DB政省令

確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第77号)の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について(平成30年6月22日年企発0622第1号)

年企発0622第1号

年企発0622 第1号

平成30 年6月22 日

地方厚生(支)局長 殿

厚生労働省年金局

企業年金・個人年金課長

(公 印 省 略)

確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成30 年厚生労働省令第77 号)

 の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」

   の一部改正について

 「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令」(平成30 年厚生労働省令

第77 号。以下「改正省令」という。)の施行等に伴い、「確定給付企業年金の規約

の承認及び認可の基準等について」(平成14 年3 月29 日年企発第0329003 号・年運

発第0329002 号。以下「承認認可通知」という。)を別添のとおり改正したので、貴

管下の確定給付企業年金の事業主等の指導について遺憾のないよう配慮されたい。

 ただし、確定給付企業年金の事業運営基準の改正については、平成31 年度の決算

から適用し、改正省令附則第2項の規定により改正省令の改正前の例によることとし

た場合にあっては、本通知による改正前の承認認可通知によることができるものとす

る。

別添

 確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14 年3 月29 日年企発第0329003 号・年運発第0329002 号)

新旧対照表

   新

(別紙1)

確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準

規約記載事項

   規約承認(認可)事項

   審査要領

<規約型>

1-1~3-2 (略)

3-3 掛金の拠出

に関する事項

   (略)

   (略)

   (1)~(3) (略)

   (4)掛金の算定に必要な

   事項

   ①・② (略)

   ③最低保全給付と非継続

   基準の財政検証

   (略)

   (略)

   (略)

   (略)

   (略)

   ・非継続基準に抵触した場合

   (積立金の額が最低積立基

   準額を下回った場合をい

   う。以下同じ。)に拠出する

   掛金の拠出時期をあらかじ

   め規約で定めておくこと。

   あらかじめ規約で定めた拠

   出時期は合理的な理由がな

   い限り変更は認められない

   こと。

(別紙1)

確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準

規約記載事項

規約承認(認可)事項

審査要領

<規約型>

1-1~3-2 (略)

3-3 掛金の拠出

に関する事項

(略)

(略)

(1)~(3) (略)

(4)掛金の算定に必要な

事項

①・② (略)

③最低保全給付と非継続

基準の財政検証

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

・積立金の額が最低積立基準

額(事業年度の末日が平成

25年3月30日までの間

の財政検証は0.90、平

成25年3月31日から平

成26年3月30日までの

間の財政検証は0.92、

平成26年3月31日から

平成27年3月30日まで

の間の財政検証は0.94、

平成27年3月31日から

   ・非継続基準に抵触した事業

   年度の翌事業年度に掛金を

   拠出することを規約で定め

   ている場合には、規則第5

   8条第1項の規定に基づき

   規約で定める額を特例掛金

平成28年3月30日まで

の間の財政検証は0.96、

平成28年3月31日から

平成29年3月30日まで

の間の財政検証は0.98

を最低積立基準額に乗じて

得た額)を下回った場合(以

下「非継続基準に抵触した

場合」という。)において、

積み立てることとなる額と

して、規則第58条第1項

第1号の額以上第2号の額

以下の範囲の額(以下、「規

則第58条第1項の規約で

定める額」という。)を規約

で定めること。

また、非継続基準に抵触し

た場合に拠出する掛金の拠

出時期をあらかじめ規約で

定めておくこと。あらかじ

め規約で定めた拠出時期は

合理的な理由がない限り変

更は認められないこと。

・非継続基準に抵触した事業

年度の翌事業年度に掛金を

拠出することを規約で定め

ている場合には、規則第5

8条第1項の規約で定める

額を特例掛金として拠出す

3-4~3-12 (略)

   ④・⑤ (略)

   (5) (略)

   (略)

   として拠出するよう定める

   こと。

   ・非継続基準に抵触した事業

   年度の翌々事業年度に掛金

   を拠出することを規約で定

   めている場合には、規則第

   58条第2項の規定に基づ

   き規約で定める額を特例掛

   金として拠出するよう定め

   ること。

   (略)

   (略)

   (略)

   (略)

3-4~3-12 (略)

④・⑤ (略)

(5) (略)

(略)

るよう定めること。

・非継続基準に抵触した翌々

事業年度に掛金を拠出する

ことを規約で定めている場

合には、当該事業年度の翌

事業年度の最低積立基準額

の見込額から当該事業年度

の最低積立基準額を控除し

た額に規則第58条第1項

の規約で定める額を合算し

た額から翌事業年度におけ

る積立金の増加見込額を控

除した額(積立金の額が減

少することが見込まれる場

合にあっては積立金の減少

見込額を加算した額)が零

を上回る場合に、当該上回

る額を特例掛金として拠出

するよう定めること。

(略)

(略)

(略)

(略)

(別紙2)

確定給付企業年金の事業運営基準

1. (略)

2.企業年金基金の組織及び運営に関する事項

(1)総括的事項

基金は、確定給付企業年金を実施するために特に設けられた法人であること

から、基金の実情に応じて必要な内部統制を整備し、適宜見直しを行い、設立

本来の目的を逸脱することなく、適切な運営に努めること。また、内部統制を

向上させ、会計の正確性を確保するため、基金の実情に応じて公認会計士や年

金数理人等を含めた専門的知見を有する者による支援を受けることが望まし

いこと。

(2)・(3) (略)

(4)監事

①・② (略)

③ 監事の監査は、別紙5の「企業年金基金監事監査規程要綱」を基準として監

査規定を設け、これに基づき適正かつ厳正に行うこと。また、総合型基金にあ

っては、貸借対照表(年金経理)の資産総額が20 億円を超えた決算の翌々年

度決算から、次のいずれかを受け、その結果を監事の監査に活用して監事の監

査の充実を図ること。

ア 公認会計士又は監査法人による会計監査

イ 別紙5の2の「合意された手続のチェック項目及びチェックポイント」及

び日本公認会計士協会監査・保証実務委員会専門業務実務指針4400「合意

された手続業務に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)等に基づ

き公認会計士又は監査法人(これらの者と同等水準で業務を遂行できる者を

含み、当該基金の理事及び職員を除く。)とあらかじめ手続を合意し、監事

の監査に帯同する等して実施する合意された手続

なお、同等水準とは、以下の要件その他これに準ずる要件を満たす必要があ

ること。

(別紙2)

確定給付企業年金の事業運営基準

1. (略)

2.企業年金基金の組織及び運営に関する事項

(1)総括的事項

基金は、確定給付企業年金を実施するために特に設けられた法人であること

から、設立本来の目的を逸脱することなく、適切な運営に努めること。

(2)・(3) (略)

(4)監事

①・② (略)

③ 監事の監査は、別紙5の「企業年金基金監事監査規程要綱」を基準として監

査規定を設け、これに基づき適正かつ厳正に行うこと。

a 金融商品取引法第193 条の2第1項の規定に基づく財務諸表の監査、同条

第2項に規定に基づく財務報告に係る内部統制の監査及び会社法第436 条

第2項第1号の規定に基づく計算書類の監査又はこれに準ずる任意監査等

(監査役の監査及び監事の監査を除く。)に関する実務経験を有すること。

b 実務指針を熟知し、その内容を受託者に的確に説明でき、実務指針に準じ

て手続を実施できること。

c 監査の手法(例えば、残高確認状の送付手続や監査サンプリングの理論・

手法)に精通していること。

(5)~(7) (略)

3.~6. (略)

(5)~(7) (略)

3.~6. (略)

(別紙5の2)

合意された手続のチェック項目及びチェックポイント

チェック項目

   チェックポイント

   実施頻度

   (注1)

1 (事務費)未

収掛金及び掛

金収入の正確

性の確認

   1-1 月計表、勘定元帳、債権管理簿の

   未収掛金の勘定残高は一致しているか。

   重点2

   1-2 掛金収入のうち、事務費掛金は業

   務経理に記帳され、正確に記帳されてい

   るか。

   重点2

2 現金・預金残

高の正確性と

網羅性の確認

   2-1 現金の手許残高と帳簿残高は一

   致しているか。

   毎期

   2-2 金融機関等の発行した書類(預金

   通帳、残高証明、取引明細等)と会計帳

   簿の残高は一致しているか。

   毎期

3 預り金、引当

金、未払金、未

払業務委託費、

借入金等(その

他)の負債の正

確性と網羅性の

確認

   3-1 月計表、勘定元帳、補助簿の勘定

   残高は一致しているか。

   重点2

4 経費承認の

内部統制の整

備・運用状況の

確認

   4-1 費用を計上する振替伝票は、納品

   書、請求書等の証憑書類に基づき作成さ

   れているか。

   重点2

   4-2 費用の計上日はその発生日とな

   っているか。

   重点2

   4-3 全ての経費は基金が定めた決裁

   毎期

(新設)

   区分による決裁を受けているか。

5 貯蔵品(切

手、印紙等)管

理の適切性と

記帳の正確性

と網羅性

   5-1 貯蔵品管理表等が作成され、貯蔵

   品が管理されているか。

   毎期

6 資金移動の

記帳の正確性と

網羅性、妥当性

の確認

   6-1 預金口座等の入出金額と年金経

   理からの繰入金の金額は一致している

   か。

   毎期

   6-2 年金経理からの繰入金と年金経

   理における業務経理への繰入金の金額

   は一致しているか。

   毎期

7 給与改定通

知書の受領か

ら総幹事への

掛金の送金ま

での内部統制

の整備・運用状

況の確認

   7-1 加入事業所から送付されてくる

   給与改定通知書等は、受託機関に引き渡

   されているか。(注2)

   重点1

   7-2 受託機関に送付している給与改

   定通知書等は正確に作成されているか。

   (注2)

   重点1

   7-3 受託機関から指摘のあった給与

   改定通知書等のエラーはすべて解消し

   ているか。(注2)

   重点1

   7-4 受託機関から送付を受けた掛金

   諸表に基づき、掛金の調査・決定は適切

   に実施されているか。(注2)

   重点1

   7-5 掛金の調査・決定に基づき、納入

   告知書は正確に作成されているか。

   重点1

   7-6 調査決定し、納入告知書を加入事

   業所宛に送付した時点で未収掛金を計

   上しているか。

   重点1

   7-7 納入告知を行った金額と債権管

   理簿の掛金等債権額の増加額は一致し

   ているか。

   毎期

   7-8 債権管理簿の掛金等債権額と総

   勘定元帳の未収掛金額は一致している

   か。

   重点1

   7-9 掛金が収納された月に未収掛金

   の消去の会計計上を行っているか。

   重点1

   7-10 預金口座等の入金額と債権管理

   簿の掛金等の債権額の減少額は一致し

   ているか。

   重点1

   7-11 収納済額と総勘定元帳の現金預

   金の金額は一致しているか。

   毎期

8 未収掛金及

び掛金収入の

正確性の確認

   8-1 月計表、勘定元帳、債権管理簿の

   未収掛金の勘定残高は一致しているか。

   重点1

   8-2 掛金収入のうち、標準掛金及び補

   足掛金は年金経理に記帳され、正確に記

   帳されているか。

   重点1

9 未収掛金の

回収可能性の

確認

   9-1 滞留している未収掛金はないか。

   滞留している未収掛金が生じている場

   合、適切に評価されているか。

   毎期

10 運用資産の

実在性及び記

帳の正確性の

確認

   10-1 資産管理運用機関からの報告書

   と、年金基金会計帳簿との一致を確かめ

   る。

   毎期

11 運用資産の

評価の妥当性

の把握(時価等

の入手ができ

   11-1 資産管理運用機関が管理する運

   用資産に他の資産管理運用機関(契約金

   融商品取引業者を含む。)から入手した

   価格でのみ評価している資産が存在し

   毎期

ないもの)

   ていないか確認する。なお、監査法人等

   から年次報告書付きの監査報告書の直

   送を受けている資産を除く。

12 給付請求と

支払に関する

内部統制の整

備・運用状況の

確認

   12-1 加入事業所から送付された資格

   喪失届の内容が加入者原簿に記載され

   ているか。

   重点2

   12-2 年金基金は規約に基づく給付額

   の計算を行い、受託機関から送付を受け

   た給付額の計算結果を検証しているか。

   (注3)

   重点2

   12-3 退職者からの給付金請求の申出

   に基づき裁定処理が行われ、受給権者台

   帳に記載されているか。

   重点2

   12-4 裁定処理によって決裁された給

   付額と給付指図書の給付額は一致して

   いるか。

   毎期

   12-5 受託機関に送付している給付指

   図書の金額と受託機関から送付を受け

   た出金実行報告書の金額は一致してい

   るか。(注4)

   毎期

   12-6 受給者の現況確認結果を受給権

   者台帳に反映させているか。

   毎期

13 給付支払金

額の正確性の

確認

   13-1 受託機関より出金実行報告書の

   送付を受けた月に年金給付、一時金給付

   の会計計上を行っているか。

   重点2

   13-2 出金実行報告書の金額と総勘定

   元帳の年金給付、一時金給付の金額は一

   致しているか。

   重点2

14 残高確認状

の送付と確認

   14-1 銀行預金残高、信託資産残高、保

   険資産残高と勘定残高が一致している

   か。

   毎期

注1) 実施頻度の欄が毎期となっているチェックポイントについては、毎事業年

度合意された手続を実施し、重点1及び重点2となっているチェックポイン

トについては、合意された手続を開始した事業年度の翌事業年度以降交互に

実施する。また、以下の項目についても実施することが望ましい。

ア 運用基本方針等の所定の規程類の整備と承認の確認

イ 資産管理運用機関の採用・解約の手続の確認

ウ 自家運用を行う場合の運用資産の評価の妥当性の確認

エ 信託契約、投資一任契約、保険契約等の有効性

オ 運用資産の評価の妥当性の確認(時価等の入手が可能なもの)

カ 自家運用実施の場合の内部統制の整備状況の確認

キ (未収掛金の入金時における)帳簿金額と入金額の不一致の原因調査

手続の確認

ク 資産管理運用機関を含む外部委託先の管理状況の確認

ケ 関連当事者取引の妥当性の確認

注2) チェックポイントの7-1から7-4までは、掛金に関する業務を外部に

委託している場合のものである。それ以外の場合は、掛金の調査・決定が正

確であるか否か、又は、調査・決定に係る内部統制の整備・運用状況を確認

する。

注3) チェックポイントの12-2は、規約に基づく給付額の計算業務を外部に委

託している場合のものである。それ以外の場合は、規約に基づく給付額の計

算が正確であるか否か、又は、計算に係る内部統制の整備・運用状況を確認

する。

注4) チェックポイントの12-5は、受託機関の受託業務に係る内部統制の保証

報告書を確認することにより対応可能。

様式C7-イ 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額

との比較を示した書類

1.~7. (略)

8.積立上限額

(表略)

□ 数理上資産額が数理債務の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額に

1.5を乗じて得た額を下回っているため、積立上限額の計算を行わない。

□ 確定給付企業年金法第55条第3項に定めるところにより算定した掛金

の額が零であるため、積立上限額の計算を行わない。

(略)

様式C7-イ 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額

との比較を示した書類

1.~7. (略)

8.積立上限額

(表略)

□ 数理上資産額が数理債務の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額に

1.5を乗じて得た額を下回っているため、積立上限額の計算を行わない。

(新設)

(略)

様式C7-ウ 積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類(非継続基準)

 資

   産

   額 ①

財政検証の基準日における最低積立基準額 ②

翌事業年度における最低積立基準額の見込額 ③

翌事業年度における積立金の増加見込額 ④

積立水準の回復に必要な掛金の額

   ⑤

   不

   足

   額 ⑥

翌事業年度に追加する特例掛金の額 ⑦

翌々事業年度に追加する特例掛金の額

   ⑧

⑦又は⑧に係る特例掛金 (掛金率又は掛金額) ⑨

うち加入者負担分 ⑩

(注)1. (略)

2.⑦は、非継続基準に抵触した翌事業年度に掛金を拠出する場合にのみ

記載し、③、④及び⑧は、翌々事業年度に掛金を拠出する場合にのみ記

載すること。

3.⑤は、非継続基準に抵触した翌事業年度に掛金を拠出する場合にあっ

様式C7-ウ 積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類(非継続基準)

額 ①

財政検証の基準日における最低積立基準額 ②

翌事業年度における最低積立基準額の見込額 ③

積立水準の回復に必要な掛金の額

積立金の額が最低積立基準額を下回る額(②-①) ⑤

④以上⑤以下で規約で定める額 ⑥

積立金の積立てに必要となる額(③-②+⑥) ⑦

翌事業年度における積立金の増加見込額 ⑧

翌々事業年度に追加する特例掛金の額(⑦-⑧) ⑨

翌事業年度又は翌々事業年度に追加する特例掛金の額(⑥又は⑨) ⑩

⑩に係る特例掛金 (掛金率又は掛金額) ⑪

うち加入者負担分 ⑫

(注)1. (略)

2.④は事業年度の末日が平成29年3月30日までの間の各事業年度の

財政検証においては規則附則第2条第1項に基づき計算するものとす

る。

3.③、⑦、⑧及び⑨は、非継続基準に抵触した翌々事業年度に掛金を拠

ては、規則第58条第1項第1号の額を記載し、翌々事業年度に掛金を

拠出する場合にあっては、規則第58条第2項において読み替えて準用

する同条第1項第1号の額を記載すること。

4.⑥は、非継続基準に抵触した翌事業年度に掛金を拠出する場合にあっ

ては、②-①の額を記載し、翌々事業年度に掛金を拠出する場合にあっ

ては、③-①-④の額を記載すること。

5.④は負値となる場合でも負値を記載すること。

6.決算に関する報告書の提出時までに⑦又は⑧の額が定められてない場

合にあっては、⑦又は⑧に⑤の額を記載すること。このとき、⑨及び⑩

の記載は要しないものとし、掛金の規約変更申請の際に⑨及び⑩を記載

した書類を添付するものとする。

出する場合にのみ記載すること。また、⑩は非継続基準に抵触した翌事

業年度に掛金を拠出する場合には⑥の額を、非継続基準に抵触した翌々

事業年度に掛金を拠出する場合には⑨の額をそれぞれ記載すること。ま

た、⑧は負値となる場合でもそのまま記載すること。

4.決算に関する報告書の提出時までに⑥の額が定められてない場合にあ

っては、⑥の額を④の額として、⑥、⑦及び⑨の額を記載すること。こ

のとき、⑪、⑫の記載は要しないものとし、掛金の規約変更申請の際に

⑪、⑫を記載した書類を添付するものとする。

5.平成29年3月31日以前に終了する事業年度に係る決算において、

確定給付企業年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年厚生

労働省令第90号)附則第2条に基づき掛金を拠出している場合には、

従前の様式を用いること。

様式C7-オ 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額

との比較を示した書類 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金)

1.~7. (略)

8.積立上限額

(表略)

□ 数理上資産額が数理債務の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額に

1.5を乗じて得た額を下回っているため、積立上限額の計算を行わない。

□ 確定給付企業年金法第55条第3項に定めるところにより算定した掛金

の額が零であるため、積立上限額の計算を行わない。

(略)

様式C7-オ 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額

との比較を示した書類 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金)

1.~7. (略)

8.積立上限額

(表略)

□ 数理上資産額が数理債務の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額に

1.5を乗じて得た額を下回っているため、積立上限額の計算を行わない。

(新設)

(略)

様式C7-カ 積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類 (非継続基準)

(簡易な基準に基づく確定給付企業年金)

 資

   産

   額 ①

財政検証の基準日における最低積立基準額 ②

翌事業年度における最低積立基準額の見込額 ③

翌事業年度における積立金の増加見込額 ④

積立水準の回復に必要な掛金の額

   ⑤

   不

   足

   額 ⑥

翌事業年度に追加する特例掛金の額 ⑦

翌々事業年度に追加する特例掛金の額

   ⑧

⑦又は⑧に係る特例掛金 (掛金率又は掛金額) ⑨

 うち加入者負担分 ⑩

(注)1.(略)

2.⑦は、非継続基準に抵触した翌事業年度に掛金を拠出する場合にのみ

記載し、③、④及び⑧は、翌々事業年度に掛金を拠出する場合にのみ記

載すること。

様式C7-カ 積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類 (非継続基準)

(簡易な基準に基づく確定給付企業年金)

額 ①

財政検証の基準日における最低積立基準額 ②

翌事業年度における最低積立基準額の見込額 ③

積立水準の回復に必要な掛金の額

積立金の額が最低積立基準額を下回る額(②-①) ⑤

④以上⑤以下で規約で定める額 ⑥

積立金の積立てに必要となる額(③-②+⑥) ⑦

翌事業年度における積立金の増加見込額 ⑧

翌々事業年度に追加する特例掛金の額 (⑦-⑧) ⑨

翌事業年度又は翌々事業年度に追加する特例掛金の額(⑥又は⑨) ⑩

⑩に係る特例掛金 (掛金率又は掛金額) ⑪

うち加入者負担分⑫

(注)1.(略)

2.④は事業年度の末日が平成29年3月30日までの間の各事業年度の

財政検証においては規則附則第2条第1項に基づき計算するものとす

る。

3.⑤は、非継続基準に抵触した翌事業年度に掛金を拠出する場合にあっ

ては、規則第58条第1項第1号の額を記載し、翌々事業年度に掛金を

拠出する場合にあっては、規則第58条第2項において読み替えて準用

する同条第1項第1号の額を記載すること。

4.⑥は、非継続基準に抵触した翌事業年度に掛金を拠出する場合にあっ

ては、②-①の額を記載し、翌々事業年度に掛金を拠出する場合にあっ

ては、③-①-④の額を記載すること。

5.④は負値となる場合でも負値を記載すること。

6.決算に関する報告書の提出時までに⑦又は⑧の額が定められてない場

合にあっては、⑦又は⑧に⑤の額を記載すること。このとき、⑨及び⑩

の記載は要しないものとし、掛金の規約変更申請の際に⑨及び⑩を記載

した書類を添付するものとする。

3.③、⑦、⑧及び⑨は、非継続基準に抵触した翌々事業年度に掛金を拠

出する場合にのみ記載すること。また、⑩は非継続基準に抵触した翌事

業年度に掛金を拠出する場合には⑥の額を、非継続基準に抵触した翌々

事業年度に掛金を拠出する場合には⑨の額をそれぞれ記載すること。ま

た、⑧は負値となる場合でもそのまま記載すること。

4.決算に関する報告書の提出時までに⑥の額が定められてない場合にあ

っては、⑥の額を④の額として、⑥、⑦及び⑨の額を記載すること。こ

のとき、⑪、⑫の記載は要しないものとし、掛金の規約変更申請の際に

⑪、⑫を記載した書類を添付するものとする。

5.平成29年3月31日以前に終了する事業年度に係る決算において、

確定給付企業年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年厚生

労働省令第90号)附則第2条に基づき掛金を拠出している場合には、

従前の様式を用いること。