年企発0111第1号
平成30年1月11日
地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長 殿
厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長
(公印省略)
確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う
企業年金関係通知の一部改正について
確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28 年法律第66 号)の一部、確定拠
出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措
置に関する政令(平成29 年政令第292 号)、確定拠出年金法等の一部を改正する法
律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成29 年厚生労
働省令第134 号)及び確定拠出年金法施行令第十五条第一項の規定に基づき厚生労働
大臣が指定する国際標準化機構の規格(平成29 年厚生労働省告示第360 号)が平成
30 年5月1日より施行されるところです。
これに伴い、「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」(平
成13 年9月27 日企国発第18 号)、「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基
準等について」(平成14 年3月29 日年企発第0329003 号・年運発第0329002 号)及
び「企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則について」(平成17 年7月5日年企
発第0705001 号)について、別紙1、別紙2及び別紙3のとおり改正し、平成30 年
5月1 日より適用することとしましたので、よろしくお取り計らうようお願いします。
写
確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について(平成13 年9月27 日企国発第18 号)新旧対照表新
旧
(別紙1)
承認要件等
○ 確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)第3条第2項第6号及び第6条第1項
第9号に規定する「承認に当たって必要な書類」とは、企業型年金規約の条文で他の規定を引用してい
る場合におけるその引用された規則・規程等であること。
(削る)
(※)「法」とは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)、「令」とは、確定拠出年金法施
行令(平成13年政令第248号)、「規則」とは、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚
生労働省令第175号)をいう。
規約記載事項
規約承認事項
審査要領
法第3条第3項
・第3条第3項に掲げる事項が定め
られていること
・企業型年金規約の申請にあたり、厚
生年金適用事業所に使用される第
一号等厚生年金被保険者(60歳以
上の一定の年齢に達したときに企業
型年金加入者資格を喪失すること
を定める場合にあっては、60歳に
達した日の前日において当該事業所
に使用される第一号等厚生年金被
保険者であった者で60歳に達した
日以後引き続き当該事業所に使用
される第一号等厚生年金被保険者
(当該企業型年金規約に定める資
格喪失年齢に達していない者に限
る。)のうち60歳に達した日の前
日において当該企業型年金の企業
(別紙1)
承認要件等
○ 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第三条第一項第七号に規定する
「承認に当たって必要な書類」とは、以下の内容に関する書類であること。
① 厚生年金適用事業所に使用される法第3条第1項又は同条第3項第6号に規定する第一号等厚生
年金被保険者(以下「第一号等厚生年金被保険者」という。)の過半数で組織する労働組合がある
ときは当該労働組合、労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者
と事業主との間のこれまでの協議の経緯等
② 運営管理機関の選任理由(事業主が自ら運営管理業務の全部を行う場合を除く。)
③ 厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる書類
○ 確定拠出年金法施行規則第六条第一項第七号に規定する「承認に当たって必要な書類」とは、以下
の内容に関する書類であること。
① 運営管理機関を変更する場合、変更後の運営管理機関の選任理由(変更により事業主が自ら運営
管理業務の全部を行う場合を除く。)
② 実施事業所の増加(事業所の名称のみが追加となる場合を除く)の場合、当該増加する事業所が、
厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることが分かる書類並びに労働組合等と
事業主との間のこれまでの協議の経緯等
(新設)
規約記載事項
規約承認事項
審査要領
法第3条第3項
第3条第3項に掲げる事項が定め
られていること
・規約の申請にあたり、厚生年金適用
事業所に使用される第一号等厚生
年金被保険者(60歳以上の一定の
年齢に達したときに企業型年金加入
者資格を喪失することを定める場合
にあっては、60歳に達した日の前
日において当該事業所に使用される
第一号等厚生年金被保険者であっ
た者で60歳に達した日以後引き続
き当該事業所に使用される第一号
等厚生年金被保険者(当該規約に定
める資格喪失年齢に達していない者
に限る)のうち60歳に達した日の
前日において当該企業型年金の企
業型年金加入者であった者(当該事
(別紙1)
型年金加入者であった者(当該事業
所において実施され、又は実施され
ていた厚生年金基金、確定給付企業
年金、中小企業退職金共済法の規定
による退職金共済(以下「退職金共
済」という。)又は退職手当制度で
あって資産管理機関が当該制度に
係る資産の全部又は一部の移換を
受けたものが適用されていた者を含
む。)を含む。)の過半数で組織す
る労働組合があるときは当該労働組
合、労働組合がないときは当該第一
号等厚生年金被保険の過半数を代
表する者と十分協議した上で、それ
らの同意がなされていること。(こ
れまでの労使協議の経緯等を十分確
認すること。)
1.企業型年金を実施す
る厚生年金適用事業所
の事業主の名称及び住
所
・2以上の厚生年金適用事業所の事
業主で行う場合は、各事業主の名
称及び住所を記載すること。
・厚生年金適用事業所であることが
わかる書類(直近の資格取得届等)
により、全て適用事業所の事業主
であることを確認すること。
2.企業型年金を実施す
る厚生年金適用事業所
の名称及び所在地
・2以上の厚生年金適用事業所で行う
場合は、各事業所の名称及び所在地
を記載していること。
・厚生年金適用事業所であることが
わかる書類(直近の資格取得届等)
により、全て適用事業所であるこ
とを確認すること。
2の2.簡易企業型年金
を実施する場合、その
旨
・実施する企業型年金が簡易企業
型年金である場合には、あらかじ
めその旨について企業型年金規約
に定められていること。
・簡易企業型年金の要件に適合して
いることを証する書類により、実施
する企業型年金が以下の簡易企業
型年金の要件を満たしていることを
確認すること。
実施する企業型年金の企業型年
金加入者の資格を有する者の数が
100人以下であること。(実施事
業所が2以上ある場合、事業主が同
一である2以上の厚生年金適用事
業所において使用する企業型年金
業所において実施され、又は実施さ
れていた厚生年金基金、確定給付企
業年金、中小企業退職金共済法の規
定による退職金共済(以下、「退職
金共済」という。)又は退職手当制
度であって資産管理機関が当該制
度に係る資産の全部又は一部の移
換を受けたものが適用されていた者
を含む。)を含む。)の過半数で組
織する労働組合があるときは当該労
働組合、労働組合がないときは当該
第一号等厚生年金被保険の過半数
を代表する者と十分協議した上で、
それらの同意がなされていること。
(これまでの労使協議の経緯等を十
分確認すること。)
1.企業型年金を実施す
る厚生年金適用事業所
の事業主の名称及び住
所
・2以上の厚生年金適用事業所の事
業主で行う場合は、各事業主の名
称及び住所を記載すること。
・厚生年金保険適用事業所であるこ
とがわかる書類(直近の資格取得
届等)により、全て適用事業所の
事業主であることを確認すること。
2.企業型年金を実施す
る厚生年金適用事業所
の名称及び所在地
・2以上の厚生年金適用事業所で行う
場合は、各事業所の名称及び住所を
記載していること。
・厚生年金保険適用事業所であるこ
とがわかる書類(直近の資格取得
届等)により、全て適用事業所で
あることを確認すること。
(新設)
(新設)
(新設)
加入者の資格を有する者の総数が
100人を超える場合は、要件に該
当しないものであること。)
3.事業主が運営管理業
務の全部又一部を行う
場合、その業務
(参考)
運営管理業務には、記録関連業務
(下記ア、イ、ウ)及び運用関連
業務(下記エ)がある。
ア.加入者及び運用指図者(加入
者等)の氏名、住所、個人別管
理資産額その他の加入者等に
関する事項の記録、保存及び通
知、加入者等が行った運用指図
の取りまとめ及びその内容の資
産管理機関又は国民年金基金
連合会への通知
イ~エ.(略)
・事業主が行う業務が明記されている
こと。
(注)
・事業主が以下の点を考慮した上で
確定拠出年金運営管理機関等を
選任したことを選定理由に関する
書類等により十分に確認するこ
と。
①確定拠出年金運営管理機関に
ついては、もっぱら企業型年金
加入者等の利益の観点から、運
営管理業務の専門的能力の水
準、業務・サービス内容(企業
型年金加入者等から企業型年
金の運営状況に関する照会があ
ったときは、誠実かつ迅速に対
応できる体制を整備しているこ
とを含む。以下同じ。)、手数
料の額等に関して、複数の確定
拠出年金運営管理機関につい
て適正な評価を行ったこと。
(当
該実施事業所の地域内で営業
する確定拠出年金運営管理機
関が複数存在しない等やむを得
ない事由により複数の確定拠出
年金運営管理機関について評
価することができない場合を除
く。)
②特に、事業主が、緊密な資本関
係、取引関係又は人的関係があ
る確定拠出年金運営管理機関
(確定拠出年金運営管理機関
と緊密な資本又は人的関係の
ある法人を含む。)を選任して
いるときは、当該機関の専門的
能力の水準、業務・サービス内
容、手数料の額等に関して適正
な評価を行った結果、合理的な
理由があること。
4.事業主が運営管理業
務の全部又は一部を委
託した場合は(確定拠
出年金運営管理機関が
再委託する場合を含む)
委託先(再委託先)の
名称及び住所並びにそ
の行う業務
3.事業主が運営管理業
務の全部又一部を行う
場合、その業務
(参考)
運営管理業務には、記録関連業務
(下記ア、イ、ウ)及び運用関連
業務(下記エ)がある。
ア.加入者及び運用指図者(加入
者等)の氏名住所、個人別管理
資産額その他の加入者等に
関する事項の記録、保存及び通
知、加入者等が行った運用指図
の取りまとめ及びその内容の資
産管理機関又は国民年金基金連
合会への通知
イ~エ.(略)
・事業主が行う業務が明記されている
こと。
(注)
・事業主が以下の点を考慮した上
で運営管理機関等を選任したこ
とを選定理由に関する書類等に
より十分に確認すること。
①運営管理機関については、も
っぱら加入者等の利益の観点
から、運営管理業務の専門的
能力の水準、業務・サービス
内容(加入者等から企業型年
金の運営状況に関する照会が
あったときは、誠実かつ迅速
に対応できる体制を整備して
いることを含む。以下同じ)、
手数料の額等に関して、複数
の運営管理機関について適正
な評価を行ったこと。(当該
実施事業所の地域内で営業す
る運営管理機関が複数存在し
ない等やむを得ない事由によ
り複数の運営管理機関につい
て評価することができない場
合を除く。)
②特に、事業主が、緊密な資本
関係、取引関係又は人的関係
がある運営管理機関(運営管
理機関と緊密な資本又は人的
関係のある法人を含む。)を
選任しているときは、当該機
関の専門的能力の水準、業
務・サービス内容、手数料の
額等に関して適正な評価を行
った結果、合理的な理由があ
ること。
4.事業主が運営管理業
務の全部又は一部を委
託した場合は(運営管
理機関が再委託する場
合を含む)委託先(再
委託先)の名称及び住
所並びにその行う業務
・事業主が運営管理業務を委託する
ときは、上記イとウの業務(個人型
年金同時加入者の個人型年金におけ
る個人別管理資産に係るものを除
く。)については、1の確定拠出年
金運営管理機関において行うもので
あること。
・委託する業務については、事業主
の実施する企業型年金に係る企業型
年金加入者等のすべてを対象とする
ものであること。
③資産の運用に関する情報提供
に係る業務(いわゆる投資教育)
を確定拠出年金運営管理機関
等に委託しているときは、委託
先の機関等が「確定拠出年金制
度について」(平成13年8月
21日年発第213号)第3の
1から5まで規定する内容及び
方法に沿って、企業型年金加入
者等の利益のみを考慮して適切
に当該業務を行うことができる
ものであること。
・確定拠出年金運営管理機関の行う業
務が明記されていること。
・委託先(再委託先)確定拠出年金運
営管理機関の名称・住所が、仮契約
書の内容と合致していること。
・委託(再委託)の業務が、仮契約書
の内容と合致していること。
・再委託を行う場合、委託業務のすべ
てを再委託先に丸投げしていないこ
と。
・1人の企業型年金加入者等に係る運
営管理業務のうち、運用指図の取り
まとめ、資産管理機関等への通知、
給付の裁定を2以上の確定拠出年
金運営管理機関が行うこととならな
いこと。運用指図の取りまとめ、資
産管理機関等への通知、給付の裁定
以外の業務について2以上の確定拠
出年金運営管理機関が行う場合に
も、各確定拠出年金運営管理機関の
役割分担や責任の所在が明確であ
ること。
・1人の企業型年金加入者等に係る運
営管理業務の全部又は一部が、どの
確定拠出年金運営管理機関も担当
していないこととならないこと。
・「加入者等に関する事項の記録、保
存」(当該企業型年金に係るものに
限る。)及び「運用方法の選定及び
加入者等への提示」(当該企業型年
事業主が運営管理業務を委託する
ときは、上記イとウの業務(個人型
年金同時加入者の個人型年金におけ
る個人別管理資産に係るものを除
く。)については、1の確定拠出年
金運営管理機関において行うもので
あること。
委託する業務については、事業主
の実施する企業型年金に係る企業型
年金加入者等のすべてを対象とする
ものであること。
③資産の運用に関する情報提供
に係る業務(いわゆる投資教
育)を運営管理機関等に委託
しているときは、委託先の機
関等が「確定拠出年金制度に
ついて」(平成13年8月2
1日年発第213号)第2の
1から5まで規定する内容及
び方法に沿って、加入者等の
利益のみを考慮して適切に当
該業務を行うことができるも
のであること。
・運営管理機関の行う業務が明記され
ていること。
・委託先(再委託先)運営管理機関の
名称・所在地が、仮契約書の内容と
合致していること。
・委託(再委託)の業務が、仮契約書
の内容と合致していること。
・再委託を行う場合、委託業務のすべ
てを再委託先に丸投げしていないこ
と。
・一人の加入者等にかかる運営管理業
務のうち、運用指図の取りまとめ、
資産管理機関等への通知、給付の裁
定を2以上の運営管理機関が行う
こととならないこと。運用指図のと
りまとめ、資産管理機関等への通知、
給付の裁定以外の業務について2以
上の運営管理機関が行う場合にも、
各運営管理機関の役割分担や責任
の所在が明確であること。
・1人の加入者等に係る運営管理業務
の全部又は一部が、どの運営管理機
関も担当していないこととならない
こと。
・「加入者等に関する事項の記録、保
存」(当該企業型年金に係るものに
限る。)及び「運用方法の選定及び
加入者等への提示」(当該企業型年
金に係るものに限る。)は、それぞ
れ1の確定拠出年金運営管理機関
が行うこと。(すなわち、例えば「記
録」をA確定拠出年金運営管理機
関、「保存」をB確定拠出年金運営
管理機関が行うことは認められな
い。運用の方法の選定と提示も同
様。)
5.資産管理機関の名称
及び住所
・仮契約書(共同受託方式、再信託
方式等を含む。)と合致しているこ
と。
6.加入者資格に関する
事項(加入者となるこ
とについて一定の資格
を定める場合)
・実施事業所に使用される第一号等
厚生年金被保険者が企業型年金
加入者となることについて一定の
資格を定めた場合にあっては、当
該資格は、当該実施事業所におい
て実施されている厚生年金基金、
確定給付企業年金及び退職手当
制度が適用される者の範囲に照ら
し、特定の者について不当に差別
的でないこと。
・別紙参照
・企業型年金加入者の任意により、そ
の資格を喪失することができないも
のであること。
(企業型年金加入者の任意による資
格喪失は、いかなる場合であっても
認められないこと。)
・簡易企業型年金を実施する場合は、
実施事業所に使用される全ての第一
号等厚生年金被保険者が、実施する
企業型年金の企業型年金加入者の
資格があることが要件であるため、
一定の資格を定めることはできない
こと。
6の2.加入者資格の喪
失に関する事項(60
歳以上65歳以下の
一定の年齢に達したと
きに加入者資格を喪失
することを定める場
合)
・60歳以上の一定の年齢に達した
ときに企業型年金加入者資格を喪
失することを定める場合にあって
は、当該年齢は65歳以下の年齢
であること。
・資格喪失年齢は、60歳以上65歳
以下の一定の年齢であること。
・60歳以上の資格喪失年齢を企業型
年金規約に定める場合の加入対象
者は、60歳に達した日の前日にお
いて当該事業所に使用される第一号
等厚生年金被保険者であった者で
あって、60歳に達した日以後引き
続き当該事業所に使用される第一
号等厚生年金被保険者(当該企業型
年金規約に定める資格喪失年齢に
達していない者に限る。)のうち以
下の者であること。
①60歳に達した日の前日において
当該企業型年金の企業型年金加
入者であった者
② (略)
金に係るものに限る。)は、それぞ
れ1の運営管理機関が行うこと。
(す
なわち、例えば「記録」をA運営管
理機関、「保存」をB運営管理機関
が行うことは認められない。運用の
方法の選定と提示も同様。)
5.資産管理機関の名称
及び住所
・仮契約書(共同受託方式、再信託
方式等を含む。)と合致すること。
6.加入者資格に関する
事項(加入者となるこ
とについて一定の資格
を定める場合)
・実施事業所に使用される第一号等
厚生年金被保険者が企業型年金
加入者となることについて一定の
資格を定めた場合にあっては、当
該資格は、当該実施事業所におい
て実施されている厚生年金基金、
確定給付企業年金及び退職手当
制度が適用される者の範囲に照ら
し、特定の者について不当に差別
的でないこと。
・別紙参照
・企業型年金加入者の任意により、そ
の資格を喪失することができないも
のであること。
(企業型年金加入者の任意による資
格喪失は、いかなる場合であっても
認められないこと。)
(新設)
6の2.加入者資格の喪
失に関する事項(60
歳以上65歳以下の
一定の年齢に達したと
きに加入者資格を喪失
することを定める場
合)
・60歳以上の一定の年齢に達した
ときに企業型年金加入者資格を喪
失することを定める場合にあって
は、当該年齢は65歳以下の年齢
であること。
・資格喪失年齢は、60歳以上65歳
以下の一定の年齢であること。
・60歳以上の資格喪失年齢を規約に
定める場合の加入対象者は、60歳
に達した日の前日において当該事業
所に使用される第一号等厚生年金
被保険者であった者であって、60
歳に達した日以後引き続き当該事
業所に使用される第一号等厚生年
金被保険者(当該規約に定める資格
喪失年齢に達していない者に限る)
のうち以下の者であること。
①60歳に達した日の前日において
当該企業型年金の加入者であっ
た者。
② (略)
7 事業主掛金の額の算
定方法その他その拠出
に関する事項
(1)事業主掛金について、定額又
は給与に一定の率を乗じる方法
その他これに類する方法に
より算定した額(簡易企業型年
金を実施する場合は、定額)に
よることが定められている
こと。
(2)・(3) (略)
(4)事業主掛金の額は、企業型掛
金拠出単位期間における企業型
年金加入者期間の計算の基礎と
なる期間の各月の末日における
次の企業型年金加入者の区分に
応じて定める額の合計額(拠出
区分期間ごとに拠出する場合
は、拠出することとなった日の
前月までの各月の末日における
次の企業型年金加入者の区分に
応じて定める額の合計額から前
の拠出区分期間に係る掛金の拠
出額を控除した額)を超えては
ならないこと。
(拠出限度額)
・個人型年金同時加入制限者で
あって、他制度加入者以外の
もの 五万五千円
・個人型年金同時加入制限者で
あって、他制度加入者である
もの 二万七千五百円
・個人型年金同時加入可能者で
あって、他制度加入者以外の
もの 三万五千円
・個人型年金同時加入可能者で
あって、他制度加入者である
もの 一万五千五百円
・基本的には、実施事業所ごとに企業
型年金加入者全員に対して同じ「定
額」、「一定の率」又は「定額プラ
ス一定の率」を用いていること。
(す
なわち、企業型年金加入者によって
額や率が異なっていないこと。)
・「給与」については、「確定拠出年
金制度について」第1の2に従って
定めていること。
(略)
・拠出限度額を超えないことが明記さ
れていること。
・規約に記載されている掛金額の
上限が「政令第11条で定める
額」等、法令を引用している場
合は、事業主が企業型年金加入
者等に対してその額を周知する
ことに努める旨規約に明記され
ていること。
・個人型年金に同時加入すること
ができる場合には、あらかじめ
その旨企業型年金規約に定めら
れていること。
・個人型年金に同時加入すること
ができる場合には、企業型年金
加入者が企業型加入者掛金を拠
出することができることを企業
型年金規約に定められていない
こと。
7の2 企業型年金加入
者掛金の額の決定又は
変更の方法その他拠出
に関する事項(企業型
(1)企業型年金加入者が自ら掛
金を拠出することができる場
合には、あらかじめその旨及
び企業型年金加入者掛金の拠
・企業型年金加入者が、企業型年金
加入者期間の計算の基礎となる企
業型掛金拠出単位期間又は拠出区
分期間ごとに、自ら掛金を拠出す
7 事業主掛金の額の算
定方法その他その拠出
に関する事項
(1)事業主掛金について、定額又
は給与に一定の率を乗じる方法
その他これに類する方法に
より算定した額によることが定
められていること。
(2)・(3) (略)
(4)事業主の掛金の額は、企業型
掛金拠出単位期間における企業
型年金加入者期間の計算の基礎
となる期間の各月の末日におけ
る次の企業型年金加入者の区分
に応じて定める額の合計額(拠
出区分期間ごとに拠出する場合
は、拠出することとなった日の
前月までの各月の末日における
次の企業型年金加入者の区分に
応じて定める額の合計額から前
の拠出区分期間に係る掛金の拠
出額を控除した額)を超えては
ならないこと。
(拠出限度額)
・個人型年金同時加入制限者で
あって、他制度加入者以外の
もの 五万五千円
・個人型年金同時加入制限者で
あって、他制度加入者である
もの 二万七千五百円
・個人型年金同時加入可能者で
あって、他制度加入者以外の
もの 三万五千円
・個人型年金同時加入可能者で
あって、他制度加入者である
もの 一万五千五百円
・基本的には、実施事業所ごとに加入
者全員に対して同じ「定額」、「一
定の率」又は「定額プラス一定の率」
を用いていること。(すなわち、加
入者によって額や率が異なっていな
いこと)
・「給与」については、「確定拠出年
金制度について」(平成13年8月
21日年発第213号)第1の2に
従って定めていること。
(略)
・拠出限度額を超えないことが明記さ
れていること。
・規約に記載されている掛金額の
上限が「政令第11条で定める
額」等、法令を引用している場
合は、事業主が加入者等に対し
てその額を周知することに努め
る旨規約に明記されていること。
・個人型年金に同時加入すること
ができる場合には、あらかじめ
その旨企業型年金規約に定めら
れていること。
・個人型年金に同時加入すること
ができる場合には、加入者が企
業型加入者掛金を拠出すること
ができることを企業型年金規約
に定められていないこと。
7の2 企業型年金加入
者掛金の額の決定又は
変更の方法その他拠出
に関する事項(企業型
(1)企業型年金加入者が自ら掛
金を拠出することができる場
合には、あらかじめその旨及
び企業型年金加入者掛金の拠
・加入者が、企業型年金加入者期間
の計算の基礎となる企業型掛金拠
出単位期間又は当該期間を区分し
た期間(拠出区分期間)ごとに、
年金加入者が掛金を拠
出することができる場
合)
出の方法について企業型年金
規約に定められていること。
(2)企業型年金加入者に係る企
業型年金加入者掛金の額が当
該企業型年金加入者に係る事
業主掛金の額を超えないよう
に企業型年金加入者掛金の額
の決定及び変更の方法が定め
られていること。
(3)企業型年金加入者掛金の額
については、各企業型年金加
入者に係る企業型年金加入者
掛金の額が当該企業型年金加
入者に係る事業主掛金の額を
超えないように変更する場合、
その他厚生労働省令で定める
場合を除き、企業型掛金拠出
単位期間につき1回に限り変
更することができるものであ
ること。
ることができることが明記されて
いること。
・企業型年金加入者掛金に係る拠出
区分期間を定める場合は、月単位
で区分けするものとし、1以上の
拠出区分期間を選択できるように
すること。
(略)
・事業主掛金の額と企業型年金加入
者掛金との合計が法第20条に規
定する拠出限度額を超えてはなら
ないこと。
・企業型年金加入者掛金の額は、事
業主掛金の額を超えてはならない
こと。
・企業型年金加入者掛金の額は、複
数の具体的な額から選択できるよ
うにしなければならないこと。
ただし、実施する企業型年金が簡易
企業型年金である場合は、必ずしも
企業型年金加入者掛金の額が複数
から選択できる必要はないこと。
・企業型年金加入者掛金の額は、以
下の場合を除いて企業型掛金拠出
単位期間につき1回に限り変更が
できることが明記されていること。
① (略)
②各企業型年金加入者に係る事業
主掛金の額が引き上げられるこ
とにより、当該事業主掛金と当
該企業型年金加入者掛金との合
計額が法第20条に規定する拠
出限度額を超えることとなる場
合において、当該合計額が当該
拠出限度額を超えないように当
該企業型年金加入者掛金の額を
変更する場合。
③~⑥ (略)
(略)
・企業型年金加入者掛金の額の変更
月をあらかじめ企業型年金規約で
定める場合は、その変更月が明記
年金加入者が掛金を拠
出することができる場
合)
出の方法について企業型年金
規約に定められていること。
(2)企業型年金加入者に係る企
業型年金加入者掛金の額が当
該企業型年金加入者に係る事
業主掛金の額を超えないよう
に企業型年金加入者掛金の額
の決定及び変更の方法が定め
られていること。
(3)企業型年金加入者掛金の額
については、各企業型年金加
入者に係る企業型年金加入者
掛金の額が当該企業型年金加
入者に係る事業主掛金の額を
超えないように変更する場合、
その他厚生労働省令で定める
場合を除き、企業型掛金拠出
単位期間につき1回に限り変
更することができるものであ
ること。
自ら掛金を拠出することができる
ことが明記されていること。
・企業型年金加入者掛金に係る拠出
区分期間を定める場合は、月単位
で区分けするものとし、一以上の
拠出区分期間を選択できるように
すること。
(略)
・事業主掛金の額と企業型年金加入
者掛金との合計が法第20条に規
定する拠出限度額を超えてはなら
ないこと。
・企業型年金加入者掛金の額は、事
業主掛金の額を超えてはならない
こと。
・企業型年金加入者掛金の額は、複
数の具体的な額から選択できるよ
うにしなければならないこと。
・企業型年金加入者掛金の額は、以
下の場合を除いて企業型掛金拠出
単位期間につき1回に限り変更が
できることが明記されていること。
① (略)
②各企業型年金加入者に係る事業
主掛金の額が引き上げられるこ
とにより、当該事業主掛金と当
該企業型年金掛金との合計額が
法第20条に規定する拠出限度
額を超えることとなる場合にお
いて、当該合計額が当該拠出限
度額を超えないように当該企業
型年金加入者掛金の額を変更す
る場合。
③~⑥ (略)
(略)
・企業型年金加入者掛金の額の変更
月をあらかじめ規約で定める場合
は、その変更月が明記されている
(4) (略)
(5)事業主が企業型年金加入者
掛金を給与から控除すること
ができる旨定められているこ
と。
(6)企業型年金加入者掛金の額
の決定又は変更の方法は、特
定の者について不当に差別的
なものでないこと。
(7)企業型年金加入者掛金の額
の決定又は変更の方法その他
その拠出に関する事項が事業
主によって不当に制約される
ものでないこと。
されていること。ただし、上記①
~④に掲げる場合は、毎月変更が
できるものであること。
・企業型年金加入者掛金の納付を給
与控除で行う事業主は、企業型年
金加入者掛金の納付期限日の属す
る月(当該企業型年金加入者がそ
の実施事業所に使用されなくなっ
たときの企業型年金加入者掛金に
ついては、その使用されなくなっ
た月又は翌月)の企業型年金加入
者の給与から控除することができ
る旨明記されていること。
・納付期限日を延長した場合に企業
型年金加入者掛金を納付する日の
属する月の給与から当該企業型年
金加入者掛金を控除する場合は、
その旨が企業型年金規約に定めら
れていること。
7の3 企業型年金加入
者が掛金を拠出するこ
とができることを定め
ない場合であって、当
該企業型年金加入者が
個人型年金加入者とな
ることができることを
定める場合はその旨
(1)企業型年金加入者が個人型
年金に同時加入することがで
きる場合には、あらかじめそ
の旨企業型年金規約に定めら
れていること。
(2)企業型年金加入者が個人型
年金に同時加入することがで
きる場合には、企業型年金加
入者が企業型年金加入者掛金
を拠出することができること
を企業型年金規約に定められ
ていないこと。
・個人型年金への同時加入に当たっ
ては、企業型年金加入者自らの意
思により決定できるものでなけれ
ばならないこと。
8.運用の方法の選定及
(1)提示される運用の方法の数及
・少なくとも運用の方法の範囲に関す
(4) (略)
(5)事業主が企業型年金加入者
掛金を給与から控除すること
ができる旨定められているこ
と。
(新設)
(6)企業型年金加入者掛金の額
の決定又は変更の方法その他
その拠出に関する事項が事業
主によって不当に制約される
ものでないこと。
こと。ただし、①~④に掲げる場
合は、毎月変更ができるものであ
ること。
・企業型年金加入者掛金の納付を給
与控除で行う事業主は、企業型年
金加入者掛金の納付期限日の属す
る月(当該企業型年金加入者がそ
の実施事業所に使用されなくなっ
たときの企業型年金加入者掛金に
ついては、その使用されなくなっ
た月又は翌月)の企業型年金加入
者の給与から控除することができ
る旨明記されていること。
・納付期限日を延長した場合に企業
型年金加入者掛金を納付する日の
属する月の給与から当該企業型年
金加入者掛金を控除する場合は、
その旨が規約に定められているこ
と。
7の3 企業型年金加入
者が掛金を拠出するこ
とができることを定め
ない場合であって、当
該企業型年金加入者が
個人型年金加入者とな
ることができることを
定める場合はその旨
(1)企業型年金加入者が個人型
年金に同時加入することがで
きる場合には、あらかじめそ
の旨企業型年金規約に定めら
れていること。
(2)企業型年金加入者が個人型
年金に同時加入することがで
きる場合には、加入者が企業
型加入者掛金を拠出すること
ができることを企業型年金規
約に定められていないこと。
・個人型年金への同時加入にあたっ
ては、企業型年金加入者自らの意
思により決定できるものでなけれ
ばならないこと。
8.運用方法の提示及び
(1)提示される運用方法の数又は
・少なくとも運用商品の範囲に関する
び提示並びに運用の指
図に関する事項
び種類について法第23条第1
項及び第2項の規定に反しない
こと。
(参考)
法第23条第1項
企業型年金加入者等に係る運
用関連業務を行う確定拠出年金
運営管理機関(運用関連業務を
行う事業主を含む。以下「企業
型運用関連運営管理機関等とい
う。)は、次に掲げる運用の方法
のうち3以上(簡易企業型年金
を実施する事業主から委託を受
けて運用関連業務を行う確定拠
出年金運営管理機関(運用関連
業務を行う簡易企業型年金を実
施する事業主を含む。)にあって
は2以上)で選定し、企業型年
金規約で定めるところにより、
企業型年金加入者等に提示しな
ければならない。
1 預貯金の預入
2 信託会社への信託
3 有価証券の売買
4 生命保険の保険料等の払込み
5 損害保険の保険料の払込み
6 前各号に掲げるもののほか、
投資者の保護が図られている
ことその他の政令で定める要
件に適合する契約の締結
法第23条第2項
運用の方法の選定は、その運
用から生ずると見込まれる収益
の率、収益の変動の可能性その
他の収益の性質が類似していな
いことその他政令で定める基準
に従って行われなければならな
い。
(令第15条・第16条、規則第
18条)
る基本的な考え方が、企業型年金規
約に明記されていること。この際、
少なくとも以下の事項が満たされて
いること。
① 提示される運用の方法の数は3
以上(簡易企業型年金の場合、2
以上)35以下で選定されている
こと(ただし、令第15条第1項
の表の2の項ハ、3の項ヲ若しく
はノ、4の項ハ又は5の項ハの区
分の運用の方法(将来の一定の時
期を目標としてリスクが逓減する
よう資産構成を変更するものであ
って、当該目標の時期が加入者の
年齢階層ごとに複数設定される運
用の方法(以下「ターゲット・イ
ヤー型」という。))については、
運用会社及び運用の方針が同じ
でターゲット・イヤーだけが異な
る運用の方法が複数設定されてい
る場合であっても1と数える。
(規
則第18条~18条の5))。
② 提示される運用の方法のすべて
が、令第15条第1項の表の中欄
の区分のいずれかに該当するこ
と。
③ 企業型年金加入者等の選択の
幅を狭められることなくリスク・
リターン特性の異なる運用の方法
が選定及び提示されるために、令
第15条第1項の表の中欄のうち
3つ以上(簡易企業型年金の場
合、2つ以上)の区分から選定さ
れていること。ただし、提示され
る運用の方法が同項の表の2の項
ロ、3の項ヌ若しくはル、4の項
ロ又は5の項ロの区分(以下「特
定区分」という。)に該当する運
用の方法から選定する場合には、
資産の種類又は資産の配分が異
なるよう留意して運用の方法が適
切に選定及び提示されていれば、
運用指図に関する事項
種類について法第23条第1項
の規定に反しないこと。
(参考)
法第23条第1項
企業型年金加入者等に係る運用
関連業務を行う確定拠出年金運用
管理機関(運用関連業務を行う事
業主を含む)は、次に掲げる運用
の方法のうち企業型年金規約で定
めるところに従って少なくとも3
以上選定し、企業型年金加入者等
に提示しなければならない。この
場合、その提示する運用の方法の
うちいずれか1以上のものは、元
本が確保されるものでなければな
らない。
A預貯金の預入
B信託会社への信託
C有価証券の売買
D生命保険の保険料等の払込み
E損害保険の保険料の払込み
(政令第15条・第16条)
基本的な考え方が、規約に明記され
ていること。
・運用方法の選定及び提示は3以上で
あること。また、その提示する運用
方法のうちいずれか1以上の もの
は、元本が確保される運用方法であ
ること。
・規約には①具体的な金融商品名(A
銀行の定期預金など)を示すこと又
は②金融商品の類型(例えば、定期
預金、投資信託など)及び数のみ示
し、具体的な金融商品名は運営管理
機関が選定することのいずれも可能
であること。
・運用方法の提示についての具体例
一加入者が選定することができる
運用商品は、以下の金融商品と
する。
A銀行の定期預金
B銀行の割引金融債
C証券会社が販売するMMF
自社株
二加入者が選定することができる運
用商品は、以下の商品類型の中か
ら運営管理機関が選定したそれぞ
れ2つずつの金融商品とする。
普通銀行の定期預金
MMF又は中期国債ファンド
国内株式型投資信託
変額個人年金
①運用方法は、前記1~5であ
って、令第15条第1項の表
の中欄に掲げる区分に応じそ
れぞれ同表の下欄に掲げる事
項ごとに分類されたものであ
ること。
②提示される運用方法は35以
下であること。
③選定する対象運用方法(法第
23条第1項に規定する対象
運用方法。以下同じ。)のいず
れかが次の表の中欄の区分に
該当する場合は、令第15条
第1項の表の中欄の区分のう
ち次の表の中欄の区分以外か
ら3以上(簡易企業型年金の
場合、2以上)選定すること。
2 信託
会社へ
の信託
ニ 信託
会社の
金銭信
託であ
ってそ
の信託
財産を
1法人
の発行
する社
債券等
の売買
のみに
より運
用する
ことを
約する
ものの
受益証
券
信託の契
約の相手
方、信託
財産の管
理又は処
分の方法
及び信託
契約の期
間
3 有価
証券の
売買
レ 資産
の流動
化に関
する法
律第2
発行者、
有価証券
の種類及
び有価証
券の取得
特定区分から3以上(簡易企業型
年金の場合、2以上)選定するこ
とも可能であること。
④ 提示される運用の方法が左の規
約承認事項の③の表の中欄の区
分(令第15条第1項の表の2の
項ニ又は3の項レからウまでの区
分)に該当するものを除いて、3
以上(簡易企業型年金の場合、2
以上)選定されていること。
⑤ 提示される運用の方法が左の規
約承認事項の④の表の中欄の区
分(令第15条第1項の表の1の
項イ若しくはロ、2の項イ、3の
項イからホまで、4の項イ又は5
の項イの区分)に該当する場合は、
令第15条第1項の表の中欄の区
分のうち当該④の表の中欄の区分
以外から2以上(簡易企業型年金
の場合、1以上)選定されている
こと。
運用の方法の提示についての企
業型年金規約の記載例
【例①】
1 企業型年金加入者等が選
定することができる運用の
方法は、令第15条第1項
の表の中欄の区分に応じ下
欄の事項ごとに区分したも
のの中から確定拠出年金運
営管理機関が企業型年金加
入者等にとって真に必要な
ものを厳選した上で3以上
[(簡易企業型年金の場合)
2以上]で、かつ35以下
で選定及び提示する。この
際、企業型年金加入者等の
選択の幅が狭められること
なくリスク・リターン特性
の異なる運用の方法が選定
及び提示されるために、同
イ.運営管理機関は、次の運用方
法から選定し1以上提示するこ
と。(元本確保の運用方法)
・預金保険法に規定する金融機関
への預金(譲渡性預金を除く)
・農水産業協同組合貯金保険法に
規定する農水産業協同組合への
貯金(譲渡性貯金を除く)
・信託銀行への金銭信託(元本補
てんの契約のあるもの)
・国債証券・地方債証券
・特別の法律により法人の発行す
る債券(政府が保証)
・預金保険法第2条第2項第5号
に規定する債券又は農水産業協
同組合貯金保険法第2条第2項
第4号に規定する農林債券
・政府が保証している社債券
・信託会社の貸付信託の受益証券
(元本補てん契約のあるもの)
・生命保険会社への生命保険の保
険料の払込み(利率保証型積立
保険のみ)
・損害保険会社への損害保険の保
険料の払込み(積立傷害保険の
み)
ロ.前記イ及び次に掲げる運用方
法(前記イに掲げるものを除
く。)から選定し提示した運
用の方法が三以上あること
・預金保険対象金融機関以外の銀
行及び商工組合中央金庫を相手
方とする預金(外貨預金を 含
み、譲渡性預金を除く。)の預
入
・預金保険対象金融機関又は貯金
保険対象組合を相手方とする
外貨預金又は外貨貯金の預入
・信託会社への金銭信託
・特別の法律により銀行、農林中
央金庫、商工組合中央金庫又は
全国を地区とする信用金庫
条第9
項に規
定する
優先出
資証券
及び特
定社債
券並び
に同条
第15
項に規
定する
受益証
券の売
買
の日から
償還の日
までの期
間
ソ 社債
券の売
買
ツ 協同
組織金
融機関
が法律
に基づ
き発行
する優
先出資
証券の
売買
厚生労働
大臣が指
定する国
際標準化
機構の規
格に従っ
て定めら
れたコー
ド(以下
「国際証
券コード」
という。)
ネ 株券
の売買
ナ 証券
投資信
託であ
ってそ
の信託
財産を
次に掲
げる売
買のみ
により
運用す
ること
項の表の中欄のうち3つ以
上[簡易企業型年金の場合、
2つ以上]の区分から選定
することとする。ただし、
提示される運用の方法が同
項の表の2の項ロ、3の項
ヌ若しくはル、4の項ロ又
は5の項ロの区分(以下「特
定区分」という。)に該当す
る運用の方法から選定する
場合には、資産の種類又は
資産の配分が異なるよう留
意して運用の方法が適切に
選定及び提示されていれば、
特定区分から3以上[簡易
企業型年金の場合、2以上]
選定することも可能である。
なお、企業型年金加入者等
が選定することができる運
用の方法に、(1)に該当す
る運用の方法が含まれる場
合には、(1)以外から3以
上[(簡易企業型年金の場
合)2以上]、さらに、(2)
に該当する運用の方法が含
まれる場合には、(2)以外
から2以上[(簡易企業型年
金の場合)1以上]の運用
の方法を、確定拠出年金運
営管理機関は選定及び提示
しなければならない。
(1)令第15条第1項の表
の2の項ニ又は3の項レ
からウまでの区分に該当
する対象運用方法
(2)令第15条第1項の表
の1の項イ若しくはロ、
2の項イ、3の項イから
ホまで、4の項イ又は5
の項イの区分に該当す
る対象運用方法
2 前項の規定に基づき企業
連合会の発行する債券
・予算について国会の議決を経又
は承認を得なければならない法
人の発行する債券
・特別の法律により設立された法
人で国等以外の者の出資のない
もののうち特別の法律により債
券を発行したもの
・貸付信託の受益証券
・投資信託の受益証券
・投資法人の投資証券又は投資法
人債券
・外国政府等の発行する債券
・外国法人の発行する債券(外国
政府等が保証)
・生命保険会社又は農業協同組合
等への生命保険の保険料又は生
命共済の共済掛金の払込み
・損害保険会社への損害保険の保
険料の払込み
ハ 3以上の運用の方法の選定に
ついては、預貯金の利率、生命
保険契約の予定利率、債券
の収益率等運用から生ずると見
込まれる収益の率、収益の変動
の可能性その他収益の性質
が相互に類似しないこと。
二 以下の運用の方法を選定し、
提示する場合には、当該運用の
方法以外の運用の方法を少
なくとも3以上選定、提示する
こと。
・資産の流動化に関する法律第2
条第九項に規定する優先出資証
券及び特定社債券並びに同条第
十五項に規定する受益証券
・社債券
・協同組織金融機関が法律に基づ
き発行する優先出資証券
・株券
・証券投資信託であってその信託
財産を次に掲げる売買のみに
を約す
るもの
の売買
a.
1の法
人の
発行
する社
債券
又は
株券
の売
買
b.
1の証
券投
資信
託の
受益
証券
の売
買
c.
1の投
資法
人の
投資
証券
の売
買
ラ 投資
法人で
あって
その資
産を上
記a~
cまで
のうち
いずれ
かに掲
げる売
買のみ
型年金加入者等に選定及び
提示される運用の方法は、
その運用から生ずると見込
まれる収益の率、収益の変
動の可能性その他の収益の
性質が類似していてはなら
ない。
【例②】
企業型年金加入者等が選定す
ることができる運用の方法は、
以下の9つの運用の方法とす
る(括弧は確定拠出年金法施
行令第15条第1項の表の中
欄の区分を指す)。
A銀行の定期預金(1の項
イ)
B銀行が販売する国内株式
インデックスファンド(3
の項ヌ)
C証券会社が販売するジャ
パン・エクイティ・アク
ティブ・ファンド(安定
型)(3の項ヌ)
C証券会社が販売するバラ
ンス型ファンド(安定型)
(3の項ヌ)
C証券会社が販売するバラ
ンス型ファンド(中立型)
(3の項ヌ)
C証券会社が販売するバラ
ンス型ファンド(積極型)
(3の項ヌ)
D証券会社が販売するター
ゲット・イヤーファンド
(2040 年・2050 年)(3
の項ヲ)
自社株ファンド(3の項ソ)
E生命保険会社の利率保証
型積立保険(4の項イ)
【例③】
より運用することを約するも
の
a.1の法人の発行する社債券
又は株券の売買
b.1の証券投資信託の受益証
券の売買
c.1の投資法人の投資証券の
売買
・投資法人であってその資産を上
記a~cまでのうちいずれかに
掲げる売買のみにより運用
することを約するもの
・信託会社の金銭信託であってそ
の信託財産を1法人の発行する
社債券等の売買のみにより
運用することを約するものの受
益証券
・外国法人の発行する債券又は株
券
・外国投資信託の受益証券又は外
国投資証券
により
運用す
ること
を約す
るもの
の売買
ム 外国
法人の
発行す
る債券
の売買
発行者、
有価証券
の種類及
び有価証
券の取得
の日から
償還の日
までの期
間
ウ 外国
法人の
発行す
る株券
の売買
国際証券
コード
④選定する対象運用方法のいず
れかが次の表の中欄の区分に
該当する場合は、令第15条
第1項の表の中欄の区分のう
ち次の表の中欄の区分以外か
ら2以上(簡易企業型年金の
場合、1以上)選定すること。
1 預貯
金の預
入
イ 預金
保険法
に規定
する金
融機関
への預
金(譲
渡性預
金を除
く)
預入の相
手方、預
金又は貯
金の種類
及び預入
期間
ロ 農水
産業協
同組合
貯金保
険法に
企業型年金加入者等が選定す
ることができる運用の方法は、
以下の類型の中から確定拠出
年金運営管理機関が選定した
それぞれ2つずつ(ただし、
資産複合型(バランス型)投
資信託(3の項ヌ)について
は、3つ。また、資産複合型
(ターゲット・イヤー型)投
資信託(3の項ヲ)2つにつ
いては、運用会社及び運用の
方針が各々異なっているも
の。)の17つの運用の方法と
する(括弧は確定拠出年金法
施行令第15条第1項の表の中
欄の区分を指す)。
・普通銀行の定期預金(1の
項イ)
・国内株式型投資信託(3
の項ヌ)
・国内債券型投資信託(3
の項ヌ)
・外国株式型投資信託(3
の項ヌ)
・外国債券型投資信託(3
の項ヌ)
・資産複合型(バランス型)
投資信託(3の項ヌ)
・資産複合型(ターゲット・
イヤー型)投資信託(3
の項ヲ)
・積立傷害保険(5の項イ)
規定す
る農水
産業協
同組合
への貯
金(譲
渡性貯
金を除
く)
2 信託
会社へ
の信託
イ 信託
銀行へ
の金銭
信
託
(元本
補填の
契約の
あるも
の)
信託の契
約の相手
方、信託
財産の管
理又は処
分の方法
及び信託
契約の期
間
3 有価
証券の
売買
イ 国債
証券の
売買
発行者、
有価証券
の種類及
び有価証
券の取得
の日から
償還の日
までの期
間
ロ 地方
債証券
の売買
ハ 特別
の法律
により
法人の
発行す
る債券
(政府
が
保
証)の
売買
ニ 預金
保険法
第2条
第2項
第5号
に規定
する債
券又は
農水産
業協同
組合貯
金保険
法第2
条第2
項第4
号に規
定する
農林債
券の売
買
ホ 信託
会社の
貸付信
託の受
益証券
(元本
補填契
約のあ
るもの)
の売買
4 生命
保険の
保険料
等の払
込み
イ 生命
保険会
社への
生命保
険の保
険料の
払込み
(利率
保証型
積立保
険の
み)
生命保険
の契約の
相手方、
普通保険
約款、保
険料の払
込みごと
にそれぞ
れ決定さ
れる当該
保険料の
払込みに
充てよう
とする額
に適用さ
れる予定
利率(生
命保険会
社が市場
金利の動
向その他
の事情を
勘案して
定める利
率をい
う。)が継
続して適
用される
期間、令
第1条第
1項第2
号ロ(4)
に掲げる
金銭の額
が払込保
険料の合
計額を下
回らない
額とする
定めの有
無
5 損害
保険の
保険料
の払込
み
イ 損害
保険会
社への
損害保
険の保
険料の
払込み
(積立
傷害保
険の
み)
損害保険
の契約の
相手方、
普通保険
約款、保
険料の払
込みごと
にそれぞ
れ決定さ
れる当該
保険料の
払込みに
充てよう
とする額
に適用さ
れる予定
利率(損
害保険会
社が市場
金利の動
向その他
の事情を
勘案して
定める利
率をい
う。)が継
続して適
用される
期間、令
第1条第
1項第2
号ロ(4)
に掲げる
金銭の額
が払込保
険料の合
計額を下
回らない
額とする
定めの有
無
(2)企業型運用関連運営管理機関
は、あらかじめ事業主との間で
次の内容の契約を締結しなけれ
ばならない。
・重要情報(金融商品の販売等に
関する法律に規定する重要事項
に相当するもの)を提供し
なかったときは、これによって
生じた企業型年金加入者または
企業型年金加入者等であった者
の損害を賠償する責任を負う。
・その損害の賠償を請求するとき
は、元本欠損額(運用の指図に
充てた額から当該運用に係る個
人別管理資産額を控除した額)
を損害の額と推定する。
(3)企業型年金加入者等による運
用の指図は、少なくとも3月に
1回、行い得るものであること。
・左の規約承認事項の内容につい
て、企業型運用関連運営管理機
関との間の仮契約書に明記され
ていること。
・企業型年金加入者等が運用の指図を
行うことができる期日が企業型年金
規約に明記されており、少なくとも
3月に1回以上運用の指図を行うこ
とができるようになっていること。
(2)運営管理機関は、あらかじめ
事業主との間で次の内容の契約
を締結しなければならない
・重要情報(金融商品の販売等に
関する法律に規定する重要事項
に相当するもの)を提供し
なかったときは、これによって
生じた企業型年金加入者または
加入者等であった者の損害
を賠償する責任を負う。
・その損害の賠償を請求するとき
は、元本欠損額(運用の指図に
充てた額から当該運用に係る個
人別管理資産額を控除した額)
を損害の額と推定する。
(3)企業型年金加入者及び企業型
年金運用指図者(以下「企業型
年金加入者等」という。)によ
る運用の指図は、少なくとも3
月に1回、行い得るものである
・左の規約承認事項の内容につい
て、運用関連運営管理機関との
間の仮契約書に明記されている
こと。
・加入者等が運用の指図を行うことが
できる期日が規約に明記されてお
り、少なくとも3月に1回以上運用
の指図を行うことができるようにな
っていること。
(削る)
(削る)
8の2.指定運用方法の
選定及び提示に関する
事項
(1)提示される運用の方法の数
及び種類について法第23条
の2第1項及び第2項の規定
に反しないこと。また、特定
・指定運用方法を選定及び提示する場
合は、次の事項が企業型年金規約に
定められていること。
①指定運用方法(具体的な運用の方
こと。
(4)個人別管理資産の運用の
指図のない状態を回避する
方法として加入者等からの
運用の指図が行われるまで
の間において運用を行うた
めのあらかじめ定められた
運用方法を設定する場合に
は、規約にその旨を定めて
いること。
・あらかじめ定められた運用方法を
設定する場合には、次の事項が規
約に定められていること。
①加入者等から運用の指図がない
場合、運用の指図が行われるま
での間、あらかじめ定められた
運用方法により運用を行うこ
と。
②事業主又は運営管理機関は、加
入者等に対し、あらかじめ定め
られた運用方法による運用を開
始する前に、加入者等から運用
の指図がない場合は当該運用方
法により運用を行うことと、当
該運用方法に係る具体的な金融
商品の仕組みや特徴(期待でき
るリターン、考えられるリスク
等)について十分説明すること。
③当該説明に関する書類を交付す
ること又は当該説明に関する電
磁的方法による情報提供を行う
こと。
・事業主又は運営管理機関は、あら
かじめ定められた当該運用方法を
設定した場合には、その後の運用
の指図が不要であるとの誤解を招
くことのないよう、次に掲げる事
項を定期的に情報提供するものと
すること。
①あらかじめ定められた運用方法
を規約に設定する目的
②当該運用方法により運用を行っ
ている者に対し、運用の指図を
行うことができる期日
③当該運用方法により損失が生じ
た場合には、その責任は加入者
等本人が負うこと。
(新設)
(新設)
(新設)
期間及び猶予期間について法
第25条の2第1項及び第2
項の規定に反しないこと。
(参考)
法第23条の2第1項
企業型運用関連運営管理機関
等は、企業型年金規約で定める
ところにより、法第23条第1
項の規定により提示する運用の
方法のほか、対象運用方法のう
ちから一の運用の方法を選定し、
企業型年金加入者に提示するこ
とができる。
法第23条の2第2項
前項の規定により選定した運
用の方法(以下「指定運用方法」
という。)は、長期的な観点から、
物価その他の経済事情の変動に
より生ずる損失に備え、収益の
確保を図るためのものとして厚
生労働省令で定める基準に適合
するものでなければならない。
(規則第19条)
法第23条の2第2項の厚生
労働省令で定める基準は、高齢
期における所得の確保のために、
長期的な観点から、法第23条
第1項に規定する対象運用方法
であって、次の各号の要件を満
たすものでなければならない。
①当該運用の方法による物価、
外国為替相場、金利その他経
済事情の変動に伴う資産価格
の変動による損失の可能性に
ついて、実施事業所に使用さ
れる企業型年金加入者の集団
の属性等に照らして、許容さ
れる範囲内であること。
②当該運用の方法による運用か
法の名称又は運用の方法に係る
種類及び数(1つ))。なお、指
定運用方法がターゲット・イヤー
型であり、運用会社・運用の方針
が同じターゲット・イヤー型が複
数設定されている場合は、指定運
用方法となるターゲット・イヤー
型についても記載すること。
②事業主は、提示しようとする指定
運用方法について、従業員の過半
数で組織する労働組合(労働組合
がない場合は従業員の過半数代
表)と協議を行い、企業型運用関
連運営管理機関等はその結果を
尊重すること。
③特定期間(3月以上であること)
及び猶予期間(2週間以上である
こと)
④①又は③を変更する場合にあって
は、変更後の適用日
・指定運用方法の選定及び提示の経緯
が明らかとなるよう、労使合意に至
るまでの労使協議の経緯を証する書
類に以下の事項を盛り込むこと。
①事業主から企業型運用関連運営
管理機関に対し、企業型年金加入
者の集団の属性等につき、伝達し
た場合はその内容(伝達していな
い場合は企業型運用関連運営管
理機関等が指定運用方法の選定
するに当たって考慮した企業型年
金加入者の集団の属性等)
②企業型運用関連運営管理機関等
から受けた説明内容、指定運用方
法候補の提示の内容
③労使での協議内容、日時、方法
④法第23条の2第2項及び規則第
19条の基準(要件)につき、当
該事業所において指定運用方法
が基準を満たすと判断した具体的
な検討内容
⑤選定した指定運用方法とその企
ら生ずると見込まれる収益(当
該運用の方法に係る手数料、
信託報酬その他これらに類す
る費用を控除したもの。)につ
いて、当該集団に必要とされ
る水準が確保されると見込ま
れること。
③①の損失の可能性が、②の見
込まれる収益に照らして合理
的と認められる範囲内のもの
であること。
④当該運用の方法に係る手数
料、信託報酬その他これらに
類する費用の額の合計額が、
②の見込まれる収益に照らし、
過大でないこと。
法第25条の2第1項
次の各号に掲げる場合の区分
に応じ、それぞれ当該各号に定
める日から起算して3月以上で
企業型年金規約で定める期間(次
項において「特定期間」という。)
を経過してもなお企業型記録関
連運営管理機関等が企業型年金
加入者から運用の指図を受けな
いときは、当該企業型記録関連
運営管理機関等は、同項の事項
及び当該指定運用方法を当該企
業型年金加入者に通知しなけれ
ばならない。
① 第23条の2第1項の規定
により指定運用方法が提示さ
れている場合であって、企業
型年金加入者がその資格を取
得したとき その後最初に事
業主掛金又は企業型年金加入
者掛金(②において「事業主
掛金等」という。)の納付が行
われた日
② 企業型年金加入者がその資
格を取得している場合であっ
業型年金加入者への提示と情報
提供する予定の内容
【想定される選定及び提示の手順】
1 事業主から企業型運用関連
運営管理機関へ企業型年金加
入者の集団の属性等を伝える。
2 指定運用方法の候補となる運
用の方法を事業主へ提示し、当
該運用の方法に関する以下の点
も併せて説明する。
-リスク(価格変動の大きさ、
実質価値の維持可能性等)
-指定運用方法により見込まれ
る収益が損失との関係で合理
的であること
-手数料・信託報酬その他これ
らに類する費用
3 企業型運用関連運営管理機
関等から事業主に提示された情
報を元に、下記着眼点を踏まえ、
指定運用方法の候補となる運
用の方法が、指定運用方法とし
て企業型年金加入者の集団に
適切か否か、労使で協議する。
<着眼点>
(1)主に加入者の集団に係
る事項
加入者の集団の属性(年
齢別構成、退職までの平
均勤続年数等)、金融商
品への理解度、加入者の
ニーズ、想定利回りや掛
金額等退職給付における
位置づけ等
(2)主に金融商品に係る事
項(リスク・リターン特
性)
期待収益率、価格の変動
の大きさ、運用結果が拠
出した掛金の合計額を上
回る可能(確実)性、イ
て、第23条の2第1項の規
定により指定運用方法が提示
されたとき その後最初に事
業主掛金等の納付が行われた
日
法第25条の2第2項
法第25条の2第1項の規定
による通知を受けた企業型年金
加入者が特定期間を経過した日
から2週間以上で企業型年金規
約で定める期間(猶予期間)を
経過してもなお運用の指図を行
わないときは、当該企業型年金
加入者は、当該通知に係る指定
運用方法を選択し、かつ、当該
指定運用方法にその未指図個人
別管理資産の全額を充てる運用
の指図を行ったものとみなす。
ンフレリスクに対応し実
質的に財産価値又は購買
力を維持できる可能性、
分散投資効果等
4 企業型運用関連運営管理機
関等は、3の協議の結果を聴く。
5 企業型運用関連運営管理機
関等は、3の協議の結果をもと
に、資産の運用に関する専門的
な知見に基づいて、指定運用方
法として選定しようとする運用
の方法が規則に定める指定運用
方法の基準に適合していること
を確認し、指定運用方法として
選定する。
6 指定運用方法を提示するとと
もに、指定運用方法に係る以下
の情報を企業型年金加入者に
提供する。
-利益の見込みと損失の可能
性
-選定理由
-手続(特定期間及び猶予期間
等)を踏んだ後に指図をした
ものとみなされる旨 等
指定運用方法の提示についての
企業型年金規約の記載例
1 指定運用方法は、企業型年
金加入者等に選定及び提示し
た運用の方法のうち、B証券
会社が販売するターゲット・
イヤーファンドとする。(ただ
し、企業型年金加入者毎に、
目標とする時期が最も近いも
のとする。)
2 指定運用方法の選定及び提
示に当たっては、以下のとお
り行うものとする。
① 事業主から確定拠出年金
運営管理機関へ企業型年金
加入者の集団の属性等を伝
える。
② 指定運用方法の候補とな
る運用の方法を事業主へ提
示し、当該運用の方法に関
する以下の点も併せて説明
する。
-リスク(価格変動の大き
さ、実質価値の維持可能性
等)
-指定運用方法により見込
まれる収益が損失との関
係で合理的であること
-手数料・信託報酬その他こ
れらに類する費用
③ ②の情報及び説明を元に、
下記着眼点を踏まえ、指定
運用方法の候補となる運用
の方法が、指定運用方法と
して企業型年金加入者の集
団に適切か否か、労使で協
議する。(実施事業所が2以
上であるときは、各実施事
業所において労使で協議す
る。)
<着眼点>
(1)主に企業型年金加入者
の集団に係る事項
企業型年金加入者の集
団の属性(年齢別構成、
退職までの平均勤続年
数等)、金融商品への理
解度、企業型年金加入者
のニーズ、想定利回りや
掛金額等退職給付にお
ける位置づけ等
(2)主に金融商品に係る事
項(リスク・リターン特
性)
期待収益率、価格の変動
の大きさ、運用結果が拠
出した掛金の合計額を
上回る可能(確実)性、
(2)企業型運用関連運営管理機
関は、あらかじめ事業主との
間で次の内容の契約を締結し
なければならない。
・重要情報(金融商品の販売等
に関する法律に規定する重
インフレリスクに対応し
実質的に購買力を維持
できる可能性、分散投資
効果等
④ 労使協議の結果を確定拠
出年金運営管理機関に伝達
する。
⑤ 確定拠出年金運営管理機
関は、③の労使協議の結果
を尊重して、資産の運用に
関する専門的な知見に基づ
いて、指定運用方法として
選定しようとする運用の方
法が確定拠出年金法施行規
則に定める指定運用方法の
基準に適合していることを
確認し、指定運用方法とし
て選定する。
⑥ 指定運用方法を提示する
とともに、指定運用方法に
係る以下の情報を企業型年
金加入者に提供する。
※利益の見込みと損失の可
能性
※選定理由
※手続を踏んだ後(3月以
上の特定期間を経過後、
企業型年金加入者に運用
の指図を行っていない旨
及び指定運用方法を通知
し、通知後2週間以上の
猶予期間を経てもなお企
業型年金加入者が運用の
指図を行わないとき)に
指図をしたものとみなさ
れる旨 等
・左の規約承認事項の内容について、
企業型運用関連運営管理機関との
間の仮契約書に明記されているこ
と。
要事項に相当するもの)を提
供しなかったときは、これに
よって生じた企業型年金加
入者又は企業型年金加入者
等であった者の損害を賠償
する責任を負う。
・その損害の賠償を請求すると
きは、元本欠損額(指定運用
方法に充てた額から当該指
定運用方法に係る個人別管
理資産額を控除した額)を損
害の額と推定する。
8の3.運用の方法の除
外に係る手続に関する
事項
・除外に係る手続に関する事項が
企業型年金規約に定められてい
ること。
(参考)
法第26条第1項
企業型運用関連運営管理機関
等は、提示運用方法から運用の
方法を除外しようとするときは、
企業型年金規約で定めるところ
により、当該除外しようとする
運用の方法を選択して運用の指
図を行っている企業型年金加入
者等(以下「除外運用方法指図
者」という。)(所在が明らかで
ない者を除く。)の3分の2以上
の同意を得なければならない。
ただし、当該運用の方法に係る
契約の相手方が欠けたことその
他厚生労働省令で定める事由に
より当該運用の方法を除外しよ
うとするときは、この限りでな
い。
法第26条第2項
企業型運用関連運営管理機関
等は、企業型年金規約で定める
ところにより、除外運用方法指
図者に前項の同意を得るための
通知をした日から3週間以上で
・除外に係る具体的なプロセスが企業
型年金規約に定められていること。
その際、企業型年金加入者等に対
し、適切に周知等が行われているこ
と。
・除外運用指図者に通知をした日から
同意又は不同意の意思表示を受け
なかった場合に同意したものとみな
すことができる期間(3週間以上で
あること)及び方法が企業型年金規
約に定められていること。
・除外運用指図者の所在が明らかでな
いために通知できない場合の公告に
ついて、官報、インターネットへの
掲載その他具体的な方法が企業型
年金規約に定められていること。
運用の方法の除外の手続について
の企業型年金規約の記載例
1 確定拠出年金運営管理機関
は、労使で十分に議論・検討さ
れた結果を踏まえ、どの運用の
方法を除外しようとするかを決
定する。
2 確定拠出年金運営管理機関
等は、除外しようとする運用の
方法を選択して運用の指図を
行っている企業型年金加入者
等(以下「除外運用方法指図者」
という。)に当該運用の方法を
(新設)
(新設)
(新設)
企業型年金規約で定める期間を
経過してもなお除外運用方法指
図者から同意又は不同意の意思
表示を受けなかった場合は、当
該除外運用方法指図者は同項の
同意をしたものとみなすことが
できる。この場合において、当
該通知には、その旨を記載しな
ければならない。
法第26条第3項
企業型運用関連運営管理機関
等は、第1項の規定により運用
の方法を除外したときは、その
旨を除外運用方法指図者に通知
しなければならない。
法第26条第4項
企業型運用関連運営管理機関
等は、除外運用方法指図者の所
在が明らかでないため前項の通
知をすることができないときは、
同項の通知に代えて、当該運用
の方法が除外された旨を公告し
なければならない。
除外する旨を通知した上で、法
第26条第1項の運用の方法
の除外に係る同意を得る(通知
を行った日から30日以内〔※
3週間以上の期間を定める〕に
書面〔※同意を得る方法を記載
する〕による回答がない場合に
は、その旨を通知に明記した上
で、当該除外運用指図者は同項
の同意をしたものとみなす。)。
3 除外運用方法指図者(所在が
明らかでないものを除く)の3
分の2以上の同意が得られた場
合、除外することが決定したこ
とを企業型年金加入者等に周
知した上で、他の運用の方法へ
運用の指図を変更するよう、除
外運用方法指図者に促す。
4 確定拠出年金運営管理機関
は運用の方法を除外した旨、除
外運用方法指図者に通知する。
5 確定拠出年金運営管理機関
は、除外運用方法指図者の所
在が明らかでないため4の通
知をすることができないとき
は、4の通知に代えて、当該
運用の方法が除外された旨を
インターネットの利用により
公告しなければならない。
9.給付の額及びその
支給の方法に関する
事項
(参考)
給付の種類
老齢給付金・障害給付金・死亡一
時金・脱退一時金
(1)裁定
受給権者の請求に基づいて企
業型記録関連運営管理機関等
が裁定する。
・受給権者の請求により裁定されるこ
とが、企業型年金規約に明記されて
いること。
また、裁定の結果及び資産管理機関
が給付を行う上で必要な個人情報
(所得税の徴収税額の算定に必要
な個人情報を含む。)を、企業型記
録関連運営管理機関等が資産管理
機関に通知することとなっているこ
9.給付の額及びその
支給の方法に関する
事項
(参考)
給付の種類
老齢給付金・障害給付金・死亡一
時金・脱退一時金
(1)裁定
受給権者の請求に基づいて記
録関連運営管理機関等が裁定
する。
・受給権者の請求により裁定されるこ
とが、規約に明記されていること。
また、裁定の結果及び資産管理機関
が給付を行う上で必要な個人情報
(所得税の徴収税額の算定に必要
な個人情報を含む。)を、記録関連
運営管理機関が資産管理機関に通
知することとなっていること。
(2)給付の額
企業型年金規約で定めるとこ
ろにより算定した額
(3)支給期間等
支給すべき事由が生じた月の
翌月から始め、権利が消滅した
月で終わる。
(4)支払期月については、企業型
年金規約で定めるところによ
る。
(5)受給権の譲渡等の禁止等
(6)老齢給付金
①支給要件
企業型年金加入者であった者
であって次の各号に掲げるものが
(障害給付金の受給権者を除
く。)、それぞれ当該各号に定め
る年数又は月数以上の通算加入
者等期間を有するとき
*60歳以上61歳未満 10年
*61歳以上62歳未満 8年
*62歳以上63歳未満 6年
*63歳以上64歳未満 4年
*64歳以上65歳未満 2年
*65歳以上の者 1月
②通算加入者等期間
*企業型年金加入者期間
*企業型年金運用指図者期間
*個人型年金加入者期間
*個人型年金運用指図者期間
③請求手続
a.老齢給付金の支給の請求は、
次に掲げる事項を記載した請
求書を以て行うこと。
イ 氏名、性別、生年月日及び
基礎年金番号
ロ 企業型年金規約で定める事
項
b.請求書には、戸籍の謄本若し
と。
(注)
支給すべき事由が生じた月とは、支
給の請求を行った月である。
・支払期月が明記されていること。
・年金たる給付の支払期月は、毎年一
定の時期であること。
・支給要件は、左の規約承認事項の内
容に合致していること。
(注)
・連合会移換者(法第83条第1項の
規定により個人別管理資産が移換
された者(個人型年金加入者及び個
人型年金運用指図者を除く。))で
あった期間は、通算加入者等期間に
含まれない。
(2)給付の額
規約で定めるところにより算
定した額
(3)支給期間等
支給すべき事由が生じた月の
翌月から始め、権利が消滅した
月で終わる。
(4)支払期月については、規約で
定めるところによる。
(5)受給権の譲渡等の禁止等
(6)老齢給付金
①支給要件
企業型年金加入者であった者で
あって次の各号に掲げるものが(障
害給付金の受給権者を除く)、そ
れぞれ当該各号に定める年数又は
月数 以上の通算加入者等期間
を有するとき
*60歳以上61歳未満 10年
*61歳以上62歳未満 8年
*62歳以上63歳未満 6年
*63歳以上64歳未満 4年
*64歳以上65歳未満 2年
*65歳以上の者 1月
②通算加入者等期間
*企業型年金加入者期間
*企業型年金運用指図者期間
*個人型年金加入者期間
*個人型年金運用指図者期間
③請求手続
a老齢給付の支給の請求は、次に
掲げる事項を記載した請求書
を以て行うこと
イ氏名、性別、生年月日及び
基礎年金番号
ロ企業型年金規約で定める事
項
b請求書には、戸籍の謄本若しく
(注)
支給すべき事由が生じた月とは、支
給の請求を行った月である。
・支払期日が明記されていること。
・年金たる給付の支払期日は、毎年一
定の時期であること。
・支給要件は、左の規約承認事項の内
容に合致していること。
(注)
・「その他の者」であった期間(法第
83条第1項に規定する者)は、通
算加入者等期間に含まれない。
くは抄本又は生年月日に関す
る市町村長の証明書その他生
年月日を証する書類を添付す
ること。
c.支給要件の判定に当たって
は、以下の手続を経ること。
○当該老齢給付金の支給の請
求(法第33条第1項各号
に掲げる者のうち、当該請
求を受けた企業型記録関連
運営管理機関等が有する同
項の通算加入者等期間の算
定の基礎となる期間が当該
各号に定める年数又は月数
未満であるものからの請求
に限る。)を受けた企業型
記録関連運営管理機関等
は、当該企業型記録関連運
営管理機関等以外の記録関
連運営管理機関等(企業型
記録関連運営管理機関等又
は個人型記録関連運営管理
機関をいう。以下同じ。)
又は連合会に対し、次に掲
げる事項を内容とする当該
老齢給付金の裁定に必要な
記録の提供を求めること。
<当該請求者に係る記録関連
業務を行う企業型記録関連運
営管理機関等に対して>
・規則第22条の2第3項第
1号に掲げる事項
<当該請求者に係る記録関連
業務を行う個人型記録関連運
営管理機関又は連合会に対し
て>
・規則第22条の2第3項第
2号に掲げる事項
○記録の提供を求められた
当該企業型記録関連運
営管理機関等以外の記録
関連運営管理機関等又
は抄本又は生年月日に関する
市町村長の証明書その他生年
月日を証する書類を添付する
こと。
c支給要件の判定にあたっては、
以下の手続きを経ること。
○当該老齢給付金の支給の請
求(法第33条第1項各号
に掲げる者のうち、当該請
求を受けた企業型記録関連
運営管理機関等が有する同
項の通算加入者等期間の算
定の基礎となる期間が当該
各号に定める年数又は月数
未満であるものからの請求
に限る。)を受けた企業型
記録関連運営管理機関等
は、当該企業型記録関連運
営管理機関等以外の記録関
連運営管理機関等(企業型
記録関連運営管理機関等又
は個人型記録関連運営管理
機関をいう。以下同じ。)
又は連合会に対し、次に掲
げる事項を内容とする当該
老齢給付金の裁定に必要な
記録の提供を求めること。
<当該請求者に係る記録関連
業務を行う企業型記録関連運
営管理機関等に対して>
・施行規則第22条の2第3
項第1号に掲げる事項
<当該請求者に係る記録関連
業務を行う個人型記録関連運
営管理機関又は連合会に対し
て>
・施行規則第22条の2第3
項第2号に掲げる事項
○記録の提供を求められた
当該企業型記録関連運
営管理機関等以外の記録
関連運営管理機関等又
は連合会は、当該記録の
提供を求める企業型記録
関連運営管理機関等に対
し、求められた記録を提
供するものとする。
④ (略)
⑤企業型年金加入者であった者が
老齢給付金の請求をすることな
く70歳に達したときは、資産
管理機関はその者に企業型記録
関連運営管理機関等の裁定に
基づき老齢給付金を支給する。
⑥老齢給付金は、年金として支給
する。ただし、企業型年金規約
でその全部又は一部を一時金と
して支給できる旨定めた場合に
は、一時金として支給すること
ができる。
⑦ (略)
(7)給付の額の算定方法が規則(第
4条)で定める基準に合致して
いること。
①~③ (略)
④支給予定期間は、受給権者が請
求日において企業型年金規約で
定めるところにより申し出た日
の属する月以後の企業型年金規
約で定める月(請求日の属する
月から起算して3月以内の月に
限る。)から起算して5年以上
20年以下であること。
⑤給付の支給を開始した日の属す
る月から起算して5年を経過し
た日以後の日に給付の支給を一
時に受けることを申し出ること
ができる旨を企業型年金規約で
定めた場合において、受給権者
が当該申出をしたときは、その
額は、①及び②の規定にかかわ
らず、当該申出をした日の属す
る月の末日における個人別管理
資産額であること。
・70歳到達時の裁定・支給方法が企
業型年金規約に明記されているこ
と。
・一時金として支給する場合には、そ
の旨が企業型年金規約に明記され
ていること。
(略)
・支給予定期間は、左の規約承認
事項の内容の範囲内で企業型年
金規約に明記されていること。
・支払予定期間が例えば20年の
場合であっても、5年以上経過
すれば一括で受取が可能である
旨を企業型年金規約に定めた場
合、左の規約承認事項の内容が
企業型年金規約に明記されてい
ること。
は連合会は、当該記録の
提供を求める企業型記録
関連運営管理機関等に対
し、求められた記録を提
供するものとする。
④ (略)
⑤加入者であった者が老齢給付
金の請求をすることなく70歳
に達したときは、資産管理機関
はその者に記録関連運営管理
機関等の裁定に基づき老齢給
付金を支給する。
⑥老齢給付金は、年金として支給
する。ただし、規約でその全部
又は一部を一時金として支給
できる旨定めた場合には、一時
金として支給することができ
る。
⑦ (略)
(7)給付の額の算定方法が省令(第
4条)で定める基準に合致して
いること。
①~③ (略)
④支給予定期間は、受給権者が請
求日において企業型年金規約で
定めるところにより申し出た日
の属する月以後の企業型年金規
約で定める月(請求日の属する
月から起算して3月以内の月に
限る。)から起算して5年以上
20年以下であること。
⑤給付の支給を開始した日の属す
る月から起算して5年を経過し
た日以後の日に給付の支給を一
時に受けることを申し出ること
ができる旨を企業型年金規約で
定めた場合において、受給権者
が当該申出をしたときは、その
額は、①及び②の規定にかかわ
らず、当該申出をした日の属す
る月の末日における個人別管理
資産額であること。
・70歳到達時の裁定・支給方法が規
約に明記されていること。
・一時金として支給する場合には、そ
の旨が規約に明記されていること。
(略)
・支給予定期間は、左の規約承認
事項の内容の範囲内で規約に明
記されていること。
・支払予定期間が例えば20年の
場合であっても、5年以上経過
すれば一括で受取が可能である
旨を規約に定めた場合、左の規
約承認事項の内容が規約に明記
されていること。
⑥・⑦ (略)
⑧支給予定期間の最後の月の末日
において個人別管理資産がある
場合にあっては、当該月の翌月
以後に支給するものの額は、当
該最後の月の末日における個人
別管理資産額であること。
(8)一時金たる老齢給付金
①給付の額は、請求日以後の企業
型年金規約で定める日(請求日
から起算して3月を経過する日
までの間に限る。)における個
人別管理資産額(老齢給付金の
一部を一時金とする場合にあ
っては、当該個人別管理資産額
に基づいて算定される額)であ
ること。
② (略)
(9)障害給付金
①支給要件
a.企業型年金加入者又は企業型
年金加入者であった者が、疾病
にかかり、又は負傷し、か
つ、その疾病又は負傷及びこれ
らに起因する疾病(傷病)につ
いて初めて医師又は歯科医
師の診療を受けた日(初診日)
から起算して1年6月を経過
した日(その間にその傷病が
治った場合においては、その治
った日(症状固定日)障害認定
日)から70歳に達する日の前
日までの間において、その傷病
により国民年金法に規定する
障害等級に該当する程度の障
害の状態に該当するに至った
ときは、その者は、その期間内
に障害給付金の支給を請求す
(略)
・支給予定期間の最後の月の末日にお
いて個人別管理資産が残った場合
の支給方法が企業型年金規約に明
記されていること。
(注)
支給予定期間の終了後になお個人
別管理資産が残っているときは、支
給が終了した月の末日以後にその残
額を一括して速やかに支給するもの
であること。
・支給要件は、左の規約承認事項の内
容に合致していること。
(注)
①・② (略)
③ 障害給付金は、企業型年金の企
業型年金加入者となる前に発し
た傷病についても、支給の対象と
なること。
⑥・⑦ (略)
⑧支給予定期間の最後の月の末日
において個人別管理資産がある
場合にあっては、当該月の翌月
以後に支給するものの額は、当
該最後の月の末日における個人
別管理資産額であること。
(8)一時金たる老齢給付金
①給付の額は、請求日以後の企業
型年金規約で定める日(請求日
から起算して三月を経過する
日までの間に限る。)における
個人別管理資産額(老齢給付金
の一部を一時金とする場合に
あっては、当該個人別管理資産
額に基づいて算定される額)で
あること
② (略)
(9)障害給付金
①支給要件
a.企業型年金加入者又は企業型
年金加入者であった者が、疾病
にかかり、又は負傷し、か
つ、その疾病又は負傷及びこれ
らに起因する疾病(傷病)につ
いて初めて医師又は歯科医
師の診療を受けた日(初診日)
から起算して1年6月を経過
した日(その間にその傷病が
治った場合においては、その治
った日(症状固定日)障害認定
日)から70歳に達する日
の前日までの間において、その
傷病により国民年金法に規定
する障害等級に該当する程度
の障害の状態に該当するに至
ったときは、その者は、その期
間内に障害給付金の支給を請
(略)
・支給予定期間の最後の月の末日にお
いて個人別管理資産が残った場合
の支給方法が規定に明記されている
こと。
(注)
支給予定期間の終了後になお個人
別管理資産が残っているときは、支
給が終了した月の末日以後にその残
額を一括して速やかに支給するもの
であること。
・支給要件は、左の規約承認事項の内
容に合致していること。
(注)
①・② (略)
③ 障害給付金は、企業型年金の加
入者となる前に発した傷病につい
ても、支給の対象となること。
ることができる。
b.企業型年金加入者又は企業型
年金加入者であった者が、疾病
にかかり、又は負傷し、かつ、
その傷病(基準傷病)に係る初
診日において基準傷病以外の
傷病により障害の状態にある
者であって基準傷病に係る障
害認定日から70歳に達する
日の前日までの間において初め
て、基準傷病による障害と他の
障害とを併合して国民年金法
に規定する障害等級に該当す
る程度の障害程度に該当する
に至ったとき(基準傷病の初診
日が、基準傷病以外の傷病の初
診日以降であるとき)は、その
者は、その期間内に障害給付
金の支給を請求できる。
②障害給付金は、年金として支給
する。ただし、企業型年金規約
でその全部又は一部を一時金
として支給できることを定めた
場合には一時金として支給で
きる。
③年金たる障害給付金の給付の
額の算定方法については、年金
たる老齢給付金に準じること。
ただし、受給権者は、企業型年
金規約で定める期間(5年以上
に限る。)ごとに、受給権者の
申出により変更することができ
る。
また、支給予定期間について
は、受給権者がその受給権を取
得した月において60歳未満で
ある場合にあっては20年にそ
の受給権を取得した月の翌月か
ら受給権者が60歳に達する月
までの期間を加えた期間とす
る。さらに、個人別管理資産が
過少になったことにより支給予
求することができる。
b.加入者又は加入者であった者
が、疾病にかかり、又は負傷し、
かつ、その傷病(基準傷病)に
係る初診日において基準傷病
以外の傷病により障害の状態
にある者であって基準傷病に係
る障害認定日から70歳に達
する日の前日までの間において
初めて、基準傷病による障害と
他の障害とを併合して国民年
金法に規定する障害等級に該
当する程度の障害程度に該当
するに至ったとき(基準傷病の
初診日が、基準傷病以外の傷病
の初診日以降であるとき)は、
その者は、その期間内に障害給
付金の支給を請求できる。
②障害給付金は、年金として支給
する。ただし、規約でその全部
又は一部を一時金として支給
できることを定めた場合には一
時金として支給できる。
③年金たる障害給付金の給付の
額の算定方法については、年金
たる老齢給付金に準じること。
ただし、受給権者は、規約で定
める期間(5年以上に限る)ご
とに、受給権者の申出により変
更することができる。
また、支給予定期間につい
ては、受給権者がその受給権
を取得した月において60歳
未満である場合にあっては2
0年にその受給権を取得した
月の翌月から受給権者が60
歳に達する月までの期間を加
えた期間とする。さらに、個
人別管理資産が過少になった
ことにより支給予定期間にわ
定期間にわたって受けることが
困難となった場合、その支給を
当該支給予定期間にわたって受
けることを申出ることができる
旨を企業型年金規約で定めた場
合は、その額の算定方法は、1
回に限らず変更することができ
る。
④ (略)
(10) (略)
(11)死亡一時金
①支給要件
企業型年金加入者又は企業型
年金加入者であった者が死亡し
たときにその者の遺族に支給す
る。
(遺族の範囲及び順位)
遺族の範囲は次のとおり。た
だし、死亡した者が死亡する前
に、配偶者(事実上婚姻関係を
含む。)、子、父母、孫、祖父
母又は兄弟姉妹のうちから死亡
一時金を受ける者を指定してそ
の旨を企業型記録関連運営管
理機関等に対して表示したとき
は、その表示したところによる。
a.配偶者
b.子、父母、孫、祖父母及び
兄弟姉妹であって死亡した
者の死亡の当時、主として
その収入によって生計を維
持していたもの
c.死亡した者の死亡の当時主
としてその収入によって生
計を維持していた親族
d.子、父母、孫、祖父母及び
兄弟姉妹であってbに該当
しないもの
②~⑤ (略)
(12)脱退一時金(法附則第
2条の2)
①支給要件
(注)
死亡一時金を受ける者をあらかじめ
企業型記録関連運営管理機関等に申
し出ることができる。
・支給要件は、左の規約承認事項
たって受けることが困難とな
った場合、その支給を当該支
給予定期間にわたって受ける
ことを申出ることができる旨
を規約で定めた場合は、その
額の算定方法は、1回に限ら
ず変更することができる。
④ (略)
(10) (略)
(11)死亡一時金
①支給要件
加入者又は加入者であった者が
死亡したときにその者の遺族に
支給する。
(遺族の範囲及び順位)
遺族の範囲はつぎのとおり。
ただし、死亡した者が死亡する
前に、配偶者(事実上婚姻関係
含む)子、父母、孫、祖父母又
は兄弟姉妹のうちから死亡一時
金を受ける者を指定してその旨
を企業型記録関連運営管理機関
等に対して表示したときは、そ
の表示したところによる。
a.配偶者
b.子、父母、孫、祖父母及び
兄弟姉妹であって死亡した
者の死亡の当時、主として
その収入によって生計を維
持していたもの
c.死亡した者の死亡の当時主
としてその収入によって生
計を維持していた親族
d.子、父母、孫、祖父母及び
兄弟姉妹であってbに該当
しないもの
②~⑤ (略)
(12)脱退一時金(法附則第
2条の2)
①支給要件
(注)
死亡一時金を受ける者をあらかじめ
運営管理機関に申し出ることができ
る。
・支給要件は、左の規約承認事項
企業型年金加入者であった
者であって、次のいずれにも
該当する場合には、脱退一時
金の支給を請求することがで
きる。
a.企業型年金加入者、企業
型年金運用指図者、個人型
年金加入者又は個人型年金
運用指図者でないこと。
b.当該請求した日における
個人別管理資産の額として、
以下のイからハまでに掲げ
る額を合算した額からニ及
びホに掲げる額を合算した
額を控除して得た額が一万
五千円以下であること。
イ 脱退一時金の支給を請
求した日(以下「請求日」
という。)が属する月の
前月の末日における企業
型年金の個人別管理資産
の額
ロ 企業型年金加入者の資
格を喪失した日までに事
業主が拠出することとな
っていた掛金であって、
請求日が属する月の前月
の末日までに拠出してい
ないものの額
ハ 法第54条第1項又は
第54条の2第1項の規
定に基づき企業型年金の
資産管理機関に移換する
こととなっていた資産で
あって、請求日が属する
月の初日から請求日まで
の間に移換されたものの
額
ニ 法第3条第3項第10
号に掲げる事項を企業型
年金規約で定めている場
合にあっては、当該企業
の内容に合致していること。
企業型年金加入者であった
者であって、次のいずれにも
該当する場合には、脱退一時
金の支給を請求することがで
きる。
a企業型年金加入者、企業型
年金運用指図者、個人型年
金加入者又は個人型年金運
用指図者でないこと。
b当該請求した日における個
人別管理資産の額として、
以下のイからハまでに掲げ
る額を合算した額からニに
掲げる額を控除して得た額
が一万五千円以下であるこ
と。
イ脱退一時金の支給を請求
した日(以下「請求日」
という。)が属する月の
前月の末日における企業
型年金の個人別管理資産
の額
ロ企業型年金加入者の資格
を喪失した日までに事業
主が拠出することとなっ
ていた掛金であって、請
求日が属する月の前月の
末日までに拠出していな
いものの額
ハ法第54条第1項又は第
54条の2第1項の規定
に基づき企業型年金の資
産管理機関に移換するこ
ととなっていた資産であ
って、請求日が属する月
の初日から請求日までの
間に移換されたものの額
ニ法第3条第3項第10号
に掲げる事項を規約で定
めている場合にあっては、
当該規約により事業主に
の内容に合致していること。
型年金規約により事業主
に返還されることとなる
額
ホ 法第54条の4第2項
又は中小企業退職金共済
法第31条の3第1項
(同条第6項の規定によ
り読み替えて準用する場
合を含む。以下同じ。)
の規定により移換するこ
ととなっていた個人別管
理資産であって、請求日
が属する月の初日から請
求日までの間に移換する
ものの額
c.最後に企業型年金加入者
資格を喪失した日が属する
月の翌月から起算して6月
を経過していないこと。
②請求手続
a.脱退一時金の支給の請求
は、次に掲げる事項を記載
した請求書を以て行うこと。
イ氏名、性別、住所、生年
月日及び基礎年金番号
ロ企業型年金規約で定める
事項
b.請求書には、戸籍の謄本
若しくは抄本又は生年月日
に関する市町村長の証明書
その他生年月日を証する書
類を添付すること。
c.支給要件の判定に当たっ
ては、以下の手順を経るこ
と。
○脱退一時金の支給の請求を
受けた企業型記録関連運営
管理機関等は、当該企業型
記録関連運営管理機関等以
外の記録関連運営管理機関
等に対し、必要に応じて、
次に掲げる事項を内容とす
返還されることとなる額
(新設)
c最後に企業型年金加入者資
格を喪失した日が属する月
の翌月から起算して6月を
経過していないこと。
②請求手続
a脱退一時金の支給の請求
は、次に掲げる事項を記載
した請求書を以て行うこと。
イ氏名、性別、住所、生年
月日及び基礎年金番号
ロ企業型年金規約で定める
事項
b請求書には、戸籍の謄本若
しくは抄本又は生年月日に
関する市町村長の証明書そ
の他生年月日を証する書類
を添付すること。
c支給要件の判定に当たって
は、以下の手順を経ること。
○脱退一時金の支給の請求を
受けた企業型記録関連運営
管理機関等は、当該企業型
記録関連運営管理機関等以
外の記録関連運営管理機関
等に対し、必要に応じて、
次に掲げる事項を内容とす
る当該脱退一時金の裁定に
必要な記録の提供を求める
こと。
<当該請求者に係る記録関連
業務を行う企業型記録関連運
営管理機関等に対して>
・規則第69条の2第4項
第1号に掲げる事項
<個人型記録関連運営管理機
関に対して>
・規則第69条の2第4項
第2号に掲げる事項
○記録の提供を求められた当
該企業型記録関連運営管理
機関等以外の記録関連運営
管理機関等は、記録の提供
を求める企業型記録関連運
営管理機関等に対し、求め
られた記録を提供するもの
とする。
③・④ (略)
10.実施事業所に使用
された期間が3年未満
である場合において、
その者の個人別管理資
産のうち当該事業主掛
金に相当する部分とし
て政令で定めるものの
全部又は一部を当該事
業主に返還することを
定めるときは当該返還
資産額の算定方法に関
する事項
・法第3条第3項第10号の政令で
定める事業主 掛金に相当する部
分は、当該企業型年金を実施する
同項第1号に規定する事業主が拠
出した事業主掛金の額(次の各号
に掲げる者に係る事業主掛金の額
を除く。)とする。ただし、当該
事業主に資産を返還する日におけ
る個人別管理資産額(当該各号に
掲げる者に係る個人別管理資産額
を除き、法第21条の2第1項の
規定により企業型年金加入者掛金
を納付した企業型年金加入者又は
法第54条第1項若しくは第54
条の2第1項若しくは第80条第
1項若しくは第2項若しくは第3
項の規定により資産が移換された
者にあっては、当該個人別管理資
産額のうち当該事業主掛金を原資
とする部分の額に限る。)がこの
項本文に規定する事業主掛金の額
・事業主返還額については、左の
規約承認事項の内容に違反しない
こと。
(参考)
事業主返還額は、原則として
事業主掛金の額となる。ただし、
企業型年金加入者が運用を行っ
た結果、事業主掛金の額を下回
った場合には、その者の個人別
管理資産額となる。
・企業型年金加入者掛金を拠出し
ている場合には、事業主返還に
ついて、事業主掛金を原資とす
る部分と企業型年金加入者掛金
を原資とする部分との按分方法
を明記しておくこと。その際、
企業型年金加入者掛金の拠出が
あるにも関わらず、企業型年金
加入者への返還額が零とはなら
ないようにすること。
・実施事業所に使用された期間に
る当該脱退一時金の裁定に
必要な記録の提供を求める
こと。
<当該請求者に係る記録関連
業務を行う企業型記録関連運
営管理機関等に対して>
・施行規則第69条の2第
4項第1号に掲げる事項
<個人型記録関連運営管理機
関に対して>
・施行規則第69条の2第
4項第2号に掲げる事項
○記録の提供を求められた当
該企業型記録関連運営管理
機関等以外の記録関連運営
管理機関等は、記録の提供
を求める企業型記録関連運
営管理機関に対し、求めら
れた記録を提供するものと
する。
③・④ (略)
10.実施事業所に使用
された期間が3年未満
である場合において、
その者の個人別管理資
産のうち当該事業主掛
金に相当する部分とし
て政令で定めるものの
全部又は一部を当該事
業主に返還することを
定めるときは当該返還
資産額の算定方法に関
する事項
法第3条第3項第10号の政令で
定める事業主 掛金に相当する部分
は、当該企業型年金を実施 する同
項第1号に規定する事業主が拠出し
た事業主掛金の額(次の各号に掲げ
る者に係る事業主掛金の額を除く。)
とする。ただし、当該事業主に資産
を返還する日における個人別管理資
産額(当該各号に掲げる者に係る個
人別管理資産額を除き、法第21条
の2第1項の規定により企業型年金
加入者掛金を納付した企業型年金加
入者又は法第54条第1項、第54
条の2第1項若しくは法第80条第
1項若しくは第2項の規定により資
産が移換された者にあっては、当該
個人別管理資産額のうち当該事業主
掛金を原資とする部分の額に限る。)
がこの項本文に規定する事業主掛金
の額より少ないときは、当該個人別
管理資産額とする。
・事業主返還額については、左の
規約承認事項の内容に違反しな
いこと。
(参考)
事業主返還額は、原則として
事業主掛金の額となる。ただし、
企業型年金加入者が運用を行っ
た結果、事業主掛金の額を下回
った場合には、その者の個人別
管理資産額となる。
・企業型年金加入者掛金を拠出し
ている場合には、事業主返還に
ついて、事業主掛金を原資とす
る部分と企業型年金加入者掛金
を原資とする部分との按分方法
を明記しておくこと。その際、
企業型年金加入者掛金の拠出が
あるにも関わらず、企業型年金
加入者への返還額が零とはなら
ないようにすること。
・実施事業所に使用された期間に
より少ないときは、当該個人別管
理資産額とする。
a 企業型年金加入者の資格を喪
失した日において当該企業型年
金の障害給付金の受給権者
である者
b 法第11条第1号、第3号、
第5号(法第4条第3項に規定
する企業型年金規約の変更に係
る場合に限る。)又は第6号に
該当するに至ったことにより企
業型年金加入者の資格を喪失し
た者
は、育児休業、介護休業等の休
職期間を含むものであること。
11.実施に要する事務
費の負担に関する事項
・事業主の負担に関する事項として、
次に掲げる事項が記載されているこ
と。
①確定拠出年金運営管理機関に運
営管理業務を委託した場合にお
ける当該確定拠出年金運営管理
機関に係る事務費の額又はその算
定方法、その負担の方法(事業主
の負担割合と企業型年金加入者
等の負担割合に関することを含
む。)
②~④ (略)
12.その他政令で定め
る事項
ア~エ (略)
オ.資産運用に資する
ための基礎的な資料
の提供等による措置
の内容及び方法
・企業型年金加入者等に対し、いつ、
どのような事項を、どのような方法
で行うかについて詳細に企業型年金
規約に明記されていること。
カ.企業型年金の事業
年度に関する事項
キ.厚生年金基金、確
定給付企業年金、退
職金共済又は退職手
当制度に係る資産の
移換を受ける場合に
あっては、当該資産
の移換に関する事項
・移換対象者の範囲を定める場合に
あっては、当該範囲は、実施事業
所において実施されている厚生年
金基金、確定給付企業年金及び退
職手当制度が適用される者の範囲
に照らし、特定の者について不当
に差別的でないこと。
・企業型年金規約の施行日は、移換
・左の規約記載事項の6の企業型年金
加入者資格に関する事項に係る審
査要領と同様であること。
一 企業型年金加入者の資格を喪
失した日において当該企業型年
金の障害給付金の受給権者
である者
二 法第11条第1号、第3号、
第5号(法第4条第3項に規定
する企業型年金規約の変更に係
る場合に限る。)又は第六号に
該当するに至ったことにより企
業型年金加入者の資格を喪失し
た者
は、育児休業、介護休業等の休
職期間を含むものであること。
11.実施に要する事務
費の負担に関する事項
・事業主の負担に関する事項として、
次に掲げる事項が記載されているこ
と。
①運営管理機関に運営管理業務を
委託した場合における当該運営管
理機関に係る事務費の額又はそ
の算定方法、その負担の方法(事
業主の負担割合と企業型年金加
入者等の負担割合に関することを
含む。)
②~④ (略)
12.その他政令で定め
る事項
ア~エ (略)
オ.資産運用に資する
ための基礎的な資料
の提供等による措置
の内容及び方法
・加入者等に対し、いつ、どのような
事項を、どのような方法で行うかに
ついて詳細に規約に明記されている
こと。
カ.企業型年金の事業
年度に関する事項
キ.厚生年金基金、確
定給付企業年金、退
職金共済又は退職手
当制度に係る資産の
移換を受ける場合に
あっては、当該資産
の移換に関する事項
・移換対象者の範囲を定める場合に
あっては、当 該範囲は、実施事
業所において実施されている 厚
生年金基金、確定給付企業年金及
び退職手当制度が適用される者の
範囲に照らし、特定の者について
不当に差別的でないこと。
・企業型年金規約の施行日は、移換
・左の規約記載事項の6の加入者資格
に関する事項に係る審査要領と同様
であること。
前制度における規約又は規定の変
更日と同日であること(厚生年金
基金の解散及び退職金共済契約か
らの解除の場合を除く。)。
・移換対象者は、企業型年金規約の
施行日又は令第22条第2項各号
に定める日(第5号の場合にあっ
ては、最初に資産の移換を受ける
日)において、企業型年金の企業
型年金加入者であること。
・通算加入者等期間に算入する期間
の範囲を企業型年金規約に定めて
いること。
・通算加入者等期間に算入する期間は
以下にあげる期間のうち、資産の移
換の対象となった期間とすること。
(60歳に達した日の前日が属す
る月以前の期間に限る。)
・厚生年金基金からの移換の場合
当該厚生年金基金の加入員で
あった期間(当該厚生年金基金の
給付の算定において、当該厚生年
金基金の加入員となる前の期間
を算入する場合は当該期間を含
む。)
・確定給付企業年金からの移換の場
合
当該確定給付企業年金の加入
者であった期間(当該確定給付
企業年金の給付の算定において、
確定給付企業年金の加入者とな
る前の期間を算入する場合は当
該期間を含む。)
・退職金共済からの移換の場合
当該退職金共済の解約手当金
に相当する額の算定の基礎となっ
た期間(①特定退職金共済から個
人単位で移換した資産、②特退共
事業と退職金共済に重複加入し
ていた場合に事業主単位で移換
された資産、③厚生年金基金等と
退職金共済に重複加入していた
場合に事業主単位で移換された
資産がある場合における当該資産
の算定基礎となった期間(当該資
前制度における規約又は規定の変
更日と同日であること(厚生年金
基金の解散及び退職金共済契約か
らの解除の場合を除く。)。
・移換対象者は、企業型年金規約の
施行日又は政令第22条第2項各
号に定める日(第5号の場合にあ
っては、最初に資産の移換を受け
る日)において、企業型年金の加
入者であること。
・通算加入者等期間に算入する期間
の範囲を規約に定めていること。
・通算加入者等期間に算入する期間は
以下にあげる期間のうち、資産の移
換の対象となった期間とすること。
(60歳に達した日の前日が属す
る月以前の期間に限る。)
・厚生年金基金からの移換の場合
当該厚生年金基金の加入員で
あった期間(当該厚生年金基金の
給付の算定において、当該厚生年
金基金の加入員となる前の期間
を算入する場合は当該期間を含
む。)
・確定給付企業年金からの移換の場
合
当該確定給付企業年金の加入
者であった期間(当該確定給付
企業年金の給付の算定において、
確定給付企業年金の加入者とな
る前の期間を算入する場合は当
該機関を含む。)
・退職金共済からの移換の場合
当該退職金共済の解約手当金
に相当する額の算定の基礎となっ
た期間(①特定退職金共済から個
人単位で移換した資産、②特退共
事業と退職金共済に重複加入し
ていた場合に事業主単位で移換
された資産、③解散存続厚生年金
基金と退職金共済に重複加入し
ていた場合に事業主単位で移換
された資産がある場合における当
該資産の算定基礎となった期間
・退職手当制度からの移換の場合に
は、令第22条第1項第5号のイ
に掲げる額からロ及びハに掲げる
額を控除した額に相当する部分の
金額の範囲内であること。
産に係る制度に加入していた期
間)のうち、退職金共済と重複し
て加入していた期間を除いた期間
を含む。)
・退職手当制度からの移換の場合
企業型年金の実施事業所の事
業主に使用された期間
ただし、既に企業型年金の企業
型年金加入者として通算加入者
等期間に算入されている期間及び
過去に資産の移換を行って通算
加入者等期間に算入した期間を
除くこと。また、法附則第2条の
2又は法附則第3条の規定による
脱退一時金の支給を受けたとき
は、その支給を受けた者の支給を
受けた月の前月までの企業型年金
加入者期間(脱退一時金の支給を
受けた月の前月までに法第54条
第2項及び法第54条の2第2項
の規定により法第33条第1項の
通算加入者等期間に算入された
期間がある者にあっては、当該期
間を含む。)及び企業型年金運用
指図者期間並びに個人型年金加
入者期間(脱退一時金の支給を受
けた月の前月までに法第74条の
2第2項の規定により算入された
法第73条の規定により準用する
法第33条第1項の通算加入者
等期間に算入された期間がある者
にあっては、当該期間を含む。)
及び個人型年金運用指図者期間
は、通算加入者等期間に算入しな
いこと。
・次の①及び②の合計額の範囲内であ
ること。
①移行日(退職給与規程の改正又
は廃止が行われた日)の前日に
おける自己都合退職による要支
給額から移行日における自己都
合退職による要支給額と同日に
・退職手当制度からの移換の場合に
は、政令第22条第1項第5号の
イに掲げる額からロ及びハに掲げ
る額を控除した額に相当する部分
の金額の 範囲内であること。
(当該資産に係る制度に加入し
ていた期間)のうち、退職金共済
と重複して加入していた期間を除
いた期間を含む。)
・退職手当制度からの移換の場合
企業型年金の実施事業所の事
業主に使用された期間
ただし、既に企業型年金の加入
者として通算加入者等期間に算
入されている期間及び過去に資産
の移換を行って通算加入者等期
間に算入した期間を除くこと。ま
た、法附則第2条の2又は法附則
第3条の規定による脱退一時金
の支給を受けたときは、その支給
を受けた者の支給を受けた月の前
月までの企業型年金加入者期間
(脱退一時金の支給を受けた月
の前月までに法第54条第2項及
び法54条の2第2項の規定によ
り法第33条第1項の通算加入
者等期間に算入された期間がある
者にあっては、当該期間を含む。)
及び企業型年金運用指図者期間
並びに個人型年金加入者期間(脱
退一時金の支給を受けた月の前
月までに法第74条の2第2項の
規定により算入された法第73条
の規定により準用する法第33条
第1項の通算加入者等期間に算
入された期間がある者にあって
は、当該期間を含む。)及び個人
型年金運用指図者期間は、通算加
入者等期間に算入しないこと。
・次の①及び②の合計額の範囲内であ
ること。
①移行日(退職給与規定の改正又
は廃止が行われた日)の前日に
おける自己都合退職による要支
給額から移行日における自己都
合退職による要支給額と同日に
(略)
・資産の移換日が企業型年金規約に
定められていること。
おいて厚生年金基金、確定給付
企業年金から資産が移換するこ
ととなった額を控除した額
②①で算定した額に係る移行日か
ら資産の移換を受ける最後の年
度までの期間に応ずる利子に相
当する額(※)
※利子に相当する額の算定に用
いる利率は、移行日における
確定給付企業年金法施行規則
第43条第2項第1号の規定
に基づいて厚生労働大臣が定
める率(零を下回る場合にあ
っては、零)。
(略)
・厚生年金基金又は確定給付企業年金
の給付の一部を減額して資産を移換
する場合
資産移換に伴い厚生年金基金又
は確定給付企業年金の規約が変更
される日の属する月の翌々月の末日
以前となっていること。
・厚生年金基金又は確定給付企業年金
を解散又は終了して資産を移換する
場合
厚生年金基金又は確定給付企業
年金の清算が結了した日となってい
ること。
・退職金共済から解約手当相当額を移
換する場合
企業型年金への解約手当金相当
額の引渡し又は移換に関する申出を
行った日の属する月の翌々月の末日
以前となっていること。
・退職手当制度からの移換の場合
何年度に分けて移換を行うか、毎
年度いつ移換を行うかを定めている
こと。
資産の移換は、移行年度の翌年度
から起算して3年度以上7年度以内
の年度まで行うこととなっており、
また、毎年度の移換額が均等になっ
(略)
・資産の移換日が規約に定められて
いること。
おいて厚生年金基金、確定給付
企業年金から資産が移換するこ
ととなった額を控除した額
②①で算定した額に係る移行日か
ら資産の移換を受ける最後の年
度までの期間に応ずる利子に相
当する額(※)
※利子に相当する額の算定に
用いる利率は、移行日にお
ける確定給付企業年金法施
行規則第43条第2号第1
号の規定に基づいて厚生労
働大臣が定める率(零を下
回る場合にあっては、零)。
(略)
・厚生年金基金又は確定給付企業年金
の給付の一部を減額して資産を移換
する場合
資産移換に伴い厚生年金基金又
は確定給付企業年金の規約が変更
される日の属する月の翌々月の末日
以前となっていること。
・厚生年金基金又は確定給付企業年金
を解散又は終了して資産を移換する
場合
厚生年金基金又は確定給付企業
年金の清算が結了した日となってい
ること。
・退職金共済から解約手当相当額を移
換する場合
企業型年金への解約手当金相当
額の引渡しに関する申出を行った日
の属する月の翌々月の末日以前とな
っていること。
・退職手当制度からの移換の場合
何年度に分けて移換を行うか、毎
年度いつ移換を行うかを定めている
こと。
資産の移換は、移換を行う日の属
する年度から、その翌年度から起算
して3年度以上7年度以内の年度
まで行うこととなっており、また、
(厚生年金基金、確定給付企業年
金、退職金共済又は退職手当制度か
ら制度単位で資産の移換を行うため
の要件として確認すべき事項)
・厚生年金基金又は確定給付企業年
金からの移換の場合は、当該厚生
年金基金の規約の変更又は解散に
ついて、厚生労働省において認可
されるものであることを確認の上、
同日付けで(厚生年金基金解散の
場合は、当該厚生年金基金規約に
規定する残余財産の移換を申し出
ることができる期日までに)企業
型年金規約の承認を行うものであ
ること。
・中小企業者でなくなったことによ
る退職金共済からの移換の場合
は、「中小企業者でなくなったこ
との届」の届出日から起算し9か
月後の応当日の属する月の末日を
限度として、企業型年金規約の承
認を行うものであること。
・中小企業退職金共済法第31条の
4に規定する合併等による退職金
共済からの移換の場合は、解約手
当金相当額の受け入れについて企
業型年金規約に定めていること。
(略)
ていること。ただし、移行日が当年
度の1月1日から3月31日までの
間であり、年度内に移換資産の総額
を正確に算定することが困難である
と見込まれる場合には、移行日の属
する年度の翌年度を資産の移換の初
年度とすること。
企業型年金加入者の資格を喪失
した者に係る移換を行う日は、当該
資格を喪失した月の翌月の末日以
前となっていること。
・残余財産の移換を申し出ること
ができる期日について、①厚生
年金基金規約に具体的に期日が
示されている場合は、それまで
に承認ができる見込みであるこ
と、②厚生年金基金の財産目録
等の承認申請日としている場合
は、当該厚生年金基金の清算人
に当該日の見込みが確認されて
いること。なお、企業型年金規
約の承認日が厚生年金基金の財
産目録等の承認申請日より後に
なったときは、残余財産の移換
が行えない点に留意すること。
・退職給与規程の改廃による資産
移換の場合は、それに先立って
退職給与の増額等が行われたも
のかどうか、企業型年金への移
換の額及び時期、改正理由等か
ら、客観的にみて当該規程の改
廃による資産移換が主として拠
出限度額を超えて行うことを目
的としていると認められないこ
と。
(厚生年金基金、確定給付企業年
金、退職金共済又は退職手当制度か
ら制度単位で資産の移換を行うため
の要件として確認すべき事項)
・厚生年金基金又は確定給付企業年
金からの移換の場合は、当該厚生
年金基金の規約の変更又は解散に
ついて、厚生労働省において認可
されるものであることを確認の上、
同日付けで(厚生年金基金解散の
場合は、当該厚生年金基金規約に
規定する残余財産の移換を申し出
ることができる期日までに)企業
型年金規約の承認を行うものであ
ること。
・退職金共済からの移換の場合は、
「中小企業者でなくなったことの
届」の届出日から起算し9ヶ月後
の応当日の属する月の末日を限度
として、企業型年金規約の承認を
行うものであること。
(略)
毎年度の移換額が均等になっている
こと。
企業型年金加入者の資格を喪失
した者に係る移換を行う日は、当該
資格を喪失した月の翌月の末日以
前となっていること。
・残余財産の移換を申し出ること
ができる期日について、①厚生
年金基金規約に具体的に期日が
示されている場合は、それまで
に承認ができる見込みであるこ
と、②厚生年金基金の財産目録
等の承認申請日としている場合
は、当該厚生年金基金の清算人
に当該日の見込みが確認されて
いること。なお、企業型年金規
約の承認日が厚生年金基金の財
産目録等の承認申請日より後に
なったときは、残余財産の移換
が行えない点に留意すること。
・退職給与規程の改廃による資産
移換の場合は、それに先立って
退職給与の増額等が行われたも
のかどうか、企業型年金への移
換の額及び時期、改正理由等か
ら、客観的にみて当該規程の改
廃による資産移換が主として拠
出限度額を超えて行うことを目
的としていると認められないこ
と。
ク.脱退一時金相当
額等(厚生年金基
金及び確定給付企
業年金の脱退一時
金相当額並びに企
業年金連合会の年
金給付等積立金若
しくは積立金)の
移換を受ける場合
にあっては、脱退
一時金相当額等の
移換に関する事項
・脱退一時金相当額等の受け入
れについて企業型年金規約に
定めていること。
・脱退一時金相当額等として移
換を受けた資産は、個人別管
理資産に充てるものとして企
業型年金規約に定めているこ
と。
・通算加入者等期間に算入する
期間の範囲を企業型年金規約
に定めていること。
・通算加入者等期間に算入する期
間は、以下に掲げる期間とする
こと。
(60歳に達した日の前日が属する月
以前の期間に限る。)
・厚生年金基金からの脱退一時
金相当額の移換の場合
当該厚生年金基金から移換
する脱退一時金相当額の算定
の基礎となった期間
・確定給付企業年金からの脱退
一時金相当額の移換の場合
当該確定給付企業年金から
移換する脱退一時金相当額の
算定の基礎となった期間
・企業年金連合会からの年金給
付等積立金の移換の場合
企業年金連合会に交付され
た厚生年金基金脱退一時金相
当額の算定の基礎となった期
間又は解散した厚生年金基金
の加入員であった期間
・企業年金連合会からの積立金
の移換の場合
企業年金連合会に移換され
た確定給付企業年金脱退一時
金相当額の算定の基礎となっ
た期間又は終了した確定給付
企業年金の加入者期間
・ただし、既に企業型年金の企業
型年金加入者として通算加入者
等期間に算入されている期間及
び過去に資産の移換を行って通
算加入者等期間に算入した期間
ク.脱退一時金相当
額等(厚生年金基
金及び確定給付企
業年金の脱退一時
金相当額並びに企
業年金連合会の年
金給付等積立金若
しくは積立金)の
移換に関する事項
・脱退一時金相当額等の受け入
れについて規約に定めている
こと。
・脱退一時金相当額等として移
換を受けた資産は、個人別管
理資産に充てるものとして規
約に定めていること。
・通算加入者等期間に算入する
期間の範囲を規約に定めてい
ること。
・通算加入者等期間に算入する期
間は、以下に掲げる期間とする
こと。
(60歳に達した日の前日が属する月
以前の期間に限る。)
・厚生年金基金からの脱退一時
金相当額の移換の場合
当該厚生年金基金から移換
する脱退一時金相当額の算定
の基礎となった期間
・確定給付企業年金からの脱退
一時金相当額の移換の場合
当該確定給付企業年金から
移換する脱退一時金相当額の
算定の基礎となった期間
・企業年金連合会からの年金給
付等積立金の移換の場合
企業年金連合会に交付され
た厚生年金基金脱退一時金相
当額の算定の基礎となった期
間又は解散した厚生年金基金
の加入員であった期間
・企業年金連合会からの積立金
の移換の場合
企業年金連合会に移換され
た確定給付企業年金脱退一時
金相当額の算定の基礎となっ
た期間又は終了した確定給付
企業年金の加入者期間
・ただし、既に企業型年金の加入
者として通算加入者等期間に算
入されている期間及び過去に資
産の移換を行って通算加入者等
期間に算入した期間を除くこと。
・令第25条第1項に規定する
企業型年金加入者の資格を取
得した場合の脱退一時金相当
額等の移換に関する事項につ
いて説明をすること。
を除くこと。また、法附則第2条
の2又は第3条の規定による脱退一
時金の支給を受けたときは、その支
給を受けた者の支給を受けた月の前
月までの企業型年金加入者期間(脱
退一時金の支給を受けた月の前月
までに法第54条第2項及び第54
条の2第2項の規定により法第33
条第1項の通算加入者等期間に算
入された期間がある者にあっては、
当該期間を含む。)及び企業型年金
運用指図者期間並びに個人型年金
加入者期間(脱退一時金の支給を受
けた月の前月までに法第74条の2
第2項の規定により算入された法第
73条の規定により準用する法第3
3条第1項の通算加入者等期間に
算入された期間がある者にあって
は、当該期間を含む。)及び個人型
年金運用指図者期間は、通算加入者
等期間に算入しない。
・事業主は、従業員が企業型年金
加入者の資格を取得したときは、
当該企業型年金加入者が企業型
年金の資産管理機関へ脱退一時
金相当額等を移換することがで
きるものであるときは、脱退一
時金相当額等の移換の申出の期
限、通算加入者等期間への算入
期間及び申出の手続、その他脱
退一時金等の移換に関して必要
な事項について、当該企業型年
金加入者の資格を取得した者に
説明するものであること。
ケ.確定給付企業年
金又は退職金共済
に個人別管理資産
を移換する場合に
あっては、個人別
管理資産の移換に
関する事項
・個人別管理資産を移換する制
度の種別を企業型年金規約に
定めていること。
・個人別管理資産の移換に伴い
通算加入者等期間から控除さ
れる期間の範囲を企業型年金
規約に定めていること。
・通算加入者等期間から控除され
る期間は、以下に掲げる期間と
すること。
(個人別管理資産の移換日の翌
日が属する月の前月までの期間に
・政令25条に規定する企業型
年金加入者の資格を取得した
場合の脱退一時金相当額等の
移換に関する事項について説
明をすること。
また、法附則第2条の2又は法附則
第3条の規定による脱退一時金の
支給を受けたときは、その支給を受
けた者の支給を受けた月の前月まで
の企業型年金加入者期間(脱退一時
金の支給を受けた月の前月までに法
第54条第2項及び法54条の2第
2項の規定により法第33条第1項
の通算加入者等期間に算入された
期間がある者にあっては、当該期間
を含む。)及び企業型年金運用指図
者期間並びに個人型年金加入者期
間(脱退一時金の支給を受けた月の
前月までに法第74条の2第2項の
規定により算入された法第73条の
規定により準用する法第33条第1
項の通算加入者等期間に算入され
た期間がある者にあっては、当該期
間を含む。)及び個人型年金運用指
図者期間は、通算加入者等期間に算
入しない。
・事業主は、従業員が企業型年金
加入者の資格を取得したときは、
当該加入者が企業型年金の資産
管理機関へ脱退一時金相当額等
を移換することができるもので
あるときは、脱退一時金相当額
等の移換の申出の期限、通算加
入者等期間への算入期間及び申
出の手続、その他脱退一時金等
の移換に関して必要な事項につ
いて、当該加入者の資格を取得
した者に説明するものであるこ
と。
(新設)
(新設)
(新設)
・退職金共済に個人別管理資産
を移換する場合にあっては、
法第54条の5に規定する合
併等(以下「合併等」という。)
として規則第31条の5に規
定する行為を行った期日及び
当該合併等により個人別管理
資産を移換する旨(個人別管
理資産の移換期日を含む。)
を企業型年金規約に定めてい
ること。
限る。)
・企業型年金の企業型年金加入者
期間(企業型年金の企業型年金
規約に基づいて納付した事業主
掛金又は企業型年金加入者掛
金に係る企業型年金加入者期間
に限る。)
・個人型年金の個人型年金加入者
期間(個人型年金の個人型年金
規約に基づいて納付した個人型
年金加入者掛金に係る個人型年
金加入者期間に限る。)
・法第54条第2項の規定により
法第33条第1項の通算加入者
等期間に算入された期間
・法第54条の2第2項の規定に
より法第33条第1項の通算加
入者等期間に算入された期間
・法第74条の2第2項の規定に
より法第73条において準用す
る法第33条第1項の通算加入
者等期間に算入された期間
・企業型年金加入者のうち退職金共済
の被共済者となり個人別管理資産
を移換する者について、合併等に伴
い企業型年金加入者の資格を喪失
するものであること。
・事業主は、合併等を事由として資格
喪失した企業型年金加入者であっ
た者の同意を得て、当該企業型年金
の資産管理機関に対し当該同意を
得た企業型年金加入者であった者
に係る個人別管理資産の移換を申
し出るものであること。
・合併等を実施したことを証する書類
により、以下の事項について確認す
ること。
①規則第31条の5に規定する行
為のいずれかに該当するもので
あること。
②規約の変更による資格喪失日が
合併等を行った日から起算して
・令第25条第2項に規定する
企業型年金加入者の資格を喪
失又は当該企業型年金が終了
した場合の個人別管理資産の
移換に関する事項について説
明をすること。
1年以内であること。なお、合
併等を行った日から起算して1
年を超えている場合にあっては、
災害その他やむを得ない理由が
あると認められる場合として厚
生労働大臣が指定する場合に該
当すること。
・法第54条の5の規定による申出を
行う事業主が、当該申出の契機とな
る合併等に伴い中小企業退職金共
済法第31条の4の規定による申出
を行っていないことについて、独立
行政法人勤労者退職金共済機構に
確認すること。
・当該申出の契機となる合併等の実施
年月日が企業型年金規約に明記さ
れていること。
・事業主は、企業型年金の企業型
年金加入者が資格喪失したと
き、又は当該企業型年金が終了
したときは、当該企業型年金の
企業型年金加入者であった者に
確定給付企業年金又は退職金共
済に個人別管理資産を移換する
ことができる旨(退職金共済に
移換する場合にあっては、当該
企業型年金加入者が中小企業退
職金共済法第31条の3第1項
の規定により個人別管理資産を
移換することができる者である
場合に限る。)、その他個人別
管理資産の移換に係る判断に資
する必要な事項について、当該
企業型年金加入者の資格を喪失
した者又は当該企業型年金が終
了した日において当該企業型年
金の企業型年金加入者であった
者に説明するものであること。
(注)
その他個人別管理資産の移換に
係る判断に資する必要な事項は、
例えば、資格喪失日(企業型年金
が終了した場合は、終了日)にお
ける個人別管理資産額及び通算
加入者等期間、当該日において個
人別管理資産を移換したとした場
合に通算加入者等期間から控除
される期間、確定給付企業年金又
は退職金共済の制度の概要等を
説明するものであること。
その他の事項について
(1)実施事業所(法第3条第3項
第2号に規定する実施事業所を
いう。以下同じ。)に使用され
る第一号等厚生年金被保険者
(当該第一号等厚生年金被保
険者が企業型年金加入者となる
ことについて一定の資格を定め
た場合にあっては、当該資格を
有する者に限る。)は、当該実
施事業所の他の企業型年金規約
において企業型年金加入者とし
ないこととされていること。
(2)事業主掛金の額の算定方法、
法第25条第1項の規定により
運用の指図を行うことができる
回数、同条第2項に規定する提
示運用方法の数及び種類、企業
型年金の給付の額の算定方法及
びその支給の方法、法第3条第
3項第10号に規定する返還資
産額、企業型年金の実施に要す
る事務費の負担の方法その他の
事項は、特定の者について不当
に差別的なものでないこと。
(3)法第25条第1項の規定によ
り企業型年金加入者等が運用
の指図を行うことを事業主が
不当に制約するものでないこ
と。
・1の事業所が複数の企業型年金規約
を策定し、複数の企業型年金を実施
することは可能である(例えば、技
術職・営業職・事務職など職種毎の
企業型年金規約等)が、この場合に
おいては、従業員が重複して複数の
企業型年金の企業型年金加入者と
ならないよう企業型年金規約に明記
されていること。
・左の規約承認事項にある事業主掛金
の額などの各事項について、特定の
者について不当に差別的な取扱いと
なっていないこと。(すなわち、合
理的な理由がないにもかかわらず、
特定の者のみ異なる取扱いとなって
いないこと。)
・企業型年金加入者等が自らの意思に
基づいて運用の指図を行うことが企
業型年金規約において明確となって
いること。
(たとえば、企業型年金加入者等
が自社株や自社社債などの特定の
その他の事項について
(1)実施事業所(法第三条第三項
第二号に規定する実施事業所を
いう。以下同じ。)に使用され
る第一号等厚生年金被保険者
(当該第一号等厚生年金被保
険者が企業型年金加入者となる
ことについて一定の資格を定め
た場合にあっては、当該資格を
有する者に限る。)は、当該実
施事業所の他の企業型年金規約
において企業型年金加入者とし
ないこととされていること。
(2)事業主掛金の額の算定方法、
企業型年金加入者掛金の額の決
定又は変更の方法、法第23条
第1項の規定により提示される
運用の方法の数又は種類、法第
25条第1項の規定により運用
の指図を行うことができる回
数、企業型年金の給付の額の算
定方法及びその支給の方法、法
第3条第3項第10号に規定す
る返還資産額、企業型年金の実
施に要する事務費の負担の方法
その他の事項は、特定の者につ
いて不当に差別的なものでない
こと。
(3)企業型年金加入者又は企業型
年金運用指図者が法第25条第
1項の規定により運用の指図を
行うことを事業主が不当に制約
するものでないこと。
・1の事業所が複数の規約を策定し、
複数の企業型年金を実施することは
可能である(例えば、技術職・営業
職・事務職など職種毎の規約等)が、
この場合においては、従業員が重複
して複数の企業型年金の企業型年
金加入者とならないよう規約に明記
されていること。
・左の規約承認事項にある事業主掛金
の額などの各事項について、特定の
者について不当に差別的な取扱いと
なっていないこと。(すなわち、合
理的な理由がないにもかかわらず、
特定の者のみ異なる取扱いとなって
いないこと。)
・加入者等が自らの意思に基づいて運
用の指図を行うことが規約において
明確となっていること。
(たとえば、加入者等が自社株や
自社社債などの特定の運用の方法
を必ず選択することを義務づけて
(4)・(5) (略)
(6)令第2条第2号に掲げる者で
あって当該資格を喪失した日に
おいて実施事業所に使用された
期間が3年未満であるものにつ
いて、その者の個人別管理資産
が移換されるときは、そのすべ
てを移換するものとされている
こと。
(7)法第5条第3項ただし書
に規定するみなし同意に関
する記載がある場合、重要
な事項についてみなし同意
とするものでないこと。
(8)令第46条の2第1項に
規定する企業型年金加入者
が資格喪失した場合の個人
別管理資産の移換に関する
事項について説明すること。
運用の方法を必ず選択することを
義務づけていないこと。)
(略)
・当該みなし同意が認められる事
項としては、当該変更に係る実
施事業所の名称、加入資格、掛
金又は運営管理手数料等があ
り、確定拠出年金運営管理機関、
資産管理機関の変更、代表事業
所の変更等、重要な事項と思わ
れる事項が規定されていないこ
と。
・事業主は、企業型年金の企業型
年金加入者が資格喪失したとき
又は当該企業型年金が終了した
ときは、個人別管理資産の移換
に関する事項について、当該企
業型年金加入者の資格を喪失し
た者又は当該企業型年金が終了
した日において当該企業型年金
の企業型年金加入者等であった
者に説明するものであること。
(注)
個人別管理資産の移換に関す
る事項には、例えば、資格喪
失日(企業型年金が終了した
場合は、終了日)における個
人別管理資産額、他の企業型
年金の企業型年金加入者の資
格を取得した場合又は個人型
年金の個人型年金加入者等と
なった場合には個人別管理資
産の移換を行うことができる
こと、個人別管理資産の移換
(4)・(5) (略)
(6)政令第2条第2号に掲げる者
であって当該資格を喪失した日
において実施事業所に使用され
た期間が3年未満であるものに
ついて、その者の個人別管理資
産が移換されるときは、そのす
べてを移換するものとされてい
ること。
(7)法第5条第3項ただし書
に規定するみなし同意に関
する記載がある場合、重要
な事項についてみなし同意
とするものでないこと。
(8)政令第46条の2に規定
する企業型年金加入者が資
格喪失した場合の個人別管
理資産の移換に関する事項
について説明すること。
いないこと。)
(略)
・当該みなし同意が認められる事
項としては、当該変更に係る実
施事業所の名称、加入資格、掛
金又は運営管理手数料等があ
り、運営管理機関、資産管理機
関の変更、代表事業所の変更等、
重要な事項と思われる事項が規
定されていないこと。
・事業主は、企業型年金の加入者
が資格喪失したとき又は当該企
業型年金規約が終了したときは、
個人別管理資産の移換に関する
事項について、当該加入者の資
格を喪失した者又は当該企業型
年金が終了した日において当該
企業型年金の加入者であった者
に説明するものであること。
(9) (略)
を行わずに資格喪失日の属す
る月の翌月から起算して6月
を経過した場合に連合会に個
人別管理資産が移換されるこ
と等が含まれる。
(略)
(削除)
(9) (略)
(略)
(※)「法」とは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)、「政令」とは、確定拠出年金法施
行令(平成13年政令第248号)、「省令」とは、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生
労働省令第175号)をいう。
(別紙)
企業型年金加入者とすることについての「一定の資格」の内容
(1)法第3条第3項第6号中の「一定の資格」として定めることができる資格とは、次の①から④に掲
げる資格であり、これら以外のものを「一定の資格」として定めることは、基本的には特定の者に不
当に差別的な取扱いとなるものであること。
なお、次の①から④に掲げる資格以外のものを定めることについて合理的な理由があり、特定の者
に不当に差別的な取扱いとならない場合があり得ることから、こうした定めについて規定された企業
型年金に係る規約について承認申請があった場合には、当該企業型年金を実施する事業主から文書を
提出させ、こうした定めを規定することとした理由等を十分に確認した上で、本省に事前に相談しつ
つ対処すること。
① (略)
②「一定の勤続期間」
実施事業所に使用される期間(いわゆる勤続期間)のうち、「一定の勤続期間以上(又は未満)」
の従業員のみ企業型年金加入者とすること。
なお、見習期間中又は試用期間中の従業員については企業型年金加入者としないことができ
るものであること。
③「一定の年齢」
実施事業所において企業型年金を実施するときに、「一定の年齢未満」の従業員のみ企業型年
金加入者とすること。(合理的な理由がある場合に限る)
(注)一定の年齢で区分して加入資格に差に設けることは、基本的には合理的な理由がないと考
えられることからできないが、企業型年金の開始時及び企業型年金加入者の資格取得日に5
0歳以上の従業員は、自己責任で運用する期間が短く、また、60歳以降で定年退職しても
そのときに給付を受けられないという不都合が生じるおそれがあることから、50歳以上の
一定の年齢によって加入資格を区分し、当該一定の年齢以上の従業員を企業型年金加入者と
せずに、当該一定の年齢未満の従業員のみ企業型年金加入者とすることはできるものである
こと。
④ (略)
(別紙)
企業型年金加入者とすることについての「一定の資格」の内容
(1)法第3条第3項第6号中の「一定の資格」として定めることができる資格とは、次の①から④に掲
げる資格であり、これら以外のものを「一定の資格」として定めることは、基本的には特定の者に不
当に差別的な取扱いとなるものであること。
なお、次の①から④に掲げる資格以外のものを定めることについて合理的な理由があり、特定の者
に不当に差別的な取扱いとならない場合があり得ることから、こうした定めについて規定された企業
型年金に係る規約について承認申請があった場合には、当該企業型年金を実施する事業主から文書を
提出させ、こうした定めを規定することとした理由等を十分に確認した上で、本省に事前に相談しつ
つ対処すること。
① (略)
②「一定の勤続期間」
実施事業所に使用される期間(いわゆる勤続期間)のうち、「一定の勤続期間以上(又は未満)」
の従業員のみ企業型年金加入者とすること。
③「一定の年齢」
実施事業所において企業型年金を実施するときに、「一定の年齢未満」の従業員のみ企業型年
金加入者とすること。(合理的な理由がある場合に限る)
(注)一定の年齢で区分して加入資格に差に設けることは、基本的には合理的な理由がないと考
えられることからできないが、企業型年金を実施するときに50歳以上の従業員は、自己責
任で運用する期間が短く、また、60歳以降で定年退職してもそのときに給付を受けられな
いという不都合が生じるおそれがあることから、50歳以上の一定の年齢によって加入資格
を区分し、当該一定の年齢以上の従業員を企業型年金加入者とせずに、当該一定の年齢未満
の従業員のみ企業型年金加入者とすることはできるものであること。
なお、見習期間中又は試用期間中の従業員については企業型年金加入者としないことがで
きるものであること。
④ (略)
(2) (略)
(2) (略)
(別紙2-1)
(企業型年金規約承認申請書)
(別紙2)
(企業型年金規約承認申請書)
第 号
平成 年 月 日
○○厚生(支)局長 ○○ ○○ 殿
申請者 住 所
事業所名称
事業主名称 印
○ ○ 企 業 型 年 金 規 約 承 認 申 請 書
標記について、確定拠出年金法第3条第1項の規定に基づき、下記関係書類を添えて申請しま
す。
記
1.企業型年金規約
2.労働組合又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意書
3.労働組合の現況又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表することの事業主の証明書
4.確定拠出年金運営管理機関委託仮契約書の写し
5.資産管理仮契約書の写し
6.就業規則(又は労働協約)及び給与規程(又は退職金規程)の写し
7.加入者に一定の資格を定める場合は、退職金規程、厚生年金基金規約、確定給付企業年金
規約及び退職手当制度の適用範囲を証する書類
8.その他必要な書類
第 号
平成 年 月 日
○○厚生(支)局長 ○○ ○○ 殿
申請者 住 所
事業所名称
事業主名称 印
○ ○ 企 業 型 年 金 規 約 承 認 申 請 書
標記について、確定拠出年金法第3条第1項の規定に基づき、下記関係書類を添えて申請しま
す。
記
1.企業型年金規約
2.労働組合又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意書
3.労働組合の現況又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表することの事業主の証明書
4.確定拠出年金運営管理機関委託仮契約書の写し
5.資産管理仮契約書の写し
6.就業規則(又は労働協約)及び給与規程(又は退職金規程)の写し
7.加入者に一定の資格を定める場合は、退職金規程、厚生年金基金規約、確定給付企業年金
規約及び退職手当制度の適用範囲を証する書類
8.厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることを明らかにする書類
9.労使協議の経緯を明らかにする書類
10.確定拠出年金運営管理機関の選任理由書
11.その他必要な書類
(別紙2-2)
(簡易企業型年金規約承認申請書)
(新設)
第 号
平成 年 月 日
○○厚生(支)局長 ○○ ○○ 殿
申請者 住 所
事業所名称
事業主名称 印
○ ○ 企 業 型 年 金 規 約 承 認 申 請 書
標記について、確定拠出年金法第3条第1項の規定に基づき、下記関係書類を添えて申請しま
す。
記
1.簡易企業型年金規約
2.労働組合又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意書
3.労働組合の現況又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表することの事業主の証明書
4.厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業主であることを明らかにする書類
5.労使協議の経緯を明らかにする書類
6.簡易企業型年金の要件に適合することを証する書類
7.その他必要な書類
〔規約名: 〕
〒
〒
1
無
2
有
( )
区
分
所在地
委託事務の内容
区1 委 託
分2 再委託
所 在 地
委託事務の内容
名 称
所 在 地
資産管理機関
(3社以上に委
託または再委託
を行う場合は、
別紙2に記載の
うえ添付してく
ださい。)
登録番号
名称
2 再委託
運営管理機関
事業主が行う運
営管理業務の内
容(委託する業
務を除く。)
1 委 託
登録番号
名称
業 態
従業員数
他の企業年金制度
実施事業所数
確定拠出年金企業型年金概要書(1/3)
実施(代表)事業所名称
所 在 地
事 業 主 名 称
住 所
〔規約名: 〕
1 企業型年金 2 簡易企業型年金 ※左記は該当するものに○を付してください。
〒
〒
1
無
2
有
( )
区
分
所在地
委託事務の内容
区1 委 託
分2 再委託
所 在 地
委託事務の内容
名 称
所 在 地
資産管理機関
所 在 地
事業主が行う運
営管理業務の内
容(委託する業
務を除く。)
運営管理機関
(3社以上に委
託または再委託
を行う場合は、
別紙2に記載の
うえ添付してく
ださい。)
登録番号
住 所
実施事業所数
確定拠出年金企業型年金概要書(1/3)
1 委 託
2 再委託
実施(代表)事業所名称
事 業 主 名 称
他の企業年金制度
業 態
従業員数
登録番号
名称
名称
〔規約名: 〕
1 従業員全員
2 一定の資格
内容
1 定額(
)
2 定率(
)
3 併用(
)
<特記事項>
1 預金または貯金
2 信託会社への信託
3 有価証券の売買
4 生命保険等または生命共済
5 損害保険
○運営管理機関
・記録関連業務費用
・運用関連業務費用
・その他( )
○資産管理機関
・資産管理費用
・その他( )
○いわゆる投資教育に要する費用
○法第25条第4項に係る費用
<特記事項>
老齢給付
1
一時金有
2
一時金無
障害給付
1
一時金有
2
一時金無
<特記事項>
(算定方法)
1 有
2 無
<特記事項>
給付の方法
返還資産額の有
無
確定拠出年金企業型年金概要書(2/3)
加入者資格
掛金額の算定方
法
運用の方法
(該当するもの全て
に○を付してくださ
い。)
運用指図の方法
事務費、手数料
の負担
(負担者は
1 事業主
2 加入者
3 その他
負担方法は
1 掛金
2 資産
3 その他
負担時期・回数
を記入)
事務費・手数料
負担者
負担方法
負担額・割合
〔規約名: 〕
1 従業員全員
2 一定の資格
内容
1 定額(
)
2 定率(
)
3 併用(
)
<特記事項>
1 預金または貯金
2 信託会社への信託
3 有価証券の売買
4 生命保険等または生命共済
5 損害保険
○運営管理機関
・記録関連業務費用
・運用関連業務費用
・その他( )
○資産管理機関
・資産管理費用
・その他( )
○いわゆる投資教育に要する費用
○法第25条第4項に係る費用
<特記事項>
老齢給付
1
一時金有
2
一時金無
障害給付
1
一時金有
2
一時金無
<特記事項>
(算定方法)
1 有
2 無
<特記事項>
運用指図の方法
事務費・手数料
給付の方法
負担者
負担方法
負担額・割合
確定拠出年金企業型年金概要書(2/3)
返還資産額の有
無
加入者資格
(簡易企業型年金で
ある場合は「1」に
○を付してくださ
い。)
掛金額の算定方
法
(簡易企業型年金で
ある場合は「1」に
○を付してくださ
い。)
運用の方法
(該当するもの全て
に○を付してくださ
い。)
事務費、手数料
の負担
(負担者は
1 事業主
2 加入者
3 その他
負担方法は
1 掛金
2 資産
3 その他
負担時期・回数
を記入)
別紙1
実 施 事 業 所 一 覧
〔規約名: 〕
1 無
1 無
1 無
2 有
2 有
2 有
1 無
1 無
1 無
2 有
2 有
2 有
1 無
1 無
1 無
2 有
2 有
2 有
(注1)厚=厚生年金基金、確=確定給付企業年金、中=中小企業退職金共済、私=私立学校教職員共済、
退=退職手当制度、石=石炭鉱業年金基金
(注2)「他の企業年金制度」欄は、当該事業所の確定拠出年金加入者が他の企業年金制度に加入している
場合は、その制度に○印を付すこと。
(注3)「資産移換制度」欄は、当該事業所が他の企業年金制度等から資産移換している場合は、その制度
に○印を付すこと。
(注4)「従業員拠出」欄は、企業型年金加入者による掛金の拠出制度の実施の有無について、いずれかに
○印を付すこと。
(注5)「個人型年金」欄は、企業型年金加入者が個人型年金に加入可能とする規約の実施の有無について、
いずれかに○印を付すこと。
(注6)「加入資格年齢引上げ」欄は、加入資格年齢を60歳以上に引上げる規約の実施の有無について、
いずれかに○印を付すこと。
(注7)「指定運用方法の名称又は運用の方法の種類」欄は、当該事業所が指定運用法を提示している場合
のみ、指定運用方法として選定する商品の名称又は確定拠出年金法施行令第15条第1項の表の中欄
に掲げる区分を記載すること。
実施事業所名称
所 在 地
事業主名称
住 所
業 態
従業員数
他の企業年金制度
資産移換制度
従業員拠出
個人型年金
加入資格
年齢引上げ
1 無
1 無
2 有(厚・確・私・石)2 有(厚・確・中・退)
実施事業所名称
所 在 地
事業主名称
住 所
業 態
従業員数
他の企業年金制度
資産移換制度
従業員拠出
個人型年金
加入資格
年齢引上げ
1 無
1 無
2 有(厚・確・私・石)2 有(厚・確・中・退)
加入資格
年齢引上げ
実施事業所名称
所 在 地
事業主名称
住 所
2 有(厚・確・私・石)2 有(厚・確・中・退)
業 態
従業員数
他の企業年金制度
資産移換制度
従業員拠出
個人型年金
指定運用方法の名称
又は運用の方法の種類
指定運用方法の名称
又は運用の方法の種類
指定運用方法の名称
又は運用の方法の種類
1 無
1 無
別紙1
実 施 事 業 所 一 覧
〔規約名: 〕
1 無
1 無
1 無
2 有
2 有
2 有
1 無
1 無
1 無
2 有
2 有
2 有
1 無
1 無
1 無
2 有
2 有
2 有
1 無
1 無
1 無
2 有
2 有
2 有
(注1)厚=厚生年金基金、確=確定給付企業年金、中=中小企業退職金共済、私=私立学校教職員共済、
退=退職手当制度、石=石炭鉱業年金基金
(注2)「他の企業年金制度」欄は、当該事業所の確定拠出年金加入者が他の企業年金制度に加入している
場合は、その制度に○印を付すこと。
(注3)「資産移換制度」欄は、当該事業所が他の企業年金制度等から資産移換している場合は、その制度
に○印を付すこと。
(注4)「従業員拠出」欄は、企業型年金加入者による掛金の拠出制度の実施の有無について、いずれかに
○印を付すこと。
(注5)「個人型年金」欄は、企業型年金加入者が個人型年金に加入可能とする規約の実施の有無について、
いずれかに○印を付すこと。
(注6)「加入資格年齢引上げ」欄は、加入資格年齢を60歳以上に引上げる規約の実施の有無について、
いずれかに○印を付すこと。
1 無
1 無
2 有(厚・確・私・石)2 有(厚・確・中・退)
業 態
従業員数
他の企業年金制度
資産移換制度
従業員拠出
個人型年金
加入資格
年齢引上げ
実施事業所名称
所 在 地
事業主名称
住 所
1 無
1 無
2 有(厚・確・私・石)2 有(厚・確・中・退)
業 態
従業員数
他の企業年金制度
資産移換制度
従業員拠出
個人型年金
加入資格
年齢引上げ
実施事業所名称
所 在 地
事業主名称
住 所
1 無
1 無
2 有(厚・確・私・石)2 有(厚・確・中・退)
業 態
従業員数
他の企業年金制度
資産移換制度
従業員拠出
個人型年金
加入資格
年齢引上げ
実施事業所名称
所 在 地
事業主名称
住 所
1 無
1 無
2 有(厚・確・私・石)2 有(厚・確・中・退)
業 態
従業員数
他の企業年金制度
資産移換制度
従業員拠出
個人型年金
加入資格
年齢引上げ
実施事業所名称
所 在 地
事業主名称
住 所
添付書類(承認)
(別紙7)
加入者に
一定の資
格を定め
る場合
他の制度
からの資
産移換を
伴う場合
そ
の
他
事業所
(注2)
の増加の
場合(事
業所の名
称のみを
追加する
場合を除
く)
確定拠出
年金運営
管理機関
との委託
契約に係
る規約の
変更の場
合
資産管理
契約に係
る規約の
変更
就業規則
(又は労
働協約)
及び給与
規程(又
は退職規
程)の内
容の変更
に合わせ
て規約の
変更を行
う場合
加入者に
一定の資
格を定め
る場合
で、厚生
年金基
金、確定
給付企業
年金及び
退職手当
制度が適
用される
者の範囲
を変更す
るとき
他の制度
からの資
産移換を
伴う場合
そ
の
他
企業型年金規約(案)
○
○
○
労働組合又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を
代表する者の同意書
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
労働組合の現況に関する事業主の証明書又は第一号
等厚生年金被保険者の過半数を代表することの事業
主の証明書
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
確定拠出年金運営管理機関委託契約書(案)の写し
○
○
○
○
○
△
労使合意に至るまでの労使協議の経緯
○
○
○
○
○
運営管理機関の選任理由書
○
○
○
△
△
資産管理契約書(案)の写し
○
○
○
○
○
△
就業規則(又は労働協約)及び給与規程(又は退職
金規程)の写し(注1)
△
△
△
△
○
△
厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業
主であることが分かる書類
○
○
○
○
△
退職金規程、厚生年金基金規約、確定給付企業年金
規約その他で退職手当制度の範囲を証する書類
○
△
○
△
移換の対象となる制度の規約、規程等
△
△
△
中小企業者でなくなったことの届の写し
△
△
△
規約の一部を変更する規約(案)
○
○
○
○
○
○
○
規約変更理由書
○
○
○
○
○
○
○
新旧対照条文
○
○
○
○
○
○
○
増加する事業所の労働組合又は第一号等厚生年金被
保険者の過半数を代表する者の同意書
○
増加する事業所の労働組合の現況又は第一号等厚生
年金被保険者の過半数を代表することの事業主の証
明書
○
終了の理由書
○
(注1)就業規則等の添付書類については、承認に必要な部分が添付されればよいこととし、また、2以上の厚生年金適用事業所で実施する企業型年金において、実施
事業所間で当該就業規則等の内容に全く相違がない場合にあっては、その旨を記載した書類を添付した上で、当該就業規則等の写しの一部を省略できることとする。次
頁において同じ。
(注2)船舶を含む。以下この頁及び次頁において同じ。
変更内容
添付書類
規約の承認
規約の変更(承認)
企業型年
金の終了
○=必ず添付、△=必要に応じて添付
添付書類(承認)
(別紙7)
加入者
に一定
の資格
を定め
る場合
(注3)
他の制
度から
の資産
移換を
伴う場
合
そ
の
他
事業所
(注
2)の
増加の
場合
(事業
所の名
称のみ
を追加
する場
合を除
く)
確定拠
出年金
運営管
理機関
との委
託契約
に係る
規約の
変更の
場合
(注3)
資産管
理契約
に係る
規約の
変更
(注3)
就業規
則(又
は労働
協約)
及び給
与規程
(又は
退職規
程)の
内容の
変更に
合わせ
て規約
の変更
を行う
場合
加入者
に一定
の資格
を定め
る場合
で、厚
生年金
基金、
確定給
付企業
年金及
び退職
手当制
度が適
用され
る者の
範囲を
変更す
るとき
(注3)
指定運
用方法
に係る
規約の
変更
他の制
度から
の資産
移換を
伴う場
合(脱
退一時
金相当
額等の
移換を
除く)
退職金
共済へ
資産を
移換す
る場合
そ
の
他
企業型年金規約(案)
○
○
○
労働組合又は第一号等厚生年金被保険者の過半数を
代表する者の同意書
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
労働組合の現況に関する事業主の証明書又は
第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表すること
の事業主の証明書
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
確定拠出年金運営管理機関委託契約書(案)の写し
(注3)
○
○
○
○
○
△
労使合意に至るまでの労使協議の経緯
○
○
○
○
○
○
運営管理機関の選任理由書(注3)
○
○
○
△
△
資産管理契約書(案)の写し(注3)
○
○
○
○
○
△
就業規則(又は労働協約)及び給与規程(又は退職
金規程)の写し(注1)
△
△
△
△
○
△
厚生年金適用事業所及び厚生年金適用事業所の事業
主であることが分かる書類
○
○
○
○
△
退職金規程、厚生年金基金規約、確定給付企業年金
規約その他で退職手当制度の範囲を証する書類(注
3)
○
△
○
△
簡易企業型年金の要件に適合することを証する書類
(注4)
○
○
○
移換の対象となる制度の規約、規程等
△
△
△
中小企業者でなくなったことの届の写し
△
△
△
合併等を実施したことを証する書類
○
規約の一部を変更する規約(案)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
規約変更理由書
○
○
○
○
○
○
○
○
○
新旧対照条文
○
○
○
○
○
○
○
○
○
増加する事業所の労働組合又は第一号等厚生年金被
保険者の過半数を代表する者の同意書
○
増加する事業所の労働組合の現況又は第一号等厚生
年金被保険者の過半数を代表することの事業主の証
明書
○
終了の理由書
○
(注1)就業規則等の添付書類については、承認に必要な部分が添付されればよいこととし、また、2以上の厚生年金適用事業所で実施する企業型年金において、
実施事業所間で当該就業規則等の内容に全く相違がない場合にあっては、その旨を記載した書類を添付した上で、当該就業規則等の写しの一部を省略できるこ
ととする。また、簡易企業型年金においては、就業規則等を省略できるが、規約条文において引用する場合は添付が必要。次頁において同じ。
(注2)船舶を含む。以下この頁及び次頁において同じ。
(注3)簡易企業型年金の場合を除く。
(注4)簡易企業型年金の場合に限る。
(注5)合併等を実施したことを証する書類として、例えば、①会社合併を行った場合には「合併契約書の写し」、「株主総会の議事録」及び「登記事項証明書」
の3点を、②会社分割を行った場合には「分割契約書の写し又は分割計画書の写し」、「株主総会の議事録」、「登記事項証明書」及び「事業主からの証明書
(分割により労働契約の承継がなされた対象従業員がわかるもの)」の4点を、③事業譲渡を行った場合には、「事業譲渡契約書の写し」、「株主総会の議事
録」及び「事業主からの証明書(事業譲渡により労働契約の承継がなされた対象従業員がわかるもの)」の3点を添付すること。
変更内容
添付書類
規約の承認
規約の変更(承認)
企業型
年金の
終了
○=必ず添付、△=必要に応じて添付
添付書類(届出)
事業主
の名称
のみが
増加と
なる場
合
事業主
の減少
の場合
名称の
変更
住所の
変更
事業所
の名称
のみが
増加と
なる場
合
事業所
の減少
の場合
名称の
変更
住所地
の変更
名称の
変更
住所の
変更
資産管
理契約
の相手
方の変
更
名称の
変更
住所の
変更
労働組合又は第一号等厚生年金
被保険者の過半数を代表する者
の同意書
△
△
△
△
○
○
○
○
○
○
労働組合の現況に関する事業主
の証明書又は第一号等厚生年金
被保険者の過半数を代表するこ
との事業主の証明書
△
△
△
△
○
○
○
○
○
○
確定拠出年金運営管理機関委託
契約書の写し
○
△
△
△
労使合意に至るまでの労使協議
の経緯
○
○
資産管理契約書の写し
○
△
△
△
就業規則(又は労働協約)及び
給与規程(又は退職金規程)の
写し
△
△
登記事項証明書
▲
▲
▲
▲
▲
名称変更に係る決議議事録、対
外的公表資料等
▲
△
○
○
住居表示の変更内容が分かる書
類
▲
△
△
△
厚生年金適用事業所及び厚生年
金適用事業所の事業主であるこ
とが分かる書類
▲
○
厚生年金適用事業所及び厚生年
金適用事業所の事業主でなく
なったことが分かる書類
▲
△
▲
退職金規程、厚生年金基金規
約、確定給付企業年金規約その
他で退職手当制度の範囲を証す
る書類
△
規約の一部を変更する規約
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
規約変更理由書
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
新旧対照条文
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
増加する事業所の労働組合又は
第一号等厚生年金被保険者の過
半数を代表する者の同意書
○
○
増加する事業所の労働組合の現
況又は第一号等厚生年金被保険
者の過半数を代表することの事
業主の証明書
○
○
事業年
度に関
する変
更
条項の
移動等
規約に
規定す
る内容
の実質
的な変
更を伴
わない
変更
法令の
改正に
伴う変
更(事
業主掛
金及び
加入者
掛金の
額に係
るもの
のうち
実質的
な変更
を伴う
ものを
除
く。)
○=必ず添付、△=必要に応じて添付、▲=いずれかを添付
変更内容
添付書類
規約変更の届出
規約の
失効
事業主の変更
事業所の変更
運営管理機関
の変更
資産管理機関の変更
資産運
用の基
礎的な
資料の
提供方
法等の
変更
支払予
定期間
及び支
払回数
の種類
の追加
に係る
変更
事務費
の額又
は割合
の変更
(加入
者等が
負担す
る事務
費の額
又は割
合の増
加に係
る変更
を除
く。)
添付書類(届出)
事業主
の名称
のみが
増加と
なる場
合
事業主
の減少
の場合
名称の
変更
住所の
変更
事業所
の名称
のみが
増加と
なる場
合
事業所
の減少
の場合
名称の
変更
住所地
の変更
確定拠
出年金
運営管
理機関
との委
託契約
に係る
規約の
変更の
場合
(注2)
業務の
変更
(注2)
名称の
変更
住所の
変更
資産管
理契約
に係る
規約の
変更
(注2)
資産管
理契約
の相手
方の変
更
名称の
変更
住所の
変更
労働組合又は第一号等厚生
年金被保険者の過半数を代
表する者の同意書
△
△
△
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
(注1)
○
(注1)
労働組合の現況に関する事
業主の証明書又は第一号等
厚生年金被保険者の過半数
を代表することの事業主の
証明書
△
△
△
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
(注1)
○
(注1)
確定拠出年金運営管理機関
委託契約書の写し
○
△
△
△
労使合意に至るまでの労使
協議の経緯
○
○
資産管理契約書の写し
○
△
△
△
就業規則(又は労働協約)
及び給与規程(又は退職金
規程)の写し
△
△
登記事項証明書
▲
▲
▲
▲
▲
名称変更に係る決議議事
録、対外的公表資料等
▲
△
○
○
住居表示の変更内容が分か
る書類
▲
△
△
△
厚生年金適用事業所及び厚
生年金適用事業所の事業主
であることが分かる書類
▲
○
厚生年金適用事業所及び厚
生年金適用事業所の事業主
でなくなったことが分かる
書類
▲
△
▲
退職金規程、厚生年金基金
規約、確定給付企業年金規
約その他で退職手当制度の
範囲を証する書類(注1
1)
△
簡易企業型年金の要件に適
合することを証する書類
(注2)
○
○
規約の一部を変更する規約
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
規約変更理由書
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
新旧対照条文
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
増加する事業所の労働組合
又は第一号等厚生年金被保
険者の過半数を代表する者
の同意書
○
○
増加する事業所の労働組合
の現況又は第一号等厚生年
金被保険者の過半数を代表
することの事業主の証明書
○
○
法令の
改正に
伴う変
更(事
業主掛
金及び
加入者
掛金の
額に係
るもの
のうち
実質的
な変更
を伴う
ものを
除
く。)
○=必ず添付、△=必要に応じて添付、▲=いずれかを添付
(注1)簡易企業型年金の場合を除く。
(注2)簡易企業型年金の場合に限る。
事業主
掛金の
納付に
関する
変更
(注2)
加入者
掛金の
納付に
関する
変更
(注2)
脱退一
時金相
当額等
の移換
に関す
る変更
確定給
付企業
年金へ
の移換
に関す
る変更
事業年
度に関
する変
更
条項の
移動等
規約に
規定す
る内容
の実質
的な変
更を伴
わない
変更
変更内容
添付書類
規約変更の届出
規約の
失効
事業主の変更
事業所の変更
運営管理機関の変更
資産管理機関の変更
資産運
用の基
礎的な
資料の
提供方
法等の
変更
支払予
定期間
及び支
払回数
の種類
の追加
に係る
変更
事務費
の額又
は割合
の変更
(加入
者等が
負担す
る事務
費の額
又は割
合の増
加に係
る変更
を除
く。)
確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14 年3月29 日年企発第0329003 号・年運発第0329002 号) 新旧対照表新
旧
(別紙1)
確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準
規約記載事項
規約承認(認可)事項
審査要領
3-11.他の確定
給付企業年金、
存続厚生年金基
金、確定拠出年
金、中小企業退
職金共済又は連
合会(以下「他
制度」という。)
へ脱退一時金相
当額、積立金又
は残余財産の移
換を行う場合に
おける当該脱退
一時金相当額、
積立金又は残余
財産の移換に関
する事項及び他
制度から脱退一
時金相当額、積
立金、個人別管
理資産、解約手
(1)他制度(中小企業退
職金共済を除く。)への
脱退一時金相当額の移
換
・中途脱退者(法第81条
の2第1項に定める中途
脱退者をいう。)により他
制度(中小企業退職金共
済を除く。)への脱退一時
金相当額の移換の申出が
行われた場合(他の確定
給付企業年金又は存続厚
生年金基金へ移換する場
合には、当該他の確定給
付企業年金又は存続厚生
年金基金の規約において
脱退一時金相当額の移換
を受ける旨が定められて
いる場合に限る。)には、
当該移換を行うことを明
記していること。
・移換の申出は、加入者の
資格を喪失した日から起
算して1年を経過する日
(移換先が存続厚生年金
(別紙1)
確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準
規約記載事項
規約承認(認可)事項
審査要領
3-11.他の確定
給付企業年金、
存続厚生年金基
金、確定拠出年
金又は連合会
(以下「他制度」
という。)へ脱退
一時金相当額の
移換を行う場合
における当該脱
退一時金相当額
の移換に関する
事項及び他制度
(確定拠出年金
を除く)から脱
退一時金相当
額、積立金又は
年金給付等積立
金(以下「脱退
一時金相当額
等」という。)の
(1)他制度への脱退一時
金相当額の移換
・中途脱退者(法第81条
の2第1項に定める中途
脱退者をいう。)により他
制度への脱退一時金相当
額の移換の申出が行われ
た場合(他の確定給付企
業年金又は存続厚生年金
基金へ移換する場合に
は、当該他の確定給付企
業年金又は存続厚生年金
基金の規約において脱退
一時金相当額の移換を受
ける旨が定められている
場合に限る。)には、当該
移換を行うことを明記し
ていること。
・移換の申出は、加入者の
資格を喪失した日から起
算して1年を経過する日
(移換先が存続厚生年金
(別紙2)
当金相当額又は
年金給付等積立
金(以下「脱退
一時金相当額
等」という。)の
移換を受ける場
合における当該
脱退一時金相当
額等の移換に関
する事項
(2)他制度(中小企業
退職金共済に限る。)へ
の積立金又は残余財産
の移換
基金の場合は、加入者の
資格を喪失した日から起
算して1年を経過する日
又は移換先の制度の加入
者の資格を取得した日か
ら起算して3月を経過す
る日のいずれか早い日)
までの間に限って行うこ
とができるものであるこ
とを明記していること。
・加入者のうち中小企業退
職金共済の被共済者とな
り積立金又は残余財産を
移換する者について、法
第82条の4第1項に規
定する合併等(以下「合
併等」という。)に伴い加
入者の資格を喪失するも
のであること。
・事業主は、合併等を事由
として資格喪失した加入
者であった者の同意を得
て、当該確定給付企業年
金の資産管理運用機関等
に対し当該同意を得た加
移換を受ける場
合における当該
脱退一時金相当
額等の移換に関
する事項
(新設)
基金の場合は、加入者の
資格を喪失した日から起
算して1年を経過する日
又は移換先の制度の加入
者の資格を取得した日か
ら起算して3月を経過す
る日のいずれか早い日)
までの間に限って行うこ
とができるものであるこ
とを明記していること。
(新設)
(新設)
入者であった者に係る積
立金又は残余財産の移換
を申し出るものであるこ
と。
(主な確認事項)
①合併等を実施したことを
証する書類により、以下
の事項について確認する
こと。
・規則第96条の7に規
定する行為のいずれか
に該当するものである
こと。
・規約の変更による資格
喪失日が合併等を行っ
た日から起算して1年
以内であること。なお、
合併等を行った日から
起算して1年を超えて
いる場合にあっては、
天災等のやむを得ない
理由について確認する
こと。
②法第82条の4第1項の
規定による申出を行う事
業主が、当該申出の契機
(3)他制度(中小企業
退職金共済に限る。)か
らの解約手当金相当額
の引渡し又は移換
となる合併等に伴い中小
企業退職金共済法第31
条の4第1項の規定によ
る申出を行っていないこ
とについて、独立行政法
人勤労者退職金共済機構
に確認すること。
③当該申出の契機となる合
併等の実施年月日時点が
規約に明記されているこ
と。
・中小企業退職金共済から
解約手当金相当額の引渡
し又は移換を受ける場合
には、規則第43条の規
定に基づき計算した給付
に要する費用の通常の予
測に基づく予想額の現価
に相当する額(以下「通
常予測給付現価」とい
う。)から解約手当金相当
額を受換する前の通常予
測給付現価を控除した額
が、解約手当金相当額の
合計額を下回らないもの
(新設)
(新設)
(4)加入者期間の計算
に関する特例
・他制度から脱退一時金
相当額等の移換を受け
たときは、当該脱退一
時金相当額等の算定の
基礎となった期間の全
部又は一部を当該者の
加入者期間に算入する
ものであること。(令第
50条の3、令第54
条の9、令第88条の
3第2項、厚生年金基
であることを掛金の計算
の基礎を示した書類又は
財政再計算報告書等の備
考欄から確認すること。
・中小企業退職金共済から
解約手当金相当額の引渡
し又は移換を受ける場合
には、合併等を行う前に
解約手当金相当額の引渡
し又は移換に関する規定
の整備を行うことは差し
支えないこと。
・算入する期間は、合理的
に定めること。
・算入する期間は、移換さ
れた脱退一時金相当額等
の算定の基礎となった期
間を超えてはならないこ
と。
・脱退一時金相当額等の移
換を受けた確定給付企業
年金における加入者であ
った期間が1年未満であ
る者については、移換さ
れた脱退一時金相当額等
(2)加入者期間の計算に
関する特例
・他制度(確定拠出年金
を除く)から脱退一時
金相当額等の移換を受
けたときは、当該脱退
一時金相当額等の算定
の基礎となった期間の
全部又は一部を当該者
の加入者期間に算入す
るものであること。(令
第50条の3、令第8
8条の3第2項、厚生
(新設)
・算入する期間は、合理的
に定めること。
・算入する期間は、移換さ
れた脱退一時金相当額等
の算定の基礎となった期
間を超えてはならないこ
と。
・脱退一時金相当額等の移
換を受けた確定給付企業
年金における加入者であ
った期間が1年未満であ
る者については、移換さ
れた脱退一時金相当額等
金令(昭和41年政令
第324号)第52条
の5の3第3項)
(5)一時金の額に関する
特例
・他制度から移換を受け
た脱退一時金相当額等
に係る者に支給する一
時金の額は、規約で定
める方法により計算し
た額又は移換を受けた
脱退一時金相当額等の
額(リスク分担型企業
年金の場合にあっては
当該脱退一時金相当額
等の額に移換を受けた
ときの調整率及び一時
金の支給の請求をした
ときの調整率に応じて
規約で定めるところに
より算定した率を乗じ
た額)のいずれか高い
額であること。(規則第
32条の2)
の算定の基礎となった期
間を算入しなくてもよい
こと。
年金基金令(昭和41
年政令第324号)第
52条の5の3第3
項)
(3)一時金の額に関する
特例
・他制度(確定拠出年金
を除く)から移換を受
けた脱退一時金相当額
等に係る者に支給する
一時金の額は、規約で
定める方法により計算
した額又は移換を受け
た脱退一時金相当額等
の額(リスク分担型企
業年金の場合にあって
は当該脱退一時金相当
額等の額に移換を受け
たときの調整率及び一
時金の支給の請求をし
たときの調整率に応じ
て規約で定めるところ
により算定した率を乗
じた額)のいずれか高
い額であること。(規則
の算定の基礎となった期
間を算入しなくてもよい
こと。
(6)脱退一時金の支給の
特例
・他制度から移換を受け
た脱退一時金相当額等
に係る者が、その加入
者の資格を喪失した場
合において、脱退一時
金の支給要件を満たさ
ない場合にあっては、
移換を受けた脱退一時
金相当額等の額(リス
ク分担型企業年金の場
合にあっては当該脱退
一時金相当額等の額に
移換を受けたときの調
整率及び法第27条第
2号から第5号までの
いずれかに該当するこ
ととなったときの調整
率に応じて規約で定め
るところにより算定し
た率を乗じた額)を支
給すること。(規則第3
2条の3)
第32条の2)
(4)脱退一時金の支給の
特例
・他制度(確定拠出年金
を除く)から移換を受
けた脱退一時金相当額
等に係る者が、その加
入者の資格を喪失した
場合において、脱退一
時金の支給要件を満た
さない場合にあって
は、移換を受けた脱退
一時金相当額等の額
(リスク分担型企業年
金の場合にあっては当
該脱退一時金相当額等
の額に移換を受けたと
きの調整率及び法第2
7条第2号から第5号
までのいずれかに該当
することとなったとき
の調整率に応じて規約
で定めるところにより
算定した率を乗じた
額)を支給すること。
(7)中途脱退者等への事
業主等の説明義務
・事業主等は、加入者の
資格を取得又は喪失し
た者に対し、脱退一時
金相当額の移換につい
て必要な事項を説明し
なければならない。
・説明は企業年金等の通算
措置に係る事務取扱準則
(平成17年7月5日年
企発第0705001
号)第2に基づき行われ
ることが定められている
こと。
・加入待期期間を設けてい
る場合には、従業者が実
施事業所に使用されるに
至ったときに説明するこ
とが定められているこ
と。
(規則第32条の3)
(5)中途脱退者等への事
業主等の説明義務
・事業主等は、加入者の
資格を取得又は喪失し
た者に対し、脱退一時
金相当額の移換につい
て必要な事項を説明し
なければならない。
・説明は企業年金等の通算
措置に係る事務取扱準則
(平成17年7月5日年
企発第0705001
号)第2に基づき行われ
ることが定められている
こと。
・加入待期期間を設けてい
る場合には、従業者が実
施事業所に使用されるに
至ったときに説明するこ
とが定められているこ
と。
(別紙3)
申請書類一覧
(規約型企業年金)
(別紙3)
申請書類一覧
(規約型企業年金)
(基金型企業年金)
(基金型企業年金)
(表の見方)
1~3 (略)
(申請にあたっての注意事項)
(注1)~(注14) (略)
(表の見方)
1~3 (略)
(申請にあたっての注意事項)
(注1)~(注14) (略)
(注15)合併等を実施したことを証する書類として、例えば、①会社合併
を行った場合には「合併契約書の写し」、「株主総会の議事録」及び「登
記事項証明書」の3点を、②会社分割を行った場合には「分割契約書の
写し又は分割計画書の写し」、「株主総会の議事録」、「登記事項証明書」
及び「事業主からの証明書(分割により労働契約の承継がなされた対象
従業員がわかるもの)」の4点を、③事業譲渡を行った場合には、「事業
譲渡契約書の写し」、
「株主総会の議事録」及び「事業主からの証明書(事
業譲渡により労働契約の承継がなされた対象従業員がわかるもの)」の
3点を添付すること。
(注16)~(注21) (略)
(新設)
(注15)~(注20) (略)
様式C2-エ 給付の設計の基礎を示した書類
(企業型年金の資産管理機関又は独立行政法人勤労者退職金共済機構へ
の資産の移換に係る必要事項)
資産の移換に係る積立状況 (平成 年 月 日現在)
(略)
(注1)給付の額の減額を行って、企業型年金の資産管理機関又は独立行
政法人勤労者退職金共済機構に積立金を移換する場合に提出する
こと。
(注2)額の算定は、規約の施行日の5 カ月前の日の属する月の末日以
降の日を基準日として行う。
様式C2-エ 給付の設計の基礎を示した書類
(企業型年金の資産管理機関への資産の移換に係る必要事項)
資産の移換に係る積立状況 (平成 年 月 日現在)
(略)
(注1)給付の額の減額を行って、企業型年金の資産管理機関に積立金を
移換する場合に提出すること。
(注2)額の算定は、規約の施行日の5 カ月前の日の属する月の末日以
降の日を基準日として行う。
様式C3-イ 総括表 (掛金の計算の基礎を示した書類)
(略)
(注1)・(注2) (略)
(注3)中小企業退職金共済法第17条第1項又は第31条の4第1項の
様式C3-イ 総括表 (掛金の計算の基礎を示した書類)
(略)
(注1)・(注2) (略)
(注3)中小企業退職金共済法第17条第1項の規定により独立行政法人
規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から解約手当金相当
額の引渡し又は移換を受けたときは、中小企業退職金共済法施行規則
第31条第1号ロ又は第69条の17第1号イの要件を満たすこと
が確認できるよう、引渡し又は移換を受ける解約手当金相当額及び引
渡し又は移換に伴い増加する通常予測給付現価を備考欄に記載する
こと。
(注4)~(注6) (略)
勤労者退職金共済機構から解約手当金相当額の引渡しを受けたとき
は、中小企業退職金共済法施行規則第31条第1号ロの要件を満たす
ことが確認できるよう、引渡しを受ける解約手当金相当額及び引渡し
に伴い増加する給付現価を備考欄に記載すること。
(注4)~(注6) (略)
様式C3-エ 総括表(掛金の計算の基礎を示した書類(簡易な基準に基
づく確定給付企業年金))
(略)
(注)中小企業退職金共済法第17条第1項又は第31条の4第1項の
規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から解約手当金相当
額の引渡し又は移換を受けたときは、中小企業退職金共済法施行規則
第31条第1号ロ又は第69条の17第1号イの要件を満たすこと
が確認できるよう、引渡し又は移換を受ける解約手当金相当額及び引
渡し又は移換に伴い増加する通常予測給付現価を備考欄に記載する
こと。
様式C3-エ 総括表(掛金の計算の基礎を示した書類(簡易な基準に基
づく確定給付企業年金))
(略)
(注)中小企業退職金共済法第17条第1項の規定により独立行政法人
勤労者退職金共済機構から解約手当金相当額の引渡しを受けたとき
は、中小企業退職金共済法施行規則第31条第1号ロの要件を満たす
ことが確認できるよう、引渡しを受ける解約手当金相当額及び引渡し
に伴い増加する給付現価を備考欄に記載すること。
様式C4-イ 総括表 (財政再計算報告書)
(略)
(注3)中小企業退職金共済法第17条第1項又は第31条の4第1項の
規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から解約手当金相当
額の引渡し又は移換を受けたときは、中小企業退職金共済法施行規則
第31条第1号ロ又は第69条の17第1号イの要件を満たすこと
が確認できるよう、引渡し又は移換を受ける解約手当金相当額及び引
様式C4-イ 総括表 (財政再計算報告書)
(略)
(注3)中小企業退職金共済法第17条第1項の規定により独立行政法人
勤労者退職金共済機構から解約手当金相当額の引渡しを受けたとき
は、中小企業退職金共済法施行規則第31条第1号ロの要件を満たす
ことが確認できるよう、引渡しを受ける解約手当金相当額及び引渡し
に伴い増加する給付現価を備考欄に記載すること。
渡し又は移換に伴い増加する通常予測給付現価を備考欄に記載する
こと。
(注4)~(注8) (略)
(注4)~(注8) (略)
様式C4-エ 総括表(財政再計算報告書(簡易な基準に基づく確定給付
企業年金))
(略)
(注)中小企業退職金共済法第17条第1項又は第31条の4第1項の
規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から解約手当金相当
額の引渡し又は移換を受けたときは、中小企業退職金共済法施行規則
第31条第1号ロ又は第69条の17第1号イの要件を満たすこと
が確認できるよう、引渡し又は移換を受ける解約手当金相当額及び引
渡し又は移換に伴い増加する通常予測給付現価を備考欄に記載する
こと。
様式C4-エ 総括表(財政再計算報告書(簡易な基準に基づく確定給付
企業年金))
(略)
(注)中小企業退職金共済法第17条第1項の規定により独立行政法人
勤労者退職金共済機構から解約手当金相当額の引渡しを受けたとき
は、中小企業退職金共済法施行規則第31条第1号ロの要件を満たす
ことが確認できるよう、引渡しを受ける解約手当金相当額及び引渡し
に伴い増加する給付現価を備考欄に記載すること。
様式C6-ア
平成 年 月 日
規 約 型 企 業 年 金 事 業 報 告 書
(決算日 平成 年 月 日)
規約番号
事業所名
1.~3. (略)
4.年金通算状況
様式C6-ア
平成 年 月 日
規 約 型 企 業 年 金 事 業 報 告 書
(決算日 平成 年 月 日)
規約番号
事業所名
1.~3. (略)
4.年金通算状況
(1) 他制度からの資産の受換
移換元
件数
脱退一時金相当額
厚生年金基金
確定給付企業年金
権利義務承継
(老齢給付)
厚生年金基金
確定給付企業年金
年金給付等積立金・積立金
企業年金連合会
残余財産
厚生年金基金
個人別管理資産
企業型確定拠出年金
個人型確定拠出年金
解約手当金相当額
中小企業退職金共済
(2) 他制度への資産の移換
移換先
件数
脱退一時金相当額
厚生年金基金
確定給付企業年金
企業年金連合会
企業型確定拠出年金
個人型確定拠出年金
権利義務移転
(老齢給付)
厚生年金基金
確定給付企業年金
積立金
企業型確定拠出年金
中小企業退職金共済
5.(略)
記載上の注意
1.~3. (略)
移換元
件数
脱退一時金相当額
厚生年金基金
確定給付企業年金
権利義務承継
(老齢給付)
厚生年金基金
確定給付企業年金
年金給付等積立金・積立金
企業年金連合会
5.(略)
記載上の注意
1.~3. (略)
4.年金通算状況
「件数」欄には、今事業年度中に受け入れ又は移換した脱退一時金相
当額等の件数の累計を記入すること。なお、1人を1件とする。
5.(略)
4.年金通算状況
「件数」欄には、今事業年度中に受け入れた脱退一時金相当額等の件
数の累計を記入すること。なお、1人を1件とする。
5.(略)
様式C6-イ
平成 年 月 日
基 金 型 企 業 年 金 事 業 報 告 書
(決算日 平成 年 月 日)
基金番号
企業年金基金
1.~3. (略)
4.年金通算状況
(1) 他制度からの資産の受換
移換元
件数
脱退一時金相当額
厚生年金基金
確定給付企業年金
権利義務承継
(老齢給付)
厚生年金基金
確定給付企業年金
年金給付等積立金・積立金
企業年金連合会
残余財産
厚生年金基金
個人別管理資産
企業型確定拠出年金
個人型確定拠出年金
様式C6-イ
平成 年 月 日
基 金 型 企 業 年 金 事 業 報 告 書
(決算日 平成 年 月 日)
基金番号
企業年金基金
1.~3. (略)
4.年金通算状況
移換元
件数
脱退一時金相当額
厚生年金基金
確定給付企業年金
権利義務承継
(老齢給付)
厚生年金基金
確定給付企業年金
年金給付等積立金・積立金
企業年金連合会
解約手当金相当額
中小企業退職金共済
(2) 他制度への資産の移換
移換先
件数
脱退一時金相当額
厚生年金基金
確定給付企業年金
企業年金連合会
企業型確定拠出年金
個人型確定拠出年金
権利義務移転
(老齢給付)
厚生年金基金
確定給付企業年金
積立金
企業型確定拠出年金
中小企業退職金共済
5.(略)
記載上の注意
1.~3. (略)
4.年金通算状況
「件数」欄には、今事業年度中に受け入れ又は移換した脱退一時金相
当額等の件数の累計を記入すること。なお、1人を1件とする。
5.(略)
5.(略)
記載上の注意
1.~3. (略)
4.年金通算状況
「件数」欄には、今事業年度中に受け入れた脱退一時金相当額等の件
数の累計を記入すること。なお、1人を1件とする。
5.(略)
様式E4
平成 年 月 日
規約型企業年金事業及び決算に関する報告書
様式E4
平成 年 月 日
規約型企業年金事業及び決算に関する報告書
<受託保証型確定給付企業年金(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金を除
く。)>
(決算日 平成 年 月 日)
規約番号
事業所名
1.~3. (略)
4.年金通算状況
(1) 他制度からの資産の受換
移換元
件数
脱退一時金相当額
厚生年金基金
確定給付企業年金
権利義務承継
(老齢給付)
厚生年金基金
確定給付企業年金
年金給付等積立金・積立金
企業年金連合会
残余財産
厚生年金基金
個人別管理資産
企業型確定拠出年金
個人型確定拠出年金
解約手当金相当額
中小企業退職金共済
(2) 他制度への資産の移換
移換先
件数
脱退一時金相当額
厚生年金基金
確定給付企業年金
企業年金連合会
企業型確定拠出年金
個人型確定拠出年金
<受託保証型確定給付企業年金(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金を除
く。)>
(決算日 平成 年 月 日)
規約番号
事業所名
1.~3. (略)
4.年金通算状況
移換元
件数
脱退一時金相当額
厚生年金基金
確定給付企業年金
権利義務承継
(老齢給付)
厚生年金基金
確定給付企業年金
年金給付等積立金・積立金
企業年金連合会
権利義務移転
(老齢給付)
厚生年金基金
確定給付企業年金
積立金
企業型確定拠出年金
中小企業退職金共済
5.・6. (略)
記載上の注意
1.~3. (略)
4.年金通算状況
「件数」欄には、今事業年度中に受け入れ又は移換した脱退一時金相
当額等の件数の累計を記入すること。なお、1人を1件とする。
5.(略)
5.・6. (略)
記載上の注意
1.~3. (略)
4.年金通算状況
「件数」欄には、今事業年度中に受け入れた脱退一時金相当額等の件
数の累計を記入すること。なお、1人を1件とする。
5.(略)
1
企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則について(平成17 年7月5日年企発第0705001 号) 新旧対照表新
旧
企業年金等の通算措置(ポータビリティの拡充)の細部については、別
紙「企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則」によることとしたので、
遺憾のないように取り扱われたい。
(別紙)
企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則
第1 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法
等の一部を改正する法律(平成25 年法律第63 号。以下「平成25 年改
正法」という。)附則第5 条第1 項の規定によりなおその効力を有する
ものとされた平成25 年改正法第1 条の規定による改正前の厚生年金保
険法(昭和29 年法律第115 号。以下「改正前厚生年金保険法」という。)
第144 条の3 又は平成25 年改正法附則第53 条若しくは第54 条の規定
による存続厚生年金基金間又は存続厚生年金基金・存続連合会間の脱
退一時金相当額の移換等について
1 改正前厚生年金保険法第144 条の3 第1 項の甲基金及び乙基金の規
約においては、次に掲げる事項を定めること。
(1)乙基金へ権利義務を移転する甲基金の中途脱退者(改正前厚生年
金保険法第144 条の3 第1 項に規定する中途脱退者(規約で定める
国民年金法等の一部を改正する法律(平成16 年法律第104 号)の一部が
平成17 年10 月1日から施行されることに伴い、企業年金等の通算措置
(ポータビリティの拡充)の細部については、別紙「企業年金等の通算
措置に係る事務取扱準則」によることとしたので、遺憾のないように取
り扱われたい。
(別紙)
企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則
第1 厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号。以下「法」という。)
第144 条の3 又は第165 条の規定による厚生年金基金間又は厚生年金
基金・企業年金連合会間の脱退一時金相当額の移換等について
1 法第144 条の3 第1 項の甲基金及び乙基金の規約においては、次に
掲げる事項を定めること。
(1)乙基金へ権利義務を移転する甲基金の中途脱退者(法第144 条の
3 第1 項に規定する中途脱退者(規約で定める加算年金を受けるた
(別紙3)
2
加算年金を受けるための要件のうち、必要な加算適用加入員期間を
満たす者を除く。)をいう。第2 の1の(1)及び第5 の2 の(3)
において同じ。)に係る権利義務のうち甲基金から乙基金へ引き継ぐ
ものの算定方法
(2) (略)
2 存続厚生年金基金(平成25 年改正法附則第3 条第11 号に規定する
存続厚生年金基金をいう。以下「厚年基金」という。)が平成25 年改
正法附則第5 条第1 項の規定によりなおその効力を有するものとされ
た改正前厚生年金保険法附則第32 条第1 項の認可を受けている厚年基
金(以下「将来返上基金」という。)である場合にあっては、当該将来
返上基金は、他の厚年基金及び存続連合会(平成25 年改正法附則第3
条第13 号に規定する存続連合会をいう。以下「企年連」という。)か
ら、老齢年金給付の支給に関する権利義務の承継及び年金給付等積立
金(平成25 年改正法附則第53 条第5 項に規定する年金給付等積立金
を除く。)の移換を受けることはできないが、脱退一時金相当額及び積
立金(平成25 年改正法附則第53 条第5 項に規定する年金給付等積立
金を含む。)の移換を受けることはできること。
3 将来返上基金から他の厚年基金へ老齢年金給付の支給に関する権利
義務を移転する場合は、平成25 年改正法附則第5 条第1 項の規定によ
りなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132 条
第2 項に規定する額を超える部分に限り、移転するものであること。
4 厚年基金が他の厚年基金から老齢年金給付の支給に関する権利義務
の承継を受ける場合において、当該権利義務が承継される者に係る当
めの要件のうち、必要な加算適用加入員期間を満たす者を除く。)を
いう。第2 の1の(1)、第5 の2 の(3)及び第6 の1 の(1)に
おいて同じ。)に係る権利義務のうち甲基金から乙基金へ引き継ぐも
のの算定方法
(2) (略)
2 厚生年金基金(以下「基金」という。)が法附則第32 条第1 項又は
国民年金法等の一部を改正する法律(平成16 年法律第104 号。第6 の
1において「平成16 年改正法」という。)第8 条の規定による改正前
の法附則第30 条第1 項の認可を受けている基金(以下「将来返上基金」
という。)である場合にあっては、当該将来返上基金は、他の基金及び
企業年金連合会(以下「連合会」という。)から、老齢年金給付の支給
に関する権利義務の承継並びに脱退一時金相当額及び年金給付等積立
金の移換を受けることはできないこと。
3 将来返上基金から他の基金へ老齢年金給付の支給に関する権利義務
を移転する場合は、法第132 条第2 項に規定する額を超える部分に限
り、移転するものであること。
4 基金が他の基金から老齢年金給付の支給に関する権利義務の承継を
受ける場合において、当該権利義務が承継される者に係る当該他の基
3
該他の厚年基金の加入員であった期間に係る給付の額の算定方法を変
更し、当該期間に係る給付水準が下がることとなる場合にあっては、
厚年基金は、当該権利義務が承継される者の減額になる旨の同意を得
なければならないこと。
第2 厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出
年金の加入者の資格を喪失又は取得した者に説明する事項について
1 厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出年
金の加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に説明
する事項
(1) 厚年基金又は確定給付企業年金の資格喪失者(中途脱退者(厚
年基金の中途脱退者又は確定給付企業年金の中途脱退者(確定給付
企業年金法施行令(平成13 年政令第424 号)第50 条の2 第1 項に
規定する中途脱退者をいう。)をいう。第5 の2 の(3)を除き、以
下同じ。)である場合に限る。)である場合
厚年基金又は確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法
(平成13 年法律第50 号)第29 条第1 項に規定する事業主等をい
う。以下同じ。)は、以下に掲げる事項を資格喪失者に説明するこ
と。(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保
険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成26 年政令第74 号。以下「平成26 年経過措置政令」という。)
第3 条第2 項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的
年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の
金の加入員であった期間に係る給付の額の算定方法を変更し、当該期
間に係る給付水準が下がることとなる場合にあっては、基金は、当該
権利義務が承継される者の減額になる旨の同意を得なければならない
こと。
第2 加入員又は加入者の資格を喪失又は取得した者に説明する事項に
ついて
1 加入員又は加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)
に説明する事項
(1) 基金又は確定給付企業年金の資格喪失者(中途脱退者(基金の
中途脱退者又は確定給付企業年金の中途脱退者(確定給付企業年金
法施行令(平成13 年政令第424 号)第50 条の2 第1 項に規定する
中途脱退者をいう。)をいう。第5 の2 の(3)及び第6 の1 の(1)
を除き、以下同じ。)である場合に限る。)である場合
基金又は確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法(平
成13 年法律第50 号)第29 条第1 項に規定する事業主等をいう。
以下同じ。)は、以下に掲げる事項を資格喪失者に説明すること。
(厚
生年金基金令(昭和41 年政令第324 号)第55 条の2 第1 項、確定
給付企業年金法施行令第50 条の4 第1 項、第65 条の7 第1 項、第
93 条第1 項若しくは第3 項、厚生年金基金規則(昭和41 年厚生省
令第34 号)第74 条の2 第1 項又は確定給付企業年金法施行規則(平
成14 年厚生労働省令第22 号)第89 条の5 第1 項、第104 条の4
4
一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
(平成26 年政令第73 号。以下「平成26 年整備政令」という。)第
1 条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41 年政令第324 号。
以下「廃止前厚生年金基金令」という。)第55 条の4 第1 項、確定
給付企業年金法施行令第50 条の4 第1 項、平成26 年経過措置政令
第3 条第3 項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成
26年整備政令第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行
令(以下「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)第93 条第
1 項若しくは第3 項、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のた
めの厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労
働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26 年厚生
労働省令第20 号。以下「平成26 年整備等省令」という。)第17 条
第1 項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成26 年
整備等省令第1 条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和41
年厚生省令第34 号。以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第
74 条の3 第1 項、確定給付企業年金法施行規則(平成14 年厚生労
働省令第22 号)第89 条の5 第1 項、平成26 年整備等省令第17 条
第2 項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成26 年
整備等省令第2 条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規
則(以下「改正前確定給付企業年金法施行規則」という。)第142
条第1項若しくは第3 項)
① (略)
② 脱退一時金相当額(確定給付企業年金の資格喪失者が負担した
第1 項、第142 条第1項若しくは第3 項)
① (略)
② 脱退一時金相当額(確定給付企業年金の資格喪失者が負担した
5
掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当す
る額(以下「本人拠出相当額」という。)を含む。)及びその算定
の基礎となった期間(以下「算定基礎期間」という。)(確定給付
企業年金から他の確定給付企業年金、企業型確定拠出年金、企年
連又は国民年金基金連合会(以下「国基連」という。)に脱退一
時金相当額を移換する場合にあっては、算定基礎期間の開始日及
び終了日を含む。)
③ 資格喪失者は、次の場合に応じて、それぞれ次の選択肢を有す
ること。
ア 資格を喪失した日から1年以内に再就職した場合であって、
再就職先の事業所が厚年基金又は確定給付企業年金を実施し
ており、かつ当該制度の規約に脱退一時金相当額の移換を受け
る旨の定めがある場合又は当該事業所が確定拠出年金を実施
している場合 当該事業所が実施する企業年金制度(厚年基金、
確定給付企業年金及び企業型確定拠出年金をいう。以下同じ。)
又は企年連への脱退一時金相当額の移換、脱退一時金の繰下げ
(確定給付企業年金の規約において繰下げができる旨が定め
られている場合に限る。)及び脱退一時金の受給
イ 資格を喪失した日から1年以内に再就職した場合であって、
再就職先の事業所が厚年基金又は確定給付企業年金を実施し
ており、かつ当該制度の規約に脱退一時金相当額の移換を受け
る旨の定めがない場合、当該事業所が企業年金制度を実施して
いない場合又は資格喪失した日から1年以内に再就職しなかっ
掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当す
る額(以下「本人拠出相当額」という。)を含む。)及びその算定
の基礎となった期間(以下「算定基礎期間」という。)
③ 資格喪失者は、次の場合に応じて、それぞれ次の選択肢を有す
ること。
ア 資格を喪失した日から1年以内に再就職した場合であって、
再就職先の事業所が基金又は確定給付企業年金を実施してお
り、かつ当該制度の規約に脱退一時金相当額の移換を受ける旨
の定めがある場合又は当該事業所が確定拠出年金を実施して
いる場合 当該事業所が実施する企業年金制度(基金、確定給
付企業年金及び企業型確定拠出年金をいう。以下同じ。)又は
連合会への脱退一時金相当額の移換及び脱退一時金の受給
イ 資格を喪失した日から1年以内に再就職した場合であって、
再就職先の事業所が基金又は確定給付企業年金を実施してお
り、かつ当該制度の規約に脱退一時金相当額の移換を受ける旨
の定めがない場合 連合会への脱退一時金相当額の移換及び脱
退一時金の受給
6
た場合 企年連への脱退一時金相当額の移換、脱退一時金の繰
下げ(確定給付企業年金の規約において繰下げができる旨が定
められている場合に限る。)及び脱退一時金の受給
ウ 個人型確定拠出年金の加入者の資格を取得する場合又はし
ている場合は、上記ア(当該事業所が企業型確定拠出年金を実
施している場合は、個人型確定拠出年金に加入できる旨が規約
に定められている場合に限る。)及びイのいずれの場合にも、
上記の選択肢に加えて国基連への脱退一時金相当額の移換が
できる旨
エ 資格を喪失した日から1年以内に厚年基金の老齢年金給付又
は確定給付企業年金の老齢給付金の受給権を取得することと
なる者である場合にあっては、その旨及び受給権を取得する日
までの間に他の企業年金制度、企年連若しくは国基連への脱退
一時金相当額の移換又は脱退一時金の受給が行われなかった
場合は、当該厚年基金又は確定給付企業年金から老齢年金給付
若しくは一時金たる給付又は老齢給付金を支給することとな
る旨
④ 企年連及び国基連の制度の概要、手数料及び連絡先
ウ 資格を喪失した日から1年以内に再就職した場合であって、
再就職先の事業所が企業年金制度を実施していない場合、資格
を喪失した日から1年以内に再就職しなかった場合又は国民
年金の第1号被保険者になった場合 次の場合に応じ、それぞ
れ次の選択肢
(ア) 個人型確定拠出年金の加入者になった場合 連合会又
は国民年金基金連合会への脱退一時金相当額の移換及び
脱退一時金の受給
(イ) 個人型確定拠出年金に加入しない場合(個人型確定拠
出年金の運用指図者である場合を含む。) 連合会への脱退
一時金相当額の移換及び脱退一時金の受給
エ 資格を喪失した日から1年以内に基金の老齢年金給付の受給
権を取得することとなる者である場合にあっては、その旨及び
受給権を取得する日までの間に他の企業年金制度、連合会若し
くは国民年金基金連合会への脱退一時金相当額の移換又は脱
退一時金の受給が行われなかった場合は、当該基金から老齢年
金給付又は一時金たる給付を支給することとなる旨
④ 連合会及び国民年金基金連合会の制度の概要、手数料及び連絡
7
⑤ 次に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、その旨。
資格喪失者は、資格を喪失した時において次のいずれかを選択
すること及び(ウ)を選択した者が移換申出期限内に再就職先の
事業所が実施する企業年金制度、企年連若しくは国基連への脱退
一時金相当額の移換又は脱退一時金の受給を希望する場合は、そ
の旨を移換申出期限内に申し出なければならないこと。
(ア) 速やかに脱退一時金を受給すること。
(イ) 速やかに企年連への脱退一時金相当額の移換を行うこ
と。
(ウ) 資格を喪失した日から1年を経過した時に企年連への脱
退一時金相当額の移換又は脱退一時金の受給を行うこと。
先
⑤ 次の場合に応じ、それぞれ次に掲げる事項を規約で定めている
場合にあっては、その旨。
ア 資格喪失者が加入員又は加入者の資格を喪失した制度(以下
「資格喪失制度」という。)が基金である場合 資格喪失者は、
資格を喪失した時において次のいずれかを選択すること及び
(ア)c又は(イ)bを選択した者が移換申出期限内に再就職
先の事業所が実施する企業年金制度、連合会若しくは国民年金
基金連合会への脱退一時金相当額の移換又は脱退一時金の受
給を希望する場合は、その旨を移換申出期限内に申し出なけれ
ばならないこと。
(ア) 当該資格喪失制度の規約に基づき、連合会へ脱退一時
金相当額を移換する者である場合
a 速やかに脱退一時金の受給を行うこと。
b 速やかに脱退一時金相当額の移換を行うこと。
c 資格を喪失した日から1年を経過した時に脱退一時
金相当額の移換又は脱退一時金の受給を行うこと。
(イ) (ア)に掲げる者以外のものであって、当該資格喪失制
度の規約に基づき、資格を喪失した時に脱退一時金を支給
するものである場合
a 速やかに脱退一時金の受給を行うこと。
b 資格を喪失した日から1年を経過した時に脱退一時
金の受給を行うこと。
8
⑥ 退職に伴い資格を喪失した者が脱退一時金の受給を選択する
場合は、退職所得の取扱いとなり退職所得控除が適用されるこ
と。
また、確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給
付時に非課税の取扱いとなっているが、確定給付企業年金から厚
年基金又は確定拠出年金へ脱退一時金相当額を移換した場合に
あっては、給付時に課税されることとなること。
(2) 企業型確定拠出年金の資格喪失者(連合会移換者(確定拠出年
金法第55 条第2 項第6 号に規定する連合会移換者をいう。以下同
じ。)となった者を除く。)である場合
イ 資格喪失制度が確定給付企業年金である場合 資格喪失者
は、資格を喪失した時において次のいずれかを選択すること及
び(ウ)を選択した者が移換申出期限内に再就職先の事業所が
実施する企業年金制度、連合会若しくは国民年金基金連合会へ
の脱退一時金相当額の移換又は脱退一時金の受給を希望する
場合は、その旨を移換申出期限内に申し出なければならないこ
と。
(ア) 速やかに脱退一時金を受給すること。
(イ) 速やかに連合会への脱退一時金相当額の移換を行うこ
と。
(ウ) 資格を喪失した日から1年を経過した時に連合会への
脱退一時金相当額の移換又は脱退一時金の受給を行うこ
と。
⑥ 退職に伴い資格を喪失した者が脱退一時金の受給を選択する
場合は、退職所得の取扱いとなり退職所得控除が適用されるこ
と。
また、確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給
付時に非課税の取扱いとなっているが、確定給付企業年金から基
金又は確定拠出年金へ脱退一時金相当額を移換した場合にあっ
ては、給付時に課税されることとなること。
(2) 企業型確定拠出年金の資格喪失者である場合
企業型確定拠出年金を実施する事業主は、資格喪失者は資格を喪失
した日の属する月の翌月から起算して6 月以内に確定拠出年金法(平
9
企業型確定拠出年金を実施する事業主は、以下に掲げる事項を企
業型確定拠出年金の資格喪失者に説明すること。(確定拠出年金法
施行令(平成13 年政令第248 号)第25 条第2 項、第46 条の2 第1
項、確定拠出年金法施行規則(平成13 年厚生労働省令第175 号)
第30 条の2 第2 項)
① 企業型確定拠出年金の資格喪失者は、次の場合に応じて、それ
ぞれ次の選択肢を有すること。
ア 資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して6月以内に
再就職した場合であって、再就職先の事業所が確定給付企業年
金を実施しており、かつ当該制度の規約に個人別管理資産の移
換を受ける旨の定めがある場合、当該事業所が企業型確定拠出
年金を実施している場合又は個人型確定拠出年金の加入者に
なった場合 確定給付企業年金又は企業型確定拠出年金若し
くは国基連への個人別管理資産の移換及び脱退一時金の受給
(確定拠出年金法(平成13 年法律第88 号)附則第2 条の2 又
は第3 条の規定により脱退一時金を請求できる者に限る。)
イ 資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して6月以内に
再就職した場合であって、再就職先の事業所が確定給付企業年
金を実施しており、かつ当該制度の規約に個人別管理資産の移
換を受ける旨の定めがない場合並びに当該事業所が確定給付
企業年金及び企業型確定拠出年金を実施していない場合又は
資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して6月以内に再
就職しなかった場合 次の場合に応じて、それぞれ次の選択肢
成13 年法律第88 号)第80 条から第82 条までの規定により他の企業
型確定拠出年金又は国民年金基金連合会へ個人別管理資産を移換する
旨の申出をしなければならないこと並びに当該申出をしない場合にあ
っては、同法第83 条の規定により個人別管理資産は国民年金基金連合
会に自動的に移換されること、当該移換に係る手数料及び年金資産を
運用できず、十分な年金額を確保できなくなること等の取扱について、
当該資格喪失者に説明すること。(確定拠出年金法施行令(平成13 年
政令第248 号)第46 条の2)
10
(ア) 個人型確定拠出年金の加入者又は運用指図者になった
場合(既に個人型確定拠出年金の加入者又は運用指図者で
ある場合を含む。) 国基連への個人別管理資産の移換(確
定拠出年金法第82 条の規定による申出を行うことにより
移換する場合又は同法第83 条の規定に基づき申出を行わ
ず移換される場合がある旨を含む。)及び脱退一時金の受
給(確定拠出年金法附則第2 条の2 又は第3 条の規定によ
り脱退一時金を請求できる者に限る。)
(イ) 個人型確定拠出年金に加入しない場合(確定拠出年金
の運用指図者である場合を除く。) 国基連への個人別管
理資産の連合会移換(確定拠出年金法第83 条第1項の規
定により個人別管理資産が国基連に移換されることをい
う。以下(イ)において同じ。)(連合会移換者となった場
合は、連合会移換に係る手数料を負担する必要があるほか
年金資産の運用機会を逸するおそれがあること等の取扱
いを併せて説明すること。)
② 通算加入者等期間から控除する期間
確定給付企業年金に個人別管理資産を移換する場合には、当該
企業型確定拠出年金の個人別管理資産に係る期間(当該個人別管
理資産に厚年基金若しくは確定給付企業年金、企年連又は国基連
から移換してきた資産を含む場合は当該資産に係る期間を含
む。)は通算加入者等期間から控除されることとなること。ただ
し、企業型確定拠出年金及び個人型確定拠出年金に同時に加入す
11
る者であって、企業型確定拠出年金の個人別管理資産のみ確定給
付企業年金に移換する場合には、個人型確定拠出年金の加入者期
間に影響はないこと。
③ 手数料
④ 確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に
非課税の取扱いとなっているが、企業型確定拠出年金の本人拠出
相当額は拠出時に非課税の取扱いであることから、確定給付企業
年金へ移換する個人別管理資産に企業型確定拠出年金の本人拠
出相当額を含む場合であっても、確定給付企業年金の本人拠出相
当額としての取扱いではなく、給付時に課税されることとなるこ
と。
(3) 連合会移換者となった場合
国基連は、当該連合会移換者に対して年1回以上、定期的に、手
数料を負担する必要があるほか年金資産の運用機会を逸するおそ
れがあること及び個人型確定拠出年金等への資産の移換に関する
事項を説明すること。(確定拠出年金法施行令第46 条の2 第3 項又
は確定拠出年金法施行規則第66 条の4 第2 項)
2 厚年基金の加入員の資格又は確定給付企業年金若しくは確定拠出年
金の加入者の資格を取得した者(以下「資格取得者」という。)に説明
する事項
(1) 厚年基金又は確定給付企業年金の資格取得者である場合
厚年基金又は事業主等は、以下に掲げる事項を資格取得者に説明
すること。(廃止前厚生年金基金令第55 条の4 第2 項、確定給付企
(新設)
2 加入員又は加入者の資格を取得した者(以下「資格取得者」という。)
に説明する事項
(1) 基金又は確定給付企業年金の資格取得者である場合
基金又は事業主等は、以下に掲げる事項を資格取得者に説明する
こと。(厚生年金基金令第55 条の2 第2 項若しくは第4 項、確定給
12
業年金法施行令第50 条の4 第2 項、改正前確定給付企業年金法施
行令第93 条第2 項若しくは第4 項、廃止前厚生年金基金規則第74
条の3 第2 項、確定給付企業年金法施行規則第89 条の5 第2 項、
改正前確定給付企業年金法施行規則第142条第2項若しくは第4項)
① 厚年基金又は確定給付企業年金の給付に関する事項
給付に関する事項には資格取得者の予想年金額を含むこと。ただ
し、加入時の年齢及び退職までの期間別に、当該制度におけるモデ
ル年金額を示せばよいこととし、必ずしも資格取得者ごとに予想年
金額を算定する必要はないこと。この場合において、加入時の年齢
は5歳刻みで、退職までの期間は5年刻みで示すことが望ましく、
また職種別に給付設計が分かれている場合にあっては、職種別のモ
デルを示すこと。
また、受給権を取得した時に受給権者が複数の選択肢から給付の
型、支給開始年齢等を選択できる場合にあっては、最も一般的な選
択肢について示せばよいこと。
厚年基金が他の厚年基金から老齢年金給付の支給に関する権利
義務の承継を受ける場合における老齢年金給付の給付に関する事
項の説明については、当該権利義務が承継される者に係る当該他の
厚年基金の加入員であった期間に係る給付の額の算定方法を変更
する場合にあっては、その旨を資格取得者へ説明すること。
② 移換申出期限及び当該申出の手続
移換申出の手続は、資格取得者が移換元の企業年金制度、企年連
又は国基連(以下「移換元制度」という。)に対して行うこと。た
付企業年金法施行令第50 条の4 第2 項、第93 条第2 項若しくは第
4 項、厚生年金基金規則第74 条の2 第2 項若しくは第4 項又は確定
給付企業年金法施行規則第89 条の5 第2 項、第142 条第2 項若し
くは第4 項)
① 基金又は確定給付企業年金の給付に関する事項
給付に関する事項には資格取得者の予想年金額を含むこと。ただ
し、加入時の年齢及び退職までの期間別に、当該制度におけるモデ
ル年金額を示せばよいこととし、必ずしも資格取得者ごとに予想年
金額を算定する必要はないこと。この場合において、加入時の年齢
は5歳刻みで、退職までの期間は5年刻みで示すことが望ましく、
また職種別に給付設計が分かれている場合にあっては、職種別のモ
デルを示すこと。
また、受給権を取得した時に受給権者が複数の選択肢から給付の
型、支給開始年齢等を選択できる場合にあっては、最も一般的な選
択肢について示せばよいこと。
基金が他の基金から老齢年金給付の支給に関する権利義務の承
継を受ける場合における老齢年金給付の給付に関する事項の説明
については、当該権利義務が承継される者に係る当該他の基金の加
入員であった期間に係る給付の額の算定方法を変更する場合にあ
っては、その旨を資格取得者へ説明すること。
② 移換申出期限及び当該申出の手続
移換申出の手続は、資格取得者が移換元の基金、確定給付企業年
金又は連合会(以下「移換元制度」という。)に対して行うこと。
13
だし、企年連から移換を受ける場合において、当該資格取得者が加
入員又は加入者の資格を取得した制度(以下「資格取得制度」とい
う。)があらかじめ企年連へ登録している制度である場合にあって
は、当該資格取得制度に対して申し出ること。
移換元制度に申し出る場合において、移換する意向がある者に対
しては、資格取得制度の名称、資産管理運用機関名若しくは資産管
理機関名、連絡先等、移換元制度が脱退一時金相当額、年金給付等
積立金若しくは積立金又は個人別管理資産(以下「脱退一時金相当
額等」という。)を移換するために必要な事項について、当該資格
取得者に情報を提供すること。
③ 厚年基金の老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる期間又は
確定給付企業年金の加入者期間に算入する期間及びその算定方法
当該期間を示す場合は、移換する脱退一時金相当額等の額及び移
換時の年齢別にその期間を示せばよいこととし、必ずしも資格取得
者ごとに具体的な期間を算定する必要はないこと。この場合におい
て、移換する額は少なくとも50万円刻みで、移換時の年齢は5歳
刻みで示すことが望ましいこと。
また、キャッシュバランスプランを実施していること等により、
当該期間を給付の額の算定の基礎となる期間には通算しない場合
であっても、老齢年金給付又は老齢給付金等の受給権の有無の判断
に使用する期間には通算する必要があるため、当該期間を資格取得
者に説明する必要があること。
④ (略)
ただし、連合会から移換を受ける場合において、当該資格取得者が
加入員又は加入者の資格を取得した制度(以下「資格取得制度」と
いう。)があらかじめ連合会へ登録している制度である場合にあっ
ては、当該資格取得制度に対して申し出ること。
移換元制度に申し出る場合において、移換する意向がある者に対
しては、資格取得制度の名称、資産管理運用機関名、連絡先等、移
換元制度が脱退一時金相当額又は年金給付等積立金若しくは積立
金(以下「脱退一時金相当額等」という。)を移換するために必要
な事項について、当該資格取得者に情報を提供すること。
③ 基金の老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる期間又は確定
給付企業年金の加入者期間に算入する期間及びその算定方法
当該期間を示す場合は、移換する脱退一時金相当額等の額及び移
換時の年齢別にその期間を示せばよいこととし、必ずしも資格取得
者ごとに具体的な期間を算定する必要はないこと。この場合におい
て、移換する額は少なくとも50万円刻みで、移換時の年齢は5歳
刻みで示すことが望ましいこと。
また、キャッシュバランスプランを実施していること等により、
当該期間を給付の額の算定の基礎となる期間には通算しない場合
であっても、老齢年金給付又は老齢給付金等の受給権の有無の判断
に使用する期間には通算する必要があるため、当該期間を資格取得
者に説明する必要があること。
④ (略)
14
⑤ 確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非
課税の取扱いとなっているが、確定給付企業年金(確定給付企業年
金から脱退一時金相当額の移換を受けた企年連を含む。)から厚年基
金へ脱退一時金相当額又は積立金を移換した場合にあっては、給付
時に課税されることとなること。
⑥ (略)
(2) 確定拠出年金の資格取得者である場合
企業型確定拠出年金を実施する事業主及び国基連は、次に掲げる
事項を資格取得者に説明すること。(確定拠出年金法施行令第25 条
第1 項(同令第38 条第2 項の規定により準用する場合を含む。) 又
は確定拠出年金法施行規則第30 条の2 第1 項(同令第59 条第2 項
の規定により準用する場合を含む。))
① (略)
② 移換申出の手続
移換申出の手続は、資格取得者が移換元制度に対して行うこと。
ただし、企年連から移換を受ける場合において、当該事業主又は国
基連があらかじめ企年連へ登録している場合にあっては、当該事業
主又は国基連に対して申し出ること。
移換元制度に申し出る場合において、移換する意向がある者に対
しては、企業型記録関連運営管理機関名等、移換元制度が脱退一時
金相当額等を移換するために必要な事項について、当該資格取得者
に情報を提供すること。
⑤ 確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非
課税の取扱いとなっているが、確定給付企業年金(確定給付企業年
金から脱退一時金相当額の移換を受けた連合会を含む。)から基金へ
脱退一時金相当額又は積立金を移換した場合にあっては、給付時に
課税されることとなること。
⑥ (略)
(2) 確定拠出年金の資格取得者である場合
企業型確定拠出年金を実施する事業主及び国民年金基金連合会
は、次に掲げる事項を資格取得者に説明すること。(確定拠出年金
法施行令第25 条(同令第38 条第2 項の規定により準用する場合を
含む。)又は確定拠出年金法施行規則(平成13 年厚生労働省令第175
号)第30 条の2(同令第59 条第2 項の規定により準用する場合を
含む。))
① (略)
② 通算加入者等期間に算入する期間及び移換申出の手続
移換申出の手続は、資格取得者が移換元制度に対して行うこと。
ただし、連合会から移換を受ける場合において、当該事業主又は国
民年金基金連合会があらかじめ連合会へ登録している場合にあっ
ては、当該事業主又は国民年金基金連合会に対して申し出ること。
移換元制度に申し出る場合において、移換する意向がある者に対
しては、企業型記録関連運営管理機関名等、移換元制度が脱退一時
金相当額等を移換するために必要な事項について、当該資格取得者
に情報を提供すること。
15
③ 通算加入者等期間に算入する期間
資格取得者が記録のみ有する者(確定拠出年金法施行規則第15
条の2 又は第56 条の2 に規定する記録のみ有する者をいう。)であ
る場合にあっては、当該資格取得者が新たに加入者の資格を取得し
た確定拠出年金の記録関連運営管理機関等に対して、過去に加入し
ていた確定拠出年金を実施する事業主(企業型確定拠出年金の場合
に限る。)及び当該確定拠出年金の記録関連運営管理機関等の名称
及び住所(記録関連運営管理機関がないときは、その旨)、又は連
合会移換者であった場合にあっては、その旨を記載した届出書を提
出することにより、過去に加入していた確定拠出年金に係る加入者
等期間の記録を通算するよう一括管理の申出ができること。
ただし、移換等により個人別管理資産がなくなった日から起算し
て10 年を経過した日以後は、原則としてそれ以前の加入者等期間
を通算することはできないこと。
④ 手数料
⑤ 確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非
課税の取扱いとなっているが、確定給付企業年金(確定給付企業年
金から脱退一時金相当額の移換を受けた企年連を含む。)から確定拠
出年金へ脱退一時金相当額又は積立金を移換した場合にあっては、
給付時に課税されることとなること。
3 企年連が中途脱退者に説明する事項
企年連は、中途脱退者の求めがあったときは、以下に掲げる事項を
中途脱退者に説明すること。
(平成26 年経過措置政令第59 条又は平成
(新設)
③ 手数料
④ 確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非
課税の取扱いとなっているが、確定給付企業年金(確定給付企業年
金から脱退一時金相当額の移換を受けた連合会を含む。)から確定拠
出年金へ脱退一時金相当額又は積立金を移換した場合にあっては、
給付時に課税されることとなること。
3 連合会が中途脱退者に説明する事項
連合会は、中途脱退者の求めがあったときは、以下に掲げる事項を
中途脱退者に説明すること。(厚生年金基金令第55 条の2 第3 項、確
16
26 年整備等省令第54 条)
(1) 企年連の給付に関する事項
給付に関する事項には中途脱退者の予想年金額を含むこと。ただ
し、移換時の年齢別にモデル年金額を示せばよいこととし、必ずし
も中途脱退者ごとに予想年金額を算定する必要はないこと。この場
合において、移換時の年齢は5歳刻みで示すことが望ましいこと。
(2)・(3) (略)
第3 脱退一時金相当額等の算定基礎期間について
1 厚年基金又は確定給付企業年金において、他の企業年金制度、企年
連又は国基連へ引き継ぐ脱退一時金相当額の算定基礎期間を算定する
際は、以下の取扱いとすること。
①・② (略)
2 厚年基金又は確定給付企業年金(以下この号において「直前制度」
という。)から他の確定給付企業年金の資産管理運用機関等、確定拠出
年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国基連へ中途脱退者に係る
脱退一時金相当額の算定基礎期間の開始日及び終了日を提出する場合
(直前制度が厚年基金の場合にあっては、確定拠出年金へ脱退一時金
相当額を移換する場合に限る。)において、当該直前制度が、当該中途
脱退者に係る他の厚年基金若しくは確定給付企業年金又は確定拠出年
金(以下この号において「従前制度」という。)の脱退一時金相当額等
の移換を受けていた場合であって、当該脱退一時金相当額等の算定基
定給付企業年金法施行令第65 条の7 第2 項、厚生年金基金規則第74
条の2 第3 項又は確定給付企業年金法施行規則第104 条の4 第2 項)
(1) 連合会の給付に関する事項
給付に関する事項には中途脱退者の予想年金額を含むこと。ただ
し、移換時の年齢別にモデル年金額を示せばよいこととし、必ずし
も中途脱退者ごとに予想年金額を算定する必要はないこと。この場
合において、移換時の年齢は5歳刻みで示すことが望ましいこと。
(2)・(3) (略)
第3 脱退一時金相当額の算定基礎期間について
1 基金又は確定給付企業年金において、他の企業年金制度、連合会又
は国民年金基金連合会へ引き継ぐ脱退一時金相当額の算定基礎期間を
算定する際は、以下の取扱とすること。
①・② (略)
2 基金又は確定給付企業年金(以下この号において「直前制度」とい
う。)から確定拠出年金の企業型記録関連運営管理機関等へ中途脱退者
に係る脱退一時金相当額の算定基礎期間の開始日及び終了日を提出す
る場合において、当該直前制度が、当該中途脱退者に係る他の基金又
は確定給付企業年金(以下この号において「従前制度」という。)の脱
退一時金相当額の移換を受けていた場合にあっては、従前制度におけ
る脱退一時金相当額の算定基礎期間の開始日及び終了日は、当該中途
脱退者が直前制度へ申し出、これを直前制度から確定拠出年金の企業
型記録関連運営管理機関等へ提出すること。
17
礎期間(個人別管理資産の算定の基礎となった期間を含む。以下この
号において同じ。)の開始日及び終了日の確認が必要な場合にあって
は、従前制度における脱退一時金相当額等の算定基礎期間の開始日及
び終了日は、当該中途脱退者が直前制度へ申し出、これを直前制度か
ら他の確定給付企業年金の資産管理運用機関等、確定拠出年金の企業
型記録関連運営管理機関等又は国基連へ提出すること。
3 確定給付企業年金が確定拠出年金の企業型記録関連運営管理機関等
又は国基連から個人別管理資産額の算定の基礎となった期間の開始月
及び終了月の提出を受ける場合にあっては、確定給付企業年金は当該
資格取得者に当該期間の開始日及び終了日の確認を行うことにより加
入者期間を把握すること。
第4 企年連から企業年金制度へ積立金を移換する場合の申出等につい
て
1 企年連から年金給付等積立金又は積立金を企業年金制度又は国基連
へ移換する場合であって、当該企業年金制度又は国基連があらかじめ
企年連に登録している場合にあっては、中途脱退者等(平成25 年改正
法附則第55 条第1 項に規定する老齢基金中途脱退者等及び平成25 年
改正法附則第57 条第1 項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者
等をいう。以下同じ。)は当該企業年金制度又は国基連に対して移換の
申出を行い、これを受けて当該企業年金制度又は国基連から企年連へ
移換の申出を行うこと。
2 企年連から確定給付企業年金の資産管理運用機関等、確定拠出年金
(新設)
第4 連合会から企業年金制度へ積立金を移換する場合の申出について
連合会から年金給付等積立金又は積立金を企業年金制度又は国民年
金基金連合会へ移換する場合であって、当該企業年金制度又は国民年
金基金連合会があらかじめ連合会に登録している場合にあっては、中
途脱退者等(法第165 条第1 項及び確定給付企業年金法第115 条の4
第1 項の中途脱退者等をいう。以下同じ。)は当該企業年金制度又は国
民年金基金連合会に対して移換の申出を行い、これを受けて当該企業
年金制度又は国民年金基金連合会から連合会へ移換の申出を行うこ
と。
(新設)
18
の企業型記録関連運営管理機関等又は国基連へ中途脱退者等に係る積
立金を移換する場合において、企年連が、当該中途脱退者等に係る厚
年基金又は確定給付企業年金の脱退一時金相当額の移換を受けていた
場合であって、当該脱退一時金相当額の算定基礎期間の開始日及び終
了日の確認が必要な場合にあっては、当該脱退一時金相当額の算定基
礎期間の開始日及び終了日は、当該中途脱退者等が企年連へ申し出、
これを企年連から確定給付企業年金の資産管理運用機関等、確定拠出
年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国基連へ提出すること。
第5 その他
1 厚年基金又は確定給付企業年金が他の企業年金制度、企年連又は国
基連から脱退一時金相当額等の移換を受ける旨を規約に定める場合
は、移換元制度を特定すること又は包括的に定めることのどちらでも
差し支えないこと。
特定する場合において、当該移換元制度の中途脱退者のうち移換先
制度の再加入者に限ることとする等、あらかじめその基準が明確にな
っている場合であって合理的である場合に限り、移換元制度に脱退一
時金相当額等がある者のうち一部の者のみの移換を受けることとする
ことも可能であること。
また、厚年基金が当該厚年基金の再加入者(平成25 年改正法の施行
日以前において企年連に老齢年金給付の支給に関する権利義務を移転
した者に限る。以下この号において同じ。)についてのみの老齢年金給
付の支給に関する権利義務を企年連から承継することとする場合であ
第5 その他
1 基金又は確定給付企業年金が他の基金、確定給付企業年金又は連合
会から脱退一時金相当額等の移換を受ける旨を規約に定める場合は、
移換元制度を特定すること又は包括的に定めることのどちらでも差し
支えないこと。
特定する場合において、当該移換元制度の中途脱退者のうち移換先
制度の再加入者に限ることとする等、あらかじめその基準が明確にな
っている場合であって合理的である場合に限り、移換元制度の中途脱
退者のうち一部の者のみの移換を受けることとすることも可能である
こと。
また、基金が当該基金の再加入者についてのみの老齢年金給付の支
給に関する権利義務を連合会から承継することとする場合であって、
連合会が当該再加入者に係る当該基金以外の他の基金の老齢年金給付
の支給に関する義務を負っている場合にあっては、当該基金及び連合
19
って、企年連が当該再加入者に係る当該厚年基金以外の他の厚年基金
の老齢年金給付の支給に関する義務を負っている場合にあっては、当
該厚年基金及び企年連の規約で定めるところにより、当該厚年基金に
係る老齢年金給付の支給に関する権利義務のみを承継することとする
ことができること。この場合にあっても、平成25 年改正法附則第53
条第5 項に規定する年金給付等積立金の移換を受けることとする場合
は、当該他の厚年基金に係る部分も併せて移換を受ける必要があるこ
と。
2 次に掲げる場合にあっては移換元制度から支給が行われること。
(1) 脱退一時金相当額等の移換を終了しない間に、中途脱退者(確
定拠出年金の資格喪失者を含む。(2)において同じ。)又は中途
脱退者等が死亡した場合
(2) 脱退一時金相当額等の移換を終了しない間に、中途脱退者が再
び移換元制度の加入員又は加入者の資格を取得した場合
(3) 脱退一時金相当額等の移換を終了しない間に、厚年基金の中途
脱退者又は中途脱退者等が老齢年金給付の受給権を取得した場合
(4) 脱退一時金相当額等の移換を終了しない間に、確定給付企業年
金の中途脱退者が老齢給付金の受給権を取得した場合
(5) 年金給付等積立金の移換を終了しない間に、移換先の厚年基金
が将来返上基金になった場合
3 確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28 年法律第66 号)
附則第1 条第4 号に掲げる規定の施行の日(平成30 年5 月1 日。以下
会の規約で定めるところにより、当該基金に係る老齢年金給付の支給
に関する権利義務のみを承継することとすることができること。この
場合にあっても、法第165 条第5 項に規定する年金給付等積立金の移
換を受けることとする場合は、当該他の基金に係る部分も併せて移換
を受ける必要があること。
2 次に掲げる場合にあっては移換元制度から支給が行われること。
(1) 脱退一時金相当額等の移換を終了しない間に、中途脱退者又は
中途脱退者等が死亡した場合
(2) 脱退一時金相当額又は年金給付等積立金の移換を終了しない間
に、中途脱退者が再び移換元制度の加入員又は加入者の資格を取
得した場合
(3) 脱退一時金相当額等の移換を終了しない間に、基金の中途脱退
者又は中途脱退者等が老齢年金給付の受給権を取得した場合
(新設)
(4) 年金給付等積立金の移換を終了しない間に、移換先の基金が将
来返上基金になった場合
(新設)
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この号において「施行日」という。)前1 年間に資格喪失した確定給付
企業年金の加入者であった者であって、当該確定給付企業年金の脱退
一時金(確定給付企業年金法第41 条第2 項第2 号に規定する脱退一時
金に限る。)を繰り下げている者にあっては、施行日以後は新たに確定
給付企業年金の中途脱退者となり、前記第2の1(1)③の選択肢を
有することとなることに留意すること。この場合において、当該者に
対し前記第2の1(1)に定める事項について説明すること。
(削る)
第6 経過措置
1 平成16 年改正法の施行に伴い、全ての基金、確定給付企業年金又は
確定拠出年金において規約の改正が必要になる事項は次のとおりであ
ること。
(1) 基金の中途脱退者に係る脱退一時金相当額の移換等については、
以下のとおりであること。
① 当該基金の規約に基づき、連合会へ脱退一時金相当額の移換をす
る者である場合
ア 移換申出期限内に脱退一時金の受給又は確定給付企業年金若
しくは確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出が行わ
れた場合は、基金は当該支給又は移換を行うこと。
イ 移換申出期限内に他の基金又は連合会への脱退一時金相当額
の移換の申出が行われた場合は、速やかに、当該他の基金への老
齢年金給付の支給に関する権利義務の移転及び脱退一時金相当
額の移換を行うこと又は連合会への脱退一時金相当額の移換を
21
行うこと。
ウ 移換申出期限内にア又はイの申出が行われなかった場合にあ
っては、速やかに脱退一時金相当額の移換又は脱退一時金の支給
を行うこと。
② ①に掲げる者以外のものであって、当該基金の規約に基づき、資
格を喪失した時に脱退一時金を支給するものである場合
ア 移換申出期限内に脱退一時金の受給又は確定給付企業年金若
しくは確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出が行わ
れた場合は、基金は当該支給又は移換を行うこと。
イ 移換申出期限内に他の基金への脱退一時金相当額の移換の申
出が行われた場合は、速やかに、当該他の基金への老齢年金給付
の支給に関する権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換を
行うこと。
ウ 移換申出期限内にア又はイの申出が行われなかった場合にあ
っては、速やかに脱退一時金の支給を行うこと。
(2) 基金の再加入者に係る老齢年金給付の支給に関する義務の連合
会からの承継については、一律に承継せず、基金の規約により、
本人の申出を受けて行うこととすること。
(3) 中途脱退者の申出により、基金から他の企業年金制度若しくは
国民年金基金連合会又は確定給付企業年金から他の企業年金制
度、連合会若しくは国民年金基金連合会へ脱退一時金相当額を移
換する規定を設けること。
(4) 確定拠出年金法第54 条の2 第1 項の規定による脱退一時金相当
22
額等の移換に伴い必要な規定を設けること。
(5) 「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改めること。
2 1に掲げる改正事項に係る規約変更の手続が施行日に間に合わない
場合にあっては、以下の取扱とすること。なお、この場合においても、
遅くとも平成18 年9月までに規約変更の認可又は承認の申請をする
こと。
(1) 基金の変更前の規約の定めにかかわらず、1の(1)のとおり
取り扱うこと。
(2) 基金の変更前の規約の定めにかかわらず、再加入者の老齢年金
給付の支給に関する義務を連合会から自動的に承継することはで
きないこと。
(3) 基金又は確定給付企業年金の変更前の規約の定めにかかわらず、
中途脱退者の申出があった場合は、他の企業年金制度、連合会又
は国民年金基金連合会へ脱退一時金相当額を移換すること(他の
基金又は確定給付企業年金へ移換する場合は、当該他の基金又は
確定給付企業年金の規約において脱退一時金相当額の移換を受け
る旨が定められている場合に限る。)。
(4) 確定拠出年金の変更前の規約の定めにかかわらず、中途脱退者
等の申出があった場合は、確定拠出年金は脱退一時金相当額等の
移換を受けること。
(5) 変更前の規約の定めにかかわらず、「厚生年金基金連合会」とあ
るのは「企業年金連合会」として取り扱うこと。
23
3 基金の規約の定めにかかわらず、施行日前に既に基金の再加入者と
なっている者(以下「既再加入者」という。)が、施行日後に再び当該
基金の加入員の資格を喪失した時(中途脱退者である場合に限る。)は、
当該基金が厚生年金基金連合会から承継した基本加算年金額に相当す
る部分及び一時金たる給付については、厚生年金基金の設立要件につ
いて(平成元年3 月29 日企年発第23 号・年数発第4 号)第2 の4 の
(4)③の規定にかかわらず脱退一時金として支給し、又は当該既再加
入者の申出により他の企業型年金制度、連合会又は国民年金基金連合
会へ移換すること。