DC通達・通知

企業型確定拠出年金における拠出限度額の経過措置適用の継続に係る申立書について

令和6年10月18日事務連絡

令和6年10月18日事務連絡

(地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課あて 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課)

企業年金・個人年金課企業型確定拠出年金における拠出限度額の経過措置適用の継続に係る申立書について企業型確定拠出年金における実施事業所の統合・分割や組織再編等に伴う拠出限度額の経過措置の取扱いについては、「確定拠出年金の拠出限度額の見直しについて(令和3年9月27日付け年企発0927第3号)(一部改正:令和4年1月21日付け年企発0121第1号)」(以下「令和3年通知」という。)において既にお示ししたところであるが、経過措置の適用を継続させる場合に提出することとされている標記の申立書について、下記のとおりお示しするので、御了知いただくとともに、その実施に当たっては、遺漏のないよう取り扱われたい。

1.様式例について

別添様式のとおり。

2.申立書に係る審査の留意事項について

 実施事業所の統合・分割や組織再編等に当たって、令和3年通知(別紙)「確定拠出年金の拠出限度額の見直しについて」第3.2.(実施事業所の統合・分割や組織再編等に伴う経過措置の取扱い)に基づき、当該事業所を企業年金の新規実施として扱わず、特例的に経過措置の適用を継続させる規約変更の申請書類が提出された場合、地方厚生(支)局は、企業型確定拠出年金の経過措置適用の継続に係る申立書に加えて、以下①または②の書類が添付されていることを確認

し、申請書類等と併せて保管すること。

 ① 事業所の統合・分割に伴って実施事業所の消滅や追加が生じる場合であって、特例的に実施事業所の経過措置適用の継続を図る場合

   ・ 事業所の統合・分割の事実を示す書類

   (例) 事業所の統合・分割を議決した取締役会の議事録の写し等

 ② 組織再編等(吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、事業譲渡)に

   伴って事業主を変更する場合であって、実施事業所の経過措置適用の継続を図る場合

   ・ 組織再編等の事実を示す書類

   (例) 法人登記簿謄本、会社の合併に係る契約書、事業譲渡に係る契約書、事業分割に係る計画書等

 なお、企業型確定拠出年金規約に係る承認申請又は規約変更に係る承認申請における添付書類として提出された場合、地方厚生(支)局は、確定拠出年金企業型年金概要書のうち、「確定拠出年金企業型年金概要書の取扱いの見直しについて(令和5年11月1日付け年企発1101第1号)」において記載が必須項目となった「⑳ 拠出限度額の経過措置の適用」に記載の内容と相違ないか確認し、本省への進達は従前のとおり確定拠出年金企業型年金概要書のみ行うこと。