令和5年10月16日事務連絡
(地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課あて 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課)
確定拠出年金の拠出限度額の見直し(令和6年12月施行)に係る企業型年金規約の
取扱いについては、「確定拠出年金の拠出限度額の見直しについて(令和3年9月27
日付け年企発0927第3号)(一部改正:令和4年1月21日付け年企発0121第1号)」
及び「確定拠出年金の企業型年金にかかる規約の承認基準等について(平成13年9月
27日付け企国発第18号)(一部改正:令和4年1月21日付け年企発0121第2号)」
並びに「確定拠出年金Q&Aの改定について(令和4年5月31日付け事務連絡)」に
よりお示ししているところですが、今般、「国民年金基金規則等の一部を改正する省令
(令和5年厚生労働省令第129号)」により、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚
生労働省令第175号)第7条の2が改正されたこと等を踏まえ、規約変更事務の取扱
いを改めて整理し、別添のとおり参考資料を作成しましたので、適宜、業務の参考と
してください。
参考資料
確定拠出年金の拠出限度額の見直し(令和6年12月施行)
に係る規約変更事務の取扱い
企業型DC拠出限度額の見直しに伴う経過措置 令和4年1月21日年企発 0121 第1号参 考 資 料○ 施行の際、企業型DCを実施している事業主は、旧制度(現行制度)を適用。ただし、
・ 施行日以後を適用日として企業型DC規約のうち確定拠出年金法第3条第3項第7号に掲げる事項を変更する規約変更を行った場合(※1)
・ 施行日以後を適用日としてDB規約のうち確定給付企業年金法第4条第5号に掲げる事項を変更する規約変更を行うことによって同法第58条の規定により掛金の額を再計算した場合(※2)
・ 施行日以後にDB等の他制度を実施・終了した場合(※3)
は、経過措置の適用(旧制度の適用)は終了し、新制度を適用。
○ また、経過措置の適用が終了となった時は、その旨、企業型記録関連運営管理機関(企業型RK)への通知が必要。
【旧制度(現行制度)の拠出限度額】 【新制度の拠出限度額】
①企業型DCのみに加入 月額5.5万円 月額5.5万円からDB等の他制度掛金
相当額を控除した額
②企業型DC、DB等の他制度に加入 月額2.75万円
施行日(令和6年12月1日)
施行日以後に、新たに企業型DCを実施した場合は、新制度を適用
事業主A 企業型DCを実施しておらず、拠出
⇒ 企業型DCの拠出限度額は、「月額5.5万円からDB等の他制度掛金
企業型DCを未実施 限度額の適用の問題は生じない 相当額を控除した額」
事業主B 企業型DCの拠出限度額は、
旧制度の適用
企業型DCを実施 ①企業型DCのみに加入 月額5.5万円
②企業型DC、DB等の他制度に加入 月額2.75万円
事業主C
旧制度 施行の際、企業型DCを実施している事業主が、新制度の適用を受けることとなった場合は、
企業型DC規約の変更と企業型記録関連運営管理機関(企業型RK)への通知が必要
企業型DCを実施 の適用
※1 他制度に加入する者に係る事業主掛金(企業型年金加入者掛金を拠出する場合は、企業型年金加入者掛金を含む。)について、旧制度の拠出限度額である月額2.75
万円を超えて拠出しようとする場合(新制度を適用する場合)も規約変更が必要で、その場合は経過措置は終了。
※2 厚生年金基金(プラスアルファ部分)・石炭鉱業年金基金について、同様に、規約・定款の変更を行うことによって掛金の額を再計算した場合を含む。 1※3 他制度には、DBのほか、厚生年金基金・私立学校教職員共済制度・石炭鉱業年金基金を含む。
令和6年12月における企業型DC規約の変更の取扱い
○ 承認基準通知において、施行時、経過措置の適用の有無(旧制度/新制度)を規約に明記するものとされた。(ただし、他制度を実施しない事業所について規約への記載は任意)
○ 施行の際の企業型DC規約に基づいた従前の掛金拠出を維持する場合には、規約に「旧制度(DC限度額2.75万
円)」と記載。(法令改正に伴う特に軽微な変更→届出不要)(黄色部分)
○ 改正後のDC令第11条第2号を適用する場合には、規約に「新制度」と記載。(DC法第3条第3項第7号に掲げる事項に係る規約変更→承認事由)(青色部分)
令和6年12月以降のDC掛金拠出限度額
規約への記載 手続
※規約において、DC拠出限度額についてDC令
第11条を引用している場合も取扱いは同じ。
旧制度(DC限度額2.75万円) 法令改正に伴う特に軽微な変更A社 従前のDC拠出限度額(2.75万円)を維持
<必須> →届出不要
他制度
あり 5.5万円-他制度掛金相当額に変更
※他制度掛金相当額が2.75万円未満の場合、
B社 DC拠出限度額は上がる 新制度 DC法第3条第3項第7号に掲げる<必須> 事項に係る規約変更→承認事由他制度掛金相当額が2.75万円以上の場合、
DC拠出限度額が下がる
他制度 C社 従前のDC拠出限度額(5.5万円)を維持 旧制度 法令改正に伴う特に軽微な変更
なし <任意> →届出不要
※令和6年12月1日以降に企業型DCを実施する規約については、必ず新制度となるため、規約への記載は任意。
※DCのみ事業所が令和6年12月1日以降に新たに他制度を実施した場合は、規約に新制度と記載(承認事由)。
※「DC法」・・・確定拠出年金法(平成13年法律第88号) 、「DC令」・・・確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)。
経過措置管理に係る企業型DC規約への記載について
企業型DC規約の記載イメージ
(拠出限度額の経過措置の適用)
第○条 拠出限度額の経過措置の適用については、別表第●のア欄に掲げる実施事業所ごとに、別表第●のコ欄に掲げるとお
りとする。
令和6年12月以降は以下の記載ぶりとする必(別表第●) 要がある(旧制度の場合は届出不要)。
(イ)
実施事業所 拠出区分 政令第11条各号の額 政令第34条の2 個人型DCの加入 拠出限度額の経過
の名称(ア) ~ 期間(カ) を超える拠出(キ) 各号該当性(ク) の可否(ケ) 措置の適用(コ)
(オ)
XXXXXXXXXX (略) 1月(各月) 旧制度(DC限度額2.75万円)
XXXXXXXXXX (略) 1月(各月) 旧制度(DC限度額2.75万円)
XXXXXXXXXX (略) 12月 新制度
令和4年10月の改正に伴い追加
(※)拠出限度額の経過措置の適用(コ欄)について
○ 令和6年12月以降、企業型DC規約に、DC法第3条第3項第7号に掲げる事項として、拠出限度額の経過措置の適用の
有無(旧制度/新制度)を記載することが必要となり、同月以降、DB等他制度を実施する事業所において、コ欄に「旧制度
(DC限度額2.75万円)」等の記載を求める。
※令和6年12月1日以降に企業型DCを実施する規約については、必ず新制度となるため、規約への記載は任意。
(留意事項)
・経過措置は長期に及ぶことや分かりやすさの観点から、本則に置くことが望ましいこと。
・附則でも不可ではないが、加入者への周知をより徹底する必要があること、また、本則のどの条項に関しての経過措置であるのかを分か
るように記載することが望ましいこと。
・他制度を実施する事業所は上記の例のとおり、旧制度には「DC限度額2.75万円」と金額を記載することが望ましいこと。
経過措置適用に係るDC規約変更のスケジュール
○ 施行時に新制度適用を希望する場合、施行日(令和6(2024)年12月1日)までに規約変更を行う必要がある。
○ その際、時期を分散させ、事務処理の円滑化を図る観点から、規約単位(複数の事業主が存在する場合は、これを取り
まとめて1回)で、令和5年11月1日から令和6年9月30日までの間に、準備が整い次第順次、規約変更の承認申請をお
願いする。また、同時期にその他の規約変更を行う予定がある場合、当該規約変更に併せて承認申請するようお願いす
る。
○ なお、施行時に旧制度適用となる場合(新制度の適用要件に該当しない場合)も、規約変更は必要であり、施行日まで
に行う必要がある(厚生局への届出は不要)。
DB等他制度も実施する企業型DC実施事業所の新制度適用に係る規約変更承認申請する場合の作業スケジュール
令和5(2023)年度 令和6(2024)年度
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月
▲「国民年金基金規則等 ▲DC拠出限度額に
の一部を改正する省令」 DB等の他制度掛金
公布(2022年10月) 相当額を反映
(2024年12月)
DB等の他制度掛金相当額の算定
算定後、他制度掛金相当額を DC規約に旧制度/新制度の別を規定
踏まえて経過措置適用の検討 (新制度の場合は2024年9月末までに承認申請)
参照条文
確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244号)(抄)
第十一条 法第二十条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第一項及び第二項において同じ。)の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。
一 企業型年金加入者であって、次に掲げる者(次号、第三十四条の二第二号イ及び第三十六条第四号において「他制度加入者」という。)以外のもの 五万五千円
イ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
ロ 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第十八条第一項の事業を行うときは、同項に規定する坑外員を含む。)
ハ 確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の加入者(確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の五第一項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)
二 企業型年金加入者であって、他制度加入者であるもの 五万五千円から他制度掛金相当額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
附 則
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に厚生年金適用事業所(確定拠出年金法第二条第四項に規定する厚生年金適用事業所をいう。)の事業主が実施している企業型年金(同条第二項に規定する企業型年金をいう。)の企業型年金加入者(同条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。)に係る拠出限度額(同法第二十条に規定する拠出限度額をいう。)についての第一条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令(以下「新令」という。)第十一条及び第二条の規定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第四項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令(以下「読替え後の旧令」という。)第十一条の規定の適用については、新令第十一条第二号及び読替え後の旧令第十一条第二号中「零」とあるのは、「二万七千五百円」とする。ただし、この政令の施行の日以後に、当該事業主が同法第五条第一項の承認を受けて同法第三条第三項第七号に掲げる事項を変更した場合その他の厚生労働省令で定める場合に該当したときは、当該厚生労働省令で定める場合に該当するに至った日以後においては、この限りでない。
参照条文
国民年金基金規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第129号)(抄)
(確定拠出年金法施行規則の一部改正)
第二条 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後 改 正 前
(届出の必要のない規約の軽微な変更) (届出の必要のない規約の軽微な変更)
第七条の二 法第六条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次 第七条の二 法第六条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次
のとおりとする。 のとおりとする。
一~三 (略) 一~三 (略)
四 第五条第一項第十八号に掲げる事項 (新設)
(参考)確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)
(規約の軽微な変更等)
第五条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。ただし、第四号及び第九号から第十二号までに掲げる事項の
変更については、簡易企業型年金を実施する場合に限る。
十八 法令の改正に伴う変更に係る事項(法第三条第三項第七号及び第七号の二に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)
参照通知
確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について(平成13年9月27日付け企国発第18号)(一部改正:令和4年1月21日付け年企発0121第2号)(抄)
(別紙1)
承認要件等
(略)
規約記載事項 規約承認事項 審査要領
法第3条第3項 (略) (略)
7.事業主掛金の額の算定 (1)~(4)(略) (略)
方法その他その拠出に関す (5)事業主掛金の額は、企業型掛金拠出単 ・拠出限度額を超えないことが明記されていること。
る事項 位期間における企業型年金加入者期間の計 ・規約に記載されている掛金額の上限が「政令第11条で定める額」等、法
算の基礎となる期間の各月の末日における
令を引用している場合は、事業主が企業型年金加入者に対してその額を次の企業型年金加入者の区分に応じて定め 周知することに努める旨規約に明記されていること。
る額の合計額(拠出区分期間ごとに拠出す
る場合は、拠出することとなった日の前月 ・確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関までの各月の末日における次の企業型年金 する政令(令和3年政令第244 号)附則第2項の経過措置の適用の有無加入者の区分に応じて定める額の合計額か (旧制度/新制度)が規約に明記されていること。
ら前の拠出区分期間に係る掛金の拠出額を
・企業型年金のみを実施する事業所も含め、2024 年 12 月前に施行した控除した額)を超えてはならないこと。 規約は全て旧制度適用となり、同月以降に新たに施行した規約や法第3(拠出限度額)
条第 3 項第 7 号に関する事由について変更した規約は一律新制度適用・他制度加入者以外のもの となること。
五万五千円
・他制度加入者であるもの
<新制度を適用する場合>
五万五千円から他制度掛金相当額を控除
した額
<旧制度を適用する場合>
二万七千五百円
(6)(略)
参照通知
確定拠出年金の拠出限度額の見直しについて(通知)(令和3年年企発0927第3号)(一部改正:令和4年年企発0121第1号)(抄)
(企業型DCの拠出限度額について)
① 企業型DCの拠出限度額については、月額5.5万円からDB等の他制度掛金相当額(同時に2以上の他制度に加入する場合にあっては、それぞれについて算定した額の合計額)を控除した額とすること。(DC令第11条関係)
②・③ (略)
④ 施行の際現に事業主が実施する企業型DCの拠出限度額については、企業型DC及びDB等の他制度に加入する者である場合、月額5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額が2.75万円を下回るときは2.75万円と読み替えてDC令第11条第2号を適用することで、施行の際の企業型DC規約に基づいた従前の掛金拠出を可能とすること(経過措置の適用)。(改正政令附則第2項関係)
⑤ 令和6年12月前に成立している企業型DC規約の場合、令和6年12月以降も企業型DCの拠出限度額は現行制度(旧制度)のままであり、加入者ごとの企業年金加入状況により、(1)企業型DCのみに加入の場合、月額5.5万円、(2)企業型DC及びDB等の他制度に加入の場合、月額2.75万円となること。
また、⑥の経過措置の適用終了事由に該当した場合は、施行後の制度が適用される(新制度の適用)こととなり、企業型DCの拠出限度額は、(1)企業型DCのみに加入の場合、変更なし(月額5.5万円)、(2)企業型DC及びDB等の他制度に加入の場合、月額5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額となること。
⑥ ④に記載のとおり、企業型DC及びDB等の他制度に加入する者は、経過措置の適用を受けるが、
・ 施行日以後を適用日として企業型DC規約のうちDC法第3条第3項第7号に掲げる事項を変更する規約変更を行った場合(企業型DC規約において、拠出限度額についてDC令第11条を引用している場合で、企業型DC及びDB等の他制度に加入する者に係る企業型DCの事業主掛金(企業型年金加入者掛金を拠出する場合は、企業型年金加入者掛金を含む。)について、旧制度の拠出限度額である月額2.75万円を超えて拠出しようとする場合も規約変更が必要となり、その場合を含む。また、新たに企業型DCを実施する場合も含む。)
・ 施行日以後を適用日としてDB規約のうち確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「DB法」という。)第4条第5号に掲げる事項を変更する規約変更を行うことによってDB法第58条の規定により掛金の額を再計算した場合(厚生年金基金(プラスアルファ部分)・石炭鉱業年金基金について、同様に、規約・定款の変更を行うことによって掛金の額を再計算した場合を含む。)
・ 施行日以後にDB等の他制度を実施・終了した場合
には、改正政令による改正後のDC令第11条第2号を適用すること(経過措置の適用終了)。(改正政令附則第2項及び改正省令附則第2条関係)
参照事務連絡
確定拠出年金Q&A(令和4年5月31日最終改正 令和6年12月1日適用)(抄)
87 承認の基準 企業型年金規約には、各企業が各々の基準給与により掛 可能。ただし、本来、規約は加入者等がその内容 法4条3項
等 金を算出した額が拠出限度額を超えた場合にはその額を を見ただけで明確に認識できる必要があることか
上限とする旨を規定しているが、この額を拠出限度額の ら、拠出限度額を「政令で定める額」等とした場
実額ではなく、「政令で定める額」等と規定し、今後、 合には、加入者等に対して額の周知を図るよう努
拠出限度額の変更があるごとに規約変更しなくてもいい めることを規約に記載することが必要。また、拠
ようにしたいが可能か。 出限度額が下がることもあり得ることから、その
点も含み置くことが必要。
なお、DB等の他制度を併用している場合であっ
て、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健
全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等
の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関
する政令(令和3年政令第244号。以下「令和3
年税改政令」という。)附則第2項の経過措置の
適用を受けるときは、旧制度適用の旨を規約に明
記することが必要。