年企発0930第4号
令和2年9月30 日
地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長 殿
厚生労働省年金局
企業年金・個人年金課長
(
公
印
省
略
)
「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について
確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第292 号)及び
確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第165
号)の施行並びに確定給付企業年金法施行規則第百十七条第四項第三号に規定する
監査に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの(令和2年厚生労働省告示第
335 号)の適用等に伴い、「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等につい
て」(平成14 年3 月29 日年企発第0329003 号・年運発第0329002 号)を別添のと
おり改正し、令和2年10 月1日から適用することとしたので、貴管下の確定給付
企業年金の実施事業所の事業主及び基金の指導について遺憾のないよう配慮され
たい。
ただし、代議員会に関する事項については、令和2年10 月1日以後行われる代
議員の選定から適用し、監事に関する事項については、令和2年10 月1日から起
算して6月を経過した日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用する。
別添
確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14 年3 月29 日年企発第0329003 号・年運発第0329002 号)
新旧対照表
新
旧
(別紙2)
確定給付企業年金の事業運営基準
1. (略)
2.企業年金基金の組織及び運営に関する事項
(1) (略)
(2)代議員会
① (略)
② 加入者において選出する代議員(互選代議員)の選出の手続については、
あらかじめ規程を設けることなどにより民主的に、かつ、適正に行うこと。
また、事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者におい
て選出する代議員(以下「選定代議員」という。)の選出の手続についても、
あらかじめ規程を設けるなど明確化されていること。
③ 複数の厚生年金適用事業所において1の基金を設立する場合にあっては、
各実施事業所の事業主及び加入者の意思が適切に反映されるよう配慮するこ
と。そのため、総合型企業年金基金(2以上の事業主が共同して設立する基
金(確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下
「規則」という。)第19条の2第1号に規定する要件に該当する基金を除
く。))にあっては、確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424
号。以下「令」という。)第10条の2及び規則第19条の2の規定に基づ
き、当該基金の実施事業所の事業主の9割以上が所属する当該基金と異なる
協同組織体(他の法令に根拠のある協同組織体に限る。)であって、次の(ア)
から(ウ)までのいずれにも該当するものが存在する場合を除き、選定代議員
の数は、基金の設立時の選定においては設立時、代議員の任期満了時の選定
においては満了時の事業主の数の10分の1(事業主の数が500を超える
(別紙2)
確定給付企業年金の事業運営基準
1. (略)
2.企業年金基金の組織及び運営に関する事項
(1) (略)
(2)代議員会
① (略)
② 加入者において選出する代議員(互選代議員)の選出の手続については、
あらかじめ規程を設けることなどにより民主的に、かつ、適正に行うこと。
また、事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者におい
て選出する代議員(選定代議員)の選出の手続についても、あらかじめ規程
を設けるなど明確化されていること。
③ 複数の厚生年金適用事業所において一の基金を設立する場合にあっては、
各実施事業所の事業主及び加入者の意思が適切に反映されるよう配慮するこ
と。そのため、総合型基金(2以上の厚生年金適用事業所の事業主が共同し
て実施する基金型企業年金(当該厚生年金適用事業所間の人的関係が緊密で
ある場合等を除く。)をいう。)にあっては、当該基金の実施事業所の事業主
の9割以上が所属する当該基金と異なる組織体(法令に根拠のある組織体に
限る。)であって、次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当するものが存在
する場合を除き、選定代議員の数は、基金の設立時の選定においては設立時、
代議員の任期満了時の選定においては満了時の事業主の数の10分の1(事
業主の数が500を超える場合には50)以上、選定代議員の選定の都度、
全ての事業主により選定を行うこととし、その選定方法は、(1)事業主が他
の事業主と共同で選定代議員候補者を指名する方法、(2)各事業主が独自の
場合にあっては50、事業主の数が30を下回る場合にあっては3)以上、
選定代議員の選定の都度、全ての事業主により選定を行うこととし、その選
定方法は、(1)事業主が他の事業主と共同で選定代議員候補者を指名する方
法、(2)各事業主が独自の選定代議員候補者を指名する方法のいずれかを基
本とし、(1)及び(2)の指名を希望しない事業主は選定行為を現役員・職員
以外の第三者(選定人)に委任できるものであること。
(ア) 当該協同組織体は、その構成員のうち確定給付企業年金を実施してい
ない事業主に対して当該基金への加入を義務付け又は推奨することを決議
等しており、その決議等に基づく活動実績が確認できる。
(イ) 基金における方針決定の手続に先だって、当該協同組織体は、基金の
事業運営方針(基金の実施及び解散、給付設計(加入者の資格、福利厚生事
業、権利義務移転承継、資産の受入れに関する事項を含む)、掛金及び資産
運用に関する方針)を組織決定し、選定代議員に対して示している。
(ウ) 当該協同組織体は、基金の事業運営状況について定期的(四半期に1
回程度)に報告を受けるとともに、当該報告を踏まえて必要に応じて事業
運営の改善の検討等を行う体制が内部の委員会規程・定款等に定められて
おり、それに沿った運営の事実が議事録等で確認できる。
④~⑦ (略)
(3) (略)
(4)監事
① (略)
② 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)第2
3条の規定により、監事に代表権が与えられる場合においては、監事2名で
共同して行うこと。
③ 監事の監査は、別紙5の「企業年金基金監事監査規程要綱」を基準として
監査規定を設け、これに基づき適正かつ厳正に行うこと。また、総合型企業
年金基金にあっては、規則第117 条第4項第1号及び第2号並びに確定給付
企業年金法施行規則第117 条第4項第3号に規定する監査に準ずるものとし
て厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働省告示第335号)の規定に基づき、
選定代議員候補者を指名する方法のいずれかを基本とし、(1)及び(2)の指
名を希望しない事業主は選定行為を現役員・職員以外の第三者(選定人)に
委任できるものであること。
(ア) 当該組織体は、その構成員である事業主に対して基金への加入を義務
付け又は推奨することを決議等しており、その決議等に基づく活動実績が
確認できる。
(イ) 基金における方針決定の手続に先だって、当該組織体は、基金の運営
方針(基金の実施及び解散、給付設計(加入者の資格、福利厚生事業、権利
義務移転承継、資産の受入れに関する事項を含む)、掛金及び資産運用に関
する方針)を組織決定している。
(ウ) 当該組織体は、基金の運営状況について定期的(四半期に1回程度)に
報告を受け、当該報告を踏まえて今後の対応を必要に応じて検討するよう
な体制が内部の委員会規程・定款等に定められており、それに沿った運営
の事実が議事録等で確認できる。
④~⑦ (略)
(3) (略)
(4)監事
① (略)
② 確定給付企業年金法(以下「法」という。)第23条の規定により、監事に
代表権が与えられる場合においては、監事2名で共同して行うこと。
③ 監事の監査は、別紙5の「企業年金基金監事監査規程要綱」を基準として
監査規定を設け、これに基づき適正かつ厳正に行うこと。また、総合型基金
にあっては、貸借対照表(年金経理)の資産総額が20 億円を超えた決算の
翌々年度決算から、次のいずれかを受け、その結果を監事の監査に活用して
監事の監査の充実を図ること。
常時20 億円以上の積立金を積み立て、又は積み立てると見込まれる場合は、
当該要件に該当した決算の翌々年度決算から、次のいずれかを受け、その結
果を監事の監査に活用して監事の監査の充実を図ること。
ア 監査法人又は公認会計士による会計監査
イ 別紙5の2の「合意された手続のチェック項目及びチェックポイント」
及び日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第62 号「総合型確定給付
企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」(以下「実
務指針」という。)等に基づき公認会計士又は監査法人(これらの者と同
等水準で業務を遂行できる者を含み、当該基金の理事及び職員を除く。)
とあらかじめ手続を合意し、監事の監査に帯同する等して実施する合意さ
れた手続
なお、同等水準とは、以下の要件その他これに準ずる要件を満たす必要が
あること。
a 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193 条の2第1項の規定
に基づく財務諸表の監査若しくは同条第2項に規定に基づく財務報告に係
る内部統制の監査又は会社法第436 条第2項第1号の規定に基づく計算書
類の監査その他これらに準ずる任意監査等(監査役の監査及び監事の監査
を除く。)に関する実務経験を有すること。
b・c (略)
(5)~(7) (略)
3.上場株式による掛金の納付
法第56条第2項の規定による上場株式による掛金の納付については、令第3
6条及び規則第39条から第42条までに定めるもののほか、次に定めるところ
によること。
(1)~(8) (略)
4.~6. (略)
ア 公認会計士又は監査法人による会計監査
イ 別紙5の2の「合意された手続のチェック項目及びチェックポイント」
及び日本公認会計士協会監査・保証実務委員会専門業務実務指針4400「合
意された手続業務に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)等に
基づき公認会計士又は監査法人(これらの者と同等水準で業務を遂行でき
る者を含み、当該基金の理事及び職員を除く。)とあらかじめ手続を合意
し、監事の監査に帯同する等して実施する合意された手続
なお、同等水準とは、以下の要件その他これに準ずる要件を満たす必要が
あること。
a 金融商品取引法第193 条の2第1項の規定に基づく財務諸表の監査、同
条第2項に規定に基づく財務報告に係る内部統制の監査及び会社法第436
条第2項第1号の規定に基づく計算書類の監査又はこれに準ずる任意監査
等(監査役の監査及び監事の監査を除く。)に関する実務経験を有すること。
b・c (略)
(5)~(7) (略)
3.上場株式による掛金の納付
法第56条第2項の規定による上場株式による掛金の納付については、確定給
付企業年金法施行令(以下「令」という。)第36条及び確定給付企業年金法施行
規則(以下「規則」という。)第39条から第42条までに定めるもののほか、次
に定めるところによること。
(1)~(8) (略)
4.~6. (略)