DC通達・通知

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布について

令和2年9月30日年発0930第38号

令和2年9月30日年発0930第38号

(地方厚生(支)局長あて 厚生労働省年金局長)

今般、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和2年厚生労働省令第164号。以下「整備省令」という。)が本日付けで公布され、令和2年10月1日施行されることとされた。整備省令の内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、遺漏のないよう取り扱われたい。

1.整備省令の概要

(1)確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)の一部改正

○ 届出不要な規約変更事項として、以下の事項を規定すること。

  ・ 企業型確定拠出年金を実施する事業主の名称及び住所(市町村の名称の変更等に伴い変更する場合に限る。)

  ・ 企業型確定拠出年金が実施される事業所の名称及び所在地(市町村の名称の変更等に伴い変更する場合に限る。)

  ・ 確定拠出年金運営管理機関の名称及び住所並びにその行う業務(名称又は住所の変更に限る。)

○ 以下の規約事項の変更について、簡易企業型年金でない企業型年金についても特に軽微な変更とすること。

  ・ 企業年金の事業年度に関する事項

  ・ 条項の移動等の規約内容の実質的な変更を伴わない事項

(2)確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)の一部改正

○ 確定給付企業年金法施行規則第46条の2第3項の規定に基づきリスク対応掛金額を減少させる場合又はリスク対応掛金額の拠出を終了させる場合における規約変更は、軽微な変更とすること。

○ 条項の移動等の規約内容の実質的な変更を伴わない事項について、特に軽微な変更とすること。

2.施行期日

  令和2年10月1日から施行すること。