年金・税制政省令

小規模企業共済法施行令

昭和四十年政令第百八十五号2016年4月1日現在の内容

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第一条 (小規模企業者の範囲)

小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第一項第三号及び第七号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。

 一 宿泊業 二十人

 二 娯楽業 二十人

2 法第二条第一項第八号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 一 企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの

 二 協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの

 三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの

第二条 (共済金)

法第九条第三項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第三欄に掲げる金額とする。

第三条 (分割支給率)

法第九条の三第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。

 一 分割支給期間が十年の場合 千分の十七・五に経済産業大臣の定める率を加えて得た率

 二 分割支給期間が十五年の場合 千分の十二に経済産業大臣の定める率を加えて得た率

第四条 (解約手当金)

法第十二条第三項第一号の政令で定める割合は、別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

2 法第十二条第四項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。