令和6年3月29日事務連絡
(地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長あて 厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長)
令和4年6月、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(※)」がデジタル臨時行政調査会において決定され、デジタル社会の実現を目指す観点から、「往訪閲覧縦覧規制」を定める法令等の規定について、規制の点検・見直しを行うこととされた。
これを踏まえ、国民年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金及び存続厚生年金基金に係る手続について、下記のとおり整理したので、内容を御了知いただき、貴管下の基金及び事業主等へ周知されたい。
記
以下の規定に係る手続については、電子メール等のデジタル技術を活用した方式による閲覧の申請又は照会及び当該申請又は照会に対する回答(以下「閲覧等」という。)が可能であること。
1 国民年金基金関係
・ 吸収合併契約に関する代議員会の議決を受け、基金が作成する財産目録及び貸借対照表の閲覧等(国民年金法(昭和34年法律第141号)第137条の3の4第2項)
・ 吸収分割契約に関する代議員会の議決を受け、基金が作成する財産目録及び貸借対照表の閲覧等(国民年金法第137条の3の10第2項)
・ 創立総会の会議録の閲覧等(国民年金基金令(平成2年政令第304号)第4条第4項)
・ 代議員会の会議録の閲覧等(国民年金基金令第16条第4項)
・ 加入員原簿の閲覧等(国民年金基金令第17条第2項)
・ 貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の閲覧等(国民年金基金令第28条第3項)
2 確定給付企業年金関係
・ 事業主等の事業及び決算に関する報告書の閲覧等(確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第100条第3項)
・ 基金の代議員会の会議録の閲覧等(確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)第18条第4項)
・ 基金の加入者原簿の閲覧等(確定給付企業年金法施行令第20条第2項)
3 企業型確定拠出年金関係
・ 企業型年金規約の閲覧等(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第4条第4項)
4 存続厚生年金基金関係
・ 存続厚生年金基金の代議員会の会議録の閲覧等(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「経過措置政令」という。)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号。以下「廃止前基金令」という。)第13条第4項)
・ 存続厚生年金基金の加入員原簿の閲覧等(経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第14条第2項)
・ 基金の貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の閲覧等(経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第39条第3項)
(※)「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」の掲載URL
https://www.digital.go.jp/policies/digital-extraordinary-administrative-research-committee
以上