事 務 連 絡
令和7年10月31日
(地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長 殿 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長)
「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」(令和7年法律第74号。以下「令和7年改正法」という。)が本年6月20日に公布されたところであるが、今般、「確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年厚生労働省令第110号。以下「令和7年10月省令」という。)が本日、公布されたこと等を踏まえ、厚生労働省ホームページに掲載されている「確定拠出年金Q&A」について、別紙のとおり改正し、令和8年4月1日より適用することとしたので、よろしくお取り計らい願いたい。
なお、令和7年10月省令が施行される令和8年4月1日までの間に、令和7年改正法の一部の施行に伴う整備政令及び整備省令を順次公布することとしており、本事務連絡の適用までに重ねて確定拠出年金Q&Aを改正することとなるため、ご留意いただきたい。
別添 確定拠出年金Q&A 新旧対照表
| 区分 | No. | 項 目 | 質 問 事 項 | 回 答 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 | 12 | (削る) | (削る) | (削る) | (削る) |
| 旧 | 12 | 〃 | 運営管理業務を委託する契約の仮契約書とは契約書のひな型でよいか。 | よい。 | 〃 |
| 新 | 13 | (削る) | (削る) | (削る) | (削る) |
| 旧 | 13 | 〃 | 仮契約書の段階では確定しない事項(当初信託金の額等)については、仮契約書と本契約書との間で変更可能か。 | 仮契約書は契約内容が確定した上で、申請書類に添付して提出いただき、契約調印後の本契約書は別途提出いただく必要がある。 | 〃 |
| 新 | 51 | 規約記載事項(事業主掛金) | 労使間での協議の結果、勤続年数、年齢または資格等に応じて「額」や「率」に一定の格差を設けることについて合意がなされ、企業型年金規約に規定することができれば、その「額」または「率」は恣意性が排除されているとみなし、法令上問題ないと解してよいか。 | 「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」の「基本的な考え方」を踏まえ、労働協約等における給与及び退職金等の労働条件が異なるなど加入者の資格を区分することに合理的な理由がある場合には、区分した資格ごとに事業主掛金の「額」に差を設けることを目的として、加入者の資格を区分することができる。 なお、「率」に差を設けることはできないが、就業規則、退職金規程等で定められた給与などを基準給与とすることは可能。ただし、基準給与を定めるに当たっては、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」の「基本的な考え方」を踏まえること。 | 法3条3項7号 法令解釈通知第1-1(3)、第1-2(4) |
| 旧 | 51 | 規約記載事項(事業主掛金) | 労使間での協議の結果、勤続年数、年齢または資格等に応じて「額」や「率」に一定の格差を設けることについて合意がなされ、企業型年金規約に規定することができれば、その「額」または「率」は恣意性が排除されているとみなし、法令上問題ないと解してよいか。 | 「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」の「基本的な考え方」を踏まえ、労働協約等における給与及び退職金等の労働条件が異なるなど加入者の資格を区分することに合理的な理由がある場合には、区分した資格ごとに事業主掛金の「額」に差を設けることを目的として、加入者の資格を区分することができる。(簡易企業年金を除く。) なお、「率」に差を設けることはできないが、就業規則、退職金規程等で定められた給与などを基準給与とすることは可能。ただし、基準給与を定めるに当たっては、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」の「基本的な考え方」を踏まえること。 | 法3条3項7号 法令解釈通知第1-1(3)、第1-2(4) |
| 新 | 71-3 | 〃 | 事業主掛金が定額の場合で「事業主掛金額と同額」のみ設定することは可能か。 | 不可。拠出できる選択肢を複数用意する必要がある。 | 〃 |
| 旧 | 71-3 | 〃 | 事業主掛金が定額の場合で「事業主掛金額と同額」のみ設定することは可能か。 | 不可。拠出できる選択肢を複数用意する必要がある。ただし、簡易企業型年金においては、拠出できる選択肢を1つとすることも可。 | 〃 |
| 新 | 85 | (削る) | (削る) | (削る) | (削る) |
| 旧 | 85 | 規約記載事項(簡易企業型年金) | 簡易企業型年金の実施要件である企業型年金加入者の資格を有する者の数が300人以下であることについて、2以上の実施事業の事業主が同じ場合、それぞれの実施事業所の企業型年金加入者の資格を有する者の数が300人以下であればよいか。 | 事業主が同一である全ての実施事業所の企業型年金加入者の資格を有する者の数の総数300人以下である必要がある。 | 法3条5項 法令解釈通知1-8 |
| 新 | (削る) | (削る) | (削る) | (削る) | (削る) |
| 旧 | 85-1 | 〃 | 簡易企業型年金を実施している場合であって企業型年金加入者が300人を超えたときは、当該企業型年金は終了しなければならないのか。 | 将来に亘って恒常的に300人を超えることが見込まれるときは、企業型年金規約を変更し、通常の企業型年金に移行する必要がある。 | 〃 |
| 新 | (削る) | (削る) | (削る) | (削る) | (削る) |
| 旧 | 85-2 | 〃 | 簡易企業型年金を実施しようとするときに企業型年金規約の承認申請書に添付する書類である簡易企業型年金の実施要件に適合することを証する書類とは、何を添付すればよいか。 | 年金事務所が交付する「健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書」等が考えられる。 | 〃 |
| 新 | (削る) | (削る) | (削る) | (削る) | (削る) |
| 旧 | 85-3 | 〃 | 簡易企業年金を実施する複数の事業主により、1つの規約(総合型規約)のもと簡易企業年金を実施することは可能か。また、総合型規約において、通常の企業型年金と簡易企業型年金を併存させることは可能か。 | 総合型規約により簡易企業型年金を実施することは可能。総合型規約において、通常の企業型年金と簡易企業型年金を併存させることは不可。 | 〃 |
| 新 | 130-2 | 〃 | 元本確保型の運用の方法同士でも収益の性質が類似していなければ、例えば期間や利率、商品特性等が相互に異なる定期預金を複数選定・提示してもよいか。 | 令16条2項の元本確保型の運用の方法の区分以外から2以上提示した上であれば、元本確保型の運用の方法を複数選定・提示することは可能。 | 〃 |
| 旧 | 130-2 | 〃 | 元本確保型の運用の方法同士でも収益の性質が類似していなければ、例えば期間や利率、商品特性等が相互に異なる定期預金を複数選定・提示してもよいか。 | 令16条2項の元本確保型の運用の方法の区分以外から2以上(簡易企業型年金の場合1以上)提示した上であれば、元本確保型の運用の方法を複数選定・提示することは可能。 | 〃 |