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「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について(令和3年9月1日年企発0901第1号)

年企発0901第1号

年企発0901 第1号

令和3年9月1日

地方厚生(支)局長 殿

厚生労働省年金局

企業年金・個人年金課長

(公 印 省 略)

「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について

確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和

3年厚生労働省令第150 号)が本日公布され、令和6年12 月1日に施行されることとさ

れた。

これに伴い、「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」(平成14 年

3 月29 日年企発第0329003 号・年運発第0329002 号)を別添のとおり改正し、令和6年

12 月1日から適用することとしたので、貴管下の確定給付企業年金の実施事業所の事業

主及び企業年金基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。

別添

確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14 年3 月29 日年企発第0329003 号・年運発第0329002 号)

新旧対照表

(別紙1)

確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準

(※) 以下「法」とは、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)、「令」

とは、確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)、「規則」とは、

確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)、「算定省令」

とは、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関す

る省令(令和3年厚生労働省令第150号)をいう。

規約記載事項

規約承認(認可)事項

審査要領

<規約型>

1-1~2-10 (略)

<規約型・基金型

共通>

3-1・3-2 (略)

3-3 掛金の拠出

に関する事項

(略)

(略)

(1)~(5) (略)

(6)確定拠出年金法施行

令第11条第2号に規定

する他制度掛金相当額

・企業型年金の事業主掛金

に相当する額として算定

省令で定めるところによ

り算定した額であるこ

と。(確定拠出年金法施行

(略)

(略)

(略)

・算定省令に基づいて適正に

算定されていること。具体

的には、年金数理人が確認

(簡易な基準に基づく確定

給付企業年金にあっては、

当分の間は、受託機関の記

名)した掛金の計算の基礎

を示した書類又は財政再計

(別紙1)

確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準

(※) 以下「法」とは、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)、「令」

とは、確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)、「規則」とは、

確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)をいう。

規約記載事項

規約承認(認可)事項

審査要領

<規約型>

1-1~2-10 (略)

<規約型・基金型

共通>

3-1・3-2 (略)

3-3 掛金の拠出

に関する事項

(略)

(略)

(1)~(5) (略)

(新設)

(略)

(略)

(略)

(新設)

令第11条第2号)

算報告書が添付されている

こと。

(主な確認事項)

・標準掛金額の計算に用い

た財政方式の区分に応

じ、算定省令第3条第1

項各号に定めるところに

より算定された額(一月

当たりの額に換算した

額)であること。(算定省

令第3条第1項)

・直近の標準掛金額の計算

に用いた基礎率と同一の

基礎率に基づいて算定さ

れた額であること。(算定

省令第3条第2項)

・リスク分担型企業年金の

場合は、規則第46条の

3第1項の計算されるこ

ととなる標準掛金額(同

条第2項第1号又は第3

号に基づく変更を行った

場合は当該変更後の額)

の計算に用いた財政方式

の区分に応じ、調整前の

通常予測給付現価に基づ

いて算定された額(一月

当たりの額に換算した

額)であること。(算定省

令第3条第3項)

・簡易な基準に基づく確定

給付企業年金又は算定省

令第3条に基づく算定が

困難であると厚生労働大

臣が認める確定給付企業

年金の場合は、直近の財

政計算の計算基準日にお

ける当該財政計算の結果

に基づく標準掛金額を当

該財政計算の計算基準日

における加入者の数で除

した額を一月当たりの額

に換算した額であるこ

と。(算定省令第4条)

・加入者が掛金の一部を負

担している場合は、加入

者が負担する掛金は零で

あるものとして算定され

た額であること。(算定省

令第5条)

・法第64条第1項の規定

による掛金の控除を行う

場合は、同項の規定によ

り控除しなければならな

い額は零であるものとし

て算定された額であるこ

と。(算定省令第6条)

・算定した額に500円未

満の端数があるときは、

これを切り捨て、500

円以上1,000円未満

の端数があるときは、こ

れを1,000円に切り

上げたものであること。

(算定省令第11条)

・標準掛金額の計算に当た

って複数の給付区分を設

けている場合は、当該区

分ごとに他制度掛金相当

額が算定されているこ

と。

・複数の給付区分に属する

加入者の他制度掛金相当

額は、各給付区分の他制

度掛金相当額(端数処理

後)を合算して算定され

たものであること。

3-3~3-12 (略)(略)

(略)

(別紙2)~(別紙7) (略)

様式A1~様式C2 (略)

様式C3-ア・イ (略)

3-4~3-12 (略)(略)

(略)

(別紙2)~(別紙7) (略)

様式A1~様式C2 (略)

様式C3-ア・イ (略)

様式C3-ウ 掛金計算基礎(掛金の計算の基礎を示した書類)

1.基礎率等

様式C3-ウ 掛金計算基礎(掛金の計算の基礎を示した書類)

1.基礎率等

区分A

区分B

加入者(※)

受給者及び待期者(※)

障害給付金受給者

(ア) 平均上昇率 (%)

(イ) ベア率 (%)

(ア) 加入者数 (人)

(イ) 加入年齢 (歳)

(ウ) 給与額 (円)

(エ) 平均加入期間 (年)

(ア) 加入者数 (人)(※)

(イ) 平均年齢 (歳)(※)

(ウ) 平均給与額 (円)

(ア) 積立金の額の評価方法 (※)

(イ) 平滑化期間 (年)

昇給指数

計算上の新規加入者

定められることから、[備考]欄に積立金の運用収益の長期の予測を記載すること。

計算基準日における加入者

[備考]

(注)1.財政計算に用いた計算基礎以外は記載する必要はない((※)は必須)ものとし、その他用いた計算基礎が

ある場合は適宜追加して記入すること。

積立金の額の評価方法

2.予定利率は、規則第43条第2項第1号の規定により、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に

計算上の平均脱退率 (%)(※)

財  政  方  式(※)

基準死亡率に乗じた率

最終年齢 (歳)(※)

予  定  利  率 (%)(※)

区分A

区分B

加入者(※)

受給者及び待期者(※)

障害給付金受給者

(ア) 平均上昇率 (%)

(イ) ベア率 (%)

(ア) 加入者数 (人)

(イ) 加入年齢 (歳)

(ウ) 給与額 (円)

(エ) 平均加入期間 (年)

(ア) 加入者数 (人)(※)

(イ) 平均年齢 (歳)(※)

(ウ) 平均給与額 (円)

(ア) 積立金の額の評価方法 (※)

(イ) 平滑化期間 (年)

財  政  方  式(※)

予  定  利  率 (%)(※)

基準死亡率に乗じた率

計算上の平均脱退率 (%)(※)

最終年齢 (歳)(※)

昇給指数

計算上の新規加入者

(注)1.財政計算に用いた計算基礎以外は記載する必要はない((※)は必須)ものとし、その他用いた計算基礎が

ある場合は適宜追加して記入すること。

2.[備考]欄に規則第43条第2項第1号の積立金の運用収益の長期の予測を記載すること。

計算基準日における加入者

積立金の額の評価方法

[備考]

2.掛金率算定表

2.掛金率算定表

区分A

区分B

合計((a)~(c))

損(a)

退

損(b)

損(c)

計(⑫、⑬)

入者

入者

(注)

⑱+

⑲+

⑳、

ただし負値となる場合は零、財政悪化リスク相当額を上回る場

通常予測給付現価(③~⑧)

未償却過去勤務債務残高( ⑰- ⑩- ⑱+ ⑲+ ⑳)

(②+⑨+⑩)

(将来分)

(過去分)

次回の財政再

計算時の積立

不足の見込額

(予定償却期間   年   月)

うち、承継事業所償却積立金として

留保する額

[備考]

(予定拠出期間   年   月)

うち、別途積立金として留保する額

規約

上)

(㉑に係る分、規約上)

3.特例掛金の予定償却期間は、次回財政再計算までの期間であることとする。

1.⑮は、原則として⑭の標準掛金率を四捨五入により端数処理したものとする。

2 .数理上資産額は、 純資産額 (流動資産及び固定資産の合計額から流動負債及び支払備金の合

計額を控除した額) に資産評価調整加算額を加え、 資産評価調整控除額を控除した額とする。

は記載しないこと。

4.リスク分担型企業年金においては、「標準掛金」、「特別掛金」及び「リスク対応掛金」の欄には、掛金の

標準掛金収入現価(⑪× ⑮)

(②+⑩-⑯)

総額及び加入者数等の基礎数値)並びに算定した額を記載すること。

5.他制度掛金相当額について、[備考]欄に他制度掛金相当額の算定に用いた通常予測給付現価(リスク分担型

企業年金においては、調整前給付現価相当額)及び人数現価(算定省令第4条の方法による場合は標準掛金の

(予定償却期間   年   月)

(⑩に係る分、規約上)

うち規則第46条の3第1項に基づき計算した額を記載し、数理債務及び未償却過去勤務債務残高

区分A

区分B

合計((a)~(c))

損(a)

退

損(b)

損(c)

計(⑫、⑬)

現在加

入者⑫

将来加

入者⑬

(注)

3.特例掛金の予定償却期間は、次回財政再計算までの期間であることとする。

4.リスク分担型企業年金においては、「標準掛金」、「特別掛金」及び「リスク対応掛金」の欄には、掛金の

うち規則第46条の3第1項に基づき計算した額を記載し、数理債務及び未償却過去勤務債務残高

は記載しないこと。

[備考]

1.⑮は、原則として⑭の標準掛金率を四捨五入により端数処理したものとする。

2 .数理上資産額は、 純資産額 (流動資産及び固定資産の合計額から流動負債及び支払備金の合

計額を控除した額) に資産評価調整加算額を加え、 資産評価調整控除額を控除した額とする。

(予定拠出期間   年   月)

(⑩に係る分、規約上)

(予定償却期間   年   月)

⑱+

⑲+

⑳、

ただし負値となる場合は零、財政悪化リスク相当額を上回る場

(㉑に係る分、規約上)

(予定償却期間   年   月)

留保する額

未償却過去勤務債務残高( ⑰- ⑩- ⑱+ ⑲+ ⑳)

標準掛金収入現価(⑪× ⑮)

(②+⑩-⑯)

うち、別途積立金として留保する額

うち、承継事業所償却積立金として

次回の財政再

計算時の積立

不足の見込額

規約

上)

(②+⑨+⑩)

通常予測給付現価(③~⑧)

(将来分)

(過去分)

3.財政悪化リスク相当額算定表 (略)

様式C3-エ (略)

様式C3-オ 掛金計算基礎(掛金の計算の基礎を示した書類(簡易な基準に基づ

く確定給付企業年金))

3.財政悪化リスク相当額算定表 (略)

様式C3-エ (略)

様式C3-オ 掛金計算基礎(掛金の計算の基礎を示した書類(簡易な基準に基づ

く確定給付企業年金))

(ア) 加入者数 (人)(※)

(イ) 平均年齢 (歳)(※)

(ア) 積立金の額の評価方法(※)

(イ) 平滑化期間 (年)

2.掛金率算定表

(注)1.財政計算に用いた計算基礎以外は記載する必要はない((※)は必須)ものとし、その他用いた計算基礎

[備考]

積立金の額の評価方法

1.基礎率等

財  政  方  式(※)

予  定  利  率 (%)(※)

計算基準日における加入者

(①-②)

がある場合は適宜追加して記入すること。

の基礎数値並びに算定された額を記載すること。

特   別   掛   金   ( 規 約 上 )

(予定償却期間   年   月)

未償却過去勤務債務残高

( ③- ④+ ⑤+ ⑥)

[備考]

除した額) に資産評価調整加算額を加え、資産評価調整控除額を控除した額とする。

2.他制度掛金相当額について、[備考]欄に他制度掛金相当額の算定に用いた標準掛金の総額及び加入者数等

2.[備考]欄に予定利率の設定の根拠を記載すること。

うち、承継事業所償却積立金として留保する額

(注) 1.数理上資産額は、純資産額 (流動資産及び固定資産の合計額から流動負債及び支払備金の合計額を控

うち、別途積立金として留保する額

(ア) 加入者数 (人)(※)

(イ) 平均年齢 (歳)(※)

(ア) 積立金の額の評価方法(※)

(イ) 平滑化期間 (年)

除した額) に資産評価調整加算額を加え、資産評価調整控除額を控除した額とする。

未償却過去勤務債務残高

( ③- ④+ ⑤+ ⑥)

特   別   掛   金   ( 規 約 上 )

(予定償却期間   年   月)

[備考]

(注)

数理上資産額は、純資産額

(流動資産及び固定資産の合計額から流動負債及び支払備金の合計額を控

(①-②)

うち、別途積立金として留保する額

うち、承継事業所償却積立金として留保する額

(注)1.財政計算に用いた計算基礎以外は記載する必要はない((※)は必須)ものとし、その他用いた計算基礎

がある場合は適宜追加して記入すること。

2.[備考]欄に予定利率の設定の根拠を記載すること。

2.掛金率算定表

積立金の額の評価方法

[備考]

予  定  利  率 (%)(※)

計算基準日における加入者

1.基礎率等

財  政  方  式(※)

様式C4-ア・イ (略)

様式C4-ウ 掛金計算基礎(財政再計算報告書)

1.基礎率等

様式C4-ア・イ (略)

様式C4-ウ 掛金計算基礎(財政再計算報告書)

1.基礎率等

加入者(※)

受給者及び待期者(※)

障害給付金受給者

(ア) 平均上昇率 (%)

(イ) ベア率 (%)

(ア) 加入者数 (人)

(イ) 加入年齢 (歳)

(ウ) 給与額 (円)

(エ) 平均加入期間 (年)

(ア) 加入者数 (人)(※)

(イ) 平均年齢 (歳)(※)

(ウ) 平均給与額 (円)

(ア) 積立金の額の評価方法(※)

(イ) 平滑化期間 (年)

区分A

区分B

財  政  方  式(※)

予  定  利  率 (%)(※)

基準死亡率に乗じた率

計算上の平均脱退率 (%)(※)

最終年齢 (歳)(※)

昇給指数

計算上の新規加入者

[備考]

計算基準日における加入者

積立金の額の評価方法

定められることから、[備考]欄に積立金の運用収益の長期の予測を記載すること。

(注) 1.財政計算に用いた計算基礎以外は記載する必要はない ((※)は必須) ものとし、その他用いた計算基礎が

ある場合は適宜追加して記入すること。

2.予定利率は、規則第43条第2項第1号の規定により、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に

加入者(※)

受給者及び待期者(※)

障害給付金受給者

(ア) 平均上昇率 (%)

(イ) ベア率 (%)

(ア) 加入者数 (人)

(イ) 加入年齢 (歳)

(ウ) 給与額 (円)

(エ) 平均加入期間 (年)

(ア) 加入者数 (人)(※)

(イ) 平均年齢 (歳)(※)

(ウ) 平均給与額 (円)

(ア) 積立金の額の評価方法(※)

(イ) 平滑化期間 (年)

(注) 1.財政計算に用いた計算基礎以外は記載する必要はない ((※)は必須) ものとし、その他用いた計算基礎が

ある場合は適宜追加して記入すること。

[備考]

積立金の額の評価方法

計算基準日における加入者

計算上の新規加入者

基準死亡率に乗じた率

区分B

最終年齢 (歳)(※)

2.[備考]欄に規則第43条第2項第1号の積立金の運用収益の長期の予測を記載すること。

計算上の平均脱退率 (%)(※)

昇給指数

区分A

財  政  方  式(※)

予  定  利  率 (%)(※)

2.掛金率算定表

2.掛金率算定表

区分A

区分B

合計((a)~(c))

損(a)

退

損(b)

損(c)

計(⑫、⑬)

現在

加入者⑫

将来

加入者⑬

(注)

5.リスク分担型企業年金においては、[備考]欄に今後の調整率を記載すること。

6.他制度掛金相当額について、[備考]欄に他制度掛金相当額の算定に用いた通常予測給付現価(リスク分担型

企業年金においては、調整前給付現価相当額)及び人数現価(算定省令第4条の方法による場合は標準掛金の

うち規則第46条の3第1項に基づき計算した額を記載し、数理債務及び未償却過去勤務債務残高

は記載しないこと。

(予定償却期間   年   月)

(②+⑨+⑩)

通常予測給付現価(③~⑧)

(将来分)

(過去分)

次回の財政再

計算時の積立

不足の見込額

標準掛金収入現価(⑪× ⑮)

(②+⑩-⑯)

うち、別途積立金として留保する額

うち、承継事業所償却積立金として

留保する額

未償却過去勤務債務残高( ⑰- ⑩- ⑱+ ⑲+ ⑳)

⑱+

⑲+

⑳、

ただし負値となる場合は零、財政悪化リスク相当額を上回る場

(㉑に係る分、規約上)

(予定償却期間   年   月)

(予定拠出期間   年   月)

総額及び加入者数等の基礎数値)並びに算定した額を記載すること。

(⑩に係る分、規約上)

3.特例掛金の予定償却期間は、次回財政再計算までの期間であることとする。

4.リスク分担型企業年金においては、「標準掛金」、「特別掛金」及び「リスク対応掛金」の欄には、掛金の

1.⑮は、原則として⑭の標準掛金率を四捨五入により端数処理したものとする。

2.数理上資産額は、純資産額 (流動資産及び固定資産の合計額から流動負債及び支払備金の合

計額を控除した額) に資産評価調整加算額を加え、 資産評価調整控除額を控除した額とする。

[備考]

区分A

区分B

合計((a)~(c))

損(a)

退

損(b)

損(c)

計(⑫、⑬)

加入者

加入者

(注)

5.リスク分担型企業年金においては、[備考]欄に今後の調整率を記載すること。

うち規則第46条の3第1項に基づき計算した額を記載し、数理債務及び未償却過去勤務債務残高

は記載しないこと。

1.⑮は、原則として⑭の標準掛金率を四捨五入により端数処理したものとする。

2.数理上資産額は、純資産額(流動資産及び固定資産の合計額から流動負債及び支払備金の合

計額を控除した額) に資産評価調整加算額を加え、 資産評価調整控除額を控除した額とする。

3.特例掛金の予定償却期間は、次回財政再計算までの期間であることとする。

4.リスク分担型企業年金においては、「標準掛金」、「特別掛金」及び「リスク対応掛金」の欄には、掛金の

(⑩に係る分、規約上)

(予定償却期間   年   月)

[備考]

⑱+

⑲+

⑳、

ただし負値となる場合は零、財政悪化リスク相当額を上回る場

(㉑に係る分、規約上)

(予定償却期間   年   月)

(予定拠出期間   年   月)

留保する額

未償却過去勤務債務残高( ⑰- ⑩- ⑱+ ⑲+ ⑳)

(②+⑩-⑯)

うち、別途積立金として留保する額

うち、承継事業所償却積立金として

次回の財政再

計算時の積立

不足の見込額

標準掛金収入現価(⑪× ⑮)

(②+⑨+⑩)

通常予測給付現価(③~⑧)

(将来分)

(過去分)

3.財政悪化リスク相当額算定表 (略)

様式C4-ウ’・エ (略)

様式C4-オ 掛金計算基礎(財政再計算報告書(簡易な基準に基づく確定給付企

業年金))

3.財政悪化リスク相当額算定表 (略)

様式C4-ウ’・エ (略)

様式C4-オ 掛金計算基礎(財政再計算報告書(簡易な基準に基づく確定給付企

業年金))

(ア) 加入者数 (人)(※)

(イ) 平均年齢 (歳)(※)

(ア) 積立金の額の評価方法(※)

(イ) 平滑化期間 (年)

の基礎数値並びに算定された額を記載すること。

(①-②)

(注)1.財政計算に用いた計算基礎以外は記載する必要はない((※)は必須)ものとし、その他用いた計算基

1.基礎率等

礎がある場合は適宜追加して記入すること。

2.[備考]欄に予定利率の設定の根拠を記載すること。

[備考]

積立金の額の評価方法

2.掛金率算定表

うち、別途積立金として留保する額

うち、承継事業所償却積立金として留

保する額

を控除した額) に資産評価調整加算額を加え、資産評価調整控除額を控除した額とする。

2.他制度掛金相当額について、[備考]欄に他制度掛金相当額の算定に用いた標準掛金の総額及び加入者数等

特    別    掛    金 (規約上)

(予定償却期間   年   月)

未償却過去勤務債務残高(③-④+⑤+⑥)

[備考]

(注) 1.数理上資産額は、純資産額 (流動資産及び固定資産の合計額から流動負債及び支払備金の合計額

財  政  方  式(※)

予  定  利  率 (%)(※)

計算基準日における加入者

(ア) 加入者数 (人)(※)

(イ) 平均年齢 (歳)(※)

(ア) 積立金の額の評価方法(※)

(イ) 平滑化期間 (年)

(注)

数理上資産額は、純資産額

(流動資産及び固定資産の合計額から流動負債及び支払備金の合計額

を控除した額) に資産評価調整加算額を加え、資産評価調整控除額を控除した額とする。

未償却過去勤務債務残高(③-④+⑤+⑥)

特    別    掛    金 (規約上)

(予定償却期間   年   月)

[備考]

うち、別途積立金として留保する額

うち、承継事業所償却積立金として留

保する額

(①-②)

(注)1.財政計算に用いた計算基礎以外は記載する必要はない((※)は必須)ものとし、その他用いた計算基

礎がある場合は適宜追加して記入すること。

2.[備考]欄に予定利率の設定の根拠を記載すること。

2.掛金率算定表

積立金の額の評価方法

[備考]

予  定  利  率 (%)(※)

計算基準日における加入者

1.基礎率等

財  政  方  式(※)

様式C4-カ~F3 (略)

様式C4-カ~F3 (略)