事
務
連
絡
令和2年6月5日
地方厚生(支)局
保険年金(企業年金)課 御中
厚生労働省年金局
企業年金・個人年金課
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年法
律第40 号)の施行に伴う「確定給付企業年金規約例」等の一部改正について
本日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第40 号)が公布され、その一部が同日より施行されることとなったところである。
これに伴い、「確定給付企業年金規約例」及び「確定給付企業年金に関する承認・認可
申請等にかかる事務処理の改善について」(平成22 年4月28 日付事務連絡)をそれぞれ
別添1及び別添2のとおり改正することとしたので、貴管下の確定給付企業年金の実施事
業所の事業主及び基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。
別添1
確定給付企業年金規約例
新旧対照表
下線部分が改正箇所
新
旧
確定給付企業年金規約例
第1~第4 (略)
規約型確定給付企業
年金規約例
企業年金基金規約例
趣旨
留意事項
(略)
(略)
(略)
(略)
(支給要件及び支給
の方法)
第21条 加入者期
間が20年以上で
ある加入者又は加
入者であった者が、
65歳に達したと
きは、その者に老齢
給付金を年金とし
て支給する。
(支給要件及び支給
の方法)
第57条 (同左)
○ 法第4条
第5号の規定
により、給付の
受給の要件及
び給付の方法
に関する事項
の一つとして
規約に定める
必要があるも
の。
(略)
○ 老齢給付金
は、60歳以
上70歳以下
の規約で定め
る「年齢」に達
したときに支
給するもので
あること(法
第36条第2
項第1号)。年
齢は年数に限
り認められる
こと。したが
って、65歳
の誕生日の属
する月の末
確定給付企業年金規約例
第1~第4 (略)
規約型確定給付企業
年金規約例
企業年金基金規約例
趣旨
留意事項
(略)
(略)
(略)
(略)
(支給要件及び支給
の方法)
第21条 加入者期
間が20年以上で
ある加入者又は加
入者であった者が、
65歳に達したと
きは、その者に老齢
給付金を年金とし
て支給する。
(支給要件及び支給
の方法)
第57条 (同左)
○ 法第4条
第5号の規
定により、給
付の受給の
要件及び給
付の方法に
関する事項
の一つとし
て規約に定
める必要が
あるもの。
(略)
○ 老齢給付金
は、60歳以
上65歳以下
の規約で定め
る「年齢」に達
したときに支
給するもので
あること(法
第36条第2
項第1号)。年
齢は年数に限
り認められる
こと。したが
って、65歳
の誕生日の属
する月の末
日、64歳と
6月等、年齢
以外の支給要
件を課すこと
はできないこ
と。
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
日、64歳と
6月等、年齢
以外の支給要
件を課すこと
はできないこ
と。
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
別添2
確定給付企業年金に関する承認・認可申請等にかかる事務処理の改善について(平成22 年4月28 日付事務連絡)
新旧対照表
下線部分が改正箇所
新
旧
(参考)別添2の確認事項の詳細内容
0~3 (略)
4.老齢給付金
4-1 支給要件20 年以下
○ 老齢給付金の支給要件が20 年以下であることを確認すること。
(注1) 定年の場合は10 年、自己都合の場合は15 年などと、退職事由に
よって要件が異なっても差し支えない。
(注2) 例えば加入者期間25 年以上で定額加算を行う場合などは、老齢給
付金の支給要件を25 年と記載することはできず、年金額の計算の条
文で加算を行うこと。
4-2 支給年齢要件
○ 60~70 歳のいずれかの年齢であることを確認すること。
○ 規約に定める年齢以上で実施事業所に使用されなくなったときに支
給する場合、その年齢は50 歳以上法第36 条第2項第1号の規約で定
める年齢未満であることを確認すること。
(注1) 59 歳10 か月など、●年●月と規定することはできない。
5~10 (略)
(参考)別添2の確認事項の詳細内容
0~3 (略)
4.老齢給付金
4-1 支給要件20 年以下
○ 老齢給付金の支給要件が20 年以下であることを確認すること。
(注1) 定年の場合は10 年、自己都合の場合は15 年などと、退職事由に
よって要件が異なっても差し支えない。
(注2) 例えば加入者期間25 年以上で定額加算を行う場合などは、老齢給
付金の支給要件を25 年と記載することはできず、年金額の計算の条
文で加算を行うこと。
4-2 支給年齢要件
○ 60~65 歳のいずれかの年齢であることを確認すること。
○ 規約に定める年齢以上で実施事業所に使用されなくなったときに支
給する場合、その年齢は50~59 歳のいずれかであることを確認するこ
と。
(注1) 59 歳10 か月など、●年●月と規定することはできない。
5~10 (略)