DC通達・通知

押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について

令和2年12月25日年発1225第1号

令和2年12月25日年発1225第1号

(地方厚生(支)局長・日本年金機構理事長・国民年金基金連合会理事長・年金積立金管理運用独立行政法人理事長・企業年金連合会理事長あて 厚生労働省年金局長)

「押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号。以下「改正省令」という。)(別添)が本日付けで公布及び施行されたため通知する。改正省令の改正の内容等のうち、年金局に係る改正については下記のとおりである。貴職におかれては、その内容について十分御理解いただくとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応と

して、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行

い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされた。(なお、同計

画においては、「法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・

提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めている

もの」が「見直し対象手続」と定義されている。)

これを踏まえ、国民や事業主等に対して、押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めている手続について、国民や事業主等の押印等を不要とするため、厚生年金

保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)等について所要の改正を行ったもの。

第2 改正の内容

以下(1)から(16)に掲げる省令について、国民又は事業主等に対して押印等を求めている様式の押印欄及び押印等を求める規定を削除する等の措置を講じた

こと。

(1)厚生年金保険法施行規則

 以下に掲げる様式中、事業主等の押印欄を削除する措置を講じたこと。

 ①様式第5号(厚生年金保険任意適用申請書)

 ②様式第6号(厚生年金保険任意適用取消申請書)

 ③様式第7号(厚生年金保険被保険者資格届・70歳以上被用者該当届)

 ④様式第7号の3(厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届)

 ⑤様式第7号の4(厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届)⑥様式第8号(厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算

  定基礎届)

 ⑦様式第9号(厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変

  更届)

 ⑧様式第9号の2(厚生年金保険被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支

  払届)

 ⑨様式第10号の2(厚生年金保険被保険者氏名変更届)

 ⑩様式第36号(送付書)

(2)老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)

 老齢福祉年金の支給停止の解除の申請等を行う際に提出する届書等には、申請者等の押印等は不要としたこと(第12条の2関係)。

 市町村長が口頭による請求を行う際に作成する請求書等の押印等は不要としたこと(第40条第2項関係)。

 また、以下に掲げる様式中、受給権者等の押印欄を削除する措置を講じたこと。①様式第2号(老齢福祉年金所得状況届)

 ②様式第3号(老齢福祉年金被災状況届)

 ③様式第5号(老齢福祉年金支給停止関係届)

 ④様式第6号(国民年金証書再交付申請書)

(3)国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)

 国民年金の資格取得の届出等を行う際に提出する届書等には、被保険者等の押印等は不要としたこと(第12条第1項、第26条及び第79条関係)。

 また、以下に掲げる様式中、被保険者等の押印欄を削除する措置を講じたこと。①様式第3号(障害基礎年金・遺族基礎年金所得状況届)

 ②様式第4号(障害基礎年金・遺族基礎年金被災状況届)

 ③様式第16号(国民年金事務受託認可申請書)

 ④様式第19号(送付書)

(4)国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号)国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令による改正前の国民年金法施

行規則第16条等の規定によって提出する請求書等には、請求者等の押印は不要としたこと。

(5)国民年金基金規則(平成2年厚生省令第58号)

 国民年金基金規則第13条に規定する国民年金基金の加入の申出等を行う際に

提出する届書等及び同令第23条に規定する請求書等には、加入員等の押印等は不要としたこと(第13条及び第23条関係)。

(6)国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令(平成11年厚生省令第54号)

 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令第1項の規定によって提出する請求書の押印等は不要としたこと。

(7)確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)

 以下に掲げる様式中、事業主等の押印欄を削除する措置を講じたこと。

 ①様式第一号(企業型年金規約承認申請に係る同意書)

 ②様式第二号(企業型年金規約変更申請に係る同意書)

 ③様式第三号(企業型年金規約変更届出に係る同意書)

 ④様式第四号(企業型年金終了承認申請に係る同意書)

 ⑤様式第五号(労働組合の現況届)

 ⑥様式第六号(過半数代表者であることの証明書)

 ⑦様式第七号(企業型年金に係る業務報告書)

 ⑧様式第八号(企業型年金の事業主に係る運営管理業務報告書)

 ⑨様式第十号(中小事業主の資格に関する現況届)

 ⑩様式第十一号(中小事業主掛金の拠出及び中小事業主掛金の額の決定に係る

  同意書)

 ⑪様式第十二号(中小事業主掛金の拠出対象者資格に係る同意書)

 ⑫様式第十三号(中小事業主掛金の額の変更に係る同意書)

 ⑬様式第十四号(中小事業主掛金の拠出をしないことに係る同意書)

 ⑭様式第十五号(中小事業主掛金に係る労働組合の現況届)

 ⑮様式第十六号(中小事業主掛金に係る過半数代表者であることの証明書)

(8) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令(平成14年厚生労働省令第170号)

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令第3条の規定によって提出する請求書等の押印等は不要としたこと。

(9)確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)

 以下に掲げる様式中、事業主の押印欄を削除する措置を講じたこと。

 ①様式第一号(労働組合の現況届)

 ②様式第二号(過半数代表者であることの証明書)

(10)特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成17年

 厚生労働省令第49号)

 特別障害給付金の認定の請求等を行う際に提出する請求書等の押印等は不要

としたこと(第19条関係)。

 市町村長が口頭による請求を行う際に作成する請求書等の押印等は不要としたこと(第20条第2項関係)。

 また、以下に掲げる様式中、受給資格者等の押印欄を削除する措置を講じたこと。①様式第1号(特別障害給付金所得状況届)

 ②様式第2号(特別障害給付金被災状況届)

 ③様式第5号(送付書)

(11)年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成18年厚生労働省令第60号)

 ①別記様式第1(利害関係金融事業者に対する求職承認申請書)

 ②別記様式第2(金融事業者再就職者による依頼等の承認申請書)

 ③別記様式第3(金融事業者再就職者から依頼等を受けた場合の届出)

(12) 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第94号)

 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律

施行規則第1条第1項及び第2項の規定によって提出する書類の押印等は不要としたこと。

(13)厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則

 (平成19年厚生労働省令第151号)

 様式第2号(送付書)中「領収日付印」を削除する等の措置を講じたこと。

(14)厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第67号)

 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則第25条等の規定によって提出する請求書の押印等は不要としたこと。

 また、様式第2号(送付書)中「領収日付印」を削除する等の措置を講じたこと。(15)死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令(平成25年厚生労働省令第108号)

 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付

の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令第1条の規定によって提出する申出書の押印等は不要としたこと。

(16)年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成30年厚生労働省令

 第151号)

 年金生活者支援給付金の認定の請求等を行う際に提出する請求書等の押印等は

不要としたこと。

 また、以下に掲げる様式中、受給資格者等の押印欄を削除する措置を講じたこ

と。

 ①様式第1号(老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届)

 ②様式第2号(障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届)

 ③様式第5号(送付書)

第3 経過措置

改正省令の施行の際現にある改正前の様式(以下「旧様式」という。)については改正後の様式によるものとみなすこと。

また、この省令の施行の際既に配布されている旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができること。

【別添】押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)

      以上