○厚生労働省令第七十七号
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十三条の規定に基づき、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成三十年六月二十二日
厚生労働大臣加藤勝信
確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。
(
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)
改
正
後
改
正
前
(
積
立
不
足
に
伴
い
拠
出
す
べ
き
掛
金
の
額
)
(
積
立
不
足
に
伴
い
拠
出
す
べ
き
掛
金
の
額
)
第
五
十
八
条
法
第
六
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
第
五
十
八
条
法
第
六
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
次
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
翌
事
業
年
度
の
掛
金
の
額
に
追
加
し
た
額
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
翌
事
業
年
度
の
掛
金
の
額
に
追
加
し
て
拠
出
す
る
て
拠
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
号
の
額
以
上
第
二
号
の
額
以
下
の
範
囲
内
で
場
合
に
あ
っ
て
は
第
一
号
の
額
以
上
第
二
号
の
額
以
下
の
範
囲
内
で
規
約
で
定
め
規
約
で
定
め
る
額
と
す
る
。
る
額
と
、
翌
々
事
業
年
度
の
掛
金
の
額
に
追
加
し
て
拠
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
最
低
積
立
基
準
額
の
見
込
額
か
ら
当
該
事
業
年
度
の
最
低
積
立
基
準
額
(
法
第
五
十
八
条
第
二
項
及
び
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
場
合
に
当
該
事
業
年
度
の
末
日
ま
で
を
計
算
基
準
日
と
し
て
掛
金
の
額
の
再
計
算
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
再
計
算
に
基
づ
く
最
低
積
立
基
準
額
に
相
当
す
る
額
(
当
該
再
計
算
に
係
る
給
付
を
法
第
六
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
給
付
と
し
て
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
い
う
。
)
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
控
除
し
た
額
に
、
第
一
号
の
額
以
上
第
二
号
の
額
以
下
の
範
囲
内
で
規
約
で
定
め
る
額
を
合
算
し
た
額
か
ら
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
積
立
金
の
増
加
見
込
額
を
控
除
し
た
額
(
積
立
金
の
額
が
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
積
立
金
の
減
少
見
込
額
を
加
算
し
た
額
)
と
す
る
。
一
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
積
立
比
率
(
積
一
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
積
立
比
率
(
積
立
金
の
額
の
最
低
積
立
基
準
額
(
法
第
五
十
八
条
第
二
項
及
び
法
第
六
十
二
条
立
金
の
額
の
最
低
積
立
基
準
額
に
対
す
る
比
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
に
規
定
す
る
場
合
に
当
該
事
業
年
度
の
末
日
ま
で
を
計
算
基
準
日
と
し
て
掛
金
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
額
の
再
計
算
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
再
計
算
に
基
づ
く
最
低
積
立
基
準
額
に
相
当
す
る
額
(
当
該
再
計
算
に
係
る
給
付
を
法
第
六
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
給
付
と
し
て
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
い
う
。
)
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
対
す
る
比
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
(
表
略
)
(
表
略
)
二(略)二(略)2前項の規定は、次条第一項前段の規定により翌々事業年度の掛金の(新設)額に追加して拠出する場合について準用する。この場合において、前項中「翌事業年度」とあるのは「翌々事業年度」と、「積立金の額」とあるのは「積立金の額から当該事業年度の翌事業年度における最低積立基準額の見込額から当該事業年度の最低積立基準額を控除した額を控除した額に翌事業年度における積立金の増加見込額を加算した額(積立金の額が減少することが見込まれる場合にあっては積立金の減少見込額を控除した額)」と、「この項及び次条」とあるのは「この項」と読み替えるものとする。3(略)2(略)(積立不足に伴う掛金の拠出方法)(積立不足に伴う掛金の拠出方法)第五十九条法第六十三条の規定による掛金の拠出は、翌事業年度又は第五十九条事業主は、前条の規定に基づき算定した額が零を上回る場翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。この場合におい合にあっては、規約で定めるところにより、当該上回る額を、掛金とて、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額にして翌事業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出しなけれ追加して拠出するときは前条第一項の規定に基づき規約で定める額をばならない。、翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは同条第二項の規定に基づき規約で定める額を、掛金の額に追加して拠出しなければならない。2前項の規定にかかわらず、前条第二項において準用する同条第一項2前項の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における積立比率が第二号の額が零以下である場合及び当該事業年度の末日における積立〇・九以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度のうち少な比率が〇・九以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度のうくとも二事業年度の積立比率が一・〇以上である場合にあっては、前ち少なくとも二事業年度の積立比率が一・〇以上である場合にあって項の当該上回る額を拠出しないものとすることができる。は、前項の規約で定める額を拠出しないものとすることができる。
附則附則(積立不足に伴う掛金の拠出についての経過措置)(積立不足に伴う掛金の拠出についての経過措置)第二条(略)第二条(略)
2
事
業
年
度
の
末
日
が
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
第
五
十
九
条
の
2
事
業
年
度
の
末
日
が
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
第
五
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
積
立
比
率
(
第
五
十
八
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
積
立
比
率
(
第
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
積
立
比
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
積
立
比
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
率
以
)
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
率
以
上
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
事
業
年
度
の
前
三
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
積
立
上
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
事
業
年
度
の
前
三
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
積
立
比
率
が
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
以
比
率
が
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
以
上
で
あ
る
事
業
年
度
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
五
十
九
条
第
一
項
の
上
で
あ
る
事
業
年
度
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
約
で
定
め
る
額
を
拠
出
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
上
回
る
額
を
拠
出
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
表
略
)
(
表
略
)
附則
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2平成三十一年三月三十一日以前に終了する事業年度に係る決算において確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十三条の規定により掛金を拠出する場合における当該掛金の額については、この省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則第五十八条及び第五十九条の規定にかかわらず、この省令による改正前の確定給付企業年金法施行規則第五十八条及び第五十九条の規定の例によることができる。