DC通達・通知

「企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則について」等の一部改正について

令和8年3月27日年企発0327第2号

年企発0327第2号

令和8年3月27日

(地方厚生(支)局長 殿 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長(公印省略))

 「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(令和8年政令第43号)が令和8年3月18日に公布されたことに伴い、「国民年金基金規則等の一部を改正する省令」(令和8年厚生労働省令第48号)が本日、公布され、令和8年4月1日より施行することを踏まえ、「企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則について」(平成17年7月5日年企発第0705001号)及び「企業年金制度と中小企業退職金共済制度間の移行に係る事務取扱準則について」(平成30年2月5日年企発0205第1号)を別添1及び別添2のとおり改正し、令和8年4月1日から適用することとしたので、貴管下の企業型年金を実施する事業主の指導について遺漏のないよう配慮されたい。

別添1 企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則について(平成17年7月5日年企発第0705001号)新旧対照表

下線部分が改正箇所

改正後(新)改正前(旧)
(別紙)企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則(別紙)企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則
第1 (略)第1 (略)
第2 厚年基金の加入員の資格若しくは確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者若しくは確定拠出年金の加入者の資格を喪失することが見込まれる者若しくは企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者又は取得した者に説明する事項について第2 厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出年金の加入者の資格を喪失又は取得した者に説明する事項について
1 厚年基金の加入員の資格若しくは確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者又は確定拠出年金の加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者(以下「資格喪失者」という。)に説明する事項1 厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出年金の加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に説明する事項
(1)(略)(1)(略)
(2)企業型確定拠出年金の資格喪失者である場合(2)企業型確定拠出年金の資格喪失者(連合会移換者(確定拠出年金法第55条第2項第6号に規定する連合会移換者をいう。以下同じ。)となった者を除く。)である場合
 企業型確定拠出年金を実施する事業主は、以下に掲げる事項を企業型確定拠出年金の資格喪失者に説明すること。(確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第25条第2項、第46条の2第1項、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)第30条の2第2項) 企業型確定拠出年金を実施する事業主は、以下に掲げる事項を企業型確定拠出年金の資格喪失者に説明すること。(確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第25条第2項、第46条の2第1項、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)第30条の2第2項)
① 企業型確定拠出年金の資格喪失者は、次の場合に応じて、それぞれ次の選択肢を有すること。① 企業型確定拠出年金の資格喪失者は、次の場合に応じて、それぞれ次の選択肢を有すること。
ア (略)ア (略)
イ (略)イ (略)
(ア) (略)(ア) (略)
(イ)個人型確定拠出年金に加入しない場合(確定拠出年金の運用指図者である場合を除く。) 国基連への個人別管理資産の連合会移換(確定拠出年金法第83条第1項の規定により個人別管理資産が国基連に移換されることをいう。以下(イ)において同じ。)(連合会移換者(確定拠出年金法第55条第2項第6号に規定する連合会移換者をいう。以下同じ。)となった場合は、連合会移換に係る手数料を負担する必要があるほか年金資産の運用機会を逸するおそれがあること等の取扱いを併せて説明すること。)(イ)個人型確定拠出年金に加入しない場合(確定拠出年金の運用指図者である場合を除く。) 国基連への個人別管理資産の連合会移換(確定拠出年金法第83条第1項の規定により個人別管理資産が国基連に移換されることをいう。以下(イ)において同じ。)(連合会移換者となった場合は、連合会移換に係る手数料を負担する必要があるほか年金資産の運用機会を逸するおそれがあること等の取扱いを併せて説明すること。)
 上記ア及びイに掲げるもののほか、企年連の規約に個人別管理資産の移換を受ける旨の定めがあるときは、企業型確定拠出年金の資格喪失者(障害給付金の受給権者以外の企業型確定拠出年金の運用指図者を除く。)は申出を行うことにより企年連に個人別管理資産を移換することができること(移換申出期限について併せて説明すること。)。 上記ア及びイに掲げるもののほか、企年連の規約に個人別管理資産の移換を受ける旨の定めがあるときは、企業型確定拠出年金の資格喪失者(障害給付金の受給権者以外の企業型確定拠出年金の運用指図者を除く。)は申出を行うことにより企年連に個人別管理資産を移換することができること(移換申出期限について併せて説明すること。)。
②~④ (略)②~④ (略)
(3) (略)(3) (略)
2、3 (略)2、3 (略)
第3~5 (略)第3~5 (略)

別添2 企業年金制度と中小企業退職金共済制度間の移行に係る事務取扱準則について(平成30年2月5日年企発0205第1号)新旧対照表

下線部分が改正箇所

改正後(新)改正前(旧)
企業年金制度と中小企業退職金共済制度間の移行に係る事務取扱準則企業年金制度と中小企業退職金共済制度間の移行に係る事務取扱準則
第1 (略)第1 (略)
第2 この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。第2 この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1、2(略)1、2(略)
3 企業型年金加入が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者に説明する事項 企業型年金を実施する事業主は、以下に掲げる事項を企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者等である者に対して説明すること。(確定拠出年金法施行令第25条第2項並びに確定拠出年金法施行規則第30条の2第2項第2号及び第3項)3 企業型年金加入者であった者に説明する事項 企業型年金を実施する事業主は、以下に掲げる事項を企業型年金加入者であった者に対して説明すること。(確定拠出年金法施行令第25条第2項並びに確定拠出年金法施行規則第30条の2第2項第2号及び第3項)
(1)~(6) (略)(1)~(6) (略)
第3~第5 (略)第3~第5 (略)