平成28年11月25日年発1125第6号
(地方厚生(支)局長あて 厚生労働省年金局長)
確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第66号。以下「平成28年改正法」という。)、確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成28年政令第310号。以下「平成28年改正政令」という。)及び確定拠出年金法等の一部改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成28年厚生労働省令第159号。以下「平成28年改正省令」という。)が平成29年1月1日より施行されることとなっている。
これについて、主な改正事項及び留意事項を以下のとおり整理したので、御了知いただくとともに、その実施に当たっては、周知徹底を図り、遺憾のないよう取り扱われたい。
記
第1 確定拠出年金関係
一 定義規定の整理関係
企業型確定拠出年金(以下「企業型年金」という。)の加入対象者として、「厚生年
金保険の被保険者」は、60歳未満の厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和
29年法律第115号)第2条第1項第1号に規定する第一号厚生年金被保険者(国家公
務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加
入者以外の厚生年金保険の被保険者をいう。)又は同項第4号に規定する第四号厚生
年金被保険者(私立学校教職員制度の加入者をいう。)に限る。)とされていたところ
であるが、個人型確定拠出年金(以下「個人型年金」という。)の加入対象者の拡大
により、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員を含む厚生年金
保険の被保険者(60歳未満の者に限る。)が個人型年金の加入者となるため、個人型
年金の加入対象者を「厚生年金保険の被保険者」と定義することとされ、従前と変更
のない企業型年金の加入対象者である第一号厚生年金被保険者と第四号厚生年金被
保険者の定義を「第一号等厚生年金被保険者」に改正されたこと。(確定拠出年金法
(平成13年法律第88号。以下この第1において「法」という。)第2条第6項、第
3条第1項及び第3項第6号、第4条第1項第2号及び第3項、第5条第2項及び第
4項、第9条、第10条第3号、第11条第4号、第46条第1項並びに第62条第1項
第2号、確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号。以下この第1において「令」という。)第6条第1号並びに確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175
号。以下この第1において「規則」という。)第2条第1項、第3条第1項第2号ロ
及び第6号、第6条第1項第1号ロ、第5号及び第6号、第7条第1項第2号、第25
条第2号並びに様式第1号から第6号まで関係)
二 企業型年金の規約の承認関係
1 企業型年金規約において、企業型年金の加入者(以下「企業型年金加入者」とい
う。)が企業型年金加入者掛金を拠出することができることを定めない場合であって、当該企業型年金加入者が個人型年金の加入者(以下「個人型年金加入者」という。)
となることができることを定めるときは、当該企業型年金加入者が企業型年金と個
人型年金に同時加入できる者(以下「個人型年金同時加入可能者」という。)となる
ことができること。(法第3条第3項第7号の3及び規則様式第8号関係)
厚生労働大臣は、企業型年金加入者が個人型年金の加入者となることができるこ
とを定めた企業型年金規約を承認したときは、以下の事項を国民年金基金連合会(以
下「連合会」という。)に通知しなければならないとされたこと。(法第4条第5項
及び規則第4条の4関係)
・ 事業主の名称及び住所
・ 承認年月及び企業型年金の実施年月日
・ その他個人型年金規約で定める事項
2 経過措置として、改正された規則様式第8号は、平成29年1月1日以後に終了す
る事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書
については、なお従前の例によることとされたこと。(平成28年改正省令附則第6
条関係)
3 企業型年金の給付の額の基準は、請求日の属する月の前月以後の個人別管理資産
(当該企業型年金に係るものに限る。)及び支給予定期間に基づいて算定されるもの
であること。(規則第4条第1項第1号関係)
4 事業主は、企業型年金規約を実施事業所ごとに備え置き、その使用する第一号等
厚生年金被保険者の求めに応じ、これを閲覧させなければならないこと。
企業型年金規約の備置きについては、企業型年金規約の内容が電磁的方法により
記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示され
ることができるようにして備え置かれるとき(例えば、社内イントラネット等で掲
示するとき)は、当該記録の備置きをもって、企業型年金規約の備置きに代えるこ
とができること。この場合において、事業主は、当該記録が滅失し、又は損傷する
ことを防止するために必要な措置を講じなければならないこと。(法第4条第4項
及び規則第4条の3関係)
なお、同一の規約で複数事業主が加入する企業型年金の場合は、他の事業主に関
する内容を開示すると、加入者が混乱することも考えられることから、事業主が企
業型年金規約を開示する際には当該事業主の事業所に関わる部分のみ開示して差し
支えないこと。
5 企業型年金規約の軽微な変更
事業主又は実施事業所若しくは船舶所有者(以下この5において「事業主等」と
いう。)の増加に係る企業型年金規約における当該事業主等の名称の変更については、規約の軽微な変更とされたこと。(規則第5条及び第7条関係)
三 事業主の運営管理業務の委託関係
一の企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第2条第7項第1号ロ又は
ハに掲げる業務については、一の確定拠出年金運営管理機関において行うこととされ
ているが、個人型年金同時加入可能者であって、複数の個人別管理資産を有する者の
当該それぞれの個人別管理資産に係るものについては、それぞれの確定拠出運営管理
機関において行うことができることとされたこと。(確定拠出年金法施行令(平成13
年政令第248号。以下この第1において「令」という。)第7条関係)
四 企業型年金加入者等原簿関係
1 企業型年金加入者等原簿に記載する事項は、企業型記録関連運営管理機関等の行
う記録関連業務に係る事項とされたこと。(規則第15条第1項関係)
2 確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しく
は一部の移換が行われたことがあるとき又は確定給付企業年金若しくは企業年金連
合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたことがあるときにおける企業型年金
加入者等原簿に記載する事項に、通算加入者等期間に算入された期間の開始年月及
び終了年月が追加されたこと。(規則第15条第1項第11号関係)
3 企業型年金加入者等原簿に記載する事項として以下の事項が追加されたこと。(規則第15条第1項第14号~第17号関係)
・ 規則第22条の2第4項の規定により提供された記録の内容
・ 規則第69条の2第5項の規定により提供された記録の内容
・ 規則第70条第4項の規定により提供された記録の内容
・ 規則第70条第5項の規定により通知された内容
4 経過措置関係として、上記2の事項は、平成30年1月1日以後に行われる資産
の移換又は脱退一時金相当額等の移換について適用することとされたこと。(平成
28年改正省令附則第2条関係)
五 企業型年金加入者の拠出限度額関係
企業型年金加入者に係る拠出限度額は以下のとおりとされたこと。(令第11条関係)・ 企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることがで
きることを定めていない企業型年金の企業型年金加入者(以下「個人型年金同時
加入制限者」という。)であって、令第11条第1号イからハまでに掲げる者(以
下「他制度加入者」という。)以外のもの 5万5千円
・ 個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者であるもの 2万7千5百
円
・ 個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者以外のもの 3万5千円
・ 個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者であるもの 1万5千5百
円
六 企業型記録関連運営管理機関等が行う個人別管理資産額の通知関係
1 個人別管理資産額の通知において、企業型年金加入者等へ通知する事項に、規則
第15条第1項第2号及び第3号(他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人
型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)に掲げる事項
並びに今期日における通算加入者等期間(当該企業型記録関連運営管理機関等が行
う記録関連業務に係る部分に限る。)が追加されたこと。(規則第21条第1項第10
号関係)
ただし、平成29年1月1日から起算して1年を経過する日までの間は、上記の
通知事項の追加は適用されないこととされたこと。(平成28年改正省令附則第3条
関係)
2 個人別管理資産額の通知は、書面により行うものとすることとされたこと。(規
則第21条第2項関係)
3 企業型記録関連運営管理機関等は、書面による通知に代えて、当該企業型年金加
入者等の承諾を得て、次のいずれかの電磁的方法により提供できることとされたこ
と。(規則第21条第3項関係)
・ 企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機と企業型年金加入者等
の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使
用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(例 企業型記録関連
運営管理機関等よりインターネット回線を通じて企業型年金加入者等のパソコ
ンに送付する方法)
・ 企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて企業型年金加
入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えら
れたファイルに当該事項を記録する方法(例 企業型記録関連運営管理機関等の
ホームページに電磁的記録を掲載し、それを企業型年金加入者等のパソコンにダ
ウンロードできる状態に置く方法)
・ 通知すべき事項を磁気ディスク等に記録し、当該磁気ディスク等を交付する方
法
なお、いずれの方法による場合でも、企業型記録関連運営管理機関等において個
人情報を取り扱うに当たっては、「私的年金分野における個人情報保護に関するガ
イドライン」(平成28年厚生労働省告示第290号)の規定によること。
4 当該電磁的方法は、企業型年金加入者等がファイルへの記録を出力することによ
り書面を作成することができるものでなければならないとされたこと。(規則第21
条第4項関係)
5 企業型記録関連運営管理機関等は、個人別管理資産の通知を電磁的方法によって
行うには、あらかじめ、企業型年金加入者等に書面又は電磁的方法により承諾を得
なければならないとされたこと。企業型年金加入者等より電磁的方法による提供を
受けない旨申し出があったときは、当該企業型年金加入者等に対し、電磁的方法に
より提供をしてはならないとされたこと。(規則第21条第5項及び第6項関係)
七 企業型年金加入者に係る老齢給付金の裁定の請求等関係
1 老齢給付金の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管
理機関等に提出することにより行うものとされたこと。(法第33条第1項及び規則
第22条の2第1項関係)
・ 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
・ その他企業型年金規約で定める事項
2 老齢給付金の請求には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長
の証明書その他生年月日を証する書類を添付しなければならないとされたこと。(規則第22条の2第2項関係)
3 法第33条第1項各号に掲げる者のうち、当該老齢給付金の支給の請求を受けた
企業型記録関連運営管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎と
なる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものからの請求を受けた企
業型記録関連運営管理機関等は、当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関
連運営管理機関等又は連合会に対し、次に掲げる事項を内容とする当該老齢給付金
の裁定に必要な記録の提供を求めるものとされたこと。提供を求められた記録関連
運営管理機関等又は連合会は、求められた記録の提供をするものとされたこと。(規
則第22条の2第3項及び第4項関係)
・ 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等に対して
は、規則第22条の2第3項第1号に掲げる事項
・ 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関に対しては、規則第22条の2第3項第2号に掲げる事項
4 経過措置として以下の事項が設けられたこと。
(1) 平成29年1月1日前にされた平成28年改正法第2条の規定による改正前の
法(以下この第1において「改正前法」という。)第33条第1項の老齢給付金の
支給の請求であって、平成29年1月1日時点で、支給するかどうかの処分がされ
ていないものについての処分については、なお従前の例によることとされたこと。(平成28年改正法附則第3条第1項関係)
(2) 上記3の改正は、平成29年1月1日から起算して1年を経過する日までの間
は適用しないとされたこと。この場合において、企業型年金加入者であった者
(二以上の記録関連運営管理機関等又は連合会において通算加入者等期間の算
定の基礎となる期間を有する者であって、法第33条第1項各号に掲げるものの
うち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項の通算加
入者等期間の算定の基礎となる機関が当該各号に定める年数又は月数未満であ
るものに限る。)は、老齢給付金の支給を請求する企業型記録関連運営管理機関
等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行した加入者等期間証明書を、老齢給付金の支給を請求する企業型記録関連運営管理機関等に提出するものと
されたこと。(平成28年改正省令附則第4条第1項関係)
(3) 加入者等期間証明書には、当該老齢給付金の支給の請求を受けた企業型記録
関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行する場合
に応じ、以下の事項を記載するものとされたこと。(平成28年改正省令附則第
4条第2項関係)
・ 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等が発
行する場合にあっては、平成28年改正省令附則第4条第2項第1号に掲げる事項
・ 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連
合会が発行する場合にあっては、平成28年改正省令附則第4条第2項第2号に掲げる事項
(4) 加入者等期間証明書は、上記(2)の企業型年金加入者であった者からの請求に
基づき発行されるものとされたこと。(平成28年改正省令附則第4条第3項関
係)
(5) 平成29年1月1日から起算して1年を経過する日までの間における規則第15
条第1項の企業型年金加入者等原簿の記載事項、第26条第1項の記録関連業務
を行う事業主が作成する帳簿書類の書面及び第56条第1項の個人型年金加入者
等原簿の記載事項について、加入者等期間証明書に係る必要な読替えが行われ
たこと。(平成28年改正省令附則第4条第4項関係)
八 記録関連業務を行う事業主が作成する帳簿書類関係
記録関連業務を行う事業主が作成する帳簿書類に次の書面が追加されたこと。(規則第26条第1項第6号~第9号関係)
・ 規則第22条の2第4項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
・ 規則第69条の2第5項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
・ 規則第70条第4項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
・ 規則第70条第5項の規定により通知した内容を記録した書面
九 連合会の個人型年金加入者等に係る運営管理業務の委託関係
個人型年金加入者に係る運営管理業務のうち法第2条第7項第1号ロ又はハに
掲げる業務については、二以上の確定拠出年金運営管理機関において行うこととな
らないこととされているが、個人型年金同時加入者であって、複数の個人別管理資
産を有する者の当該それぞれの個人別管理資産に係るものについては、それぞれの
確定拠出年金運営管理機関において行うことができることとされたこと。(令第31
条第3項第2号関係)
十 個人型年金加入者の加入範囲拡大関係
1 次に掲げる者が個人型年金加入者となることができることとされ、これまで個人
型年金に加入できなかった①石炭鉱業年金基金に係る坑内員等、②確定給付企業年
金の加入者、③企業型年金加入者(企業型年金規約において個人型年金同時加入可
能者となることができることを定めた企業型年金の企業型年金加入者に限る。)、④
企業型年金の実施事業所における企業型年金規約において一定の勤続年数又は年
齢に到達しないことにより企業型年金加入者とならないこととされた者及び企業
型年金加入者とならないことを選択した者、⑤国家公務員共済組合の組合員、⑥地
方公務員共済組合の組合員並びに⑥国民年金の第3号被保険者が、個人型年金加入
者となることができることとされたこと。(法第62条第1項、令第35条並びに規
則第38条及び様式第8号関係)
・ 国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料免除者を除く。以下この第1に
おいて「第1号加入者」という。)
・ 60歳未満の厚生年金保険被保険者(企業型年金加入者(企業型年金規約におい
て個人型年金同時加入者となることができることを定めている企業型年金に係
るものを除く。)を除く。以下この第1において「第2号加入者」という。)
・ 国民年金の第3号被保険者(以下この第1において「第3号加入者」という。)2 個人型年金加入者の申出書の記載事項に、第3号加入者の場合は、掛金納付の方
法が追加されたこと(規則第39条第1項関係)
3 第2号加入者の個人型年金加入者申出書に添付する書類について、新たに個人型
年金加入者となることができる者に関する所要の改正がされたこと。(規則第39条
第2項関係)
4 第2号加入者の届出に、規則第45条第1項各号に掲げる資格を取得又は喪失し
た時は、14日以内に次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出することが追
加されたこと。(規則第45条第2項関係)
・ 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
・ 取得又は喪失した当該資格の名称
・ 当該資格を取得又は喪失した年月日
5 個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出について、新たに第3号加入
者となることができることに伴い、所要の改正がされたこと。(規則第48条関係)
6 経過措置として、上記1の個人型年金加入者になることができることとされた者
は、平成29年1月1日までにおいても、個人型年金加入者の申出書を提出できる
ことができるとされたこと。この場合において、当該申請書は平成29年1月1日
において提出されたものとみなされたこと。(平成28年改正省令附則第5条関係)
十一 個人型年金加入者等原簿関係
個人型年金加入者等原簿に記載する事項として、以下の事項が追加されたこと。(規則第55条第8号及び第9号)
・ 規則第70条第4項の規定により提供された記録の内容
・ 規則第70条第5項の規定により通知された内容
十二 個人型年金加入者等帳簿関係
1 個人型加入者等帳簿に記載する事項は、個人型記録関連運営管理機関の記録関連
業務に係る事項とされたこと。(規則第56条第1項関係)
2 確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職金手当制度からその資産の全部若し
くは一部の移換が行われたことがあるとき又は確定給付企業年金若しくは企業年金
連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたことがあるときにおける個人型年
金加入者等帳簿に記載する事項に、通算加入者等期間に算入された期間の開始年月
及び終了年月が追加されたこと。(規則第56条第1項第11号関係)
3 個人型年金加入者等帳簿に記載する事項として以下の事項が追加されたこと。(規則第56条第1項第14号~第16号関係)
・ 規則第59条において準用する第22条の2第4項の規定により提供された記
録の内容
・ 規則第70条第4項の規定により提供された記録の内容
・ 規則第70条第5項の規定により通知された内容
4 経過措置として、上記2の事項は、平成30年1月1日以後に行われる資産の移
換又は脱退一時金相当額等の移換について適用することとされたこと。(平成28年
改正省令附則第2条関係)
十三 個人型年金加入者の拠出限度額関係
個人型年金加入者に係る拠出限度額は以下のとおりとされたこと。(法第69条及び
令第36条及び規則様式第8号関係)
1 第1号加入者 6万8千円
2 第2号加入者であって、3及び4に掲げる者以外のもの 2万3千円
3 第2号加入者であって、個人型年金同時加入可能者であるもの(4に掲げる者を
除く。) 2万円
4 第2号加入者であって、他制度加入者であるもの又は厚生年金保険法第2条の5
第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者であるもの若しくは同項第3号
に規定する第3号厚生年金被保険者であるもの 1万2千円
5 第3号加入者 2万3千円
十四 個人型記録関連運営管理機関が行う個人別管理資産額の通知関係
1 個人別管理資産額の通知において、個人型年金加入者等へ通知する事項に、規則
第56条第1項第2号及び第3号(他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人
型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)に掲げる事項
並びに今期日における通算加入者等期間(当該個人型記録関連運営管理機関が行う
記録関連業務に係る部分に限る。)が追加されたこと。(規則第59条第1項におい
て準用する規則第21条第1項第10号関係)
ただし、平成29年1月1日から起算して1年を経過する日までの間は、上記の
通知事項の追加は適用されないこととされたこと。(平成28年改正省令附則第3条
関係)
2 個人別管理資産額の通知は、書面により行うものとすることとされたこと。(規
則第59条第1項において準用する規則第21条第2項関係)
3 個人型記録関連運営管理機関は、書面による通知に代えて、当該個人型年金加入
者等の承諾を得て、次のいずれかの電磁的方法により提供できることとされたこと。(規則第59条第1項において準用する規則第21条第3項関係)
・ 個人型記録関連運営管理機関の使用に係る電子計算機と個人型年金加入者等の
使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用
に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(例 個人型記録関連運
営管理機関よりインターネット回線を通じて個人型年金加入者等のパソコンに
送付する方法)
・ 個人型記録関連運営管理機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに
記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて個人型年金加入
者等の閲覧に供し、当該個人型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに当該事項を記録する方法個人型記録関連運営管理機関のホームペ
ージに電磁的記録を掲載し、それを個人型年金加入者等のパソコンにダウンロー
ドできる状態に置く方法
・ 通知すべき事項を磁気ディスク等に記録し、当該磁気ディスク等を交付する方
法
なお、いずれの方法による場合でも、個人型記録関連運営管理機関において個人
情報を取り扱うに当たっては、「私的年金分野における個人情報保護に関するガイ
ドライン」の規定によること。
4 当該電磁的方法は、個人型年金加入者等がファイルへの記録を出力することによ
り書面を作成することができるものでなければならないとされたこと。(規則第59
条第1項において準用する規則第21条第4項関係)
5 個人型記録関連運営管理機関は、個人別管理資産の通知を電磁的方法によって行
うには、あらかじめ、個人型年金加入者等に書面又は電磁的方法により承諾を得な
ければならないとされたこと。個人型年金加入者等より電磁的方法による提供を受
けない旨申し出があったときは、当該個人型年金加入者等に対し、電磁的方法によ
り提供をしてはならないとされたこと。(規則第59条第1項において準用する規則
第21条第5項及び第6項関係)
十五 個人型年金加入者等に係る老齢給付金の裁定の請求等関係
1 老齢給付金の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を個人型記録関連運営管
理機関に提出することにより行うものとされたこと。(法第73条において準用する
法第33条第1項及び規則第59条第1項において準用する規則第22条の2第1項
関係)
・ 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
・ その他個人型年金規約で定める事項
2 老齢給付金の請求には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長
の証明書その他生年月日を証する書類を添付しなければならないとされたこと。(規則第59条第1項において準用する規則第22条の2第2項関係)
3 法第73条において準用する法第33条第1項各号に掲げる者のうち、当該老齢給
付金の支給の請求を受けた個人型記録関連運営管理機関が有する同項の通算加入
者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるも
のからの請求を受けた個人型記録関連運営管理機関は、当該個人型記録関連運営管
理機関以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、次に掲げる事項を内容と
する当該老齢給付金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとされたこと。提供を
求められた記録関連運営管理機関等又は連合会は、求められた記録の提供をするも
のとされたこと。(規則第59条第1項において準用する規則第22条の2第3項及
び第4項関係)
・ 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関に対しては、規則第59条第1項において準用する規則第22条の2第3項第1号に掲げる事項
・ 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関に対しては、規則第59条において準用する規則第22条の2第3項第2号に掲げる事項
4 経過措置関係
(1) 七の4の(1)の事項は、個人型年金加入者等に係る老齢給付金にも適用さ
れるものであること。(改正前法第73条において準用する改正前法33条第1項関
係)
(2) 上記3の改正は、平成29年1月1日から起算して1年を経過する日までの間
は適用しないとされたこと。この場合において、個人型年金加入者であった者
(二以上の記録関連運営管理機関等又は連合会において通算加入者等期間の算
定の基礎となる期間を有する者であって、法第73条において準用する法第33
条第1項各号に掲げるもののうち、当該請求を受けた個人型記録関連運営管理
機関が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎となる機関が当該各号に定
める年数又は月数未満であるものに限る。)は、老齢給付金の支給を請求する個
人型記録関連運営管理機関以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行し
た加入者等期間証明書を、老齢給付金の支給を請求する個人型記録関連運営管
理機関に提出するものとされたこと。(平成28年改正省令附則第4条第3項に
おいて準用する同条第1項関係)
(3) 加入者等期間証明書には、当該老齢給付金の支給の請求を受けた個人型記録
関連運営管理機関以外の記録関連運営管理機関等又は連合会が発行する場合に
応じ、以下の事項を記載するものとされたこと。(平成28年改正省令附則第4
条第5項において準用する同条第2項関係)
・ 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等が発
行する場合にあっては、平成28年改正省令附則第4条第2項第1号に掲げる事項
・ 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連
合会が発行する場合にあっては、平成28年改正省令附則第4条第2項第2号に掲げる事項
(4) 加入者等期間証明書は、上記(2)の個人型年金加入者であった者からの請求に
基づき発行されるものとされたこと。(平成28年改正省令附則第4条第5項に
おいて準用する同条第3項関係)
(5) 平成29年1月1日から起算して1年を経過する日までの間における規則第15
条第1項の企業型年金加入者等原簿の記載事項、第26条第1項の記録関連業務
を行う事業主が作成する帳簿書類の書面及び第56条第1項の個人型年金加入者
等原簿の記載事項について、加入者等期間証明書に係る必要な読替えが行われ
たこと。(平成28年改正省令附則第4条第5項において準用する同条第4項関
係)
十六 連合会の業務関係
連合会の業務に確定拠出年金制度についての啓発活動及び広報活動を行う事業が
追加されたこと。(法第79条において準用する国民年金法(昭和34年法律第141号。
以下「国年法」という。)第137条の15第2項第4号関係)
十七 死亡の届出関係
企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者、連合会移換者
(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)又は企業型年
金加入者であった者であって、その個人別管理資産が法第80条から第83条までの規
定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者を除く。以
下「移換待機者」という。)が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の
規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を連合会(企業型年金運用指図
者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるもの又は移換待機者が死亡した
場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に届け出なけれ
ばならないとされたこと。(法第113条第1項及び規則第69条関係)
十八 法附則第2条の2の脱退一時金関係
1 法附則第2条の2の脱退一時金の請求要件として、脱退一時金の請求した日の個
人別管理資産の額の計算の基礎となる当該個人別管理資産の額については、脱退一
時金の支給を請求した日が属する月の前月の末日における企業型年金の個人別管
理資産の額とされたこと。(令第59条第1項第1号関係)
2 法附則第2条の2の脱退一時金の額は、当該請求した日以後の企業型年金規約で
定める日(その支給を請求した日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における当該企業型年金の個人別管理資産の額とされたこと。(令第59条第3項関
係)
3 法附則第2条の2の脱退一時金の請求書に基礎年金番号を記載することが必要
とされたこと。(規則第69条の2第1項関係)
4 法附則第2条の2の脱退一時金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理
機関等は、当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等に対
し、必要に応じて次に掲げる事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録
の提供を求めるものとされたこと。提供を求められた記録関連運営管理機関等は、求められた記録の提供をするものとされたこと。(規則第69条の2第4項及び第5
項関係)
・ 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等に対して
は、規則第69条の2第4項第1号に掲げる事項
・ 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関に対しては、規則第69条の2第4項第2号に掲げる事項
5 法附則第2条の2の脱退一時金の請求をする者のうち、2以上の個人別管理資産
を有する者が、当該脱退一時金の支給を受けたときに、当該者の通算加入者等期間
の算入されない期間については、当該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に
係る期間とされたこと。(規則第69条の2第6項関係)
6 法附則第2条の2の脱退一時金の請求をする者のうち、法第54条第2項及び第
54条の2第2項又は法第74条の2第2項の規定により通算加入者等期間に算入さ
れた期間がある者が、当該脱退一時金の支給を受けたときに、当該者の通算加入者
等期間に算入されない期間については、当該脱退一時金の支給を受けた月の前月ま
でにこれらの規定により通算加入者等期間に算入された期間を含むこととされたこ
と。(規則第69条の2第7項関係)
十九 法附則第3条の脱退一時金関係
1 法附則第3条の脱退一時金は、次のいずれにも該当する者が支給の請求をできる
ことができることとされたこと。(法附則第3条第1項並びに令第60条第1項及び
第2項関係)
(1) 保険料免除者であること。
(2) 障害給付金の受給者でないこと
(3) その者の通算拠出期間が1月以上3年以下であること又は請求した日におけ
る個人別管理資産の額として①から③までに掲げる額を合算した額から④に掲
げる額を控除した額が25万円以下であること
① 請求日が属する月の前月の末日における個人別管理資産の額
② 企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加入者が企
業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額
③ 法第54条第1項若しくは第54条の2第1項の規定に基づき企業型年金の資
産管理機関に移換することとなっていた資産又は法第74条の2第1項の規定に基づき連合会に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額
④ 法第3条第3項第10号に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、
当該規約により事業主に返還されることとなる額
(4) 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算
して2年を経過していないこと。
(5) 法附則第2条の2の脱退一時金の支給を受けていないこと。
2 法附則第3条の脱退一時金の額は、当該請求した日以後の個人型年金規約で定め
る日(その支給を請求した日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)に
おける当該個人別管理資産の額とされたこと。(令第60条第3項関係)
3 法附則第3条第1項第3号に規定する通算拠出期間を算定する場合において、同
一の月が同時に同号に規定する企業型年金加入者期間及び同号に規定する個人型年
金加入者期間の算定の基礎となるときは、同号に規定する企業型年金加入者期間及
び同号に規定する個人型年金加入者期間のうち一の期間についてのみ、その算定の
基礎とするものとされたこと。(令第60条第4項関係)
4 法附則第3条の脱退一時金の請求書の添付書類が次の書類とされたこと。(規則
第70条第2項関係
・ 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他生年月
日を証する書類
・ 保険料免除者であることを証する書類
5 法附則第3条の脱退一時金の支給の請求を受けた個人型記録関連運営管理機関
又は連合会は、当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管
理機関等又は連合会に対し、必要に応じて次に掲げる事項を内容とする当該脱退一
時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとされたこと。提供を求められた記録
関連運営管理機関等又は連合会は、求められた記録の提供をするものとされたこと。(規則第70条第3項及び第4項関係)
・ 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等に対して
は、規則第70条第3項第1号に掲げる事項
・ 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会
に対しては、規則第70条第3項第2号に掲げる事項
6 法附則第3条の脱退一時金の裁定を行った個人型記録関連運営管理機関又は連
合会は、上記5により提供を受けた記録に基づき、裁定を行った場合は、当該記録
の提供をした当該記録関連運営管理機関等又は連合会に対して脱退一時金を支給し
た日を通知するものとされたこと。(規則第70条第5項関係)
7 法附則第3条の脱退一時金の請求をする者のうち、法第54条第2項及び第54条
の2第2項又は法第74条の2第2項の規定により通算加入者等期間に算入された
期間がある者が、当該脱退一時金の支給を受けたときに、当該者の通算加入者等期
間に算入されない期間については、当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに
これらの規定により通算加入者等期間に算入された期間を含むこととされたこと。(規則第70条第6項関係)
8 経過措置関係として、平成28年改正法附則第3条第2項において、平成29年1
月1日前に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失している者に係る
改正前法附則第3条の脱退一時金の支給については、なお従前の例によることとさ
れたこと。(平成28年改正法附則第3条第2項関係)
二十 個人型年金加入者となることができる企業型年金加入者の資格を取得した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置関係
1 個人型年金加入者であって、個人型年金に個人別管理資産があるものが、平成29
年1月1日から平成28年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日
までの間(以下「経過期間」という。)に新たに企業型年金(企業型年金規約にお
いて個人型年金同時加入可能者となることができることを定めているものに限る。以下同じ。)の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、当該企業型年金
の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人型年金の個人別管理資産の移換
をしないことを申し出たときは、法第80条第1項第2号の規定にかかわらず、当
該申出をした者の当該個人型年金の個人別管理資産を移換しないものとされたこ
と。(平成28年改正政令第7条関係)
2 上記1の個人型年金の個人別管理資産を移換しないことを申し出る場合には、当
該個人型年金加入者が企業型年金加入者の資格を取得した日(当該資格を取得した
日に申し出ることが困難であることについて正当な理由があるときは当該資格を取
得した日から5日以内であって経過期間内の日)に、次に掲げる事項を記載した申
出書を当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出することにより行う
ものとされたこと。(平成28年改正省令第6条第1項関係)
・ 個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称、住所及び登録番号
・ 個人型年金の個人別管理資産を移換しない旨
3 企業型年金を実施する事業主は、上記1に係る個人別管理資産の移換に関する事
項について、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者(経
過期間に資格を取得した者に限る。)に説明しなければならないとされたこと。(平
成28年改正省令第6条第2項関係)
4 個人型年金運用指図者であって、その個人型年金に個人別管理資産があるものが、経過期間に新たに企業型年金の企業型年金加入者資格を取得した場合において、当
該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人別管理資産を移換
しないことを申し出たときは、法第80条第1項第3号の規定にかかわらず、当該申
出をした者の当該個人型年金の個人別管理資産を移換しないものとされたこと。(平
成28年改正政令第8条関係)
5 上記2及び3は、上記4の個人型年金の個人別管理資産を移換しないことを申出
する場合に準用することとされたこと。(平成28年改正省令第6条第3項関係)
二十一 個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でもある企業型年金加入者が企業型年金加入者の資格を喪失した場合の個人別管理資産の移換に関する経過措置
1 企業型年金の企業型年金加入者が、経過期間に、当該企業型年金加入者の資格を
喪失した場合であって、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、かつ、引き続
き個人型年金加入者であるときにおいて、当該者が連合会に対し、その企業型年金
の個人別管理資産(当該個人別管理資産がある場合に限る。以下この二十において
同じ。)の移換の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出を
した者の当該企業型年金の個人別管理資産を連合会に移換するものとされたこと。(平成28年改正政令第9条関係)
2 上記1の企業型年金の個人別管理資産の移換の申出をする場合には、当該企業
型年金加入者がその資格を喪失した日(当該資格を喪失した日に申し出ることが困
難であることについて正当な理由があるときは当該資格を喪失した日から5日以内
であって経過期間内の日)に、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出す
ることにより行うものとされたこと。(平成28年改正省令第7条第1項関係)
・ 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管
理機関の名称、住所及び登録番号
・ 企業型年金の個人別管理資産を移換する旨
3 上記1の企業型年金の個人別管理資産の移換の申出をする場合において、当該企
業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型特定運営管理機
関は、連合会の指示があったときは、速やかに当該移換の申出をした者の規則第15
条第1項各号又は第56条第1項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連
運営管理機関に通知するものとされたこと。(平成28年改正省令第7条第2項関
係)
4 上記1の企業型年金の個人別管理資産の移換の申出をする場合においては、企業
型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示
に基づいて、速やかに、当該個人別管理資産の移換及び返還資産額に相当する金銭
の当該企業型年金を実施する事業主への返還を行うものとされたこと。(平成28年
改正省令第7条第3項関係)
5 企業型年金の加入者資格を喪失した者について返還資産額があるときは、その者
に係る上記第1の当該企業型年金の資産管理機関が移換すべき個人別管理資産は、
当該返還資産額を控除した額に相当する額とすることとされたこと。(平成28年改
正省令第7条第4項関係)
6 連合会は、上記1の個人別管理資産が連合会に移換されたときは、その旨を当該
個人別管理資産が移換された者に通知しなければならないとされたこと。(平成28
年改正省令第7条第5項関係)
7 企業型年金を実施する事業主は、上記1に係る個人別管理資産の移換に関する事
項について、その実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者(経
過期間に資格を喪失した者に限る。)に説明しなければならないとされたこと。(平
成28年改正省令第7条第6項関係)
8 個人型記録関連運営管理機関は、上記1の企業型年金から個人別管理資産の移換
が行われたことがある個人型年金加入者について、当該企業型年金を実施する者の
名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行
われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項を当該個人
型年金加入者に係る個人型年金加入者等帳簿に記録しなければならないとされたこ
と。(平成28年改正省令第7条第7項関係)
9 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び資産管理機関、連合会並びに個
人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、上記2か
ら8までの事項の実施のために必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある
場合を除き、速やかに、その行為を行うものとされたこと。(平成28年改正省令第
7条第8項関係)
10 企業型年金の企業型年金加入者が、経過期間に、当該企業型年金の資格を喪失し
た場合であって、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、かつ、引き続き個人
型年金運用指図者であるときにおいて、当該者が連合会に対し、その企業型年金の
個人別管理資産の移換の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当
該申出をした者の当該企業型年金の個人別管理資産を連合会に移換するものとされ
たこと。(平成28年改正政令第10条関係)
11 上記2から9までは、上記10の企業型年金の個人別管理資産の移換の申出をす
る場合に準用することとされたこと。(平成28年改正省令第7条第9項関係)
12 企業型年金の企業型年金加入者が、経過期間に、当該企業型年金加入者の資格を
喪失した場合であって、新たに企業型年金加入者の資格を取得せず、かつ、引き続
き個人型年金運用指図者である場合において、当該企業型年金の企業型年金加入者
であった者が、その企業型年金の個人別管理資産について法附則第3条の脱退一時
金の請求をする場合においては、上記10の当該企業型年金の個人別管理資産の移換
の申出を同時に行うものとされたこと。(平成28年改正省令第7条第10項関係)
13 上記12の当該企業型年金の個人別管理資産の移換の申出をした場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、連合会の指示があったときは、速やかに、当該移換の申出をした者の規則第15条第1項各号に掲げる事項を個人型
年金の個人型特定運営管理機関に通知するものとされたこと。(平成28年改正省令
第7条第9項において準用する同条第2項関係)
第2 存続厚生年金基金及び存続連合会関係
一 存続厚生年金基金に係る企業型年金加入者の拠出限度額は以下のとおりとされ、その他所要の読替えが行われたこと。(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のため
の厚生年金保険法等の一部改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26
年政令第74号。以下この第2において「平成26年経過措置政令」という。)第3条第
4項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼
性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整
備等に関する政令(平成26年政令第73号)第3条の規定による改正前の確定拠出年
金法施行令第11条関係)
・ 個人型年金同時加入制限者であって、存続厚生年金基金の加入員であるもの
2万7千5百円
・ 個人型年金同時加入可能者であって、存続厚生年金基金の加入員であるもの
1万5千5百円
二 存続厚生年金基金に係る個人型年金加入者の拠出限度額は以下のとおりとされ、
その他所要の読替えがおこなわれたこと。(平成26年経過措置政令第3条第7項の
規定により読み替えて適用する確定拠出年金法施行令第36条関係)
・ 第2号加入者であって、存続厚生年金基金の加入員であるもの 1万2千円
三 存続厚生年金基金又は存続連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたこと
があるときにおける企業型年金加入者等原簿又は個人型年金加入者等帳簿に記載す
る事項に、通算加入者等期間に算入された期間の開始年月及び終了年月が必要とさ
れたこと。(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の
一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省令関係省令の整備等及び経過措置に関
する省令(平成26年厚生労働省令第20号。以下この第2において「平成26年改正
省令」という。)第17条第3項及び第48条第2項の規定によりなおその効力を有す
るものとされた平成26年改正省令第3条の規定による改正前の確定拠出年金法施
行規則第15条第1項第12号及び第56条第1項第12号関係)
四 経過措置として、上記三の事項は、平成30年1月1日以後に行われる脱退一時金
相当額等の移換について適用することとされたこと。(平成28年改正省令附則第2
条関係)
五 その他所要の改正が行われたこと。(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のた
めの厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第
3項、7平成26年経過措置政令第3条第4項から第7項まで及び第49条第3項、
平成26年改正省令第17条第3項及び28条第2項関係)
第3 国民年金基金関係
一 国民年金基金(以下この第3において「基金」という。)の理事の選出関係
1 基金の理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の3分の1(吸収
合併によりその地区を全国とした地域型基金にあっては、2分の1)を超えない範
囲内については、代議員会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を
有する者のうちから選挙することができるとされたこと。(国年法第124条第2項
関係)
2 経過措置として、平成29年1月1日に現に基金の理事である者は、同日に上記1
の事項により基金の理事として選挙されたものとみなされたこと。この場合におい
て、その選挙されたものとみなされる者の任期は、従前の理事としての任期の残任
期間と同一とするとされたこと。(平成28年改正法附則第8条第1項関係)
二 基金が支給する一時金の裁定請求書関係
1 基金の支給する一時金の裁定の請求書の記載事項に、以下の事項が必要とされた
こと。(国民年金基金規則(平成2年厚生省令第58号。以下この第3において「国
基規則」という。)第22条第1項関係)
・国民年金の死亡一時金の支給を受け、又は受けようとする場合はその旨
2 上記1の裁定請求書の添付書類に、以下の書類が必要とされたこと。(国基規則
第22条第2項関係)
・国民年金の死亡一時金の支給を受けている場合にあっては、当該死亡一時金の支
給を受けていることを明らかにすることができる書類
三 充当規定の整備関係
基金の年金給付の受給権者が死亡したためにその受給権が消滅したにもかかわら
ず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた
場合において、当該過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべ
き基金の一時金があるときであって、当該基金が支給する年金の受給権者の死亡を支
給事由とする基金が支給する一時金の受給権者が、当該年金の受給権者の死亡に伴う
当該年金の支払金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をするべき者である
ときは、当該一時金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当する
ことができることとされたこと。(国年法第133条において準用する国年法第21条の
2及び国基規則第35条の2関係)
四 国民年金基金の合併及び分割関係
1 基金は、厚生労働大臣の認可を受けて,他の基金と吸収合併(基金が他の基金と
する合併であって、合併により消滅する基金の権利義務の全部を合併後存続する基
金に承継させるものをいう。以下同じ。)をすることができるとされたこと。ただし、
地域型基金と職能型基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型基
金が吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができないとされたこと。(国年法第137条の3第1項関係)
2 合併する基金は、吸収合併契約を締結しなければならないとされたこと。(国年
法第137条の3第2項関係)
3 吸収合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提
出することによって行うものとされたこと。(国基規則第5条の2第1項関係)
・ 吸収合併をしようとする基金の名称及び加入員数
・ 吸収合併存続基金の名称
4 吸収合併の認可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないとされ
たこと。(国基規則第5条の2第2項関係)
・ 吸収合併契約書の写し
・ 認可の申請前の1月以内現在における吸収合併をしようとする基金の財産目録
及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類
・ 下記7の議決をした代議員会の議事録
5 吸収合併存続基金については、吸収合併に伴う規約変更の認可申請は、吸収合併
の認可の申請と同時に行わなければならないとされたこと。(国基規則第5条の2
第3項関係)
6 基金が吸収合併する場合には、吸収合併契約に次に掲げる事項を定めなければな
らないとされたこと。(国年法第137条の3の2及び国基規則第5条の3関係)
・ 吸収合併存続基金及び吸収合併消滅基金の名称及び主たる事務所の所在地
・ 吸収合併が効力を発生する予定年月日
7 基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の3分の2以上の
多数により議決しなければならないとされたこと。(国年法第137条の3の3関係)8 基金は、上記7の議決があったときは、その議決日から2週間以内に、財産目録
及び貸借対照表を作成しなければならないとされたこと。(国年法第137条の3の
4第1項関係)
9 基金は、議決日から吸収合併の認可を受ける日までの間、上記8の事項により作
成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求が
あったときは、書面又は電磁的記録の当該ファイル若しくは磁気ディスクに記録さ
れている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示
する方法により行うことにより、閲覧に供しなければならないとされたこと。(国
年法第137条の3の4第2項及び国基規則第5条の4関係)
10 基金は、議決日から2週間以内の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一
定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ知れている債権者に対しては、各別にこ
れを催告しなければならないとされたこと。ただし、その期間は、2月を下ること
ができないとされたこと。(国年法第137条の3の5第1項関係)
11 債権者が上記10の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかったときは、吸収
合併を承認したものとみなすこととされたこと。(国年法第137条の3の5第2項
関係)
12 債権者が異議を述べたときは、基金は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を
提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信
託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならないとされたこと。ただ
し、吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りではない
とされたこと。(国年法第137条の3の5第3項関係)
13 吸収合併存続基金は、上記1の認可を受けた日に吸収合併消滅基金の権利義務を
承継することとされたこと。(国年法第137条の3の6関係)
14 基金は、職能型基金が、その事業に関して有する権利義務であって吸収分割承継
基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継する場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割(基金がその事業に関して有する権利義務
の全部又は一部を分割後他の基金に承継させることをいう。以下同じ。)をするこ
とができることとされたこと。(国年法第137条の3の7第1項関係)
15 吸収分割基金は、当該基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を
当該基金から吸収分割承継基金との間で、吸収分割契約を締結しなければならない
とされたこと。(国年法第137条の3の7第2項関係)
16 吸収分割の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大
臣に提出することによって行うものとされたこと。(国基規則第5条の5第1項関
係)
・ 吸収分割をしようとする基金の名称
・ 吸収分割承継基金の名称及びその加入員となる者の数
・ 吸収分割承継基金が承継する権利義務の限度
17 吸収分割の認可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないとされ
たこと。(国基規則第5条の5第2項関係)
・ 吸収分割契約書の写し
・ 認可の申請前の1月以内現在における吸収分割をしようとする基金の財産目
録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類
・ 下記20の議決をした代議員会の議事録
18 吸収分割承継基金については、吸収分割に伴う規約変更の認可申請は、吸収分割
の認可の申請と同時に行わなければならないとされたこと。(国基規則第5条の5
第3項関係)
19 基金が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定め
なければならないとされたこと。(国年法第137条の3の8及び国基規則第5条の
6関係)
・ 吸収分割基金及び吸収分割承継基金の名称及び主たる事務所の所在地
・ 吸収分割承継基金が吸収分割により吸収分割基金から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
・ 吸収分割が効力を発生する予定年月日
20 基金は、吸収分割契約について代議員会において代議員の定数の3分の2以上の
多数により議決しなければならないとされたこと。(国年法第137条の3の9関係)21 基金は、上記20の議決があったときは、その議決日から2週間以内に、財産目
録及び貸借対照表を作成しなければならないとされたこと。(国年法第137条の3
の10第1項関係)
22 基金は、議決日から吸収分割の認可を受ける日までの間、上記21の事項により
作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求
があったときは、書面又は電磁的記録の当該ファイル若しくは磁気ディスクに記録
されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表
示する方法により行うことにより、閲覧に供しなければならないとされたこと。(国年法第137条の3の10第2項及び国基規則第5条の7関係)
23 基金は、議決日から2週間以内の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一
定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ知れている債権者に対しては、各別にこ
れを催告しなければならないとされたこと。ただし、その期間は、2月を下ること
ができないとされたこと。(国年法第137条の3の11第1項関係)
24 債権者が上記23の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかったときは、吸収
分割を承認したものとみなすこととされたこと。(国年法第137条の3の11第2項
関係)
25 債権者が異議を述べたときは、基金は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を
提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信
託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならないとされたこと。ただ
し、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りではない
とされたこと。(国年法第137条の3の11第3項関係)
26 吸収分割承継基金は、上記14の認可を受けた日に吸収分割基金の権利義務を承
継することとされたこと。(国年法第137条の3の12第1項関係)
27 上記26の事項にかかわらず、吸収分割基金の債権者であって、上記23の事項に
よる各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分
割基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であ
っても、吸収分割基金に対して、吸収分割基金が上記14の認可を受けた日に有し
ていた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるとされた
こと。(国年法第137条の3の12第2項関係)
28 上記26の事項にかかわらず、吸収分割基金の債権者であって、上記23の事項に
よる各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分
割承継基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合
であっても、吸収分割承継基金に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるとされたこと。(国年法第137条の3の12
第3項関係)
29 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)第2
条から第8条まで(第2条第3項各号及び第4条第3項各号を除く。)及び会社分
割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(平成12年労働省令第48号)第
1条から第4条まで、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則
第5条第1項並びに民法第398条の9第3項から第5項まで並び第139条の10第
1項及び第2項の規定は、上記14から28までの事項により吸収分割承継基金が吸
収分割をする場合について準用することとされたこと。(国年法第137条の3の13
及び第137条の3の14、国民年金基金令(平成2年政令第304号。以下「国基令」
という。)第42条の3並びに会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規
則第7条関係)
30 吸収合併存続基金が、上記13の規定により権利義務を承継したときは、吸収合
併存続基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収合併消滅基金の加入
員期間は、吸収合併存続基金の加入員期間とみなすこととされたこと。(国年法第
137条の3の15第1項関係)
31 吸収分割承継基金が、上記26の規定により権利義務を承継したときは、吸収分
割承継基金に年金の支給に関する義務が承継された者の吸収分割基金の加入員期
間は、吸収分割承継基金の加入員期間とみなすこととされたこと。(国年法第137
条の3の15第2項関係)
32 吸収合併存続基金又は吸収分割承継基金は、吸収合併又は吸収分割をしたときは、2週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならないとされたこと。(国基令
第42条の2第1項関係)
・ 当該吸収合併又は吸収分割の認可の年月日
・ 吸収合併消滅基金または吸収分割基金の名称及び所在地
33 上記10、26及び32の事項による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の
掲示板に掲示して行うものとされたこと。(国基令第42条の2第2項関係)
34 上記3及び16の厚生労働大臣への認可の申請は、吸収合併存続基金を管轄する
地方厚生局長等又は吸収分割承継基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行う
ものとされたこと。(国基規則第6条第2項及び第3項関係)
35 年金数理人に関する業務に係る書類に、上記4及び17に掲げる責任準備金の額
の明細を示した書類が追加されたこと。(国基規則第64条関係)
36 上記9又は22の事項に違反し、書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項
を記載せず、又は上記9又は22の事項の閲覧を拒んだ基金の役員は20万以下の過
料に処されることとされたこと。(国年法第146条第2号関係)
五 基金の財政関係
1 基金の予算については、厚生労働大臣の認可事項から届出事項へと改正されたこ
と。なお、連合会の予算については、従前どおり厚生労働大臣の認可事項とされた
こと。(国基令第27条及び第51条並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会の
財務及び会計に関する省令(平成3年厚生省令第9号。以下「財会省令」という。)第8条第1項から第4項まで及び第20条関係)
2 吸収合併が行われる場合における吸収合併存続基金の当該吸収合併の効力が発
生する日の属する年度の予算の届出又は予算の変更の届出は、当該吸収合併の認可
の申請と同時に行われなければならないとされたこと。(財会省令第8条第6項関
係)
3 吸収分割が行われる場合における吸収分割承継基金の当該吸収分割の効力が発
生する日の属する年度の予算の届出又は予算の変更の届出は、当該吸収分割の認可
の申請と同時に行わなければならないとされたこと。(財会省令第8条第7項関係)4 年金経理から業務経理への繰入について、吸収合併によりその地区を全国とする
地域型基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければならないとされたこと。(財会
省令第4条第2項関係)
5 基金は、予算で指定する経費の金額に係る予算の流用又は予備費の使用について
は、厚生労働大臣の承認事項から厚生労働大臣への提出事項とされたこと。なお、連合会の予算の流用又は予備費の使用については、従前どおり厚生労働大臣の承認
事項とされたこと。(財会省令第12条第2項及び第20条関係)
6 経過措置として、上記1及び4の事項は、基金又は連合会の平成29年度の予算
から適用することとされたこと。(平成28年改正政令附則第1条及び平成28年改
正省令附則第1条関係)
六 連合会の組織及び業務関係
1 連合会の評議員は、会員である基金の理事長において互選する。ただし、特別の
事情があるときは、規約で定めるところにより、会員である基金の理事長の過半数
の同意を得て、連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度の適切な運用に必
要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱することを妨げないとされたこ
と。(国年法第137条の10第3項関係)
2 連合会の理事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員会において、評議員以外の連合会の業務の適正な運営及び国民年金基金制度
の適切な運用に必要な学識経験を有する者のうちから選任することを妨げないこ
ととされたこと。(国年法第137条の12第2項関係)
3 経過措置として、平成29年1月1日に現に連合会の理事である者は、同日に上記
2の事項により基金の理事として選任されたものとみなされたこと。この場合にお
いて、その選任されたものとみなされる者の任期は、従前の理事としての任期の残
任期間と同一とするとされたこと。(平成28年改正法附則第8条第2項関係)
4 連合会の業務に、国民年金基金制度についての啓発活動及び広報活動を行う事業
が追加されたこと。また、基金への助言又は指導を行う事業が国年法に明記された
こと。(国年法第137条の15第2項及び国基令第43条関係)
七 充当規定の整備関係
連合会の年金給付の受給権者が死亡したためにその受給権が消滅したにもかかわ
らず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われ
た場合において、当該過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払う
べき連合会の一時金があるときであって、当該連合会が支給する年金の受給権者の死
亡を支給事由とする連合会が支給する一時金の受給権者が、当該年金の受給権者の死
亡に伴う当該年金の支払金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をするべき
者であるときは、当該一時金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に
充当することができることとされたこと。(国年法第137条の21第1項において準用
する国年法第21条の2及び国基規則第63条において準用する第35条の2関係)
八 国民年金の任意加入被保険者である在外邦人の国民年金基金加入関係
1 国民年金の任意加入被保険者である在外邦人について、国民年金基金に加入でき
ることとされ、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入
していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることが
できるとされたこと。(国年法附則第5条第12項及び第13項関係)
2 上記1の申出は、国基規則第7条第1項各号に掲げる事項を記載した申出書を、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能
型基金に提出することによって行わなければならないとされたこと。(国基規則第
7条の2第1項関係)
3 上記2の申出書には次に掲げる書類を添えなければならないとされたこと。(国
基規則第7条の2第2項関係)
・ 基金の加入員であったことがある者については、当該基金の加入員証(加入員
証を添えることができないときは、その事由書)
・ 国民年金の任意加入被保険者であることを明らかにすることができる書類
4 在外邦人である国民年金の任意加入被保険者が初めて基金の加入員の資格を取
得した場合には、当該基金は、加入員番号を定めた後、加入員証を作成して加入員
に交付しなければならないとされたこと。(国基規則第39条第3項関係)
九 中途脱退者の加入員期間関係
中途脱退者の加入員期間の算定について、加入員の資格を喪失した後、再び元の基
金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(国
民年金の任意加入被保険者であって、国民年金基金の加入員である場合に係る加入員
期間を除く。)を合算した期間とされたこと。(国基令第45条第2項関係)
第4 厚生労働省組織令関係
個人型確定拠出年金の加入者の範囲が拡大されることに伴い、厚生労働省年金局企
業年金国民年金基金課の名称を同局企業年金・個人年金課に変更することとされたこ
と。(厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第124条、第128条及び第129条
並びに附則第8条関係)