DC通達・通知

国民年金基金規則等の一部を改正する省令の公布について

令和2年12月28日年発1228第1号

令和2年12月28日年発1228第1号

(地方厚生(支)局長あて 厚生労働省年金局長)

今般、国民年金基金規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第211号。以

下「改正省令」という。)が本日付けで公布され、同日に施行されることとされた。

改正省令の内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、遺漏のないよう取り扱われたい。

1.改正省令の概要

(1)裁定請求における生年月日を証する書類の省略について(改正省令第1条、第3条及び第4条関係)

 以下の規定に基づく給付の裁定請求において、請求書に添付が必要とされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本等について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号) の規定により地方公共団体情報システム機構から情報の提供を受けることにより当該裁定に係る生年月日の確認が行われた場合にあっては、これらの書類の添付を不要とすること。

・ 国民年金基金規則(平成2年厚生省令第58号)第14条第1項(同令第63条第1項において準用する場合を含む。)

・ 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)第33条第1項(同令第104条の21第1項において準用する場合を含む。)

・ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号。以下「整備等省令」という。)第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第1条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号。以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第21条第1項

・ 整備等省令第48条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第74条第1項において準用する同令第21条第1項

(2)遺族給付金等における身分関係を明らかにする書類等について(改正省令第1条及び第4条関係)

 以下の規定に基づく給付の裁定請求において、請求書に添付が必要とされている死亡者の死亡日を明らかにするため又は死亡者と当該裁定請求を行う者との身分関係を明らかにするために戸籍の抄本又は市町村長の証明書の添付を求めているところ、死亡日を明らかにすることができるその他の書類又は死亡者と裁定請求を行う者の身分関係を明らかにすることができるその他の書類についても、請求書に添付が可能な書類としたこと。

 なお、「その他の書類」として、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写しを添付することとして差し支えなく、また、以下の規定以外の遺族給付金等の受給権者等の死亡に係る給付であって、企業年金・個人年金に係る給付の裁定請求においても、同様に取り扱われたい。

・ 国民年金基金規則第22条第1項(同令第63条第1項において準用する場合を含む。)

・ 整備等省令第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第21条第1項(遺族給付金の裁定の請求に限る。)及び第23条第1項

・ 整備等省令第48条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第72条の4の2項1項並びに第74条第1項において準用する第21条第1項及び第23条第1項

(3)個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務について(改正省令第2条)

 国民年金基金連合会が連合会移換者に対して個人別管理資産の移換に関する事項を

説明する義務の対象外となる者について、当該説明を受けることを拒んだ者を追加す

ること。

(4)その他所要の改正を行うこと。

2.施行期日

 公布の日から施行すること。