年発0 9 0 1 第2号
令和3年9月1日
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省年金局長
(公 印 省 略)
「確定給付企業年金制度について」の一部改正について
確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和3年厚生労働省令第150 号)が本日公布され、令和6年12 月1日に施行されることとされた。
これに伴い、「確定給付企業年金制度について」(平成14 年3月29 日年発第0329008号)を別添のとおり改正し、令和6年12 月1日から適用することとしたので、貴管下の確定給付企業年金の実施事業所の事業主及び企業年金基金の指導について遺憾のないよう配慮されたい。
別添
確定給付企業年金制度について(平成14 年3月29 日年発第0329008 号)
新旧対照表
新
旧
確定給付企業年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)
第1~第7 (略)
第8 その他の事項
1~12 (略)
13 他制度掛金相当額に関する確定給付企業年金上の取扱い
(1) 確定拠出年金法施行令第11条第2号に規定する他制度掛金相当額(以
下「他制度掛金相当額」という。)は、確定給付企業年金の給付水準から、
確定拠出年金(企業型)の事業主掛金に相当する額として算定したもので
あって、法第4条第6号の「掛金の拠出に関する事項」に該当するため、
他制度掛金相当額を規約に定める必要があること。
(2) 他制度掛金相当額は、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済
掛金相当額の算定に関する省令(令和3年厚生労働省令第150 号)に基づ
いて算定されること。また、他制度掛金相当額は、標準掛金額と同様の手
法により算定するものであり、標準掛金額と整合的となるよう、算定に用
いる基礎率は直近の標準掛金額の計算時と同一の基礎率とすること。なお、
標準掛金額の計算に用いる基礎率は、もっぱら各確定給付企業年金の実績
及び予測(予定利率については積立金の運用収益の長期の予測)に基づき
適正かつ合理的に定めるものであること。
(3) 他制度掛金相当額は、標準掛金額と同様の手法により算定するものであ
り、適正な年金数理に基づいて計算し、簡易な基準に基づく確定給付企業
年金を除いて年金数理人による確認を受ける必要があること。
確定給付企業年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)
第1~第7 (略)
第8 その他の事項
1~12 (略)
(新設)