年企発0927第1号
令和3年9月27日
(地方厚生(支)局長 殿 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長(公印省略))
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」(令和3年厚生労働省令第159号)が本日公布され、確定給付企業年金から他制度への資産移換に関する規定の整備を行う確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)の改正については、令和4年5月1日に施行することとされた。
これに伴い、「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)、「企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則について」(平成17年7月5日年企発第0705001号)及び「企業年金制度と中小企業退職金共済制度間の移行に係る事務取扱準則について」(平成30年2月5日年企発0205第1号)を別添1、別添2及び別添3のとおり改正し、令和4年5月1日から適用することとしたので、貴管下の確定給付企業年金の実施事業所の事業主及び企業年金基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。
別添1 確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)新旧対照表
下線部分が改正箇所
(別紙1)確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準
| 区分 | 規約記載事項 | 規約承認(認可)事項 | 審査要領 |
|---|---|---|---|
| 新 | 法第4条・第11条に掲げる事項が定められていること。(法第5条第1号、第12条第1号) | ・承認(認可)申請に当たり、厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者と十分協議した上で、それらの同意がなされていること。なお、労働組合が厚生年金保険の被保険者の過半数で組織すること、又は厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者が規則第3条第1項各号の要件に該当する者であることを十分確認し、また、これまでの労使協議の経緯、過半数を代表する者の選出方法等を十分確認すること。 | |
| 旧 | 法第4条・第11条に掲げる事項が定められていること。(法第5条第1号、第12条第1号) | ・承認(認可)申請に当たり、厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者と十分協議した上で、それらの同意がなされていること。なお、労働組合が厚生年金保険の被保険者の過半数で組織すること、又は厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者が規則第3条第1項各号の要件に該当する者であることを十分確認し、また、これまでの労使協議の経緯等を十分確認すること。 | |
| 新 | <規約型> | ||
| 旧 | <規約型> | ||
| 新 | 1-1・1-2 (略) | (略) | (略) |
| 旧 | 1-1・1-2 (略) | (略) | (略) |
| 新 | 1-3 金融商品取引業者(投資助言・代理業又は投資運用業を行う者に限る。)及び資産運用機関(以下「運用受託機関」という。)の名称及び住所 | ・事業主が締結した契約の相手方(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。以下同じ。)、生命保険会社、農業協同組合連合会、金融商品取引業者(投資助言・代理業又は投資運用業を行う者に限る。))ごとに、名称及び住所を記載していること。 | |
| 旧 | 1-3 金融商品取引業者(投資助言・代理業又は投資運用業を行う者に限る。)及び資産運用機関(以下「運用受託機関」という。)の名称及び住所 | ・事業主が締結した契約の相手方(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。以下同じ。)、生命保険会社、農業共同組合連合会、金融商品取引業者(投資助言・代理業又は投資運用業を行う者に限る。))ごとに、名称及び住所を記載していること。 | |
| 新 | 1-4 資産管理運用契約に関する事項 | ・資産管理運用契約に関する事項(令第2条第1号) | ・締結する契約の種類(信託の契約、生命保険の契約、生命共済の契約、投資一任契約の別)を記載していること。 ・積立金の管理及び運用についての、信託の契約、生命保険の契約、生命共済の契約を締結する場合には、以下の事項を記載していること。 ①・② (略) ③複数の相手方と契約を締結する場合(信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会)には、以下の事項 ア・イ (略) ④・⑤ (略) |
| 旧 | 1-4 資産管理運用契約に関する事項 | ・資産管理運用契約に関する事項(令第2条第1号) | ・締結する契約の種類(信託の契約、生命保険の契約、生命共済の契約、投資一任契約の別)を記載していること。 ・積立金の管理及び運用についての、信託の契約、生命保険の契約、生命共済の契約を締結する場合には、以下の事項を記載していること。 ①・② (略) ③複数の相手方と契約を締結する場合(信託会社、生命保険会社、農業共同組合連合会)には、以下の事項 ア・イ (略) ④・⑤ (略) |
| 新 | 1-5 (略) | (略) | (略) |
| 旧 | 1-5 (略) | (略) | (略) |
| 新 | <基金型> | ||
| 旧 | <基金型> | ||
| 新 | 2-1~2-6 (略) | (略) | (略) |
| 旧 | 2-1~2-6 (略) | (略) | (略) |
| 新 | 2-7 基金資産運用契約に関する事項 | ・基金資産運用契約に関する事項(令第5条第1号) | ・締結する契約の種類(信託の契約、生命保険の契約、生命共済の契約、投資一任契約の別)を記載していること。 ・基金が締結した契約の相手方(信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、金融商品取引業者(投資助言・代理業又は投資運用業を行う者に限る。))ごとに、名称を記載していること。 ・積立金の管理及び運用についての、信託の契約、生命保険の契約、生命共済の契約を締結する場合には、以下の事項を記載していること。 ①・② (略) ③複数の相手方と契約を締結する場合(信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会)には、以下の事項 ア・イ (略) ④・⑤ (略) |
| 旧 | 2-7 基金資産運用契約に関する事項 | ・基金資産運用契約に関する事項(令第5条第1号) | ・締結する契約の種類(信託の契約、生命保険の契約、生命共済の契約、投資一任契約の別)を記載していること。 ・基金が締結した契約の相手方(信託会社、生命保険会社、農業共同組合連合会、金融商品取引業者(投資助言・代理業又は投資運用業を行う者に限る。))ごとに、名称を記載していること。 ・積立金の管理及び運用についての、信託の契約、生命保険の契約、生命共済の契約を締結する場合には、以下の事項を記載していること。 ①・② (略) ③複数の相手方と契約を締結する場合(信託会社、生命保険会社、農業共同組合連合会)には、以下の事項 ア・イ (略) ④・⑤ (略) |
| 新 | 2-8~2-10 (略) | (略) | (略) |
| 旧 | 2-8~2-10 (略) | (略) | (略) |
| 新 | <規約型・基金型共通> | ||
| 旧 | <規約型・基金型共通> | ||
| 新 | 3-1~3-9 (略) | (略) | (略) |
| 旧 | 3-1~3-9 (略) | (略) | (略) |
| 新 | 3-10 終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下同じ。)に係る措置 | ・終了制度加入者等は、清算人に残余財産の企業年金連合会(以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができること。(法第91条の3) ・終了制度加入者等は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、清算人に残余財産の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができること。(法第82条の4) | ・終了制度加入者等が、連合会への残余財産の移換の申出を行った場合には、当該移換を行うことができることを明記していること。 ・連合会が残余財産の移換を受けたときは、法第89条第6項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなすこと。 ・終了制度加入者等が、国民年金基金連合会への残余財産の移換の申出を行った場合には、当該移換を行うことができることを明記していること。 ・国民年金基金連合会が残余財産の移換を受けたときは、法第89条第6項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなすこと。 |
| 旧 | 3-10 終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下同じ。)に係る措置 | ・終了制度加入者等は、清算人に残余財産の企業年金連合会(以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができること。(法第91条の3) (新設) | ・終了制度加入者等が、連合会への残余財産の移換の申出を行った場合には、当該移換を行うことができることを明記していること。 ・連合会が残余財産の移換を受けたときは、法第89条第6項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなすこと。 (新設) |
| 新 | 3-11 他の確定給付企業年金、存続厚生年金基金、確定拠出年金、中小企業退職金共済又は連合会(以下「他制度」という。)へ脱退一時金相当額、積立金又は残余財産の移換を行う場合における当該脱退一時金相当額、積立金又は残余財産の移換に関する事項及び他制度から脱退一時金相当額、積立金、個人別管理資産、解約手当金相当額又は年金給付等積立金(以下「脱退一時金相当額等」という。)の移換を受ける場合における当該脱退一時金相当額等の移換に関する事項 | (1)(略) (2)他制度(確定給付企業年金及び存続厚生年金基金を除く。)への積立金又は残余財産の移換 | (略) ・最低積立基準額の算定に用いる予定利率として、確定給付企業年金法施行規則第55条第1項第1号に規定する予定利率(平成14年厚生労働省告示第59号)に基づき0.5パーセント以内の率を加算して得た率を設定する場合は、他制度へ移換するときまでに、用いる予定利率を規約に定めること。 以下、中小企業退職金共済への積立金又は残余財産の移換に限る。 ・加入者のうち中小企業退職金共済の被共済者となり積立金又は残余財産を移換する者について、法第82条の5第1項に規定する合併等(以下「合併等」という。)に伴い加入者の資格を喪失するものであること。 ・事業主は、合併等を事由として資格喪失した加入者であった者の同意を得て、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に対し当該同意を得た加入者であった者に係る積立金又は残余財産の移換を申し出るものであること。 (主な確認事項) ① ①合併等を実施したことを証する書類により、以下の事項について確認すること。 ・規則第96条の8に規定する行為のいずれかに該当するものであること。 ・規約の変更による資格喪失日が合併等を行った日から起算して1年以内であること。なお、合併等を行った日から起算して1年を超えている場合にあっては、天災等のやむを得ない理由について確認すること。 ②法第82条の5第1項の規定による申出を行う事業主が、当該申出の契機となる合併等に伴い中小企業退職金共済法第31条の4第1項の規定による申出を行っていないことについて、独立行政法人勤労者退職金共済機構に確認すること。 ③ (略) |
| 旧 | 3-11 他の確定給付企業年金、存続厚生年金基金、確定拠出年金、中小企業退職金共済又は連合会(以下「他制度」という。)へ脱退一時金相当額、積立金又は残余財産の移換を行う場合における当該脱退一時金相当額、積立金又は残余財産の移換に関する事項及び他制度から脱退一時金相当額、積立金、個人別管理資産、解約手当金相当額又は年金給付等積立金(以下「脱退一時金相当額等」という。)の移換を受ける場合における当該脱退一時金相当額等の移換に関する事項 | (1)(略) (2)他制度(確定給付企業年金及び存続厚生年金基金を除く。)への積立金又は残余財産の移換 | (略) ・最低積立基準額の算定に用いる予定利率として、確定給付企業年金法施行規則第55条第1項第1号に規定する予定利率(平成14年厚生労働省告示第59号)に基づき0.5パーセント以内の率を加算して得た率を設定する場合は、他制度へ移換するときまでに、用いる予定利率を規約に定めること。 以下、中小企業退職金共済への積立金又は残余財産の移換に限る。 ・加入者のうち中小企業退職金共済の被共済者となり積立金又は残余財産を移換する者について、法第82条の4第1項に規定する合併等(以下「合併等」という。)に伴い加入者の資格を喪失するものであること。 ・事業主は、合併等を事由として資格喪失した加入者であった者の同意を得て、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に対し当該同意を得た加入者であった者に係る積立金又は残余財産の移換を申し出るものであること。 (主な確認事項) ② ①合併等を実施したことを証する書類により、以下の事項について確認すること。 ・規則第96条の7に規定する行為のいずれかに該当するものであること。 ・規約の変更による資格喪失日が合併等を行った日から起算して1年以内であること。なお、合併等を行った日から起算して1年を超えている場合にあっては、天災等のやむを得ない理由について確認すること。 ②法第82条の4第1項の規定による申出を行う事業主が、当該申出の契機となる合併等に伴い中小企業退職金共済法第31条の4第1項の規定による申出を行っていないことについて、独立行政法人勤労者退職金共済機構に確認すること。 ③ (略) |
| 新 | 3-12 (略) | (略) | (略) |
| 旧 | 3-12 (略) | (略) | (略) |
(別紙1の2)以降
| 改正後(新) | 改正前(旧) |
|---|---|
| (別紙1の2)特別算定方法に係る留意事項 | (別紙1の2)特別算定方法に係る留意事項 |
| (1)~(3) (略) | (1)~(3) (略) |
| (4) (略) | (4) (略) |
| ①~⑫ | ①~⑫ |
| ⑬ 法第82条の5の規定により積立金の一部を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ移換する場合 | ⑬ 法第82条の4の規定により積立金の一部を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ移換する場合 |
| ⑭ 法第82条の6の規定により企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会から個人別管理資産の移換を受ける場合又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から解約手当金相当額の引渡し若しくは移換を受ける場合 | ⑭ 法第82条の5の規定により企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会から個人別管理資産の移換を受ける場合又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から解約手当金相当額の引渡し若しくは移換を受ける場合 |
| ⑮~⑯ (略) | ⑮~⑯ (略) |
| (5)~(7) (略) | (5)~(7) (略) |
| (別紙2)~(別紙7) (略) | (別紙2)~(別紙7) (略) |
| 様式A1~様式C5 (略) | 様式A1~様式C5 (略) |
| 様式C6-ア 規約型企業年金事業報告書 (略) | 様式C6-ア 規約型企業年金事業報告書 (略) |
| 記載上の注意 1.~4. (略) | 記載上の注意 1.~4. (略) |
| 5.資産運用状況 1・2 (略) 3 運用機関別資産残高等 (1)~(3) (略) (4)「パッシブ」の項には、各資産市場の収益率を示す指数(Nomura-BPI、東証株価指数(TOPIX)、FTSE世界国債インデックス、MSCI-Kokusai等(規模別、地域別指数等を含む))に連動した収益を獲得することを運用目標としている商品(信託銀行の合同口、生命保険会社特別勘定の特化型運用を含む)を、採用商品毎に記入すること。 | 5.資産運用状況 1・2 (略) 3 運用機関別資産残高等 (1)~(3) (略) (4)「パッシブ」の項には、各資産市場の収益率を示す指数(Nomura-BPI、東証株価指数(TOPIX)、シティグループ世界国債インデックス、MSCI-Kokusai等(規模別、地域別指数等を含む))に連動した収益を獲得することを運用目標としている商品(信託銀行の合同口、生命保険会社特別勘定の特化型運用を含む)を、採用商品毎に記入すること。 |
| 様式C6-イ 企業年金基金事業報告書 (略) | 様式C6-イ 企業年金基金事業報告書 (略) |
| 記載上の注意 1.~4. (略) | 記載上の注意 1.~4. (略) |
| 5.資産運用状況 1・2 (略) 3 運用機関別資産残高等 (1)~(3) (略) (4)「パッシブ」の項には、各資産市場の収益率を示す指数(Nomura-BPI、東証株価指数(TOPIX)、FTSE世界国債インデックス、MSCI-Kokusai等(規模別、地域別指数等を含む))に連動した収益を獲得することを運用目標としている商品(信託銀行の合同口、生命保険会社特別勘定の特化型運用を含む)を、採用商品毎に記入すること。 4 (略) | 5.資産運用状況 1・2 (略) 3 運用機関別資産残高等 (1)~(3) (略) (4)「パッシブ」の項には、各資産市場の収益率を示す指数(Nomura-BPI、東証株価指数(TOPIX)、シティグループ世界国債インデックス、MSCI-Kokusai等(規模別、地域別指数等を含む))に連動した収益を獲得することを運用目標としている商品(信託銀行の合同口、生命保険会社特別勘定の特化型運用を含む)を、採用商品毎に記入すること。 4 (略) |
| 様式C6-ウ~様式F3 (略) | 様式C6-ウ~様式F3 (略) |
別添2 企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則について(平成17年7月5日年企発第0705001号)新旧対照表
下線部分が改正箇所
| 改正後(新) | 改正前(旧) |
|---|---|
| (別紙)企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則 | (別紙)企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則 |
| 第1 (略) | 第1 (略) |
| 第2 厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出年金の加入者の資格を喪失又は取得した者に説明する事項について | 第2 厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出年金の加入者の資格を喪失又は取得した者に説明する事項について |
| 1 厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出年金の加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に説明する事項 | 1 厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出年金の加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に説明する事項 |
| (1)(略) | (1)(略) |
| (2)企業型確定拠出年金の資格喪失者(連合会移換者(確定拠出年金法第55条第2項第6号に規定する連合会移換者をいう。以下同じ。)となった者を除く。)である場合 | (2)企業型確定拠出年金の資格喪失者(連合会移換者(確定拠出年金法第55条第2項第6号に規定する連合会移換者をいう。以下同じ。)となった者を除く。)である場合 |
| 企業型確定拠出年金を実施する事業主は、以下に掲げる事項を企業型確定拠出年金の資格喪失者に説明すること。(確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第25条第2項、第46条の2第1項、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)第30条の2第2項) | 企業型確定拠出年金を実施する事業主は、以下に掲げる事項を企業型確定拠出年金の資格喪失者に説明すること。(確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第25条第2項、第46条の2第1項、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)第30条の2第2項) |
| ① 企業型確定拠出年金の資格喪失者は、次の場合に応じて、それぞれ次の選択肢を有すること。 | ① 企業型確定拠出年金の資格喪失者は、次の場合に応じて、それぞれ次の選択肢を有すること。 |
| ア (略) | ア (略) |
| イ (略) | イ (略) |
| (ア) (略) | (ア) (略) |
| (イ)個人型確定拠出年金に加入しない場合(確定拠出年金の運用指図者である場合を除く。) 国基連への個人別管理資産の連合会移換(確定拠出年金法第83条第1項の規定により個人別管理資産が国基連に移換されることをいう。以下(イ)において同じ。)(連合会移換者となった場合は、連合会移換に係る手数料を負担する必要があるほか年金資産の運用機会を逸するおそれがあること等の取扱いを併せて説明すること。) | (イ)個人型確定拠出年金に加入しない場合(確定拠出年金の運用指図者である場合を除く。) 国基連への個人別管理資産の連合会移換(確定拠出年金法第83条第1項の規定により個人別管理資産が国基連に移換されることをいう。以下(イ)において同じ。)(連合会移換者となった場合は、連合会移換に係る手数料を負担する必要があるほか年金資産の運用機会を逸するおそれがあること等の取扱いを併せて説明すること。) |
| 上記ア及びイに掲げるもののほか、企年連の規約に個人別管理資産の移換を受ける旨の定めがあるときは、企業型確定拠出年金の資格喪失者(障害給付金の受給権者以外の企業型確定拠出年金の運用指図者を除く。)は申出を行うことにより企年連に個人別管理資産を移換することができること(移換申出期限について併せて説明すること。)。 | |
| ② 通算加入者等期間から控除する期間 確定給付企業年金又は企年連に個人別管理資産を移換する場合には、当該企業型確定拠出年金の個人別管理資産に係る期間(当該個人別管理資産に厚年基金若しくは確定給付企業年金、企年連又は国基連から移換してきた資産を含む場合は当該資産に係る期間を含む。)は通算加入者等期間から控除されることとなること。ただし、企業型確定拠出年金及び個人型確定拠出年金に同時に加入する者であって、企業型確定拠出年金の個人別管理資産のみ確定給付企業年金又は企年連に移換する場合には、個人型確定拠出年金の加入者期間に影響はないこと。 | ② 通算加入者等期間から控除する期間 確定給付企業年金に個人別管理資産を移換する場合には、当該企業型確定拠出年金の個人別管理資産に係る期間(当該個人別管理資産に厚年基金若しくは確定給付企業年金、企年連又は国基連から移換してきた資産を含む場合は当該資産に係る期間を含む。)は通算加入者等期間から控除されることとなること。ただし、企業型確定拠出年金及び個人型確定拠出年金に同時に加入する者であって、企業型確定拠出年金の個人別管理資産のみ確定給付企業年金に移換する場合には、個人型確定拠出年金の加入者期間に影響はないこと。 |
| ③、④ (略) | ③、④ (略) |
| (3) (略) | (3) (略) |
| 2、3 (略) | 2、3 (略) |
| 第3~5 (略) | 第3~5 (略) |
別添3 企業年金制度と中小企業退職金共済制度間の移行に係る事務取扱準則について(平成30年2月5日年企発0205第1号)新旧対照表
下線部分が改正箇所
| 改正後(新) | 改正前(旧) |
|---|---|
| 企業年金制度と中小企業退職金共済制度間の移行に係る事務取扱準則 | 企業年金制度と中小企業退職金共済制度間の移行に係る事務取扱準則 |
| 第1 この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | 第1 この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
| 1 (略) | 1 (略) |
| 2 合併等 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第54条の6、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第82条の5第1項及び中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第31条の4第1項に規定する合併等をいう。 | 2 合併等 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第54条の5、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第82条の4第1項及び中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第31条の4第1項に規定する合併等をいう。 |
| 3~17 (略) | 3~17 (略) |
| 18 リスク分担型企業年金 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)第1条第3号に規定するリスク分担型企業年金をいう。 | 18 リスク分担型企業年金 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)第1条第3号の規定するリスク分担型企業年金をいう。 |
| 19~27 (略) | 19~27 (略) |
| 第2 確定拠出年金法第54条の6の規定による企業型年金から中小企業退職金共済(以下「中退共」という。)への個人別管理資産の移換について | 第2 確定拠出年金法第54条の5の規定による企業型年金から中小企業退職金共済(以下「中退共」という。)への個人別管理資産の移換について |
| 1 企業型年金の規約に定める事項等 | 1 企業型年金の規約に定める事項等 |
| (1) 企業型年金を実施する事業主は、確定拠出年金法第54条の6の規定により資産管理機関に対して、合併等により企業型年金加入者の資格を喪失した者のうち同条の同意を得た者(以下「確定拠出年金対象申出同意者」という。)の個人別管理資産を企業型年金から中退共へ移換する旨の申出(以下「確定拠出年金対象申出」という。)を行う際には、次に掲げる事項を企業型年金の規約に定めること。 | (1) 企業型年金を実施する事業主は、確定拠出年金法第54条の5の規定により資産管理機関に対して、合併等により企業型年金加入者の資格を喪失した者のうち同条の同意を得た者(以下「確定拠出年金対象申出同意者」という。)の個人別管理資産を企業型年金から中退共へ移換する旨の申出(以下「確定拠出年金対象申出」という。)を行う際には、次に掲げる事項を企業型年金の規約に定めること。 |
| ①~③ (略) | ①~③ (略) |
| (2) (略) | (2) (略) |
| 2 移換申出の手続 | 2 移換申出の手続 |
| 企業型年金を実施する事業主は、以下に掲げる手続を行うこと。 | 企業型年金を実施する事業主は、以下に掲げる手続を行うこと。 |
| (1) (略) | (1) (略) |
| (2) 確定拠出年金対象申出を行う場合にあっては、合併等を行った日から起算して1年以内に確定拠出年金対象申出同意者の同意書を付して確定拠出年金対象申出をしたことを証する書類に必要事項を記載し、企業型記録関連運営管理機関等を通じて資産管理機関に申し出ること。(確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第26条の3、確定拠出年金法施行規則第31条の3第1項) | (2) 確定拠出年金対象申出を行う場合にあっては、合併等を行った日から起算して1年以内に確定拠出年金対象申出同意者の同意書を付して確定拠出年金対象申出をしたことを証する書類に必要事項を記載し、企業型記録関連運営管理機関等を通じて資産管理機関に申し出ること。(確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第26条の2、確定拠出年金法施行規則第31条の3) |
| (3)、(4) (略) | (3)、(4) (略) |
| 3 企業型年金加入者であった者に説明する事項 | 3 企業型年金加入者であった者に説明する事項 |
| 企業型年金を実施する事業主は、以下に掲げる事項を企業型年金加入者であった者に対して説明すること。(確定拠出年金法施行令第25条第2項並びに確定拠出年金法施行規則第30条の2第2項第2号及び第3項) | 企業型年金を実施する事業主は、以下に掲げる事項を企業型年金加入者であった者に対して説明すること。(確定拠出年金法施行令第25条第2項並びに確定拠出年金法施行規則第30条の2第2項第2号及び第3項) |
| (1)~(3) (略) | (1)~(3) (略) |
| (4) 確定拠出年金対象申出同意者以外の者(連合会移換者となった者を除く。)であって、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という。)の資格を取得する又はしている場合には、国基連への個人別管理資産の移換及び脱退一時金の受給ができること(確定拠出年金法附則第2条の2又は第3条の規定により脱退一時金の請求ができる者に限る。)。なお、個人型年金加入者等の資格を取得しない場合であって、脱退一時金の請求ができる者に該当するときは、脱退一時金の受給ができること。また、事業主が確定給付企業年金を実施している場合であって、当該確定給付企業年金の規約に個人別管理資産の移換を受ける旨の定めがあるときは、当該確定給付企業年金に個人別管理資産を移換することができること。加えて、企年連の規約に個人別管理資産の移換を受ける旨の定めがあるときは、企年連に個人別管理資産を移換することができること。 | (4) 確定拠出年金対象申出同意者以外の者(連合会移換者となった者を除く。)であって、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という。)の資格を取得する又はしている場合には、国基連への個人別管理資産の移換及び脱退一時金の受給ができること(確定拠出年金法附則第2条の2又は第3条の規定により脱退一時金の請求ができる者に限る。)。なお、個人型年金加入者等の資格を取得しない場合であって、脱退一時金の請求ができる者に該当するときは、脱退一時金の受給ができること。また、事業主が確定給付企業年金を実施している場合であって、当該確定給付企業年金の規約に個人別管理資産の移換を受ける旨の定めがあるときは、当該確定給付企業年金に個人別管理資産を移換することができること。 |
| (5)、(6) (略) | (5)、(6) (略) |
| 第3 確定給付企業年金法第82条の5第1項の規定による確定給付企業年金から中退共への積立金等の移換について | 第3 確定給付企業年金法第82条の4第1項の規定による確定給付企業年金から中退共への積立金等の移換について |
| 1 確定給付企業年金の規約に定める事項等 | 1 確定給付企業年金の規約に定める事項等 |
| (1) 確定給付企業年金を実施する事業主等は、確定給付企業年金法第82条の5第1項の規定により資産管理運用機関等に対して、合併等により確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者のうち同項の同意を得た者(以下「確定給付企業年金対象申出同意者」という。)の確定給付企業年金の積立金(同法第83条の規定により当該確定給付企業年金を終了する場合は、同法第89条第6項に規定する残余財産。以下同じ。)を中退共へ移換する旨の申出(以下「確定給付企業年金対象申出」という。)を行う際には、次に掲げる事項を確定給付企業年金の規約に定めること。 | (1) 確定給付企業年金を実施する事業主等は、確定給付企業年金法第82条の4第1項の規定により資産管理運用機関等に対して、合併等により確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者のうち同項の同意を得た者(以下「確定給付企業年金対象申出同意者」という。)の確定給付企業年金の積立金(同法第83条の規定により当該確定給付企業年金を終了する場合は、同法第89条第6項に規定する残余財産。以下同じ。)を中退共へ移換する旨の申出(以下「確定給付企業年金対象申出」という。)を行う際には、次に掲げる事項を確定給付企業年金の規約に定めること。 |
| ①~④ (略) | ①~④ (略) |
| ⑤ 確定給付企業年金法施行規則第96条の10において読み替えて準用する同令第87条の2第1項各号の規定に基づく一括拠出に係る積立金の算定方法 | ⑤ 確定給付企業年金法施行規則第96条の9において読み替えて準用する同令第87条の2第1項各号の規定に基づく一括拠出に係る積立金の算定方法 |
| ⑥ 確定給付企業年金法施行規則第96条の12の規定により確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者に対して積立金の移換に関して必要な事項を説明すること。 | ⑥ 確定給付企業年金法施行規則第96条の11の規定により確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者に対して積立金の移換に関して必要な事項を説明すること。 |
| (2) (略) | (2) (略) |
| 2 (略) | 2 (略) |
| 3 確定給付企業年金の加入者であった者に説明する事項 | 3 確定給付企業年金の加入者であった者に説明する事項 |
| 確定給付企業年金を実施する事業主等は、以下に掲げる事項を確定給付企業年金の加入者であった者に対して説明すること。(確定給付企業年金法施行規則第96条の12) | 確定給付企業年金を実施する事業主等は、以下に掲げる事項を確定給付企業年金の加入者であった者に対して説明すること。(確定給付企業年金法施行規則第96条の11) |
| (1)、(2) (略) | (1)、(2) (略) |
| (3) 確定給付企業年金対象申出同意者以外の者に対しては、次の場合に応じ、それぞれの選択肢があること。 | (3) 確定給付企業年金対象申出同意者以外の者に対しては、次の場合に応じ、それぞれの選択肢があること。 |
| ① 個人型年金加入者の資格を取得する又はしている場合 | ① 個人型年金加入者の資格を取得する又はしている場合 |
| ア 略 | ア 略 |
| イ 終了制度加入者等 国基連又は企年連への残余財産の移換及び残余財産分配金の受給又は事業主が企業型年金を実施している場合であって残余財産を企業型年金へ移換する旨を規約に定めている場合には、当該企業型年金への残余財産の移換 | イ 終了制度加入者等 企年連への残余財産の移換及び残余財産分配金の受給又は事業主が企業型年金を実施している場合であって残余財産を企業型年金へ移換する旨を規約に定めている場合には、当該企業型年金への残余財産の移換 |
| ② (略) | ② (略) |
| (4)、(5) (略) | (4)、(5) (略) |
| 第4 中小企業退職金共済法第17条第1項の規定による非中小解除又は同法第31条の4第1項の規定による合併等を事由とする退職金共済契約の解除(以下「共済契約解除」という。)により中退共から企業年金制度への解約手当金相当額の引渡し又は移換(以下「移換等」という。)について | 第4 中小企業退職金共済法第17条第1項の規定による非中小解除又は同法第31条の4第1項の規定による合併等を事由とする退職金共済契約の解除(以下「共済契約解除」という。)により中退共から企業年金制度への解約手当金相当額の引渡し又は移換(以下「移換等」という。)について |
| 1 (略) | 1 (略) |
| (1) 企業型年金を実施する事業主は、次に掲げる事項を企業型年金の規約に定めること。ただし、非中小解除により解約手当金相当額の引渡しを受ける場合にあっては、退職金共済契約の解除の日から3月以内に勤退機構に変更後の規約を提出できるように、合併等により解約手当金相当額の移換を受ける場合にあっては、移換を行う共済契約者が勤退機構に退職金共済契約の解除の通知を行う際に変更後の規約を提出できるように、規約に定める必要があること。 | (1) 企業型年金を実施する事業主は、次に掲げる事項を企業型年金の規約に定めること。ただし、非中小解除により解約手当金相当額の引渡しを受ける場合にあっては、退職金共済契約の解除の日から3月以内に勤退機構に変更後の規約を提出できるように、合併等により解約手当金相当額の移換を受ける場合にあっては、移換を行う共済契約者が勤退機構に退職金共済契約の解除の通知を行う際に変更後の規約を提出できるように、規約に定める必要があること。 |
| ①、② (略) | ①、② (略) |
| ③ 事業主が企業型年金を実施しようとするときは、厚生年金保険の被保険者たる従業員の過半数で組織する労働組合等の同意を得る必要があるが、企業型年金の規約で定めるところにより、60歳以上の継続雇用者であって、勤退機構からの解約手当金相当額の移換等に係る従業員も含めること。(確定拠出年金法施行令第1条の2) | |
| ④ 原則として企業型年金加入者となることができる者は「60歳以下の者」に限られるが、企業型年金の規約で定めるところにより、60歳以上の継続雇用者であって、勤退機構からの解約手当金相当額の移換等に係る者については、この限りでないこと。(確定拠出年金法施行令第9条の2) | |
| ③ 解約手当金相当額の移換等を受ける期日 | ⑤ 解約手当金相当額の移換等を受ける期日 |
| ④ (略) | ⑥ (略) |
| ⑤ (略) | ⑦ (略) |
| (2) (略) | (2) (略) |
| ① (略) | ① (略) |
| ② 勤退機構から解約手当金相当額の移換等を受けた場合には、解約手当金相当額の算定の基礎となった期間を確定給付企業年金の加入者期間に算入すること(解約手当金相当額の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合にあっては、その算定方法を含む。)。(確定給付企業年金法施行規則第96条の11) | ② 勤退機構から解約手当金相当額の移換等を受けた場合には、解約手当金相当額の算定の基礎となった期間を確定給付企業年金の加入者期間に算入すること(解約手当金相当額の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合にあっては、その算定方法を含む。)。(確定給付企業年金法施行規則第96条の10) |
| ③~⑥ (略) | ③~⑥ (略) |
| 2 (略) | 2 (略) |
| 第5 その他留意事項 | 第5 その他留意事項 |
| 1 「合併等」に伴う資産移換は、企業年金制度と中退共のいずれか一方の制度に統一する目的で行うものであることから、一方の制度からの資産移換が行われる場合に、資産移換を受ける側の制度からも資産移換を行うこと等により、双方の制度が併存する状態が続くような取扱いは認められないこと(例えば、事業主による確定拠出年金法第54条の6又は確定給付企業年金法第82条の5第1項の規定による申出に先だって、中小企業退職金共済法第31条の4第1項の規定による申出を行っている共済契約者との間で実施する吸収合併などの行為は「合併等」に該当しないこと。)。 | 1 「合併等」に伴う資産移換は、企業年金制度と中退共のいずれか一方の制度に統一する目的で行うものであることから、一方の制度からの資産移換が行われる場合に、資産移換を受ける側の制度からも資産移換を行うこと等により、双方の制度が併存する状態が続くような取扱いは認められないこと(例えば、事業主による確定拠出年金法第54条の5又は確定給付企業年金法第82条の4第1項の規定による申出に先だって、中小企業退職金共済法第31条の4第1項の規定による申出を行っている共済契約者との間で実施する吸収合併などの行為は「合併等」に該当しないこと。)。 |
| 2~7 (略) | 2~7 (略) |