして取り扱うこと。
ア~ウ (略)
②~⑦ (略)
⑧ 給付の額が減額されることとなる加入者を当該減額に同意した加入
者に限るときは、当該同意した加入者について、規則第6条第2項で読
み替えて適用される同条第1項第1号イ及びロの要件を満たすものと
すること。この場合において、給付の額が減額されることとなる加入者
を当該減額に同意した加入者に限ることについて、事前に、十分な説明
をした上で当該同意を得ている必要があること。
⑨ 給付の額が減額されることとなる受給権者等を当該減額に同意した
受給権者等に限るときは、当該同意した受給権者等について、規則第6
条第3項で読み替えて適用される同条第1項第2号イの要件を満たす
ものとし、当該同意した受給権者等について、規則第6条第3項で読み
替えて適用される同条第1項第2号ロの規定を適用できること。この場
合において、給付の額が減額されることとなる受給権者等を当該減額に
退職金等の労働条件が他の職種に属する従業員の労働条件とは別に規
定されているものであること。
②~④ (略)
(2)・(3) (略)
2 給付の額を減額する場合の取扱い
(1) 給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる事項について留意
すること。
① 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。
以下「規則」という。)第5条第2号の「掛金の額の大幅な上昇によ
り、事業主が掛金を拠出することが困難と見込まれるため、給付の額
を減額することがやむを得ない」ことにより給付の額を減額する場合
において、確定給付企業年金について給付改善の規約変更を行ってい
る場合には、当該規約変更時から原則として5年が経過していること。
なお、次のアからウのいずれかに該当する場合には規則同条同号に該
当するものとして取り扱うこと。
ア~ウ (略)
②~⑦ (略)
⑧ 給付の額が減額されることとなる加入者を当該減額に同意した加入
者に限るときは、当該同意した加入者について、規則第6条第2項で読
み替えて適用される同条第1項第1号イ及びロの要件を満たすものと
すること。この場合において、給付の額が減額されることとなる加入者
を当該減額に同意した加入者に限ることついて、事前に、十分な説明を
した上で当該同意を得ている必要があること。
⑨ 給付の額が減額されることとなる受給権者等を当該減額に同意した
受給権者等に限るときは、当該同意した受給権者等について、規則第6
条第3項で読み替えて適用される同条第1項第2号イの要件を満たす
ものとし、当該同意した受給権者等について、規則第6条第3項で読み
替えて適用される同条第1項第2号ロの規定を適用できること。この場
合において、給付の額が減額されることとなる受給権者等を当該減額に
同意した受給権者等に限ることについて、事前に、十分な説明をした上
で当該同意を得ている必要があること。
⑩ (略)
(2) (略)
3 法第4条第5号に掲げる事項に係る変更のうち軽微な変更の内容
規則第7条第1項第4号に規定するその他の軽微な変更は具体的には以下の
変更のうち給付の額の減額とはならないものとする。
(1)~(3) (略)
(4) 法第37条第1項に規定する老齢給付金の支給の繰下げの申出又は法第
41条第4項に規定する脱退一時金の全部若しくは一部の支給の繰下げの
申出をすることができることを規約に定める場合
(5)・ (6) (略)
第2 (略)
第3 給付の額に関する事項
1 給付の額は、法第32条第2項において「加入者期間又は当該加入者期間
における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なもの」
により算定されたものでなければならず、かつ、「特定の者について不当に
差別的なものであってはならない」と規定されているところであるが、その
取扱いは次のとおりとすること。
① (略)
② 加入者間で給付の額に差を設ける場合にあっては、「短時間・有期雇用
労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」の「基
本的な考え方」を踏まえ、労働協約等において、特定の職種に属する従業
員や特定の学歴の従業員に係る給与及び退職金等の労働条件が他の職種に
属する従業員や他の学歴の従業員の労働条件とは別に規定されているな
ど、給付の額に差を設けることにつき合理的な理由があること。
③~⑧ (略)
⑨ 規則第24条の3第2号及び第26条第3項第2号の「予定死亡率」に
ついては、給付の設計の変更(「予定死亡率」を変更するものに限る。)を
同意した受給権者等に限ることついて、事前に、十分な説明をした上で
当該同意を得ている必要があること。
⑩ (略)
(2) (略)
3 法第4条第5号に掲げる事項に係る変更のうち軽微な変更の内容
則第7条第1項第4号に規定するその他の軽微な変更は具体的には以下の変
更のうち給付の額の減額とはならないものとする。
(1)~(3) (略)
(新設)
(4)・(5) (略)
第2 (略)
第3 給付の額に関する事項
1 給付の額は、法第32条第2項において「加入者期間又は当該加入者期間
における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なもの」
により算定されたものでなければならず、かつ、「特定の者について不当に
差別的なものであってはならない」と規定されているところであるが、その
取扱いは次のとおりとすること。
① (略)
② 加入者間で給付の額に差を設ける場合にあっては、労働協約等において、
特定の職種に属する従業員や特定の学歴の従業員に係る給与及び退職金等
の労働条件が他の職種に属する従業員や他の学歴の従業員の労働条件とは
別に規定されているなど、給付の額に差を設けることにつき合理的な理由
があること。
③~⑧ (略)
⑨ 規則第24条の3第2号及び規則第26条第3項第2号の「予定死亡率」
については、給付の設計の変更(「予定死亡率」を変更するものに限る。)
伴わない財政計算を行う際に変更を要するものではないこと。
⑩・⑪ (略)
2~8 (略)
第4 掛金の額に関する事項
1 加入者が負担する掛け金に関する取扱い
(1) 加入者が掛金を負担することについての同意は、規則第37条の規定
により、加入者が掛金を負担することとなるとき及び規約の変更に伴い加
入者が負担する掛金の額が増加するときに得ることとなっているが、この
同意は、当該負担することとなる者又は負担額が増加する者について、当
該掛金に係る規約の施行の日までに得なければならないこと。
(2)・(3) (略)
2・3 (略)
4 積立金の額の評価の方法について
(1) 規則第48条第1項第1号及び第84条第2項の「時価」については、
金融商品に係る会計基準及び日本公認会計士協会公表の「金融商品会計に
関する実務指針」(以下「金融商品会計基準等」という。)に準拠して、
別紙3のとおり有価証券の保有区分に応じて取り扱うことができること。
(2) (略)
5・6 (略)
第5 (略)
第6 積立金の運用に関する事項
1 (略)
2 運用指針について
令第45条第6項において、事業主等は、運用受託機関に対して、協議に基
づき運用の基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを示さねばならないことが
規定されており、その方法としては、規則第83条第4項において、運用の基
本方針と整合的な運用指針(以下「運用指針」という。)を作成し、これを交付
しなければならないこととされているが、運用指針に記載すべき具体的な内容
を伴わない財政計算を行う際に変更を要するものではないこと。
⑩・⑪ (略)
2~8 (略)
第4 掛金の額に関する事項
1 加入者が負担する掛け金に関する取扱い
(1) 加入者が掛金を負担することについての同意は、規則第37条の規定
により、加入者が掛金を負担することとなるとき及び規約の変更に伴い加
入者が負担する掛金の額が増加するときに得ることとなっているが、この
同意は、当該負担することとなる者又は負担額が増加する者について、当
該掛金に係る規約の施行日までに得なければならないこと。
(2)・(3) (略)
2・3 (略)
4 積立金の額の評価の方法について
(1) 規則第48条第1項第1号及び同第84条第2項の「時価」について
は、金融商品に係る会計基準及び日本公認会計士協会公表の「金融商品会
計に関する実務指針」(以下「金融商品会計基準等」という。)に準拠し
て、別紙3のとおり有価証券の保有区分に応じて取り扱うことができるこ
と。
(2) (略)
5・6 (略)
第5 (略)
第6 積立金の運用に関する事項
1 (略)
2 運用指針について
令第45条第3項において、事業主等は、運用受託機関に対して、協議に基
づき運用の基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを示さねばならないことが
規定されており、その方法としては、規則第83条第4項において、運用の基
本方針と整合的な運用指針(以下「運用指針」という。)を作成し、これを交付
しなければならないこととされているが、運用指針に記載すべき具体的な内容
は、運用指針の策定指針(別紙2)のとおりとすること。
3 (略)
4 基金における積立金の自家運用について
(1) 令第42条第1項第3号の「第2号業務を的確に遂行することができる
専門的知識及び経験を有する者があること」とは、運用業務を的確に行う
ために日々の時価による資産額を把握できる体制の他、有価証券の売買発
注、リスク管理、コンプライアンス(法令等の遵守)等が適切に行われる
内部体制を整備するとともに、次に掲げる①から③までの運用方法で運用
する場合においては、①から③までに規定する当該運用方法に応じた要件
を満たすものであること。
① 令第44条第2号イに規定する有価証券の売買又は同号ロに規定す
る有価証券の貸付けにより運用する場合においては、次に定めるア又は
イのいずれかの要件を満たすこと。
ア・イ (略)
②・③ (略)
(2) (略)
5 資産運用委員会について
(1) 令第46条の2第1項の規定に基づき、積立金の額が厚生労
働省令で定める額以上の事業主等(積立金の額が当該厚生労働
省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。)は、
資産運用委員会を設置しなければならないこと。「厚生労働省
令で定める額」とは、規則第84条の4において「100億円」
と規定され、「積立金の額が厚生労働省令で定める額以上」又
は「積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見
込まれる」とは、次の①又は②のいずれかに該当することであ
ること。
① 直近3カ年の決算のうち少なくとも2カ年において、積立
金(純資産)の額が100億円以上であること。
② 直近3カ年の決算のうち少なくとも2カ年において、責任
は、運用指針の策定指針(別紙2)のとおりとすること。
3 (略)
4 基金における積立金の自家運用について
(1) 令第42条第1項第3号の「第2号業務を的確に遂行することができる
専門的知識及び経験を有する者があること」とは、運用業務を的確に行う
ために日々の時価による資産額を把握できる体制の他、有価証券の売買発
注、リスク管理、コンプライアンス(法令等の遵守)等が適切に行われる
内部体制を整備するとともに、次に掲げる①から③までの運用方法で運用
する場合においては、①から③までに規定する当該運用方法に応じた要件
を満たすものであること。
① 令第44条第2号イに規定する有価証券の売買又は貸付けにより運
用する場合においては、次に定めるア又はイのいずれかの要件を満たす
こと。
ア・イ (略)
②・③ (略)
(2) (略)
(新設)
準備金の額又は最低積立基準額のいずれか低い額が100億
円以上であること。
(2) 資産運用委員会の設置に当たっては、次に留意すること。
① 資産運用委員会の役割として、令第46条の2第3項にお
いて「基本方針その他の積立金の管理及び運用に係る事項に
関し、事業主又は基金の理事長若しくは管理運用業務を執行
する理事に対して意見を述べる」ことが規定されているが、
運用の基本方針のほか、運用ガイドライン又は政策的資産構
成割合の策定及び見直し及び運用受託機関等の評価等に関す
る事項を取扱うことが可能であること。
② 資産運用委員会の構成員として、規則第84条の5におい
て「積立金の管理及び運用に関し専門的知識及び経験を有す
る者を構成員として加えることができる」ことが規定されて
いるが、当該者が運用受託機関等の関係者である場合におい
ては、構成員であったとしても、運用受託機関等の評価に係
る審議に加わることは適当ではない。
③ 運用の基本方針の作成又は変更に当たって、規則第84条
の2第1項第1号に規定する委員会において加入者の意見を
聴く場合においては、当該委員会を加入者を代表する者を構
成員とする資産運用委員会によって代替することが可能であ
ること。
第7 物納にかかる有価証券の価額の算定
1 有価証券の区分及び時価評価金額
(1) (略)
(2) 令第87条第1項第3号に規定する「その公表する価格がその有価証券
の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合」とは、有価証券の売
買の媒介、取次ぎ若しくは代理の受託をする業者又は自己が買手若しくは
売手となって店頭で金融資産の売買を成立させる業者(以下「ブローカー」
という。)の公表する価格又は取引システムその他の市場において成立し
第7 物納にかかる有価証券の価額の算定
1 有価証券の区分及び時価評価金額
(1) (略)
(2) 同条第1項第3号に規定する「その公表する価格がその有価証券の売買
の価格の決定に重要な影響を与えている場合」とは、有価証券の売買の媒
介、取次ぎ若しくは代理の受託をする業者又は自己が買手若しくは売手と
なって店頭で金融資産の売買を成立させる業者(以下「ブローカー」とい
う。)の公表する価格又は取引システムその他の市場において成立した価
た価格が、第三者間で恣意性のない取引を行うと想定した場合の取引価格
(以下「公正評価額」という。)として一般的に認められている状態にあ
ることをいう。したがって、単に売買実例があることのみでは、これに該
当しないこと。
(3) 令第87条第1項第1号又は第3号の同一の区分に属する同一銘柄の
有価証券について、当該各号に規定する価格が2以上の市場に存する場合
には、当該取引が最も活発に行われている市場の価格をもって時価評価金
額とすること。
(4) (略)
2~4 (略)
第8 その他の事項
1~9 (略)
10 事業及び決算に関する報告書の取扱い
事業及び決算に関する報告書を地方厚生局長等に提出する場合、規則第1
17条第4項において「2以上の事業主が共同して設立する基金(第19条
の2第1号に掲げる要件に該当する基金及び積立金の額が常時20億円を下
回る、又は下回ると見込まれる基金を除く。)」は、会計監査等の結果を考
慮した監事の意見を付けなければならないことが規定されているが、「積立
金の額が常時20億円を下回る、又は下回ると見込まれる」とは、次の①
又は②のいずれかに該当することであること。
① 直近3カ年の決算のうち少なくとも2カ年において、積立
金(純資産)の額が20億円未満であること。
② 直近3カ年の決算のうち少なくとも2カ年において、責任
準備金の額又は最低積立基準額のいずれか低い額が20億円
未満であること。
11・12 (略)
格が、第三者間で恣意性のない取引を行うと想定した場合の取引価格(以
下「公正評価額」という。)として一般的に認められている状態にあるこ
とをいう。したがって、単に売買実例があることのみでは、これに該当し
ないこと。
(3) 同条第1項第1号又は第3号の同一の区分に属する同一銘柄の有価証
券について、当該各号に規定する価格が2以上の市場に存する場合には、
当該取引が最も活発に行われている市場の価格をもって時価評価金額とす
ること。
(4) (略)
2~4 (略)
第8 その他の事項
1~9 (略)
(新設)
10・11 (略)
(別紙3)
確定給付企業年金の積立金の評価方法について
-
(略)
-
財政運営及び決算事務の取扱いについて
有価証券等を金融商品会計基準等に準拠して取り扱う場合の保有区分に応じた
価額の評価については、次のとおりとする。
(1) 価額の評価の基準及び評価方法
① (略)
② 有価証券等は、保有する目的により、次のように区分し、評価差額等に
ついて処理した上、それぞれ区分ごとの評価額をもって貸借対照表価額と
しなければならない。
ア~ウ (略)
エ 時価について
時価とは、算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想
定した場合の、当該取引における資産の売却によって受け取る価格又は負
債の移転のために支払う価格とする。
オ (略)
③~⑤ (略)
(2)~(4) (略)
3.・4. (略)
(別紙3)
確定給付企業年金の積立金の評価方法について
-
(略)
-
財政運営及び決算事務の取扱いについて
有価証券等を金融商品会計基準等に準拠して取り扱う場合の保有区分に応じた
価額の評価については、次のとおりとする。
(1) 価額の評価の基準及び評価方法
① (略)
② 有価証券等は、保有する目的により、次のように区分し、評価差額等に
ついて処理した上、それぞれ区分ごとの評価額をもって貸借対照表価額と
しなければならない。
ア~ウ (略)
エ 時価について
時価とは、公正な評価額をいい、市場において形成されている取引価格、
気配又は指標その他の相場に基づく価額をいう。市場において形成されて
いる取引価格、気配又は指標その他の相場がない場合には、合理的に算定
された価額を公正な評価額とする。
オ (略)
③~⑤ (略)
(2)~(4) (略)
3.・4. (略)
別添2
確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて(通知)(平成14 年3月29 日年発第0329009 号)
新旧対照表
新
旧
(別添)
確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン
1~6 (略)
1~3 (略)
4 資産運用委員会
(設置)
○ 年金運用責任者を補佐するため、運用に係る資産の額が100 億円以上であ
る場合には、資産運用委員会を設置しなければならない。また、運用に係る
資産の額が100 億円に満たない場合においても資産運用委員会を設置するこ
とが望ましい。
(新設)
(役割)
○ 資産運用委員会の役割としては、運用の基本方針、運用ガイドラインや政
策的資産構成割合の策定及び見直し、運用受託機関等の評価等に関し、年金
運用責任者へ意見を述べること等が考えられる。資産運用委員会の委員は、
確定給付企業年金の個別事情に応じて審議することになるが、もっぱら加入
者等の利益を考慮し、これを犠牲にして、加入者等以外の者の利益に配慮す
べきではない。
○ なお、運用の基本方針の作成又は変更に当たって、規則第84 条の
2第1項第1号に規定する委員会において加入者の意見を聴く場合
においては、当該委員会を加入者を代表する者を構成員とする資産
運用委員会によって代替することが可能であること。
(構成)
○ 資産運用委員会は、規約型企業年金の場合においては、規約型企業年金の
実施事業所の財務又は労務に関する業務を担当する役員等及び労働組合等の
加入者を代表する者で構成することが考えられるが、実状に応じ、専門家等
の外部の者を委員とすることも考えられる。基金においては、理事、代議員、
基金型事業主の財務又は労務に関する業務を担当する役員等の中から理事長
が選任する者で構成されることが考えられるが、実状に応じ、専門家等の外
部の者を委員とすることも考えられる。ただし、資産運用委員会が運用受託
機関等の評価を行う場合には、運用受託機関等の関係者である委員が審議に
加わることは適当でない(令第46 条の2及び規則第84 条の5参照)。
(位置付け等)
○ 資産運用委員会の議事については記録にとどめて保存するものとし、事業
主等は当該議事の概要について、加入者に周知しなければならない。また、
理事長等は、当該議事の状況その他の情報について直近の代議員会に報告し
なければならない(規則第84 条の6参照)。
○ 事業主等は、資産運用委員会の議事の概要について、加入者以外の者(事
業主等が給付又は一時金たる支給の義務を負っている者)にも周知が行われ
るよう努めるものとする(規則第84 条の6参照)。
○ 資産運用委員会の位置付けや開催の手続等については、各確定給付企業年
金の実状に応じて定められるべきものであるが、事業主等の業務の執行に関
する意思決定はあくまで事業主又は理事会が行うべきものであることに留意
する必要がある。
5・6 (略)
(新設)
(構成)
○ 資産運用委員会は、規約型企業年金の場合においては、規約型企業年金の
実施事業所の財務又は労務に関する業務を担当する役員等及び労働組合等の
加入者を代表する者で構成することが考えられるが、実状に応じ、専門家等
の外部の者を委員とすることも考えられる。基金においては、理事、代議員、
基金型事業主の財務又は労務に関する業務を担当する役員等の中から理事長
が選任する者で構成されることが考えられるが、実状に応じ、専門家等の外
部の者を委員とすることも考えられる。ただし、資産運用委員会が運用受託
機関等の評価を行う場合には、運用受託機関等の関係者である委員が審議に
加わることは適当でない。
(位置付け等)
○ 資産運用委員会の議事については記録にとどめて保存するものとし、事業
主等は当該議事の概要について、加入者に周知しなければならない。また、
理事長等は、当該議事の状況その他の情報について直近の代議員会に報告し
なければならない。
(新設)
○ 資産運用委員会の位置付けや開催の手続等については、各確定給付企業年
金の実状に応じて定められるべきものであるが、事業主等の業務の執行に関
する意思決定はあくまで事業主又は理事会が行うべきものであることに留意
する必要がある。
5・6 (略)