DC通達・通知

確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令の公布について

令和2年12月28日年発1228第3号

令和2年12月28日年発1228第3号

(地方厚生(支)局長あて 厚生労働省年金局長)

今般、確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第213号。以下「改正省令」という。)が本日付けで公布され、令和3年1月1日に施行されることとされた。

 改正省令の内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、遺漏のないよう取り扱われたい。

1.改正省令の概要

(1)個人型年金加入者の申出書に係る記載事項

   個人型年金加入者の申出に当たって国民年金基金連合会に提出する申出書について、当該申出を行う者が障害基礎年金受給者等である場合は、その旨及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を記載することとされているところ、これを不要とすること。

(2)個人型年金加入者の申出書に係る添付書類

   個人型年金加入者の申出に当たって国民年金基金連合会に提出する申出書に、

  ・ 当該申出を行う者が、障害基礎年金受給者等である場合には、年金証書又はこれに準ずる書類の写し

  ・ 当該申出を行う者が、国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条第1項第3号に掲げる施設の入所者である場合は、その入所している施設の長の証明書

  を添付することとされているところ、これを不要とすること。

(3)その他所要の改正を行うこと。

2.施行期日

  令和3年1月1日から施行すること。