DC通達・通知

「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」の一部改正について

令和8年7月13日年企発0713第1号

年企発0713第1号

令和8年7月13日

(地方厚生(支)局長 殿 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長(公印省略))

 「国民年金基金令等の一部を改正する政令」(令和7年政令第442号)が令和7年12月24日に公布され、また「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令」(令和8年厚生労働省令第111号)が令和8年6月30日に公布され、同年12月1日より施行することを踏まえ、「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」(平成13年9月27日企国発第18号)の別紙1について、別添のとおり一部を改正し、令和8年12月1日より適用することとしたので、よろしくお取り計らい願いたい。

別添 確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について(平成13年9月27日企国発第18号)新旧対照表

(別紙1) 承認要件等 (略) ※新・旧とも同じ。

区分規約記載事項規約承認事項審査要領
法第3条第3項(略)(略)
法第3条第3項(略)(略)
1~6(略)(略)(略)
1~6(略)(略)(略)
7.事業主掛金の額の算定方法その他その拠出に関する事項(1)~(4)(略)(略)
7.事業主掛金の額の算定方法その他その拠出に関する事項(1)~(4)(略)(略)
(5)企業型年金加入者掛金の額については、事業主掛金の額が引き上げられることにより当該事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第20条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように変更する場合、その他厚生労働省令で定める場合を除き、企業型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更することができるものであること。 (拠出限度額) ・他制度加入者以外のもの 六万二千円 ・他制度加入者であるもの <新制度を適用する場合> 六万二千円から他制度掛金相当額を控除した額 <旧制度を適用する場合> 二万七千五百円・拠出限度額を超えないことが明記されていること。 ・規約に記載されている掛金額の上限が「政令第11条で定める額」等、法令を引用している場合は、事業主が企業型年金加入者に対してその額を周知することに努める旨規約に明記されていること。 ・確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244号)附則第2項の経過措置の適用の有無(旧制度/新制度)が規約に明記されていること。 ・企業型年金のみを実施する事業所も含め、2024年12月前に施行した規約は全て旧制度適用となり、同月以降に新たに施行した規約や法第3条第3項第7号に関する事由について変更した規約は一律新制度適用となること。
(5)企業型年金加入者掛金の額については、事業主掛金の額が引き上げられることにより当該事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第20条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように変更する場合、その他厚生労働省令で定める場合を除き、企業型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更することができるものであること。 (拠出限度額) ・他制度加入者以外のもの 五万五千円 ・他制度加入者であるもの <新制度を適用する場合> 五万五千円から他制度掛金相当額を控除した額 <旧制度を適用する場合> 二万七千五百円・拠出限度額を超えないことが明記されていること。 ・規約に記載されている掛金額の上限が「政令第11条で定める額」等、法令を引用している場合は、事業主が企業型年金加入者に対してその額を周知することに努める旨規約に明記されていること。 ・確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和3年政令第244号)附則第2項の経過措置の適用の有無(旧制度/新制度)が規約に明記されていること。 ・企業型年金のみを実施する事業所も含め、2024年12月前に施行した規約は全て旧制度適用となり、同月以降に新たに施行した規約や法第3条第3項第7号に関する事由について変更した規約は一律新制度適用となること。
(6)(略)(略)
(6)(略)(略)
7の2~12(略)(略)
7の2~12(略)(略)(略)