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確定給付企業年金法施行規則及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について(令和3年8月2日事務連絡)

事務連絡

令和3年8月2日

   地方厚生(支)局

    保険年金(企業年金)課 宛て

厚生労働省年金局

企業年金・個人年金課

    確定給付企業年金法施行規則及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について

   確定給付企業年金法施行規則及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第135 号)が本日公布され、令和3年9月1日に施行されることとされた。

   これに伴い、「確定給付企業年金規約例」を別添のとおり改正することとしたので、貴管下の確定給付企業年金の実施事業所の事業主及び企業年金基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。

別添

        確定給付企業年金規約例

新旧対照表

網掛部分が改正箇所

        新

確定給付企業年金規約例

第1~第4 (略)

 規約型確定給付企業

   年金規約例

        企業年金基金規約例

        趣旨

        留意事項

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

第4章 給付

        第6章 給付

第1節 通則

        第1節 通則

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

(調整率)

[第12条の2] 調

 整率は、各事業年

 度について、次の

 とおり定められる

 ものとする。

  一~三 (略)

2 (略)

[3 実施事業所を減

 少させる場合で、

 当該減少に伴い当

 該リスク分担型企

 業年金の積立割合

 (規則第25条の

 2第2項に規定す

 る積立割合をい

 う。以下同

 じ。)、調整率又

 は超過比率(規則

 第25条の2第2

 項に規定する超過

        (調整率)

        [第48条の2]

        (同左)

        (略)

確定給付企業年金規約例

第1~第4 (略)

規約型確定給付企業

年金規約例

企業年金基金規約例

趣旨

留意事項

(略)

(略)

(略)

(略)

第4章 給付

第6章 給付

第1節 通則

第1節 通則

(略)

(略)

(略)

(略)

(調整率)

[第12条の2] 調

整率は、各事業年

度について、次の

とおり定められる

ものとする。

一~三 (略)

2 (略)

[3 実施事業所を減

少させる場合で、

当該減少に伴い当

該リスク分担型企

業年金の積立割合

(規則第25条の

2第2項に規定す

る積立割合をい

う。以下同じ。)

が減少すると見込

まれるときには、

前2項の規定に関

わらず、積立割合

(調整率)

[第48条の2]

(同左)

(略)

 比率をいう。以下

 同じ。)が減少す

 ると見込まれると

 きには、前2項の

 規定に関わらず、

 積立割合、調整率

 又は超過比率が減

 少しないよう、当

 該実施事業所の減

 少に伴い資格を喪

 失する加入者に係

 る調整率を定める

 ものとする。]

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

第7章 積立金の運

        第9章 積立金の運

        用

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

(代替例)規則第8

 4条の2第1項第

 1号の方法により

 加入者の意見を聴

 く場合

第55条 (略)

2~5 (略)

        (代替例1)規則第

        84条の2第1項

        第1号の方法によ

        り加入者の意見を

        聴く場合

        第91条 (同左)

        2~5 (同左)

        ○ (略)

        ○ (略)

        ○ (略)

        ○ (略)

        ○ リスク分担

        型企業年金の

        場合は、調整

        率及び超過比

        率に係る情報

        について、第

        3項第4号と

        同様に、加入

        者の代表者か

        ら求めがあっ

        た場合は開示

        すること。

        (代替例2)規則第

        84条の2第1項

        第2号の方法によ

        ○ (略)

        ○ (略)

        ○ リスク分担

が減少しないよ

う、当該実施事業

所の減少に伴い資

格を喪失する加入

者に係る調整率を

定めるものとす

る。]

(略)

(略)

(略)

(略)

第7章 積立金の運

第9章 積立金の運

(略)

(略)

(略)

(略)

(代替例)規則第8

4条の2第1項第

1号の方法により

加入者の意見を聴

く場合

第55条 (略)

2~5 (略)

(代替例1)規則第

84条の2第1項

第1号の方法によ

り加入者の意見を

聴く場合

第91条 (同左)

2~5 (同左)

○ (略)

○ (略)

○ (略)

○ (略)

(新設)

(代替例2)規則第

84条の2第1項

第2号の方法によ

○ (略)

○ (略)

(新設)

        り加入者の意見を

        聴く場合

        第91条 (略)

        2~5 (略)

        型企業年金の

        場合は、調整

        率及び超過比

        率に係る情報

        について、第

        3項第3号と

        同様に、代議

        員から求めが

        あった場合は

        開示するこ

        と。

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

第10章 雑則

        第13章 雑則

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

(代替例)リスク分

 担型企業年金の場

 合

第90条 (略)

  一~七 (略)

  八 調整率に関す

   る次に掲げる事

   項

  イ・ロ (略)

   ハ 規則第25

    条の2第2項

    に規定する超

    過比率の状況

  ニ その他調整

    率に重要な影

    響を与えると

    認められる事

    項

  九 (略)

2・3 (略)

        (代替例)リスク分

        担型企業年金の場

        合

        第127条 (略)

        一~七 (略)

        八 調整率に関す

        る次に掲げる事

        項

        イ・ロ (略)

        ハ 規則第25

        条の2第2項

        に規定する超

        過比率の状況

        ニ その他調整

        率に重要な影

        響を与えると

        認められる事

        項

        九 (略)

        2・3 (略)

        (略)

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

(代替例3)リスク

        (代替例3)リスク

        ○ 実際に本代

り加入者の意見を

聴く場合

第91条 (略)

2~5 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第10章 雑則

第13章 雑則

(略)

(略)

(略)

(略)

(代替例)リスク分

担型企業年金の場

第90条 (略)

一~七 (略)

八 調整率に関す

る次に掲げる事

イ・ロ (略)

(新設)

ハ その他調整

率に重要な影

響を与えると

認められる事

九 (略)

2・3 (略)

(代替例)リスク分

担型企業年金の場

第127条 (略)

一~七 (略)

八 調整率に関す

る次に掲げる事

イ・ロ (略)

(新設)

ハ その他調整

率に重要な影

響を与えると

認められる事

九 (略)

2・3 (略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(代替例3)リスク

(代替例3)リスク

○ 実際に本代

 分担型企業年金の

 場合において、分

 割により積立割

 合、調整率又は超

 過比率が減少する

 ことが見込まれる

 場合

第95条

1・2(略)

3 第1項の当該権

 利義務移転等を行

 う者に係る積立金

 の額は、第2項の

 規定による積立金

 の額を移換したな

 らば本制度におけ

 る規則第25条の

 2第2項に規定す

 る積立割合、調整

 率又は規則第25

 条の2第2項に規

 定する超過比率が

 減少することが見

 込まれる場合にあ

 っては、前項の規

 定に関わらず、第

 2項の規定による

 積立金の額に、本

 制度における規則

 第25条の2第2

 項に規定する積立

 割合、調整率又は

 規則第25条の2

 第2項に規定する

 超過比率が減少し

 ないように一定の

 率を乗じた額とす

 る。

        分担型企業年金の

        場合において、分

        割により積立割

        合、調整率又は超

        過比率が減少する

        ことが見込まれる

        場合

        第132条 (同

        左)

        替例の規定を適

        用する際には、

        権利義務移転等

        を行う者の範囲

        や積立金の額に

        乗じることとな

        る具体的な調整

        率を規約に定め

        る必要があるこ

        と。

分担型企業年金の

場合において、分

割により積立割合

が減少することが

見込まれる場合

第95条

1・2(略)

3 第1項の当該権

利義務移転等を行

う者に係る積立金

の額は、第2項の

規定による積立金

の額を移換したな

らば本制度におけ

る規則第25条の

2第2項に規定す

る積立割合が減少

することが見込ま

れる場合にあって

は、前項の規定に

関わらず、第2項

の規定による積立

金の額に、本制度

における法第25

条の2第2項に規

定する積立割合が

減少しないように

一定の率を乗じた

額とする。

分担型企業年金の

場合において、分

割により積立割合

が減少することが

見込まれる場合

第132条 (同

左)

替例の規定を適

用する際には、

権利義務移転等

を行う者の範囲

や積立金の額に

乗じることとな

る具体的な調整

率を規約に定め

る必要があるこ

と。

(略)

        (略)

        (略)

        (略)

(略)

(略)

(略)

(略)