DB政省令

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する現価相当額の計算方法

平成26年厚生労働省告示第94号

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第三条第一項の規定により読み替えて適用する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第六項の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八条に規定する現価相当額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を乗じて得た額を第三号に掲げる額で除して得た額とする。

 一 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定により同項の権利義務を移転する日(以下「移転日」という。)の属する事業年度の前事業年度の末日(当該移転日がその日の属する事業年度の四月一日から九月三十日までの間にあるときは、前々事業年度の末日。第三号において同じ。)における平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額

 二 移転日における経過措置政令第三条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により平成二十五年改正法附則第八条に規定する年金たる給付の支給に関する義務を負っている者とみなされた者に係る過去期間代行給付現価の額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第三十条第二項に規定する過去期間代行給付現価の額をいう。次号において同じ。)

 三 移転日の属する事業年度の前事業年度の末日における当該存続厚生年金基金の過去期間代行給付現価の額の総額