DC通達・通知

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」の公布について(通知)〔確定拠出年金法〕

令和3年9月27日年発0927第2号

令和3年9月27日年発0927第2号

(地方厚生(支)局長・国民年金基金連合会理事長・企業年金連合会理事長あて 厚生労働省年金局長)

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」(令和3年厚生労働省令第159号。以下「整備省令」という。)が本日公布され、令和4年4月1日より順次施行することとされた。

上記省令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、実施につき遺漏のないよう取り扱われたい。

第一 整備省令の趣旨

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。以下「令和2年改正法」という。)が令和4年4月1日から順次施行されること等に伴い、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号。以下「DC則」という。)等について所要の規定の整備を行う。

第二 整備省令の概要

 1 DC則の一部改正(整備省令第2条関係)

  (1) 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和3年政令第229号)による所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部改正により、企業型年金の老齢給付金を一時金として受給し退職所得控除の適用を受ける場合に通算すべき退職手当等の期間を「前年以前14年内」から「前年以前19年内」とされることに伴い、退職手当等の支払が行われたときに、事業主が、企業型年金の企業型年金加入者等に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(以下「企業型RK」という。)に通知を行う企業型年金加入者等の年齢範囲を「46歳以上」から「41歳以上」に改める。(DC則第11条等関係)

  (2) 退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときに、国民年金基金連合会に届出を行う対象となる個人型年金加入者等の年齢範囲を「46歳以上」から「41歳以上」に改める。(DC則第44条等関係)

 2 DC則の一部改正(整備省令第3条関係)

  (1) 企業型年金関係

   ① 確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号。以下「DC令」という。)第2条第2号の厚生労働省令で定める場合として、確定拠出年金法(平成13年法律第88号。以下「DC法」という。)第3条第3項第10号の規定に基づき、加入者の個人別管理資産のうち事業主掛金に相当する部分の当該事業主への返還を企業型年金規約に定めている場合において、当該事業主への返還の対象外となる場合として、企業型年金規約に、企業型年金加入者が当該企業型年金規約で定めた日(一定の年齢に達する日以後の日に限る。)にその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該企業型年金規約で定めた日を経過することにより当該資格を喪失したときを定める。(DC則第3条の3関係)

   ② 老齢給付金の受給権の確認(DC則第11条の2関係)

    イ 事業主(記録関連業務を行う事業主に限る。以下このイ及びロにおいて同じ。)に使用される者が新たに企業型年金加入者の資格を取得した場合又は企業型RKがDC則第10条第1項又は第11条第5項の通知を受けた場合であって、当該事業主に使用される者又は当該通知に係る企業型年金加入者がその資格を取得した日において60歳以上であるときは、当該事業主又は当該企業型RKは、当該事業主又は当該企業型RK以外の企業型RK等に対し、当該企業型年金加入者に係る老齢給付金の裁定に関する情報の提供を求めるものとする。

    ロ イによる情報の提供を求められた企業型RK等は、当該情報の提供を求める事業主又は企業型RKに対し、当該情報の提供を行うものとする。

    ハ ロによる情報の提供を受けた企業型RKは、当該情報を当該企業型年金加入者を使用する事業主に通知するものとする。

   ③ DC法第11条の規定により企業型年金加入者の資格を喪失する日が、その事実があった日の翌日ではなくその事実のあった日となる場合について、企業型年金規約により定められている資格を喪失したときであって厚生労働省令で定めるときとして、企業型年金規約に、一定の年齢に達したときに企業型年金加入者がその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該年齢に達することにより当該資格を喪失したときを定める。(DC則第13条の2関係)

   ④ 企業型年金加入者等原簿の作成及び保存

    イ DC法第54条の5第2項の規定に基づき、企業型年金の企業型年金加入者であった者に係る当該企業型年金の個人別管理資産の資産管理機関から企業年金連合会への移換を行ったことがある場合は、移換に関する事項を記録・保存しなければならないものとする。(DC則第15条第1項第11号の2関係)

    ロ 企業型RK等の原簿保存期間について、老齢給付金の裁定に関する事項は、企業型年金加入者等に係るDC法第29条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して15年を経過した日までとする。(DC則第15条第2項第3号関係)

   ⑤ 老齢給付金の裁定の請求等(DC則第22条の2関係)

    イ DC法第33条第1項の規定による老齢給付金の支給の請求を受けた企業型RK等は、他の企業型RK等に対し、当該請求を行った者に係る企業型年金加入者の資格の有無に関する事項の提供を求めることができるものとする。

    ロ イの事項の提供を求められた企業型RK等は、当該事項の提供を求めた企業型RK等に対し、当該事項の提供を行うものとする。

   ⑥ DC法第33条第1項ただし書の規定に基づき、企業型年金加入者であった者であって60歳以上75歳未満のものが、通算加入者等期間を有しない場合であっても、厚生労働省令で定める日から起算して5年を経過した日から企業型RK等に老齢給付金の支給を請求することができる場合の当該厚生労働省令で定める日は、企業型年金加入者となった日(2以上あるときは、当該日(企業型年金の個人別管理資産に係る脱退一時金の支給を受けたとき、当該資産を移換したとき、その他の当該日を当該厚生労働省令で定める日とすることが適当でないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該場合に係る日を除く。)のうち、最も早い日。以下この⑥において同じ。)とする。ただし、企業型年金加入者となった日が、企業型年金加入者であった者が60歳に到達した日前である場合にあっては、当該者が60歳に到達した日とする。(DC則第22条の3関係)

   ⑦ DC法第54条の2第2項の規定に基づき通算加入者等期間に算入する期間となる、DC令第24条第2項において準用する同条第1項の厚生労働省令で定める期間として、積立金(確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「DB法」という。)第59条に規定する積立金をいう。)の移換を受ける場合における、DC法第54条の5第2項の規定により企業年金連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間を定める。(DC則第30条第2項関係)

   ⑧ 事業主が企業型年金の加入者であった者に個人別管理資産の移換に関する事項について説明するときに説明しなければならない事項として、DC法第54条の5第2項の規定により個人別管理資産を移換することができること等を追加する。(DC則第30条の2第2項関係)

   ⑨ DC法第54条の5第1項の規定による個人別管理資産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた企業型RK等は、当該申出に係る企業型年金の企業型年金加入者であった者に係る事項(当該企業型年金を実施している事業主又は実施していた事業主の名称を含む。)を記載した書類又は当該事項を記録した磁気ディスク等を、企業年金連合会に提出するものとする。(DC則第31条の2関係)

   ⑩ DC法第54条の5第1項の規定による企業型年金の資産管理機関から企業年金連合会への個人別管理資産の移換に係る申出方法等(DC則第31条の3関係)

    イ DC法第54条の5第1項の規定により企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、企業型年金運用指図者(DC法第15条第1項第1号に掲げる者に限る。)を除く。)が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合は、企業型RK等を通じて行うものとする。

    ロ DC令第26条の2の規定により資産管理機関が企業年金連合会に対し行う通知は、企業型RK等を経由して行うものとする。

   ⑪ DC法第61条の規定により国民年金基金連合会が他の者に委託できる事務のうち、DC則又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務の範囲から、確定拠出年金運営管理機関に委託する場合におけるDC則第45条第1項の規定による届出の受理に関する事務を除く。(DC則第37条第1項第4号関係)

   ⑫ DC法附則第2条の2の規定による脱退一時金の支給の請求等(DC則第69条の2関係)

    イ 脱退一時金の支給に関する請求書に添付しなければならない書類に、DC法附則第2条の2第1項第2号に該当しない企業型年金加入者であった者が、同条の規定による脱退一時金の支給の請求をする場合におけるDC法附則第3条第1項第3号及び第4号のいずれにも該当することを証する書類を追加する。

    ロ 脱退一時金の支給の請求を受けた企業型RK等が他の企業型RK等又は国民年金基金連合会に対し提供を求める記録の内容について、以下の改正を行う。

     a 他の企業型RK等に提供を求める場合には、DC則第15条第1項第3号(DC法第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第4号(過去に拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の有無に係る部分に限る。)、第7号、第8号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第11号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項等を追加する。

     b 他の企業型RK等又は国民年金基金連合会に提供を求める場合には、DC則第56条第1項第3号(DC法第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第4号(過去に拠出された拠出期間ごとの個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の有無に係る部分に限る。)、第7号、第8号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第11号(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項等を追加する。

  (2) 個人型年金関係

   ① 個人型年金加入者の申出(DC則第39条関係)

    イ DC法第62条第1項第2号に掲げる者が申出書に記載すべき事項に、60歳以上の者にあっては、DC法第62条第2項各号に該当しない旨を追加する。

    ロ DC法第62条第1項第4号に掲げる者が申出書に記載すべき事項は、DC則第39条第1項第4号イ及びロに掲げる事項並びに60歳以上の者にあっては、DC法第62条第2項各号に該当しない旨とする。

    ハ DC法第62条第1項第2号に掲げる者が申出書に添付すべき書類に、65歳以上の者にあっては、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類を追加する。

   ② 第2号加入者の申出(DC則第45条関係)

    イ 第2号加入者(個人型年金加入者であって、DC法第62条第1項第2号に掲げるものをいう。以下同じ。)は、65歳に達した後においても、引き続き個人型年金加入者掛金を拠出しようとするときは、個人型年金規約で定めるところにより、あらかじめ、その旨を記載した申出書を国民年金基金連合会に提出するものとする。

    ロ イの申出書には、当該申出書を提出した者が厚生年金保険法附則第4条の3第1項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類を添付しなければならないものとする。

   ③ 個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出(DC則第48条関係)

    イ 任意加入被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第1号に掲げる者を除く。)をいう。以下同じ。)である個人型年金加入者が、第1号被保険者(同法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)、第2号被保険者(同項第2号に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)又は第3号被保険者(同項第3号に規定する第3号被保険者をいう。以下同じ。)となったときは、速やかに、DC則第48条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる事項を記載した届出書を国民年金基金連合会に提出するものとする。

    ロ 第1号被保険者、第3号被保険者又は任意加入被保険者である個人型年金加入者が、第2号被保険者となったときに、速やかに、国民年金基金連合会に提出しなければならない届出書の記載事項に、60歳以上の者にあっては、DC法第62条第2項各号に該当しない旨を追加する。

    ハ 第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者である個人型年金加入者は、任意加入被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を国民年金基金連合会に提出するものとする。

     a DC則第48条第1項第1号から第5号までに掲げる事項

     b 60歳以上の者にあっては、DC法第62条第2項各号に該当しない旨

     c a及びbに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

   ④ 個人型年金運用指図者の申出(DC則第52条関係)

    イ 第2号被保険者である個人型年金運用指図者が申出書に記載すべき事項に、60歳以上の者にあっては、DC法第62条第2項各号に該当しない旨を追加する。

    ロ 第3号被保険者である個人型年金運用指図者が申出書に記載すべき事項は、DC則第52条第1項第1号イ、ロ及びホに掲げる事項並びに個人型年金規約で定める事項とする。

    ハ 任意加入被保険者である個人型年金運用指図者が申出書に記載すべき事項は、DC則第52条第1項第1号イからホまでに掲げる事項、60歳以上の者にあっては、DC法第62条第2項各号に該当しない旨及び個人型年金規約で定める事項とする。

   ⑤ DC法第67条第1項の規定により国民年金基金連合会が個人型年金加入者原簿に記録すべき事項に、個人型年金加入者の厚生年金保険の被保険者資格の種別を追加する。(DC則第55条関係)

   ⑥ DC法第111条の規定により日本年金機構等が国民年金基金連合会に提供することができる資料に、次の資料を追加する。(DC則第68条関係)

    イ 厚生年金保険の被保険者の資格に関する資料

    ロ DC令第34条の2各号に掲げる給付に関する資料

    ハ 国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金に関する資料(ロに掲げる資料を除く。)

   ⑦ DC法附則第3条の規定による脱退一時金の支給の請求等(DC則第70条関係)

    イ 脱退一時金の支給に関する請求書に添付しなければならない書類に、DC法附則第3条第1項第3号及び第4号のいずれにも該当することを証する書類を追加する。

    ロ 脱退一時金の請求をする者のうち、2以上の個人別管理資産を有する者に係るDC法附則第3条第5項の規定の適用については、同項中「個人型年金運用指図者期間」とあるのは、「個人型年金運用指図者期間(これらの期間のうち、当該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る。)」とする。

  (3) その他所要の改正を行う。

 3 DC則の一部改正(整備省令第4条関係)

  (1) 企業型年金関係

   ① 企業型年金規約の承認を受けたときに、事業主が企業型RKに速やかに通知する事項に、企業型年金規約において、DC令第11条の2第1項第1号又は第2号に掲げる事項を定めているときは、その旨を追加する。(DC則第10条第1項第4号関係)

   ② 事業主は、新たに①の場合に該当することとなったとき又は該当しなくなったときは、速やかに、その旨を企業型RKに通知するものとする。(DC則第11条第11項関係)

   ③ 他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出(DC則第12条の2関係)

    イ 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この③において「企業型年金加入事業主」という。)以外の事業主(以下「他制度加入事業主」という。)に使用される場合であって、他制度加入事業主に使用される者としてDC令第11条第1号イからハまでに掲げる者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。

     a 氏名、性別、住所及び生年月日

     b 当該他制度加入事業主の名称及び住所

     c 当該他制度加入事業主に使用される者としてDC令第11条第1号イからハまでに掲げる者に該当することとなった年月日

    ロ 企業型年金加入者は、他制度加入事業主(当該企業型年金加入者が、当該他制度加入事業主に使用される者としてDC令第11条第1号イからハまでに掲げる者に該当していた場合に限る。以下このロにおいて同じ。)のいずれかに使用されなくなったとき又は他制度加入事業主に使用される者としてDC令第11条第1号イからハまでに掲げる者に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。

     a 氏名、性別、住所及び生年月日

     b 当該他制度加入事業主の名称及び住所

     c 当該他制度加入事業主に使用されなくなった年月日又は当該他制度加入事業主に使用される者としてDC令第11条第1号イからハまでに掲げる者に該当しなくなった年月日

   ④ 企業型年金加入者等が閲覧することができる事項等(DC則第21条の2関係)

    イ DC法第27条第2項の規定により企業型RK等が、企業型年金加入者等が閲覧することができる状態に置かなければならない事項として厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(企業型年金運用指図者にあっては、eに掲げる事項に限る。)とする。

     a 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況

     b DC令第11条第1号に規定する他制度加入者に該当する場合には、その旨

     c DC令第34条の2に規定する企業型年金加入者に該当する場合には、その旨

     d aからcまでに掲げる事項を考慮して算定した企業型年金加入者が拠出することができると見込まれる個人型年金加入者掛金の額

     e aからdまでに掲げるもののほか、個人型年金加入者掛金の拠出に資する情報

    ロ イに掲げる事項の閲覧方法は、企業型RK等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

  (2) 個人型年金関係

   ① DC法第56条第1項の規定による個人型年金規約の承認の条件として、DC令第29条第3号において、個人型年金加入者掛金の額について、個人型年金加入者の区分の変更に伴い変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、DC令第35条第1号イに規定する個人型掛金拠出単位期間につき1回に限り変更することができることとしているところ、その例外の厚生労働省令で定める場合として、次の場合を追加する。(DC則第38条関係)

    イ 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額が引き上げられることにより、当該企業型年金の事業主掛金の額と当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額がDC法第69条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者掛金の額を引き下げる場合

    ロ 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額又は中小事業主掛金の額が引き下げられる場合において、当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を引き上げる場合

   ② DC法第62条第1項第2号に掲げる者が申出書に添付すべき書類から、申出者が第2号被保険者であることの証明書を削除する。(DC則第39条第2項関係)

   ③ 第2号加入者のうち企業型年金に加入していない第1号等厚生年金被保険者であって、1月当たりの個人型年金加入者掛金の額が1.2万円を上回るものは、毎年1回、個人型年金規約で定める期日までに、確定給付企業年金の加入者及び石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る資格の有無に関する事項を国民年金基金連合会に届け出るものとする。(DC則第45条第1項関係)

   ④ 企業型年金加入者に関する情報の提供(DC則第61条の2関係)

    イ 事業主は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日における次に掲げる企業型年金加入者に関する情報を当該月の翌月末日から起算して2営業日以内に、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならないものとする。

     a 基礎年金番号、性別及び生年月日

     b 実施事業所の名称

     c 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況

     d DC令第11条第1号に規定する他制度加入者への該当の有無

     e DC令第34条の2に規定する企業型年金加入者への該当の有無

     f aからeまでに掲げるもののほか、個人型年金加入者掛金の額がDC法第69条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報

    ロ 事業主は、DC法第7条第1項の規定により記録関連業務を委託している場合には、イの通知を委託を受けた企業型RK、企業年金連合会の順に経由して行うものとする。

    ハ イの通知は、電磁的方法により行うものとする。

  (3) その他所要の改正を行う。

 4 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「DB則」という。)の一部改正(整備省令第5条関係)

  (1) 残余財産の個人型年金への移換の申出等(DB則第96条の7関係)

   ① DB法第82条の4第1項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、当該申出を行った終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この(1)において同じ。)に係る次に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、国民年金基金連合会に提出するものとする。

    イ 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

    ロ 残余財産の額並びに終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日

   ② DB法第82条の4第4項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等に送付することによって行うものとする。

    イ 国民年金基金連合会が残余財産の移換を受けた年月日及びその額

    ロ DC法第74条の2第2項の規定によりDC法第73条において準用するDC法第33条第1項の通算加入者等期間に算入される期間

  (2) DB法第91条の19第3項、第91条の20第3項若しくは第91条の23第1項の規定により企業年金連合会が支給する老齢給付金若しくは遺族給付金の額、DB法第91条の21第3項の規定により企業年金連合会が支給する障害給付金若しくは遺族給付金の額又はDB法第91条の22第3項の規定により企業年金連合会が支給する遺族給付金の額は、それぞれ当該給付の原資となるDB法第91条の19第3項、第91条の20第3項、第91条の21第3項、第91条の22第3項又は第91条の23第1項の移換金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、零とする。(DB則第104条の14第2項関係)

  (3) DB法第91条の23第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を企業型年金加入者であった者又はその遺族に送付することによって行うものとする。(DB則第104条の17第3項関係)

   イ 企業年金連合会が個人別管理資産の移換を受けた年月日及びその額

   ロ 企業年金連合会が支給する老齢給付金又は遺族給付金の概要

  (4) 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「DB令」という。)第65条の16において準用するDB令第20条第1項の規定により企業年金連合会が給付の支給に関する義務を負っている者に関する原簿に記載すべき事項として厚生労働省令で定める事項について、次の事項を追加する。(DB則第104条の20関係)

   イ 個人別管理資産を企業年金連合会に移換した企業型年金の資産管理機関に係る事業主(DC法第3条第3項第1号に規定する事業主をいう。)の名称

   ロ 個人別管理資産の額の算定の基礎となった期間

   ハ DC法第54条の5第2項の規定により企業年金連合会が個人別管理資産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額

   ニ 企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額

  (5) DB令第65条の20の規定により企業年金連合会が企業型年金加入者であった者に個人別管理資産の移換に関して必要な事項について説明するときは、DC法第54条の5第1項の規定による個人別管理資産の移換の申出の手続その他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならないものとする。(DB則第104条の22関係)

  (6) その他所要の改正を行う。

 5 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号。以下「平成26年整備省令」という。)の一部改正(整備省令第6条関係)

  2及び4の改正内容に対応した所要の改正を行う。

 6 平成26年整備省令の改正関係(整備省令第7条関係)

  3の改正内容に対応した所要の改正を行う。

第三 施行期日等

 1 施行期日(附則第1条関係)

この省令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第二の2、4及び5は令和4年5月1日、第二の3及び6は令和4年10月1日からそれぞれ施行する。

 2 経過措置

  (1) 企業型RKへの通知等に関する経過措置について(附則第2条関係)

   ① 第二の1による改正後のDC則の規定(第13条第3項の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき退職手当等(所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等をいい、同法第31条において同項に規定する退職手当等とみなす一時金を含む。以下この①において同じ。)について適用し、施行日前に支払を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。

   ② 第二の1による改正後のDC則第13条第3項の規定は、施行日以後に支給を受けるべき小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第9条第1項に規定する共済金又は同法第12条第1項に規定する解約手当金(以下「共済金等」という。)について適用し、施行日前に支給を受けるべき共済金等については、なお従前の例による。

  (2) その他所要の経過措置を設ける。