年企発0605 第1号
令和2年6月5日
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省年金局
企業年金・個人年金課長
(公 印 省 略)
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第40 号)の施行に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等に
ついて」の一部改正について
本日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第40 号)が公布され、その一部が同日より施行されることとなったところである。
これに伴い、「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」(平成14 年
3 月29 日年企発第0329003 号・年運発第0329002 号)を別添のとおり改正し、本日から
適用することとしたので、貴管下の確定給付企業年金の実施事業所の事業主及び基金の指
導について遺憾のないよう配慮されたい。
別添
確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14 年3 月29 日年企発第0329003 号・年運発第0329002 号)
新旧対照表
新
旧
(別紙1)
確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準
規約記載事項
規約承認(認可)事項
審査要領
<規約型>
1-1~2-10 (略)
<規約型・基金型
共通>
3-1 (略)
3-2 給付の種
類、受給の要件
及び額の算定
方法並びに給
付の方法に関
する事項
(略)
(略)
(1)・(2) (略)
(3)受給の要件
①老齢給付金の支給要件
及び失権
・支給要件は、次に掲げる要
件をみたすこと。(法第3
6条第2項)
(ア)60歳以上70歳
以下の規約で定める年
齢に達したときに支給
するものであること。
(イ)50歳以上(ア)の
規約で定める年齢未満
の規約で定める年齢に
達した日以後に実施事
(略)
(略)
(略)
・老齢給付金の支給要件は、支
給開始年齢及び加入者期間
による要件とすること。ま
た、50歳以上(ア)の規約
で定める年齢未満の規約で
定める年齢以降で実施事業
所に使用されなくなったと
きを支給開始年齢とするこ
とができる。
(別紙1)
確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準
規約記載事項
規約承認(認可)事項
審査要領
<規約型>
1-1~2-10 (略)
<規約型・基金型
共通>
3-1 (略)
3-2 給付の種
類、受給の要件
及び額の算定
方法並びに給
付の方法に関
する事項
(略)
(略)
(1)・(2) (略)
(3)受給の要件
①老齢給付金の支給要件
及び失権
・支給要件は、次に掲げる要
件をみたすこと。(法第3
6条第2項)
(ア)60歳以上65歳
以下の規約で定める年
齢に達したときに支給
するものであること。
(イ)50歳以上(ア)の
規約で定める年齢未満
の規約で定める年齢に
達した日以後に実施事
(略)
(略)
(略)
・老齢給付金の支給要件は、支
給開始年齢及び加入者期間
による要件とすること。ま
た、50歳以上(ア)の規約
で定める年齢未満の規約で
定める年齢以降で実施事業
所に使用されなくなったと
きを支給開始年齢とするこ
とができる。
業所に使用されなくな
ったときに支給するも
のであること。
・20年を超える加入者期
間を支給要件としないこ
と。(法第36条第4項)
・次のいずれかに該当する
こととなったときに失権
するものであること。(法
第40条)
(ア)老齢給付金の受給
権者が死亡したとき。
(イ)老齢給付金の支給
期間が終了したとき。
(ウ)老齢給付金の全部
を一時金として支給さ
れたとき。
②~④ (略)
(4)~(6) (略)
・支給期間を定める場合は、5
年以上であること。(法第3
3条)
(略)
(略)
3-3~3-12 (略) (略)
(略)
業所に使用されなくな
ったときに支給するも
のであること。
・20年を超える加入者期
間を支給要件としないこ
と。(法第36条第4項)
・次のいずれかに該当する
こととなったときに失権
するものであること。(法
第40条)
(ア)老齢給付金の受給
権者が死亡したとき。
(イ)老齢給付金の支給
期間が終了したとき。
(ウ)老齢給付金の全部
を一時金として支給さ
れたとき。
②~④ (略)
(4)~(6) (略)
・支給期間を定める場合は、5
年以上であること。(法第3
3条)
(略)
(略)
3-3~3-12 (略) (略)
(略)