事 務 連 絡
令和8年7月13日
(地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長 殿 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長)
「国民年金基金令等の一部を改正する政令」(令和7年政令第442号)が令和7年12月24日に公布され、また「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令」(令和8年厚生労働省令第111号)が令和8年6月30日に公布され、同年12月1日より施行することを踏まえ、厚生労働省ホームページに掲載されている「確定拠出年金Q&A」について、別添のとおり改正し、令和8年12月1日より適用することとしたので、よろしくお取り計らい願いたい。
別添 確定拠出年金Q&A 新旧対照表
| 区分 | No. | 項 目 | 質 問 事 項 | 回 答 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 70-2 | 〃 | DB、存続厚生年金基金、私立学校教職員共済制度及び石炭鉱業年金基金に係る他制度掛金相当額の合計が月額6.2万円を上回ることとなった加入者については、事業主掛金を拠出することができないが、加入者資格を喪失するのか。 | 法第11条に規定する資格喪失事由に該当しないため、喪失せず、事業主掛金0円で加入者資格が継続することになる。※102-6も参照。 | |
| 旧 | 70-2 | 〃 | DB、存続厚生年金基金、私立学校教職員共済制度及び石炭鉱業年金基金に係る他制度掛金相当額の合計が月額5.5万円を上回ることとなった加入者については、事業主掛金を拠出することができないが、加入者資格を喪失するのか。 | 法第11条に規定する資格喪失事由に該当しないため、喪失せず、事業主掛金0円で加入者資格が継続することになる。※102-6も参照。 | |
| 新 | 71-5 | 〃 | 加入者掛金額は、企業型掛金拠出単位期間の全拠出区分期間につき指定する必要があるか。 | 必要がある。一部の拠出区分期間において加入者掛金を拠出しない場合は、当該拠出区分期間の額を0円と指定することもできる。 | 法3条3項7号の2 法令解釈通知第1-3(5) |
| 旧 | 71-5 | 〃 | 加入者掛金額は、企業型掛金拠出単位期間の全拠出区分期間につき指定する必要があるか。 | 必要がある。一部の拠出区分期間において加入者掛金を拠出しない場合は、当該拠出区分期間の額を0円と指定することもできる。。 | 法3条3項7号の2 法令解釈通知第1-3(5) |
| 新 | 87 | 〃 | 企業型年金規約には、各企業が各々の基準給与により掛金を算出した額が拠出限度額を超えた場合にはその額を上限とする旨を規定しているが、この額を拠出限度額の実額ではなく、「政令で定める額」等と規定し、今後、拠出限度額の変更があるごとに規約変更しなくてもいいようにしたいが可能か。 | 可能。ただし、本来、規約は加入者等がその内容を見ただけで明確に認識できる必要があることから、拠出限度額を「政令で定める額」等とした場合には、加入者等に対して額の周知を図るよう努めることを規約に記載することが必要。また、拠出限度額が下がることもあり得ることから、その点も含み置くことが必要。なお、DB等の他制度を併用している場合であって、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244号。以下「令和3年税改政令」という。)附則第2項の経過措置の適用を受けるときは、旧制度適用の旨を規約に明記することが必要。 | 〃 |
| 旧 | 87 | 〃 | 企業型年金規約には、各企業が各々の基準給与により掛金を算出した額が拠出限度額を超えた場合にはその額を上限とする旨を規定しているが、この額を拠出限度額の実額ではなく、「政令で定める額」等と規定し、今後、拠出限度額の変更があるごとに規約変更しなくてもいいようにしたいが可能か。 | 可能。ただし、本来、規約は加入者等がその内容を見ただけで明確に認識できる必要があることから、拠出限度額を「政令で定める額」等とした場合には、加入者等に対して額の周知を図るよう努めることを規約に記載することが必要。また、拠出限度額が下がることもあり得ることから、その点も含み置くことが必要。なお、DB等の他制度を併用している場合であって、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和3年政令第244号。以下「令和3年税改政令」という。)附則第2項の経過措置の適用を受けるときは、旧制度適用の旨を規約に明記することが必要。 | 〃 |
| 新 | 102-6 | 〃 | DB、存続厚生年金基金、私立学校教職員共済制度又は石炭鉱業年金基金に係る他制度掛金相当額が月額6.2万円を上回る者については、事業主掛金を拠出することができないが、企業型年金の加入資格を取得するのか。そのような者を「一定の資格」により加入除外することは可能か。 | 掛金額0円で加入者資格を取得する。その際、新制度移行日以降の採用者について、事業主掛金を拠出することができないことを理由として「一定の勤続期間」により加入除外することは可能。具体的には、「令和○年○月(←新制度移行月)の前月において勤続期間を有する者を加入者とする。」などと規約に定めることが考えられる。※40及び70-2も参照。 | |
| 旧 | 102-6 | 〃 | DB、存続厚生年金基金、私立学校教職員共済制度又は石炭鉱業年金基金に係る他制度掛金相当額が月額5.5万円を上回る者については、事業主掛金を拠出することができないが、企業型年金の加入資格を取得するのか。そのような者を「一定の資格」により加入除外することは可能か。 | 掛金額0円で加入者資格を取得する。その際、新制度移行日以降の採用者について、事業主掛金を拠出することができないことを理由として「一定の勤続期間」により加入除外することは可能。具体的には、「令和○年○月(←新制度移行月)の前月において勤続期間を有する者を加入者とする。」などと規約に定めることが考えられる。※40及び70-2も参照。 | |
| 新 | 108 | 事業主掛金の拠出限度額 | 存続厚生年金基金の加入員で、加算部分非適用の者の企業型年金の拠出限度額はいくらか。 | ・新制度を適用する場合 62,000円から他制度掛金相当額を控除した額(月額) ・旧制度(令和3年税改政令による改正前の拠出限度額が適用されることをいう。)を適用する場合 27,500円(月額) | 法20条 令11条 |
| 旧 | 108 | 事業主掛金の拠出限度額 | 存続厚生年金基金の加入員で、加算部分非適用の者の企業型年金の拠出限度額はいくらか。 | ・新制度を適用する場合 55,000円から他制度掛金相当額を控除した額(月額) ・旧制度(令和3年税改政令による改正前の拠出限度額が適用されることをいう。以下同じ。)を適用する場合 27,500円(月額) | 法20条 令11条 |
| 新 | 110 | 〃 | 企業の中で本人選択により他の確定給付型企業年金の対象とならない従業員がいる場合、当該従業員について月額62,000円の拠出限度額による制度を設計することは可能か。 | 可能。 | 〃 |
| 旧 | 110 | 〃 | 企業の中で本人選択により他の確定給付型企業年金の対象とならない従業員がいる場合、当該従業員について月額55,000円の拠出限度額による制度を設計することは可能か。 | 可能。 | 〃 |
| 新 | 151 | 〃 | 休職中の拠出停止期間や、他制度掛金相当額の合計が月額6.2万円を上回ることとなったため事業主掛金0円となる加入者期間は通算加入者等期間に算入されるか。 | 算入される。 | 〃 |
| 旧 | 151 | 〃 | 休職中の拠出停止期間や、他制度掛金相当額の合計が月額5.5万円を上回ることとなったため事業主掛金0円となる加入者期間は通算加入者等期間に算入されるか。 | 算入される。 | 〃 |
| 新 | 166 | 〃 | 存続厚生年金基金を解散して企業型年金に移行する場合、拠出限度額は「企業年金を実施していない場合」に該当すると考えてよいか。 | よい。(解散する存続厚生年金基金の他に企業年金を実施していない場合。)なお、各パターンによる企業型年金事業主掛金の拠出限度額は以下のとおり。他の企業年金がなければ月額62,000円、他の企業年金があれば、月額62,000円から他制度掛金相当額を控除した額(新制度適用)。 | 法54条 令11条 |
| 旧 | 166 | 〃 | 存続厚生年金基金を解散して企業型年金に移行する場合、拠出限度額は「企業年金を実施していない場合」に該当すると考えてよいか。 | よい。(解散する存続厚生年金基金の他に企業年金を実施していない場合。)なお、各パターンによる企業型年金事業主掛金の拠出限度額は以下のとおり。他の企業年金がなければ月額55,000円、他の企業年金があれば、月額55,000円から他制度掛金相当額を控除した額(新制度適用)。 | 法54条 令11条 |
| 新 | 222 | 個人型年金加入者 | 国民年金第1号被保険者や第3号被保険者は60歳に到達した以降、個人型年金に加入できないのか。 | 国民年金に任意加入することで個人型年金の加入者(第4号加入者)となれる。また、国民年金被保険者以外の者であっても、60歳以上70歳未満の個人型年金を活用した老後の資産形成を継続しようとする者であって、以下の要件を満たす者は個人型年金の加入者(第5号加入者)となれる。・下記の(1)~(3)いずれかに該当する国民年金被保険者以外の者であって、老齢基礎年金や個人型年金の老齢給付金を受給していない者、マッチング拠出を実施していない者 (1)個人型年金加入者 (2)個人型年金運用指図者 (3)企業年金から個人型年金に資産を移換する者 なお、国民年金第1号被保険者や第3号被保険者は60歳に到達することで国民年金の被保険者資格が喪失することに伴い個人型年金の加入者資格も喪失するため、引き続き個人型年金の加入者となるには、改めて手続が必要となる。 | 法62条 |
| 旧 | 222 | 個人型年金加入者 | 国民年金第1号被保険者や第3号被保険者は60歳に到達した以降、個人型年金に加入できないのか。 | 国民年金に任意加入することで個人型年金の加入者となれる。なお、国民年金第1号被保険者や第3号被保険者は60歳に到達することで国民年金の被保険者資格が喪失することに伴い個人型年金の加入者資格も喪失するため、引き続き個人型年金の加入者となるには、改めて手続が必要となる。 | 法62条 |
| 新 | 223-2 | 〃 | 個人型年金に加入している国民年金第2号被保険者が65歳に到達し、加入者として引き続き掛金を納付し続ける場合、手続は必要か。 | 国民年金第2号被保険者は65歳に到達することで国民年金の被保険者資格が喪失することに伴い個人型年金の加入者資格も喪失するため、引き続き個人型年金の加入者となるには、改めて手続が必要となる。 | 法62条 |
| 旧 | (新設) | (新設) | (新設) | (新設) | (新設) |
| 新 | 227 | 〃 | 企業型年金加入者が個人型年金に加入する場合、62,000円から企業型年金の事業主掛金を控除(DB等にも加入している者はDB等の他制度掛金相当額も控除)した残余の範囲内で掛金を拠出できるが、加入後、事業主掛金(及び他制度掛金相当額)を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金の最低掛金額(5,000円)を下回ったとしても拠出可能か。 | 最低掛金額(5,000円)を下回ったときは掛金を拠出できないため、運用指図者となって運用のみを行うか、企業型年金に資産を移換することとなる。なお、加入時に当該額を下回るときは、加入できない。 | |
| 旧 | 227 | 〃 | 企業型年金加入者が個人型年金に加入する場合、55,000円から企業型年金の事業主掛金を控除(DB等にも加入している者はDB等の他制度掛金相当額も控除)した残余の範囲内(上限20,000円)で掛金を拠出できるが、加入後、事業主掛金(及び他制度掛金相当額)を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金の最低掛金額(5,000円)を下回ったとしても拠出可能か。 | 最低掛金額(5,000円)を下回ったときは掛金を拠出できないため、運用指図者となって運用のみを行うか、企業型年金に資産を移換することとなる。なお、加入時に当該額を下回るときは、加入できない。 | |
| 新 | 227-1 | 〃 | DB等に加入している者(企業型DCにも加入している者を除く。)が個人型年金に加入する場合、62,000円からDB等の他制度掛金相当額を控除した残余の範囲内で掛金を拠出できるが、加入後、他制度掛金相当額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金の最低掛金額(5,000円)を下回ったとしても拠出可能か。 | 最低掛金額(5,000円)を下回ったときは、個人型年金の加入者資格が喪失するため、掛金は拠出できず、運用指図者となって運用のみを行うこととなるが、DB等が個人別管理資産の受換を認めている場合はDB等へ資産を移換することが可能。また、個人別管理資産額が25万円以下であるなど一定の条件を満たせば、脱退一時金の受給が可能。なお、加入時に最低掛金額を下回るときは、加入できない。 | |
| 旧 | 227-1 | 〃 | DB等に加入している者(企業型DCにも加入している者を除く。)が個人型年金に加入する場合、55,000円からDB等の他制度掛金相当額を控除した残余の範囲内(上限20,000円)で掛金を拠出できるが、加入後、他制度掛金相当額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金の最低掛金額(5,000円)を下回ったとしても拠出可能か。 | 最低掛金額(5,000円)を下回ったときは、個人型年金の加入者資格が喪失するため、掛金は拠出できず、運用指図者となって運用のみを行うこととなるが、DB等が個人別管理資産の受換を認めている場合はDB等へ資産を移換することが可能。また、個人別管理資産額が25万円以下であるなど一定の条件を満たせば、脱退一時金の受給が可能。なお、加入時に最低掛金額を下回るときは、加入できない。 | |
| 新 | 228 | 〃 | 国民年金の付加保険料を払っている人は、国民年金基金に加入できないが、個人型年金にも加入できないのか。 | 個人型年金への加入は可能。ただし、この場合の拠出限度額は、75,000円からその付加保険料(400円)を控除した額となるが、個人型年金の掛金は個人型年金規約において1,000円単位となっているため、74,000円が拠出限度額となる。 | |
| 旧 | 228 | 〃 | 国民年金の付加保険料を払っている人は、国民年金基金に加入できないが、個人型年金にも加入できないのか。 | 個人型年金への加入は可能。ただし、この場合の拠出限度額は、68,000円からその付加保険料(400円)を控除した額となるが、個人型年金の掛金は個人型年金規約において1,000円単位となっているため、67,000円が拠出限度額となる。 | |
| 新 | 230-2 | 〃 | 老齢基礎年金を65歳前に繰上げ請求した者は個人型年金加入者になれないのか。 | 個人型年金加入者になれない。 | 法62条2項2号 |
| 旧 | 230-2 | 〃 | 老齢基礎年金又は老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求した者は個人型年金加入者になれないのか。 | 個人型年金加入者になれない。 | 法62条2項2号 令34条の3 |
| 新 | 230-3 | 〃 | 老齢基礎年金を65歳前に繰上げ請求した者は個人型年金加入者になれないが、特別支給の老齢厚生年金を65歳前に受給した者も個人型年金加入者になれないのか。 | 特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した者は個人型年金加入者になれる。ただし、繰上げ請求により特別支給の老齢厚生年金を本来の支給開始年齢より前に受給した者は個人型年金加入者になれない。 | 〃 |
| 旧 | 230-3 | 〃 | 老齢基礎年金又は老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求した者は個人型年金加入者になれないが、特別支給の老齢厚生年金を65歳前に受給した者も個人型年金加入者になれないのか。 | 特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した者は個人型年金加入者になれる。ただし、繰上げ請求により特別支給の老齢厚生年金を本来の支給開始年齢より前に受給した者は個人型年金加入者になれない。 | 〃 |
| 新 | 230-4 | 〃 | 65歳以降も継続して個人型年金に加入するためには、老齢基礎年金の受給を繰り下げる必要があるか。 | 繰下げが必要である。なお、65歳以降に老齢基礎年金を遡って受給した場合、遡って受給した期間に拠出した掛金は還付される。 | 法62条 |
| 旧 | (新設) | (新設) | (新設) | (新設) | (新設) |
| 新 | 232 | 個人型年金加入者掛金の納付 | 個人型年金における第2号加入者及び第5号加入者のうち厚生年金保険の被保険者はその使用される事業所の事業主を介して掛金納付ができることとなっているが、第1号加入者であって、ある事業所に使用されている者がいた場合、その事業所の事業主を介して個人型年金に関する掛金納付を行うことができるのか。あるいは、事業主にそのような責任は発生するのか。 | 第1号被保険者及び第3号被保険者については、事業所に使用されている場合であっても、個人払込みとなる。 | 法70条2項及び3項 |
| 旧 | 232 | 個人型年金加入者掛金の納付 | 個人型年金における第2号加入者はその使用される事業所の事業主を介して掛金納付ができることとなっているが、第1号加入者であって、ある事業所に使用されている者がいた場合、その事業所の事業主を介して個人型年金に関する掛金納付を行うことができるのか。あるいは、事業主にそのような責任は発生するのか。 | 第1号被保険者及び第3号被保険者については、事業所に使用されている場合であっても、個人払込みとなる。 | 法70条2項及び3項 |
| 新 | 287 | その他(脱退一時金等) | 未加入者が加入者となるのはどの時点か。加入の意志表示があった場合、正式に申込書や年金規約を受理した場合等。 | 加入時(契約時)より加入者となる。 | |
| 旧 | 287 | その他(脱退一時金等) | 未加入者が加入者となるのはどの時点か。加入の意志表示があった場合、正式に申込書や年金規約を受理した場合等・・・。 | 加入時(契約時)より加入者となる。 | |
| 新 | 293 | 〃 | 企業型年金加入者であった60歳未満の外国籍を有する者が母国に帰国した場合、脱退一時金の請求は法附則2条の2又は附則3条のどちらでも可能か。 | 個人型年金運用指図者である場合は附則2条の2による請求はできないが、それ以外の場合はどちらでも可能。ただし、法附則2条の2による脱退一時金の請求は企業型年金加入者の資格を喪失した月の翌月から起算して6月以内に請求する必要がある。 | 法附則2条の2 法附則3条3項 |
| 旧 | 293 | 〃 | 企業型年金加入者であった60歳未満の外国籍を有する者が母国に帰国した場合、脱退一時金の請求は法附則2条の2又は附則3条のどちらでも可能か。 | 個人型年金運用指図者である場合は附則2条の2による請求はできないが、それ以外の場合はどちらでも可能。ただし、法附則2条の2による脱退一時期の請求は企業型年金加入者の資格を喪失した月の翌月から起算して6月以内に請求する必要がある。 | 法附則2条の2 法附則3条3項 |