事
務
連
絡
令和6年9月10 日
地方厚生(支)局
保険年金(企業年金)課長 殿
厚生労働省年金局
企業年金・個人年金課長確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のため
の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する
政令の一部を改正する政令附則第二項の経過措置の適用状況を管理するた
めの確定給付企業年金に関する承認申請等に係る事務処理について
確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244 号)附則第2項の経過措置の適用状況を令和6年12 月1日以降管理するため、一定の条件を満たす承認申請等を行う場合にあっては、経過措置の管理に必要な書類の添付及び事項の届出を、「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等についての一部改正について(令和4年1月21 日年企発0121 第3号)」及び「存続厚生年金基金の積立、合併及び分割等の認可申請等の手続についての一部改正について(令和4年1月21 日年企発0121 第4号)」において通知したところであるが、これに係る事務処理については別紙のとおりとするので、その内容について御了知いただき、貴管下の確定給付企業年金の実施事業所の事業主及び企業年金基金並びに存続厚生年金基金の指導について遺漏のないよう配慮されたい。
(別紙)
確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のため
の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する
政令の一部を改正する政令附則第二項の経過措置の適用状況を管理するた
めの確定給付企業年金に関する承認申請等に係る事務処理について
1.本事務連絡における用語の定義
「拠出限度額経過措置」
確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244 号)附則第2項の経過措置
「企業型DC」
確定拠出年金法(平成13 年法律第88 号)第2条第2項に規定する企業型年金
「DC実施事業所」
確定拠出年金法第3条第3項第2号に規定する実施事業所
「DB」
確定給付企業年金法(平成13 年法律第50 号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金
「DB事業主等」
確定給付企業年金法施行令(平成13 年政令第424 号)第20 条第1項に規定する事業主等
「厚生年金基金」
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25 年法律第63 号)附則第3条第11 号に規定する存続厚生年金基金
2.DB事業主等及び厚生年金基金が提出する書類等
(1)対象事業所
DB事業主等又は厚生年金基金は、令和6年12 月1日以降を適用日とする次の①から③のいずれかの場合に該当する規約の承認若しくは認可の申請又は届出等を行うにあたっては、それぞれ次に掲げる事業所(以下「対象事業所」という。)のうち拠出限度額経過措置の適用が終了するDC実施事業所の事業主が作成する(2)の申立書を申請書又は届出書(以下、「申請書等」という。)に添付し、併せて、(3)の総括表を地方厚生(支)局に届け出ること。
① 新たに当該DBの実施事業所又は当該厚生年金基金の設立事業所となる事業所の発生を伴う場合 新たに当該DBの実施事業所又は当該厚生年金基金の設立事業所となる事業所(※1)
② 掛金の額の再計算を伴う給付設計(DB法第4条第5号に掲げる事項)の変更(※2)を行う場合 当該変更の対象となる事業所(※3)
③ 当該DBの実施事業所又は当該厚生年金基金の設立事業所でなくなる事業所の発生を伴う場合 当該DBの実施事業所又は当該厚生年金基金の設立事業所でなくなる事業所(※1)
※1 規約の統合・分割等(権利義務の承継、規約型への移行及び基金型への移行を含む。)によって全部又は一部の加入者の権利義務を移転承継することにより、移転先制度において新たに実施事業所又は設立事業所となる場合であって、移転前後で同一の給付設計を適用する又は移転前の給付設計からの変更が軽微である(財政再計算を要しない)場合は、対象事業所に該当しないものとして取り扱う。
※2 給付設計の変更によって端数処理前の他制度掛金相当額が千円以上変動する可能性が見込まれる場合は、「掛金の額の再計算を伴う給付設計」に該当するものとして取り扱う必要がある。
給付設計の変更と同時に他の規約事項を変更して財政再計算を行った場合は、同時期に給付設計の変更のみを単独で行ったと仮定した場合の財政再計算の要否に基づいて「掛金の額の再計算を伴う給付設計」の該当を判断すること(財政再計算報告書において当該「仮定した場合の財政再計算の要否」を報告することとされている。)。
※3 複数の事業所が実施事業所又は設立事業所となっている場合であって、一部の実施事業所又は設立事業所のみを対象として給付設計の変更が行われた場合、当該変更の対象となる実施事業所又は設立事業所のみが該当する。なお、給付内容が変更となる加入者等が現に存在しなくても、事業所に使用される将来分の加入者の給付設計が変更される場合についても該当する。DB事業主等又は厚生年金基金は、対象事業所の範囲に漏れがないよう留意すること。
(2)拠出限度額経過措置の適用に係る申立書
DB事業主等又は厚生年金基金は、各対象事業所の事業主に対し、拠出限度額経過措置の適用状況を漏れなく確認した上で、拠出限度額経過措置の適用が終了するDC実施事業所の事業主に対し、当該適用終了の旨を記載した申立書(別添1様式ア、別添2様式イ参照)(以下「DB等申立書」という。)の作成を求め、当該申立書を申請書等に添付し、地方厚生(支)局に提出すること。
1つの事業所で複数の企業型DCを実施する場合にあっては、実施する企業型DCごとに申立書を作成する等、各企業型DCに係る状況について申立を行うこと。
※ 各事業所の作成したDB 等申立書を申請書等に漏れなく添付して提出すること。
(3)拠出限度額経過措置の適用に係る総括表
DB事業主等又は厚生年金基金は、各対象事業所の事業主から受領したDB等申立書に基づき、次の①から⑥の事項を一覧にした総括表(別添3参照)(以下「DB等総括表」という。)の電子ファイルを作成し、当該申請等と併せて届け出ること。
① 規約(基金)番号
② 事業主名称
③ 事業所名称
④ 給付区分
⑤ 企業型DC規約番号
⑥ 拠出限度額経過措置の適用状況
事項①「規約(基金)番号」は、同一DB又は同一厚生年金基金内において事業所によらず共通の番号となる。
事項④「給付区分」は、任意の記載項目であり、当該事業所に係る給付区分を管理上記載するもの。事項⑥「拠出限度額経過措置の適用状況」は、任意の記載項目であり、経過措置管理の事務を円滑に行うために記載するもの。なお、当該DB 等総括表は、事業所ごと企業型DCごとにレコードを作成する(DB等申立書1枚につき1レコードとして作成する。)ものとなり、DBの給付区分ごとにレコードを作成するものではないことに注意すること。
1つの事業所で複数の企業型DCを実施する場合にあっては、実施する企業型DCごとにレコードを作成すること(事項①から③は、同一の内容となる。)。
提出する電子ファイルのデータ仕様については、別添3(DB等総括表作成仕様)によること。
1つのDB事業主等又は厚生年金基金が、同日付適用の複数の規約変更等について同日付で申請等を行う場合には、当該申請等に係るDB等申立書の内容をまとめて1つのDB等総括表の電子ファイルを作成すること。同日付の申請等であっても適用日が異なるものである場合、1つの規約の申請等であっても適用日の異なる変更についてそれぞれ(2)の申立がある場合には、適用日ごとに電子ファイルを分けて作成すること。
提出方法は、電磁的記録媒体(CD-R、DVD-R)に記録し承認申請書等に添付する方法、又は、承認申請書等とは別に、地方厚生(支)局が指定するメールアドレス宛にメール送信する方法のいずれかを選択すること。
3.地方厚生(支)局における事務処理
(省略)
様式ア(例:確定給付企業年金実施事業所による申立書) (別添1)申 立 書
確定給付企業年金の規約の適用(終了する場合も含む。以下同じ。)に伴い、当事業所は、確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第13 号)附則第2条第1項第3号イ又は第4号イに掲げる場合に該当するため、下記のとおり、申し立てします。
当事業所が実施する企業型確定拠出年金(確定拠出年金法(平成13 年法律第88 号)第2条第2項に規定する企業型年金をいう。)は、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244 号)附則第2項の企業型年金の拠出限度額に関する経過措置が適用されていましたが、当該確定給付企業年金の規約の適用に伴い、当該経過措置の適用が終了するため、企業型確定拠出年金の規約の変更を行います。
年 月 日
厚生労働大臣 / 厚生(支)局長 殿
企業型確定拠出年金規約番号〔 〕
事業所名称
事業主名称
住所
※ 事業所において複数の企業型確定拠出年金を実施している場合は、それぞれの制度に
ついて申立書を作成すること。
様式イ(例:厚生年金基金設立事業所による申立書) (別添2)
申 立 書
厚生年金基金の規約の適用(終了する場合も含む。以下同じ。)に伴い、当事業所は、確定拠出年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第13 号)附則第2条第1項第3号ニ又は第4号ニに掲げる場合に該当するため、下記のとおり、申し立てします。
当事業所が実施する企業型確定拠出年金(確定拠出年金法(平成13 年法律第88 号)第2条第2項に規定する企業型年金をいう。)は、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244 号)附則第2項の企業型年金の拠出限度額に関する経過措置が適用されていましたが、当該厚生年金基金の規約の適用に伴い、当該経過措置の適用が終了するため、企業型確定拠出年金の規約の変更を行います。
年 月 日
厚生労働大臣 / 厚生(支)局長 殿
企業型確定拠出年金規約番号〔 〕
事業所名称
事業主名称
住所
※ 事業所において複数の企業型確定拠出年金を実施している場合は、それぞれの制度に
ついて申立書を作成すること。
(別添3)
DB等総括表 作成仕様
<データ形式>
ファイル形式は、Microsoft Excel(拡張子は".xlsx")又はCSV(拡張子は".csv")とする。なお、CSV の場合、以下によること。
・ 文字コードはShift-JIS とする。
・ 項目(フィールド)区切りはカンマ(,)、レコード区切りは改行コード(Crlf、Lf)とする。・ 項目値にカンマ(,)、ダブルクォーテーション(")、改行コード(Crlf、Lf)を含む場合は、
項目値をダブルクォーテーション(")で囲むこと。
・ 項目値のダブルクォーテーション(")にはエスケープ処理(""に置換)すること。
<ファイル名>
xxxxxx-yyyymmdd_YYYYMMDD.xlsx(又はcsv)
・ 全て半角とすること
・ xxxxxx は規約(基金)番号(DB は6 桁、厚生年金基金は4 桁、新規承認申請時は000000)
・ yyyymmdd は申請(届出)年月日、YYYYMMDD は適用年月日(「20241201」等)
<データ件数>
対象事業所に関し、DB等申立書1枚につき1レコードとすること。
<データ項目>
項目
値形式
備考
①
規約(基金)番号
半角数字6 桁
/半角数字4 桁
・実施事業主によらず同一制度内において共通の番号
・DB の場合は6 桁、厚生年金基金の場合は4 桁
・新規承認申請時は空欄
②
事業主名称
テキスト型
・申立書における事業主名
③
事業所名称
テキスト型
・申立書における事業所名
④
給付区分
テキスト型
・当該事業所に係る給付区分の情報
(※任意の記載項目)
⑤
企業型DC規約番号
半角数字8 桁
⑥
拠出限度額経過措置
の適用状況
半角数字1 桁
1: 企業型DCの拠出限度額経過措置が適用されていたが、
新たに当該DB等の実施事業所又は設立事業所となる
ことに伴い、拠出限度額経過措置の適用が終了する
2: 企業型DCの拠出限度額経過措置が適用されていたが、
当該DB等の給付設計の変更に伴い、拠出限度額経過措
置の適用が終了する
3: 企業型DCの拠出限度額経過措置が適用されていたが、
当該DB等の実施事業所又は設立事業所でなくなるこ
とに伴い、拠出限度額経過措置の適用が終了する
(※任意の記載項目)
(参考)データイメージ
(①規約番号)
(②事業主名称)
(③事業所名称)
(④給付区分)
(⑤DC規約番号)
(⑥適用状況)
012345
A
A社 東京
年金1・年金2
27182818
2
012345
B
A社 名古屋
年金1
24681012
2
012345
C
A社 大阪
年金2
03691215
2