年発0111第2号
平成30年1月11日
地方厚生(支)局長
殿
厚生労働省年金局長
(公印省略)
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う企業年金関係通知の一部改正について
確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28 年法律第66 号)の一部、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成29 年政令第292 号)、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成29 年厚生労働省令第134 号)及び確定拠出年金法施行令第十五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する国際標準化機構の規格(平成29 年厚生労働省告示第360 号)が平成30 年5月1日より施行されるところです。
これに伴い、「確定拠出年金制度について」(平成13 年8月21 日年発第213 号)及び「確定給付企業年金制度について」(平成14 年3月29 日年発第0329008 号)を別紙1及び別紙2のとおり改正し、平成30 年5月1 日より適用することとしたので、よろしくお取り計らい願います。
写
確定拠出年金制度について(平成13 年8月21 日年発第213 号)
新旧対照表
新
旧
第1
企業型年金規約の承認基準等に関する事項
(削る)
1.企業型年金加入者とすることについての「一定の資格」の内容
(1)法第3条第3項第6号中の「一定の資格」として定めることができる資格とは、次の①から④に掲げる資格であり、これら以外のものを「一定の資格」として定めることは、基本的には特定の者に不当に差別的な取扱いとなるものであること。
①
「一定の職種」
「一定の職種」に属する従業員(企業型年金を実施する厚生年金
第1
企業型年金規約の承認基準等に関する事項
企業型年金規約の承認基準については、確定拠出年金法(以下「法」とい
う。)第3条第3項及び確定拠出年金法施行令(以下「令」という。)第6条
に規定しているところであるが、企業型年金加入者の範囲(「一定の資格」
の内容)、事業主掛金に関する事項、企業型年金加入者掛金に関する事項、
運用の指図、事務費の負担、厚生年金基金、確定給付企業年金等からの資産
の移換並びに厚生年金基金等からの脱退一時金相当額等の移換に関する事
項については、それぞれ次の1~7の取扱いとすること。
なお、企業型年金規約の備置き及び閲覧については、法第4条第4項に規定
しているところであるが、その具体的な取扱いについては、8の取扱いとす
ること。
また、企業型年金規約の変更のうち、実施事業所が二以上の場合について
は、法第5条第3項に規定しているところであるが、当該規約の変更がすべ
ての実施事業所に係るものでない場合の当該変更に係る事項については、9
の取扱いとすること。
1.企業型年金加入者とすることについての「一定の資格」の内容
(1)法第3条第3項第6号中の「一定の資格」として定めることができ
る資格とは、次の①から④に掲げる資格であり、これら以外のものを
「一定の資格」として定めることは、基本的には特定の者に不当に差
別的な取扱いとなるものであること。
①
「一定の職種」
「一定の職種」に属する従業員(企業型年金を実施する厚生年金
(別紙1)
適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(法第3条第1項若しくは第3項第6号に規定する第一号等厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)のみ企業型年金加入者とすること。
(注)「職種」とは、研究職、営業職、事務職などをいい、労働協約若しくは就業規則又はこれらに準ずるものにおいて、これらの職に属する従業員に係る給与や退職金等の労働条件が他の職に属する従業員の労働条件とは別に規定されているものであること。
②
「一定の勤続期間」
実施事業所に使用される期間(いわゆる勤続期間)のうち、「一定の勤続期間以上(又は未満)」の従業員のみ企業型年金加入者とすること。なお、見習期間中又は試用期間中の従業員については企業型年金加入者としないことができるものであること。
③
「一定の年齢」
実施事業所において企業型年金を実施するときに、「一定の年齢未満」の従業員のみ企業型年金加入者とすること(合理的な理由がある場合に限る。)。
(注)一定の年齢で区分して加入資格に差を設けることは、基本的には合理的な理由がないと考えられることから認められないが、企業型年金の開始時又は企業型年金加入者の資格取得日に50 歳以上の従業員は、自己責任で運用する期間が短く、また、60 歳以降で定年退職してもそのときに給付を受けられないという不都合が生じるおそれがあることから、50 歳以上の一定の年齢によって加入資格を区分し、当該一定の年齢以上の従業員を企業型年金加入者とせずに、当該一定の年齢未満の従業員のみ企業型年
適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(法第3条第1
項若しくは法第3条第3項第6号に規定する第一号等厚生年金被
保険者をいう。以下同じ)をいう。以下同じ。)のみ企業型年金加
入者とすること。
(注)「職種」とは、研究職、営業職、事務職などをいい、労働協
約若しくは就業規則又はこれらに準ずるものにおいて、これらの
職に属する従業員に係る給与や退職金等の労働条件が他の職に
属する従業員の労働条件とは別に規定されているものであるこ
と。
②
「一定の勤続期間」
実施事業所に使用される期間(いわゆる勤続期間)のうち、「一
定の勤続期間以上(又は未満)」の従業員のみ企業型年金加入者と
すること。
③
「一定の年齢」
実施事業所において企業型年金を実施するときに、「一定の年齢
未満」の従業員のみ企業型年金加入者とすること(合理的な理由が
ある場合に限る。)。
(注)一定の年齢で区分して加入資格に差を設けることは、基本的
には合理的な理由がないと考えられることから認められないが、
企業型年金の開始時に50 歳以上の従業員は、自己責任で運用す
る期間が短く、また、60 歳以降で定年退職してもそのときに給
付を受けられないという不都合が生じるおそれがあることから、
50 歳以上の一定の年齢によって加入資格を区分し、当該一定の
年齢以上の従業員を企業型年金加入者とせずに、当該一定の年齢
未満の従業員のみ企業型年金加入者とすることはできるもので
金加入者とすることはできるものであること。
④
(略)
(2)
(略)
2.事業主掛金に関する事項
(1)「定額」の内容
事業主掛金について、「定額」とする場合には、基本的には、当該企業型年金加入者の全員が同額の事業主掛金額となるようにしなければならないこと。
(2)「給与」の具体的な内容
法第4条第1項第3号中の「給与」とは、以下の基準に該当するものとすること。
①
「給与」は、給与規程若しくは退職金規程又はこれらに準ずるものに定められたものを使用することを原則とするが、年金制度のために特別に定められた給与であっても、事業主による恣意性が介入するおそれがないと認められるもの(厚生年金基金及び確定給付企業年金において認められているポイント制により算出した給与を含む。)については、給与規程若しくは退職金規程又はこれらに準じるものに定めることにより、法第4条第1項第3号の給与とすることができること。
②
(略)
③
厚生年金保険の標準報酬月額を法第4条第1項第3号の給与とすることができること。その際、標準報酬月額に標準賞与額に相当するものを加えることも可能とすること。
あること。
なお、見習期間中又は試用期間中の従業員については企業型年
金加入者としないことができるものであること。
④
(略)
(2)
(略)
2.事業主掛金に関する事項
(1)「定額」の内容
事業主掛金について、「定額」により算定する場合には、基本的には、
当該企業型年金加入者の全員が同額の事業主掛金額となるようにし
なければならないこと。
(2)「給与」の具体的な内容
法第4条第1項第3号中の「給与」とは、以下の基準に該当するも
のとすること。
①
「給与」は、給与規程若しくは退職金規程又はこれらに準じるも
のに定められたものを使用することを原則とするが、年金制度のた
めに特別に定められた給与であっても、事業主による恣意性が介入
するおそれがないと認められるもの(厚生年金基金及び確定給付企
業年金において認められているポイント制により算出した給与を
含む。)については、給与規程若しくは退職金規程又はこれらに準
じるものに定めることにより、法第4条第1項第3号の給与とする
ことができること。
②
(略)
③
厚生年金保険における標準報酬から実費弁償に類するもの及び
不安定要素の大きいものを除いたものについて厚生年金保険の標
準報酬月額等級区分によるもの(標準賞与額の例によるものを含む
④
(略)
(3)
(略)
(4)企業型掛金拠出単位期間(令第10 条の2に規定する企業型掛金拠出単位期間をいう。以下同じ。)を同条ただし書の規定により区分した期間(以下(6)までにおいて「拠出区分期間」という。)を定める場合は、拠出区分期間は月単位で区分けするものとすること。
(5)
(略)
(6)企業型掛金拠出単位期間の途中で、既に事業主掛金を拠出した拠出区分期間(この(6)において「既拠出期間」という。)を含めて拠出区分期間を変更する場合にあっては、当該企業型掛金拠出単位期間においては、既拠出期間は拠出区分期間の指定から除外されたものとみなすこと。
(7)
(略)
3.企業型年金加入者掛金に関する事項
(1)・(2)
(略)
(3)企業型年金加入者掛金の額は、複数の具体的な額から選択できるようにしなければならないこと。ただし、実施する企業型年金が簡易企業型年金である場合は、企業型年金加入者掛金の額を単一のものとすることも可能とすること。
(4)
(略)
(5)企業型年金加入者掛金の拠出の方法について、企業型掛金拠出単位期間を令第10 条の4ただし書の規定により区分した期間(以下(8)までにおいて「拠出区分期間」という。)を定める場合は、拠出区分
ことができる。)を法第4条第1項第3号の給与とすることができ
ること。
④
(略)
(3)
(略)
(4)企業型掛金拠出単位期間(令第10 条の2に規定する企業型掛金拠
出単位期間をいう。以下同じ。)を同条ただし書の規定により区分し
た期間(以下(6)までにおいて「拠出区分期間」という。)を定め
る場合は、拠出区分期間は月単位で区分けするものとする。
(5)
(略)
(6)企業型掛金拠出単位期間の途中で、既に事業主掛金を拠出した拠出
区分期間(以下(6)において「既拠出期間」という。)を含めて拠
出区分期間を変更する場合にあっては、当該企業型掛金拠出単位期間
においては、既拠出期間は拠出区分期間の指定から除外されたものと
みなす。
(7)
(略)
3.企業型年金加入者掛金に関する事項
(1)・(2)
(略)
(3)企業型年金加入者掛金の額は、複数の具体的な額から選択できるよ
うにしなければならないこと。
(4)
(略)
(5)企業型年金加入者掛金の拠出の方法について、企業型掛金拠出単位
期間を令第10 条の3ただし書の規定により区分した期間(以下(9)
までにおいて「拠出区分期間」という。)を定める場合は、拠出区分
期間は月単位で区分けするものとし、一以上の拠出区分期間を選択できるようにすること。なお、平成30 年1月より前から企業型年金加入者掛金を拠出することができる企業型年金にあっては、当該選択として毎月の拠出区分期間を含めるなど、従来の毎月拠出による拠出方法を踏まえ、労使による協議を十分に行った上で定めること。
(6)企業型年金加入者掛金の額及び拠出区分期間の変更に関する取扱いは、以下のとおりであること。
①
(略)
②
令第6条第4号ハ中の「変更」は、実施事業所ごとに管理されるものであり、企業型年金加入者の移動前の実施事業所での企業型年金加入者掛金の額の変更は、移動後の実施事業所での企業型年金加入者掛金の額の変更には含まれないこと。拠出区分期間の変更も同様であること。
③
(略)
④
企業型掛金拠出単位期間の途中で、既に企業型年金加入者掛金を拠出した拠出区分期間(この④において「既拠出期間」という。)を含めて拠出区分期間を変更する場合にあっては、当該企業型掛金拠出単位期間においては、既拠出期間は拠出区分期間の指定から除外されたものとみなす。
⑤
令第6条第4号ハ中又は確定拠出年金法施行規則(以下「施行規則」という。)第4条の2第1号から第3号に掲げる場合は、あらかじめ、企業型年金規約に定めるときは、加入者から事業主に対する変更の指図は不要であること。
ただし、企業型年金加入者掛金の額を指図なしに変更を行った場合は、当該加入者に対し速やかにこれを報告するものであること。
⑥
(略)
期間は月単位で区分けするものとし、一以上の拠出区分期間を選択で
きるようにすること。なお、平成30 年1月より前から企業型年金加
入者掛金を拠出することができる企業型年金にあっては、当該選択と
して毎月の拠出区分期間を含めるなど、従来の毎月拠出による拠出方
法を踏まえ、労使による協議を十分に行った上で定めること。
(6)企業型年金加入者掛金の額及び拠出区分期間の変更に関する取扱い
は、以下のとおりであること。
①
(略)
②
令第6条第5号中の「変更」は、実施事業所ごとに管理されるも
のであり、企業型年金加入者の移動前の実施事業所での企業型年金
加入者掛金の額の変更は、移動後の実施事業所での企業型年金加入
者掛金の額の変更には含まれないこと。拠出区分期間の変更も同様
であること。
③
(略)
④
企業型掛金拠出単位期間の途中で、既に企業型年金加入者掛金を
拠出した拠出区分期間(以下④において「既拠出期間」という。)
を含めて拠出区分期間を変更する場合にあっては、当該企業型掛金
拠出単位期間においては、既拠出期間は拠出区分期間の指定から除
外されたものとみなす。
⑤
令第6条第5号又は確定拠出年金法施行規則(以下「施行規則」
という。)第4条の2第1号から第3号に掲げる場合は、あらかじ
め、企業型年金規約に定めるときは、加入者から事業主に対する変
更の指図は不要であること。
ただし、企業型年金加入者掛金の額を指図なしに変更を行った場
合は、当該加入者に対し速やかにこれを報告するものであること。
⑥
(略)
(7)「不当に差別的なものでないこと」の内容
令第6条第2号中の「不当に差別的なものでないこと」とは、例えば、次に掲げる場合について該当しないものであること。
①
(略)
②
事業主返還において、企業型年金加入者掛金の拠出があるにもかかわらず企業型年金加入者であった者への返還額が零であること。
(8)「不当に制約されるものでないこと」の内容
令第6条第4号ニ中の「不当に制約されるものでないこと」とは、企業型年金加入者の意思を正確に反映されないものであり、例えば、次に掲げる場合について該当しないものであること。
①
企業型年金加入者掛金の額又は拠出区分期間の指定がなかった者は、特定の企業型年金加入者掛金の額又は拠出区分期間を選択したものとすること。
②
(略)
(削る)
(7)「不当に差別的なものでないこと」の内容
令第6条第2号中の「不当に差別的なものでないこと」とは、例え
ば、次に掲げる場合について該当しないものであること。
①
(略)
②
事業主返還において、企業型年金加入者掛金の拠出があるにも関
わらず企業型年金加入者であった者への返還額が零であること。
(8)「不当に制約されるものでないこと」の内容
令第6条第6号中の「不当に制約されるものでないこと」とは、企
業型年金加入者の意思を正確に反映されないものであり、例えば、次
に掲げる場合について該当しないものであること。
①
加入者掛金の額又は拠出区分期間の指定がなかった者は、特定の
加入者掛金の額又は拠出区分期間を選択したものとする(デフォル
ト)を設けること。
②
(略)
4.運用の指図に関する事項
個人別管理資産の運用の指図のない状態を回避する方法として、加入者
等から運用の指図が行われるまでの間において運用を行うため、あらかじ
め定められた運用方法を企業型年金規約において設定することができる
こと。
なお、あらかじめ定められた運用方法を企業型年金規約に規定する場合
には、次の取扱いによるものとすること。
(1)設定する運用方法として、元本確保型に限らず、例えば、株式や債
券など複数の資産の組み合わせによりリスクが分散され、資産分散効
果や時間分散効果が得られる運用方法なども、年金のような長期運用
においては、安定した運用成果が期待できることから、労使で十分に
4.事務費の負担に関する事項
企業型年金規約においては、事務費の負担に関する事項として、次に掲げる事項を記載するものとすること。
(1)確定拠出年金運営管理機関に運営管理業務を委託した場合における
協議し設定すること。
(2)当該運用方法を設定する場合には、企業型年金規約には、次に掲げ
る事項を記載するものとすること。
①
加入者等から運用の指図がない場合、運用の指図が行われるまで
の間、あらかじめ定められた運用方法により運用を行うこと。
②
事業主又は運営管理機関は、加入者等に対し、あらかじめ定めら
れた運用方法による運用を開始する前に、加入者等から運用の指図
がない場合は当該運用方法により運用を行うことと、当該運用方法
に係る具体的な金融商品の仕組みや特徴(期待できるリターン、考
えられるリスク等)について十分説明すること。
③
当該説明に関する書類を交付すること又は当該説明に関する電
磁的方法による情報提供を行うこと。
(3)事業主又は運営管理機関は、あらかじめ定められた当該運用方法を
設定した場合には、その後の運用の指図が不要であるとの誤解を招く
ことのないよう、次に掲げる事項を定期的に情報提供するものとする
こと。
①
あらかじめ定められた運用方法を規約に設定する目的
②
当該運用方法により運用を行っている者に対し、運用の指図を行
うことができる期日
③
当該運用方法により損失が生じた場合には、その責任は加入者等
本人が負うこと。
5.事務費の負担に関する事項
企業型年金規約においては、事務費の負担に関する事項として、次に掲
げる事項を記載するものとすること。
(1)運営管理機関に運営管理業務を委託した場合における当該運営管理
当該確定拠出年金運営管理機関に係る事務費の額又はその算定方法、その負担の方法(事業主の負担割合と企業型年金加入者等の負担割合に関することを含む。)
(2)~(4)
(略)
5.厚生年金基金、確定給付企業年金等からの資産の移換に関する事項
厚生年金基金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済法(昭和34 年法律第160 号)の規定による退職金共済(以下「退職金共済」という。)又は退職手当制度から企業型年金に資産を移換する場合においては、企業型年金規約に、次に掲げる事項を記載するものとすること。
(1)~(6)
(略)
6.厚生年金基金等からの脱退一時金相当額等の移換に関する事項
企業型年金に厚生年金基金及び確定給付企業年金の脱退一時金相当額並びに企業年金連合会の年金給付等積立金若しくは積立金(以下「脱退一時金相当額等」という。)を移換する場合においては、企業型年金規約に、個人別管理資産に充てる移換額、加入者等が通算加入者等期間に算入すべき算定基礎期間の範囲を記載するものとすること。
7.企業型年金から確定給付企業年金等への個人別管理資産の移換に関する事項
企業型年金から確定給付企業年金又は退職金共済に個人別管理資産を移換する場合においては、企業型年金規約に、次に掲げる事項を記載するものとすること。
(1)個人別管理資産を移換する制度の種別
(2)個人別管理資産の移換に伴い通算加入者等期間から控除される期間
機関に係る事務費の額又はその算定方法、その負担の方法(事業主の
負担割合と企業型年金加入者等の負担割合に関することを含む。)
(2)~(4)
(略)
6.厚生年金基金、確定給付企業年金等からの資産の移換に関する事項
厚生年金基金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済法の規定による
退職金共済(以下、「退職金共済」という。)又は退職手当制度から企業型
年金に資産を移換する場合においては、企業型年金規約には、次に掲げる
事項を記載するものとすること。
(1)~(6)
(略)
7.厚生年金基金等からの脱退一時金相当額等の移換に関する事項
厚生年金基金及び確定給付企業年金の脱退一時金相当額並びに企業年
金連合会の年金給付等積立金若しくは積立金(以下「脱退一時金相当額等」
という。)の移換に関する事項として、企業型年金規約には、個人別管理
資産に充てる移換額、加入者等が通算加入者等期間に算入すべき算定基礎
期間の範囲を記載するものとすること。
(新設)
の範囲
(3)企業型年金から退職金共済へ個人別管理資産を移換する場合にあっては、法第54 条の5に規定する合併等として施行規則第31 条の5に規定する行為を行った期日及び当該合併等により個人別管理資産を移換する旨(個人別管理資産の移換期日を含む。)
8.実施事業所が二以上の場合の簡易企業型年金の要件
事業主が同一である二以上の厚生年金適用事業所において使用する企業型年金加入者の資格を有する者の総数が百人を超える場合は、法第3条第5項第2号の要件に該当しないものであること。
9.企業型年金規約の備置き及び閲覧に関する事項
(略)
10.規約の変更内容がすべての実施事業所に係るものでない場合の当該変更に係る事項
(略)
11.企業型年金規約の申請に当たって添付する書類に係る留意点
厚生年金適用事業所の第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者として正当に選出された者であることの証明書(施行規則様式第6号)に掲げる「5.選出方法」については、投票、挙手、労働者の話し合い、持ち回り決議等の別、選出が行われた日時(期間)、選出の経過(結果)を記載するものであること。
(新設)
8.企業型年金規約の備置き及び閲覧に関する事項
(略)
9.規約の変更内容がすべての実施事業所に係るものでない場合の当該変更
に係る事項
(略)
(新設)
第2
中小事業主掛金に関する事項
1.中小事業主の要件
法第55 条第2項第4号の2に規定する中小事業主の要件については、下記のいずれも満たすものであること。
(1)企業型年金、確定給付企業年金及び厚生年金基金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であること。
(2)同一事業主が二以上の厚生年金適用事業所において実施する場合は、使用する第一号厚生年金被保険者の総数が百人以下であること。
2.中小事業主掛金の拠出の対象となる者についての「一定の資格」の内容法第68 条の2第2項中の「一定の資格」として定めることができる資
格とは、次の①又は②に掲げる資格であり、これら以外のものを「一定の資格」として定めることは、基本的には特定の者に不当に差別的な取扱いとなるものであること。
①
「一定の職種」
「一定の職種」に属する加入者(厚生年金適用事業所に使用される法第2条第6項に規定する第一号厚生年金被保険者であって、個人型年金加入者であるものをいう。)のみ中小事業主掛金の拠出の対象となる者とすること。
(注)「職種」とは、研究職、営業職、事務職などをいい、労働協約若しくは就業規則又はこれらに準ずるものにおいて、これらの職に属する従業員に係る給与や退職金等の労働条件が他の職に属する従業員の労働条件とは別に規定されているものであること。
②
「一定の勤続期間」
当該厚生年金適用事業所に使用される期間(いわゆる勤続期間)のう
(新設)
ち、「一定の勤続期間以上(又は未満)」の従業員のみ中小事業主掛金の拠出の対象となる者とすること。なお、見習期間中又は試用期間中の従業員については中小事業主掛金の拠出の対象となる者としないことができるものであること。
3.「不当に差別的なものでないこと」の内容
令第29 条第4号イ中の「不当に差別的なものでないこと」については、2①及び②の一定の資格ごとに同額の中小事業主掛金額となるようにすることはできること。
4.中小事業主掛金の拠出に当たって届け出る書類に係る留意点
厚生年金適用事業所の第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者として正当に選出された者であることの証明書(施行規則様式第16 号)に掲げる「5.選出方法」については、投票、挙手、労働者の話し合い、持ち回り決議等の別、選出が行われた日時(期間)、選出の経過(結果)を記載するものであること。
第3
資産の運用に関する情報提供(いわゆる投資教育)に関する事項
1.基本的な考え方
(1)確定拠出年金は、我が国の年金制度において、個々の加入者等が自己責任により運用し、その運用結果によって給付額が決定される初めての制度である。確定拠出年金が適切に運営され、老後の所得確保を図るための年金制度として国民に受け入れられ、定着していくためには、何よりも増して加入者等が適切な資産運用を行うことができるだ
第2
資産の運用に関する情報提供(いわゆる投資教育)に関する事項
1.基本的な考え方
(1)確定拠出年金は、我が国の年金制度において、個々の加入者等が自
己責任により運用し、その運用結果によって給付額が決定される初め
ての制度である。確定拠出年金が適切に運営され、老後の所得確保を
図るための年金制度として国民に受け入れられ、定着していくために
は、何よりも増して加入者等が適切な資産運用を行うことができるだ
けの情報・知識を有していることが重要である。したがって、法第22 条の規定等に基づき、投資教育を行うこととなる確定拠出年金を実施する事業主、国民年金基金連合会、それらから委託を受けて当該投資教育を行う確定拠出年金運営管理機関及び企業年金連合会等(この第3の事項において「事業主等」という。)は、極めて重い責務を負っている。このため、事業主等においては、制度への加入時はもちろん、加入後においても、継続的に、個々の加入者等の知識水準やニーズ等も踏まえつつ、加入者等が十分理解できるよう、必要かつ適切な投資教育を行わなければならないものであること。
(2)
(略)
2.加入時及び加入後の投資教育の計画的な実施について
(1)
(略)
(2)加入後の継続的な投資教育は、加入時に基本的な事項が習得できていない者に対する再教育の機会として、また、制度に対する関心が薄い者に対する関心の喚起のためにも極めて重要である。このため、事業主等は、加入後も定期的かつ継続的に投資教育の場を提供し、加入者等の制度理解の向上や、自身のライフプランの中で適切な運用となっているかを確認するよう促していく必要がある。
加入者が実際に運用の指図を経験していることから、加入前の段階では理解が難しい金融商品の特徴や運用等についても運用の実績データ等を活用し、より実践的、効果的な知識の習得が期待される。
(3)
(略)
3.法第22 条の規定に基づき加入者等に提供すべき具体的な投資教育の内容
けの情報・知識を有していることが重要である。したがって、法第
22 条の規定等に基づき、投資教育を行うこととなる確定拠出年金を
実施する事業主、国民年金基金連合会、それらから委託を受けて当該
投資教育を行う確定拠出年金運営管理機関及び企業年金連合会等(こ
の第2の事項において「事業主等」という。)は、極めて重い責務を
負っており、制度への加入時はもちろん、加入後においても、個々の
加入者等の知識水準やニーズ等も踏まえつつ、加入者等が十分理解で
きるよう、必要かつ適切な投資教育を行わなければならないものであ
ること。
(2)
(略)
2.加入時及び加入後の投資教育の計画的な実施について
(1)
(略)
(2)加入後の投資教育は、加入時に基本的な事項が習得できていない者
に対する再教育の機会として、また、制度に対する関心が薄い者に対
する関心の喚起のためにも極めて重要である。
加入者が実際に運用の指図を経験していることから、加入前の段階
では理解が難しい金融商品の特徴や運用等についても運用の実績デ
ータ等を活用し、より実践的、効果的な知識の習得が期待される。
(3)
(略)
3.法第22 条の規定に基づき加入者等に提供すべき具体的な投資教育の内
容
(1)
(略)
(2)特に、加入後の継続的な投資教育においても加入時とあわせて定期的に積極的に行うよう努めることとし、次のような事項について留意すること。
①
運用の指図を行う対象となる商品(以下「運用の方法」という。)に対する資産の配分、運用の指図の変更回数等の運用の実態、コールセンター等に寄せられた質問等の分析やアンケート調査により、対象となる加入者等のニーズを十分把握し、対象者のニーズに応じた内容となるよう、配慮する必要がある。
なお、確定拠出年金運営管理機関は制度の運用の実態等を定期的に把握・分析し、事業主に情報提供するとともに、必要な場合には投資教育に関する助言をするよう努めること。
②・③
(略)
(3)具体的な内容
①
確定拠出年金制度等の具体的な内容
ア
(略)
イ
確定拠出年金制度の概要(次の(ア)から(ケ)までに掲げる事項)
(ア)(略)
(イ)運用の方法の範囲、加入者等への運用の方法の提示の方法及び運用の方法の預替え機会の内容
(ウ)運用の指図は加入者自身が自己の責任において行うこと
(エ)指定運用方法を選定及び提示している場合は、指定運用方法の概要。また、指定運用方法により運用されたとしても、加入者自身の資産形成状況やライフプラン等に適した運用の方法
(1)
(略)
(2)特に、加入後の投資教育においては、次のような事項について配慮
すること。
①
運用商品に対する資産の配分、運用指図の変更回数等の運用の実
態、コールセンター等に寄せられた質問等の分析やアンケート調査
により、対象となる加入者等のニーズを十分把握し、対象者のニー
ズに応じた内容となるよう、配慮する必要がある。
なお、運営管理機関は制度の運用の実態等を定期的に把握・分析
し、事業主に情報提供するとともに、必要な場合には投資教育に関
する助言をするよう努めること。
②・③
(略)
(3)具体的な内容
①
確定拠出年金制度等の具体的な内容
ア
(略)
イ
確定拠出年金制度の概要(次の(ア)から(キ)までに掲げる
事項)
(ア)(略)
(イ)運用商品(法第23 条第1項に規定する運用の方法をいう。
以下同じ。)の範囲、加入者等への運用商品の提示の方法及び
運用商品の預替え機会の内容
(新設)
(新設)
が選択されているかどうかを確認し、自身に適さない運用の方法であれば他の運用の方法を選択すべきであること
(オ)給付の種類、受給要件、給付の開始時期及び給付(年金又は一時金の別)の受取方法
(カ)加入者等が転職又は離職した場合における資産の移換の方法(キ)拠出、運用及び給付の各段階における税制措置の内容
(ク)事業主、国民年金基金連合会、企業年金連合会、確定拠出年金運営管理機関及び資産管理機関の役割
(ケ)事業主、国民年金基金連合会、確定拠出年金運営管理機関及び資産管理機関の行為準則(責務及び禁止行為)の内容
②
(略)
③
資産の運用の基礎知識
ア
(略)
イ
リスクの種類と内容(金利リスク、為替リスク、信用リスク、価格変動リスク、インフレリスク(将来の実質的な購買力を確保できない可能性)等)
ウ~オ
(略)
カ
年齢、資産等の加入者等の属性によりふさわしい運用の方法のあり方は異なり得るため一律に決まるものではないが、長期的な年金運用の観点からは分散投資効果が見込まれるような運用の方法が有用である場合が少なくないこと
④
確定拠出年金制度を含めた老後の生活設計
ア~エ
(略)
オ
加入者等が運用の方法を容易に選択できるよう、運用リスクの度合いに応じた資産配分例の提示
カ
(略)
(ウ)給付の種類、受給要件、給付の開始時期及び給付(年金又は
一時金別)の受取方法
(エ)加入者等が転職又は離職した場合における資産の移換の方法
(オ)拠出、運用及び給付の各段階における税制措置の内容
(カ)事業主、国民年金基金連合会、企業年金連合会、運営管理機
関及び資産管理機関の役割
(キ)事業主、国民年金基金連合会、運営管理機関及び資産管理機
関の行為準則(責務及び禁止行為)の内容
②
(略)
③
資産の運用の基礎知識
ア
(略)
イ
リスクの種類と内容(金利リスク、為替リスク、信用リスク、
価格変動リスク、インフレリスク等)
ウ~オ
(略)
(新設)
④
確定拠出年金制度を含めた老後の生活設計
ア~エ
(略)
オ
加入者等が運用商品を容易に選択できるよう運用リスク度合
いに応じた資産配分例の提示
カ
(略)
(4)加入者等に、運用プランモデル(老後までの期間や老後の目標資産額に応じて、どのような金融商品にどの程度の比率で資金を配分するかを例示したモデル)を示す場合にあっては、提示運用方法に元本確保型の運用の方法(令第15 条第1項の表の1の項イ若しくはロ、2の項イ、3の項イからホまで、4の項イ又は5の項イの区分に該当する運用の方法を指す。以下同じ。)が含まれるときは、元本確保型のみで運用する方法による運用プランモデルも含め、選定した運用の方法間の比較ができるように工夫し、提示するものとすること。
また、退職時期を意識しリスク管理を行うことが一般的であり、老後までに時間がある若年層は比較的リスクが取りやすく、老後を間近に控える高年層には、リスクを抑えるといった投資の基本的な考え方を意識付けることが望ましい。
4.加入者等への具体的な提供方法等
(1)投資教育を行う事業主等は、次に掲げる方法により、加入者等に提供すること。
①・②
(略)
③
確定拠出年金制度に対する関心を喚起するため、公的年金制度の改革の動向や他の退職給付の内容等の情報提供を併せて行うことにより、自らのライフプランにおける確定拠出年金の位置づけを考えられるようにすることが効果的である。
(2)
(略)
(4)加入者等に、運用プランモデル(老後までの期間や老後の目標資産
額に応じて、どのような金融商品にどの程度の比率で資金を配分する
かを例示したモデル)を示す場合にあっては、元本確保型の運用方法
(令第16 条各号に規定する運用の方法をいう。以下同じ。)のみで運
用する方法による運用プランモデルを必ず含め、比較できるよう工夫
し、提示するものとすること。
また、退職時期を意識しリスク管理を行うことが一般的であり、老
後までに時間がある若年層は比較的リスクが取りやすく、老後を間近
に控える高年層には、リスクを抑えるといった投資の基本的な考え方
を意識付けることが望ましい。
例えば、老後の資産形成の目標も踏まえ、資産形成期に過度に元本
確保型の比率が高い状態や年金資産額を確定していく時期に過度に
元本確保型の比率が低い状態とならないよう計画的に元本確保型の
比率を設定するよう説明するのが望ましい。
4.加入者等への具体的な提供方法等
(1)投資教育を行う事業主等は、次に掲げる方法により、加入者等に提
供すること。
①・②
(略)
③
確定拠出年金制度に対する関心を喚起するため、公的年金制度の
改革の動向や他の退職給付の内容等の情報提供を合わせて行うこ
とにより、自らのライフプランにおける確定拠出年金の位置づけを
考えられるようにすることが効果的である。
(2)
(略)
5
(略)
第4
運用の方法の選定及び提示に関する事項
1.法第23 条第1項の運用の方法に関する事項
(1)運用の方法の選定及び提示については、法第23 条第1項において上限が定められているが、今後の運用の方法の追加等も念頭に、上限まで選定する(追加する)のではなく、加入者等が真に必要なものに限って運用の方法が選定されるよう、確定拠出年金運営管理機関(運営管理業務を営む事業主を含む。以下この第4から第6までの事項において「確定拠出年金運営管理機関等」という。)と労使が十分に協議・検討を行って運用の方法を選定し、また定期的に見直していくこと。
その際、以下の点に留意すること。
ア
運用の方法の全体のラインナップが加入者等の高齢期の所得確保の視点から見て、バランスのとれたものであること。
イ
加入者等の効果的な運用に資するよう、個々の運用の方法の質(手数料含む。)を十分吟味し、その選定理由を説明すること。
定期的な見直しを行った場合は、加入者等に対し、見直しの結果及びその理由を示すこと。
(2)法第23 条第1項の規定により選定及び提示する運用の方法には指定運用方法に選定した運用の方法を含めること。
(3)運用の方法の提示に当たっては、運用の方法を選定及び提示する確定拠出年金運営管理機関等が、個々の運用の方法の選定理由に加えて
5
(略)
(新設)
運用の方法の全体構成に関する説明を行うとともに、個別の運用の方法の推奨が禁止されていることに留意しつつ、例えば次のような提示の工夫をすること。
①
元本確保型の運用の方法と投資信託等に分けて表示し、元本確保型についてはその種類(預金、生命保険、損害保険等)、投資信託等については投資信託の種類(伝統的4資産(国内株式・国内債券・外国株式・外国債券)等)、パッシブ・アクティブ等の区分を示すこと。
②
一般的な指数によるパッシブ運用の投資信託を一括りにして「基本的な運用の方法」等、アクティブ運用やオルタナティブ運用を一括りにして「応用的な運用の方法」等と示すこと。なお、運用の方法を括るに当たっては客観的事由に基づき一括りにし、その事由についても説明すること。
③
運用の方法の一覧表の中において、手数料(投資信託の販売手数料率、信託報酬率、信託財産留保(額)率、保険商品の解約控除等)を示すこと。
(4)運用の方法の選定及び提示に当たっては、加入者等の選択の幅が狭められることのないよう、リスク・リターン特性の異なる運用の方法から、令第15 条第1項の表の中欄のうち3つ以上(簡易企業型年金の場合2つ以上)の区分に該当する運用の方法を適切に選定し、加入者等に提示すること。ただし、同項2の項ロ、3の項ヌ若しくはル、4の項ロ又は5の項ロの区分(以下「特定区分」という。)に該当する運用の方法から選定する場合には、当該特定区分に該当する運用の方法から資産の種類又は資産の配分が異なるよう留意して、運用の方法が適切に選定及び提示されていれば、特定区分から3以上(簡易企業型年金の場合2以上)選定することも可能であること。
さらに、加入者等の分散投資に資するため、令第16 条第1項第2号のとおり、元本確保型の運用の方法を1以上選定及び提示する場合は、当該区分以外の区分から2以上(簡易企業型年金の場合は1以上)を選定及び提示すること。
また、令第16 条第1項第1号のとおり、令第15 条第1項の表の2の項ニ又は3の項レからウまでの区分(個別社債、個別株式、自社株ファンド等)から運用の方法を選定した場合は、他の区分から3以上(簡易企業型年金の場合は2以上)の運用の方法を選定及び提示しなければならないこと。
2.法第23 条の2の指定運用方法に関する事項
個人別管理資産の運用の指図のない状態を回避する方法として、加入者から運用の指図が行われるまでの間において運用を行うため、法第23条の2第1項により、企業型年金規約に定めるところにより指定運用方法を選定及び提示する場合には、次の取扱いによるものとすること。
なお、指定運用方法については、法第23 条の2第1項の規定により確定拠出年金運営管理機関等が提示を行うが、指定運用方法の選定及び提示に当たっては、労使が確定拠出年金運営管理機関等から必要な説明や情報提供を受けた上で、労使と確定拠出年金運営管理機関等が十分に協議し、労使協議の結果を尊重して決定する必要がある。
(1)指定運用方法の基本的な考え方と基準
指定運用方法については、指定運用方法で運用を継続する加入者が一定数存在することが想定されることから、加入者が自ら運用の方法を選択して運用する場合と同様に、確定拠出年金制度の趣旨を踏まえ、高齢期の所得確保に資する運用を目指すものであることが求められる。また、施行規則第19 条に規定する指定運用方法の基準(要件)は、法第23 条の2第2項の趣旨を踏まえ、高齢期の所得確保に資する運用として、運用の指図を行わない加入者がその運用の方法に対して運用の指図を行ったものとみなされた場合においても適切なものとなるよう定めたものであり、当該基準については、さらに以下に留意すること。
①「物価、外国為替相場、金利その他経済事情の変動に伴う資産価値の変動による損失の可能性」
インフレリスク(将来の実質的な購買力を確保できない可能性)、為替リスク、金利リスク、信用リスク、価格変動リスク等のことを想定。
②「加入者の集団」
当該企業における加入者の集合体のこと。確定拠出年金運営管理機関等は、労使と協議を行う際に、加入者属性や加入者ニーズ等加入者の集団に係る視点を踏まえる必要があること。その際、指定運用方法により運用されると見込まれる加入者の特徴について考慮・検討することが重要であること。
③「その他これらに類する費用」
販売手数料、信託財産留保額、保険商品の解約控除等のこと。(2)指定運用方法の基準の留意点
①
(1)の基準による指定運用方法の選定及び提示に当たっては、法の目指す目的を踏まえ、加入者の集団のリスク許容度や期待収益等を考慮・検討しながら、指定運用方法にふさわしい運用の方法を決定することが適当であり、その際の着眼点としては、例えば次に掲げる事項が考えられる。
ア
主に加入者の集団に係るもの
加入者の集団の属性(年齢別構成、退職までの平均勤続年数等)、金融商品への理解度、加入者のニーズ、想定利回りや掛金額等退職給付における位置づけ
等
イ
主に金融商品に係るもの(リスク・リターン特性)
期待収益率、価格の変動の大きさ、運用結果が拠出した掛金の合計額を上回る可能(確実)性、インフレリスクに対応し実質的に購買力を維持できる可能性、分散投資効果
等
②
(1)の基準や(2)①の着眼点に基づき、リスク・リターン特性が異なる金融商品、具体的には、元本確保型の運用の方法から分散投資に資する運用の方法までの様々な選択肢の中から、指定運用方法を選定すること。
③
指定運用方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用に関連し、指定運用方法から他の運用の方法へ指図を変更する際に、指定運用方法の解約等に伴い手数料(信託財産留保額、保険商品の解約控除等)が発生する運用の方法については、当該手数料の水準等によって、他の運用の方法への運用の指図の変更の妨げになる可能性があることにも留意すること。
(3)指定運用方法の選定のプロセス
①
指定運用方法を選定するにあたっては、(1)の基準や(2)①の着眼点に基づき加入者の集団の属性等を踏まえる必要があることから、事業主は、施行規則第19 条の2第2項に基づき、確定拠出年金運営管理機関に対して加入者の集団の属性等に関する情報を提供するよう努めること。
②
確定拠出年金運営管理機関等は、事業主に対して、指定運用方法の候補となる運用の方法を示し、当該運用の方法が(1)の基準や(2)①の着眼点に適合する運用の方法である理由を説明すること。
その際、確定拠出年金運営管理機関等は、労使に対して、具体的な金融商品のリスク・リターン特性等の指定運用方法の選定に必要な情報を、運用方針や手数料控除後の収益の見込み等を表示する等わかりやすい方法で提供すること。
③
令第6条第8号ロを踏まえ、事業主は、②で示された指定運用方法の候補となる運用の方法が加入者の集団にとって適切であるかを労使で協議し、その結果を確定拠出年金運営管理機関等に伝達すること。この際、実施事業所が二以上であるときは、各実施事業所において労使で協議しなければならない。
④
確定拠出年金運営管理機関等は、③の労使協議の結果を尊重して、(1)の基準や(2)①の着眼点に適合する指定運用方法を選定すること。
⑤
なお、指定運用方法については、実施事業所ごとに選定及び提示を行うことが可能であること。
(4)加入者への情報提供等
①
指定運用方法は、加入者が一定期間運用の指図を行わないような例外的な場合に、加入者の運用指図権を保護するために整備された規定である。加入者が自ら運用の指図を行うことを促す観点から、指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合においても、個々の加入者が、自身の資産形成状況やライフプラン等に適した運用の方法が選択されているかどうかを確認し、自身に適さない運用の方法であれば他の運用の方法を選択すべきであることを説明する必要がある。
このため、確定拠出年金運営管理機関等は、加入者に対し、自ら運用の方法を選択して運用を行うよう促した上で、指定運用方法の仕組みや当該指定運用方法を法令の基準に基づきどのような考えで選定したか(選定理由)を(1)の基準や(2)①に掲げた着眼点を踏まえながら、十分に説明すること。その際には、具体的な金融商品のリスク・リターン特性等について、運用方針や手数料控除後の収益の見込み等をイメージしやすいようにする等わかりやすい方法で提供すること。
②
指定運用方法については、本人の運用の指図がないにもかかわらず本人が運用の指図を行ったものとみなされるため、本人の運用指図権を侵さないよう十分留意する必要がある。このことを踏まえ、運用指図権に関する加入者保護を徹底し、受託者責任を果たす観点から、次の措置を講ずることが望ましいこと。
ア
確定拠出年金運営管理機関等は、加入者から指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされる旨を理解したことの確認を得ること。
イ
確定拠出年金運営管理機関等は、指定運用方法の運用の結果(利益・損失)について、その責任は加入者本人に帰属することに加え、元本確保型の運用の方法などが指定運用方法に選定されている場合には、より収益を上げる投資機会を逃す可能性があることや、インフレになれば実質的な購買力を確保できない可能性があることについても、加入者へ情報提供すること。
③
指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた後も、自ら選択して運用の指図を行うことは可能であるため、指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた後においても、資産額通知や継続投資教育等あらゆる機会を利用して、指定運用方法を変更して運用の指図を行うことができることなどについて、事業主と確定拠出年金運営管理機関がそれぞれの役割に従って、加入者に継続的な情報提供や働きかけを行っていくこと。とりわけ、中小企業においては、自ら選択して運用の指図を行っていない加入者の割合が高い傾向にあることから、投資教育等において積極的な働きかけを行うこと。
(5)あらかじめ定められた運用の方法
確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28 年法律第66 号。以下「改正法」という。)施行前より「あらかじめ定められた運用の方法」を企業型年金規約に規定していた場合においても、上記指定運用方法の基準等に沿って、改めて十分に労使で協議した上で、指定運用方法を定めること。
なお、指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされる対象は、改正法施行後の新たな加入者である。企業型年金規約に「あらかじめ定められた運用の方法」が規定されており、改正法施行前の加入者等であって自ら運用指図を行なわず、「あらかじめ定められた運用の方法」により運用を継続している者については、別途、運用の指図を行わない限り、引き続き、改正法施行後も当該運用の方法により運用を継続することとなる。
ただし、その場合であっても、(4)①と同様に、当該運用の方法が自身の資産形成状況やライフプラン等に適した運用の方法が選択されているかどうかを確認し、自身に適さない運用の方法であれば他の運用の方法を選択するよう、加入者等に促すとともに、その後の運用の指図が不要であるとの誤解を招くことのないよう、次に掲げる事項を加入者等に定期的に情報提供するものとすること。
ア
当該運用の方法により運用を行っている者については、いつでも運用の指図ができること
イ
当該運用の方法により損失が生じた場合には、その責任は加入者等本人が負うこと
第5
運用の方法に係る金融商品の情報提供に関する事項
1.運用の方法に係る金融商品について情報提供すべき具体的な内容
確定拠出年金運営管理機関等が加入者等に対し運用の方法に係る金融商品の情報提供を行う場合の具体的な内容については、法第24 条に基づく施行規則第20 条第1項に規定しているところであるが、同項第1号中「運用の方法の内容」に係る具体的な情報の内容及びその提供方法は、各運用の方法に係る金融商品ごとに、元本確保型の運用の方法であるか否かを示した上で、次に掲げる内容及び方法とすること。
(1)
(略)
(2)信託商品について
次に掲げる事項を記載した書類の交付又は電磁的方法により情報提供を行うものとすること。
①~⑥
(略)
⑦
他の運用の方法への預替えの場合の取扱い
(3)有価証券(令第15 条第1項の表の2の項ニに規定する運用の方法に係る金融商品を含む。)について
①
金融商品取引法(昭和23 年法律第25 号)第2条第10 項に規定する目論見書の概要(商品名、信託期間、繰上償還の説明、ファンドの特色、投資リスク等)に記載される内容について、それを記載した書類の交付又は電磁的方法により情報提供を行うものとすること。
第3
運用の方法に係る金融商品の情報提供に関する事項
1.運用の方法に係る金融商品について情報提供すべき具体的な内容
確定拠出年金運営管理機関(運営管理業務を営む事業主を含む。この第
3及び第4の事項において同じ。)が加入者等に対し運用の方法に係る金
融商品の情報提供を行う場合の具体的な内容については、法第24 条に基
づく施行規則第20 条第1項に規定しているところであるが、同項第1号
中「運用の方法の内容」に係る具体的な情報の内容及びその提供方法は、
各運用の方法に係る金融商品ごとに、元本確保型の運用方法であるか否か
を示した上で、次に掲げる内容及び方法とすること。
(1)
(略)
(2)信託商品について
次の掲げる事項を記載した書類の交付又は電磁的方法により(電磁
的方法により情報提供を行うことが困難である場合にあっては書類
の交付によること。以下同じ。)情報提供を行うものとすること。
①~⑥
(略)
⑦
他の運用商品への預替えの場合の取扱い
(3)有価証券(令第15 条第1項第2号ハに規定する運用の方法に係る
金融商品を含む。)について
①
金融商品取引法第2条第10 項に規定する目論見書の概要(商品
名、信託期間、繰上償還の説明、ファンドの特色、投資リスク等)
に記載される内容について、それを記載した書類の交付又は電磁的
方法により情報提供を行うものとすること。
②
(略)
(4)生命保険、生命共済及び損害保険について
次の掲げる事項を記載した書類の交付又は電磁的方法により情報提供を行うものとすること。
①~⑦
(略)
⑧
加入者等の運用の指図により保険又は共済の全部又は一部を他の運用の方法に変更する場合における取扱い
⑨
(略)
2.加入者等に情報提供すべき過去10 年間の実績の内容
確定拠出年金運営管理機関等は、施行規則第20 条第1項第2号の規定に基づき、過去10 年間における運用の方法に係る金融商品の利益又は損失の実績を加入者等に提供する場合には、少なくとも3か月ごとの当該運用の方法に係る金融商品の利益又は損失の実績を提供しなければならないこと。
第6
運用の方法の除外に関する事項
1.運用の方法の除外の具体的な手順について
確定拠出年金運営管理機関等は、運用の方法の除外をしようとするときは、以下の手順により行うこと。
(1)
確定拠出年金運営管理機関等は、労使で十分に協議・検討された結果を踏まえ、どの運用の方法を除外しようとするかを決定すること。
(2)
確定拠出年金運営管理機関等は、除外しようとする運用の方法を
②
(略)
(4)生命保険、生命共済及び損害保険について
次の掲げる事項を記載した書類の交付又は電磁的方法により情報
提供を行うものとすること。
①~⑦
(略)
⑧
加入者等の運用の指図により保険又は共済の全部又は一部を他
の運用商品に変更する場合における取扱い
⑨
(略)
2.加入者等に情報提供すべき過去10 年間の実績の内容
確定拠出年金運営管理機関は、施行規則第20 条第1項第2号の規定に
基づき、過去10 年間における運用の方法に係る金融商品の利益又は損失
の実績を加入者等に提供する場合には、少なくとも3ヶ月ごとの当該運用
の方法に係る金融商品の利益又は損失の実績を提供しなければならない
こと。
(新設)
選択して運用の指図を行っている加入者等(以下「除外運用方法指図者」という。)に運用の方法を除外しようとする旨を通知した上で、法第26 条第1項の運用の方法の除外に係る同意を得ること。
(注)確定拠出年金運営管理機関等は、再委託先である記録関連運営管理機関から、除外運用方法指図者の情報を入手する。
(注)法第26 条第2項に基づき、除外の通知をした日から規約で定める期間(3週間以上)を経過してもなお除外運用方法指図者から意思表示を受けなかった場合は、除外運用方法指図者は同意をしたものとみなすことができる旨、当該通知で記載すること。
(3)
除外運用方法指図者(所在が明らかでないものを除く)の3分の2以上の同意が得られた場合、除外することが決定したことを加入者等に周知した上で、他の運用の方法へ運用の指図を変更するよう、除外運用方法指図者に促すこと。
(4)
確定拠出年金運営管理機関等は運用の方法を除外した旨、除外運用方法指図者に通知する。
(注)法第26 条第3項に基づき、除外運用方法指図者の所在が明らかでないため当該通知をすることができないときは、公告を行う。
(注)仮に除外時までに運用の指図の変更が行われなかった場合において、指定運用方法が提示されたときは、企業型年金規約で定める期間経過後、除外対象となっている運用の方法に係る掛金に相当する個人別管理資産について、当該指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされること。
2.運用の方法の除外に当たって考慮すべき事項について
運用の方法の除外に当たっては、実務上、以下の点に留意すること。・除外する運用の方法を決定する際には、次に掲げる要素を考慮するこ
と
信託報酬等の手数料の水準、運用成績、運用の方法の除外後の運用の方法の全体の構成、当該運用の方法に対し運用の指図をしている者の数
等
・除外しようとする運用の方法を決定した確定拠出年金運営管理機関等は、除外運用方法指図者等へ情報提供を行う際には、上記考慮要素を踏まえて当該運用の方法を除外することになった理由を説明すること
第7
障害給付金の支給要件に関する事項
確定拠出年金の障害給付金については、令第19 条の規定により、加入者等が国民年金法(昭和34 年法律第141 号)第30 条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することをその支給要件としている。
確定拠出年金運営管理機関等は、加入者等から障害給付金の給付の裁定の請求が行われた場合において、当該加入者が次に掲げる者であることを確認したときは、障害給付金の支給の裁定を行っても差し支えないこと。
(1)~(4)
(略)
第8
厚生年金基金、確定給付企業年金等から企業型年金への資産の移換に関する事項
1
(略)
第4
障害給付金の支給要件に関する事項
確定拠出年金の障害給付金については、令第19 条の規定により、加入者
等が国民年金法(昭和34 年法律第141 号)第30 条第2項に規定する障害
等級に該当する程度の障害の状態に該当することをその支給要件としてい
る。
確定拠出年金運営管理機関は、加入者等から障害給付金の給付の裁定の請
求が行われた場合において、当該加入者が次に掲げる者であることを確認し
たときは、障害給付金の支給の裁定を行っても差し支えないこと。
(1)~(4)
(略)
第5
厚生年金基金、確定給付企業年金等から企業型年金への資産の移換に
関する事項
1
(略)
2.退職手当制度から企業型年金に移換できる資産の内容
令第22 条第1項第5号に規定する「相当する部分」とは、同号のイに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に、移行日(同号に規定する移行日。以下同じ。)から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額とすること。
なお、この場合に用いる利率は、移行日における確定給付企業年金法施行規則(平成14 年厚生労働省令第22 号)第43 条第2項第1号の規定に基づいて厚生労働大臣が定める率(零を下回る場合にあっては、零)とすること。
第9
行為準則に関する事項
1.事業主の行為準則
(1)忠実義務(法第43 条第1項)の内容
事業主は、少なくとも次の事項に留意しなければならないこと。①
(略)
②
資産の運用に関する情報提供に係る業務(いわゆる投資教育)を企業年金連合会、確定拠出年金運営管理機関又はその他の者に委託する場合においては、委託先の機関等が本通達第3の1から3まで規定する内容及び方法に沿って、加入者等の利益のみを考慮して適切に当該業務を行うことができるか否かを十分考慮した上で行うこと。
③
企業型年金加入者等に対し、自社株式又は関連企業の発行する株式(主に自社株式又は関連企業の発行する株式で運用する投資信託などを含む。以下同じ。)を運用の方法として提示することは、も
2.退職手当制度から企業型年金に移換できる資産の内容
令第22 条第1項第4号に規定する「相当する部分」とは、同号のイに
掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に、移行日(同号に規定す
る移行日。以下同じ。)から資産の移換を受ける最後の年度までの期間に
応ずる利子に相当する額を加えた額とすること。
なお、この場合に用いる利率は、移行日における確定給付企業年金法施
行規則(平成14 年3月5日厚生労働省令第22 号)第43 条第2項第1号
の規定に基づいて厚生労働大臣が定める率(零を下回る場合にあっては、
零)とすること。
第6
行為準則に関する事項
1.事業主の行為準則
(1)忠実義務(法第43 条第1項)の内容
事業主は、少なくとも次の事項に留意しなければならないこと。
①
(略)
②
資産の運用に関する情報提供に係る業務(いわゆる投資教育)を
企業年金連合会又は確定拠出年金運営管理機関等に委託する場合
においては、委託先の機関等が本通達第2の1から3まで規定する
内容及び方法に沿って、加入者等の利益のみを考慮して適切に当該
業務を行うことができるか否かを十分考慮した上で行うこと。
③
企業型年金加入者等に対し、自社株式又は関連企業の発行する株
式(主に自社株式又は関連企業の発行する株式で運用する投資信託
などを含む。以下同じ。)を運用の方法として提示することは、も
っぱら加入者等の利益のみを考慮してその業務を遂行しなければならないという忠実義務の趣旨に照らし妥当であると認められる場合に限られるものであること。
また、自社株式又は関連会社の発行する株式を運用の方法として提示したときは、当該株式を発行する企業が倒産した場合には、加入者等の個人別管理資産のうち当該株式での運用に係る部分の資産が零となる可能性が高いこと(すなわち倒産リスクがあること)を、加入者等に対し、十分に情報提供するようにすること。
④~⑥
(略)
(2)個人情報保護義務(法第43 条第2項)の内容
①
(略)
②
事業主が加入者等の個人情報を取り扱うに当たっては、①によるほか、技術的安全管理措置については「私的年金分野における個人情報の技術的安全管理措置」(平成29 年厚生労働省告示第211 号)の規定によることとし、その他の個人情報の取扱いについては「個人情報の保護に関する法律」(平成15 年法律第57 号)その他関係法令及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28 年個人情報保護委員会告示第6号)の規定によることとすること。
(3)自社株式の推奨等の禁止
事業主の禁止行為については、法第43 条第3項及び施行規則第23条に規定しているところであるが、特に、
①
事業主が、加入者等に対し、自社株式又は自社債券(これに類するものを含む。)や関連会社の株式又は債券(これに類するものを含む。)などの特定の運用の方法に係る金融商品について指図を行うことや、指図を行わないことを勧めること(施行規則第23 条第
っぱら加入者等の利益のみを考慮してその業務を遂行しなければ
ならないという忠実義務の趣旨に照らし妥当であると認められる
場合に限られるものであること。
また、自社株式又は関連会社の発行する株式を運用の方法として
提示したときは、当該株式を発行する企業が倒産した場合には、加
入者等の個人別管理資産のうち当該株式での運用に係る部分の資
産がゼロとなる可能性が高いこと(すなわち倒産リスクがあるこ
と)を、加入者等に対し、十分に情報提供するようにすること。
④~⑥
(略)
(2)個人情報保護義務(法第43 条第2項)の内容
①
(略)
②
事業主が加入者等の個人情報を取り扱うに当たっては、①による
ほか、
「私的年金分野における個人情報保護に関するガイドライン」
(平成28 年厚生労働省告示第290 号)の規定によるものとするこ
と。
(3)自社株式の推奨等の禁止
事業主の禁止行為については、法第43 条第3項及び施行規則第23
条に規定しているところであるが、特に、
①
事業主が、加入者等に対し、自社株式又は自社債券(これに類す
るものを含む。)や関連会社の株式又は債券(これに類するものを
含む。)などの特定の運用の方法に係る金融商品について指図を行
うことや、指図を行わないことを勧めること(施行規則第23 条第
3号)、
②
事業主が、企業型年金加入者等に対し、自己(すなわち当該事業主)又は自己と人的又は取引関係のある関連会社などの第三者に運用の指図を委任することを勧めること(施行規則第23 条第4号)
などは、いかなる場合であっても禁止されるものであり、こうした禁止行為に該当する、あるいは該当するおそれがあるような行為を行わないよう留意すること。
2.確定拠出年金運営管理機関の行為準則
(1)忠実義務(法第99 条第1項)の内容
確定拠出年金運営管理機関は、少なくとも次の事項に留意しなければならないこと。
①
(略)
②
運用関連運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関は、もっぱら加入者等の利益のみを考え、手数料等も考慮した加入者等の利益が最大となるよう、資産の運用の専門家として社会通念上要求される程度の注意を払いながら運用の方法に係る金融商品の選定、提示及びそれに係る情報提供を行うこと。
③
(略)
④
加入者等に対し、株式(主に一の企業の発行する株式で運用する投資信託などを含む。以下同じ。)を運用の方法として提示することは、もっぱら加入者等の利益のみを考慮してその業務を遂行しなければならないという忠実義務の趣旨に照らし妥当であると認められる場合に限られるものであること。
また、株式を運用の方法として提示したときは、当該株式を発行する企業が倒産した場合には、加入者等の個人別管理資産のうち当
3項)、
②
事業主が、企業型年金加入者等に対し、自己(すなわち当該事業
主)又は自己と人的又は取引関係のある関連会社などの第三者に運
用の指図を委任することを勧めること(施行規則第23 条第4項)
などは、いかなる場合であっても禁止されるものであり、こうした禁
止行為に該当する、あるいは該当するおそれがあるような行為を行わ
ないよう留意すること。
2.確定拠出年金運営管理機関の行為準則
(1)忠実義務(法第99 条第1項)の内容
確定拠出年金運営管理機関は、少なくとも次の事項に留意しなけれ
ばならないこと。
①
(略)
②
運用関連運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関は、もっ
ぱら加入者等の利益のみを考え、加入者等の利益が最大となるよ
う、資産の運用の専門家として社会通念上要求される程度の注意を
払いながら運用の方法に係る金融商品の選定、提示及びそれに係る
情報提供を行うこと。
③
(略)
④
加入者等に対し、株式(主に一の企業の発行する株式で運用する
投資信託などを含む。以下同じ。)を運用の方法として提示するこ
とは、もっぱら加入者等の利益のみを考慮してその業務を遂行しな
ければならないという忠実義務の趣旨に照らし妥当であると認め
られる場合に限られるものであること。
また、株式を運用の方法として提示したときは、当該株式を発行
する企業が倒産した場合には、加入者等の個人別管理資産のうち当
該株式での運用に係る部分の資産が零となる可能性が高いこと(すなわち倒産リスクがあること)を加入者等に対し、十分に情報提供すること。
⑤~⑦
(略)
(2)個人情報保護義務(法第99 条第2項)の内容
①・②
(略)
③
確定拠出年金運営管理機関が加入者等の個人情報を取り扱うに当たっては、①及び②によるほか、技術的安全管理措置については「私的年金分野における個人情報の技術的安全管理措置」の規定によることとし、その他の個人情報の取扱いについては「個人情報の保護に関する法律」その他関係法令及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」の規定によることとすること。
(3)~(5)
(略)
第10
企業型年金の加入者の資格を喪失した者に係る個人別管理資産の移換に関する事項
1.事業主は、加入者が資格を喪失した場合には、当該資格喪失者に対して、次の事項等について十分説明すること。
(1)法第80 条及び第82 条の規定による他の企業型年金若しくは国民年金基金連合会への個人別管理資産の移換又は法第54 条の4の規定による確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行う旨の申出は、資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して6月以内に行うこと。
該株式での運用に係る部分の資産がゼロとなる可能性が高いこと
(すなわち倒産リスクがあること)を加入者等に対し、十分に情報
提供すること。
⑤~⑦
(略)
(2)個人情報保護義務(法第99 条第2項)の内容
①・②
(略)
③
確定拠出年金運営管理機関が加入者等の個人情報を取り扱うに
当たっては、①及び②によるほか、「私的年金分野における個人情
報保護に関するガイドライン」(平成28 年厚生労働省告示第290
号)の規定によるものとすること。
(3)~(5)
(略)
第7
企業型年金の加入者の資格を喪失した者に係る個人別管理資産の移
換に関する事項
1.事業主は、加入者が資格を喪失した場合には、当該資格喪失者に対して、
次の事項等について十分説明すること。
(1)法第80 条から第82 条までの規定による他の企業型年金又は国民
年金基金連合会へ個人別管理資産を移換する旨の申出は、資格を喪失
した日の属する月の翌月から起算して6月以内に行うこと。
(2)上記(1)の申出を行わない場合には、①~③のいずれかの取扱いがされること。
①
法第80 条第2項の規定により、当該企業型年金に個人別管理資産があり他の企業型年金の加入者の資格を取得している場合には、新たに資格を取得した企業型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されることとなること。
②
法第83 条及び施行規則第65 条の規定により、当該企業型年金に個人別管理資産があり個人型年金加入者等の資格を取得している場合には、個人型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されることとなること。
③
法第83 条の規定により、個人別管理資産が国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移換され、連合会移換者である間、運用されることのないまま、管理手数料が引き落とされることとなること。その際、当該期間は通算加入者等期間に算入されないことから、老齢給付金の支給開始可能な時期が遅くなる可能性があること。
(3)企業型年金加入者の資格を喪失した者が、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合には、資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して6月以内であれば法第54 条の4の規定により確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行うことができること。また、法第83 条の規定により、個人別管理資産が国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移換されている者が、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合には、法第74 条の4の規定により確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行うことができること。
なお、確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非課税の取扱いである。企業型年金の本人拠出相当額は拠出時に非
(2)当該申出を行わない場合には、
(新設)
(新設)
①
法第83 条の規定により、個人別管理資産は国民年金基金連合会
に自動的に移換され、本人による移換の申出が行われるまでの期間
中、運用されることのないまま、管理手数料が引き落とされること
となること
②
その際、当該期間は通算加入者等期間に算入されないことから、
老齢給付金の支給開始可能な時期が遅くなる可能性があること
(新設)
課税の取扱いであることから、確定給付企業年金へ移換する個人別管理資産に企業型年金の本人拠出相当額を含む場合であっても、確定給付企業年金の本人拠出相当額としての取扱いではなく、給付時に課税されることとなること。
(4)法第54 条の4又は第54 条の5の規定による企業型年金から確定給付企業年金又は退職金共済への個人別管理資産の移換を行う場合にあっては、移換先の制度の制度設計上、確定拠出年金に加入していた期間(勤続年数を含む。)が移換先の制度設計に合わせた期間に調整される可能性があること。
また、企業型年金の個人別管理資産に係る期間(当該個人別管理資産に厚生年金基金、確定給付企業年金、企業年金連合会又は国民年金基金連合会から移換してきた資産を含む場合は当該資産に係る期間を含む。)は通算加入者等期間から控除されることとなること。ただし、企業型年金及び個人型年金に同時に加入する者であって、企業型年金の個人別管理資産のみ移換する場合には、個人型年金の加入者期間に影響はないこと。
2.令第46 条の2の規定により、資格喪失者に係る記録関連業務を行う記録関連運営管理機関は、資格喪失後一定期間を経過した後においても移換の申出を行っていない資格喪失者に対し、資格喪失者の個人別管理資産が移換されるまでの間、当該申出を速やかに行うよう適時に促すこととされているが、事業主においても、資格喪失者が当該申出を速やかに行うよう適時に促すべく努めること。
3.法第54 条の5の規定による企業型年金から退職金共済に個人別管理資産を移換できる場合について、同条に規定する「合併等」とは、施行規則
(新設)
2.事業主及び資格喪失者に係る記録関連業務を行う記録関連運営管理機関
は、資格喪失後一定期間を経過した後においても移換の申出を行っていな
い資格喪失者に対し、資格喪失者の個人別管理資産が移換されるまでの
間、当該申出を速やかに行うよう適時に促すべく努めること。
(新設)
第31 条の5の規定により企業型年金を実施する事業主が中小企業退職金共済法第31 条の4第1項の規定による申出を行っていない共済契約者(同法第2条第3項に規定する退職金共済契約の当事者である事業主をいう。)との間で実施する施行規則第31 条の5に定める会社法の規定による行為のほか、中小企業退職金共済法施行規則(昭和34 年労働省令第23号)第1条に規定する国又は地方公共団体に準ずる者を除く法人の設立を定める特別の法律の規定に基づくものであって、当該行為と同等とみなされるものであること。
第11
企業型年金の加入者の資格を喪失した者に係る脱退一時金の支給の請求に関する事項
(略)
(削る)
第8
企業型年金の加入者の資格を喪失した者に係る脱退一時金の支給の
請求に関する事項
(略)
第9
平成29 年1月1日から確定拠出年金法等の一部を改正する法律の公
布日から起算して2年以内で政令に定める日までの間における個人別管
理資産の移換に係る経過措置に関する事項
1.企業型年金(企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができる
ことをその企業型年金規約に定めているものに限る。以下同じ。)を実施
する事業主は、経過期間(確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行
に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成28 年政令第
310 号)第7条に規定する経過期間をいう。以下同じ。)に当該企業型年
金加入者の資格を取得した個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者
に対して、個人型年金の個人別管理資産についての企業型年金の資産管理
機関への移換の有無を選択できることを十分説明すること。
この場合においては、以下により行うことを併せて説明すること。
・
移換する場合には、施行規則第63 条に規定する日に所定の届出書を
企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出することにより行
うこと
・
移換しない場合には、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行
に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成
28 年厚生労働省令第159 号。以下「平成28 年改正省令」という。)第
6条第1項に規定する日に所定の申出書を企業型年金の企業型記録関
連運営管理機関等に提出すること
2.企業型年金を実施する事業主は、経過期間に企業型年金加入者の資格を
喪失し、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、引き続き個人型年金
加入者又は個人型年金運用指図者である者に対して、当該企業型年金の個
人別管理資産を連合会に移換することを申し出ることができることを十
分説明すること。
当該申出は、平成28 年改正省令第7条第1項に規定する日に所定の申
出書を連合会に提出することにより行うことを併せて説明すること。
確定給付企業年金制度について(平成14 年3月29 日年発第0329008 号)
新旧対照表
新
旧
確定給付企業年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)
第1~第7
(略)
第8
その他の事項
1~9
(略)
10
合併等に伴う中小企業退職金共済への積立金等の移換
法第82条の4第1項の「合併等」とは、規則第96条の7の規定により事業主が中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第31条の4第1項の規定による申出を行っていない共済契約者(同法第2条第3項に規定する退職金共済契約の当事者である事業主をいう。)との間で実施する規則第96条の7に定める会社法(平成17年法律第86号)の規定による行為のほか、中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号)第1条に規定する国又は地方公共団体に準ずる者を除く法人の設立を定める特別の法律の規定に基づくものであって、当該行為と同等とみなされるものであること。
11
過半数を代表する者の証明
確定給付企業年金実施事業所の厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者として正当に選出された者であることの証明書(規則様式第2号)に掲げる「5.選出方法」については、投票、挙手、労働者の話し合い、持ち回り決議等の別、当該選出が行われた日時(期間)、選出の経過(結果)を記載するものであること。
確定給付企業年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解
釈)
第1~第7
(略)
第8
その他の事項
1~9
(略)
(新設)
(新設)
(別紙2)